公害対策並びに環境保全特別委員会
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会
会議録情報#0
昭和五十二年五月十九日(木曜日)
午前十時三十四分開議
出席委員
委員長 島本 虎三君
理事 染谷 誠君 理事 林 義郎君
理事 向山 一人君 理事 土井たか子君
相沢 英之君 池田 行彦君
永田 亮一君 福島 譲二君
阿部未喜男君 上田 卓三君
山本 政弘君 岡本 富夫君
東中 光雄君 刀祢館正也君
出席国務大臣
国 務 大 臣
(環境庁長官) 石原慎太郎君
出席政府委員
環境庁長官官房
長 金子 太郎君
環境庁企画調整
局長 柳瀬 孝吉君
環境庁自然保護
局長 信澤 清君
環境庁大気保全
局長 橋本 道夫君
環境庁水質保全
局長 二瓶 博君
国土庁地方振興
局長 土屋 佳照君
通商産業大臣官
房審議官 平林 勉君
通商産業省立地
公害局長 斎藤 顕君
運輸省航空局次
長 松本 操君
建設省計画局長 大富 宏君
建設省都市局長 中村 清君
自治大臣官房長 近藤 隆之君
委員外の出席者
通商産業省立地
公害局公害防止
指導課長 滝沢 宏夫君
特別委員会調査
室長 綿貫 敏行君
—————————————
本日の会議に付した案件
公害対策並びに環境保全に関する件(公害対策
並びに環境保全の諸施策)
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この発言だけを見る →午前十時三十四分開議
出席委員
委員長 島本 虎三君
理事 染谷 誠君 理事 林 義郎君
理事 向山 一人君 理事 土井たか子君
相沢 英之君 池田 行彦君
永田 亮一君 福島 譲二君
阿部未喜男君 上田 卓三君
山本 政弘君 岡本 富夫君
東中 光雄君 刀祢館正也君
出席国務大臣
国 務 大 臣
(環境庁長官) 石原慎太郎君
出席政府委員
環境庁長官官房
長 金子 太郎君
環境庁企画調整
局長 柳瀬 孝吉君
環境庁自然保護
局長 信澤 清君
環境庁大気保全
局長 橋本 道夫君
環境庁水質保全
局長 二瓶 博君
国土庁地方振興
局長 土屋 佳照君
通商産業大臣官
房審議官 平林 勉君
通商産業省立地
公害局長 斎藤 顕君
運輸省航空局次
長 松本 操君
建設省計画局長 大富 宏君
建設省都市局長 中村 清君
自治大臣官房長 近藤 隆之君
委員外の出席者
通商産業省立地
公害局公害防止
指導課長 滝沢 宏夫君
特別委員会調査
室長 綿貫 敏行君
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本日の会議に付した案件
公害対策並びに環境保全に関する件(公害対策
並びに環境保全の諸施策)
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島
岡
岡本富夫#2
○岡本委員 新産業都市並びに工業整備特別地域整備促進法によるところの新産都市並びに工業整備地域に対する質問をいたします。
五十二年から五カ年これが延長されたようでありますけれども、その理由をまずお聞きしたいと思うのですが、これは国土庁から聞きましょう。
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島
島
岡
土
土屋佳照#6
○土屋政府委員 先生御承知のように、新産法、工特法につきましては他のそれを推進するための財政特例法が決められておったわけでございますが、その財政特例法が昭和五十年度限りで終了いたしたわけでございます。しかしながら、その状況を見ますと、ある程度の成果は上げておりましても、まだなかなか波及効果が及ばないといったこと、あるいはまた、生産関連施設にはある程度力点も注がれておりましたが、生活関連施設等のおくれも見えるといったようなこと等もございましたので、この際、財政特例法をさらに延長していただいて、そしていままでのそういった問題等を新しい改定計画の中で整理をしていきたい、こういったこともございましてお願いをいたしまして、国会でさらに五年間の財政特例法の延長を認めていただいたわけでございます。そういったことで、いままでの成果を踏まえ、そしてまたいろいろな問題点を踏まえた上で、新しく計画を改定して見直しを行った、こういうことでございます。
この発言だけを見る →岡
岡本富夫#7
○岡本委員 その点でどういう点に力点を置いて今度見直しをするようにしたのか。この通達を見ますと、五十一年六月十九日に国土庁の地方振興局長から各知事に対しての通達が出ております。これは「新産業都市建設促進法及び工業整備特別地域整備促進法に係る基本計画の改訂について」ということでありますけれども、五十一年六月十九日に出て、提出期限が七月二十四日。これを見ますと、わずか三十五日間くらいの超スピードでそういった基礎資料を提出せよというような非常に短い期間の通達でありますけれども、これで十分なのか。私はこの通達を見ますと、予算ができたからというので急にこういった通達を出したのではないかということをここに感ずるわけでありますが、この点についてはいかがですか。
この発言だけを見る →土
土屋佳照#8
○土屋政府委員 この基本計画の改定は、先ほども申し上げましたように、いろいろと現状においてまだ問題があるということで、計画の見直しをやろうということになったわけでございますが、特に私どもとしても、総点検と申しますか現状分析というものを各県とともにいろいろとやったわけでございます。各県といたしましても五年間の財政特例法の延長を非常に希望をしておったわけでございまして、そういったためにも現状を十分分析しようということで、分析結果もあるわけでございます。そういった結果を踏まえて改定をするということでございますので、いまおっしゃいましたように、確かに六月十九日ごろの通達で七月末にはもう計画案をつくって持ってこいというのは早いような感じでございますけれども、実質はいろいろと中でも検討しておったものをまとめてやったわけでございますので、私どもとしてはそう無理な急がせ方をしたとは思っていないわけでございます。
それともう一つ、財政特例法の関係で五十一年度中に大体計画改定のすべての手続を終えなければならぬといったこともございまして、実は道県で改定作業をやって出したものを関係各省庁ですべてヒヤリングをして了承してもらうといったようなこともございます。そういうことを経て、県としては新産業都市建設協議会にかけ、また中央では地方産業開発審議会にかけましてやるというようないろんな手順がございましたので、ある程度作業は急いでもらったといったような次第でございます。
この発言だけを見る →それともう一つ、財政特例法の関係で五十一年度中に大体計画改定のすべての手続を終えなければならぬといったこともございまして、実は道県で改定作業をやって出したものを関係各省庁ですべてヒヤリングをして了承してもらうといったようなこともございます。そういうことを経て、県としては新産業都市建設協議会にかけ、また中央では地方産業開発審議会にかけましてやるというようないろんな手順がございましたので、ある程度作業は急いでもらったといったような次第でございます。
岡
岡本富夫#9
○岡本委員 私はこの状態を見ておりまして、建設基本計画の承認、これは知事から出てきたのでしょうけれども、こういった国の方で承認したものに対して、この法律を見ますと、第一条、目的を見ましても、「この法律は、大都市における人口及び産業の過度の集中を防止し、並びに地域格差の是正を図るとともに、雇用の安定を図るため、」云々とありますけれども、「もつて国土の均衡ある開発発展及び国民経済の発達に資することを目的とする。」ということで、どこにも環境保全、こういった項目がないわけですね。環境保全の項目が全然どこにもない。そのあらわれが今日新産都市あるいはまた工特地域、ここに起こっているところの現在の公害患者のたくさんなあらわれが出ておるわけですね。したがって、この点について、やはり法改正をしなければならぬではないか。しかも、この見直しと申しますけれども、あなたの見直しというのはいままでは、これは三十七年の法律でありますから、ほとんど開発あるいはまた工業の発展、これが一番の目的に置かれたような法律ですね。そのために起こったたくさんの、各所の被害、これは後で一つ一つ聞きたいと思いますけれども、環境保全あるいは国民の健康を守るという面の方がほとんど立ちおくれておるということで、この点についての国土庁の反省はいかがですか。
この発言だけを見る →土
土屋佳照#10
○土屋政府委員 最近の実情を見まして、いろいろと整備開発を進めます場合に、環境保全ということを当然考えるべきことであり、これは国民的にそういう気持ちになっておると思うのでございます。そういった意味で、御指摘の新産の法律がそういった公害関係に留意すべきであるといったような規定がないという点については、確かに昭和三十七年の法律でございます。いまであれば、当然そういった規定が入っておったのではなかろうかと思うわけでございまして、その二年後の工特法の方にはそういった規定が現に入っておるといったようなことでございます。そういう意味では、私ども、当時の状況を反映したものであろうかと思っておりますが、ただ、特にそういった規定がないからと言って、いまのような環境の保全等についての留意はしなくてもいいんだということでもございませんし、私どもといたしましても、特に今回の計画改定に当たりましては、環境の保全等の項目を計画に新たに設けてくれという指導もいたしまして、その環境保全対策の大綱を計画上明らかにしていただいたわけでございます。そういったことでございますので、おっしゃるとおり、法律上においてもそういったことを明確にすることは結構なことだとは思うのでございますが、実際の計画策定に当たりましては、いま申し上げましたように特に配意をし、項目を設けさせまして、そしてそれについての記述をした上で承認をしたといったようなことをいたしたわけでございます。
この発言だけを見る →岡
岡本富夫#11
○岡本委員 その新産都市促進法、この法律に基づいて、各知事が新産都市の計画をするわけですから、法律に基づかないところの計画ということはあり得ないわけです。したがって、環境保全にも力を入れてくれ、こういうことですけれども、そういった指導といいますか、私はやはり何と申しましても、法律からいろんなものが行われてくるわけですから、新産都市の建設促進に当たっては、ここにやはり環境保全、公害の防止ということを明確にすべきじゃないか、こういうように思うのですが、いかがですか。法律上しなければいかぬ、こういうように思うのです。
この発言だけを見る →土
土屋佳照#12
○土屋政府委員 基本的には、もうおっしゃるとおりだと存じますし、いまこういった法律をつくるということになりますと、当然そういった規定が入るだろうと私は思うわけでございます。現段階において五年をめどに改定をいたしたところでございまして、今後計画をいつ変えることになるのか、このままでずっと五年いってしまうのか、そこらもわかりませんけれども、いまおっしゃった点につきましては、そういった機会があるかどうか、私から直接申し上げるわけにもまいりませんけれども、十分心にとめておいて検討いたしたいと存じます。
この発言だけを見る →岡
岡本富夫#13
○岡本委員 この新産都市のうちの一つずつやるのはあれですが、たとえば青森県の八戸市、これも私、調査をしてまいりましたけれども、この地域の公害患者、こういうものが相当出ておるようでありますけれども、これについて環境庁、大気局長は御存じでしょう。前に小沢さんと一緒にここへ調査へ行きましたですね。
この発言だけを見る →橋
橋本道夫#14
○橋本(道)政府委員 いま先生の御指摘のございました点は、私、環境保健部長のときに先生から御質問がありまして、小沢長官はその当時おいでになりましたが、私自身はその地点には参っておりません。
この発言だけを見る →岡
岡本富夫#15
○岡本委員 あなたは行っていない、保健部長、きょうは来ていませんか。——そうすると、たとえば愛媛県の東伊予、新居浜ですか、この付近の状態は、あなたは御存じですか、大気汚染の状態。
この発言だけを見る →橋
岡
岡本富夫#17
○岡本委員 これは一つ一つあれですが、環境庁長官、これは新産都市がずっとあるわけですが、現在の新産促進法の適用都市なんですが、ここにずっと三十七年からこうして新産都市ができて、各所において非常に公害が発生して公害患者ができておるわけですよ。この状態を見ますときに、現在の新産都市促進法でこのまま当てはめてこれから五年間延長をしてやった場合に、さらにこういった公害患者がふえてくる、こういうことが考えられるわけですよ。これに対して環境庁としての、あなたのお考えはいかがですか。
この発言だけを見る →石
石原慎太郎#18
○石原国務大臣 そういうことが資料の上でも推測し得るならば、やはりそれを未然に防ぐ何らかの法的な規制というものを設けなくてはならないと思います。
それから、よけいなことかもしれませんけれども、先ほどの新居浜のことは、実は野党のある先生からも御忠告を受けましたが、岡山大学ですかが調べました資料はちょっと方法が違っておりまして、県の方では基準には合致しておるという結論を出しているようでございまして、しかし、いずれにしても、これから先、新しい産業都市が、実態として公害患者がふえるというようなことがないように、そういうことが十分推測され得るならば、それを未然に防ぐ努力を積極的にいたしたいと思います。
この発言だけを見る →それから、よけいなことかもしれませんけれども、先ほどの新居浜のことは、実は野党のある先生からも御忠告を受けましたが、岡山大学ですかが調べました資料はちょっと方法が違っておりまして、県の方では基準には合致しておるという結論を出しているようでございまして、しかし、いずれにしても、これから先、新しい産業都市が、実態として公害患者がふえるというようなことがないように、そういうことが十分推測され得るならば、それを未然に防ぐ努力を積極的にいたしたいと思います。
岡
岡本富夫#19
○岡本委員 未然に防ぐ、積極的にするということは、法律になければできないわけでしょう、これは。そうすると、この新産都市促進法も基本的に環境保全というものをこの中にうたっていかなければいかぬ。建設省のたくさんの法律を見ましても、これと道路法だけ、この環境保全というのが入っていないのですよ。これはあなたの分野ではないからあれでしょうが、私は、ひとつ早急に法改正をさせるように勧告をしてもらいたいと思うのですが、いかがですか。
この発言だけを見る →石
岡
岡本富夫#21
○岡本委員 次に、工特法に基づくところの工特地域、これは通産省の関係になりますけれども、たとえば鹿島、それから静岡県の沼津市、富士市。これは環境庁の方からお聞きしますけれども、まず有名な富士市について、現在の大気汚染の状態あるいはまた健康被害の状態、これをひとつ御報告願いたいと思います。
この発言だけを見る →橋
橋本道夫#22
○橋本(道)政府委員 いま先生の御質問のございました鹿島のケースでございますが、四十九年度のSOxの日平均の上位三地点、一番高いところの三地点をとりまして、これは九八%値でございますが、それをやってみますと、いま申し上げましたように鹿島につきましてはSOxでは〇・〇三八PPmという日平均に一番高いところの平均がなっております。そういう意味で、鹿島につきましては日平均の九八%の〇・〇四という数字はクリアしておるということでございます。それから、窒素酸化物につきましては、やはり上位三地点をとりまして、その日平均の九八%値をやってみますと、〇・〇三一という数字でございまして、これは中間目標はもうクリアしておりますが、まだ今後NOxにつきましては対策を要するというところでございます。
それから駿河湾の沿岸地帯の富士市地帯は、御指摘のように公害健康被害補償法の指定地域になっております。そこの地区につきましては、四十九年度のSOxの日平均濃度につきまして、上位三地点の平均をとってみますと、〇・〇六六という数字で、これはまだ鹿島に比べて非常に悪いという状態でございます。これは〇・〇四というところまで下げなければならないということで、現在補償法の指定地があるということも一方にございますが、SOxに対する対策は非常に厳しくしなければならないというところでございます。それから窒素酸化物の方につきましては、一日平均値の上位三カ所の平均値をとってみますと〇・〇四五というところでございまして、中間目標を少しオーバーしておるというところでございまして、いずれにしましても、この東駿河湾地域につきましては対策を非常に強化してやっていかなければならないというように考えております。
この発言だけを見る →それから駿河湾の沿岸地帯の富士市地帯は、御指摘のように公害健康被害補償法の指定地域になっております。そこの地区につきましては、四十九年度のSOxの日平均濃度につきまして、上位三地点の平均をとってみますと、〇・〇六六という数字で、これはまだ鹿島に比べて非常に悪いという状態でございます。これは〇・〇四というところまで下げなければならないということで、現在補償法の指定地があるということも一方にございますが、SOxに対する対策は非常に厳しくしなければならないというところでございます。それから窒素酸化物の方につきましては、一日平均値の上位三カ所の平均値をとってみますと〇・〇四五というところでございまして、中間目標を少しオーバーしておるというところでございまして、いずれにしましても、この東駿河湾地域につきましては対策を非常に強化してやっていかなければならないというように考えております。
岡
岡本富夫#23
○岡本委員 通産省立地公害局長、この前の当委員会で、あなたの方で、こういった産業立地をするときには全部アセスメントをやっておるんだ、したがってこの環境庁が出したアセスメントがなくともがっちりやっておるというような御答弁があったわけですけれども、いま説明がございましたように、この二地点、そのうち一番顕著なのがこの富士市になります。すでに公害の指定地域にもなっておるということでございますが、そうするとあなたの方のアセスメント、要するに環境影響調査というものはいかにもずさんであったのではないか。要するに企業側に立った評価であって、住民側、国民の健康の側から見たアセスメントではなかった、こう言わざるを得ないのですが、この点いかがですか。
この発言だけを見る →斎
斎藤顕#24
○斎藤(顕)政府委員 お答え申し上げます。
まず、環境アセスメント法案に対する私どもと環境庁の意見の協議の問題でございますが、私ども先生に先般御説明申し上げましたように、昭和四十年以来みずから環境アセスメントを実施してきた経験に基づきまして、法案の内容につきまして問題点がございますということを環境庁に指摘し、その点を協議してきたということでございまして、私どもが環境アセスメントをすでにやっておるからそういうものが必要ではないというふうには決して申し上げておらないのでございまして、先般も御答弁申し上げましたけれども、いろいろ問題がございますので、その問題点をよく煮詰めた上で法律化する必要がございますよ、それにはまだ少し時間をかけてよく検討して、その間はある種の制度というふうなことで運用して、経験を積んだ後に、国民の間にこの制度が定着した時期を見計らって法律にした方が、法律で義務づけるということであればその方が穏当ではございませんでしょうかという意味の意見を環境庁に申し上げてきたということを、まず第一にお答え申し上げます。
次に、私どもの環境アセスメントに対する実績でございますが、昭和四十年以降実施してまいりまして、現在までに新産、工特地区の十四地区を含む五十地区の調査を行っております。ただいま先生御指摘の富士につきましては、昭和四十四年に大気についてやっております。また、鹿島につきましては昭和四十年、四十三年、四十七年から四十九年まで、この三回にわたって大気を、また四十一年、四十三年、四十九年の三回にわたりまして水質のアセスメントをやってまいりました。地方のおのおのの委員会がその地区ごとにございまして、委員会が計画を立て、そして委員会の検討を最後に得るわけでございますが、それらの結果が通産大臣に報告されるという機構になっております。事実それらを工場立地上どういうふうに反映させたかという御指摘でございますが、一つの例といたしまして、たとえば室蘭に発電所をつくる予定のアセスメントをいたしましたときに、そこにおける発電所の立地は大気汚染その他から無理ではないかという結論に達しまして、その結果、立地を伊達に移すというふうなことが実現したということが一つの例でございます。
この発言だけを見る →まず、環境アセスメント法案に対する私どもと環境庁の意見の協議の問題でございますが、私ども先生に先般御説明申し上げましたように、昭和四十年以来みずから環境アセスメントを実施してきた経験に基づきまして、法案の内容につきまして問題点がございますということを環境庁に指摘し、その点を協議してきたということでございまして、私どもが環境アセスメントをすでにやっておるからそういうものが必要ではないというふうには決して申し上げておらないのでございまして、先般も御答弁申し上げましたけれども、いろいろ問題がございますので、その問題点をよく煮詰めた上で法律化する必要がございますよ、それにはまだ少し時間をかけてよく検討して、その間はある種の制度というふうなことで運用して、経験を積んだ後に、国民の間にこの制度が定着した時期を見計らって法律にした方が、法律で義務づけるということであればその方が穏当ではございませんでしょうかという意味の意見を環境庁に申し上げてきたということを、まず第一にお答え申し上げます。
次に、私どもの環境アセスメントに対する実績でございますが、昭和四十年以降実施してまいりまして、現在までに新産、工特地区の十四地区を含む五十地区の調査を行っております。ただいま先生御指摘の富士につきましては、昭和四十四年に大気についてやっております。また、鹿島につきましては昭和四十年、四十三年、四十七年から四十九年まで、この三回にわたって大気を、また四十一年、四十三年、四十九年の三回にわたりまして水質のアセスメントをやってまいりました。地方のおのおのの委員会がその地区ごとにございまして、委員会が計画を立て、そして委員会の検討を最後に得るわけでございますが、それらの結果が通産大臣に報告されるという機構になっております。事実それらを工場立地上どういうふうに反映させたかという御指摘でございますが、一つの例といたしまして、たとえば室蘭に発電所をつくる予定のアセスメントをいたしましたときに、そこにおける発電所の立地は大気汚染その他から無理ではないかという結論に達しまして、その結果、立地を伊達に移すというふうなことが実現したということが一つの例でございます。
岡
岡本富夫#25
○岡本委員 工特法の工業整備特別地域の六地域ですか、この一つずつをとってみましても、今度五年間延長されるわけですね、延長してさらに整備をしようというわけでありますが、いままでとってきた通産省のやり方では、五年間このまま延長すれば、またさらに公害が発生し環境が破壊されて、全国的にまた公害ばらまきになる。こういうことを考えますと、ここでやはり環境庁の言うところのアセスメントを受け入れて、そして全国に拡散するところの公害被害者を未然に防止するということがいま私は非常に大事であると思うのです。あなたの方のいまのお答えによると、アセスメントをやっておりますと言われるけれども、室蘭の話をしておるんじゃないのです。話を横へ飛ばしてもらったんじゃ困るのですよ。たとえば富士の姿を見ましても、それから鹿島の姿、また兵庫県、愛知県と一つずつやっていきますと、みんな環境基準をオーバーして、すでに公害の被害者、健康被害者が次々出ておるわけです。私は福山も調査に行きました、三原も行きましたけれども、この新産都市並びに工業整備特別地域の市、ここへ行くとどんどん公害患者がふえている。
そうすると、いまの間にひとつ未然に防止するためには、環境庁の言うところのアセスメント法を立法化して、それでその中に組み込んでいく、こういうことでなければ、またもやいままでと同じような轍を踏むんではないか、こういうふうに考えるのです。抵抗せずに、ひとつ早急に環境庁のアセスメントを受け入れる必要がある。私はいままで新産都市のこれ、あるいは工特地域のこれを見ましてもそう思うのです。新産都市と両方ですから、まず国土庁からお聞きしましょう。
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土
土屋佳照#26
○土屋政府委員 新産・工特地域につきましては、先ほども申し上げましたように、特に環境保全についての項目を設けて、その点についてのいろいろな記述があるわけでございます。大体のところが環境影響の評価をして、それによって必要な措置をとるといったような記述もしておるわけでございますが、何分いわばマスタープランの段階でございますので、詳細にわたっての記述があるわけではございません。具体的にいろいろ進めていく過程において、今後ともそういった環境保全については十分留意して進めていくということでございますが、先ほどお話がございましたように、最近では、いろいろな審議会、協議会といったことのほかに、地域住民のコンセンサスを得るということが仕事が非常に円滑にいく前提になるといったようなことで、アセスメント制度についてもその法制化ということが検討されておるわけでございます。私どももそういった法制の制度化の動きなども見ながら対処をしていきたいと思っておりますし、基本的にはこういった新産・工特計画が環境保全という面で十分留意されながら今後実施に移されていくということを願っておりますし、また、その点については、関係道県についても十分私どもの趣旨を伝えておるところでございます。
この発言だけを見る →岡
岡本富夫#27
○岡本委員 国土庁は、環境庁の今度出そうとされておるアセスメント法に何で抵抗をするのか、どうも私わからないのですが、いまのあれで十分なんだ、こういうようにお考えになって、十分やるんだからと言うけれども、いままでの法律の体系から見て、結局新産都市の環境破壊あるいは住民の被害を見たときに、非常に懸念されるわけですから、国土庁としては、環境庁の出されるところのアセスメント法に反対はできないと思うのですが、あなたの方のお考えをもう一遍……。
この発言だけを見る →土
土屋佳照#28
○土屋政府委員 ただいま申し上げたようなことで、環境保全についての認識は私どもとしても十分考えておるつもりでございます。したがいまして、環境庁から案が提示されましたときは、国土庁といたしましても計画・調整局を窓口にいたしましていろいろ検討いたしまして、私どもの意向は伝えてございますが、基本的に反対意向を示したものはございません。ほかの、どこの省がどうというわけではございませんが、先ほどお話のございました、あるいは通産なり建設省なりそれぞれの御意見はあろうかと思っておりますが、国土庁としてはいろいろな意味での意見は出しておりますけれども、特に基本的に反対をしたということはないわけでございます。
この発言だけを見る →岡
岡本富夫#29
○岡本委員 そうすると、あなたはこの新産都市促進法を出している省の局長ですから、この中にも環境保全という法改正、今国会は無理でしょうから、次の国会には法改正を考える余地はありますね。いかがですか。
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