公害対策並びに環境保全特別委員会

1977-04-19 衆議院 全260発言

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会議録情報#0
昭和五十二年四月十九日(火曜日)
    午前十時三十二分開議
 出席委員
   委員長 島本 虎三君
   理事 登坂重次郎君 理事 林  義郎君
   理事 向山 一人君 理事 土井たか子君
   理事 水田  稔君 理事 古寺  宏君
   理事 中井  洽君
      相沢 英之君    永田 亮一君
      福島 譲二君    藤本 孝雄君
      阿部未喜男君    馬場  昇君
      村山 喜一君    坂口  力君
      東中 光雄君
 出席国務大臣
        国 務 大 臣
        (環境庁長官) 石原慎太郎君
 出席政府委員
        環境庁長官官房
        長       金子 太郎君
        環境庁長官官房
        審議官    伊勢谷三樹郎君
        環境庁企画調整
        局長      柳瀬 孝吉君
        環境庁企画調整
        局環境保健部長 野津  聖君
        環境庁自然保護
        局長      信澤  清君
        環境庁大気保全
        局長      橋本 道夫君
        環境庁水質保全
        局長      二瓶  博君
        国土庁計画・調
        整局長     下河辺 淳君
        通商産業大臣官
        房審議官    平林  勉君
        通商産業省立地
        公害局長    斎藤  顕君
        資源エネルギー
        庁公益事業部長 服部 典徳君
        建設省道路局長 浅井新一郎君
 委員外の出席者
        経済企画庁総合
        計画局電源開発
        官       飯島  滋君
        環境庁水質保全
        局水質管理課長 林   亨君
        国土庁土地局土
        地利用調整課長 谷野  陽君
        国土庁水資源局
        水資源政策課長 守谷 一郎君
        文部省体育局学
        校保健課長   遠藤  丞君
        農林省構造改善
        局農政部農政課
        長       田中 宏尚君
        通商産業省立地
        公害局工業用水
        課長      岩崎 八男君
        運輸省港湾局環
        境整備課長   須田ひろし君
        建設省計画局参
        事官      関口  洋君
        建設省河川局水
        政課長     吉沢 奎介君
        建設省河川局治
        水課長     小坂  忠君
        建設省道路局路
        政課長     海谷 基治君
        特別委員会調査
        室長      綿貫 敏行君
    —————————————
委員の異動
四月十三日
 辞任         補欠選任
  刀祢館正也君     中馬 弘毅君
同月十九日
 辞任         補欠選任
  上田 卓三君     馬場  昇君
  山本 政弘君     村山 喜一君
同日
 辞任         補欠選任
  馬場  昇君     上田 卓三君
  村山 喜一君     山本 政弘君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 公害対策並びに環境保全に関する件(公害対策
 並びに環境保全の基本施策及び水俣病問題)
     ————◇—————
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島本虎三#1
○島本委員長 これより会議を開きます。
 公害対策並びに環境保全に関する件について調査を進めます。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。林義郎君。
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林義郎#2
○林(義)委員 私は、この前から引き続いてNOxの問題を中心といたしまして、環境基準の問題を議論をしてまいりました。私は、少し具体的な例を挙げて、この前お話を申し上げましたことにつき、政府当局の御見解を承りたい、こう思うのです。
 それは、先回の最終のときに申し上げましたとおり、日本においては石油危機という問題が大きくクローズアップされてきております。むしろ石油危機の問題というよりは、エネルギー危機の問題だろう、こう思うのであります。一週間ほど前の新聞でございますが、電力需給が非常に逼迫をしてきておる状況にある、特に北海道それから中部というのが非常にむずかしい状況にあるということでございますが、政府当局の方として、中部電力管内及び北海道電力は北海道全体でございますが、その管内においていまどういうふうな需給見通しを立てておられるのか、この辺につきまして御説明をいただきたい。
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服部典徳#3
○服部政府委員 北海道と中部の電力需給のお尋ねでございますが、私ども電気事業法に基づきまして毎年度施設計画の届け出をさしておりますが、その施設計画によりますと、北海道におきましては五十二年度におきます予備率が九・二%という数字になっておりまして、五年先でございますが、最終の五十六年度におきましては電調審で決定を見た電源だけでございますと三・八%という予備率になるという乙とでございます。同じく中部電力につきまして申し上げますと、五十二年度におきましては予備率は五・三%、最終時点の五十六年度につきましては、電調審で決定を見た電源だけでございますと八・二%という数字になっております。ちなみに北海道につきましては本州との連系線がまだできておりませんので、適正予備率というのはおおむね一五%というふうに言われております。また、中部電力につきましては、他社との融通等も可能でございますので、八ないし一〇%というのが適正予備率ということになっているわけでございます。
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林義郎#4
○林(義)委員 五十六年の話ではなくて、私はもう少し近いところに問題があるように思うのです。これは公表された数字ですから、いいのだろうと思いますが、電力というのは、中部電力のようなところは八月に大体ピークの電力需要がある。そのときの中部電力の予備率は、五十年の実績が一七・七、五十一年が一〇・七、五十二年が九・八、五十三年が八・六というような形になって、だんだん減ってくる、こういうことであります。その中で、予備率九・八というのは普通に考えられる予備率の一〇%を下がっている。と同時に、この九・八という五十二年の数字でございますけれども、これは知多の火力がどうなるかというのが大きな問題でありまして、この知多火力五号、六号、それぞれ七十万キロワットのものがフルに稼働してそういうことになる。ところがその知多のものは、インドネシアからLNGを持ってきて、それで発電をしよう、こういう話でありますが、新聞等の情報によりますと、インドネシア側の事情によりましてこれがおくれる。そうしたときには予備率が五・三%に落ち込んでしまうのではないか、こういうふうに言われておるのでありますけれども、この辺につきまして、通産省の方はどういうふうに見ておられますか。
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服部典徳#5
○服部政府委員 中部電力の五十二年度の予備率でございますが、先ほどもお答えいたしましたように、施設計画によりますと五・三%の予備率ということでございます。これは御指摘のように知多火力五号、六号に供給されますLNGの導入計画が、当初予定いたしておりました五十二年五月という入荷時期が、液化設備工事の遅延によりまして五十二年九月末までずれ込むということでございますので、五十二年度の夏におきます予備率は、知多火力のずれ込み分を差し引きますと五・三%の予備率になる、こういうことでございます。
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林義郎#6
○林(義)委員 さらにもう一つ問題がありますのは、最近電調審で計画が認められたといっています渥美火力発電所の三号、四号の問題があります。この問題につきましても、いろいろと公害問題がありまして、電調審で認められたところに対しまして、電源開発促進法第三条に基づくところの異議の申し立てが出ているというふうに聞いておりますけれども、この点は事実でしょうかどうでしょうか。
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服部典徳#7
○服部政府委員 渥美火力四号につきます電源開発促進法に基づきます意見の申し立てでございますが、これは通産省あてに二件申し立てが出されております。一件は、渥美の公害勉強会からの意見でございまして、地元住民の納得が得られるまで四号機増設計画の実施処分を凍結すべきであるという意見であります。もう一件は、小柳津弘さんという方からの御意見でございまして、渥美町以外につきましても、ばい煙の最大着地濃度地点との関係から言って田原町の方が渥美町より影響を受けるということでございまして、これについて十分な調査がなされるまで火力増設を見合わせるべきである、こういう意見でございます。こういう二つの意見が出されまして、現在それについて検討中でございます。
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林義郎#8
○林(義)委員 すでに五十一年の十二月二十七日にも地元の方から電源開発調整審議会の各委員あてにいろいろな文書が出ておりますし、そうした環境の問題と発電所建設の問題との間のトラブルの問題が前からあったということは、当局はよく御承知のことだと思うのです。渥美町は大変な農業地帯でありますし、四十七年にキャベツの黒斑問題、キャベツに黒い点ができる、こういうふうなことで、特産のカンランに対してばい煙による被害がある、こういったような問題もありました。それから温排水によるところの水産物への被害の問題もある。さらには閉塞性呼吸器疾患の発生が五年前の約二倍にふえているというようなことを言っておられるわけでありますが、電源開発調整審議会では当然にこういった点も考えた上で計画の決定をされたと思うのであります。その辺につきまして、どういうふうに考えておられるのか、またどういうふうな議論がされましたのか。問題は、農作物に対するばい煙被害、温排水によるところの水産物への被害、さらには人体への閉塞性呼吸器疾患の発生があるということでありますけれども、この三点。環境庁長官も電源開発審議会のメンバーだと思いますし、環境庁当局も一緒になってこの点は御検討になったんだろう、こう思うのです。事務当局の方で結構でございますから御答弁をしてください。
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飯島滋#9
○飯島説明員 御指摘のとおり、昨年十二月二十七日の第七十回電調審で、渥美火力四号機につきまして計画決定いたしたわけでございますが、その際には、地元情勢が非常に複雑でございまして、反対の意見、賛成の意見いろいろございました。そういうことから、反対の主たる根拠である、いま先生御指摘の三点、こういう点につきましては電調審にかける前に、関係省庁十二省庁ございますが、この連絡会議の場で十分そういった問題点についての御審議をいただいております。そういった審議を踏まえまして地元知事の同意、この知事の同意は地元の渥美町長の同意を踏まえた上で行われたものでございますが、そういった知事の同意を得た上で電調審に付議するという手続をとっております。
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林義郎#10
○林(義)委員 農作物に対する被害、水産物への被害、人体への被害についてどういう判断を下されたのでしょうか。
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飯島滋#11
○飯島説明員 農作物に対する被害とかあるいは閉塞性呼吸器疾患に対する影響等につきましては、経済企画庁だけではなかなか判断できませんので、関係省庁に十分御審議いただいた上同意をいただくという過程を経まして、企画庁としては電調審に付議するということを行っております。
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林義郎#12
○林(義)委員 そうしますと、その農作物の被害が今度は起こらないような形にしてということにしたのか、いや被害は被害でも、農作物に対する被害はしょうがないから補償してやるということにしたのか、あるいはそのままほっておくということにしたのか、いろいろ考え方があるだろうと思うのです。だから、そういった点の判断は経済企画庁だけではないし、環境問題ですから、環境庁当局の方で当然に電調審にも入っていろいろと議論しておられるだろうと思いますが、環境庁当局はこれをどういうふうに判断をしておられたのか。
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柳瀬孝吉#13
○柳瀬政府委員 渥美火力発電所につきまして、電調審で審議をいたしました結果、私どもの方といたしましては幾つかの条件といいますか御注文を申し上げまして、今後の発電所の建設に関しまして、たとえばいま先生おっしゃいました農作物問題につきましては「発電所の機器の運転の故障等により周辺地域の農作物に悪影響を与えることがないよう十分配慮するとともに、地方公共団体に協力して大気の監視を行い、その結果に応じて所要の対策を行うこと」、これは先ほどおっしゃられたキャベツの被害なんかも発電所の機器の運転事故によるものというふうな経過がございましたもので、そういう事故のないようにして、農作物に影響を与えないようにしてもらいたい。したがって、常時その発電所機器の整備管理ということをしっかりやっていただくように注意していただきたいということを申し上げておるわけでございます。
 それから漁場関係でも「温排水によるのり漁場への悪影響が見られた場合には、適切な措置を講ずること」、建設の、あるいは運転の途上で、温排水で悪影響が見られるような場合には、そのときに発電所を運転の停止をして、そういうものの実態を調べるとか、何か適切な措置をしてもらいたいということを申し上げてあるわけであります。
 それから、大気系疾患の問題については、建設をしその運転をしていく段階で、よく私どもも都道府県の方に、その監視なりあるいはその実態を常時把握しておくように今後指導してまいりたいというふうに考えております。
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林義郎#14
○林(義)委員 閉塞性呼吸器疾患の発生というのが現在、五年前の約二倍にふえているという点については、その事実は認識をしておられますか。
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橋本道夫#15
○橋本(道)政府委員 いまの御指摘の問題でございますが、渥美の周辺の問題として言われているところの濃度を見てみますと、とうていそのような問題の起こるような濃度とは考えられない。それから全体として有症率が上がってきているのは、医療統計などを見ましても、受診する患者はどこでもみんなふえる傾向を示しているわけであります。そういうことで、あの問題を大気汚染に結びつけることには余りに無理があるという判断でございます。
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林義郎#16
○林(義)委員 人体への影響の問題は、いま御答弁がありましたように、因果関係はどうも認められないというお話であります。そうしますと、問題は、水産物への被害の問題だろうと思うのです。ノリに被害が出たら発電所をとめる、こういうようなお話でありますが、これもちょっと……。そんな被害が出てからとめたのでは遅いので、被害が出ないようにしていかなければならないと私は思うのです。また、その辺を適切な指導をする、こうおっしゃるが、一体どういうふうな形の指導をされるのでしょうか。
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柳瀬孝吉#17
○柳瀬政府委員 電源開発促進法三条の異議の申し出が、農業と漁業の関係では農林省の方に出されておりまして、それについての対応は農林省あるいは水産庁でよく検討していただくようにお願いをしておるわけでございます。
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林義郎#18
○林(義)委員 じゃ、農林省、水産庁の方はどうでしょう。
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島本虎三#19
○島本委員長 林義郎君、水産関係ではなく、いま田中農政課長が来ておりますが、よろしゅうございますか。
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林義郎#20
○林(義)委員 当局の方がおられないようですから、問題を残したままでこれをやらなくちゃいかぬと思いますが、一体電調審というのはどういうことをするのかという問題にまたなってくるだろうと思うのです。
 一つには、電源開発促進法が制定されましたのが昭和二十七年であります。当時は、やはり電力というものを急速に整備することが日本の経済復興のために非常に必要なことであるということで、議員立法でこの法律ができたのであります。本来この電源開発促進法では、その名の示すとおり、やはり電力をたくさんつくっていけというのが一つの法律のねらいでありますし、九電力に任せておったのではこれはできないから、電源開発株式会社というものもつくって補っていこう、国策会社をつくってやっていこうという形でできたわけであります。その後、いまのお話のような、電源開発をやっていくときにおきましては環境保全問題、そういったものもこの場においていろいろと討議をしていかなければならないという形に漸次変質をしてきたわけであります。
 最初に申しましたように、この渥美火力の問題にいたしましても、非常にむずかしい五・何%という形、あるいはいまの渥美火力を抜きますと〇・二%程度の予備率しかないという状況になってくるわけであります。中部電力管内でありますから、関西電力なり東京電力という非常に大きな電力会社が両方にあるから、その電力会社から広域融通でも受ければよろしいという安易な考え方があるかもしれませんが、私は、電力というものにああした地域的な独占を与えておるのは、やはり地域の電力需要に応じてそれぞれの電力会社が自分の力によって発電所をつくって供給をしていくということをするからこそ独占的なものを免許制によって与えているのがたてまえだろうと思うのです。それでなければ独占的な地位を電力会社に与える必要は毫もないと私は思うのです。供給というものの責任を十分に考えてやってもらわなければならない。ところがその供給の問題につきまして、いま申したように、〇・二%などというような全くぎりぎりの予備率のところまで来ている。〇・二%というのは、ちょっとどこかの発電所が故障しますとすぐに停電騒ぎになる、あるいは節電を大幅にやってもらわなければならない、こういうような状態がもうすぐ五十三年には来るわけであります。
 この渥美火力の問題にいたしましても、いま私は具体的な被害の問題だけ申し上げました。申し上げましたが、実は地元では大変な騒ぎになっておりまして、四十五年に話が始まった。四十五年でありますから、もう約七年間かかっていろいろな話があったわけであります。地元の意見もいろいろあったと私は思いますし、一番端的な例は、ついこの前でありますけれども、ことしの一月に渥美町の町長選挙というのがありました。それでこの電力を建てることについての賛成派、反対派とそれぞれ町長候補を立てて争ったわけでありますが、やはり私は、住民の意向がそうした形の選挙によって出てくるということは一つのおもしろいケースだと思いますけれども、その結果は、投票総数一万四千九百七十六票に対して賛成が七千六百八十八、反対が七千百四十二というふうな差で、電源開発促進派が勝っておるわけであります。まあその反対派の意向も十分に考慮しなければならないが、住民の意向というふうなことになればそういうふうな形である。いろいろな問題がありますけれども、そうした住民の意向がたまたま町長選挙というような形で表明されたということは、やはりその意向というものを十分に尊重をしてやっていくことが必要だろうと私は思います。
 ところが、いろいろとまたその電源開発の問題で経済企画庁を中心にして審議会をやられる。それから今度また異議申し立てがあれば、この異議申し立てについての返事をどうするかというのもよくわからない。住民の意向というものがそういうふうにはっきり出てきた場合にはやはり勇気を持って住民の大多数の意向に沿ったような運営をすべきだろう、私はこう思うのです。その辺につきまして長官はどういうふうにお考えでありますか。これは環境庁長官ということでなくてまたお願いするのですけれども、こういった問題は単に環境問題とかなんとかという形でない、裏に非常に電力危機の問題があるし、そういった問題も踏まえたいろいろな判断をしていかなければならないことだと思いますから、その辺につきましてどういうふうにお考えになるのか、お答えをいただきたいと思います。
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石原慎太郎#21
○石原国務大臣 電発に限らずすべての開発問題の中で、私は何も環境庁の長官ということだけじゃなしに一人の人間としても、やはり人間の健康保全というものが第一義に考えられるべきだと思います。そういう意味で住民が賛成派、反対派に分かれて首長を選び、推進派が勝ったということでございますけれども、これは基本的に町の意向というものの指針が決まったということで理解いたしますが、だからといって環境問題に対する配慮が多少損なわれてもいいということには私はならないと思います。しかし、やはり基本ラインが決まったということで、その基本線に沿って反対派の人たちの懸念を除去するような十全な措置というものがとられ、積極的に電力というものを確保するための電発ができるだけ早く、環境の保全というものをあくまでも守りながらでき上がることを私も期待するものです。
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林義郎#22
○林(義)委員 経済企画庁当局に聞きますが、この電源開発審議会に対して意見書が出て、異議申し立てが出ておりますが、その異議申し立てについては、処理はどういうふうにされるのですか。その処理と、それから会社の方が進めるところの計画の問題、これはいま長官から御答弁がありましたように、健康を第一にして考えていかなければならない。と同時に、いろいろな適切な措置をやっていくということであります。局長の方からいろいろ答弁がありましたけれども、いろいろと進めていくというのですから、私はその進めていくのにおいて、実態問題の判断と手続を進めていくことと同時並行してやっていかなければならないことだと思うのです。何か少しの欠陥がある、適切な措置をとるということはどういうことだと私は先ほど御質問しましたけれども、そのことがはっきりしない間はなかなか話が進まないということでは、私はいかぬのだろうと思いますし、手続をどういうふうな形で進め、これからどういうふうな形でこの開発を進めていかれるのか、企画庁の方にお尋ねをいたします。
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飯島滋#23
○飯島説明員 先生御指摘のとおり、促進法三条三項に基づきまして、通産省並びに農林省各大臣あてに地元から意見書が出されているわけでございますが、現在、その中身につきまして、両省内でどういう対応をするのが妥当なのか、あるいは申し出の趣旨が果たして適正なのかどうかという点についての検討を進めている段階でございます。企画庁といたしましては、その回答あるいは内容については、ほかの関係省庁の処置の対応ぶり、こういったものを伺いました上で、それに基づきまして要求の趣旨、意見申し立ての趣旨でございます電源開発基本計画の計画決定取り消しというものに対してどう対応するか、決めていきたいというように考えております。その結果につきましては、先ほど来、いろいろ住民問題等ございますので、できる限り意見の申し立てをされた方にお答えしていくということを考えております。
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林義郎#24
○林(義)委員 私は、電源開発審議会が、そういうふうな形でできるだけ早く、住民にもやはり納得のされるような形で話を進められることが必要であろうと思うし、先ほど申しましたように、余り遅疑逡巡をしてやるのは私はやめておいた方がよろしいし、そうでないと、経済企画庁の責任において電力がとまったという話になりますから、そういったことのないようにひとつやっていただきたいと思うのです。ほっておきますと、これはまさに〇・二%に伸び率がなっちゃうわけでありますから、その辺のタイムスケジュールというものも考えてやることが必要だろうと思います。
 もう一つの問題は、もうすでにずいぶん前に電調審では決まりまして、当委員会でも大変な問題になっておりました、もう三年越しぐらいにこれは問題になっておりますところの北海道の伊達火力の例を私はお話を申し上げたいと思うのです。
 伊達の一号につきましては、当委員会としても、かつて現地の視察に行ったことがあります。その視察に行きましたときも、実はパイプラインを引くのがどうだとか、現地の工場の予定地のところへ行きますと、海岸の方にずっと堤防がつくってある。その堤防も全部岩でつくってありますし、問題は赤い水が流れたというようなことです。赤い水と言ったところで別に有害物質を出したわけでもない。堤防をつくるためにどろを運ぶと当然にどろの水が海の中に入ってくる。ちょうど行った日は雨がありましたから、雨によってやはり海の中にどろ水が流れる。それが大変公害だというような話もあったわけでありますが、実はその伊達火力が、三十五万キロというのがまだ依然として進んでいない。あとほっておきますと、どうも伊達火力がうまくいかないということになりますと、五十三年の八月ぐらいには北海道は、本州からの送電というのが全くできませんから、相当な電力不足というのが生じますし、節電であるとかあるいは停電であるという騒ぎが出てくるような状況だと私は思うのです。その辺につきまして、通産省当局はどういうふうな認識をしておられるのか、数字を挙げて御説明をいただきたいと思うのです。
 特に北海道の場合にはほかの電力会社と違いまして、夏場と冬場、普通のところは夏場がピークになりますけれども、北海道の場合には冬場がピークになるのじゃないかと思うのです。そういった点を挙げて、五十三年、五十四年ぐらいの場合を、もしも伊達の火力発電所ができない場合にはどうなるかということを御説明いただきたいと思います。
 特にその中で、今度急に認められました五十三年の五月、音別のガスタービンによるところの発電所、これは急に私は電調審で決められたのだと思いますが、これを除いて計算するとどういうふうなことになるのか、御説明をください。
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服部典徳#25
○服部政府委員 伊達火力一号の運転開始がおくれた場合に北海道電力の予備率がどうなるかというお尋ねでございますが、伊達一号につきましては、五十三年の八月の夏ピークに間に合わせるということで会社側の計画ができておりまして、われわれとしても、五十三年の夏ピークに間に合わないと需給上問題が生ずるという認識でございます。
 五十三年八月におきます北海道の需要でございますが、トータルで二百五十五万キロワットというふうに想定されておりまして、伊達火力一号が間に合いますと、予備率が一七・三%ということに相なりまして、先ほど申し上げました適正予備率一五%を上回る予備率を持つということになるわけでございますが、八月のピークに間に合いません場合には、その予備率が三・九%まで落ち込むということでございます。したがいまして、その際には、仮に遅延をいたしました場合には、負荷調整等の対策を講じませぬと安定供給は図れないということに相なるわけでございます。ただ、御指摘の冬ピークはどうなるかということは、ちょっと手元にいま数字を持っておりません。
 また、音別一、二号を除いた場合に予備率はどうなるかというお尋ねでございますが、それもちょっと現在計算を手元に持っておりませんので、お答えいたしかねるわけでございます。
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林義郎#26
○林(義)委員 音別が十四万八千キロワットですから、ざっと計算して、一%が二万五千キロワットにしましたら、十四万八千ですから五%ぐらいになりますね。そうすると、先ほど話がありました三・九%マイナス五%イコールマイナスの一・一%、こういうふうな計算ということになりますけれども、概算そんなことになって、とにかく音別を入れなければマイナスになる、そう考えてよろしゅうございますか。
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服部典徳#27
○服部政府委員 御指摘のとおり、音別一、二号は、七万四千が二基でございますから、予備率に換算いたしますと、約六%弱ぐらいになろうかと思いますので、御指摘のとおりにマイナスになるということでございます。
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林義郎#28
○林(義)委員 供給事情がマイナスになるということになると、やはりこれは大変なことだと思うのです。三・九%でも大変でありますけれども、マイナスになればまさに何とか対策を講じていかなければならない、こういうことでありますし、そうした意味で、伊達火力が来年の八月のピークに間に合うようにというのは、電力供給ということが国民生活の上において非常な大きなウエートを占めておるわけでありますから、当然にいろいろな対策を講じていかなければならないと思います。
 電調審はすでに済みましたけれども、話を聞きますと、パイプラインの敷設の問題でいろいろと問題がある。当委員会でもその問題は指摘されました。道路の占用の問題についてもやはり許可が要る。河川の占用使用についての許可も要るということでありますし、また、農業振興地域を通っていくので、農地法上の許可か承認か要るということであります。私は、そういったいろいろな許可が要るということは、それぞれの法律の建前においては、これで判断をしていかなければなりませんが、やはりそれぞれの法律の建前だけでなくて、こうした電力状況にある、マイナスになるというようなことでございますから、その辺の許可についても、以上のような状態を十分に配慮してやっていかなければならないと思うのです。先ほども渥美火力の問題でお話を申し上げましたけれども、やはり実態の問題と手続の問題とあると思うのです。手続的な問題はできるだけ急いで、事態の解決を図っていくということが必要でありまして、いたずらに手続をおくらせるということは、後で取り返しのつかないような事態も予想されるわけでありますから、その辺をぜひひとつ急いでやってもらいたいと思うのです。
 建設省の方から道路と河川について、それから農林省の方から農地の問題あるいは農振地域の指定の問題につきまして、それぞれ御答弁をいただきたいと思います。
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海谷基治#29
○海谷説明員 お答えいたします。
 道路の敷地の中に石油パイプラインを埋めるという場合には、先生御承知のように、道路法の占用の手続が必要なわけでございます。そのほかにこのパイプラインにつきましては、多少特殊性があるものでございますから、事前に本省に協議をしてください、こういう取り扱いをしております。その協議が、実はこの四月の八日にようやく上がってきたばかりでございまして、いま私どもとしましては、一生懸命検討しておる、説明を受けておるという次第でございますので、そういうことを終わりました後に、できるだけ早く結論を出すということでいきたいと思っております。
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