社会労働委員会
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会
会議録情報#0
昭和五十八年五月十九日(木曜日)
午前十時二分開議
出席委員
委員長 稲村 利幸君
理事 今井 勇君 理事 大石 千八君
理事 丹羽 雄哉君 理事 金子 みつ君
理事 森井 忠良君 理事 平石磨作太郎君
理事 塩田 晋君
逢沢 英雄君 伊藤宗一郎君
小沢 辰男君 斉藤滋与史君
白川 勝彦君 田邉 國男君
津島 雄二君 戸沢 政方君
中野 四郎君 浜田卓二郎君
池端 清一君 大原 亨君
川本 敏美君 栂野 泰二君
永井 孝信君 山本 政弘君
大橋 敏雄君 浦井 洋君
小沢 和秋君 菅 直人君
柿澤 弘治君
出席国務大臣
厚 生 大 臣 林 義郎君
出席政府委員
厚生大臣官房総
務審議官 小林 功典君
厚生省公衆衛生
局長 三浦 大助君
厚生省公衆衛生
局老人保健部長 吉原 健二君
厚生省環境衛生
局長 竹中 浩治君
厚生省医務局長 大谷 藤郎君
厚生省薬務局長 持永 和見君
厚生省社会局長 金田 一郎君
厚生省保険局長 吉村 仁君
厚生省年金局長 山口新一郎君
厚生省援護局長 山本 純男君
委員外の出席者
議 員 森井 忠良君
文部省体育局体
育課長 光田 明正君
文部省体育局学
校保健課長 森脇 英一君
労働省労働基準
局安全衛生部労
働衛生課長 福渡 靖君
労働省職業安定
局障害者雇用対
策室長 藤原 正志君
労働省職業訓練
局訓練政策課長 小野 良二君
社会労働委員会
調査室長 石黒 善一君
─────────────
五月十二日
男女雇用平等法案(渡部通子君外一名提出、参法第七号)(予)
同日
民間保育事業振興に関する請願(上田哲君紹介)(第三一五〇号)
同(長野祐也君紹介)(第三一五一号)
基準看護指定病院入院患者の付添看護婦等容認に関する請願外一件(羽田孜君紹介)(第三一五二号)
重度戦傷病者と妻の援護に関する請願(大西正男君紹介)(第三一五三号)
同(佐藤文生君紹介)(第三一五四号)
同(今井勇君紹介)(第三一八七号)
同(砂田重民君紹介)(第三一八八号)
同(田邉國男君紹介)(第三一八九号)
同(船田元君紹介)(第三一九〇号)
同(山崎拓君紹介)(第三一九一号)
同(石原慎太郎君紹介)(第三二八九号)
同(加藤紘一君紹介)(第三二九〇号)
同(河本敏夫君紹介)(第三二九一号)
同(竹中修一君紹介)(第三二九二号)
同外一件(塚原俊平君紹介)(第三二九三号)
優生保護法の改正反対に関する請願外一件(土井たか子君紹介)(第三一八一号)
優生保護法の一部改正反対に関する請願(上田哲君紹介)(第三一八二号)
公衆浴場法の一部改正に関する請願(土井たか子君紹介)(第三一八三号)
療術の制度化促進に関する請願(江藤隆美君紹介)(第三一八四号)
同(堀之内久男君紹介)(第三一八五号)
同外一件(綿貫民輔君紹介)(第三一八六号)
同外一件(井出一太郎君紹介)(第三二八五号)
同外一件(小沢一郎君紹介)(第三二八六号)
同外一件(竹中修一君紹介)(第三二八七号)
同(長谷川四郎君紹介)(第三二八八号)
年金の官民格差是正に関する請願(吉田之久君紹介)(第三一九二号)
同(米沢隆君紹介)(第三一九三号)
同(石井一君紹介)(第三二九四号)
同(奥田敬和君紹介)(第三二九五号)
同(矢山有作君紹介)(第三二九六号)
同(山下元利君紹介)(第三二九七号)
同(綿貫民輔君紹介)(第三二九八号)
同(渡辺省一君紹介)(第三二九九号)
同(渡辺美智雄君紹介)(第三三〇〇号)
障害福祉年金受給者の所得制限廃止に関する請願(吉田之久君紹介)(第三一九四号)
同(米沢隆君紹介)(第三一九五号)
同(石井一君紹介)(第三三〇一号)
同(奥田敬和君紹介)(第三三〇二号)
同(矢山有作君紹介)(第三三〇三号)
同(山下元利君紹介)(第三三〇四号)
同(綿貫民輔君紹介)(第三三〇五号)
同(渡辺省一君紹介)(第三三〇六号)
同(渡辺美智雄君紹介)(第三三〇七号)
労災年金と厚生年金等の完全併給に関する請願(吉田之久君紹介)(第三一九六号)
同(米沢隆君紹介)(第三一九七号)
同(石井一君紹介)(第三三〇八号)
同(奥田敬和君紹介)(第三三〇九号)
同(矢山有作君紹介)(第三三一〇号)
同(山下元利君紹介)(第三三一一号)
同(綿貫民輔君紹介)(第三三一二号)
同(渡辺省一君紹介)(第三三一三号)
同(渡辺美智雄君紹介)(第三三一四号)
在宅重度障害者の介護料支給に関する請願(吉田之久君紹介)(第三一九八号)
同(米沢隆君紹介)(第三一九九号)
同(石井一君紹介)(第三三一五号)
同(奥田敬和君紹介)(第三三一六号)
同(矢山有作君紹介)(第三三一七号)
同(山下元利君紹介)(第三三一八号)
同(綿貫民輔君紹介)(第三三一九号)
同(渡辺省一君紹介)(第三三二〇号)
同(渡辺美智雄君紹介)(第三三二一号)
労働者災害補償保険法の改善に関する請願(吉田之久君紹介)(第三二〇〇号)
同(米沢隆君紹介)(第三二〇一号)
同(石井一君紹介)(第三三二二号)
同(奥田敬和君紹介)(第三三二三号)
同(矢山有作君紹介)(第三三二四号)
同(山下元利君紹介)(第三三二五号)
同(綿貫民輔君紹介)(第三三二六号)
同(渡辺省一君紹介)(第三三二七号)
同(渡辺美智雄君紹介)(第三三二八号)
無年金脊髄損傷者救済に関する請願(吉田之久君紹介)(第三二〇二号)
同(米沢隆君紹介)(第三二〇三号)
同(石井一君紹介)(第三三二九号)
同(奥田敬和君紹介)(第三三三〇号)
同(矢山有作君紹介)(第三三三一号)
同(山下元利君紹介)(第三三三二号)
同(綿貫民輔君紹介)(第三三三三号)
同(渡辺省一君紹介)(第三三三四号)
同(渡辺美智雄君紹介)(第三三三五号)
在宅重度障害者の暖房費に関する請願(吉田之久君紹介)(第三二〇四号)
同(米沢隆君紹介)(第三二〇五号)
同(石井一君紹介)(第三三三六号)
同(奥田敬和君紹介)(第三三三七号)
同(矢山有作君紹介)(第三三三八号)
同(山下元利君紹介)(第三三三九号)
同(綿貫民輔君紹介)(第三三四〇号)
同(渡辺省一君紹介)(第三三四一号)
同(渡辺美智雄君紹介)(第三三四二号)
重度身体障害者の雇用に関する請願(吉田之久君紹介)(第三二〇六号)
同(米沢隆君紹介)(第三二〇七号)
同(石井一君紹介)(第三三四三号)
同(奥田敬和君紹介)(第三三四四号)
同(矢山有作君紹介)(第三三四五号)
同(山下元利君紹介)(第三三四六号)
同(綿貫民輔君紹介)(第三三四七号)
同(渡辺省一君紹介)(第三三四八号)
同(渡辺美智雄君紹介)(第三三四九号)
労災重度被災者の暖房費支給に関する請願(吉田之久君紹介)(第三二〇八号)
同(米沢隆君紹介)(第三二〇九号)
同(石井一君紹介)(第三三五〇号)
同(奥田敬和君紹介)(第三三五一号)
同(矢山有作君紹介)(第三三五二号)
同(山下元利君紹介)(第三三五三号)
同(綿貫民輔君紹介)(第三三五四号)
同(渡辺省一君紹介)(第三三五五号)
同(渡辺美智雄君紹介)(第三三五六号)
労災重度被災者の遺族に年金支給に関する請願(吉田之久君紹介)(第三二一〇号)
同(米沢隆君紹介)(第三二一一号)
同(石井一君紹介)(第三三五七号)
同(奥田敬和君紹介)(第三三五八号)
同(矢山有作君紹介)(第三三五九号)
同(山下元利君紹介)(第三三六〇号)
同(綿貫民輔君紹介)(第三三六一号)
同(渡辺省一君紹介)(第三三六二号)
同(渡辺美智雄君紹介)(第三三六三号)
労災重度被災者の終身保養所設置に関する請願(吉田之久君紹介)(第三二一二号)
同(米沢隆君紹介)(第三二一三号)
同(石井一君紹介)(第三三六四号)
同(奥田敬和君紹介)(第三三六五号)
同(矢山有作君紹介)(第三三六六号)
同(山下元利君紹介)(第三三六七号)
同(綿貫民輔君紹介)(第三三六八号)
同(渡辺省一君紹介)(第三三六九号)
同(渡辺美智雄君紹介)(第三三七〇号)
重度障害者の福祉手当増額に関する請願(吉田之久君紹介)(第三二一四号)
同(米沢隆君紹介)(第三二一五号)
同(石井一君紹介)(第三三七一号)
同(奥田敬和君紹介)(第三三七二号)
同(矢山有作君紹介)(第三三七三号)
同(山下元利君紹介)(第三三七四号)
同(綿貫民輔君紹介)(第三三七五号)
同(渡辺省一君紹介)(第三三七六号)
同(渡辺美智雄君紹介)(第三三七七号)
旧々労災被災者に労働者災害補償保険法適用に関する請願(吉田之久君紹介)(第三二一六号)
同(米沢隆君紹介)(第三二一七号)
同(石井一君紹介)(第三三七八号)
同(奥田敬和君紹介)(第三三七九号)
同(矢山有作君紹介)(第三三八〇号)
同(山下元利君紹介)(第三三八一号)
同(綿貫民輔君紹介)(第三三八二号)
同(渡辺省一君紹介)(第三三八三号)
同(渡辺美智雄君紹介)(第三三八四号)
労災年金の最低給付基礎日額引き上げに関する請願(吉田之久君紹介)(第三二一八号)
同(石井一君紹介)(第三三八五号)
同(奥田敬和君紹介)(第三三八六号)
同(矢山有作君紹介)(第三三八七号)
同(山下元利君紹介)(第三三八八号)
同(綿貫民輔君紹介)(第三三八九号)
同(渡辺省一君紹介)(第三三九〇号)
同(渡辺美智雄君紹介)(第三三九一号)
国公立病院における脊髄損傷者の治療に関する請願(吉田之久君紹介)(第三二一九号)
同(米沢隆君紹介)(第三二二〇号)
同(石井一君紹介)(第三三九二号)
同(奥田敬和君紹介)(第三三九三号)
同(矢山有作君紹介)(第三三九四号)
同(山下元利君紹介)(第三三九五号)
同(綿貫民輔君紹介)(第三三九六号)
同(渡辺省一君紹介)(第三三九七号)
同(渡辺美智雄君紹介)(第三三九八号)
労災被災者の脊髄神経治療に関する請願(吉田之久君紹介)(第三二二一号)
同(米沢隆君紹介)(第三二二二号)
同(石井一君紹介)(第三三九九号)
同(奥田敬和君紹介)(第三四〇〇号)
同(矢山有作君紹介)(第三四〇一号)
同(山下元利君紹介)(第三四〇二号)
同(綿貫民輔君紹介)(第三四〇三号)
同(渡辺省一君紹介)(第三四〇四号)
同(渡辺美智雄君紹介)(第三四〇五号)
脊髄損傷治療技術の研究開発に関する請願(吉田之久君紹介)(第三二二三号)
同(米沢隆君紹介)(第三二二四号)
同(石井一君紹介)(第三四〇六号)
同(奥田敬和君紹介)(第三四〇七号)
同(矢山有作君紹介)(第三四〇八号)
同(山下元利君紹介)(第三四〇九号)
同(綿貫民輔君紹介)(第三四一〇号)
同(渡辺省一君紹介)(第三四一一号)
同(渡辺美智雄君紹介)(第三四一二号)
身体障害者の福祉行政改善に関する請願(吉田之久君紹介)(第三二二五号)
同(米沢隆君紹介)(第三二二六号)
同(石井一君紹介)(第三四一三号)
同(奥田敬和君紹介)(第三四一四号)
同(矢山有作君紹介)(第三四一五号)
同(山下元利君紹介)(第三四一六号)
同(綿貫民輔君紹介)(第三四一七号)
同(渡辺省一君紹介)(第三四一八号)
同(渡辺美智雄君紹介)(第三四一九号)
身体障害者家庭奉仕員の採用に関する請願(吉田之久君紹介)(第三二二七号)
同(米沢隆君紹介)(第三二二八号)
同(石井一君紹介)(第三四二〇号)
同(奥田敬和君紹介)(第三四二一号)
同(矢山有作君紹介)(第三四二二号)
同(山下元利君紹介)(第三四二三号)
同(綿貫民輔君紹介)(第三四二四号)
同(渡辺省一君紹介)(第三四二五号)
同(渡辺美智雄君紹介)(第三四二六号)
労災年金のスライドに関する請願(吉田之久君紹介)(第三二二九号)
同(米沢隆君紹介)(第三二三〇号)
同(石井一君紹介)(第三四二七号)
同(奥田敬和君紹介)(第三四二八号)
同(矢山有作君紹介)(第三四二九号)
同(山下元利君紹介)(第三四三〇号)
同(綿貫民輔君紹介)(第三四三一号)
同(渡辺省一君紹介)(第三四三二号)
同(渡辺美智雄君紹介)(第三四三三号)
健康保険・国民健康保険による付添介護人派遣に関する請願(吉田之久君紹介)(第三二三一号)
同(米沢隆君紹介)(第三二三二号)
同(石井一君紹介)(第三四三四号)
同(奥田敬和君紹介)(第三四三五号)
同(矢山有作君紹介)(第三四三六号)
同(山下元利君紹介)(第三四三七号)
同(綿貫民輔君紹介)(第三四三八号)
同(渡辺省一君紹介)(第三四三九号)
同(渡辺美智雄君紹介)(第三四四〇号)
年金制度の改善に関する請願(吉田之久君紹介)(第三二三三号)
同(米沢隆君紹介)(第三二三四号)
同(石井一君紹介)(第三四四一号)
同(奥田敬和君紹介)(第三四四二号)
同(矢山有作君紹介)(第三四四三号)
同(山下元利君紹介)(第三四四四号)
同(渡辺省一君紹介)(第三四四五号)
同(渡辺美智雄君紹介)(第三四四六号)
国立腎センター設立に関する請願(中井洽君紹介)(第三二八四号)
同月十三日
難病対策の拡充と医療福祉に関する請願(今井勇君紹介)(第三五〇三号)
同(榊利夫君紹介)(第三五〇四号)
同(橋本龍太郎君紹介)(第三五〇五号)
同(平石磨作太郎君紹介)(第三五八六号)
療術の制度化促進に関する請願外一件(倉成正君紹介)(第三五〇六号)
同(中尾栄一君紹介)(第三五〇七号)
同(中川秀直君紹介)(第三五〇八号)
同外一件(松野幸泰君紹介)(第三五〇九号)
同(山崎拓君紹介)(第三五三七号)
重度戦傷病者と妻の援護に関する請願(石田博英君紹介)(第三五一〇号)
同(木村俊夫君紹介)(第三五一一号)
同(八田貞義君紹介)(第三五一二号)
同(三ツ林弥太郎君紹介)(第三五一三号)
同外一件(佐々木義武君紹介)(第三五三八号)
同外二件(葉梨信行君紹介)(第三五三九号)
同(藤井勝志君紹介)(第三五四〇号)
ハイヤー・タクシー等の安全輸送確立のため労働条件改善等に関する請願(上田哲君紹介)(第三五一四号)
同(河上民雄君紹介)(第三五一五号)
同(高田富之君紹介)(第三五一六号)
同(山花貞夫君紹介)(第三五一七号)
市区町村社会福祉協議会の法制化に関する請願(有島重武君紹介)(第三五八二号)
カイロプラクティックに関する法律制定等に関する請願(石田幸四郎君紹介)(第三五八三号)
国立腎センター設立に関する請願(春田重昭君紹介)(第三五八四号)
原子爆弾被爆者等の援護法制定に関する請願(春田重昭君紹介)(第三五八五号)
年金の官民格差是正に関する請願(岡田利春君紹介)(第三五八七号)
同(北山愛郎君紹介)(第三五八八号)
同(倉石忠雄君紹介)(第三五八九号)
同(八田貞義君紹介)(第三五九〇号)
障害福祉年金受給者の所得制限廃止に関する請願(岡田利春君紹介)(第三五九一号)
同(北山愛郎君紹介)(第三五九二号)
同(倉石忠雄君紹介)(第三五九三号)
同(八田貞義君紹介)(第三五九四号)
労災年金と厚生年金等の完全併給に関する請願(岡田利春君紹介)(第三五九五号)
同(北山愛郎君紹介)(第三五九六号)
同(倉石忠雄君紹介)(第三五九七号)
同(八田貞義君紹介)(第三五九八号)
在宅重度障害者の介護料支給に関する請願(岡田利春君紹介)(第三五九九号)
同(北山愛郎君紹介)(第三六〇〇号)
同(倉石忠雄君紹介)(第三六〇一号)
同(八田貞義君紹介)(第三六〇二号)
労働者災害補償保険法の改善に関する請願(岡田利春君紹介)(第三六〇三号)
同(北山愛郎君紹介)(第三六〇四号)
同(倉石忠雄君紹介)(第三六〇五号)
同(八田貞義君紹介)(第三六〇六号)
無年金脊髄損傷者救済に関する請願(岡田利春君紹介)(第三六〇七号)
同(北山愛郎君紹介)(第三六〇八号)
同(倉石忠雄君紹介)(第三六〇九号)
同(八田貞義君紹介)(第三六一〇号)
在宅重度障害者の暖房費に関する請願(岡田利春君紹介)(第三六一一号)
同(北山愛郎君紹介)(第三六一二号)
同(倉石忠雄君紹介)(第三六一三号)
同(八田貞義君紹介)(第三六一四号)
重度身体障害者の雇用に関する請願(岡田利春君紹介)(第三六一五号)
同(北山愛郎君紹介)(第三六一六号)
同(倉石忠雄君紹介)(第三六一七号)
同(八田貞義君紹介)(第三六一八号)
労災重度被災者の暖房費支給に関する請願(岡田利春君紹介)(第三六一九号)
同(北山愛郎君紹介)(第三六二〇号)
同(倉石忠雄君紹介)(第三六二一号)
同(八田貞義君紹介)(第三六二二号)
労災重度被災者の遺族に年金支給に関する請願(岡田利春君紹介)(第三六二三号)
同(北山愛郎君紹介)(第三六二四号)
同(倉石忠雄君紹介)(第三六二五号)
同(八田貞義君紹介)(第三六二六号)
労災重度被災者の終身保養所設置に関する請願(岡田利春君紹介)(第三六二七号)
同(北山愛郎君紹介)(第三六二八号)
同(倉石忠雄君紹介)(第三六二九号)
同(八田貞義君紹介)(第三六三〇号)
重度障害者の福祉手当増額に関する請願(岡田利春君紹介)(第三六三一号)
同(北山愛郎君紹介)(第三六三二号)
同(倉石忠雄君紹介)(第三六三三号)
同(八田貞義君紹介)(第三六三四号)
旧々労災被災者に労働者災害補償保険法適用に関する請願(岡田利春君紹介)(第三六三五号)
同(北山愛郎君紹介)(第三六三六号)
同(倉石忠雄君紹介)(第三六三七号)
同(八田貞義君紹介)(第三六三八号)
労災年金の最低給付基礎日額引き上げに関する請願(岡田利春君紹介)(第三六三九号)
同(北山愛郎君紹介)(第三六四〇号)
同(倉石忠雄君紹介)(第三六四一号)
同(八田貞義君紹介)(第三六四二号)
国公立病院における脊髄損傷者の治療に関する請願(岡田利春君紹介)(第三六四三号)
同(北山愛郎君紹介)(第三六四四号)
同(倉石忠雄君紹介)(第三六四五号)
同(八田貞義君紹介)(第三六四六号)
労災被災者の脊髄神経治療に関する請願(岡田利春君紹介)(第三六四七号)
同(北山愛郎君紹介)(第三六四八号)
同(倉石忠雄君紹介)(第三六四九号)
同(八田貞義君紹介)(第三六五〇号)
脊髄損傷治療技術の研究開発に関する請願(岡田利春君紹介)(第三六五一号)
同(北山愛郎君紹介)(第三六五二号)
同(倉石忠雄君紹介)(第三六五三号)
同(八田貞義君紹介)(第三六五四号)
身体障害者の福祉行政改善に関する請願(岡田利春君紹介)(第三六五五号)
同(北山愛郎君紹介)(第三六五六号)
同(倉石忠雄君紹介)(第三六五七号)
同(八田貞義君紹介)(第三六五八号)
身体障害者家庭奉仕員の採用に関する請願(岡田利春君紹介)(第三六五九号)
同(北山愛郎君紹介)(第三六六〇号)
同(倉石忠雄君紹介)(第三六六一号)
同(八田貞義君紹介)(第三六六二号)
労災年金のスライドに関する請願(岡田利春君紹介)(第三六六三号)
同(北山愛郎君紹介)(第三六六四号)
同(倉石忠雄君紹介)(第三六六五号)
同(八田貞義君紹介)(第三六六六号)
健康保険・国民健康保険による付添介護人派遣に関する請願(岡田利春君紹介)(第三六六七号)
同(北山愛郎君紹介)(第三六六八号)
同(倉石忠雄君紹介)(第三六六九号)
同(八田貞義君紹介)(第三六七〇号)
年金制度の改善に関する請願(岡田利春君紹介)(第三六七一号)
同(北山愛郎君紹介)(第三六七二号)
同(倉石忠雄君紹介)(第三六七三号)
同(八田貞義君紹介)(第三六七四号)
同月十六日
基準看護指定病院入院患者の付添看護婦等容認に関する請願外三件(田邊誠君紹介)(第三七五八号)
国立腎センター設立に関する請願(川崎二郎君
紹介)(第三七五九号)
療術の制度化促進に関する請願(宇野宗佑君紹介)(第三七六〇号)
同外一件(小林進君紹介)(第三七六一号)
同(近藤鉄雄君紹介)(第三七六二号)
同(佐藤守良君紹介)(第三七六三号)
同(田邊誠君紹介)(第三七六四号)
同外一件(稲葉誠一君紹介)(第三八七三号)
同(福岡義登君紹介)(第三八七四号)
重度戦傷病者と妻の援護に関する請願(江藤隆美君紹介)(第三七六五号)
同(奥野誠亮君紹介)(第三七六六号)
同外一件(近藤鉄雄君紹介)(第三七六七号)
同(田澤吉郎君紹介)(第三七六八号)
同(地﨑宇三郎君紹介)(第三七六九号)
同(中村正三郎君紹介)(第三七七〇号)
同(野中英二君紹介)(第三七七一号)
同(羽田孜君紹介)(第三七七二号)
同外二件(吹田愰君紹介)(第三七七三号)
同(細田吉藏君紹介)(第三七七四号)
同(山崎拓君紹介)(第三七七五号)
同(川田正則君紹介)(第三七八九号)
同外一件(細田吉藏君紹介)(第三八七五号)
同(堀之内久男君紹介)(第三八七六号)
同(山崎拓君紹介)(第三八七七号)
民間保育事業振興に関する請願(津島雄二君紹介)(第三八七一号)
優生保護法改正反対に関する請願(蓑輪幸代君紹介)(第三八七二号)
年金の官民格差是正に関する請願(高橋辰夫君紹介)(第三八七八号)
同(寺前巖君紹介)(第三八七九号)
同(中路雅弘君紹介)(第三八八〇号)
障害福祉年金受給者の所得制限廃止に関する請願(高橋辰夫君紹介)(第三八八一号)
同(寺前巖君紹介)(第三八八二号)
同(中路雅弘君紹介)(第三八八三号)
労災年金と厚生年金等の完全併給に関する請願(高橋辰夫君紹介)(第三八八四号)
同(寺前巖君紹介)(第三八八五号)
同(中路雅弘君紹介)(第三八八六号)
在宅重度障害者の介護料支給に関する請願(高橋辰夫君紹介)(第三八八七号)
同(寺前巖君紹介)(第三八八八号)
同(中路雅弘君紹介)(第三八八九号)
労働者災害補償保険法の改善に関する請願(高橋辰夫君紹介)(第三八九〇号)
同(寺前巖君紹介)(第三八九一号)
同(中路雅弘君紹介)(第三八九二号)
無年金脊髄損傷者救済に関する請願(高橋辰夫君紹介)(第三八九三号)
同(寺前巖君紹介)(第三八九四号)
同(中路雅弘君紹介)(第三八九五号)
在宅重度障害者の暖房費に関する請願(高橋辰夫君紹介)(第三八九六号)
同(寺前巖君紹介)(第三八九七号)
同(中路雅弘君紹介)(第三八九八号)
重度身体障害者の雇用に関する請願(高橋辰夫君紹介)(第三八九九号)
同(寺前巖君紹介)(第三九〇〇号)
同(中路雅弘君紹介)(第三九〇一号)
労災重度被災者の暖房費支給に関する請願(高橋辰夫君紹介)(第三九〇二号)
同(寺前巖君紹介)(第三九〇三号)
同(中路雅弘君紹介)(第三九〇四号)
労災重度被災者の遺族に年金支給に関する請願(高橋辰夫君紹介)(第三九〇五号)
同(寺前巖君紹介)(第三九〇六号)
同(中路雅弘君紹介)(第三九〇七号)
労災重度被災者の終身保養所設置に関する請願(高橋辰夫君紹介)(第三九〇八号)
同(寺前巖君紹介)(第三九〇九号)
同(中路雅弘君紹介)(第三九一〇号)
重度障害者の福祉手当増額に関する請願(高橋辰夫君紹介)(第三九一一号)
同(寺前巖君紹介)(第三九一二号)
同(中路雅弘君紹介)(第三九一三号)
旧々労災被災者に労働者災害補償保険法適用に関する請願(高橋辰夫君紹介)(第三九一四号)
同(寺前巖君紹介)(第三九一五号)
同(中路雅弘君紹介)(第三九一六号)
労災年金の最低給付基礎日額引き上げに関する請願(高橋辰夫君紹介)(第三九一七号)
同(寺前巖君紹介)(第三九一八号)
同(中路雅弘君紹介)(第三九一九号)
国公立病院における脊髄損傷者の治療に関する請願(高橋辰夫君紹介)(第三九二〇号)
同(寺前巖君紹介)(第三九二一号)
同(中路雅弘君紹介)(第三九二二号)
労災被災者の脊髄神経治療に関する請願(高橋辰夫君紹介)(第三九二三号)
同(寺前巖君紹介)(第三九二四号)
同(中路雅弘君紹介)(第三九二五号)
脊髄損傷治療技術の研究開発に関する請願(高橋辰夫君紹介)(第三九二六号)
同(寺前巖君紹介)(第三九二七号)
同(中路雅弘君紹介)(第三九二八号)
身体障害者の福祉行政改善に関する請願(高橋辰夫君紹介)(第三九二九号)
同(寺前巖君紹介)(第三九三〇号)
同(中路雅弘君紹介)(第三九三一号)
身体障害者家庭奉仕員の採用に関する請願(高橋辰夫君紹介)(第三九三二号)
同(寺前巖君紹介)(第三九三三号)
同(中路雅弘君紹介)(第三九三四号)
労災年金のスライドに関する請願(高橋辰夫君紹介)(第三九三五号)
同(寺前巖君紹介)(第三九三六号)
同(中路雅弘君紹介)(第三九三七号)
健康保険・国民健康保険による付添介護人派遣に関する請願(高橋辰夫君紹介)(第三九三八号)
同(寺前巖君紹介)(第三九三九号)
同(中路雅弘君紹介)(第三九四〇号)
年金制度の改善に関する請願(高橋辰夫君紹介)(第三九四一号)
同(寺前巖君紹介)(第三九四二号)
同(中路雅弘君紹介)(第三九四三号)
同月十七日
民間保育事業振興に関する請願(山村新治郎君紹介)(第三九六六号)
カイロプラクティックに関する法律制定等に関する請願(灘尾弘吉君紹介)(第三九六七号)
優生保護法の一部改正反対に関する請願(玉置一弥君紹介)(第三九六八号)
療術の制度化促進に関する請願外四件(甘利正君紹介)(第三九六九号)
同(三原朝雄君紹介)(第三九八四号)
同(阿部文男君紹介)(第三九九八号)
同外一件(上村千一郎君紹介)(第三九九九号)
同外一件(臼井日出男君紹介)(第四〇〇〇号)
同外一件(奥田幹生君紹介)(第四〇〇一号)
同(斉藤滋与史君紹介)(第四〇〇二号)
同(塩谷一夫君紹介)(第四〇〇三号)
同外一件(根本龍太郎君紹介)(第四〇〇四号)
同(箕輪登君紹介)(第四〇〇五号)
重度戦傷病者と妻の援護に関する請願(竹内黎一君紹介)(第三九七〇号)
同(石橋一弥君紹介)(第三九八五号)
同(金子一平君紹介)(第三九八六号)
同外一件(三原朝雄君紹介)(第三九八七号)
難病対策の拡充と医療福祉に関する請願(稲葉誠一君紹介)(第三九七一号)
同(竹内黎一君紹介)(第三九七二号)
同(金子みつ君紹介)(第四〇〇八号)
医師国家試験制度の改善等に関する請願(金子みつ君紹介)(第四〇〇六号)
ハイヤー・タクシー等の安全輸送確立のため労働条件改善等に関する請願(上坂昇君紹介)(第四〇〇七号)
同月十八日
優生保護法の一部改正反対に関する請願(辻第一君紹介)(第四〇八八号)
同外一件(金子みつ君紹介)(第四二八〇号)
療術の制度化促進に関する請願(森井忠良君紹介)(第四〇八九号)
重度戦傷病者と妻の援護に関する請願外三件
(左藤恵君紹介)(第四〇九〇号)
年金の官民格差是正に関する請願(田邊誠君紹介)(第四一一七号)
同(中西績介君紹介)(第四一一八号)
同(中野寛成君紹介)(第四一一九号)
同(橋本龍太郎君紹介)(第四一二〇号)
障害福祉年金受給者の所得制限廃止に関する請願(田邊誠君紹介)(第四一一二号)
同(中西績介君紹介)(第四一二二号)
同(中野寛成君紹介)(第四一二三号)
同(橋本龍太郎君紹介)(第四一二四号)
労災年金と厚生年金等の完全併給に関する請願(田邊誠君紹介)(第四一二五号)
同(中西績君紹介)(第四一二六号)
同(中野寛成君紹介)(第四一二七号)
同(橋本龍太郎君紹介)(第四一二八号)
在宅重度障害者の介護料支給に関する請願(田邊誠君紹介)(第四一二九号)
同(中西績介君紹介)(第四一三〇号)
同(中野寛成君紹介)(第四一三一号)
同(橋本龍太郎君紹介)(第四一三二号)
労働者災害補償保険法の改善に関する請願(田邊誠君紹介)(第四一三三号)
同(中西績介君紹介)(第四一三四号)
同(中野寛成君紹介)(第四一三五号)
同(橋本龍太郎君紹介)(第四一三六号)
無年金脊髄損傷者救済に関する請願(田邊誠君紹介)(第四一三七号)
同(中西績介君紹介)(第四一三八号)
同(中野寛成君紹介)(第四一三九号)
在宅重度障害者の暖房費に関する請願(田邊誠君紹介)(第四一四〇号)
同(中西績介君紹介)(第四一四一号)
同(中野寛成君紹介)(第四一四二号)
同(橋本龍太郎君紹介)(第四一四三号)
重度身体障害者の雇用に関する請願(田邊誠君紹介)(第四一四四号)
同(中西績介君紹介)(第四一四五号)
同(中野寛成君紹介)(第四一四六号)
同(橋本龍太郎君紹介)(第四一四七号)
労災重度被災者の暖房費支給に関する請願(田邊誠君紹介)(第四一四八号)
同(中西績介君紹介)(第四一四九号)
同(中野寛成君紹介)(第四一五〇号)
同(橋本龍太郎君紹介)(第四一五一号)
労災重度被災者の遺族に年金支給に関する請願(田邊誠君紹介)(第四一五二号)
同(中西績介君紹介)(第四一五三号)
同(中野寛成君紹介)(第四一五四号)
同(橋本龍太郎君紹介)(第四一五五号)
労災重度被災者の終身保養所設置に関する請願(田邊誠君紹介)(第四一五六号)
同(中西績介君紹介)(第四一五七号)
同(中野寛成君紹介)(第四一五八号)
同(橋本龍太郎君紹介)(第四一五九号)
重度障害者の福祉手当増額に関する請願(田邊誠君紹介)(第四一六〇号)
同(中西績介君紹介)(第四一六一号)
同(中野寛成君紹介)(第四一六二号)
同(橋本龍太郎君紹介)(第四一六三号)
旧々労災被災者に労働者災害補償保険法適用に関する請願(田邊誠君紹介)(第四一六四号)
同(中西績介君紹介)(第四一六五号)
同(中野寛成君紹介)(第四一六六号)
同(橋本龍太郎君紹介)(第四一六七号)
労災年金の最低給付基礎日額引き上げに関する請願(田邊誠君紹介)(第四一六八号)
同(中野寛成君紹介)(第四一六九号)
同(橋本龍太郎君紹介)(第四一七〇号)
国公立病院における脊髄損傷者の治療に関する請願(田邊誠君紹介)(第四一七一号)
同(中西績介君紹介)(第四一七二号)
同(中野寛成君紹介)(第四一七三号)
労災被災者の脊髄神経治療に関する請願(田邊誠君紹介)(第四一七四号)
同(中西績介君紹介)(第四一七五号)
同(中野寛成君紹介)(第四一七六号)
脊髄損傷治療技術の研究開発に関する請願(田邊誠君紹介)(第四一七七号)
同(中西績介君紹介)(第四一七八号)
同(中野寛成君紹介)(第四一七九号)
身体障害者の福祉行政改善に関する請願(田邊誠君紹介)(第四一八〇号)
同(中西績介君紹介)(第四一八一号)
同(中野寛成君紹介)(第四一八二号)
同(橋本龍太郎君紹介)(第四一八三号)
身体障害者家庭奉仕員の採用に関する請願(田邊誠君紹介)(第四一八四号)
同(中西績介君紹介)(第四一八五号)
同(中野寛成君紹介)(第四一八六号)
労災年金のスライドに関する請願(田邊誠君紹介)(第四一八七号)
同(中西績介君紹介)(第四一八八号)
同(中野寛成君紹介)(第四一八九号)
健康保険・国民健康保険による付添介護人派遣に関する請願(田邊誠君紹介)(第四一九〇号)
同(中西績介君紹介)(第四一九一号)
同(中野寛成君紹介)(第四一九二号)
年金制度の改善に関する請願(田邊誠君紹介)(第四一九三号)
同(中西績介君紹介)(第四一九四号)
同(中野寛成君紹介)(第四一九五号)
沖縄県内国立療養所の職員定数増員に関する請願(玉城栄一君紹介)(第四二八一号)
医師国家試験制度の改善等に関する請願(平石磨作太郎君紹介)(第四二八二号)
難病対策の拡充と医療福祉に関する請願(浦井洋君紹介)(第四二八三号)
同月十九日
二分脊椎症児者医療の充実、改善等に関する請願(浦井洋君紹介)(第四三六〇号)
同(小沢和秋君紹介)(第四三六一号)
同(中路雅弘君紹介)(第四三六二号)
カイロプラクティックに関する法律制定等に関する請願(中尾栄一君紹介)(第四三六三号)
腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(小沢和秋君紹介)(第四三六四号)
優生保護法の一部改正反対に関する請願(楢崎弥之助君紹介)(第四三六五号)
同(四ッ谷光子君紹介)(第四三六六号)
同(山原健二郎君紹介)(第四四二七号)
国立腎センター設立に関する請願外一件(浜田卓二郎君紹介)(第四三六七号)
同(渡部一郎君紹介)(第四三六八号)
労働災害、職業病による患者の医療と生活保障等に関する請願(近藤豊君紹介)(第四三六九号)
原子爆弾被爆者等の援護法制定に関する請願(浅井美幸君紹介)(第四三七〇号)
小規模障害者作業所の助成に関する請願外一件(池端清一君紹介)(第四三七一号)
同(石原健太郎君紹介)(第四三七二号)
同(浦井洋君紹介)(第四三七三号)
同(小沢和秋君紹介)(第四三七四号)
同(大原亨君紹介)(第四三七五号)
同外一件(金子みつ君紹介)(第四三七六号)
同(川本敏美君紹介)(第四三七七号)
同(菅直人君紹介)(第四三七八号)
同(中馬弘毅君紹介)(第四三七九号)
同外一件(永井孝信君紹介)(第四三八〇号)
同(平石磨作太郎君紹介)(第四三八一号)
同外一件(森井忠良君紹介)(第四三八二号)
同外一件(山本政弘君紹介)(第四三八三号)
同(戸沢政方君紹介)(第四三八四号)
同(青山丘君紹介)(第四四二九号)
同(稲富稜人君紹介)(第四四三〇号)
同(稲村利幸君紹介)(第四四三一号)
同(今井勇君紹介)(第四四三二号)
同(小沢貞孝君紹介)(第四四三三号)
同(大内啓伍君紹介)(第四四三四号)
同(岡田正勝君紹介)(第四四三五号)
同(春日一幸君紹介)(第四四三六号)
同(神田厚君紹介)(第四四三七号)
同(木野晴夫君紹介)(第四四三八号)
同(木下敬之助君紹介)(第四四三九号)
同(小渕正義君紹介)(第四四四〇号)
同(近藤豊君紹介)(第四四四一号)
同(佐々木良作君紹介)(第四四四二号)
同(塩田晋君紹介)(第四四四三号)
同(竹本孫一君紹介)(第四四四四号)
同(谷垣專一君紹介)(第四四四五号)
同(玉置一弥君紹介)(第四四四六号)
同(津島雄二君紹介)(第四四四七号)
同(塚本三郎君紹介)(第四四四八号)
同(中井洽君紹介)(第四四四九号)
同(中尾栄一君紹介)(第四四五〇号)
同外一件(中野寛成君紹介)(第四四五一号)
同(中村正雄君紹介)(第四四五二号)
同外一件(永末英一君紹介)(第四四五三号)
同(丹羽雄哉君紹介)(第四四五四号)
同外一件(西田八郎君紹介)(第四四五五号)
同(西村章三君紹介)(第四四五六号)
同(浜田卓二郎君紹介)(第四四五七号)
同(林保夫君紹介)(第四四五八号)
同(部谷孝之君紹介)(第四四五九号)
同(牧野隆守君紹介)(第四四六〇号)
同(三浦隆君紹介)(第四四六一号)
同(宮田早苗君紹介)(第四四六二号)
同(吉田之久君紹介)(第四四六三号)
同(横手文雄君紹介)(第四四六四号)
同(米沢隆君紹介)(第四四六五号)
同(和田一仁君紹介)(第四四六六号)
同(和田耕作君紹介)(第四四六七号)
同(渡辺朗君紹介)(第四四六八号)
老人医療の制限等反対、国民医療の改善に関する請願(浦井洋君紹介)(第四四二〇号)
同(小沢和秋君紹介)(第四四二一号)
同(瀬長亀次郎君紹介)(第四四二二号)
同(寺前巖君紹介)(第四四二三号)
同(林百郎君紹介)(第四四二四号)
同(東中光雄君紹介)(第四四二五号)
同(蓑輪幸代君紹介)(第四四二六号)
重度戦傷病者と妻の援護に関する請願(木野晴夫君紹介)(第四四二八号)
は本委員会に付託された。
─────────────
五月十七日
遷延性意識障害者対策の充実強化に関する陳情書(第二五一号)
優生保護法の改正反対に関する陳情書外五件(第二五二号)
老人医療等の充実に関する陳情書(第二五三号)
国立病院・療養所の存続に関する陳情書外二件(第二五四号)
国立療養所津山病院の充実強化に関する陳情書(第二五五号)
重度心身障害者の医療費全額国庫負担に関する陳情書(第二五六号)
社会福祉施策の推進に関する陳情書外一件(第二五七号)
は本委員会に参考送付された。
─────────────
本日の会議に付した案件
医療法の一部を改正する法律案(内閣提出第五〇号)
医療法の一部を改正する法律案(森井忠良君外一名提出、第九十六回国会衆法第三四号)
原子爆弾被爆者等援護法案(森井忠良君外五名提出、衆法第四号)
厚生関係の基本施策に関する件
────◇─────
この発言だけを見る →午前十時二分開議
出席委員
委員長 稲村 利幸君
理事 今井 勇君 理事 大石 千八君
理事 丹羽 雄哉君 理事 金子 みつ君
理事 森井 忠良君 理事 平石磨作太郎君
理事 塩田 晋君
逢沢 英雄君 伊藤宗一郎君
小沢 辰男君 斉藤滋与史君
白川 勝彦君 田邉 國男君
津島 雄二君 戸沢 政方君
中野 四郎君 浜田卓二郎君
池端 清一君 大原 亨君
川本 敏美君 栂野 泰二君
永井 孝信君 山本 政弘君
大橋 敏雄君 浦井 洋君
小沢 和秋君 菅 直人君
柿澤 弘治君
出席国務大臣
厚 生 大 臣 林 義郎君
出席政府委員
厚生大臣官房総
務審議官 小林 功典君
厚生省公衆衛生
局長 三浦 大助君
厚生省公衆衛生
局老人保健部長 吉原 健二君
厚生省環境衛生
局長 竹中 浩治君
厚生省医務局長 大谷 藤郎君
厚生省薬務局長 持永 和見君
厚生省社会局長 金田 一郎君
厚生省保険局長 吉村 仁君
厚生省年金局長 山口新一郎君
厚生省援護局長 山本 純男君
委員外の出席者
議 員 森井 忠良君
文部省体育局体
育課長 光田 明正君
文部省体育局学
校保健課長 森脇 英一君
労働省労働基準
局安全衛生部労
働衛生課長 福渡 靖君
労働省職業安定
局障害者雇用対
策室長 藤原 正志君
労働省職業訓練
局訓練政策課長 小野 良二君
社会労働委員会
調査室長 石黒 善一君
─────────────
五月十二日
男女雇用平等法案(渡部通子君外一名提出、参法第七号)(予)
同日
民間保育事業振興に関する請願(上田哲君紹介)(第三一五〇号)
同(長野祐也君紹介)(第三一五一号)
基準看護指定病院入院患者の付添看護婦等容認に関する請願外一件(羽田孜君紹介)(第三一五二号)
重度戦傷病者と妻の援護に関する請願(大西正男君紹介)(第三一五三号)
同(佐藤文生君紹介)(第三一五四号)
同(今井勇君紹介)(第三一八七号)
同(砂田重民君紹介)(第三一八八号)
同(田邉國男君紹介)(第三一八九号)
同(船田元君紹介)(第三一九〇号)
同(山崎拓君紹介)(第三一九一号)
同(石原慎太郎君紹介)(第三二八九号)
同(加藤紘一君紹介)(第三二九〇号)
同(河本敏夫君紹介)(第三二九一号)
同(竹中修一君紹介)(第三二九二号)
同外一件(塚原俊平君紹介)(第三二九三号)
優生保護法の改正反対に関する請願外一件(土井たか子君紹介)(第三一八一号)
優生保護法の一部改正反対に関する請願(上田哲君紹介)(第三一八二号)
公衆浴場法の一部改正に関する請願(土井たか子君紹介)(第三一八三号)
療術の制度化促進に関する請願(江藤隆美君紹介)(第三一八四号)
同(堀之内久男君紹介)(第三一八五号)
同外一件(綿貫民輔君紹介)(第三一八六号)
同外一件(井出一太郎君紹介)(第三二八五号)
同外一件(小沢一郎君紹介)(第三二八六号)
同外一件(竹中修一君紹介)(第三二八七号)
同(長谷川四郎君紹介)(第三二八八号)
年金の官民格差是正に関する請願(吉田之久君紹介)(第三一九二号)
同(米沢隆君紹介)(第三一九三号)
同(石井一君紹介)(第三二九四号)
同(奥田敬和君紹介)(第三二九五号)
同(矢山有作君紹介)(第三二九六号)
同(山下元利君紹介)(第三二九七号)
同(綿貫民輔君紹介)(第三二九八号)
同(渡辺省一君紹介)(第三二九九号)
同(渡辺美智雄君紹介)(第三三〇〇号)
障害福祉年金受給者の所得制限廃止に関する請願(吉田之久君紹介)(第三一九四号)
同(米沢隆君紹介)(第三一九五号)
同(石井一君紹介)(第三三〇一号)
同(奥田敬和君紹介)(第三三〇二号)
同(矢山有作君紹介)(第三三〇三号)
同(山下元利君紹介)(第三三〇四号)
同(綿貫民輔君紹介)(第三三〇五号)
同(渡辺省一君紹介)(第三三〇六号)
同(渡辺美智雄君紹介)(第三三〇七号)
労災年金と厚生年金等の完全併給に関する請願(吉田之久君紹介)(第三一九六号)
同(米沢隆君紹介)(第三一九七号)
同(石井一君紹介)(第三三〇八号)
同(奥田敬和君紹介)(第三三〇九号)
同(矢山有作君紹介)(第三三一〇号)
同(山下元利君紹介)(第三三一一号)
同(綿貫民輔君紹介)(第三三一二号)
同(渡辺省一君紹介)(第三三一三号)
同(渡辺美智雄君紹介)(第三三一四号)
在宅重度障害者の介護料支給に関する請願(吉田之久君紹介)(第三一九八号)
同(米沢隆君紹介)(第三一九九号)
同(石井一君紹介)(第三三一五号)
同(奥田敬和君紹介)(第三三一六号)
同(矢山有作君紹介)(第三三一七号)
同(山下元利君紹介)(第三三一八号)
同(綿貫民輔君紹介)(第三三一九号)
同(渡辺省一君紹介)(第三三二〇号)
同(渡辺美智雄君紹介)(第三三二一号)
労働者災害補償保険法の改善に関する請願(吉田之久君紹介)(第三二〇〇号)
同(米沢隆君紹介)(第三二〇一号)
同(石井一君紹介)(第三三二二号)
同(奥田敬和君紹介)(第三三二三号)
同(矢山有作君紹介)(第三三二四号)
同(山下元利君紹介)(第三三二五号)
同(綿貫民輔君紹介)(第三三二六号)
同(渡辺省一君紹介)(第三三二七号)
同(渡辺美智雄君紹介)(第三三二八号)
無年金脊髄損傷者救済に関する請願(吉田之久君紹介)(第三二〇二号)
同(米沢隆君紹介)(第三二〇三号)
同(石井一君紹介)(第三三二九号)
同(奥田敬和君紹介)(第三三三〇号)
同(矢山有作君紹介)(第三三三一号)
同(山下元利君紹介)(第三三三二号)
同(綿貫民輔君紹介)(第三三三三号)
同(渡辺省一君紹介)(第三三三四号)
同(渡辺美智雄君紹介)(第三三三五号)
在宅重度障害者の暖房費に関する請願(吉田之久君紹介)(第三二〇四号)
同(米沢隆君紹介)(第三二〇五号)
同(石井一君紹介)(第三三三六号)
同(奥田敬和君紹介)(第三三三七号)
同(矢山有作君紹介)(第三三三八号)
同(山下元利君紹介)(第三三三九号)
同(綿貫民輔君紹介)(第三三四〇号)
同(渡辺省一君紹介)(第三三四一号)
同(渡辺美智雄君紹介)(第三三四二号)
重度身体障害者の雇用に関する請願(吉田之久君紹介)(第三二〇六号)
同(米沢隆君紹介)(第三二〇七号)
同(石井一君紹介)(第三三四三号)
同(奥田敬和君紹介)(第三三四四号)
同(矢山有作君紹介)(第三三四五号)
同(山下元利君紹介)(第三三四六号)
同(綿貫民輔君紹介)(第三三四七号)
同(渡辺省一君紹介)(第三三四八号)
同(渡辺美智雄君紹介)(第三三四九号)
労災重度被災者の暖房費支給に関する請願(吉田之久君紹介)(第三二〇八号)
同(米沢隆君紹介)(第三二〇九号)
同(石井一君紹介)(第三三五〇号)
同(奥田敬和君紹介)(第三三五一号)
同(矢山有作君紹介)(第三三五二号)
同(山下元利君紹介)(第三三五三号)
同(綿貫民輔君紹介)(第三三五四号)
同(渡辺省一君紹介)(第三三五五号)
同(渡辺美智雄君紹介)(第三三五六号)
労災重度被災者の遺族に年金支給に関する請願(吉田之久君紹介)(第三二一〇号)
同(米沢隆君紹介)(第三二一一号)
同(石井一君紹介)(第三三五七号)
同(奥田敬和君紹介)(第三三五八号)
同(矢山有作君紹介)(第三三五九号)
同(山下元利君紹介)(第三三六〇号)
同(綿貫民輔君紹介)(第三三六一号)
同(渡辺省一君紹介)(第三三六二号)
同(渡辺美智雄君紹介)(第三三六三号)
労災重度被災者の終身保養所設置に関する請願(吉田之久君紹介)(第三二一二号)
同(米沢隆君紹介)(第三二一三号)
同(石井一君紹介)(第三三六四号)
同(奥田敬和君紹介)(第三三六五号)
同(矢山有作君紹介)(第三三六六号)
同(山下元利君紹介)(第三三六七号)
同(綿貫民輔君紹介)(第三三六八号)
同(渡辺省一君紹介)(第三三六九号)
同(渡辺美智雄君紹介)(第三三七〇号)
重度障害者の福祉手当増額に関する請願(吉田之久君紹介)(第三二一四号)
同(米沢隆君紹介)(第三二一五号)
同(石井一君紹介)(第三三七一号)
同(奥田敬和君紹介)(第三三七二号)
同(矢山有作君紹介)(第三三七三号)
同(山下元利君紹介)(第三三七四号)
同(綿貫民輔君紹介)(第三三七五号)
同(渡辺省一君紹介)(第三三七六号)
同(渡辺美智雄君紹介)(第三三七七号)
旧々労災被災者に労働者災害補償保険法適用に関する請願(吉田之久君紹介)(第三二一六号)
同(米沢隆君紹介)(第三二一七号)
同(石井一君紹介)(第三三七八号)
同(奥田敬和君紹介)(第三三七九号)
同(矢山有作君紹介)(第三三八〇号)
同(山下元利君紹介)(第三三八一号)
同(綿貫民輔君紹介)(第三三八二号)
同(渡辺省一君紹介)(第三三八三号)
同(渡辺美智雄君紹介)(第三三八四号)
労災年金の最低給付基礎日額引き上げに関する請願(吉田之久君紹介)(第三二一八号)
同(石井一君紹介)(第三三八五号)
同(奥田敬和君紹介)(第三三八六号)
同(矢山有作君紹介)(第三三八七号)
同(山下元利君紹介)(第三三八八号)
同(綿貫民輔君紹介)(第三三八九号)
同(渡辺省一君紹介)(第三三九〇号)
同(渡辺美智雄君紹介)(第三三九一号)
国公立病院における脊髄損傷者の治療に関する請願(吉田之久君紹介)(第三二一九号)
同(米沢隆君紹介)(第三二二〇号)
同(石井一君紹介)(第三三九二号)
同(奥田敬和君紹介)(第三三九三号)
同(矢山有作君紹介)(第三三九四号)
同(山下元利君紹介)(第三三九五号)
同(綿貫民輔君紹介)(第三三九六号)
同(渡辺省一君紹介)(第三三九七号)
同(渡辺美智雄君紹介)(第三三九八号)
労災被災者の脊髄神経治療に関する請願(吉田之久君紹介)(第三二二一号)
同(米沢隆君紹介)(第三二二二号)
同(石井一君紹介)(第三三九九号)
同(奥田敬和君紹介)(第三四〇〇号)
同(矢山有作君紹介)(第三四〇一号)
同(山下元利君紹介)(第三四〇二号)
同(綿貫民輔君紹介)(第三四〇三号)
同(渡辺省一君紹介)(第三四〇四号)
同(渡辺美智雄君紹介)(第三四〇五号)
脊髄損傷治療技術の研究開発に関する請願(吉田之久君紹介)(第三二二三号)
同(米沢隆君紹介)(第三二二四号)
同(石井一君紹介)(第三四〇六号)
同(奥田敬和君紹介)(第三四〇七号)
同(矢山有作君紹介)(第三四〇八号)
同(山下元利君紹介)(第三四〇九号)
同(綿貫民輔君紹介)(第三四一〇号)
同(渡辺省一君紹介)(第三四一一号)
同(渡辺美智雄君紹介)(第三四一二号)
身体障害者の福祉行政改善に関する請願(吉田之久君紹介)(第三二二五号)
同(米沢隆君紹介)(第三二二六号)
同(石井一君紹介)(第三四一三号)
同(奥田敬和君紹介)(第三四一四号)
同(矢山有作君紹介)(第三四一五号)
同(山下元利君紹介)(第三四一六号)
同(綿貫民輔君紹介)(第三四一七号)
同(渡辺省一君紹介)(第三四一八号)
同(渡辺美智雄君紹介)(第三四一九号)
身体障害者家庭奉仕員の採用に関する請願(吉田之久君紹介)(第三二二七号)
同(米沢隆君紹介)(第三二二八号)
同(石井一君紹介)(第三四二〇号)
同(奥田敬和君紹介)(第三四二一号)
同(矢山有作君紹介)(第三四二二号)
同(山下元利君紹介)(第三四二三号)
同(綿貫民輔君紹介)(第三四二四号)
同(渡辺省一君紹介)(第三四二五号)
同(渡辺美智雄君紹介)(第三四二六号)
労災年金のスライドに関する請願(吉田之久君紹介)(第三二二九号)
同(米沢隆君紹介)(第三二三〇号)
同(石井一君紹介)(第三四二七号)
同(奥田敬和君紹介)(第三四二八号)
同(矢山有作君紹介)(第三四二九号)
同(山下元利君紹介)(第三四三〇号)
同(綿貫民輔君紹介)(第三四三一号)
同(渡辺省一君紹介)(第三四三二号)
同(渡辺美智雄君紹介)(第三四三三号)
健康保険・国民健康保険による付添介護人派遣に関する請願(吉田之久君紹介)(第三二三一号)
同(米沢隆君紹介)(第三二三二号)
同(石井一君紹介)(第三四三四号)
同(奥田敬和君紹介)(第三四三五号)
同(矢山有作君紹介)(第三四三六号)
同(山下元利君紹介)(第三四三七号)
同(綿貫民輔君紹介)(第三四三八号)
同(渡辺省一君紹介)(第三四三九号)
同(渡辺美智雄君紹介)(第三四四〇号)
年金制度の改善に関する請願(吉田之久君紹介)(第三二三三号)
同(米沢隆君紹介)(第三二三四号)
同(石井一君紹介)(第三四四一号)
同(奥田敬和君紹介)(第三四四二号)
同(矢山有作君紹介)(第三四四三号)
同(山下元利君紹介)(第三四四四号)
同(渡辺省一君紹介)(第三四四五号)
同(渡辺美智雄君紹介)(第三四四六号)
国立腎センター設立に関する請願(中井洽君紹介)(第三二八四号)
同月十三日
難病対策の拡充と医療福祉に関する請願(今井勇君紹介)(第三五〇三号)
同(榊利夫君紹介)(第三五〇四号)
同(橋本龍太郎君紹介)(第三五〇五号)
同(平石磨作太郎君紹介)(第三五八六号)
療術の制度化促進に関する請願外一件(倉成正君紹介)(第三五〇六号)
同(中尾栄一君紹介)(第三五〇七号)
同(中川秀直君紹介)(第三五〇八号)
同外一件(松野幸泰君紹介)(第三五〇九号)
同(山崎拓君紹介)(第三五三七号)
重度戦傷病者と妻の援護に関する請願(石田博英君紹介)(第三五一〇号)
同(木村俊夫君紹介)(第三五一一号)
同(八田貞義君紹介)(第三五一二号)
同(三ツ林弥太郎君紹介)(第三五一三号)
同外一件(佐々木義武君紹介)(第三五三八号)
同外二件(葉梨信行君紹介)(第三五三九号)
同(藤井勝志君紹介)(第三五四〇号)
ハイヤー・タクシー等の安全輸送確立のため労働条件改善等に関する請願(上田哲君紹介)(第三五一四号)
同(河上民雄君紹介)(第三五一五号)
同(高田富之君紹介)(第三五一六号)
同(山花貞夫君紹介)(第三五一七号)
市区町村社会福祉協議会の法制化に関する請願(有島重武君紹介)(第三五八二号)
カイロプラクティックに関する法律制定等に関する請願(石田幸四郎君紹介)(第三五八三号)
国立腎センター設立に関する請願(春田重昭君紹介)(第三五八四号)
原子爆弾被爆者等の援護法制定に関する請願(春田重昭君紹介)(第三五八五号)
年金の官民格差是正に関する請願(岡田利春君紹介)(第三五八七号)
同(北山愛郎君紹介)(第三五八八号)
同(倉石忠雄君紹介)(第三五八九号)
同(八田貞義君紹介)(第三五九〇号)
障害福祉年金受給者の所得制限廃止に関する請願(岡田利春君紹介)(第三五九一号)
同(北山愛郎君紹介)(第三五九二号)
同(倉石忠雄君紹介)(第三五九三号)
同(八田貞義君紹介)(第三五九四号)
労災年金と厚生年金等の完全併給に関する請願(岡田利春君紹介)(第三五九五号)
同(北山愛郎君紹介)(第三五九六号)
同(倉石忠雄君紹介)(第三五九七号)
同(八田貞義君紹介)(第三五九八号)
在宅重度障害者の介護料支給に関する請願(岡田利春君紹介)(第三五九九号)
同(北山愛郎君紹介)(第三六〇〇号)
同(倉石忠雄君紹介)(第三六〇一号)
同(八田貞義君紹介)(第三六〇二号)
労働者災害補償保険法の改善に関する請願(岡田利春君紹介)(第三六〇三号)
同(北山愛郎君紹介)(第三六〇四号)
同(倉石忠雄君紹介)(第三六〇五号)
同(八田貞義君紹介)(第三六〇六号)
無年金脊髄損傷者救済に関する請願(岡田利春君紹介)(第三六〇七号)
同(北山愛郎君紹介)(第三六〇八号)
同(倉石忠雄君紹介)(第三六〇九号)
同(八田貞義君紹介)(第三六一〇号)
在宅重度障害者の暖房費に関する請願(岡田利春君紹介)(第三六一一号)
同(北山愛郎君紹介)(第三六一二号)
同(倉石忠雄君紹介)(第三六一三号)
同(八田貞義君紹介)(第三六一四号)
重度身体障害者の雇用に関する請願(岡田利春君紹介)(第三六一五号)
同(北山愛郎君紹介)(第三六一六号)
同(倉石忠雄君紹介)(第三六一七号)
同(八田貞義君紹介)(第三六一八号)
労災重度被災者の暖房費支給に関する請願(岡田利春君紹介)(第三六一九号)
同(北山愛郎君紹介)(第三六二〇号)
同(倉石忠雄君紹介)(第三六二一号)
同(八田貞義君紹介)(第三六二二号)
労災重度被災者の遺族に年金支給に関する請願(岡田利春君紹介)(第三六二三号)
同(北山愛郎君紹介)(第三六二四号)
同(倉石忠雄君紹介)(第三六二五号)
同(八田貞義君紹介)(第三六二六号)
労災重度被災者の終身保養所設置に関する請願(岡田利春君紹介)(第三六二七号)
同(北山愛郎君紹介)(第三六二八号)
同(倉石忠雄君紹介)(第三六二九号)
同(八田貞義君紹介)(第三六三〇号)
重度障害者の福祉手当増額に関する請願(岡田利春君紹介)(第三六三一号)
同(北山愛郎君紹介)(第三六三二号)
同(倉石忠雄君紹介)(第三六三三号)
同(八田貞義君紹介)(第三六三四号)
旧々労災被災者に労働者災害補償保険法適用に関する請願(岡田利春君紹介)(第三六三五号)
同(北山愛郎君紹介)(第三六三六号)
同(倉石忠雄君紹介)(第三六三七号)
同(八田貞義君紹介)(第三六三八号)
労災年金の最低給付基礎日額引き上げに関する請願(岡田利春君紹介)(第三六三九号)
同(北山愛郎君紹介)(第三六四〇号)
同(倉石忠雄君紹介)(第三六四一号)
同(八田貞義君紹介)(第三六四二号)
国公立病院における脊髄損傷者の治療に関する請願(岡田利春君紹介)(第三六四三号)
同(北山愛郎君紹介)(第三六四四号)
同(倉石忠雄君紹介)(第三六四五号)
同(八田貞義君紹介)(第三六四六号)
労災被災者の脊髄神経治療に関する請願(岡田利春君紹介)(第三六四七号)
同(北山愛郎君紹介)(第三六四八号)
同(倉石忠雄君紹介)(第三六四九号)
同(八田貞義君紹介)(第三六五〇号)
脊髄損傷治療技術の研究開発に関する請願(岡田利春君紹介)(第三六五一号)
同(北山愛郎君紹介)(第三六五二号)
同(倉石忠雄君紹介)(第三六五三号)
同(八田貞義君紹介)(第三六五四号)
身体障害者の福祉行政改善に関する請願(岡田利春君紹介)(第三六五五号)
同(北山愛郎君紹介)(第三六五六号)
同(倉石忠雄君紹介)(第三六五七号)
同(八田貞義君紹介)(第三六五八号)
身体障害者家庭奉仕員の採用に関する請願(岡田利春君紹介)(第三六五九号)
同(北山愛郎君紹介)(第三六六〇号)
同(倉石忠雄君紹介)(第三六六一号)
同(八田貞義君紹介)(第三六六二号)
労災年金のスライドに関する請願(岡田利春君紹介)(第三六六三号)
同(北山愛郎君紹介)(第三六六四号)
同(倉石忠雄君紹介)(第三六六五号)
同(八田貞義君紹介)(第三六六六号)
健康保険・国民健康保険による付添介護人派遣に関する請願(岡田利春君紹介)(第三六六七号)
同(北山愛郎君紹介)(第三六六八号)
同(倉石忠雄君紹介)(第三六六九号)
同(八田貞義君紹介)(第三六七〇号)
年金制度の改善に関する請願(岡田利春君紹介)(第三六七一号)
同(北山愛郎君紹介)(第三六七二号)
同(倉石忠雄君紹介)(第三六七三号)
同(八田貞義君紹介)(第三六七四号)
同月十六日
基準看護指定病院入院患者の付添看護婦等容認に関する請願外三件(田邊誠君紹介)(第三七五八号)
国立腎センター設立に関する請願(川崎二郎君
紹介)(第三七五九号)
療術の制度化促進に関する請願(宇野宗佑君紹介)(第三七六〇号)
同外一件(小林進君紹介)(第三七六一号)
同(近藤鉄雄君紹介)(第三七六二号)
同(佐藤守良君紹介)(第三七六三号)
同(田邊誠君紹介)(第三七六四号)
同外一件(稲葉誠一君紹介)(第三八七三号)
同(福岡義登君紹介)(第三八七四号)
重度戦傷病者と妻の援護に関する請願(江藤隆美君紹介)(第三七六五号)
同(奥野誠亮君紹介)(第三七六六号)
同外一件(近藤鉄雄君紹介)(第三七六七号)
同(田澤吉郎君紹介)(第三七六八号)
同(地﨑宇三郎君紹介)(第三七六九号)
同(中村正三郎君紹介)(第三七七〇号)
同(野中英二君紹介)(第三七七一号)
同(羽田孜君紹介)(第三七七二号)
同外二件(吹田愰君紹介)(第三七七三号)
同(細田吉藏君紹介)(第三七七四号)
同(山崎拓君紹介)(第三七七五号)
同(川田正則君紹介)(第三七八九号)
同外一件(細田吉藏君紹介)(第三八七五号)
同(堀之内久男君紹介)(第三八七六号)
同(山崎拓君紹介)(第三八七七号)
民間保育事業振興に関する請願(津島雄二君紹介)(第三八七一号)
優生保護法改正反対に関する請願(蓑輪幸代君紹介)(第三八七二号)
年金の官民格差是正に関する請願(高橋辰夫君紹介)(第三八七八号)
同(寺前巖君紹介)(第三八七九号)
同(中路雅弘君紹介)(第三八八〇号)
障害福祉年金受給者の所得制限廃止に関する請願(高橋辰夫君紹介)(第三八八一号)
同(寺前巖君紹介)(第三八八二号)
同(中路雅弘君紹介)(第三八八三号)
労災年金と厚生年金等の完全併給に関する請願(高橋辰夫君紹介)(第三八八四号)
同(寺前巖君紹介)(第三八八五号)
同(中路雅弘君紹介)(第三八八六号)
在宅重度障害者の介護料支給に関する請願(高橋辰夫君紹介)(第三八八七号)
同(寺前巖君紹介)(第三八八八号)
同(中路雅弘君紹介)(第三八八九号)
労働者災害補償保険法の改善に関する請願(高橋辰夫君紹介)(第三八九〇号)
同(寺前巖君紹介)(第三八九一号)
同(中路雅弘君紹介)(第三八九二号)
無年金脊髄損傷者救済に関する請願(高橋辰夫君紹介)(第三八九三号)
同(寺前巖君紹介)(第三八九四号)
同(中路雅弘君紹介)(第三八九五号)
在宅重度障害者の暖房費に関する請願(高橋辰夫君紹介)(第三八九六号)
同(寺前巖君紹介)(第三八九七号)
同(中路雅弘君紹介)(第三八九八号)
重度身体障害者の雇用に関する請願(高橋辰夫君紹介)(第三八九九号)
同(寺前巖君紹介)(第三九〇〇号)
同(中路雅弘君紹介)(第三九〇一号)
労災重度被災者の暖房費支給に関する請願(高橋辰夫君紹介)(第三九〇二号)
同(寺前巖君紹介)(第三九〇三号)
同(中路雅弘君紹介)(第三九〇四号)
労災重度被災者の遺族に年金支給に関する請願(高橋辰夫君紹介)(第三九〇五号)
同(寺前巖君紹介)(第三九〇六号)
同(中路雅弘君紹介)(第三九〇七号)
労災重度被災者の終身保養所設置に関する請願(高橋辰夫君紹介)(第三九〇八号)
同(寺前巖君紹介)(第三九〇九号)
同(中路雅弘君紹介)(第三九一〇号)
重度障害者の福祉手当増額に関する請願(高橋辰夫君紹介)(第三九一一号)
同(寺前巖君紹介)(第三九一二号)
同(中路雅弘君紹介)(第三九一三号)
旧々労災被災者に労働者災害補償保険法適用に関する請願(高橋辰夫君紹介)(第三九一四号)
同(寺前巖君紹介)(第三九一五号)
同(中路雅弘君紹介)(第三九一六号)
労災年金の最低給付基礎日額引き上げに関する請願(高橋辰夫君紹介)(第三九一七号)
同(寺前巖君紹介)(第三九一八号)
同(中路雅弘君紹介)(第三九一九号)
国公立病院における脊髄損傷者の治療に関する請願(高橋辰夫君紹介)(第三九二〇号)
同(寺前巖君紹介)(第三九二一号)
同(中路雅弘君紹介)(第三九二二号)
労災被災者の脊髄神経治療に関する請願(高橋辰夫君紹介)(第三九二三号)
同(寺前巖君紹介)(第三九二四号)
同(中路雅弘君紹介)(第三九二五号)
脊髄損傷治療技術の研究開発に関する請願(高橋辰夫君紹介)(第三九二六号)
同(寺前巖君紹介)(第三九二七号)
同(中路雅弘君紹介)(第三九二八号)
身体障害者の福祉行政改善に関する請願(高橋辰夫君紹介)(第三九二九号)
同(寺前巖君紹介)(第三九三〇号)
同(中路雅弘君紹介)(第三九三一号)
身体障害者家庭奉仕員の採用に関する請願(高橋辰夫君紹介)(第三九三二号)
同(寺前巖君紹介)(第三九三三号)
同(中路雅弘君紹介)(第三九三四号)
労災年金のスライドに関する請願(高橋辰夫君紹介)(第三九三五号)
同(寺前巖君紹介)(第三九三六号)
同(中路雅弘君紹介)(第三九三七号)
健康保険・国民健康保険による付添介護人派遣に関する請願(高橋辰夫君紹介)(第三九三八号)
同(寺前巖君紹介)(第三九三九号)
同(中路雅弘君紹介)(第三九四〇号)
年金制度の改善に関する請願(高橋辰夫君紹介)(第三九四一号)
同(寺前巖君紹介)(第三九四二号)
同(中路雅弘君紹介)(第三九四三号)
同月十七日
民間保育事業振興に関する請願(山村新治郎君紹介)(第三九六六号)
カイロプラクティックに関する法律制定等に関する請願(灘尾弘吉君紹介)(第三九六七号)
優生保護法の一部改正反対に関する請願(玉置一弥君紹介)(第三九六八号)
療術の制度化促進に関する請願外四件(甘利正君紹介)(第三九六九号)
同(三原朝雄君紹介)(第三九八四号)
同(阿部文男君紹介)(第三九九八号)
同外一件(上村千一郎君紹介)(第三九九九号)
同外一件(臼井日出男君紹介)(第四〇〇〇号)
同外一件(奥田幹生君紹介)(第四〇〇一号)
同(斉藤滋与史君紹介)(第四〇〇二号)
同(塩谷一夫君紹介)(第四〇〇三号)
同外一件(根本龍太郎君紹介)(第四〇〇四号)
同(箕輪登君紹介)(第四〇〇五号)
重度戦傷病者と妻の援護に関する請願(竹内黎一君紹介)(第三九七〇号)
同(石橋一弥君紹介)(第三九八五号)
同(金子一平君紹介)(第三九八六号)
同外一件(三原朝雄君紹介)(第三九八七号)
難病対策の拡充と医療福祉に関する請願(稲葉誠一君紹介)(第三九七一号)
同(竹内黎一君紹介)(第三九七二号)
同(金子みつ君紹介)(第四〇〇八号)
医師国家試験制度の改善等に関する請願(金子みつ君紹介)(第四〇〇六号)
ハイヤー・タクシー等の安全輸送確立のため労働条件改善等に関する請願(上坂昇君紹介)(第四〇〇七号)
同月十八日
優生保護法の一部改正反対に関する請願(辻第一君紹介)(第四〇八八号)
同外一件(金子みつ君紹介)(第四二八〇号)
療術の制度化促進に関する請願(森井忠良君紹介)(第四〇八九号)
重度戦傷病者と妻の援護に関する請願外三件
(左藤恵君紹介)(第四〇九〇号)
年金の官民格差是正に関する請願(田邊誠君紹介)(第四一一七号)
同(中西績介君紹介)(第四一一八号)
同(中野寛成君紹介)(第四一一九号)
同(橋本龍太郎君紹介)(第四一二〇号)
障害福祉年金受給者の所得制限廃止に関する請願(田邊誠君紹介)(第四一一二号)
同(中西績介君紹介)(第四一二二号)
同(中野寛成君紹介)(第四一二三号)
同(橋本龍太郎君紹介)(第四一二四号)
労災年金と厚生年金等の完全併給に関する請願(田邊誠君紹介)(第四一二五号)
同(中西績君紹介)(第四一二六号)
同(中野寛成君紹介)(第四一二七号)
同(橋本龍太郎君紹介)(第四一二八号)
在宅重度障害者の介護料支給に関する請願(田邊誠君紹介)(第四一二九号)
同(中西績介君紹介)(第四一三〇号)
同(中野寛成君紹介)(第四一三一号)
同(橋本龍太郎君紹介)(第四一三二号)
労働者災害補償保険法の改善に関する請願(田邊誠君紹介)(第四一三三号)
同(中西績介君紹介)(第四一三四号)
同(中野寛成君紹介)(第四一三五号)
同(橋本龍太郎君紹介)(第四一三六号)
無年金脊髄損傷者救済に関する請願(田邊誠君紹介)(第四一三七号)
同(中西績介君紹介)(第四一三八号)
同(中野寛成君紹介)(第四一三九号)
在宅重度障害者の暖房費に関する請願(田邊誠君紹介)(第四一四〇号)
同(中西績介君紹介)(第四一四一号)
同(中野寛成君紹介)(第四一四二号)
同(橋本龍太郎君紹介)(第四一四三号)
重度身体障害者の雇用に関する請願(田邊誠君紹介)(第四一四四号)
同(中西績介君紹介)(第四一四五号)
同(中野寛成君紹介)(第四一四六号)
同(橋本龍太郎君紹介)(第四一四七号)
労災重度被災者の暖房費支給に関する請願(田邊誠君紹介)(第四一四八号)
同(中西績介君紹介)(第四一四九号)
同(中野寛成君紹介)(第四一五〇号)
同(橋本龍太郎君紹介)(第四一五一号)
労災重度被災者の遺族に年金支給に関する請願(田邊誠君紹介)(第四一五二号)
同(中西績介君紹介)(第四一五三号)
同(中野寛成君紹介)(第四一五四号)
同(橋本龍太郎君紹介)(第四一五五号)
労災重度被災者の終身保養所設置に関する請願(田邊誠君紹介)(第四一五六号)
同(中西績介君紹介)(第四一五七号)
同(中野寛成君紹介)(第四一五八号)
同(橋本龍太郎君紹介)(第四一五九号)
重度障害者の福祉手当増額に関する請願(田邊誠君紹介)(第四一六〇号)
同(中西績介君紹介)(第四一六一号)
同(中野寛成君紹介)(第四一六二号)
同(橋本龍太郎君紹介)(第四一六三号)
旧々労災被災者に労働者災害補償保険法適用に関する請願(田邊誠君紹介)(第四一六四号)
同(中西績介君紹介)(第四一六五号)
同(中野寛成君紹介)(第四一六六号)
同(橋本龍太郎君紹介)(第四一六七号)
労災年金の最低給付基礎日額引き上げに関する請願(田邊誠君紹介)(第四一六八号)
同(中野寛成君紹介)(第四一六九号)
同(橋本龍太郎君紹介)(第四一七〇号)
国公立病院における脊髄損傷者の治療に関する請願(田邊誠君紹介)(第四一七一号)
同(中西績介君紹介)(第四一七二号)
同(中野寛成君紹介)(第四一七三号)
労災被災者の脊髄神経治療に関する請願(田邊誠君紹介)(第四一七四号)
同(中西績介君紹介)(第四一七五号)
同(中野寛成君紹介)(第四一七六号)
脊髄損傷治療技術の研究開発に関する請願(田邊誠君紹介)(第四一七七号)
同(中西績介君紹介)(第四一七八号)
同(中野寛成君紹介)(第四一七九号)
身体障害者の福祉行政改善に関する請願(田邊誠君紹介)(第四一八〇号)
同(中西績介君紹介)(第四一八一号)
同(中野寛成君紹介)(第四一八二号)
同(橋本龍太郎君紹介)(第四一八三号)
身体障害者家庭奉仕員の採用に関する請願(田邊誠君紹介)(第四一八四号)
同(中西績介君紹介)(第四一八五号)
同(中野寛成君紹介)(第四一八六号)
労災年金のスライドに関する請願(田邊誠君紹介)(第四一八七号)
同(中西績介君紹介)(第四一八八号)
同(中野寛成君紹介)(第四一八九号)
健康保険・国民健康保険による付添介護人派遣に関する請願(田邊誠君紹介)(第四一九〇号)
同(中西績介君紹介)(第四一九一号)
同(中野寛成君紹介)(第四一九二号)
年金制度の改善に関する請願(田邊誠君紹介)(第四一九三号)
同(中西績介君紹介)(第四一九四号)
同(中野寛成君紹介)(第四一九五号)
沖縄県内国立療養所の職員定数増員に関する請願(玉城栄一君紹介)(第四二八一号)
医師国家試験制度の改善等に関する請願(平石磨作太郎君紹介)(第四二八二号)
難病対策の拡充と医療福祉に関する請願(浦井洋君紹介)(第四二八三号)
同月十九日
二分脊椎症児者医療の充実、改善等に関する請願(浦井洋君紹介)(第四三六〇号)
同(小沢和秋君紹介)(第四三六一号)
同(中路雅弘君紹介)(第四三六二号)
カイロプラクティックに関する法律制定等に関する請願(中尾栄一君紹介)(第四三六三号)
腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(小沢和秋君紹介)(第四三六四号)
優生保護法の一部改正反対に関する請願(楢崎弥之助君紹介)(第四三六五号)
同(四ッ谷光子君紹介)(第四三六六号)
同(山原健二郎君紹介)(第四四二七号)
国立腎センター設立に関する請願外一件(浜田卓二郎君紹介)(第四三六七号)
同(渡部一郎君紹介)(第四三六八号)
労働災害、職業病による患者の医療と生活保障等に関する請願(近藤豊君紹介)(第四三六九号)
原子爆弾被爆者等の援護法制定に関する請願(浅井美幸君紹介)(第四三七〇号)
小規模障害者作業所の助成に関する請願外一件(池端清一君紹介)(第四三七一号)
同(石原健太郎君紹介)(第四三七二号)
同(浦井洋君紹介)(第四三七三号)
同(小沢和秋君紹介)(第四三七四号)
同(大原亨君紹介)(第四三七五号)
同外一件(金子みつ君紹介)(第四三七六号)
同(川本敏美君紹介)(第四三七七号)
同(菅直人君紹介)(第四三七八号)
同(中馬弘毅君紹介)(第四三七九号)
同外一件(永井孝信君紹介)(第四三八〇号)
同(平石磨作太郎君紹介)(第四三八一号)
同外一件(森井忠良君紹介)(第四三八二号)
同外一件(山本政弘君紹介)(第四三八三号)
同(戸沢政方君紹介)(第四三八四号)
同(青山丘君紹介)(第四四二九号)
同(稲富稜人君紹介)(第四四三〇号)
同(稲村利幸君紹介)(第四四三一号)
同(今井勇君紹介)(第四四三二号)
同(小沢貞孝君紹介)(第四四三三号)
同(大内啓伍君紹介)(第四四三四号)
同(岡田正勝君紹介)(第四四三五号)
同(春日一幸君紹介)(第四四三六号)
同(神田厚君紹介)(第四四三七号)
同(木野晴夫君紹介)(第四四三八号)
同(木下敬之助君紹介)(第四四三九号)
同(小渕正義君紹介)(第四四四〇号)
同(近藤豊君紹介)(第四四四一号)
同(佐々木良作君紹介)(第四四四二号)
同(塩田晋君紹介)(第四四四三号)
同(竹本孫一君紹介)(第四四四四号)
同(谷垣專一君紹介)(第四四四五号)
同(玉置一弥君紹介)(第四四四六号)
同(津島雄二君紹介)(第四四四七号)
同(塚本三郎君紹介)(第四四四八号)
同(中井洽君紹介)(第四四四九号)
同(中尾栄一君紹介)(第四四五〇号)
同外一件(中野寛成君紹介)(第四四五一号)
同(中村正雄君紹介)(第四四五二号)
同外一件(永末英一君紹介)(第四四五三号)
同(丹羽雄哉君紹介)(第四四五四号)
同外一件(西田八郎君紹介)(第四四五五号)
同(西村章三君紹介)(第四四五六号)
同(浜田卓二郎君紹介)(第四四五七号)
同(林保夫君紹介)(第四四五八号)
同(部谷孝之君紹介)(第四四五九号)
同(牧野隆守君紹介)(第四四六〇号)
同(三浦隆君紹介)(第四四六一号)
同(宮田早苗君紹介)(第四四六二号)
同(吉田之久君紹介)(第四四六三号)
同(横手文雄君紹介)(第四四六四号)
同(米沢隆君紹介)(第四四六五号)
同(和田一仁君紹介)(第四四六六号)
同(和田耕作君紹介)(第四四六七号)
同(渡辺朗君紹介)(第四四六八号)
老人医療の制限等反対、国民医療の改善に関する請願(浦井洋君紹介)(第四四二〇号)
同(小沢和秋君紹介)(第四四二一号)
同(瀬長亀次郎君紹介)(第四四二二号)
同(寺前巖君紹介)(第四四二三号)
同(林百郎君紹介)(第四四二四号)
同(東中光雄君紹介)(第四四二五号)
同(蓑輪幸代君紹介)(第四四二六号)
重度戦傷病者と妻の援護に関する請願(木野晴夫君紹介)(第四四二八号)
は本委員会に付託された。
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五月十七日
遷延性意識障害者対策の充実強化に関する陳情書(第二五一号)
優生保護法の改正反対に関する陳情書外五件(第二五二号)
老人医療等の充実に関する陳情書(第二五三号)
国立病院・療養所の存続に関する陳情書外二件(第二五四号)
国立療養所津山病院の充実強化に関する陳情書(第二五五号)
重度心身障害者の医療費全額国庫負担に関する陳情書(第二五六号)
社会福祉施策の推進に関する陳情書外一件(第二五七号)
は本委員会に参考送付された。
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本日の会議に付した案件
医療法の一部を改正する法律案(内閣提出第五〇号)
医療法の一部を改正する法律案(森井忠良君外一名提出、第九十六回国会衆法第三四号)
原子爆弾被爆者等援護法案(森井忠良君外五名提出、衆法第四号)
厚生関係の基本施策に関する件
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稲
稲村利幸#1
○稲村委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、医療法の一部を改正する法律案、第九十六回国会、森井忠良君外一名提出、医療法の一部を改正する法律案及び森井忠良君外五名提出、原子爆弾被爆者等援護法案の各案を議題といたします。
なお、森井忠良君外一名提出、医療法の一部を改正する法律案につきましては、第九十六回国会においてすでに趣旨説明を聴取いたしておりますので、この際、これを省略いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、医療法の一部を改正する法律案、第九十六回国会、森井忠良君外一名提出、医療法の一部を改正する法律案及び森井忠良君外五名提出、原子爆弾被爆者等援護法案の各案を議題といたします。
なお、森井忠良君外一名提出、医療法の一部を改正する法律案につきましては、第九十六回国会においてすでに趣旨説明を聴取いたしておりますので、この際、これを省略いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
稲
稲村利幸#2
○稲村委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
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医療法の一部を改正する法律案
(第九十六回国会、森井忠良君外一名提出)
〔本号末尾に掲載〕
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この発言だけを見る →─────────────
医療法の一部を改正する法律案
(第九十六回国会、森井忠良君外一名提出)
〔本号末尾に掲載〕
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稲
白
白川勝彦#4
○白川委員 森井忠良君外五名提出の原子爆弾被爆者等援護法案につきまして、質問をいたしたいと思います。
昭和二十年八月六日、続いて九日、広島、長崎に投下された原子爆弾は、一瞬にして三十万余の生命を奪い、いまなお三十七万余の被爆者に対し、肉体的、精神的苦痛を与えております。この一事をとらえただけでも、戦争はまさに悲惨であり、残酷であります。
私は、わが日本国憲法が、「政府の行爲によって再び戦争の慘禍が起ることのないやうにすることを決意し、」と、あえて前文で宣言しておりますことに深い感銘を持っております。わが日本国憲法は、内外に多数の戦争犠牲者を出したことに対し、深く反省をし、新しく出発する日本国は、平和に徹することをかたく決意をして、戦後の再建を始めたと了解しているものであります。
戦争は、国家と国家との間の戦闘行為であります。国家には国民があります。いかなる国家であれ、国民の意思を無視して戦争を行うことはできません。ですから、戦争をこの世から放逐するためには、諸国民との間に友好と連帯のきずなを深く、かつ、強く結ぶことに、わが日本国としては努力をしていかなければならないと改めて思っておる次第でございます。
いささか外務委員会の質問のようになりましたが、このように感じましたのは、このたびの質問を準備している過程で、今井委員と森井委員との五十六年四月二十三日の白熱した議論、また、昨年四月二十二日の丹羽雄哉委員と森井委員との心のこもった応答などを議事録において拝読いたして、改めてこのことを感じたのでございます。
そこで質問をしたいのでありますが、戦争は確かに国家が決断をし、遂行する行為であります。しかし、国民の意思を全く抜きにして、国家は戦争を始めることを決断し、遂行することはやはりできないのではないかと思っております。もし、国民の大多数が政府の行おうとする戦争に反対しているのに、無理やり政府が戦争を始めることを決断してみても、その結果は好ましからざるものになるからであります。
原爆被爆者対策基本問題懇談会の意見報告において、戦争による一般の犠牲は、「すべての国民がひとしく受忍しなければならないものである。」と述べてありますが、それは、戦争を決断し、遂行した政府に対し、国民は無責任ではあり得ないとの考え方があるからこそ、このように述べているのではないかと思っておるのであります。すなわち、戦争を行う国家の国民は、他国にも損害を与えるのはもちろんでございますが、自国民も損害を受けることは予見し、予想しなければならぬ。したがって、よしんばみずからに損害が及んできたとしても、それは国民がひとしく耐え忍ばなければならない、こういう考え方が前提にあると思いますし、これは多分に人類社会においての共通した物の考え方ではないかと思います。であるからこそ戦争を回避しなければならないということは、国民が常に考え、そのために努力をしなければならないと思います。
日本が、第二次世界大戦を一当事国として戦争を遂行した。その当時の日本にも、国民の代表たる衆議院も存在いたしました。この衆議院は、いまこうしてわれわれが在職している衆議院と名称も同じでありますし、同じ議場を使っておりますし、あらかた同じ言葉でやりとりをしている衆議院でございます。選出の過程にも、女子には選挙権はなかったのでありますが、二十五歳以上の男子にはすべからく選挙権が与えられておりました。こういう国民の代表たる衆議院が存在したにもかかわらず、戦争が開始され、筆舌にたえない戦争の惨禍が国の内外において発生いたしました。
戦争を開始し、戦争を遂行する国家と国民との関係がいま私が述べたようなものであるとしたならば、戦争によって惹起された損害に対し、その戦争開始もしくは戦争の遂行当時、損害の補償に関する法規があったとしたら別でありますけれども、そのような法規がないとしたならば、国民は国家に対し、すなわち自国の政府に対し、戦争によって受けた損害を賠償せよという権利は法理論的にはないのではないだろうか、こう私は思っておるわけでございますが、森井議員はこの辺についてどのようなお考えなのか。一般論で結構でございますが、まずお聞かせをいただきたいと存じます。
この発言だけを見る →昭和二十年八月六日、続いて九日、広島、長崎に投下された原子爆弾は、一瞬にして三十万余の生命を奪い、いまなお三十七万余の被爆者に対し、肉体的、精神的苦痛を与えております。この一事をとらえただけでも、戦争はまさに悲惨であり、残酷であります。
私は、わが日本国憲法が、「政府の行爲によって再び戦争の慘禍が起ることのないやうにすることを決意し、」と、あえて前文で宣言しておりますことに深い感銘を持っております。わが日本国憲法は、内外に多数の戦争犠牲者を出したことに対し、深く反省をし、新しく出発する日本国は、平和に徹することをかたく決意をして、戦後の再建を始めたと了解しているものであります。
戦争は、国家と国家との間の戦闘行為であります。国家には国民があります。いかなる国家であれ、国民の意思を無視して戦争を行うことはできません。ですから、戦争をこの世から放逐するためには、諸国民との間に友好と連帯のきずなを深く、かつ、強く結ぶことに、わが日本国としては努力をしていかなければならないと改めて思っておる次第でございます。
いささか外務委員会の質問のようになりましたが、このように感じましたのは、このたびの質問を準備している過程で、今井委員と森井委員との五十六年四月二十三日の白熱した議論、また、昨年四月二十二日の丹羽雄哉委員と森井委員との心のこもった応答などを議事録において拝読いたして、改めてこのことを感じたのでございます。
そこで質問をしたいのでありますが、戦争は確かに国家が決断をし、遂行する行為であります。しかし、国民の意思を全く抜きにして、国家は戦争を始めることを決断し、遂行することはやはりできないのではないかと思っております。もし、国民の大多数が政府の行おうとする戦争に反対しているのに、無理やり政府が戦争を始めることを決断してみても、その結果は好ましからざるものになるからであります。
原爆被爆者対策基本問題懇談会の意見報告において、戦争による一般の犠牲は、「すべての国民がひとしく受忍しなければならないものである。」と述べてありますが、それは、戦争を決断し、遂行した政府に対し、国民は無責任ではあり得ないとの考え方があるからこそ、このように述べているのではないかと思っておるのであります。すなわち、戦争を行う国家の国民は、他国にも損害を与えるのはもちろんでございますが、自国民も損害を受けることは予見し、予想しなければならぬ。したがって、よしんばみずからに損害が及んできたとしても、それは国民がひとしく耐え忍ばなければならない、こういう考え方が前提にあると思いますし、これは多分に人類社会においての共通した物の考え方ではないかと思います。であるからこそ戦争を回避しなければならないということは、国民が常に考え、そのために努力をしなければならないと思います。
日本が、第二次世界大戦を一当事国として戦争を遂行した。その当時の日本にも、国民の代表たる衆議院も存在いたしました。この衆議院は、いまこうしてわれわれが在職している衆議院と名称も同じでありますし、同じ議場を使っておりますし、あらかた同じ言葉でやりとりをしている衆議院でございます。選出の過程にも、女子には選挙権はなかったのでありますが、二十五歳以上の男子にはすべからく選挙権が与えられておりました。こういう国民の代表たる衆議院が存在したにもかかわらず、戦争が開始され、筆舌にたえない戦争の惨禍が国の内外において発生いたしました。
戦争を開始し、戦争を遂行する国家と国民との関係がいま私が述べたようなものであるとしたならば、戦争によって惹起された損害に対し、その戦争開始もしくは戦争の遂行当時、損害の補償に関する法規があったとしたら別でありますけれども、そのような法規がないとしたならば、国民は国家に対し、すなわち自国の政府に対し、戦争によって受けた損害を賠償せよという権利は法理論的にはないのではないだろうか、こう私は思っておるわけでございますが、森井議員はこの辺についてどのようなお考えなのか。一般論で結構でございますが、まずお聞かせをいただきたいと存じます。
森
森井忠良#5
○森井議員 お答えをいたします。
まず、白川委員前段の平和憲法等に関します認識の問題については、特に憲法の平和主義等にお触れになりましたけれども、私も同感でございます。
しかし御質問の中で、戦争というのは政府の統治行為であって政府の責任において起こすものである、それもそうだろうと思うわけでございますが、そのためには国民の合意が必要ではないか、事実、第二次世界大戦もしくは太平洋戦争は国民の合意に基づいて行われたのではないか、こういう御趣旨と承りましたけれども、私はそうは思いません。それこそ一握りの軍国主義者が仕掛けて起こした戦争でございまして、国民は合意をするどころか、全く相談も受けていないし、言葉が適当ではないかもしれませんが、ごまかされて戦争へ戦争へと追いやられたと私は思っております。八紘一宇の精神でありますとかいろいろ言われておりますが、要するに侵略戦争であったという認識を私はしております。それは、戦争を起こしたわが国もでありますが、そのつめ跡にかかっていまなお被害を受けておりますアジアの諸国を見れば、歴然としておるわけでございまして、明らかに侵略戦争でございましたし、国民は少なくとも相談を受けた覚えは全くない。その当時の日本というのは言論の自由は全くございませんでした。
それから、衆議院というものがあったではないか。なるほど、戦争中も含めて衆議院もありましたし、貴族院というのも御案内のとおりございました。貴族院は論外といたしまして、衆議院という名前はございましたけれども、これも、大政翼賛会等歴史的な一つの事実を申し上げましても、すでに国の何と申しますか国策に反対をするようなことはほとんどできなかった。また理論的にも、御存じのとおり、たとえば天皇機関説というのを美濃部達吉さんがお出しになりまして、これだけでも弾圧を受けたというふうなことがございました大変な時代であったわけでございまして、不肖私も、まだ小学生もしくは中学生でございましたけれども、日本の戦争は正しいと信じておりました。そして、私どもの仲間は次から次へと軍隊に入っていきました。そして、不幸にして散華をした諸君もたくさんございました。
しかし、いま振り返ってみますと、あの日本の国が起こした戦争というのは明らかに侵略戦争であり、全世界に迷惑をかけたことは間違いないわけでございまして、私はやはり、わが国といたしましては、深刻な反省の上に立って平和憲法をつくったものというふうに理解をいたしておるわけでございます。
したがいまして、私は、そういった国の不法な戦争行為によっていろいろ国民が被害を受けた、しかも白川委員に御理解をいただいておきたいのは、確かに国が戦争を起こしますと大なり小なり、程度の差こそあれ、全国民が被害を受けたと申し上げて差し支えないと思うわけでございます。
しかし、いろいろな被害はありますが、その中で、私どもが今度出しております被爆者援護法案は、特に命とそれから健康の被害に限って被爆者援護法案を提案しておるわけでございまして、一昨年私は今井議員と議論をしたわけでございますけれども、たとえば昭和四十三年にやはり判決が出ております。これは在外資産に対します損害賠償を求めたものでございまして、これが却下をされておるわけでございます。私どもが言っておりますのは、なるほど、いろんな被害を受けましたけれども、その中でも、亡くなられた人でありますとか、いまなお障害に苦しんでいらっしゃる、健康被害を持っておられる方、そういった方に限って今度提案をしておるわけでございまして、戦争の被害をもう一円の違いもなく全部支払え、国は賠償せよということではないのでございまして、その点御理解をいただいておきたいと思います。
この発言だけを見る →まず、白川委員前段の平和憲法等に関します認識の問題については、特に憲法の平和主義等にお触れになりましたけれども、私も同感でございます。
しかし御質問の中で、戦争というのは政府の統治行為であって政府の責任において起こすものである、それもそうだろうと思うわけでございますが、そのためには国民の合意が必要ではないか、事実、第二次世界大戦もしくは太平洋戦争は国民の合意に基づいて行われたのではないか、こういう御趣旨と承りましたけれども、私はそうは思いません。それこそ一握りの軍国主義者が仕掛けて起こした戦争でございまして、国民は合意をするどころか、全く相談も受けていないし、言葉が適当ではないかもしれませんが、ごまかされて戦争へ戦争へと追いやられたと私は思っております。八紘一宇の精神でありますとかいろいろ言われておりますが、要するに侵略戦争であったという認識を私はしております。それは、戦争を起こしたわが国もでありますが、そのつめ跡にかかっていまなお被害を受けておりますアジアの諸国を見れば、歴然としておるわけでございまして、明らかに侵略戦争でございましたし、国民は少なくとも相談を受けた覚えは全くない。その当時の日本というのは言論の自由は全くございませんでした。
それから、衆議院というものがあったではないか。なるほど、戦争中も含めて衆議院もありましたし、貴族院というのも御案内のとおりございました。貴族院は論外といたしまして、衆議院という名前はございましたけれども、これも、大政翼賛会等歴史的な一つの事実を申し上げましても、すでに国の何と申しますか国策に反対をするようなことはほとんどできなかった。また理論的にも、御存じのとおり、たとえば天皇機関説というのを美濃部達吉さんがお出しになりまして、これだけでも弾圧を受けたというふうなことがございました大変な時代であったわけでございまして、不肖私も、まだ小学生もしくは中学生でございましたけれども、日本の戦争は正しいと信じておりました。そして、私どもの仲間は次から次へと軍隊に入っていきました。そして、不幸にして散華をした諸君もたくさんございました。
しかし、いま振り返ってみますと、あの日本の国が起こした戦争というのは明らかに侵略戦争であり、全世界に迷惑をかけたことは間違いないわけでございまして、私はやはり、わが国といたしましては、深刻な反省の上に立って平和憲法をつくったものというふうに理解をいたしておるわけでございます。
したがいまして、私は、そういった国の不法な戦争行為によっていろいろ国民が被害を受けた、しかも白川委員に御理解をいただいておきたいのは、確かに国が戦争を起こしますと大なり小なり、程度の差こそあれ、全国民が被害を受けたと申し上げて差し支えないと思うわけでございます。
しかし、いろいろな被害はありますが、その中で、私どもが今度出しております被爆者援護法案は、特に命とそれから健康の被害に限って被爆者援護法案を提案しておるわけでございまして、一昨年私は今井議員と議論をしたわけでございますけれども、たとえば昭和四十三年にやはり判決が出ております。これは在外資産に対します損害賠償を求めたものでございまして、これが却下をされておるわけでございます。私どもが言っておりますのは、なるほど、いろんな被害を受けましたけれども、その中でも、亡くなられた人でありますとか、いまなお障害に苦しんでいらっしゃる、健康被害を持っておられる方、そういった方に限って今度提案をしておるわけでございまして、戦争の被害をもう一円の違いもなく全部支払え、国は賠償せよということではないのでございまして、その点御理解をいただいておきたいと思います。
白
白川勝彦#6
○白川委員 ただいまの御答弁、まことにそのとおりなんでございますが、私が申したいのは、多分、これから戦争をするぞ、いや大戦争だというケースというのは、むしろ歴史上もまれなのではないだろうかと思うのでございます。むしろ、たとえば政府が一つの戦争をしたいというふうに思っても大義名分がない。それほどまでの大きな犠牲を他国に与える必要もないし、場合によっては自国もこうむるかもしれない戦争行為は待てというようなケースで、多分、国民と戦争との関係を見ますと、進める側についてオーケーという場合はなくて、どちらかというと戦争を抑止する場合に国民の意向というものが出てくるのではないだろうか、私はそう思うわけでございます。
昭和の初期から二十年までの民主政治のあり方というのは、明治憲法が当初想定した、もしくは大正デモクラシーと言われた時代にある程度進展をした当時の民権、あるいは民の政治に対する力よりもはるかに後退をしていた段階の中で、初めて戦争というのも遂行できたのではないかと私は思っておるわけでございます。
しかしそれはそれとして、当時はそうであったということで、だから政府は一方的に国民に迷惑を与えたんだということが言えるのであろうかということだと思うのです。いかなる弾圧であるとか、暴力であるとか、あるいは民主政治を抑えようという政府の意向があったとしても、賢明な国民は、だから私たちは物が言えなかったんだとは言えない。やはり日本国民として、政府がやったそういうものを抑止し得なかったということに対しては、みずからに対しても、いわんや諸外国に対しても、これは常に責任というものを感じていなければならない、私はそう思うのでございます。
でありますから、国家と国民との間の戦争被害に対する権利義務関係というのは、第三者と被害者という形で同一に論じられるのだろうかという、ここに困難な問題があり、立法上もこれまでもいろいろと議論があったのではないか、私はこう思っておるわけでございます。
ただ、これについては、これ以上議論することが果たして本問題に実益のある議論であるかどうかは別でございますので、このくらいにしておきたいと思うのでございます。ただ、いずれにしろ、戦争という行為と国民との関係は密接不可分である、こう思うのでございます。
そこで本問題に入ってまいりたいと思うのでございますが、戦争というものが起きます。戦争というのは、結局個々の戦闘行為の集積が一口に戦争と呼ばれるのではないかと思うのでございます。その個々の戦闘行為におきましては、殺人、放火、建造物破壊もしくは器物損壊、逮捕、拘留というのも、刑法典に並んである相当いろんなものに対して抵触する行為が、その戦闘行為の中では行われると思います。私は、こういう行為というのを、国家という形ではなくて、理性を持った人類という立場から見ると、これがどうして適法にして好ましい行為なのかということを理屈づけることは、非常にむずかしいと存じております。しかし、正当である、やっていいという、あるいは進められるべき行為だというふうに言えないとしても、違法性はないと言われる場合もあるのではないかと思うのでございます。それはやはり他国からあるいは他国の軍隊から攻撃を受けた、領土を侵犯された、こういう場合に、これに抵抗する行為というのは、かろうじて正当防衛的な行為として違法性が阻却される場合も理屈上は考えられるが、それもなければない方がいい。でありますから、ガンジーのように無抵抗主義というようなものもあり得るわけでございますし、西欧においても良心的兵役拒否、こういうものもあると思うのでございます。私は、個人個人がフリーに話したときはそんな考え方が出てくるのではないかなと思う一方では、俗に戦時国際法と言われているものもございます。戦争をしてもいいという国際条約はないと思うのですが、戦争をやった場合はせめてこのくらいは理性を持ってやろうじゃないかという、非常に理性からは出てこないような国際条約でございますが、あることはある。そういう国際条約がどういうものがあるかというのは、私は余り戦争をやろうと思っておりませんので、では、どういうのが許されるかというのを余りしさいに検討した機会というのはないのでございますが、先ほど話した両先輩の議論を見ると、いろいろなかなり細かな規定があるというふうに聞いております。
そこで、私、不明にして知らないのでお聞きをしたいのですが、戦時国際法に違反された戦闘行為があった、あるいは兵器が使われたということは、世界の歴史上、この原子爆弾は、森井委員の言われるとおり直接は書いてないようでございますが、常識を持った人間なら当然これは違反すると思うのです。しかし原子爆弾は二つしか落とされていないので、それ以外にも戦時国際法に違反する兵器の使用があったというようなケースは、そういう戦時国際法というものができてからあったのか、なかったのか、少しくお聞きしたいと思いますが、いかがなものでしょうか。
この発言だけを見る →昭和の初期から二十年までの民主政治のあり方というのは、明治憲法が当初想定した、もしくは大正デモクラシーと言われた時代にある程度進展をした当時の民権、あるいは民の政治に対する力よりもはるかに後退をしていた段階の中で、初めて戦争というのも遂行できたのではないかと私は思っておるわけでございます。
しかしそれはそれとして、当時はそうであったということで、だから政府は一方的に国民に迷惑を与えたんだということが言えるのであろうかということだと思うのです。いかなる弾圧であるとか、暴力であるとか、あるいは民主政治を抑えようという政府の意向があったとしても、賢明な国民は、だから私たちは物が言えなかったんだとは言えない。やはり日本国民として、政府がやったそういうものを抑止し得なかったということに対しては、みずからに対しても、いわんや諸外国に対しても、これは常に責任というものを感じていなければならない、私はそう思うのでございます。
でありますから、国家と国民との間の戦争被害に対する権利義務関係というのは、第三者と被害者という形で同一に論じられるのだろうかという、ここに困難な問題があり、立法上もこれまでもいろいろと議論があったのではないか、私はこう思っておるわけでございます。
ただ、これについては、これ以上議論することが果たして本問題に実益のある議論であるかどうかは別でございますので、このくらいにしておきたいと思うのでございます。ただ、いずれにしろ、戦争という行為と国民との関係は密接不可分である、こう思うのでございます。
そこで本問題に入ってまいりたいと思うのでございますが、戦争というものが起きます。戦争というのは、結局個々の戦闘行為の集積が一口に戦争と呼ばれるのではないかと思うのでございます。その個々の戦闘行為におきましては、殺人、放火、建造物破壊もしくは器物損壊、逮捕、拘留というのも、刑法典に並んである相当いろんなものに対して抵触する行為が、その戦闘行為の中では行われると思います。私は、こういう行為というのを、国家という形ではなくて、理性を持った人類という立場から見ると、これがどうして適法にして好ましい行為なのかということを理屈づけることは、非常にむずかしいと存じております。しかし、正当である、やっていいという、あるいは進められるべき行為だというふうに言えないとしても、違法性はないと言われる場合もあるのではないかと思うのでございます。それはやはり他国からあるいは他国の軍隊から攻撃を受けた、領土を侵犯された、こういう場合に、これに抵抗する行為というのは、かろうじて正当防衛的な行為として違法性が阻却される場合も理屈上は考えられるが、それもなければない方がいい。でありますから、ガンジーのように無抵抗主義というようなものもあり得るわけでございますし、西欧においても良心的兵役拒否、こういうものもあると思うのでございます。私は、個人個人がフリーに話したときはそんな考え方が出てくるのではないかなと思う一方では、俗に戦時国際法と言われているものもございます。戦争をしてもいいという国際条約はないと思うのですが、戦争をやった場合はせめてこのくらいは理性を持ってやろうじゃないかという、非常に理性からは出てこないような国際条約でございますが、あることはある。そういう国際条約がどういうものがあるかというのは、私は余り戦争をやろうと思っておりませんので、では、どういうのが許されるかというのを余りしさいに検討した機会というのはないのでございますが、先ほど話した両先輩の議論を見ると、いろいろなかなり細かな規定があるというふうに聞いております。
そこで、私、不明にして知らないのでお聞きをしたいのですが、戦時国際法に違反された戦闘行為があった、あるいは兵器が使われたということは、世界の歴史上、この原子爆弾は、森井委員の言われるとおり直接は書いてないようでございますが、常識を持った人間なら当然これは違反すると思うのです。しかし原子爆弾は二つしか落とされていないので、それ以外にも戦時国際法に違反する兵器の使用があったというようなケースは、そういう戦時国際法というものができてからあったのか、なかったのか、少しくお聞きしたいと思いますが、いかがなものでしょうか。
森
森井忠良#7
○森井議員 御質問が長うございましたので、あるいは落ちがあるかと思いますけれども、私なりに整理をいたしましてお答えをいたしたいと思いますや。
第一点は明治憲法、いわゆる帝国憲法のことについてお触れになりました。帝国憲法下でも大正デモクラシー等があったではないか、したがって国民が目覚めておればそういった侵略的な戦争は起き得なかったのではないかという御指摘がございました。
これは白川委員、私どもが体験をいたしましたことを一つ二つ申し上げますとわかるわけでございますが、私の家にわずかな田畑がありました。それを軍隊が何とか使いたいということになりました。当然のことでありますが、私のおやじは抵抗いたしました。そうしましたら、ある日憲兵隊が参りまして、そして東方遙拝をさせまして、東方遙拝というのは昔は皇居に向かって礼をするわけでございますが、東方遙拝をした上で、四の五の言わずに判こをつけということでつかされまして、そのままとられました。
私どもは小学校時代を通じまして、すべての学校だったと思うのでありますが、ちゃんと教室の正面には天皇、皇后両陛下の写真がございまして、そして毎日拝まされておりました。いまの憲法と違いまして、要するに天皇は神様という発想でございました。実はこの天皇を利用して軍国主義が台頭したわけでございますけれども、このこと一つを例に申し上げれば御理解がいただけると思いますように、少なくとも明治憲法の時代にデモクラシーがあったということは、残念ながら私は全く考えられないというふうに理解をいたしておるわけでございます。したがって、あくまでも一握りの軍国主義者によって起こされた戦争であるというふうに私は認識をいたしておるわけでございます。
それから二点目といたしまして、同じ戦争をやるにしてもいろいろあるじゃないか。なるほど、通常の戦闘ということもありますし、原爆を投下する、あるいは毒ガスや生物化学兵器を使うというふうな、悪質で、卑劣で、悲惨なやり方をする場合もございました。御指摘がありましたように、戦時国際法というのは、国際紛争が起きた場合は少なくともいまおっしゃったように理性に基づいてこういうことをしようじゃないかという一定のルールでございまして、わが国も批准したものがたくさんございます。したがいまして、戦時国際法というのはいまなお生きておるわけでございます。
なるほど、たとえば相手の軍隊を通常兵器による攻撃をするというふうなことは、やむを得ないで戦争を起こした以上はやはり相手を倒さなければならないというようなこともございましたのでしょうか、いずれにしても通常兵器による戦闘というのは、戦闘員同士なら戦時国際法から言うならば認められておったと思うわけでございます。しかし、原爆は明確に戦時国際法に違反をする。なるほど、明文化されたものあるいは慣習化されたものは、毒ガスあるいは生物化学兵器、そういったものについては禁止をされておりました。しかし、もう白川委員、御案内のとおりでありまして、原爆はそれ以上の悲惨な兵器であります。したがいまして、これは明確に違反をするということで、あえて広島、長崎に原爆を投下された、特に長崎に投下された明くる日、昭和二十年の八月十日に日本政府はわざわざ、これは戦時国際法の精神に違反をするということで、アメリカ政府を糾弾するという政府声明を出しておるわけであります。これは政府声明でございます。そういうふうな状況から見ますと、明らかにこれは、いま白川委員もお認めになりましたように、原爆は戦時国際法に違反をするという点については全くあなたと認識が同じでございます。
そこで、そういった戦時国際法に違反をする原爆投下を一体だれがしたのか。最高裁判所の判決等によりますと、直接的にはアメリカが投下をいたしましたから、したがってアメリカが戦時国際法に違反をしているということになる。しかし、その背景には日本政府が起こした戦争が原因でございますから、したがって日本政府もその責めを負うべきだ。法律に違反すれば当然損害賠償というのは出てくるわけでございますが、昭和二十七年のサンフランシスコ条約によりまして、対米請求権というものは日本は一切放棄をいたしました。しかし、広島や長崎の被爆者や遺族が放棄をよろしいと同意をしたものでも全くないわけでございます。政府の責任において損害賠償の請求権を放棄した以上は、政府がそういった被爆者等に対して損害賠償すべきである、こういうふうに私どもは認識をしておるわけでございます。
この発言だけを見る →第一点は明治憲法、いわゆる帝国憲法のことについてお触れになりました。帝国憲法下でも大正デモクラシー等があったではないか、したがって国民が目覚めておればそういった侵略的な戦争は起き得なかったのではないかという御指摘がございました。
これは白川委員、私どもが体験をいたしましたことを一つ二つ申し上げますとわかるわけでございますが、私の家にわずかな田畑がありました。それを軍隊が何とか使いたいということになりました。当然のことでありますが、私のおやじは抵抗いたしました。そうしましたら、ある日憲兵隊が参りまして、そして東方遙拝をさせまして、東方遙拝というのは昔は皇居に向かって礼をするわけでございますが、東方遙拝をした上で、四の五の言わずに判こをつけということでつかされまして、そのままとられました。
私どもは小学校時代を通じまして、すべての学校だったと思うのでありますが、ちゃんと教室の正面には天皇、皇后両陛下の写真がございまして、そして毎日拝まされておりました。いまの憲法と違いまして、要するに天皇は神様という発想でございました。実はこの天皇を利用して軍国主義が台頭したわけでございますけれども、このこと一つを例に申し上げれば御理解がいただけると思いますように、少なくとも明治憲法の時代にデモクラシーがあったということは、残念ながら私は全く考えられないというふうに理解をいたしておるわけでございます。したがって、あくまでも一握りの軍国主義者によって起こされた戦争であるというふうに私は認識をいたしておるわけでございます。
それから二点目といたしまして、同じ戦争をやるにしてもいろいろあるじゃないか。なるほど、通常の戦闘ということもありますし、原爆を投下する、あるいは毒ガスや生物化学兵器を使うというふうな、悪質で、卑劣で、悲惨なやり方をする場合もございました。御指摘がありましたように、戦時国際法というのは、国際紛争が起きた場合は少なくともいまおっしゃったように理性に基づいてこういうことをしようじゃないかという一定のルールでございまして、わが国も批准したものがたくさんございます。したがいまして、戦時国際法というのはいまなお生きておるわけでございます。
なるほど、たとえば相手の軍隊を通常兵器による攻撃をするというふうなことは、やむを得ないで戦争を起こした以上はやはり相手を倒さなければならないというようなこともございましたのでしょうか、いずれにしても通常兵器による戦闘というのは、戦闘員同士なら戦時国際法から言うならば認められておったと思うわけでございます。しかし、原爆は明確に戦時国際法に違反をする。なるほど、明文化されたものあるいは慣習化されたものは、毒ガスあるいは生物化学兵器、そういったものについては禁止をされておりました。しかし、もう白川委員、御案内のとおりでありまして、原爆はそれ以上の悲惨な兵器であります。したがいまして、これは明確に違反をするということで、あえて広島、長崎に原爆を投下された、特に長崎に投下された明くる日、昭和二十年の八月十日に日本政府はわざわざ、これは戦時国際法の精神に違反をするということで、アメリカ政府を糾弾するという政府声明を出しておるわけであります。これは政府声明でございます。そういうふうな状況から見ますと、明らかにこれは、いま白川委員もお認めになりましたように、原爆は戦時国際法に違反をするという点については全くあなたと認識が同じでございます。
そこで、そういった戦時国際法に違反をする原爆投下を一体だれがしたのか。最高裁判所の判決等によりますと、直接的にはアメリカが投下をいたしましたから、したがってアメリカが戦時国際法に違反をしているということになる。しかし、その背景には日本政府が起こした戦争が原因でございますから、したがって日本政府もその責めを負うべきだ。法律に違反すれば当然損害賠償というのは出てくるわけでございますが、昭和二十七年のサンフランシスコ条約によりまして、対米請求権というものは日本は一切放棄をいたしました。しかし、広島や長崎の被爆者や遺族が放棄をよろしいと同意をしたものでも全くないわけでございます。政府の責任において損害賠償の請求権を放棄した以上は、政府がそういった被爆者等に対して損害賠償すべきである、こういうふうに私どもは認識をしておるわけでございます。
白
白川勝彦#8
○白川委員 私が質問しようということまで先走って御答弁をいただきましたので、質問が何かむしろ後ろになってしまったみたいでございますが、私がお聞きをしたいのは、あるいはこういうことが現実の問題としてはあり得るだろうかということなんでございますが、戦争の勝ち負けとは別に、戦時国際法に違反をする行為があった。これは戦争一般の平和条約もしくは講和条約の際取り決める損害賠償額などの決めとは別に、勝敗とは別に、しかしこれはあなたの方が戦時国際法に違反をしたのだから、これだけは差っ引くよとか、これだけは別個に被害者に渡してくださいよというようなことが、およそ戦時国際法というようなものが人類の中に出てきてからあったのだろうかということを、もし御承知であればお聞かせを願いたいということなのでございます。私は、抽象論としてはそういうことはあり得るだろうけれども、戦争という異常事態、そして、その異常事態を終結するときも結局は異常事態の中での終結だろうと思うのでございます。そういたしますと、その異常事態の中において理性的な終戦処理というのはなかなか実際は行われないのではないかな、こう私は思っているわけでございます。
たとえば、私が若干関係をいたしております、ソ連国によります、満州国に在留をした日本軍人及び日本国民を、数もまだ定かではございませんが、六十万から八十万ぐらい抑留をして数年間強制労務に服させた、これなんかも国際法上、いかなる意味でも正当化する法規というのはないのではないかと思っています。これは単に日本国民だけではなくて、西ドイツの軍人あたりもこのような目に遭っておるわけであります。しかし、これについてソ連が賠償したという話は寡聞にして聞いておりません。そういう形で言いますと、人類はかなり利口のようでございますけれども、そんなに利口ではない、理性的ではない。いろいろな法律はつくっておるけれども、戦争しなかったならばりっぱなものでございますが、戦争したというのは、結局本来理性的であるべき人類が理性を失ったときという気がいたすわけでございます。
そんな意味で、私がただ一点だけお聞きをしたいのは、原爆を投下するというきわめて違法、不当不法な行為ではございますけれども、広島市民、長崎市民が受けた損害を、国と国とを窓口にしてやるのかあるいはハーグ国際司法裁判所あたりでやるかは別として、秩序ある国内法でやるような損害賠償というのが果たして可能なのであろうかどうか。まだあと二、三質問したいことがありますが、時間ですので、その点重複になるかもわかりませんが、改めて森井議員の御見解を賜りたいと思います。
この発言だけを見る →たとえば、私が若干関係をいたしております、ソ連国によります、満州国に在留をした日本軍人及び日本国民を、数もまだ定かではございませんが、六十万から八十万ぐらい抑留をして数年間強制労務に服させた、これなんかも国際法上、いかなる意味でも正当化する法規というのはないのではないかと思っています。これは単に日本国民だけではなくて、西ドイツの軍人あたりもこのような目に遭っておるわけであります。しかし、これについてソ連が賠償したという話は寡聞にして聞いておりません。そういう形で言いますと、人類はかなり利口のようでございますけれども、そんなに利口ではない、理性的ではない。いろいろな法律はつくっておるけれども、戦争しなかったならばりっぱなものでございますが、戦争したというのは、結局本来理性的であるべき人類が理性を失ったときという気がいたすわけでございます。
そんな意味で、私がただ一点だけお聞きをしたいのは、原爆を投下するというきわめて違法、不当不法な行為ではございますけれども、広島市民、長崎市民が受けた損害を、国と国とを窓口にしてやるのかあるいはハーグ国際司法裁判所あたりでやるかは別として、秩序ある国内法でやるような損害賠償というのが果たして可能なのであろうかどうか。まだあと二、三質問したいことがありますが、時間ですので、その点重複になるかもわかりませんが、改めて森井議員の御見解を賜りたいと思います。
森
森井忠良#9
○森井議員 一般的に、戦争を起こした後、終戦の処理の問題につきましては、私も専門外でございまして明確にはお答えできないと思うのでございますが、白川委員お話しになりましたように、勝った者が負けた者に対して賠償を払うということはないんじゃないかということですが、私も一般的にはそうだと思うのでございますが、しかし戦時国際法に違反をしておるという側面だけから見れば、なるほど一般の敗戦国が払う賠償と違って、別の計算は成り立つのではなかろうか。だからこそ対米請求権を放棄するということがサンフランシスコ条約の中に入っておるところを見ますと、理論的にはあり得るんじゃないかと私は思っておるわけでございます。
それから、ソ連に抑留をされた皆さんのことについてお触れになりました。これはいま御指摘のように、ソ連に抑留された皆さんの運動というのは私どもも十分理解をしておるわけでございまして、あの人たちが抑留をされたために、事実上の過酷な労働を強いられまして、その労賃が損害賠償にある程度すりかえられたのじゃないかというお気持ちがあります。したがって、国を相手にいたしまして、この人たちのあたら青春を失ったときの賠償を国に払ってくれと言われる運動も、私は十分理解ができるところだと思っておるわけでございまして、いずれにいたしましても、損害賠償の問題と、国民が受けた被害をどう償っていくかということとは切り離していかざるを得ないのではないか。国と国との問題もありましょうけれども、今回私どもが提起をしておりますのは、国が一番悲惨な目に遭ったまず原爆被爆者並びにその遺族の皆さんに補償を始めなさいということでございまして、戦争被害、戦争犠牲はまだたくさんございますが、私は、優先順序をつければ被爆者援護法が最優先ではなかろうかと理解をいたしておるわけでございます。
この発言だけを見る →それから、ソ連に抑留をされた皆さんのことについてお触れになりました。これはいま御指摘のように、ソ連に抑留された皆さんの運動というのは私どもも十分理解をしておるわけでございまして、あの人たちが抑留をされたために、事実上の過酷な労働を強いられまして、その労賃が損害賠償にある程度すりかえられたのじゃないかというお気持ちがあります。したがって、国を相手にいたしまして、この人たちのあたら青春を失ったときの賠償を国に払ってくれと言われる運動も、私は十分理解ができるところだと思っておるわけでございまして、いずれにいたしましても、損害賠償の問題と、国民が受けた被害をどう償っていくかということとは切り離していかざるを得ないのではないか。国と国との問題もありましょうけれども、今回私どもが提起をしておりますのは、国が一番悲惨な目に遭ったまず原爆被爆者並びにその遺族の皆さんに補償を始めなさいということでございまして、戦争被害、戦争犠牲はまだたくさんございますが、私は、優先順序をつければ被爆者援護法が最優先ではなかろうかと理解をいたしておるわけでございます。
白
稲
大
大原亨#12
○大原(亨)委員 いま白川委員から非常に興味のある質問がありました。この議論をいたしますと、いままで二十年間も議論したことをもう一回やることになりますし、この問題をやりますと時間がかかりますが、簡潔に触れておきます。
いま戦時国際法の話が出ましたが、私も本当の専門家ではないのですが、戦時国際法は勝者だけに適用するのではないのであります。負けた人の立場も考えて国際法はあるわけであります。それが戦時国際法であります。
たとえばソビエトが北方領土を占拠いたしまして、これは表面に出ておりませんが、ヤルタ協定、大国の太平洋戦争後の領土分割の話し合いが背景にあることは御承知のとおりですが、日本は歴史的に国際法上それを承認していない、こういうことが平和条約締結の条件としておるわけですから、これは国際法の言うなれば人道に基づく摂理、道理を決めたもの、合意したものでありますから、全部の国民や全部の国に適用される、こういうふうに考えるのが当然であります。
そこで、私は大臣にお聞きしたいのですが、いままで国家補償の精神という中で議論いたしました中で、私が関係したものだけ一つ申し上げてみますと、外務省の条約局おりませんが、昭和三十四年に藤山さんが外務大臣でありましたときに、こういう質疑応答をいたしました。私どもの主張は、いま森井さんも話をいたしましたが、つまり毒ガスとか生物化学兵器などというのは、国際法上ハーグの陸戦法規その他実定法で禁止をしておるわけであります。私は藤山さんに質問をいたしまして、原爆の熱線や爆風や放射能の傷害は、毒ガスや化学兵器以上に非人道的な兵器であると思うがどうか。そのとおりであります。であるならば、いま白川委員の話がありましたように、実定法で国際法上原爆を禁止していないからといっても、それ以上の非人道的な兵器を使ってもよろしいということにはならない。というのは、ヘーグの陸戦法規や一般国際法規で、害敵手段について無制限の許容をするものではない、こういうルールがあるわけでありまして、特に非戦闘員を無差別・大量に殺すということは、国際法が兵器を特定していなくても原則的、一般的に禁止しておるのですから、これは国際法に違反するのではないか。こういう主張に対しましては、藤山外務大臣は、条約局長も答弁いたしましたが、御指摘のように実定法ではないが国際法の精神に違反する、こういうことは言ったわけであります。これはその後の質疑応答の中でずっと出てくるわけであります。基本懇の答申の中の広い意味の国家補償の精神によってなすべきであるという議論も、その議論を踏まえておるわけであります。それが一つあるわけであります。
それからもう一つは、命令服従の関係にあるかないかということ、つまり特別権力関係なんですが、それが言うなれば国家補償の問題の背景にあるわけですが、これも議論はいたしません。いたしませんけれども、昭和二十年の終戦段階におきまして、最終的には六月の当院におきまして、臨時帝国議会を開きまして国民義勇兵役法をつくりまして、これについては論争をして法制局との間においてかみ合ってはおりませんけれども、その法律は、男は六十五歳以下、女性は四十五歳以下ですが、十四歳以上の日本国民は全部戦闘に参加する、個別的、包括的に参加する。これは、個別の命令がなくても、愛国婦人会とか町内会とか職場の警防団とか、そういうものに対しまして包括的にやりましたならば、名簿を出させておいて、敵前上陸があったり落下傘降下がありましたら、全部戦闘に参加するというのを臨時帝国議会で決定いたしておるわけです。その問題をめぐりまして、それに至るまでのずっとの経過の中で、現行援護法の問題等について、準軍属その他の解釈についてあったわけであります。しかし、そういう終戦のときの状況からいいましても、一人一人には戦争に参加しない理由はないわけですから、そういう命令服従関係にあった中で、原爆という非人道的な兵器によって大量の被害を受けたのであるから、特別権力関係の議論からいっても、これは国家補償の問題として当然国は責任がないということは言えないという議論をいたしたわけです。歴代の厚生大臣も、その趣旨は理解できます、こういう答弁であります。
それで、これは新しい国際法の分野の問題とかあるいは戦争中の権力関係について掘り下げる議論、戦後の国家補償の法律、恩給法、軍人恩給法というのは自衛隊をつくるための準備行動であったわけですから、戦闘に参加いたしました当時の国民に線引きをしたわけです。戦闘員と非戦闘員と分けたのです。これは大体政策的な意図から生まれたものでありまして、そういう中におきまして戦争があったということであります。これは八月の原爆投下であります。
それから、白川君の話の中で私も共鳴する点もあり、森井代議士も共鳴をされたわけでありますが、日本の平和憲法というのが太平洋戦争、侵略戦争に対する反省と、原爆といういまだかつてない非人道的な大量殺戮兵器の被害を受けたという体験の上に立ってできたということは当然のことであって、これは否定なさらぬと思うわけであります。平和憲法、戦争放棄の憲法はそこから生まれておるわけであります。ですから、アメリカへ行ってはタカ派になった中曽根総理大臣も、東南アジアへ行きますとハトになりまして、日本には平和憲法があります、専守防衛でございまして、この方までは出てきません、決して軍事大国にはなりません。あの人は風見鶏と言いますから、こう言ってあちらこちらへ行って調子を合わせてきたということであります。しかし、言うことはいいことである。平和憲法ということについては、そういう反省の上に立って、教科書問題一つとってもそうですが、それができておるわけです。その一つが原爆の体験であります。
非人道的ないまだかってないそういうふうな戦争、あるいは人類の終末を告げるようなそういう兵器の被害ということがもとになって、平和憲法九条ができておるわけであります。ですから、いままでの議論で、一々やると時間がかかるから申し上げるのですが、指摘しました点について、厚生大臣は厚生大臣として、国務大臣としていかなる所見を有するか、お聞かせをいただきたい。
この発言だけを見る →いま戦時国際法の話が出ましたが、私も本当の専門家ではないのですが、戦時国際法は勝者だけに適用するのではないのであります。負けた人の立場も考えて国際法はあるわけであります。それが戦時国際法であります。
たとえばソビエトが北方領土を占拠いたしまして、これは表面に出ておりませんが、ヤルタ協定、大国の太平洋戦争後の領土分割の話し合いが背景にあることは御承知のとおりですが、日本は歴史的に国際法上それを承認していない、こういうことが平和条約締結の条件としておるわけですから、これは国際法の言うなれば人道に基づく摂理、道理を決めたもの、合意したものでありますから、全部の国民や全部の国に適用される、こういうふうに考えるのが当然であります。
そこで、私は大臣にお聞きしたいのですが、いままで国家補償の精神という中で議論いたしました中で、私が関係したものだけ一つ申し上げてみますと、外務省の条約局おりませんが、昭和三十四年に藤山さんが外務大臣でありましたときに、こういう質疑応答をいたしました。私どもの主張は、いま森井さんも話をいたしましたが、つまり毒ガスとか生物化学兵器などというのは、国際法上ハーグの陸戦法規その他実定法で禁止をしておるわけであります。私は藤山さんに質問をいたしまして、原爆の熱線や爆風や放射能の傷害は、毒ガスや化学兵器以上に非人道的な兵器であると思うがどうか。そのとおりであります。であるならば、いま白川委員の話がありましたように、実定法で国際法上原爆を禁止していないからといっても、それ以上の非人道的な兵器を使ってもよろしいということにはならない。というのは、ヘーグの陸戦法規や一般国際法規で、害敵手段について無制限の許容をするものではない、こういうルールがあるわけでありまして、特に非戦闘員を無差別・大量に殺すということは、国際法が兵器を特定していなくても原則的、一般的に禁止しておるのですから、これは国際法に違反するのではないか。こういう主張に対しましては、藤山外務大臣は、条約局長も答弁いたしましたが、御指摘のように実定法ではないが国際法の精神に違反する、こういうことは言ったわけであります。これはその後の質疑応答の中でずっと出てくるわけであります。基本懇の答申の中の広い意味の国家補償の精神によってなすべきであるという議論も、その議論を踏まえておるわけであります。それが一つあるわけであります。
それからもう一つは、命令服従の関係にあるかないかということ、つまり特別権力関係なんですが、それが言うなれば国家補償の問題の背景にあるわけですが、これも議論はいたしません。いたしませんけれども、昭和二十年の終戦段階におきまして、最終的には六月の当院におきまして、臨時帝国議会を開きまして国民義勇兵役法をつくりまして、これについては論争をして法制局との間においてかみ合ってはおりませんけれども、その法律は、男は六十五歳以下、女性は四十五歳以下ですが、十四歳以上の日本国民は全部戦闘に参加する、個別的、包括的に参加する。これは、個別の命令がなくても、愛国婦人会とか町内会とか職場の警防団とか、そういうものに対しまして包括的にやりましたならば、名簿を出させておいて、敵前上陸があったり落下傘降下がありましたら、全部戦闘に参加するというのを臨時帝国議会で決定いたしておるわけです。その問題をめぐりまして、それに至るまでのずっとの経過の中で、現行援護法の問題等について、準軍属その他の解釈についてあったわけであります。しかし、そういう終戦のときの状況からいいましても、一人一人には戦争に参加しない理由はないわけですから、そういう命令服従関係にあった中で、原爆という非人道的な兵器によって大量の被害を受けたのであるから、特別権力関係の議論からいっても、これは国家補償の問題として当然国は責任がないということは言えないという議論をいたしたわけです。歴代の厚生大臣も、その趣旨は理解できます、こういう答弁であります。
それで、これは新しい国際法の分野の問題とかあるいは戦争中の権力関係について掘り下げる議論、戦後の国家補償の法律、恩給法、軍人恩給法というのは自衛隊をつくるための準備行動であったわけですから、戦闘に参加いたしました当時の国民に線引きをしたわけです。戦闘員と非戦闘員と分けたのです。これは大体政策的な意図から生まれたものでありまして、そういう中におきまして戦争があったということであります。これは八月の原爆投下であります。
それから、白川君の話の中で私も共鳴する点もあり、森井代議士も共鳴をされたわけでありますが、日本の平和憲法というのが太平洋戦争、侵略戦争に対する反省と、原爆といういまだかつてない非人道的な大量殺戮兵器の被害を受けたという体験の上に立ってできたということは当然のことであって、これは否定なさらぬと思うわけであります。平和憲法、戦争放棄の憲法はそこから生まれておるわけであります。ですから、アメリカへ行ってはタカ派になった中曽根総理大臣も、東南アジアへ行きますとハトになりまして、日本には平和憲法があります、専守防衛でございまして、この方までは出てきません、決して軍事大国にはなりません。あの人は風見鶏と言いますから、こう言ってあちらこちらへ行って調子を合わせてきたということであります。しかし、言うことはいいことである。平和憲法ということについては、そういう反省の上に立って、教科書問題一つとってもそうですが、それができておるわけです。その一つが原爆の体験であります。
非人道的ないまだかってないそういうふうな戦争、あるいは人類の終末を告げるようなそういう兵器の被害ということがもとになって、平和憲法九条ができておるわけであります。ですから、いままでの議論で、一々やると時間がかかるから申し上げるのですが、指摘しました点について、厚生大臣は厚生大臣として、国務大臣としていかなる所見を有するか、お聞かせをいただきたい。
林
林義郎#13
○林国務大臣 大原先生はこの問題、長年国会でも御議論をしておられるところでありますし、恐らく二十年にわたってこの問題に対して御議論をしておられるのじゃないかと思うわけでございます。長い歴史の上に立っての御議論は、私も傾聴をしておったところでございます。
最初の毒ガス、生物化学的兵器、こういうふうなお話しで、国際法上どうなのか、こういうふうなお話しでございますが、私は、国際法というのは実定法的なものもありますし、自然法的なものもある、世界人類が理性に基づいていろいろなことを行動していかなければならないところをやはり示しているものだろう、こう思います。
原爆の問題につきましては、先生御指摘のとおり実定法がないわけでございます。そこで、どういうふうにこれを解するかということでございましょう。先ほどお話しもございましたように、精神的に考えていかなければならない問題だろうという答弁があったというお話しでございますが、私もそれはそういうふうに考えていいものだろうと思うのです。
ただ、国際法というものをいかなる形で実施していくかというのは、ハーグの国際司法裁判所に持っていく話であるとか、その実現に当たりましては、それぞれの国がどういうふうな形で国内法としてやっていくかという話にもなることでございましょうし、われわれもそういったようなことを踏まえていろいろな法律を国内で実施をしているというのが現在の立場ではないだろうか、こういうふうに思うものでございます。
それから第二番目の問題は、戦争中におきまして国家総動員法等々ありまして、命令服従の関係があったではないか、こういうふうなお話しでございますが、これはその法律、そういったことが適法なりや否やということは、旧帝国憲法時代の話でございますから、旧帝国憲法に対してこれが違憲であるかどうかという話になってくるものだろうと思います。しかし、そういったいわゆる法律論を離れまして戦争ということを考えましたならば、多くの日本国民が大変な被害を受けておる、多かれ少なかれいろいろな被害または損害を受けておるわけでございますから、そういったことにつきまして戦後の日本国憲法、旧帝国憲法と申すならば新憲法という形でもって、そのもとにおきましてあるべき姿を探っていくというのがいいやり方ではないかと私は思うわけでございます。
それから第三番目の戦争放棄・憲法問題、こういうことでありますが、確かに日本国憲法というのは、戦後の時代におきまして、戦争の被害というものを反省したという上に立って行われているものであることは否定をしない事実であります。憲法の前文にもそういったことが書いてあるわけでありますから、正しい話でありますが、だからといってすぐに立法についてどうだこうだというところまでは言及をしていないのではないか。むしろ、立法というものにつきましては現在の民主的に選ばれたところの衆議院及び参議院において議論をすべきものだろうと考えておるところでございます。
この発言だけを見る →最初の毒ガス、生物化学的兵器、こういうふうなお話しで、国際法上どうなのか、こういうふうなお話しでございますが、私は、国際法というのは実定法的なものもありますし、自然法的なものもある、世界人類が理性に基づいていろいろなことを行動していかなければならないところをやはり示しているものだろう、こう思います。
原爆の問題につきましては、先生御指摘のとおり実定法がないわけでございます。そこで、どういうふうにこれを解するかということでございましょう。先ほどお話しもございましたように、精神的に考えていかなければならない問題だろうという答弁があったというお話しでございますが、私もそれはそういうふうに考えていいものだろうと思うのです。
ただ、国際法というものをいかなる形で実施していくかというのは、ハーグの国際司法裁判所に持っていく話であるとか、その実現に当たりましては、それぞれの国がどういうふうな形で国内法としてやっていくかという話にもなることでございましょうし、われわれもそういったようなことを踏まえていろいろな法律を国内で実施をしているというのが現在の立場ではないだろうか、こういうふうに思うものでございます。
それから第二番目の問題は、戦争中におきまして国家総動員法等々ありまして、命令服従の関係があったではないか、こういうふうなお話しでございますが、これはその法律、そういったことが適法なりや否やということは、旧帝国憲法時代の話でございますから、旧帝国憲法に対してこれが違憲であるかどうかという話になってくるものだろうと思います。しかし、そういったいわゆる法律論を離れまして戦争ということを考えましたならば、多くの日本国民が大変な被害を受けておる、多かれ少なかれいろいろな被害または損害を受けておるわけでございますから、そういったことにつきまして戦後の日本国憲法、旧帝国憲法と申すならば新憲法という形でもって、そのもとにおきましてあるべき姿を探っていくというのがいいやり方ではないかと私は思うわけでございます。
それから第三番目の戦争放棄・憲法問題、こういうことでありますが、確かに日本国憲法というのは、戦後の時代におきまして、戦争の被害というものを反省したという上に立って行われているものであることは否定をしない事実であります。憲法の前文にもそういったことが書いてあるわけでありますから、正しい話でありますが、だからといってすぐに立法についてどうだこうだというところまでは言及をしていないのではないか。むしろ、立法というものにつきましては現在の民主的に選ばれたところの衆議院及び参議院において議論をすべきものだろうと考えておるところでございます。
大
大原亨#14
○大原(亨)委員 それ以上の議論は私は時間がありませんのでしませんが、昭和五十五年十二月十一日の基本懇の被爆者援護の基本理念について、意見の報告がございました。その中で、これは非常に議論になっておる点でありますが、しかし、いま白川委員の話のような、一般戦争の被害に対する通念的な常識的な議論の表現もあるわけです。しかし、文章には「広い意味における国家補償の見地に立って」こういうことを述べておるわけです。またその中には、特別の犠牲を余儀なくされた者として「その被爆による放射線障害の実態に即し、「必要の原則」に従って適切妥当な救済措置を講ずべきである。」というふうな結論的な文章があるわけです。
ですから、議論は蒸し返しませんが、ハーグの陸戦法規には違法兵器の特定をしておるのではないのです。特定しておるのではなしに、攻撃の目標とか害敵の手段について一般的に規制しておるわけです。その規制にも違反するのではないかという実定法の議論があるわけです。というのは、別の条約で害敵手段に対する制限の条項があって、たとえば非戦闘員を大量に殺戮するとか、目標としてやるとか、それから列挙して、非人道的な兵器を使うとか、これまでの常識を超えたものを使うとか、こういうことを制限する別の条約がありまして、そういうところからの議論になるわけです。
それは議論いたしませんが、しかし、この被害が非常に非人道的で深刻なものであることは、基本懇も認めているところであります。ですから、日本国の議会が、平和憲法の精神に基づいて、再びこのような原爆を繰り返さない、させないという決意で、そういう国家補償の理念をここに確立するということは、私はこれは何もむちゃな議論ではないと思う。このことは、議会では理解が進んでしばしば決議になっておったのですが、なまはんかな、なまはんかなとは言いませんが、亡くなられました田中先生などは公法の専門家でありますから、そういういろいろな部面で検討してこういう結論が出たことについては、なお議会としては一つの権威を持って受けとめて、受けとめるべき点は受けとめるけれども、さらに議論を発展させる点は議論を発展させなければならぬ、こういうふうに私は思う。
そこで、第一番目に質問いたしたいのは、そういうことから言いまして、そういう精神から言いまして、五十五年十二月に基本懇の答申がありまして、被爆者対策をこのような点において是正し、改善すべきであるというふうな一定の意見が出ておるわけでありますが、その後、五十六年、七年、八年でありますが、これに基づいて政府としてはどのような措置をとったかという点を、政府委員からでもいいから簡単にひとつ答弁してください。
この発言だけを見る →ですから、議論は蒸し返しませんが、ハーグの陸戦法規には違法兵器の特定をしておるのではないのです。特定しておるのではなしに、攻撃の目標とか害敵の手段について一般的に規制しておるわけです。その規制にも違反するのではないかという実定法の議論があるわけです。というのは、別の条約で害敵手段に対する制限の条項があって、たとえば非戦闘員を大量に殺戮するとか、目標としてやるとか、それから列挙して、非人道的な兵器を使うとか、これまでの常識を超えたものを使うとか、こういうことを制限する別の条約がありまして、そういうところからの議論になるわけです。
それは議論いたしませんが、しかし、この被害が非常に非人道的で深刻なものであることは、基本懇も認めているところであります。ですから、日本国の議会が、平和憲法の精神に基づいて、再びこのような原爆を繰り返さない、させないという決意で、そういう国家補償の理念をここに確立するということは、私はこれは何もむちゃな議論ではないと思う。このことは、議会では理解が進んでしばしば決議になっておったのですが、なまはんかな、なまはんかなとは言いませんが、亡くなられました田中先生などは公法の専門家でありますから、そういういろいろな部面で検討してこういう結論が出たことについては、なお議会としては一つの権威を持って受けとめて、受けとめるべき点は受けとめるけれども、さらに議論を発展させる点は議論を発展させなければならぬ、こういうふうに私は思う。
そこで、第一番目に質問いたしたいのは、そういうことから言いまして、そういう精神から言いまして、五十五年十二月に基本懇の答申がありまして、被爆者対策をこのような点において是正し、改善すべきであるというふうな一定の意見が出ておるわけでありますが、その後、五十六年、七年、八年でありますが、これに基づいて政府としてはどのような措置をとったかという点を、政府委員からでもいいから簡単にひとつ答弁してください。
三
三浦大助#15
○三浦政府委員 基本懇答中の後に政府の取り組みがどうなったかという御質問でございますが、基本懇の意見書というのはこれからの原爆被爆者対策のあり方を示したものであるわけでございまして、特にその中で、近距離被爆者に対する処遇の向上、あるいは原爆放射線の研究体制の整備充実、あるいは被爆者相談事業の拡充、こういうことを指摘されておるわけでございます。
政府といたしましては、これらを受けまして五十六年以降、医療特別手当あるいは原爆小頭症手当の創設、これに伴います所得制限の撤廃をいたしました。また、保健手当の増額あるいは原爆放射線影響に関する共同研究の実施、それから被爆者相談事業の増員、こういうことをやってきたわけでございます。
この発言だけを見る →政府といたしましては、これらを受けまして五十六年以降、医療特別手当あるいは原爆小頭症手当の創設、これに伴います所得制限の撤廃をいたしました。また、保健手当の増額あるいは原爆放射線影響に関する共同研究の実施、それから被爆者相談事業の増員、こういうことをやってきたわけでございます。
大
大原亨#16
○大原(亨)委員 答申を受けまして、昭和五十六年度に原子爆弾被爆者状況調査要綱というものを設定いたしまして、その年、昭和五十六年度だけで千二百万円の予算を計上して調査をした。これもその一つであると思うのですが、その調査の経過と現状を御答弁いただきたい。
この発言だけを見る →三
三浦大助#17
○三浦政府委員 被爆者状況調査につきましては、被爆者の健康状況あるいは生活の状況といった、被爆者の置かれています状況を把握いたしまして、これからの被爆者行政に活用するということで調査を行ったわけでございます。
これは広島、長崎の両市がいままで行ってまいりました復元調査、あるいは被災調査等の被爆の実態を明らかにするための調査にも役立てていただこうというものでございまして、その中の項目といたしましては、医療保険の加入状況とか職業あるいは収入、健康状況、また健康診断の受診の状況、それから手当の受給状況、日常生活の状況、これは六十歳以上の人だけでございますけれども、被爆時の同居家族の状況、こういうものを調査しておるわけでございます。
これにつきましては五十七年度で集計することになっておるわけでございますが、若干この集計がおくれておりまして、もう近く結果が出る、こういうふうに聞いております。
この発言だけを見る →これは広島、長崎の両市がいままで行ってまいりました復元調査、あるいは被災調査等の被爆の実態を明らかにするための調査にも役立てていただこうというものでございまして、その中の項目といたしましては、医療保険の加入状況とか職業あるいは収入、健康状況、また健康診断の受診の状況、それから手当の受給状況、日常生活の状況、これは六十歳以上の人だけでございますけれども、被爆時の同居家族の状況、こういうものを調査しておるわけでございます。
これにつきましては五十七年度で集計することになっておるわけでございますが、若干この集計がおくれておりまして、もう近く結果が出る、こういうふうに聞いております。
大
大原亨#18
○大原(亨)委員 五十六年度の予算に計上して五十六年度、五十七年度とやったわけですから、当然に五十七年度中にはこれは出ておるはずですね。全国にわたってやったわけではないでしょう。広島、長崎を中心に抽出でやったわけでしょうから出ておるはずでありますが、その内容についてどういう傾向であるか。これは六十歳以上の高齢被爆者の生活その他の実態調査というお話しでありますが、出ました結果の内容のあらかたのポイントがありましたらお答えいただきたい。
この発言だけを見る →三
三浦大助#19
○三浦政府委員 この調査結果につきましては、広島、長崎の両市に集計をお願いしたわけでございまして、それぞれの集計結果を合わせて解析作業を行ったわけでございます。この結果の取りまとめがいろいろおくれてまいりまして、特にいままでの調査との整合性その他の問題もございまして、若干作業がおくれてしまいました。したがいまして、私、まだこの結果を聞いておりません。近く出るということを聞いておりますので、結果が出次第、また先生の方には御報告申し上げたいと思います。
この発言だけを見る →大
大原亨#20
○大原(亨)委員 わしにも報告してもらいたいのですが、公表してもらわなければならない。というのは、それは大体いつをめどにやっているのですか。つまりめどがなければいつまでも出てきませんよ。これは千二百万円余り、かなりの金を使ってやったわけですから、調査の仕方がむずかしいと思いますから、かなり大部のものであることは承知をいたしております。しかし、大体いつごろを目標にやってもらいたいとか、そういうことがあってしかるべきじゃないですか。いつまでもエンドレスということじゃないでしょう。そうしないと、調査のために金を使い、行政を割いてやった、そしてこれに対する調査に基づく対策を立てようという場合に、どんどんおくれるということは怠慢である。いつごろを目標にやるのですか。
この発言だけを見る →三
三浦大助#21
○三浦政府委員 私どもといたしましては、五十七年度末までにという希望を持っておりました。しかし、非常にむずかしい調査でございまして、いままでの調査との整合性その他もございます。また解析作業がおくれたということもございまして、おくれたことはまことに申しわけなく思っておりますが、間もなく結果が出てくるということでございますので、ひとつ御理解いただきたいと思います。
この発言だけを見る →大
三
大
大原亨#24
○大原(亨)委員 間もなくといったらあしたでもいいということじゃないですか。非常に不熱心じゃないの。厚生大臣、いかがですか。たくさん金を使って、基本懇であれほど議論になったのを受けて、実態調査を詳細にしてそして科学的なデータに基づいて政策をやろう、こういう大切な調査がおくれるということは私は非常に遺憾だ。大臣、いかがですか。全然聞いてないのですか。聞かないうちに大臣をやめてはだめですよ。
この発言だけを見る →林
林義郎#25
○林国務大臣 お答え申し上げます。
いま局長から答弁したとおりでありますし、私もまだ聞いてはないわけでありますが、何か最終的な段階に来ている、こういうことですから、そう遠くないときに報告がいただけるものだ、こう考えておるところでございます。おくれたことは私も大変残念だと思います。五十七年度にはやらなくてはいかぬということでございますから、できるだけ早くやるように督促をいたしたいと思っております。
この発言だけを見る →いま局長から答弁したとおりでありますし、私もまだ聞いてはないわけでありますが、何か最終的な段階に来ている、こういうことですから、そう遠くないときに報告がいただけるものだ、こう考えておるところでございます。おくれたことは私も大変残念だと思います。五十七年度にはやらなくてはいかぬということでございますから、できるだけ早くやるように督促をいたしたいと思っております。
大
三
大
大原亨#28
○大原(亨)委員 大臣、ここが大切なところですが、これに関連いたしまして、大臣の見解をひとつ聞きたい、これは政府委員はいいですから。
つまり、日本は唯一の被爆国であると言って、総理大臣も外務大臣も外国で演説するわけですよ。その被爆の熱線とか爆風とか放射能とかいう傷害の実態、急性症状による原爆の直後に起きた死亡あるいは慢性的な疾患ですね。これは加齢現象、こう言っている。慢性的な疾患というのは加齢現象で老化が非常に早まる。全体の機能が低下する。あなた二人は医者だけれども、私は医者じゃないけれども。つまり加齢現象と言われている、原爆症の一つとして、機能が低下して老化現象が早まるということでありまして、それで、健康管理手当の対象の疾病なんかにいたしましても、そういうふうに並んでおるわけです。高血圧とか糖尿病に至るまであるわけです。
ですから、そういうことと一緒に、原爆というのは一遍にぱっと落ちて十万、それにプラス二十万、三十万と次から次へと亡くなるし、病気になるわけです。ですから加齢現象が進んでいく上に、家族関係とか社会関係が破壊される、家も破壊される、そういうことであって、高齢化社会の問題としては、ひとり暮らしとか寝たきり老人とか、そういうような問題があるわけですね。そういう現象が深刻に社会的にも進んでおるのではないか。進んでおるということが常識的に言われる。そのことを調査の結果裏づけることができれば、政策を立てる上においては非常によろしいのではないかと私は思う。
そういう点で、この調査はやはり分析の仕方も大切でありますが、これからの対策の上に重要であるというふうに思うわけでありますが、そういう方向で結論を意図的に導くということではありませんが、調査分析の結果というものを生かしていくという可能性のある、方向性のある調査である、私はそういうふうに理解をしておりますが、いかがでしょう。
この発言だけを見る →つまり、日本は唯一の被爆国であると言って、総理大臣も外務大臣も外国で演説するわけですよ。その被爆の熱線とか爆風とか放射能とかいう傷害の実態、急性症状による原爆の直後に起きた死亡あるいは慢性的な疾患ですね。これは加齢現象、こう言っている。慢性的な疾患というのは加齢現象で老化が非常に早まる。全体の機能が低下する。あなた二人は医者だけれども、私は医者じゃないけれども。つまり加齢現象と言われている、原爆症の一つとして、機能が低下して老化現象が早まるということでありまして、それで、健康管理手当の対象の疾病なんかにいたしましても、そういうふうに並んでおるわけです。高血圧とか糖尿病に至るまであるわけです。
ですから、そういうことと一緒に、原爆というのは一遍にぱっと落ちて十万、それにプラス二十万、三十万と次から次へと亡くなるし、病気になるわけです。ですから加齢現象が進んでいく上に、家族関係とか社会関係が破壊される、家も破壊される、そういうことであって、高齢化社会の問題としては、ひとり暮らしとか寝たきり老人とか、そういうような問題があるわけですね。そういう現象が深刻に社会的にも進んでおるのではないか。進んでおるということが常識的に言われる。そのことを調査の結果裏づけることができれば、政策を立てる上においては非常によろしいのではないかと私は思う。
そういう点で、この調査はやはり分析の仕方も大切でありますが、これからの対策の上に重要であるというふうに思うわけでありますが、そういう方向で結論を意図的に導くということではありませんが、調査分析の結果というものを生かしていくという可能性のある、方向性のある調査である、私はそういうふうに理解をしておりますが、いかがでしょう。
林
林義郎#29
○林国務大臣 御指摘のように、原爆というのは確かにわが国しか被害を受けてないところでありますし、一遍でぱっと原爆が落ちて被害を受けたわけでありますね。その後、それが加齢現象と先生おっしゃいましたけれども、そういったものをもたらすということは、私も医者ではありませんけれども、常識的には私は考えられる話だろうと思います。
戦後三十八年たちましてから、その当時受けた人もみんなそれから三十八歳はとっているわけでありますから、いま老齢化になってきているときにどんな状況になっているかということを調べるということは、やはり大変有意義なことだろうと思いますし、調査でございますから余り予断を持って、こういうふうなことになるとか、あるいはこういうふうな形の調査をしてもらいたいなどということは言うべきではないことだろうと思いますが、その調査の結果を見まして、どういうふうな形になるか。その調査というのは相当金もかけてやったわけでございますから、今後の原爆対策、原爆の被害者対策を進めていく上で大変有益な資料になってくれるものだ、こういうふうに期待をしておるところでございます。
この発言だけを見る →戦後三十八年たちましてから、その当時受けた人もみんなそれから三十八歳はとっているわけでありますから、いま老齢化になってきているときにどんな状況になっているかということを調べるということは、やはり大変有意義なことだろうと思いますし、調査でございますから余り予断を持って、こういうふうなことになるとか、あるいはこういうふうな形の調査をしてもらいたいなどということは言うべきではないことだろうと思いますが、その調査の結果を見まして、どういうふうな形になるか。その調査というのは相当金もかけてやったわけでございますから、今後の原爆対策、原爆の被害者対策を進めていく上で大変有益な資料になってくれるものだ、こういうふうに期待をしておるところでございます。