教育基本法に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成十八年十二月七日(木曜日)
午前九時七分開会
─────────────
委員の異動
十二月五日
辞任 補欠選任
近藤 正道君 渕上 貞雄君
十二月六日
辞任 補欠選任
広中和歌子君 辻 泰弘君
渕上 貞雄君 福島みずほ君
十二月七日
辞任 補欠選任
福島みずほ君 近藤 正道君
亀井 郁夫君 後藤 博子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 中曽根弘文君
理 事
岸 信夫君
北岡 秀二君
保坂 三蔵君
佐藤 泰介君
櫻井 充君
蓮 舫君
風間 昶君
委 員
岩城 光英君
小野 清子君
岡田 直樹君
岡田 広君
小泉 昭男君
鴻池 祥肇君
坂本由紀子君
中島 啓雄君
舛添 要一君
松村 祥史君
神本美恵子君
下田 敦子君
鈴木 寛君
辻 泰弘君
西岡 武夫君
林 久美子君
福山 哲郎君
藤本 祐司君
水岡 俊一君
浮島とも子君
山下 栄一君
鰐淵 洋子君
井上 哲士君
近藤 正道君
福島みずほ君
亀井 郁夫君
後藤 博子君
発議者 西岡 武夫君
発議者 鈴木 寛君
発議者 水岡 俊一君
発議者 林 久美子君
国務大臣
文部科学大臣 伊吹 文明君
国務大臣
(内閣官房長官) 塩崎 恭久君
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(少子化
・男女共同参画
)) 高市 早苗君
国務大臣 佐田玄一郎君
副大臣
文部科学副大臣 池坊 保子君
大臣政務官
文部科学大臣政
務官 水落 敏栄君
政府特別補佐人
内閣法制局長官 宮崎 礼壹君
事務局側
常任委員会専門
員 山口 俊史君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 山中 伸一君
内閣官房構造改
革特区推進室長
兼内閣府構造改
革特区担当室長 大前 忠君
内閣法制局第二
部長 横畠 裕介君
内閣府大臣官房
長 山本信一郎君
警察庁生活安全
局長 竹花 豊君
文部科学大臣官
房長 玉井日出夫君
文部科学大臣官
房総括審議官 金森 越哉君
文部科学省生涯
学習政策局長 田中壮一郎君
文部科学省初等
中等教育局長 銭谷 眞美君
文部科学省高等
教育局長 清水 潔君
文部科学省高等
教育局私学部長 磯田 文雄君
参考人
明海大学長 高倉 翔君
杉並区立和田中
学校校長 藤原 和博君
古山教育研究所
所長 古山 明男君
名古屋大学大学
院教育発達科学
研究科教授
犬山市教育委員 中嶋 哲彦君
─────────────
本日の会議に付した案件
○参考人の出席要求に関する件
○教育基本法案(第百六十四回国会内閣提出、第
百六十五回国会衆議院送付)
○日本国教育基本法案(輿石東君外六名発議)
○地方教育行政の適正な運営の確保に関する法律
案(輿石東君外六名発議)
○学校教育の環境の整備の推進による教育の振興
に関する法律案(輿石東君外六名発議)
○派遣委員の報告
○公聴会開会承認要求に関する件
─────────────
この発言だけを見る →午前九時七分開会
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委員の異動
十二月五日
辞任 補欠選任
近藤 正道君 渕上 貞雄君
十二月六日
辞任 補欠選任
広中和歌子君 辻 泰弘君
渕上 貞雄君 福島みずほ君
十二月七日
辞任 補欠選任
福島みずほ君 近藤 正道君
亀井 郁夫君 後藤 博子君
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出席者は左のとおり。
委員長 中曽根弘文君
理 事
岸 信夫君
北岡 秀二君
保坂 三蔵君
佐藤 泰介君
櫻井 充君
蓮 舫君
風間 昶君
委 員
岩城 光英君
小野 清子君
岡田 直樹君
岡田 広君
小泉 昭男君
鴻池 祥肇君
坂本由紀子君
中島 啓雄君
舛添 要一君
松村 祥史君
神本美恵子君
下田 敦子君
鈴木 寛君
辻 泰弘君
西岡 武夫君
林 久美子君
福山 哲郎君
藤本 祐司君
水岡 俊一君
浮島とも子君
山下 栄一君
鰐淵 洋子君
井上 哲士君
近藤 正道君
福島みずほ君
亀井 郁夫君
後藤 博子君
発議者 西岡 武夫君
発議者 鈴木 寛君
発議者 水岡 俊一君
発議者 林 久美子君
国務大臣
文部科学大臣 伊吹 文明君
国務大臣
(内閣官房長官) 塩崎 恭久君
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(少子化
・男女共同参画
)) 高市 早苗君
国務大臣 佐田玄一郎君
副大臣
文部科学副大臣 池坊 保子君
大臣政務官
文部科学大臣政
務官 水落 敏栄君
政府特別補佐人
内閣法制局長官 宮崎 礼壹君
事務局側
常任委員会専門
員 山口 俊史君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 山中 伸一君
内閣官房構造改
革特区推進室長
兼内閣府構造改
革特区担当室長 大前 忠君
内閣法制局第二
部長 横畠 裕介君
内閣府大臣官房
長 山本信一郎君
警察庁生活安全
局長 竹花 豊君
文部科学大臣官
房長 玉井日出夫君
文部科学大臣官
房総括審議官 金森 越哉君
文部科学省生涯
学習政策局長 田中壮一郎君
文部科学省初等
中等教育局長 銭谷 眞美君
文部科学省高等
教育局長 清水 潔君
文部科学省高等
教育局私学部長 磯田 文雄君
参考人
明海大学長 高倉 翔君
杉並区立和田中
学校校長 藤原 和博君
古山教育研究所
所長 古山 明男君
名古屋大学大学
院教育発達科学
研究科教授
犬山市教育委員 中嶋 哲彦君
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本日の会議に付した案件
○参考人の出席要求に関する件
○教育基本法案(第百六十四回国会内閣提出、第
百六十五回国会衆議院送付)
○日本国教育基本法案(輿石東君外六名発議)
○地方教育行政の適正な運営の確保に関する法律
案(輿石東君外六名発議)
○学校教育の環境の整備の推進による教育の振興
に関する法律案(輿石東君外六名発議)
○派遣委員の報告
○公聴会開会承認要求に関する件
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中
中曽根弘文#1
○委員長(中曽根弘文君) ただいまから教育基本法に関する特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、近藤正道君及び広中和歌子君が委員を辞任され、その補欠として辻泰弘君及び福島みずほ君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、近藤正道君及び広中和歌子君が委員を辞任され、その補欠として辻泰弘君及び福島みずほ君が選任されました。
─────────────
中
中曽根弘文#2
○委員長(中曽根弘文君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
教育基本法案、日本国教育基本法案、地方教育行政の適正な運営の確保に関する法律案及び学校教育の環境の整備の推進による教育の振興に関する法律案、以上四案の審査のため、本日の委員会に明海大学長高倉翔君、杉並区立和田中学校校長藤原和博君、古山教育研究所所長古山明男君及び名古屋大学大学院教育発達科学研究科教授・犬山市教育委員中嶋哲彦君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
中
中
中曽根弘文#4
○委員長(中曽根弘文君) 教育基本法案、日本国教育基本法案、地方教育行政の適正な運営の確保に関する法律案及び学校教育の環境の整備の推進による教育の振興に関する法律案、以上四案を一括して議題といたします。
この際、参考人の方々に、本委員会を代表いたしまして一言ごあいさつを申し上げます。
本日は、御多忙のところ本委員会に御出席をいただきまして、誠にありがとうございました。
皆様から忌憚のない御意見をいただき、今後の審査の参考にいたしたいと存じます。よろしくお願いをいたします。
それでは、議事の進め方について申し上げます。
まず、高倉参考人、藤原参考人、古山参考人、中嶋参考人の順序でお一人十五分以内で御意見をお述べいただき、その後、各委員の質疑にお答えいただきたいと存じます。
それでは、まず高倉参考人からお願いいたします。高倉参考人。
この発言だけを見る →この際、参考人の方々に、本委員会を代表いたしまして一言ごあいさつを申し上げます。
本日は、御多忙のところ本委員会に御出席をいただきまして、誠にありがとうございました。
皆様から忌憚のない御意見をいただき、今後の審査の参考にいたしたいと存じます。よろしくお願いをいたします。
それでは、議事の進め方について申し上げます。
まず、高倉参考人、藤原参考人、古山参考人、中嶋参考人の順序でお一人十五分以内で御意見をお述べいただき、その後、各委員の質疑にお答えいただきたいと存じます。
それでは、まず高倉参考人からお願いいたします。高倉参考人。
高
高倉翔#5
○参考人(高倉翔君) おはようございます。高倉でございます。
私は、教育基本法の改正につきまして、大きく二つの柱でお話をさせていただきたいと思います。最初には、基本法改正に関する基本的な考え方、全体的な考え方について、二つ目は、政府原案及び民主党案における教育行政の条文というものをめぐりまして意見を述べさせていただきたいと思います。
まず、前半の教育基本法の改正に関する基本的な考え、全体的な考えでございます。
現行の教育基本法は、日本国憲法の精神にのっとり教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本の確立を目指した優れた内容を有していると考えます。この教育基本法が公布された昭和二十二年三月、私は旧制中学校二年生のときでございました。その公布の時期からちょっと時間が過ぎましたけれども、教頭先生が朝礼の時間のときに教育の機会均等についてということで、教育基本法から引用してお話をしてくださったということが鮮明に記憶としてよみがえってまいります。
我が国が戦後復興を遂げ、豊かで民主的な社会を築き上げ、国際的にも一定の地位を確立する過程で教育が果たした役割について否定する者はいないというように確信しております。その意味で、教育の基本理念を定め、あらゆる教育制度の根本となってきた教育基本法の意義は十分に評価されなければならないと思っております。
ところで、一方では、教育基本法が制定されて以来今日までの間に、私どもを取り巻く社会状況が大きく変化してまいりました。よく言われるように、東西冷戦の終結によって国際関係が変化した、グローバル化や情報化の進展、地球環境問題の深刻化など、現行法制定の時期にはだれも予想だにしなかった変化が生じております。また、個人と個人との関係、個人と家族、あるいは個人と地域などの関係も大きく変化し、人間関係の希薄化や地域コミュニティーの弱体化が進行しております。
こうした変化の中で、教育においても、陰湿で執拗ないじめの問題、校内や家庭内での暴力の問題、学ぶ意欲の低下、学習離れなどと言われておりますけれども、こういった問題、あるいは、いわゆる格差の問題も教育の中に入り込むというように、現在、教育はたくさんの課題を抱えるようになっております。
また、非常に大きな流れといたしましては、生涯学習ということが大きく叫ばれて、よく言われるように、フロントエンドモデル、前のところでもって終わってしまうというような教育のモデルからリカレントモデル、何遍も何遍も教育学習の場へ流れ戻ってくるというようなモデルへ教育のモデルが変換しているということが言われます。あるいは、これもよく知識基盤社会の進展ということが言われると。あるいは、教育の機会均等ということについて、これまでの障害の除去というような事柄から更に前進いたしまして、障害の補償と、コンペンセーション、こういったことが大きな課題として言われるようになっているというふうに思います。
このような様々な課題に対応しながら、新しい時代を切り開く若い世代を育てていくためには教育の抜本的な改革が必要であり、その根本を定める教育基本法についても、現行の普遍的な理念を生かしながら、これからの時代に求められる内容を盛り込んだものへと改正することが必要であり、政府提出の教育基本法案に賛成をさせていただきたいと思います。
具体的にちょっと申し上げますと、互いに支え合い協力し合いながら地域の形成に主体的に参画する公共の精神が前文と教育の目標にうたわれていること、あるいは我が国と郷土を愛するとともに、他の国、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度が教育目標に掲げられるなど特筆すべき内容となっております。ただ、言葉には意味と同時に意識と感情を伴うために、国と郷土を愛するという文言がかつての愛国心と二重写しになるなど、一部に反発が見られることは残念なことでございます。
若干、あと中身について触れさせていただきますと、先ほど申しましたように、第三条に生涯学習の理念ということが新しく設けられたということは、正に今日的な課題に対応したものだというふうに思っております。
あと二つ、三つのところを、教育行政にかかわる規定の新設などと関連させて、新しく設けたことなどと関連して若干の意見を述べさせていただきたいと思います。
第四条の教育の機会均等、先ほども申し上げさせていただきましたけれども、その第二項に「国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。」と、こういったことが新しく規定されました。
このことにつきましては、私、昨年の十二月に中教審の特別支援教育特別委員会の委員長といたしまして特別支援教育の答申をまとめたというような、そういった立場にございますので、非常にこの新しい文言の書き込みというものに対して感謝の意を表しております。と同時に、これは教育行政の責務というものを積極的に規定したものであるというように理解しております。
第五条の義務教育の目的と国及び地方公共団体の責務、つまり行政責任が明文規定されたと、このことも、単に義務教育の規定だけではなくて、教育行政における国、地方公共団体の責務と関連した書き込みがなされていること。
そして、第七条、大学と、あるいは第八条、私立学校。私、私立大学に移りまして十年たつということですっかり私立学校人になっておりますが、この私立学校が、あるいは私立学校の持つ公共性というものが大きくうたわれていると。しかも、国及び地方公共団体が私立学校にどういうふうな役割を果たすかということにかかわりまして、その努力義務が新たに設けられている、これも非常にうれしく思います。
第十条の家庭教育、第十一条の幼児教育、ともに国及び地方公共団体の努力義務、行政の努力義務が書き込まれていると、これも同じでございます。
第十六条の教育行政の二項から四項、これにつきましては新しく設けられたものでございまして、国と地方公共団体の行政的な責務というものが書き込まれ、特にその財政措置というふうなことにまで積極的に明記されているということに対して敬意を表しているところでございます。
最後に、第十七条の教育振興基本計画については、これは当然、政府と地方公共団体の責務あるいは努力義務ということが明文規定されておりまして、これらはすべて教育行政にかかわる条文に成長したと申しますか、なってきていると。これまでの基本法では、それぞれのねらいなどが書かれているということでございましたけれども、それが国や地方公共団体の責務という形で、行政的な責務ということで明確な表現でそれが示されているということに本当に敬意を表しております。
次、少し急ぎますけれども、政府原案及び民主党案における教育行政の条文についてでございます。
政府の改正案の第十六条は、先ほど申しましたように、現行法第十条と比べて充実した、つまり行政責任ということまで書き込んだという意味で充実した内容になっているという感想を強く持っております。先ほど申したとおりでございます。
やや繰り返しになりますけれども、一つには、国と地方公共団体の役割分担について基本的な考え方が示されている。国は全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を担い、地方はその地域の実情に応じて施策を実施するということが規定されております。
また、第五条三項には、これもまた先ほど申しましたけれども、国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下にその実施に責任を負うと、これもまた行政的な責務が規定されております。
もう一つ、財政上の措置が明記されていることといたしまして、いろいろとトータルで考えてみますと、教育再生を掲げておられる安倍政権において、未来への先行投資である教育に対し優先的な予算措置がなされるということを期待しております。
次に、民主党案第十八条についてでございます。
これについて見ますと、財政措置については非常に積極的な書き込みがなされている、あるいは学校理事会制度の導入を明記するなど、非常に意欲的な内容であるというように感じ取っております。しかし、若干疑問を感じる点もございます。
それは、民主党案では教育委員会制度が否定されていると、それ、否定されているということでございます。自ら学校を設置し、その教育内容や教員の人事に責任を持っている地方公共団体においては、政治的中立の確保が強く求められていると思います。首長の地方公共団体における権限は大統領的と言われるように非常に強いものであり、首長が、教育だけに教育行政をゆだねることにはいささか疑問を感じざるを得ません。
さらに、昭和二十三年ですか、地方教育行政法が成立して以来、一貫して教育委員会制度の根幹的な理念として、教育行政の中立性、とりわけ政治的な中立性というものの理念がずっと続いてまいりましたけれども、それがここで放棄されるというような感じを強く持ち、やはり一つの何と申しますか、感慨無量のものが、感慨無量と申しますか、どうしてもそのことには素直に納得できないものを感ずるわけでございます。
以上、教育基本法改正に際しまして、教育行政の在り方を中心にお話を申し上げました。教育はあらゆる社会システムの基盤になるものであると考えます。教育基本法の早期成立と、それを踏まえた教育基本計画の策定、あるいは、何度も申しましたけれども、教育予算の一層の充実というものを期待させていただいております。
まだちょっとあるようですので、最後ちょっと蛇足になりますが、今後の教育委員会制度、一体どういうふうにその在り方を考えたらいいのかと。なかなか難しいところがあろうかと思いますが、まず第一点は縦の関係で、国と地方の役割分担を一層明確にし、そしてどのように連携を強化するかということをもっともっと考えていかなきゃならないんではないかと。
それから、第二番目は横の線でございますけれども、首長部局と教育委員会の役割分担の明確化と、その連携協力というものを更に推し進めていくというようなことではないかと思います。
それから、最後になりましたけれども、教育改革国民会議の十七の提案のうちの一つにもうたわれておりますように、どうも教育委員会は組織マネジメントというような発想が弱いんではないか、こういうものを取り入れてはいかがかというような提言がございます。このことは、言ってみれば、あの臨教審当時に、教育委員会の活性化、若しくは教育委員会が形骸化してしまっているというような提言あるいは問題指摘をいただきまして、私、その後、教育委員会の活性化のための協力者会議のメンバーで作業をし、報告書をまとめた経験がございますけれども、そういったことを考えますと、今申し上げたような三つの考え方あるいは柱、そういったものを基にいたしまして、教育委員会をより活性化し、その強固な姿というものをつくり上げていくための努力というものをここで国民一丸となってしていくというようなことが求められるんではなかろうかと思います。
失礼いたしました。二十四分になりました。以上でございます。
この発言だけを見る →私は、教育基本法の改正につきまして、大きく二つの柱でお話をさせていただきたいと思います。最初には、基本法改正に関する基本的な考え方、全体的な考え方について、二つ目は、政府原案及び民主党案における教育行政の条文というものをめぐりまして意見を述べさせていただきたいと思います。
まず、前半の教育基本法の改正に関する基本的な考え、全体的な考えでございます。
現行の教育基本法は、日本国憲法の精神にのっとり教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本の確立を目指した優れた内容を有していると考えます。この教育基本法が公布された昭和二十二年三月、私は旧制中学校二年生のときでございました。その公布の時期からちょっと時間が過ぎましたけれども、教頭先生が朝礼の時間のときに教育の機会均等についてということで、教育基本法から引用してお話をしてくださったということが鮮明に記憶としてよみがえってまいります。
我が国が戦後復興を遂げ、豊かで民主的な社会を築き上げ、国際的にも一定の地位を確立する過程で教育が果たした役割について否定する者はいないというように確信しております。その意味で、教育の基本理念を定め、あらゆる教育制度の根本となってきた教育基本法の意義は十分に評価されなければならないと思っております。
ところで、一方では、教育基本法が制定されて以来今日までの間に、私どもを取り巻く社会状況が大きく変化してまいりました。よく言われるように、東西冷戦の終結によって国際関係が変化した、グローバル化や情報化の進展、地球環境問題の深刻化など、現行法制定の時期にはだれも予想だにしなかった変化が生じております。また、個人と個人との関係、個人と家族、あるいは個人と地域などの関係も大きく変化し、人間関係の希薄化や地域コミュニティーの弱体化が進行しております。
こうした変化の中で、教育においても、陰湿で執拗ないじめの問題、校内や家庭内での暴力の問題、学ぶ意欲の低下、学習離れなどと言われておりますけれども、こういった問題、あるいは、いわゆる格差の問題も教育の中に入り込むというように、現在、教育はたくさんの課題を抱えるようになっております。
また、非常に大きな流れといたしましては、生涯学習ということが大きく叫ばれて、よく言われるように、フロントエンドモデル、前のところでもって終わってしまうというような教育のモデルからリカレントモデル、何遍も何遍も教育学習の場へ流れ戻ってくるというようなモデルへ教育のモデルが変換しているということが言われます。あるいは、これもよく知識基盤社会の進展ということが言われると。あるいは、教育の機会均等ということについて、これまでの障害の除去というような事柄から更に前進いたしまして、障害の補償と、コンペンセーション、こういったことが大きな課題として言われるようになっているというふうに思います。
このような様々な課題に対応しながら、新しい時代を切り開く若い世代を育てていくためには教育の抜本的な改革が必要であり、その根本を定める教育基本法についても、現行の普遍的な理念を生かしながら、これからの時代に求められる内容を盛り込んだものへと改正することが必要であり、政府提出の教育基本法案に賛成をさせていただきたいと思います。
具体的にちょっと申し上げますと、互いに支え合い協力し合いながら地域の形成に主体的に参画する公共の精神が前文と教育の目標にうたわれていること、あるいは我が国と郷土を愛するとともに、他の国、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度が教育目標に掲げられるなど特筆すべき内容となっております。ただ、言葉には意味と同時に意識と感情を伴うために、国と郷土を愛するという文言がかつての愛国心と二重写しになるなど、一部に反発が見られることは残念なことでございます。
若干、あと中身について触れさせていただきますと、先ほど申しましたように、第三条に生涯学習の理念ということが新しく設けられたということは、正に今日的な課題に対応したものだというふうに思っております。
あと二つ、三つのところを、教育行政にかかわる規定の新設などと関連させて、新しく設けたことなどと関連して若干の意見を述べさせていただきたいと思います。
第四条の教育の機会均等、先ほども申し上げさせていただきましたけれども、その第二項に「国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。」と、こういったことが新しく規定されました。
このことにつきましては、私、昨年の十二月に中教審の特別支援教育特別委員会の委員長といたしまして特別支援教育の答申をまとめたというような、そういった立場にございますので、非常にこの新しい文言の書き込みというものに対して感謝の意を表しております。と同時に、これは教育行政の責務というものを積極的に規定したものであるというように理解しております。
第五条の義務教育の目的と国及び地方公共団体の責務、つまり行政責任が明文規定されたと、このことも、単に義務教育の規定だけではなくて、教育行政における国、地方公共団体の責務と関連した書き込みがなされていること。
そして、第七条、大学と、あるいは第八条、私立学校。私、私立大学に移りまして十年たつということですっかり私立学校人になっておりますが、この私立学校が、あるいは私立学校の持つ公共性というものが大きくうたわれていると。しかも、国及び地方公共団体が私立学校にどういうふうな役割を果たすかということにかかわりまして、その努力義務が新たに設けられている、これも非常にうれしく思います。
第十条の家庭教育、第十一条の幼児教育、ともに国及び地方公共団体の努力義務、行政の努力義務が書き込まれていると、これも同じでございます。
第十六条の教育行政の二項から四項、これにつきましては新しく設けられたものでございまして、国と地方公共団体の行政的な責務というものが書き込まれ、特にその財政措置というふうなことにまで積極的に明記されているということに対して敬意を表しているところでございます。
最後に、第十七条の教育振興基本計画については、これは当然、政府と地方公共団体の責務あるいは努力義務ということが明文規定されておりまして、これらはすべて教育行政にかかわる条文に成長したと申しますか、なってきていると。これまでの基本法では、それぞれのねらいなどが書かれているということでございましたけれども、それが国や地方公共団体の責務という形で、行政的な責務ということで明確な表現でそれが示されているということに本当に敬意を表しております。
次、少し急ぎますけれども、政府原案及び民主党案における教育行政の条文についてでございます。
政府の改正案の第十六条は、先ほど申しましたように、現行法第十条と比べて充実した、つまり行政責任ということまで書き込んだという意味で充実した内容になっているという感想を強く持っております。先ほど申したとおりでございます。
やや繰り返しになりますけれども、一つには、国と地方公共団体の役割分担について基本的な考え方が示されている。国は全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を担い、地方はその地域の実情に応じて施策を実施するということが規定されております。
また、第五条三項には、これもまた先ほど申しましたけれども、国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下にその実施に責任を負うと、これもまた行政的な責務が規定されております。
もう一つ、財政上の措置が明記されていることといたしまして、いろいろとトータルで考えてみますと、教育再生を掲げておられる安倍政権において、未来への先行投資である教育に対し優先的な予算措置がなされるということを期待しております。
次に、民主党案第十八条についてでございます。
これについて見ますと、財政措置については非常に積極的な書き込みがなされている、あるいは学校理事会制度の導入を明記するなど、非常に意欲的な内容であるというように感じ取っております。しかし、若干疑問を感じる点もございます。
それは、民主党案では教育委員会制度が否定されていると、それ、否定されているということでございます。自ら学校を設置し、その教育内容や教員の人事に責任を持っている地方公共団体においては、政治的中立の確保が強く求められていると思います。首長の地方公共団体における権限は大統領的と言われるように非常に強いものであり、首長が、教育だけに教育行政をゆだねることにはいささか疑問を感じざるを得ません。
さらに、昭和二十三年ですか、地方教育行政法が成立して以来、一貫して教育委員会制度の根幹的な理念として、教育行政の中立性、とりわけ政治的な中立性というものの理念がずっと続いてまいりましたけれども、それがここで放棄されるというような感じを強く持ち、やはり一つの何と申しますか、感慨無量のものが、感慨無量と申しますか、どうしてもそのことには素直に納得できないものを感ずるわけでございます。
以上、教育基本法改正に際しまして、教育行政の在り方を中心にお話を申し上げました。教育はあらゆる社会システムの基盤になるものであると考えます。教育基本法の早期成立と、それを踏まえた教育基本計画の策定、あるいは、何度も申しましたけれども、教育予算の一層の充実というものを期待させていただいております。
まだちょっとあるようですので、最後ちょっと蛇足になりますが、今後の教育委員会制度、一体どういうふうにその在り方を考えたらいいのかと。なかなか難しいところがあろうかと思いますが、まず第一点は縦の関係で、国と地方の役割分担を一層明確にし、そしてどのように連携を強化するかということをもっともっと考えていかなきゃならないんではないかと。
それから、第二番目は横の線でございますけれども、首長部局と教育委員会の役割分担の明確化と、その連携協力というものを更に推し進めていくというようなことではないかと思います。
それから、最後になりましたけれども、教育改革国民会議の十七の提案のうちの一つにもうたわれておりますように、どうも教育委員会は組織マネジメントというような発想が弱いんではないか、こういうものを取り入れてはいかがかというような提言がございます。このことは、言ってみれば、あの臨教審当時に、教育委員会の活性化、若しくは教育委員会が形骸化してしまっているというような提言あるいは問題指摘をいただきまして、私、その後、教育委員会の活性化のための協力者会議のメンバーで作業をし、報告書をまとめた経験がございますけれども、そういったことを考えますと、今申し上げたような三つの考え方あるいは柱、そういったものを基にいたしまして、教育委員会をより活性化し、その強固な姿というものをつくり上げていくための努力というものをここで国民一丸となってしていくというようなことが求められるんではなかろうかと思います。
失礼いたしました。二十四分になりました。以上でございます。
中
藤
藤原和博#7
○参考人(藤原和博君) おはようございます。藤原でございます。
顔を見ていただきますと分かりますように、教育界のさだまさしというふうに呼ばれております。よろしくお見知りおきをと思います。
私は現職の校長でございますので、基本的には現行法を遵守する立場にございまして、現行法の法律の条文並びに新しい案の条文につきましてコメントをすることは差し控えたいと思います。
その代わり、せっかく現場から来ておりますので、現場で今何が起こっているか、その現場で起こっていることと教育委員会との関係、あるいは地域社会との関係、それから校長という人間と学校経営との関係を少し明らかにしてみたいかなというふうに思っています。
その前に、和田中学校を御存じない方のためにちょっと紹介をさせていただきます。恐らく公立の中学校としては今最も注目されている中学校だと思います。なぜかといいますと、現行法で、現在の制度下で、指導要領も遵守しながら、特区も取らずに、どこまで学校が変わるかということを、言わば実験的な挑戦をしている学校です。最初の二年で二百ほどの改善をいたしましたが、これ、すべて現行法下で行っておりますし、指導要領も逸脱しておりません。
杉並区では最もCS、カスタマーサティスファクションですね、生徒とそれから保護者とそれから教員の満足度が高い学校です。これはデータがそれを明らかにしております。また、先ごろ、給食が非常においしいということと食育の実践が認められまして、文部科学大臣賞を今年いただいております。
二つほど私がやりました改革には核がございまして、一つは、報道をさんざんされておりますから御存じだと思いますけれども、「よのなか科」という授業、これを校長自らやりまして、ほとんど毎週ですね、ほとんど毎週、公開授業が行われている。それも、世の中で役に立つ知恵と技術を、まあ学校の知識をどういうふうに組み合わせるとそれができるのかという視点で教えております。最初はハンバーガー一個から世界が見えるという経済の本質を教える授業、非常に入りやすい授業から入りますけれども、秋口になりますと、この間、NHKの一時間半のドキュメンタリーにもなりましたけれども、少年法下で殺人を犯しちゃった少年をどう裁くかという、裁判員制度の実施を見込んで、今から、やっぱり中学生からそういう視点を授けたいということで模擬裁判を行ったり、あるいはこの間、TBSのドキュメンタリー、三十分物も放映されましたけれども、自殺といじめにつきまして、それをディベートするような授業も行っております。
そういう授業が言わば学校という閉ざされた世界の中で出島のような機能を果たして、大体これ、二年間で三千人ぐらいの保護者、地域の人、それからPTAのOG、OB、学校のOG、OB、それから教育関係者が続々と来る。その中にもう病み付きになっちゃう人が現れて、何度もそういう授業に出る。こんな授業があったら自分の人生変わったんじゃないか、中学のときにこういう授業を受けたかったという、そういう感想が多いんです。
そういうファンの人たちを集めまして、もう一つの改革ですけれども、地域本部という組織をつくります。学校の中に地域を構成する、言わば学校を核に地域社会を再生するということをやっているわけです。現在では六、七十人のボランティアが、入れ替わり立ち替わり和田中の放課後の図書室の運営ですね、それから土曜日、学校の運営、あるいは五千坪あります敷地の緑のお世話という、そういうもの、本来、教員が力を合わせてやらなければならないものなのかもしれませんけれども、教員にとってはちょっと余計な仕事ですね。私は、教員は授業と中学校においては部活を中心とした生活指導に特化してもらいたいと思っていますので、それに集中してもらいたいと思っていますので、生徒の学びを豊かにするためにはすごく大事だけれども教員がやるにはちょっと負担になっちゃう、そういう仕事を地域本部の仕事としてボランティアにやってもらっているわけなんですね。
ですから、和田中では三百人の生徒で十八人ほどの教員でやっておりますけれども、ほぼ同じ数の大人がもう入れ替わり立ち替わり、もうなじみの大人というような形になります。おじさん、おばさん、お兄ちゃん、お姉ちゃん、おじいちゃん、おばあちゃんが毎日訪れる。つまり、和田中というのは教員だけで経営している学校ではなくて、その倍の数、同じ数ですね、地域の大人が入りますので、倍の数の大人で経営している学校という、こういうことになります。
そういうスタッフが増えてきますといろんなことができるようになり、例えば四十五分授業にしているんです。中学校は普通五十分授業で二十八こま、週の授業が普通ですが、うちは四十五分で三十二こまの授業にしております。このことによりまして、一年生では英数国理社のすべてでほかの公立校よりも一こま多い。したがって、その一こま多い週に四こまになっていることで、英語でも数学でも反復の学習が利いています。このことが学力の底支えをしています。東京大学の苅谷先生のチームが入りまして三年間検証しておりますけれども、そういうデータも出ております。これも現在の指導要領下でやろうと思えばできるんですね、ということ。あるいは、英語のAコースというのを設けまして、週九時間英語を勉強するコースを土曜日ですね、プラスアルファして九時間英語をやるコースを設ける等、そういう工夫をしておるわけです。
私が何を言いたいかといいますと、もちろん法律はより良きものに変わってほしいわけですけれども、現場の運用ですね、現場の運用をおざなりにしておきますと、どのようにいい法律ができてもそれが生かされない、それがこの十年ぐらいの姿だったんじゃないかなと思います。現場を変えなければ、どんなにいい法律が来ても運用されません。運用の問題なんですね、今起こっていることは、ということを強調したいわけです。
それでは、もう少し時間を使いまして、現場で起こっていることのうち三つぐらいのことについて、現行のシステムで無理が起こっている部分ですね、三つの無理というふうに言ってもいいんですが、それをちょっと軽く報告しておきたいかなと思います。
一つ目は、学校と教育委員会との関係ですね。
小中学校の校長にとりましては、自分の上に市区町村の教育委員会があり、更に都道府県の教育委員会があり、更に文科省があるという四層構造になっています。高校は三層の構造になりますけれども、四層ですね。ということで、私はこれを称して、今ほかの業界で、卸売業者が二枚も入っている業界はどこにもないんじゃないかという例えを言うんですけれども。こういうことが、例えば今回のいじめ、自殺のあの問題に関しましても、一体だれが責任者か全く分からないという、こういうことが起こってくるんです。
小中学校に関しましては、もう圧倒的に市区町村の教育委員会しか分からないと思います。いじめがどのようなメカニズムで起こり、そこにどういう対処の仕方をすればよいのかは圧倒的に現場に知識があるわけで、仮にそこで文科省をたたいても、そこで例えばいじめ対応マニュアルみたいなものを印刷されてまた何百万部とまいたところで、私はこれは無駄だと思います。
是非、小中学校に関しましては、主たる権限をなるべく下に下ろしていただく方が正しいと思っておりますし、都道府県は高校の経営がございます、文科省は大学というような形の役割分担をもうちょっと進めるべきじゃないかなというようなことは感じます。四層構造には無理があるということをお話ししました。
二番目、地域社会と学校の問題なんですが、実は、地域社会という言葉、皆さん簡単に、容易に使いますけれども、じゃだれのことを指すのか、これが通常、見過ごされてしまうわけです。
実際には、昔で言う地域社会は町会、商店会ですね、町会か商店会だったと思います。でも、これらがほとんど衰退していることは皆さんもお分かりだと思います。地方都市もしかりですね。したがって、学校を開いて外の地域社会と交わろうとか外の地域社会のエネルギーを学校に取り込もうといっても、それは無理です。つまり、商店会や町会そのものが疲弊し切っていますし、会長は大体七十歳、八十歳で引継ぎ手もいないということが特に都市部では起こっています。したがって、地域社会を再生するには、学校の中に全く新しい構成員で地域社会を再生する必要があります。
もちろん、町会長や商店会長や、あるいは青少年委員とか児童委員とか、そういう人たちは防災とか防犯のときにはすばらしく活躍しますので、これは大事にしなければなりませんけれども、新しく学校経営を支える地域社会は学校の中に、教師になりたい学生、それからPTAではなくPTAのOG、OBですね。PTAだと、やっぱり息子、娘第一になっちゃいがちですので、それが卒業した後のPTAのOG、OB、非常に頼りになります。特に、末っ子が中学を卒業したタイミングでつかまえるのが一番コツだなということでございます。会社でばりばりやっていた方で、家に入ってそれから三人ぐらい子供を育てられて、下の子が中学を卒業したって、いらっしゃるんです。うちの地域本部を立ち上げたのも元IBMのSEをやっていた女性です。
そういう地域社会をもう一度学校を核に再生することが子供たちに、親と子、先生と生徒というこの行き詰まる縦の関係から解放し、もうちょっと、昔ここにいらっしゃる皆さんが残らず育ったあの地域社会、つまり斜めの関係が豊かな地域社会ですね、子供と直接の利害関係がないお兄さんお姉さん、おじさんおばさん、おじいちゃんおばあちゃんとの関係が豊かにはぐくめる、そういう地域社会を学校の中につくることが必要。これはただではできません。私は、ここにこそ国のお金を投じるべきだと思っていまして、これは新しい時代の公共事業です。昔の公共事業はコンクリートと鉄に投資していたと思いますが、これからの公共事業はこの地域社会の再生、これにお金を使わないととても厄介です。
いじめがなぜあんなに発見されないか、あるいは対処がなぜ遅れるかも、地域社会というものがなくなっちゃって、この斜めの関係がなくなっちゃったことが主要因です。子供にもプライドがありますので、小学生でもプライドがありますので、先生とか親には言わないんですよ。分からなくて当然なんです。言わないんです。分からないようにやるんですから。というようなことで、是非この地域社会の復興を学校を核にという、こういうことを実現してもらいたいなと思っています。
最後です。校長、先ほど言いました、どんなにいい法律になっても運用者が現在の校長では非常に危うい。特に中学校が問題です。私は小学校はそれほど実は問題だとは思っていないんですが、中学校。中学生が大人になる大事な時期ですということで、その大事な時期に本物の大人を充てたいと考えるわけです。
一万校中学校がございますので、私は、三千人ほど、三千人ほどです、今、民間校長って八十人ぐらいなんですけれども、もっと束になって、これはもう国策として三千人、学校外の世界から校長を導入すべきだと思います。そうでなければあの隠ぺい体質は改まりません。無理です。隠そうとすると思います、どうしたって。やっぱり開かせなきゃならない。そのためには外から大量に送らなきゃならない。
でも、現在の給与構造では、ビジネスマンで辞めてやってくださいと言っても、相当な物好きしかやらないと思います。なので私は、兼業で、兼業で識見ある人ならば校長ができる体制、そういう体制にすべきだと思っています。例えば、文科省の官僚が、教育長になるんではなく現場に下りて、二年とか五年とか学校の現場を経験して戻る。文科省がこれによって現場を持てますね。それから、塾の経営者で、補習塾の経営者なんかにすばらしい人一杯います。人間的にもすばらしい人一杯います。そういう、必ずしもビジネスマンではないんです。民間校長というとみんなビジネスマンというふうになっちゃうんですが、そうじゃない。NPOの経営者でもいいと思います。そういうことを含めまして、是非、学校外から校長を導入して、もっとオープンな経営が行われるようにしたらよいんではないかと思います。
今、三つの無理、四層の構造では無理、それから学校はもう教員だけに経営させていたら無理、地域と一緒になってコミュニティースクールを目指すべきだということ、それから最後に、現在の校長だけでは無理ということをお話しいたしました。
以上です。
この発言だけを見る →顔を見ていただきますと分かりますように、教育界のさだまさしというふうに呼ばれております。よろしくお見知りおきをと思います。
私は現職の校長でございますので、基本的には現行法を遵守する立場にございまして、現行法の法律の条文並びに新しい案の条文につきましてコメントをすることは差し控えたいと思います。
その代わり、せっかく現場から来ておりますので、現場で今何が起こっているか、その現場で起こっていることと教育委員会との関係、あるいは地域社会との関係、それから校長という人間と学校経営との関係を少し明らかにしてみたいかなというふうに思っています。
その前に、和田中学校を御存じない方のためにちょっと紹介をさせていただきます。恐らく公立の中学校としては今最も注目されている中学校だと思います。なぜかといいますと、現行法で、現在の制度下で、指導要領も遵守しながら、特区も取らずに、どこまで学校が変わるかということを、言わば実験的な挑戦をしている学校です。最初の二年で二百ほどの改善をいたしましたが、これ、すべて現行法下で行っておりますし、指導要領も逸脱しておりません。
杉並区では最もCS、カスタマーサティスファクションですね、生徒とそれから保護者とそれから教員の満足度が高い学校です。これはデータがそれを明らかにしております。また、先ごろ、給食が非常においしいということと食育の実践が認められまして、文部科学大臣賞を今年いただいております。
二つほど私がやりました改革には核がございまして、一つは、報道をさんざんされておりますから御存じだと思いますけれども、「よのなか科」という授業、これを校長自らやりまして、ほとんど毎週ですね、ほとんど毎週、公開授業が行われている。それも、世の中で役に立つ知恵と技術を、まあ学校の知識をどういうふうに組み合わせるとそれができるのかという視点で教えております。最初はハンバーガー一個から世界が見えるという経済の本質を教える授業、非常に入りやすい授業から入りますけれども、秋口になりますと、この間、NHKの一時間半のドキュメンタリーにもなりましたけれども、少年法下で殺人を犯しちゃった少年をどう裁くかという、裁判員制度の実施を見込んで、今から、やっぱり中学生からそういう視点を授けたいということで模擬裁判を行ったり、あるいはこの間、TBSのドキュメンタリー、三十分物も放映されましたけれども、自殺といじめにつきまして、それをディベートするような授業も行っております。
そういう授業が言わば学校という閉ざされた世界の中で出島のような機能を果たして、大体これ、二年間で三千人ぐらいの保護者、地域の人、それからPTAのOG、OB、学校のOG、OB、それから教育関係者が続々と来る。その中にもう病み付きになっちゃう人が現れて、何度もそういう授業に出る。こんな授業があったら自分の人生変わったんじゃないか、中学のときにこういう授業を受けたかったという、そういう感想が多いんです。
そういうファンの人たちを集めまして、もう一つの改革ですけれども、地域本部という組織をつくります。学校の中に地域を構成する、言わば学校を核に地域社会を再生するということをやっているわけです。現在では六、七十人のボランティアが、入れ替わり立ち替わり和田中の放課後の図書室の運営ですね、それから土曜日、学校の運営、あるいは五千坪あります敷地の緑のお世話という、そういうもの、本来、教員が力を合わせてやらなければならないものなのかもしれませんけれども、教員にとってはちょっと余計な仕事ですね。私は、教員は授業と中学校においては部活を中心とした生活指導に特化してもらいたいと思っていますので、それに集中してもらいたいと思っていますので、生徒の学びを豊かにするためにはすごく大事だけれども教員がやるにはちょっと負担になっちゃう、そういう仕事を地域本部の仕事としてボランティアにやってもらっているわけなんですね。
ですから、和田中では三百人の生徒で十八人ほどの教員でやっておりますけれども、ほぼ同じ数の大人がもう入れ替わり立ち替わり、もうなじみの大人というような形になります。おじさん、おばさん、お兄ちゃん、お姉ちゃん、おじいちゃん、おばあちゃんが毎日訪れる。つまり、和田中というのは教員だけで経営している学校ではなくて、その倍の数、同じ数ですね、地域の大人が入りますので、倍の数の大人で経営している学校という、こういうことになります。
そういうスタッフが増えてきますといろんなことができるようになり、例えば四十五分授業にしているんです。中学校は普通五十分授業で二十八こま、週の授業が普通ですが、うちは四十五分で三十二こまの授業にしております。このことによりまして、一年生では英数国理社のすべてでほかの公立校よりも一こま多い。したがって、その一こま多い週に四こまになっていることで、英語でも数学でも反復の学習が利いています。このことが学力の底支えをしています。東京大学の苅谷先生のチームが入りまして三年間検証しておりますけれども、そういうデータも出ております。これも現在の指導要領下でやろうと思えばできるんですね、ということ。あるいは、英語のAコースというのを設けまして、週九時間英語を勉強するコースを土曜日ですね、プラスアルファして九時間英語をやるコースを設ける等、そういう工夫をしておるわけです。
私が何を言いたいかといいますと、もちろん法律はより良きものに変わってほしいわけですけれども、現場の運用ですね、現場の運用をおざなりにしておきますと、どのようにいい法律ができてもそれが生かされない、それがこの十年ぐらいの姿だったんじゃないかなと思います。現場を変えなければ、どんなにいい法律が来ても運用されません。運用の問題なんですね、今起こっていることは、ということを強調したいわけです。
それでは、もう少し時間を使いまして、現場で起こっていることのうち三つぐらいのことについて、現行のシステムで無理が起こっている部分ですね、三つの無理というふうに言ってもいいんですが、それをちょっと軽く報告しておきたいかなと思います。
一つ目は、学校と教育委員会との関係ですね。
小中学校の校長にとりましては、自分の上に市区町村の教育委員会があり、更に都道府県の教育委員会があり、更に文科省があるという四層構造になっています。高校は三層の構造になりますけれども、四層ですね。ということで、私はこれを称して、今ほかの業界で、卸売業者が二枚も入っている業界はどこにもないんじゃないかという例えを言うんですけれども。こういうことが、例えば今回のいじめ、自殺のあの問題に関しましても、一体だれが責任者か全く分からないという、こういうことが起こってくるんです。
小中学校に関しましては、もう圧倒的に市区町村の教育委員会しか分からないと思います。いじめがどのようなメカニズムで起こり、そこにどういう対処の仕方をすればよいのかは圧倒的に現場に知識があるわけで、仮にそこで文科省をたたいても、そこで例えばいじめ対応マニュアルみたいなものを印刷されてまた何百万部とまいたところで、私はこれは無駄だと思います。
是非、小中学校に関しましては、主たる権限をなるべく下に下ろしていただく方が正しいと思っておりますし、都道府県は高校の経営がございます、文科省は大学というような形の役割分担をもうちょっと進めるべきじゃないかなというようなことは感じます。四層構造には無理があるということをお話ししました。
二番目、地域社会と学校の問題なんですが、実は、地域社会という言葉、皆さん簡単に、容易に使いますけれども、じゃだれのことを指すのか、これが通常、見過ごされてしまうわけです。
実際には、昔で言う地域社会は町会、商店会ですね、町会か商店会だったと思います。でも、これらがほとんど衰退していることは皆さんもお分かりだと思います。地方都市もしかりですね。したがって、学校を開いて外の地域社会と交わろうとか外の地域社会のエネルギーを学校に取り込もうといっても、それは無理です。つまり、商店会や町会そのものが疲弊し切っていますし、会長は大体七十歳、八十歳で引継ぎ手もいないということが特に都市部では起こっています。したがって、地域社会を再生するには、学校の中に全く新しい構成員で地域社会を再生する必要があります。
もちろん、町会長や商店会長や、あるいは青少年委員とか児童委員とか、そういう人たちは防災とか防犯のときにはすばらしく活躍しますので、これは大事にしなければなりませんけれども、新しく学校経営を支える地域社会は学校の中に、教師になりたい学生、それからPTAではなくPTAのOG、OBですね。PTAだと、やっぱり息子、娘第一になっちゃいがちですので、それが卒業した後のPTAのOG、OB、非常に頼りになります。特に、末っ子が中学を卒業したタイミングでつかまえるのが一番コツだなということでございます。会社でばりばりやっていた方で、家に入ってそれから三人ぐらい子供を育てられて、下の子が中学を卒業したって、いらっしゃるんです。うちの地域本部を立ち上げたのも元IBMのSEをやっていた女性です。
そういう地域社会をもう一度学校を核に再生することが子供たちに、親と子、先生と生徒というこの行き詰まる縦の関係から解放し、もうちょっと、昔ここにいらっしゃる皆さんが残らず育ったあの地域社会、つまり斜めの関係が豊かな地域社会ですね、子供と直接の利害関係がないお兄さんお姉さん、おじさんおばさん、おじいちゃんおばあちゃんとの関係が豊かにはぐくめる、そういう地域社会を学校の中につくることが必要。これはただではできません。私は、ここにこそ国のお金を投じるべきだと思っていまして、これは新しい時代の公共事業です。昔の公共事業はコンクリートと鉄に投資していたと思いますが、これからの公共事業はこの地域社会の再生、これにお金を使わないととても厄介です。
いじめがなぜあんなに発見されないか、あるいは対処がなぜ遅れるかも、地域社会というものがなくなっちゃって、この斜めの関係がなくなっちゃったことが主要因です。子供にもプライドがありますので、小学生でもプライドがありますので、先生とか親には言わないんですよ。分からなくて当然なんです。言わないんです。分からないようにやるんですから。というようなことで、是非この地域社会の復興を学校を核にという、こういうことを実現してもらいたいなと思っています。
最後です。校長、先ほど言いました、どんなにいい法律になっても運用者が現在の校長では非常に危うい。特に中学校が問題です。私は小学校はそれほど実は問題だとは思っていないんですが、中学校。中学生が大人になる大事な時期ですということで、その大事な時期に本物の大人を充てたいと考えるわけです。
一万校中学校がございますので、私は、三千人ほど、三千人ほどです、今、民間校長って八十人ぐらいなんですけれども、もっと束になって、これはもう国策として三千人、学校外の世界から校長を導入すべきだと思います。そうでなければあの隠ぺい体質は改まりません。無理です。隠そうとすると思います、どうしたって。やっぱり開かせなきゃならない。そのためには外から大量に送らなきゃならない。
でも、現在の給与構造では、ビジネスマンで辞めてやってくださいと言っても、相当な物好きしかやらないと思います。なので私は、兼業で、兼業で識見ある人ならば校長ができる体制、そういう体制にすべきだと思っています。例えば、文科省の官僚が、教育長になるんではなく現場に下りて、二年とか五年とか学校の現場を経験して戻る。文科省がこれによって現場を持てますね。それから、塾の経営者で、補習塾の経営者なんかにすばらしい人一杯います。人間的にもすばらしい人一杯います。そういう、必ずしもビジネスマンではないんです。民間校長というとみんなビジネスマンというふうになっちゃうんですが、そうじゃない。NPOの経営者でもいいと思います。そういうことを含めまして、是非、学校外から校長を導入して、もっとオープンな経営が行われるようにしたらよいんではないかと思います。
今、三つの無理、四層の構造では無理、それから学校はもう教員だけに経営させていたら無理、地域と一緒になってコミュニティースクールを目指すべきだということ、それから最後に、現在の校長だけでは無理ということをお話しいたしました。
以上です。
中
古
古山明男#9
○参考人(古山明男君) 古山です。千葉市で私塾をやっております。
今、藤原さんの方が公立学校の中でと、法令の中でとおっしゃったんですけれども、私は法令の外側におりましたんで、法令の限界というのがよく見えるような立場にいましたんで、そういうことをちょっとお話しできればというふうに思っております。
私塾やっていましたんだけれども、私はいわゆる学力の私塾じゃなくて、生徒を絶対に選びませんという方針でやっていました。そうしましたら、不登校、あるいは落ちこぼれ、落ち着きがない、無気力、その他これはちょっと学校の守備範囲じゃカバーできないだろうという、そういうお子さんと親御さんが一杯来たんですね。そういうものに対する対応というのが非常に多かったんです。フリースクールもやっていまして、不登校のお子さんたち見ていました。不登校のお子さんと親御さんというのは、本当に立場のない人たちなんですね。学校へ行かなきゃならない、分かっているんだけれどもどうにも教育の道が付かない、せめてできることをやっておりました。
こういうお母さん方に話聞きますと、異口同音に聞くのが、学校というのはしゃくし定規である、それからきれい事ばっかり言う。これ何でかなと思いまして、少し自分で制度の研究なんか始めまして、それから外国の取材なんかもいたしまして、法律と制度をかなり調べていまして、それで今思っていますのは、日本でいろいろ教育問題出てくる、またなかなか解決の道が付かない。これは学校教育法と地方教育行政の組織及び運営に関する法律、この二本の取り合わせというのが非常に悪くて、問題が起こったときにフィードバックすることができないシステムできているというふうに思っているんです。そういうことを現場の視点からも含めましてちょっとお話しできたらと思っています。
大変面白い実例に出会ったことあったんです。あるお母さん、小学校のお子さんをお持ちのお母さんだったんですけれども、子供にお弁当を持たせたかったんですね。学校へ行きまして担任の先生にいいですかって聞きましたら、担任の先生、いろんなことおっしゃったんだけれども、まあとにかく校長に聞いてみないとということで、それで一緒に校長先生のところへ行ったわけです。そうしますと、校長先生もいろんなことをおっしゃったんだけど、結局市の教育委員会に聞いてみないと。これ実は、給食は全員に施すことという文部省の告示があるんですね。そこで、教育委員会に出向いたところ、市の教育委員会に行ったところ、いろんなことをおっしゃったんだけれども、結局これは県教委に聞いてみないと。県教委の指導下にあるんですね。それで、県教委に行きましたら、県教委は、行ったんじゃない、電話したんですけれども、そうしたら文部省に聞いてくださいと。で、文部省に電話したんです。そうしましたら、そういうことは教育委員会の御判断なさることでという。それでこれ、それでうやむやになっちゃったんですけれどもね、この件ね。
これ、普通のたらい回しに見えるんです。ところが、これは権限関係がどうなっていたかよく調べますと、実は正式権限がこうなっているんですね。
順に見ていきますと、担任は校長の指揮下にあります、独断でできないわけです。校長先生は市教委に強く指導されております。特に法令絡みのこと難しいです。ところが、市教委というのは、いろんな市教委あるんですけれども、多くの場合非常に権限持ってないところで、事務処理だけやっているような場合多いんですね。それで、こちらも法令絡みなもので言えない。それから、もし前例作っちゃって、ほかからもいいですかなんて言われたら困っちゃう。そこで、県教委へ行ってくれと。県教委の方は、もしオーケー出しちゃいますと、これオーケーでもノーでもそうなんです、前例作っちゃう。それから、市教委の頭越しでやっちゃうことになるんですね。これはまずいというんで、県教委なかなかできない。それから、法令絡みなものですから、万が一文科省と、当時、文部省だった時代の話なんですけれども、トラブルがあったときの対応までしなければならない。とても当時、その一担当者の決断でできないんです。
ところが、じゃ文部省はといいますと、これ実は文部省は指導、助言しかできなくて、指揮しちゃいけないんですね、学校を。ですから、もしこれに対して文部省がはっきりした判断とかこうしたらと言ったら、これは教育委員会に対して越権行為になっちゃうんです。
それで、文部省は学校の基準を定めるのが仕事です。そして、教育委員会はそれを運用するのが仕事です。だもんで、これ運用に入るというので、文部省としては、そういうことは教育委員会の御判断なさることでと言うしかないんですね。言わないと越権行為になっちゃうんです。
これ見てみますと、このどこにもそれぞれの方が無理がないんですね、それぞれの職分。なんだけれども、これ要するにたらい回しなんです。
それで、これ一般行政ですと、こういうたらい回しがありますと、親御さん、次の選挙で市長を落とすとか何とかできるんですけれども、教育は一般行政と分離していますので、市町村は責任負っているわけじゃないんです。そこで、だれを落選させることもできないんですね。それで、これは結局うやむや、泣き寝入りになるわけなんです。
それで、日本でのたくさんの教育問題があるんですけれども、これがだれが責任持っているのかはっきりしないという構造がありまして、うやむやなっていく、泣き寝入りになっていく。特に、不登校問題なんというのは、今の教育では対応できない事態が起こっているという意味なんですね。
ところが、これ本格的に解決するには大変な予算、法令、人員、全部集めなきゃならないんだけど、これ持っているところなくて対応できない。それで、私みたいなアパート一室のフリースクールなんかに一杯お子さん来るわけです。
じゃ、何でそんな無責任な体制できたかというのをちょっと歴史的な経過から御説明したいと思っていまして、ちょっと資料の方をごらんいただきたいんです。「教育行政の変遷」と題しましたペーパーです。
まずは、戦前の教育行政なんですけれども、これはトップに内務省と文部省がありまして、その下に道府県、その下に市町村、で、市町村が直接学校をつくって運用するという形になっていました。それから、トップに内務省があるのを不思議に思われると思うんですけれども、これは実は、当時、地方自治というのがなくて地方のことはみんな内務省の管轄になっているものですから、学校に対しても内務省が絶大な権限持っています。この特徴は、学校も一般行政に組み入れられちゃっていること。そうしますと、当然、国の政策と教育が一致しますんで、これが軍国主義教育のもとになった、そういう深刻な反省生じまして、で、戦後、教育委員会ができてきます、一九四八年です。
それで、教育委員会は独立性を高めなきゃならないということで、行政委員会としてつくりました。これは選挙管理委員会ですとか公正取引委員会、これと同じような構造ですので、首長さんも指揮しちゃいけない、議会も指揮しちゃいけない、そういう行政委員会としてつくって、この教育委員会が公立学校を運営すると。ただ、これが独善的になっちゃいけないというので、教育委員会は公選制、それから文部省が学校基準を定めて、その基準の中でやってもらうと、そういう構造になっていました。当然、この構造の特徴は、教育が一般行政と別建てになっていまして、自治体が登場しません。これは、教育と住民は教育委員選挙を通じてつながっています。
この現実だったんですけれども、実はこの教育委員会、さほど機能してないんですね。その最大の理由は、実は六三制施行、これより教育委員会の発足が一年遅れちゃうんです、どうしても議論がまとまらなくて。そうしますと、六三制、暫定的に文部省が運営しなきゃなりません。そして、今度こそ恣意的にやらないぞという反省がありますんで、きちんとすべて法令を作った上で文部省は運営なさった。そうしますと、膨大な法令の体系ができるんですね。これが学校教育法及びそれに伴う政省令でありまして、これは現在もそのまま続いております。そのため、現在も非常に規制の多い法教育体系というのができております。
この制度なんですけれども、実は教育委員会はほとんど仕事がなかったんですね。学校基準を定める仕事が本当は教育委員会の仕事なんですけれども、それを文部省が持っている。それから、委員選挙をやっていますと、三流の政治家が出てきたり教員組合が組織票で入るとかあったんで、かえって選挙をやるんで政治持ち込むんじゃないかと、そういう心配あったものですから、地方教育行政法というのが一九五六年にできまして、この教育委員選挙をなくしました。
それから、教育委員会に対して文部省が指導、助言、指揮じゃないんです、指導、助言できる体制つくりました。文部省、都道府県教委、市教委、学校というのが一つのラインになります。この特徴は、ライン上に、保護者、住民に信任を問われる役職というのがどこにも入っていないんですね。よく市長さんがと思われているんですが、これは実は一般行政別建てなもので、市長さんは責任を負ってないんです。ただ、法制上のちょっと都合があるもので、もしいじめ自殺なんかあった場合、訴訟の主体になっちゃうのは市長さんなんです。
それで、ここで、教育委員会は非常に文部省の支部みたいな形に傾斜していくんですけれども、なぜかといいますと、この教育委員会というのは、元々非常に独立性が高く設計してあります。そこで選挙をやめちゃって文部省の指導、助言付けましたら、教育委員会に意見言える立場はもう文部省しかないんですね。だもんで、教育委員会はどんどんどんどん文部省の方に傾斜していっちゃいます。それから、法律がいろいろあるものですから、条例優先というわけにいかないんで、非常に国の法令にいきます。
そして、ちょっと飛ばします。次のページです。この権限構造がどうなっているかを模式図化したものです。
戦後の日本教育、なかなかうまくいきまして、高度成長を支えました。学力も高かった。これ、実質的に指導してきたのは文部省なんですね。ところが、面白いことに、文部省はこれ、直接権限は全く持ってなかったんです。間接指揮のルートを三本使ってやっていました。
一本は、学校教育法を始めとした法律とそれに伴う省令。省令の部分に非常に権限が一杯ありますんで、文部省の一存で決められることがたくさんあります。議会通さなくていいんです。それから、教育委員会を通じて指導、助言していく。もう一つは、国庫補助をやっていますんで、それに対して補助を受けるについてはこれだけの基準満たしてくれという、標準化ありますんで、学校の一クラス人数とか、こちらは国庫補助からの標準化でコントロールしていました。
それで、このシステムの問題点、二つありまして、一つは問題が起こったときに責任者がどこだか分かんないんですね。というのは、文科省が方針を出しまして、教育委員会がそれを自主的に判断して実行するという形式、今取っております。だもんですから、問題があったときに、教育委員会の方の責任なのか文部省の責任なのか、どっちも責任の取りようがない形になっちゃうんですね。
もう一つは、一方通行の形になっていまして、現場の実情、問題点、これ、くみ上げる能力が非常に低い。また、対応能力が非常に低い。そもそも、住民が信任を問える役職、どこにも入ってませんで、それから教育委員会も上の方ばっかり見ますんで、なかなかその実情伝わらない。
そこで、その権限構造のちょっと下に、非常に権限が分散しています、新しい施策なんか立てる場合に何が起こるかという図にしたんですけれども、新施策という家の下に四本柱が立っています。これ、予算は首長にあります、今。それから、法令を握ってるのは文科省です。人事権者は県教委、そして実行責任持ってるのは市教委です。この柱のどれか一本でも抜けちゃうと施策が立たないんですね。そのため、施策どっかでやりたい人はみんなこのお互いの了解を求めて回るんですけれども、そのたびに、まあいいけどもちょっとここは何とかしてくれというのを付けられて、非常に妥協的な案ばっかり出てくるんですね。
一方、教育の本当の当事者、教室の中のことを知っているのは先生と生徒だけです。教職員、それから生徒、さらに保護者もある程度関係している。こちらの、もちろん何のかの言えるんですけれども、正式な法律で保障された発言権と運営参加権、持っていないんですね。このため、どんどん実情と離れちゃうわけです。
そして、将来像なんですけれども、欧米の例なんかいろいろ調べまして、やっぱり教育の当事者というのは先生と生徒とそして保護者。この三者のどこかがへそ曲げちゃったりつぶれちゃったりすると、教育もう運営できないんですね。この三者の立場をきちきちんとして、チェック・アンド・バランスできちんと作り上げていく。欧米にたくさん例がありますので、そういう方向で作っていくことかなというふうに思っております。
この発言だけを見る →今、藤原さんの方が公立学校の中でと、法令の中でとおっしゃったんですけれども、私は法令の外側におりましたんで、法令の限界というのがよく見えるような立場にいましたんで、そういうことをちょっとお話しできればというふうに思っております。
私塾やっていましたんだけれども、私はいわゆる学力の私塾じゃなくて、生徒を絶対に選びませんという方針でやっていました。そうしましたら、不登校、あるいは落ちこぼれ、落ち着きがない、無気力、その他これはちょっと学校の守備範囲じゃカバーできないだろうという、そういうお子さんと親御さんが一杯来たんですね。そういうものに対する対応というのが非常に多かったんです。フリースクールもやっていまして、不登校のお子さんたち見ていました。不登校のお子さんと親御さんというのは、本当に立場のない人たちなんですね。学校へ行かなきゃならない、分かっているんだけれどもどうにも教育の道が付かない、せめてできることをやっておりました。
こういうお母さん方に話聞きますと、異口同音に聞くのが、学校というのはしゃくし定規である、それからきれい事ばっかり言う。これ何でかなと思いまして、少し自分で制度の研究なんか始めまして、それから外国の取材なんかもいたしまして、法律と制度をかなり調べていまして、それで今思っていますのは、日本でいろいろ教育問題出てくる、またなかなか解決の道が付かない。これは学校教育法と地方教育行政の組織及び運営に関する法律、この二本の取り合わせというのが非常に悪くて、問題が起こったときにフィードバックすることができないシステムできているというふうに思っているんです。そういうことを現場の視点からも含めましてちょっとお話しできたらと思っています。
大変面白い実例に出会ったことあったんです。あるお母さん、小学校のお子さんをお持ちのお母さんだったんですけれども、子供にお弁当を持たせたかったんですね。学校へ行きまして担任の先生にいいですかって聞きましたら、担任の先生、いろんなことおっしゃったんだけれども、まあとにかく校長に聞いてみないとということで、それで一緒に校長先生のところへ行ったわけです。そうしますと、校長先生もいろんなことをおっしゃったんだけど、結局市の教育委員会に聞いてみないと。これ実は、給食は全員に施すことという文部省の告示があるんですね。そこで、教育委員会に出向いたところ、市の教育委員会に行ったところ、いろんなことをおっしゃったんだけれども、結局これは県教委に聞いてみないと。県教委の指導下にあるんですね。それで、県教委に行きましたら、県教委は、行ったんじゃない、電話したんですけれども、そうしたら文部省に聞いてくださいと。で、文部省に電話したんです。そうしましたら、そういうことは教育委員会の御判断なさることでという。それでこれ、それでうやむやになっちゃったんですけれどもね、この件ね。
これ、普通のたらい回しに見えるんです。ところが、これは権限関係がどうなっていたかよく調べますと、実は正式権限がこうなっているんですね。
順に見ていきますと、担任は校長の指揮下にあります、独断でできないわけです。校長先生は市教委に強く指導されております。特に法令絡みのこと難しいです。ところが、市教委というのは、いろんな市教委あるんですけれども、多くの場合非常に権限持ってないところで、事務処理だけやっているような場合多いんですね。それで、こちらも法令絡みなもので言えない。それから、もし前例作っちゃって、ほかからもいいですかなんて言われたら困っちゃう。そこで、県教委へ行ってくれと。県教委の方は、もしオーケー出しちゃいますと、これオーケーでもノーでもそうなんです、前例作っちゃう。それから、市教委の頭越しでやっちゃうことになるんですね。これはまずいというんで、県教委なかなかできない。それから、法令絡みなものですから、万が一文科省と、当時、文部省だった時代の話なんですけれども、トラブルがあったときの対応までしなければならない。とても当時、その一担当者の決断でできないんです。
ところが、じゃ文部省はといいますと、これ実は文部省は指導、助言しかできなくて、指揮しちゃいけないんですね、学校を。ですから、もしこれに対して文部省がはっきりした判断とかこうしたらと言ったら、これは教育委員会に対して越権行為になっちゃうんです。
それで、文部省は学校の基準を定めるのが仕事です。そして、教育委員会はそれを運用するのが仕事です。だもんで、これ運用に入るというので、文部省としては、そういうことは教育委員会の御判断なさることでと言うしかないんですね。言わないと越権行為になっちゃうんです。
これ見てみますと、このどこにもそれぞれの方が無理がないんですね、それぞれの職分。なんだけれども、これ要するにたらい回しなんです。
それで、これ一般行政ですと、こういうたらい回しがありますと、親御さん、次の選挙で市長を落とすとか何とかできるんですけれども、教育は一般行政と分離していますので、市町村は責任負っているわけじゃないんです。そこで、だれを落選させることもできないんですね。それで、これは結局うやむや、泣き寝入りになるわけなんです。
それで、日本でのたくさんの教育問題があるんですけれども、これがだれが責任持っているのかはっきりしないという構造がありまして、うやむやなっていく、泣き寝入りになっていく。特に、不登校問題なんというのは、今の教育では対応できない事態が起こっているという意味なんですね。
ところが、これ本格的に解決するには大変な予算、法令、人員、全部集めなきゃならないんだけど、これ持っているところなくて対応できない。それで、私みたいなアパート一室のフリースクールなんかに一杯お子さん来るわけです。
じゃ、何でそんな無責任な体制できたかというのをちょっと歴史的な経過から御説明したいと思っていまして、ちょっと資料の方をごらんいただきたいんです。「教育行政の変遷」と題しましたペーパーです。
まずは、戦前の教育行政なんですけれども、これはトップに内務省と文部省がありまして、その下に道府県、その下に市町村、で、市町村が直接学校をつくって運用するという形になっていました。それから、トップに内務省があるのを不思議に思われると思うんですけれども、これは実は、当時、地方自治というのがなくて地方のことはみんな内務省の管轄になっているものですから、学校に対しても内務省が絶大な権限持っています。この特徴は、学校も一般行政に組み入れられちゃっていること。そうしますと、当然、国の政策と教育が一致しますんで、これが軍国主義教育のもとになった、そういう深刻な反省生じまして、で、戦後、教育委員会ができてきます、一九四八年です。
それで、教育委員会は独立性を高めなきゃならないということで、行政委員会としてつくりました。これは選挙管理委員会ですとか公正取引委員会、これと同じような構造ですので、首長さんも指揮しちゃいけない、議会も指揮しちゃいけない、そういう行政委員会としてつくって、この教育委員会が公立学校を運営すると。ただ、これが独善的になっちゃいけないというので、教育委員会は公選制、それから文部省が学校基準を定めて、その基準の中でやってもらうと、そういう構造になっていました。当然、この構造の特徴は、教育が一般行政と別建てになっていまして、自治体が登場しません。これは、教育と住民は教育委員選挙を通じてつながっています。
この現実だったんですけれども、実はこの教育委員会、さほど機能してないんですね。その最大の理由は、実は六三制施行、これより教育委員会の発足が一年遅れちゃうんです、どうしても議論がまとまらなくて。そうしますと、六三制、暫定的に文部省が運営しなきゃなりません。そして、今度こそ恣意的にやらないぞという反省がありますんで、きちんとすべて法令を作った上で文部省は運営なさった。そうしますと、膨大な法令の体系ができるんですね。これが学校教育法及びそれに伴う政省令でありまして、これは現在もそのまま続いております。そのため、現在も非常に規制の多い法教育体系というのができております。
この制度なんですけれども、実は教育委員会はほとんど仕事がなかったんですね。学校基準を定める仕事が本当は教育委員会の仕事なんですけれども、それを文部省が持っている。それから、委員選挙をやっていますと、三流の政治家が出てきたり教員組合が組織票で入るとかあったんで、かえって選挙をやるんで政治持ち込むんじゃないかと、そういう心配あったものですから、地方教育行政法というのが一九五六年にできまして、この教育委員選挙をなくしました。
それから、教育委員会に対して文部省が指導、助言、指揮じゃないんです、指導、助言できる体制つくりました。文部省、都道府県教委、市教委、学校というのが一つのラインになります。この特徴は、ライン上に、保護者、住民に信任を問われる役職というのがどこにも入っていないんですね。よく市長さんがと思われているんですが、これは実は一般行政別建てなもので、市長さんは責任を負ってないんです。ただ、法制上のちょっと都合があるもので、もしいじめ自殺なんかあった場合、訴訟の主体になっちゃうのは市長さんなんです。
それで、ここで、教育委員会は非常に文部省の支部みたいな形に傾斜していくんですけれども、なぜかといいますと、この教育委員会というのは、元々非常に独立性が高く設計してあります。そこで選挙をやめちゃって文部省の指導、助言付けましたら、教育委員会に意見言える立場はもう文部省しかないんですね。だもんで、教育委員会はどんどんどんどん文部省の方に傾斜していっちゃいます。それから、法律がいろいろあるものですから、条例優先というわけにいかないんで、非常に国の法令にいきます。
そして、ちょっと飛ばします。次のページです。この権限構造がどうなっているかを模式図化したものです。
戦後の日本教育、なかなかうまくいきまして、高度成長を支えました。学力も高かった。これ、実質的に指導してきたのは文部省なんですね。ところが、面白いことに、文部省はこれ、直接権限は全く持ってなかったんです。間接指揮のルートを三本使ってやっていました。
一本は、学校教育法を始めとした法律とそれに伴う省令。省令の部分に非常に権限が一杯ありますんで、文部省の一存で決められることがたくさんあります。議会通さなくていいんです。それから、教育委員会を通じて指導、助言していく。もう一つは、国庫補助をやっていますんで、それに対して補助を受けるについてはこれだけの基準満たしてくれという、標準化ありますんで、学校の一クラス人数とか、こちらは国庫補助からの標準化でコントロールしていました。
それで、このシステムの問題点、二つありまして、一つは問題が起こったときに責任者がどこだか分かんないんですね。というのは、文科省が方針を出しまして、教育委員会がそれを自主的に判断して実行するという形式、今取っております。だもんですから、問題があったときに、教育委員会の方の責任なのか文部省の責任なのか、どっちも責任の取りようがない形になっちゃうんですね。
もう一つは、一方通行の形になっていまして、現場の実情、問題点、これ、くみ上げる能力が非常に低い。また、対応能力が非常に低い。そもそも、住民が信任を問える役職、どこにも入ってませんで、それから教育委員会も上の方ばっかり見ますんで、なかなかその実情伝わらない。
そこで、その権限構造のちょっと下に、非常に権限が分散しています、新しい施策なんか立てる場合に何が起こるかという図にしたんですけれども、新施策という家の下に四本柱が立っています。これ、予算は首長にあります、今。それから、法令を握ってるのは文科省です。人事権者は県教委、そして実行責任持ってるのは市教委です。この柱のどれか一本でも抜けちゃうと施策が立たないんですね。そのため、施策どっかでやりたい人はみんなこのお互いの了解を求めて回るんですけれども、そのたびに、まあいいけどもちょっとここは何とかしてくれというのを付けられて、非常に妥協的な案ばっかり出てくるんですね。
一方、教育の本当の当事者、教室の中のことを知っているのは先生と生徒だけです。教職員、それから生徒、さらに保護者もある程度関係している。こちらの、もちろん何のかの言えるんですけれども、正式な法律で保障された発言権と運営参加権、持っていないんですね。このため、どんどん実情と離れちゃうわけです。
そして、将来像なんですけれども、欧米の例なんかいろいろ調べまして、やっぱり教育の当事者というのは先生と生徒とそして保護者。この三者のどこかがへそ曲げちゃったりつぶれちゃったりすると、教育もう運営できないんですね。この三者の立場をきちきちんとして、チェック・アンド・バランスできちんと作り上げていく。欧米にたくさん例がありますので、そういう方向で作っていくことかなというふうに思っております。
中
中
中嶋哲彦#11
○参考人(中嶋哲彦君) こんにちは。中嶋と申します。よろしくお願いいたします。
私は、名古屋大学の教育発達科学研究科で教育行政学、教育法学の研究と教育に携わっています。また、二〇〇〇年の秋から犬山市の教育委員として教育行政にかかわっております。その立場から今日は発言させていただく機会を与えられたものと思います。
本来、こういう場には市長、石田市長あるいは教育長が来てお話しすべきところかもしれませんが、石田市長はこの前知事選に立候補するために辞任いたしまして、それから教育長はとてもシャイな人で、こういう場はおまえが行けということで行かされてしまいます。本当はとても気が弱いので、今日はお手柔らかにお願いしたいと思います。
それで、私は今日、この教育基本法に関して、教育委員会制度が主なテーマになっているということで、それにかかわりながら、そこに集中して御意見を申し上げたいと思います。
一つは、教育というものはそもそも国民の学びと育ちを保障するということが公教育の役割であろうと思います。
ただ、その際に一つ念頭に置かなければならないのは、人が学び、育つというのは基本的には個人的な事柄であって、個人として学び、育つ、そこに自由と権利がまずあるんだ、そのことが前提になると思います。その上で、公教育制度においてその国民の学びと育ちをどのようにして保障するかということが問題となっていると。そのことが教育基本法の大きな課題であると思います。
それにかかわる国民の権利、自由と、それからそれに対応する公教育制度の原理、国の責務が今日の教育基本法には規定されていると思っています。その意味で、私は、今日の教育基本法の持っている意義は極めて高いものであると思います。したがって、私は、教育基本法を改正する必要がないと考えています。
もう一つ、犬山に──ごめんなさい、それはちょっと後で申し上げたいと思います。
まず、教育委員会制度について、少しおさらい的に申し上げておきたいことがあります。
それは、まず第一に、教育は地方自治を原則としているということです。これは、地方自治法にも地方教育行政法にも、そして根本的に言えば憲法や教育基本法において、教育は地方公共団体によって担われるべき事務であるということが規定されています。
具体的には、例えば、学校管理権は、首長、その学校を設置した主体によって保持されるべきものであって、例えば公立の小中学校は、市町村そしてその教育委員会が学校管理権を有するものであると。これが教育の地方自治を具体的な学校制度の中に位置付けたものであるというふうに思います。まず、そのことを大事にしなければならない原理であると考えます。
さらに、その地方公共団体内部にあって、現在の教育基本法及び地方教育行政法の原則は、首長から相対的に独立した教育委員会によってその教育行政が担われるべきであるというふうに定められています。これも私はとても大事な原則であると思います。
それは、教育というものは一般の行政あるいは選挙によって、政治的選挙によって選任される首長の体現している政治的な諸価値とは相対的に区別されるべき教育と文化にかかわる固有の価値を教育行政が担っていくんだということであろうと思います。要するに、教育や文化の中に政治的な価値が直接に反映するということは適切ではないと考えます。
そのために、例えば教育委員を選任する場合には、教育委員五名おりますけれども、そのうちの過半数、三名が同一政党に属さないようにしなければならないという規定も地方教育行政法に置かれています。そのようにして教育はあくまで政治的に中立であることが極めて重要な事柄であるということを私どもは確認しておきたいと思います。
さらに、そうなりますと、今申し上げたのは、二つの独立について申し上げたんですね。これは、地方自治という意味では地方の教育行政は国の教育行政から独立していなければならないということと、それから地方の内部においては一般行政から教育行政は独立しているべきであるという二つの独立を申し上げました。
では、教育行政を担う教育委員会はどこからもコントロールされないのかというと、そうではないと。教育行政というのは、つまり教育委員会というのは、これは基本的に住民の教育に対する意思、教育意思と私ども呼んでいますが、教育意思を反映する仕組みとして教育委員会制度というのは機能しなければならないと思います。
その意味で、教育委員会の選任は、首長による任命よりも住民の直接公選による制度の方が望ましいと考えています。しかしながら、現在の地方教育行政法の下ではこれが首長任命となっていることから、一定の後退をしたと考えざるを得ないかと思います。ただ、その一方で議会による同意制があること、それから責任の仕組みがないという御発言も先ほどございましたけれども、教育委員も特別職公務員ですので、リコールによって住民による解職請求をなすことができるということも念頭に置かなければならないと思います。その意味で、教育委員会制度というものは、住民の意思、その保護者の意思に基づいて、それを教育行政、そして学校経営、運営に反映させるルートであるというふうに考えます。
そうしますと、先ほど教育行政また教育委員会の学校管理権ということを申しました。そうすると、学校管理権というのはどういうことになるかというと、国や都道府県から独立して市町村の教育委員会が学校を管理運営するということを言ったもの、それが学校管理権ということになります。
しかし、ここで私たちが考えなければいけないのは、教育委員会による学校の管理運営というものの具体的な在り方です。
これは、学校に対して教育委員会が指揮命令をし、学校の自由を制約するような管理の仕方、これを認めたものではないと考えています。学校は、あるいは教育は自主的に行われなければならない、自主性が尊重されなければならない、これが現行教育基本法第十条の精神です。教育行政は、教育の自主性を尊重して教育の条件整備に努めなければならないという原則があります。その原則に立つならば、学校に対して、とりわけ教育の内容であるとか方法に対して指揮命令に及ぶような管理運営については、これは慎まなければならないと考えています。基本的に学校の自主性を尊重しつつ教育行政は条件整備に努めなければならないと考えています。
これが私の今日の教育行政及び教育委員会制度の在り方についての基本的な考え方、あるいは現行法の認識です。
その上で、では犬山ではどういうことをしてきたかということをお話ししたいと思います。
それは、資料に、二つの、クリップで留めていただきましたが、一つは、犬山市の今年度の重要施策、「学びの学校づくり」というものです。十二ページあります。今は申し上げる時間は到底ありませんので、後でごらんいただければと思いますが。
ここのこの学校づくりの基本的な考え方は、この表紙に三つ挙げてあります。読み上げさせていただきます。犬山の教育は、人格の完成を目指し、自ら学ぶ力を人格形成の重要な要素と位置付ける。学校教育というものは学力向上だけに偏重して行われればよいというものではない。学校教育は人格の完成を目指すものであって、そこで獲得すべき学力は自ら学ぶ力でなければならないと考えています。
二つ目に、犬山の学校づくりは、子供が学ぶ喜びを実感し、教師が喜びを感じ取り、親の願いや地域の期待にこたえようとするものである。そのようなものでなければならないというふうに考えています。これは、学校教育というものは、競争によって、子供同士の競争、教師同士の競争、そして学校同士の競争、地域の競争によって向上するものではないと考えています。私たちは、子供が学ぶ喜び、これが学校教育にとっては一番大事なことなんだと、その顔を見たいんだということです。そのためには、教師が喜ぶ、教師もやはり学ぶ、教えることに喜びを感じなければならない。そういう教師の力を引き出したいんだということを考えています。そのために、教育委員会が学校に対して指揮命令をするというのはもってのほかであるし、教師を競争させるということではないと。彼らの持っている力を引き出したいんだということです。それによって様々な成果を生み出したと思っています。
三番目に、犬山の教育改革は、目の前の子供を見詰め、教師の地道な教育実践の積み重ねによる手づくりの学校づくりであると。これは、国や都道府県の政策を待つのではないということです。犬山で現に目の前にいる子供、この子たちをどうするかということを教師の目で見る、教育委員会の目で見る、親の目で見る、そういう、私たちが具体的に目の前にいる子供たちをどうするかというところから出発するんだと。だから、これは国の教育政策がどうか、どちらに向かって走っていくか、それとは相対的には別なんだ。全くのその国の政策と別の方向を走るということはできないかもしれないけれども、私たちの目の前にいる子供に私たちが何をするか、それが地方自治で、そのために私たちは目の前にいる子供たちに対応したいんだということです。
時間が余りなくなってしまいましたので、犬山についてはこのぐらいにして、さらに、そのことについてはもう一つ、「日本の教育と基礎学力」という明石書店から出ている書物の中で犬山のことを紹介させていただいております、私が執筆しておりますが。これは、この書物自体が大変好評いただいておりまして、三刷りが決まったところということで、犬山の教育改革も高く評価されているものと考えます。
そこで、教育基本法の提案されている問題点、これ余り時間がありませんが、急いで申し上げたいと思います。
一つは、第十六条についてです。第十六条の不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところによると、教育は行われなければならないとありますが、これは国や地方公共団体の法解釈にも誤りがあり得ると、これは文科大臣のお認めになったところではないかと思いますが、それが一点。
それから、法律に対して忠実に政策立案の活動を行ったとしても、なお、その政策の具体的内容が教育の実態に即して適切でない場合があり得るということがあります。法律に従っていれば、それは中身が適切であるとは限りません。その意味では、教育の具体的内容や方法について一番よく知り得る学校、教師、そして地方教育委員会が自主的に教育を行うという枠組みを是非確保していく必要があると考えます。それが一点目です。
それから、第十六条においては国と地方の関係が二項、三項において定められていますが、この国と地方の関係も十分にまだ審議の中で明らかになったというふうには私は考えておりません。ここについては更に明らかにしていただきたいと考えます。
次に、第十七条についてです。これも国の法解釈に誤りがあり得るとするならば、教育振興基本計画の策定内容において誤りが生じ得る、法令の解釈を誤って教育振興基本計画が設計される可能性があり得るということであろうと思います。そのためには、教育振興基本計画という制度を作るのであるならば、これは国会による承認を必要とすると、事前に国会の承認を必要とし、そのことによって内容の適切性を確保する必要があると考えます。
他の基本法においては承認制を取っているということでありますが、学校教育というのは一度行われればそれっきりであると、そこで何か問題が生じた場合のその回復が非常に困難であるという性格を持っている。その点で他の領域とは違うと思いますので、これは是非とも事前の国会承認を必要とする制度にしなければならない、もし作るのであればですが、と考えます。
さらに、その教育振興基本計画の中に地方公共団体の意見を取り入れる仕組みを是非とも作るべきであろうと思います。国が一方的に振興計画を作り地方に行わせる、地方はそれを参酌して制度を作ると、地域の計画を作るというのでは適切ではないと思います。
さらに、これは地方にとっては国の計画を参酌して自らの計画を作るとありますが、その場合、参酌した結果、国の振興計画のお金はいただかないとなった場合に、では地方は地域の教育振興基本計画を自ら策定する際の財源はどうやって確保するのかという問題があります。財源が確保できない可能性が非常に高いですので、結果として国の振興計画を受け入れざるを得ない、そういう仕組みになってしまうのではないかということを非常に危惧しております。
私ども、犬山の教育改革を更に今後発展させていきたいと思いますが、この教育基本法が新たに改正されたものができた場合には、現在の犬山市として自立した教育を進めていくということが非常に困難になるのではないかということを危惧しております。
以上で終わらせていただきます。ありがとうございました。
この発言だけを見る →私は、名古屋大学の教育発達科学研究科で教育行政学、教育法学の研究と教育に携わっています。また、二〇〇〇年の秋から犬山市の教育委員として教育行政にかかわっております。その立場から今日は発言させていただく機会を与えられたものと思います。
本来、こういう場には市長、石田市長あるいは教育長が来てお話しすべきところかもしれませんが、石田市長はこの前知事選に立候補するために辞任いたしまして、それから教育長はとてもシャイな人で、こういう場はおまえが行けということで行かされてしまいます。本当はとても気が弱いので、今日はお手柔らかにお願いしたいと思います。
それで、私は今日、この教育基本法に関して、教育委員会制度が主なテーマになっているということで、それにかかわりながら、そこに集中して御意見を申し上げたいと思います。
一つは、教育というものはそもそも国民の学びと育ちを保障するということが公教育の役割であろうと思います。
ただ、その際に一つ念頭に置かなければならないのは、人が学び、育つというのは基本的には個人的な事柄であって、個人として学び、育つ、そこに自由と権利がまずあるんだ、そのことが前提になると思います。その上で、公教育制度においてその国民の学びと育ちをどのようにして保障するかということが問題となっていると。そのことが教育基本法の大きな課題であると思います。
それにかかわる国民の権利、自由と、それからそれに対応する公教育制度の原理、国の責務が今日の教育基本法には規定されていると思っています。その意味で、私は、今日の教育基本法の持っている意義は極めて高いものであると思います。したがって、私は、教育基本法を改正する必要がないと考えています。
もう一つ、犬山に──ごめんなさい、それはちょっと後で申し上げたいと思います。
まず、教育委員会制度について、少しおさらい的に申し上げておきたいことがあります。
それは、まず第一に、教育は地方自治を原則としているということです。これは、地方自治法にも地方教育行政法にも、そして根本的に言えば憲法や教育基本法において、教育は地方公共団体によって担われるべき事務であるということが規定されています。
具体的には、例えば、学校管理権は、首長、その学校を設置した主体によって保持されるべきものであって、例えば公立の小中学校は、市町村そしてその教育委員会が学校管理権を有するものであると。これが教育の地方自治を具体的な学校制度の中に位置付けたものであるというふうに思います。まず、そのことを大事にしなければならない原理であると考えます。
さらに、その地方公共団体内部にあって、現在の教育基本法及び地方教育行政法の原則は、首長から相対的に独立した教育委員会によってその教育行政が担われるべきであるというふうに定められています。これも私はとても大事な原則であると思います。
それは、教育というものは一般の行政あるいは選挙によって、政治的選挙によって選任される首長の体現している政治的な諸価値とは相対的に区別されるべき教育と文化にかかわる固有の価値を教育行政が担っていくんだということであろうと思います。要するに、教育や文化の中に政治的な価値が直接に反映するということは適切ではないと考えます。
そのために、例えば教育委員を選任する場合には、教育委員五名おりますけれども、そのうちの過半数、三名が同一政党に属さないようにしなければならないという規定も地方教育行政法に置かれています。そのようにして教育はあくまで政治的に中立であることが極めて重要な事柄であるということを私どもは確認しておきたいと思います。
さらに、そうなりますと、今申し上げたのは、二つの独立について申し上げたんですね。これは、地方自治という意味では地方の教育行政は国の教育行政から独立していなければならないということと、それから地方の内部においては一般行政から教育行政は独立しているべきであるという二つの独立を申し上げました。
では、教育行政を担う教育委員会はどこからもコントロールされないのかというと、そうではないと。教育行政というのは、つまり教育委員会というのは、これは基本的に住民の教育に対する意思、教育意思と私ども呼んでいますが、教育意思を反映する仕組みとして教育委員会制度というのは機能しなければならないと思います。
その意味で、教育委員会の選任は、首長による任命よりも住民の直接公選による制度の方が望ましいと考えています。しかしながら、現在の地方教育行政法の下ではこれが首長任命となっていることから、一定の後退をしたと考えざるを得ないかと思います。ただ、その一方で議会による同意制があること、それから責任の仕組みがないという御発言も先ほどございましたけれども、教育委員も特別職公務員ですので、リコールによって住民による解職請求をなすことができるということも念頭に置かなければならないと思います。その意味で、教育委員会制度というものは、住民の意思、その保護者の意思に基づいて、それを教育行政、そして学校経営、運営に反映させるルートであるというふうに考えます。
そうしますと、先ほど教育行政また教育委員会の学校管理権ということを申しました。そうすると、学校管理権というのはどういうことになるかというと、国や都道府県から独立して市町村の教育委員会が学校を管理運営するということを言ったもの、それが学校管理権ということになります。
しかし、ここで私たちが考えなければいけないのは、教育委員会による学校の管理運営というものの具体的な在り方です。
これは、学校に対して教育委員会が指揮命令をし、学校の自由を制約するような管理の仕方、これを認めたものではないと考えています。学校は、あるいは教育は自主的に行われなければならない、自主性が尊重されなければならない、これが現行教育基本法第十条の精神です。教育行政は、教育の自主性を尊重して教育の条件整備に努めなければならないという原則があります。その原則に立つならば、学校に対して、とりわけ教育の内容であるとか方法に対して指揮命令に及ぶような管理運営については、これは慎まなければならないと考えています。基本的に学校の自主性を尊重しつつ教育行政は条件整備に努めなければならないと考えています。
これが私の今日の教育行政及び教育委員会制度の在り方についての基本的な考え方、あるいは現行法の認識です。
その上で、では犬山ではどういうことをしてきたかということをお話ししたいと思います。
それは、資料に、二つの、クリップで留めていただきましたが、一つは、犬山市の今年度の重要施策、「学びの学校づくり」というものです。十二ページあります。今は申し上げる時間は到底ありませんので、後でごらんいただければと思いますが。
ここのこの学校づくりの基本的な考え方は、この表紙に三つ挙げてあります。読み上げさせていただきます。犬山の教育は、人格の完成を目指し、自ら学ぶ力を人格形成の重要な要素と位置付ける。学校教育というものは学力向上だけに偏重して行われればよいというものではない。学校教育は人格の完成を目指すものであって、そこで獲得すべき学力は自ら学ぶ力でなければならないと考えています。
二つ目に、犬山の学校づくりは、子供が学ぶ喜びを実感し、教師が喜びを感じ取り、親の願いや地域の期待にこたえようとするものである。そのようなものでなければならないというふうに考えています。これは、学校教育というものは、競争によって、子供同士の競争、教師同士の競争、そして学校同士の競争、地域の競争によって向上するものではないと考えています。私たちは、子供が学ぶ喜び、これが学校教育にとっては一番大事なことなんだと、その顔を見たいんだということです。そのためには、教師が喜ぶ、教師もやはり学ぶ、教えることに喜びを感じなければならない。そういう教師の力を引き出したいんだということを考えています。そのために、教育委員会が学校に対して指揮命令をするというのはもってのほかであるし、教師を競争させるということではないと。彼らの持っている力を引き出したいんだということです。それによって様々な成果を生み出したと思っています。
三番目に、犬山の教育改革は、目の前の子供を見詰め、教師の地道な教育実践の積み重ねによる手づくりの学校づくりであると。これは、国や都道府県の政策を待つのではないということです。犬山で現に目の前にいる子供、この子たちをどうするかということを教師の目で見る、教育委員会の目で見る、親の目で見る、そういう、私たちが具体的に目の前にいる子供たちをどうするかというところから出発するんだと。だから、これは国の教育政策がどうか、どちらに向かって走っていくか、それとは相対的には別なんだ。全くのその国の政策と別の方向を走るということはできないかもしれないけれども、私たちの目の前にいる子供に私たちが何をするか、それが地方自治で、そのために私たちは目の前にいる子供たちに対応したいんだということです。
時間が余りなくなってしまいましたので、犬山についてはこのぐらいにして、さらに、そのことについてはもう一つ、「日本の教育と基礎学力」という明石書店から出ている書物の中で犬山のことを紹介させていただいております、私が執筆しておりますが。これは、この書物自体が大変好評いただいておりまして、三刷りが決まったところということで、犬山の教育改革も高く評価されているものと考えます。
そこで、教育基本法の提案されている問題点、これ余り時間がありませんが、急いで申し上げたいと思います。
一つは、第十六条についてです。第十六条の不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところによると、教育は行われなければならないとありますが、これは国や地方公共団体の法解釈にも誤りがあり得ると、これは文科大臣のお認めになったところではないかと思いますが、それが一点。
それから、法律に対して忠実に政策立案の活動を行ったとしても、なお、その政策の具体的内容が教育の実態に即して適切でない場合があり得るということがあります。法律に従っていれば、それは中身が適切であるとは限りません。その意味では、教育の具体的内容や方法について一番よく知り得る学校、教師、そして地方教育委員会が自主的に教育を行うという枠組みを是非確保していく必要があると考えます。それが一点目です。
それから、第十六条においては国と地方の関係が二項、三項において定められていますが、この国と地方の関係も十分にまだ審議の中で明らかになったというふうには私は考えておりません。ここについては更に明らかにしていただきたいと考えます。
次に、第十七条についてです。これも国の法解釈に誤りがあり得るとするならば、教育振興基本計画の策定内容において誤りが生じ得る、法令の解釈を誤って教育振興基本計画が設計される可能性があり得るということであろうと思います。そのためには、教育振興基本計画という制度を作るのであるならば、これは国会による承認を必要とすると、事前に国会の承認を必要とし、そのことによって内容の適切性を確保する必要があると考えます。
他の基本法においては承認制を取っているということでありますが、学校教育というのは一度行われればそれっきりであると、そこで何か問題が生じた場合のその回復が非常に困難であるという性格を持っている。その点で他の領域とは違うと思いますので、これは是非とも事前の国会承認を必要とする制度にしなければならない、もし作るのであればですが、と考えます。
さらに、その教育振興基本計画の中に地方公共団体の意見を取り入れる仕組みを是非とも作るべきであろうと思います。国が一方的に振興計画を作り地方に行わせる、地方はそれを参酌して制度を作ると、地域の計画を作るというのでは適切ではないと思います。
さらに、これは地方にとっては国の計画を参酌して自らの計画を作るとありますが、その場合、参酌した結果、国の振興計画のお金はいただかないとなった場合に、では地方は地域の教育振興基本計画を自ら策定する際の財源はどうやって確保するのかという問題があります。財源が確保できない可能性が非常に高いですので、結果として国の振興計画を受け入れざるを得ない、そういう仕組みになってしまうのではないかということを非常に危惧しております。
私ども、犬山の教育改革を更に今後発展させていきたいと思いますが、この教育基本法が新たに改正されたものができた場合には、現在の犬山市として自立した教育を進めていくということが非常に困難になるのではないかということを危惧しております。
以上で終わらせていただきます。ありがとうございました。
中
中曽根弘文#12
○委員長(中曽根弘文君) ありがとうございました。
以上で参考人からの意見の聴取は終わりました。
これより参考人に対する質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →以上で参考人からの意見の聴取は終わりました。
これより参考人に対する質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
北
北岡秀二#13
○北岡秀二君 自由民主党の北岡秀二でございます。
今日は、参考人のそれぞれの先生方、お忙しいところ御出席をいただいて、それぞれの立場から大変貴重な御意見をいただきました。本当に改めて私の立場からも御礼を申し上げたいと思います。
今日は、教育委員会制度についてということで、それぞれのお立場の御意見いただいたんですが、私どもも、党内あるいは委員会含めて、教育委員会の問題、特に最近のいじめ騒動に関連して、特に教育委員会の無責任というか、その体質的な問題をいろいろ取りざたをされております。
そしてまた、なおかつこの無責任体制、まあすべてがそうではないんですが、しっかりその責任を取って、しっかりと、先ほどの先生のお話ではないですが、運用次第のところも多少あるんで、しっかりと運用をされながら稼働されておる教育委員会もございます。しかし、まあおおむね我々の認識の中では、今の教育委員会の無責任制度をどう変えていったらいいんだろうかと。そしてまた、なおかつ、先ほども話ありましたが、形骸化している制度をどう変えていったらいいんだろうかというような部分がございました。
その辺りに関してそれぞれのお立場で参考になる御意見をいただいたんですが、私は、もう既に今それぞれのお立場でお話をいただいた中にも入っておったんですが、この無責任体制の大きな要因の一つというのは、先ほどの不当介入のその条項から派生している部分もかなりあるんじゃなかろうかというふうに私は個人的に思っております。と申しますのは、不当介入という以上、主体があってしかるべきなんですよね。その主体が果たしてどこにあるのかという部分で、片や、このたびの法改正でも多くの認識をされておるところでございますが、特に義務教育に関しては最終の責任は国が負うというのは、これはもう衆目の一致する大きな事実だろうと思うんですが、責任の所在は国にありながら、実際の主体は解釈によって、今までの現行法の中にあってはいろんなところが主体だと。
その衆目の一致するところの、まあ国民が主体だというのは一番きれいな言葉で、これはもう決して否定できないんですが、特に校長先生、学校現場で御活躍されていらっしゃる方からいうと、国民というと、片やこちらのこういう意見もある、あちらのこういう意見がある、また右、左、上、下、斜め、横、いろんな意見が出てくる中で、もう現場自体で果たして、じゃ、国民が主体だと思いながらも、その主体の基準がどこにあるのかというのがまたそれぞれの取り方によって変わってくるし、あるいは教育現場が主体なんだ、あるいは地方自治体が主体なんだと、あるいは国が主体なんだと、まあそれぞれのとらえ方があると。
私は、これはもうお答えをしづらい質問でございますので、こうだという確定のお答えもいただかなくてもいいんですが、四人の先生方に、この不当介入に関するその主体、これだというしっかりとした御意見をお持ちの方ははっきり申し上げていただいてもいいんですが、これに関する御意見も含めて、ダブるところもございますが、それぞれにお答えをいただいたらと思います。
この発言だけを見る →今日は、参考人のそれぞれの先生方、お忙しいところ御出席をいただいて、それぞれの立場から大変貴重な御意見をいただきました。本当に改めて私の立場からも御礼を申し上げたいと思います。
今日は、教育委員会制度についてということで、それぞれのお立場の御意見いただいたんですが、私どもも、党内あるいは委員会含めて、教育委員会の問題、特に最近のいじめ騒動に関連して、特に教育委員会の無責任というか、その体質的な問題をいろいろ取りざたをされております。
そしてまた、なおかつこの無責任体制、まあすべてがそうではないんですが、しっかりその責任を取って、しっかりと、先ほどの先生のお話ではないですが、運用次第のところも多少あるんで、しっかりと運用をされながら稼働されておる教育委員会もございます。しかし、まあおおむね我々の認識の中では、今の教育委員会の無責任制度をどう変えていったらいいんだろうかと。そしてまた、なおかつ、先ほども話ありましたが、形骸化している制度をどう変えていったらいいんだろうかというような部分がございました。
その辺りに関してそれぞれのお立場で参考になる御意見をいただいたんですが、私は、もう既に今それぞれのお立場でお話をいただいた中にも入っておったんですが、この無責任体制の大きな要因の一つというのは、先ほどの不当介入のその条項から派生している部分もかなりあるんじゃなかろうかというふうに私は個人的に思っております。と申しますのは、不当介入という以上、主体があってしかるべきなんですよね。その主体が果たしてどこにあるのかという部分で、片や、このたびの法改正でも多くの認識をされておるところでございますが、特に義務教育に関しては最終の責任は国が負うというのは、これはもう衆目の一致する大きな事実だろうと思うんですが、責任の所在は国にありながら、実際の主体は解釈によって、今までの現行法の中にあってはいろんなところが主体だと。
その衆目の一致するところの、まあ国民が主体だというのは一番きれいな言葉で、これはもう決して否定できないんですが、特に校長先生、学校現場で御活躍されていらっしゃる方からいうと、国民というと、片やこちらのこういう意見もある、あちらのこういう意見がある、また右、左、上、下、斜め、横、いろんな意見が出てくる中で、もう現場自体で果たして、じゃ、国民が主体だと思いながらも、その主体の基準がどこにあるのかというのがまたそれぞれの取り方によって変わってくるし、あるいは教育現場が主体なんだ、あるいは地方自治体が主体なんだと、あるいは国が主体なんだと、まあそれぞれのとらえ方があると。
私は、これはもうお答えをしづらい質問でございますので、こうだという確定のお答えもいただかなくてもいいんですが、四人の先生方に、この不当介入に関するその主体、これだというしっかりとした御意見をお持ちの方ははっきり申し上げていただいてもいいんですが、これに関する御意見も含めて、ダブるところもございますが、それぞれにお答えをいただいたらと思います。
中
高
高倉翔#15
○参考人(高倉翔君) 不当な介入、不当な支配ということに関して今までいろんな議論がなされてまいりましたけれども、束ねてみると、あらゆる主体が不当な介入の主体になり得るというようなところが落ち着き先であるというふうに私は理解しております。したがいまして、この問題の解決というのはそう簡単なことではない、これ一点ですね。
もう一点は、不当な介入云々、その前に、教委の無責任体制云々というようなことについて、先生御指摘くださいました。それにつきまして、先ほどちょっと私、発表のときに、お話のときに触れさせていただきました、昭和六十二年、臨教審の後を受けた教育委員会の活性化、あの報告書というのはしっかり書いて、それなりの何かフォローアップもしたつもりなんですが、どこかですうっと立ち消えになっていた。そういった報告あるいはいろんな事例集というようなものが何で立ち消えになってしまうんだろうかというふうなことについての原因というものを、今からでも遅くないので、やはりしっかりとその原因を明らかにしておくということも大切かと思います。
この発言だけを見る →もう一点は、不当な介入云々、その前に、教委の無責任体制云々というようなことについて、先生御指摘くださいました。それにつきまして、先ほどちょっと私、発表のときに、お話のときに触れさせていただきました、昭和六十二年、臨教審の後を受けた教育委員会の活性化、あの報告書というのはしっかり書いて、それなりの何かフォローアップもしたつもりなんですが、どこかですうっと立ち消えになっていた。そういった報告あるいはいろんな事例集というようなものが何で立ち消えになってしまうんだろうかというふうなことについての原因というものを、今からでも遅くないので、やはりしっかりとその原因を明らかにしておくということも大切かと思います。
藤
藤原和博#16
○参考人(藤原和博君) 教育委員会というものを取り上げるときに、教育委員五名が集まっているこの教育委員会と、それから教育委員会事務局を両方称するところがありまして、これは非常に混乱をすると思うんですが、この教育委員五名のこの教育委員会がきちっと責任が取れる体制になっているかというと、これ非常に危ういと思います。
教科書の採択などの例を取りましても、この教育委員が九科目でそれぞれ五社、六社あります教科書、しかも一年から三年まであります。百冊以上になります。さらに最近では、英語なんか特にそうなんですが、関連の教材、例えばテープだったりDVDだったり、そういうものを本当はすべて使いやすいかどうかを検討しなきゃならない。そういうことはほとんど不可能ですね。
というようなことで、教育委員そのものが実態として名誉職になってしまっているということをこの場では申し上げたいと思います。恐らく、本当にごく一部の犬山市とか、あるいは東京都の一部の市区町村では機能しているところあるでしょうが、九割方、この教育委員によって構成される教育委員会は名誉職という形になってしまっていると思います。
以上です。
この発言だけを見る →教科書の採択などの例を取りましても、この教育委員が九科目でそれぞれ五社、六社あります教科書、しかも一年から三年まであります。百冊以上になります。さらに最近では、英語なんか特にそうなんですが、関連の教材、例えばテープだったりDVDだったり、そういうものを本当はすべて使いやすいかどうかを検討しなきゃならない。そういうことはほとんど不可能ですね。
というようなことで、教育委員そのものが実態として名誉職になってしまっているということをこの場では申し上げたいと思います。恐らく、本当にごく一部の犬山市とか、あるいは東京都の一部の市区町村では機能しているところあるでしょうが、九割方、この教育委員によって構成される教育委員会は名誉職という形になってしまっていると思います。
以上です。
古
古山明男#17
○参考人(古山明男君) 不当な介入ということなんですけれども、不当な介入というのはこれはあらゆるところがあり得るわけなんですね。しかしながら、法律で守ってあげなきゃならない不当な介入となりますと、これは政治家と官僚だと思います。
というのは、いわゆる本当に不当なやつは分かるんですよ、地域ボスなんかの。これはだれが見たって不当なんですよね。しかし、政治家と行政はしっかりした法令の名の下に、あるいは国民の信託の下に介入してきますので、非常に不当な介入になりやすいと。
それで、なぜ不当な介入になるかといいますと、言っているのが悪いんじゃなくて、現場の方にそれ実情に合わないんですよということを言い返せるものが付いていれば、周りから何言ったってそれは不当な介入じゃないんですよ。それはまずいんですよとちゃんと意見を言えて話し合える、そういうシステムをきちんとつくらなかったら、これは何もかも不当な介入になっちゃうんですね。
それで、現実問題、本当に現実問題としては、文科省が法令で運営して、これ議会も通していません、ほとんど。これ文科省、もちろん善意で一生懸命やっているんですけれども、ちょっと余りに実情に遠いところにいらっしゃるもので、これやると下はみんな、ああ下りてきたからというので一生懸命やる。その結果として、ちょっとちぐはぐなことをやっちゃう。本当、結果としてなんですけれども、これは不当な介入であったと。
今後、立法に当たっては、この点よく審議していただいたらというふうに思っております。
この発言だけを見る →というのは、いわゆる本当に不当なやつは分かるんですよ、地域ボスなんかの。これはだれが見たって不当なんですよね。しかし、政治家と行政はしっかりした法令の名の下に、あるいは国民の信託の下に介入してきますので、非常に不当な介入になりやすいと。
それで、なぜ不当な介入になるかといいますと、言っているのが悪いんじゃなくて、現場の方にそれ実情に合わないんですよということを言い返せるものが付いていれば、周りから何言ったってそれは不当な介入じゃないんですよ。それはまずいんですよとちゃんと意見を言えて話し合える、そういうシステムをきちんとつくらなかったら、これは何もかも不当な介入になっちゃうんですね。
それで、現実問題、本当に現実問題としては、文科省が法令で運営して、これ議会も通していません、ほとんど。これ文科省、もちろん善意で一生懸命やっているんですけれども、ちょっと余りに実情に遠いところにいらっしゃるもので、これやると下はみんな、ああ下りてきたからというので一生懸命やる。その結果として、ちょっとちぐはぐなことをやっちゃう。本当、結果としてなんですけれども、これは不当な介入であったと。
今後、立法に当たっては、この点よく審議していただいたらというふうに思っております。
中
中嶋哲彦#18
○参考人(中嶋哲彦君) 不当な介入の主体という点では、既に皆さんがおっしゃったように、あらゆるものが不当な介入の主体となり得ると考えます。
ただ、私も、やはり国及び地方教育委員会は不当な介入の主体となり得ると。とりわけ、それは制度的にその立場にあるということから、制度的に継続的にこの不当な介入になり、主体となっていくだろうと思います。
もう一つ、教育委員会の無責任体質ということについての御質問がありました。これは、例えて言うならば、親が過干渉の子供はなかなか自立できないということだろうと思います。これまでの日本の教育行政は、国及び都道府県教育委員会による市町村教育委員会に対する過干渉があったというふうに考えています。過干渉を断ち切って自らの足で立とうと、それが教育委員会のこれからの進むべき道だと思っています。私たちの犬山はそのような道を歩みました。
じゃ、そのときにだれのどこに立脚するか。それが住民の意思の上に立脚する。それは不当な介入ではないんだろうと思います。
先ほど、教科書採択が、これは教育委員会は自らしていないというお話がありました。確かに、教科書を一ページ一ページ開いて教育委員会において採択しているわけではないです。ただ、それを言うならば、教科書検定権はこれは文部科学大臣が有している、じゃ文部科学大臣が自ら教科書検定を行っているかといえば、そんなことはしてないわけです。つまり、権限がどこにあるかということと、その権限をどのように行使し、どのように具体的に役割を果たしていくかということは別の問題であると。教育委員会の権限の下で教育委員会が責任を持って採択委員を選出し、そこから上がってくる採択の結論に基づいて今度は責任を持って採択をすると、それが教育委員会の役割の果たし方だと思います。教育委員が一ページ一ページ開いていくというものでは決してないと思います。
その意味でこれは、これまでの教育委員会が役割を果たしていない、無責任であるという議論は、確かに一方において自立していない面があることは確かですけれども、教育委員会制度そのものが自立させていないのではなくて、教育委員会に対する過干渉ですね、これが原因であると考えています。
以上です。
この発言だけを見る →ただ、私も、やはり国及び地方教育委員会は不当な介入の主体となり得ると。とりわけ、それは制度的にその立場にあるということから、制度的に継続的にこの不当な介入になり、主体となっていくだろうと思います。
もう一つ、教育委員会の無責任体質ということについての御質問がありました。これは、例えて言うならば、親が過干渉の子供はなかなか自立できないということだろうと思います。これまでの日本の教育行政は、国及び都道府県教育委員会による市町村教育委員会に対する過干渉があったというふうに考えています。過干渉を断ち切って自らの足で立とうと、それが教育委員会のこれからの進むべき道だと思っています。私たちの犬山はそのような道を歩みました。
じゃ、そのときにだれのどこに立脚するか。それが住民の意思の上に立脚する。それは不当な介入ではないんだろうと思います。
先ほど、教科書採択が、これは教育委員会は自らしていないというお話がありました。確かに、教科書を一ページ一ページ開いて教育委員会において採択しているわけではないです。ただ、それを言うならば、教科書検定権はこれは文部科学大臣が有している、じゃ文部科学大臣が自ら教科書検定を行っているかといえば、そんなことはしてないわけです。つまり、権限がどこにあるかということと、その権限をどのように行使し、どのように具体的に役割を果たしていくかということは別の問題であると。教育委員会の権限の下で教育委員会が責任を持って採択委員を選出し、そこから上がってくる採択の結論に基づいて今度は責任を持って採択をすると、それが教育委員会の役割の果たし方だと思います。教育委員が一ページ一ページ開いていくというものでは決してないと思います。
その意味でこれは、これまでの教育委員会が役割を果たしていない、無責任であるという議論は、確かに一方において自立していない面があることは確かですけれども、教育委員会制度そのものが自立させていないのではなくて、教育委員会に対する過干渉ですね、これが原因であると考えています。
以上です。
北
北岡秀二#19
○北岡秀二君 ありがとうございました。
多少のニュアンスの違いありましたが、それぞれの立場で表現をいただいて参考になりました。
ちなみに、改正案の政府案は御承知だろうと思いますが、そこの部分を、法律あるいは云々というところで主体の確立というのを何とか補佐しようということで工夫をしている部分に、私は一歩前進のところがあるという認識をさせていただいております。
続いて、高倉参考人にお伺いをしたいと思うんですが、先ほどお話をお伺いいただくところの中に、最近これも大きく議論が出てきておりますが、教育委員会の不要論。審議の中でいろいろ議論されたこともおありだろうと思うんですが、私も、不要論で不要になってしまうと非常に危機感を持っておる者の一人でございます。
今の状況からすると確かに教育委員会、問題ありますが、今やるべきことは、先ほどからそれぞれの御提案はいただいておりますが、教育委員会の大改革と、責任体制の確立ということが大きなテーマになってくるその改革ということなんでしょうけど、不要論で、政府の中でもその辺りの見解の相違も一部ございます。
その部分で、先ほど先生の方は政治的中立性を欠くというような表現で解説をされました。時間の関係で簡単に表現をされたように思うんですが、この政治的中立性を欠くというところで先生の御見解、更に突っ込んだ部分、お聞かせをいただきたいと思います。教育委員会がなくなればこうなるんだということに対して、改めてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →多少のニュアンスの違いありましたが、それぞれの立場で表現をいただいて参考になりました。
ちなみに、改正案の政府案は御承知だろうと思いますが、そこの部分を、法律あるいは云々というところで主体の確立というのを何とか補佐しようということで工夫をしている部分に、私は一歩前進のところがあるという認識をさせていただいております。
続いて、高倉参考人にお伺いをしたいと思うんですが、先ほどお話をお伺いいただくところの中に、最近これも大きく議論が出てきておりますが、教育委員会の不要論。審議の中でいろいろ議論されたこともおありだろうと思うんですが、私も、不要論で不要になってしまうと非常に危機感を持っておる者の一人でございます。
今の状況からすると確かに教育委員会、問題ありますが、今やるべきことは、先ほどからそれぞれの御提案はいただいておりますが、教育委員会の大改革と、責任体制の確立ということが大きなテーマになってくるその改革ということなんでしょうけど、不要論で、政府の中でもその辺りの見解の相違も一部ございます。
その部分で、先ほど先生の方は政治的中立性を欠くというような表現で解説をされました。時間の関係で簡単に表現をされたように思うんですが、この政治的中立性を欠くというところで先生の御見解、更に突っ込んだ部分、お聞かせをいただきたいと思います。教育委員会がなくなればこうなるんだということに対して、改めてお伺いしたいと思います。
高
高倉翔#20
○参考人(高倉翔君) 前半の部分の不要論云々ということに関連しまして、かつて臨時教育審議会の答申は、制度として形骸化していたり活力を失ってしまったりしているところも少なくなく、制度本来の機能を十分に果たしているとは言い難いということで、不要論ではなくて、何かこれにカンフル注射、あるいはそれの生き返る、あるいは生き生きと出直す道はないかということを模索する提言をされたと私理解しております。それを受けまして、私どもそういった作業をして提言をまとめさせていただいた。何だかそれがどこかお蔵に入ってしまったような気もしないではないので、その辺りもう一遍洗い直しをして、決して不要論ではなくて、活力を失ってしまっているのをどう活力を取り戻すかという議論がひとつ大切なんではなかろうか。
もう一つは、行政的中立性の問題。これもよく言われておりますように、先ほど私は首長大統領論というようなことを申しましたけれども、やはり選挙によって直接選ばれる、このことは確かに民意の結集だということが言えると思いますけれども、場合によってはそれが必ずしも民意の結集と言えない、そういった状況が出てくる可能性というものも現実には見られるのではなかろうか。
そういうことから考えまして、やはり二十三年の教育委員会法以来ずっと、地方公共団体の長から独立した行政委員会というような基本的な理念というものがずっと貫かれているということの重みをもう一度認識したいと、こういうことでございます。
この発言だけを見る →もう一つは、行政的中立性の問題。これもよく言われておりますように、先ほど私は首長大統領論というようなことを申しましたけれども、やはり選挙によって直接選ばれる、このことは確かに民意の結集だということが言えると思いますけれども、場合によってはそれが必ずしも民意の結集と言えない、そういった状況が出てくる可能性というものも現実には見られるのではなかろうか。
そういうことから考えまして、やはり二十三年の教育委員会法以来ずっと、地方公共団体の長から独立した行政委員会というような基本的な理念というものがずっと貫かれているということの重みをもう一度認識したいと、こういうことでございます。
北
北岡秀二#21
○北岡秀二君 ありがとうございました。
時間が経過しましたので最後の一問にさせていただきたいと思いますが、藤原先生にお伺いしたいと思います。
私ども、今この審議の過程の中で、地方公聴会、先日も行ってまいったんですが、徳島であったときに教育長経験者から非常に的を射た発言をいただいたんですが、今の教育委員会の活性化の問題に関連しても同じことが言えるんですけど、要はその教育長の人選次第、あるいは教育委員長の人選次第ということにも相通じるんだろうと。私は、その人選をするに当たって首長がどれだけ情熱を持っているか、教育に関して、そしてまたなおかつその意気込みを持っておるか、それにすべてかかわっていますと、制度の問題じゃないというようなちょっと部分も話をされていらっしゃいました。
私はその話を、先生の話を聞きながら連想して思い起こしたんですが、正に先生も校長先生として情熱を持ってやっているからこそ先ほどおっしゃられたすばらしいいろいろな制度というかシステムが稼働しておるんだろうと思うんです。
そっちの方はそれでいいんですが、これも大きなテーマになっている一つの問題として、教育長の人選の在り方、これはどうあるべきか、あるいは教育委員長でもいいんですが、当然今の段階では首長が、議会で承認されるということもありますが、内々人選していくということですけど、このことに関して、私も、先ほど申し上げた情熱とあるいはやる気というのはなかなか文章でも評価できないし、制度でも担保できないし、それでもなおかつそういう人選をやっていかなければならないということからすると、何らかの、まあ制度的にも決めたいという思いもあるんですけど、先生なりに何かその辺りの人選の御見解ございましたら聞かせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →時間が経過しましたので最後の一問にさせていただきたいと思いますが、藤原先生にお伺いしたいと思います。
私ども、今この審議の過程の中で、地方公聴会、先日も行ってまいったんですが、徳島であったときに教育長経験者から非常に的を射た発言をいただいたんですが、今の教育委員会の活性化の問題に関連しても同じことが言えるんですけど、要はその教育長の人選次第、あるいは教育委員長の人選次第ということにも相通じるんだろうと。私は、その人選をするに当たって首長がどれだけ情熱を持っているか、教育に関して、そしてまたなおかつその意気込みを持っておるか、それにすべてかかわっていますと、制度の問題じゃないというようなちょっと部分も話をされていらっしゃいました。
私はその話を、先生の話を聞きながら連想して思い起こしたんですが、正に先生も校長先生として情熱を持ってやっているからこそ先ほどおっしゃられたすばらしいいろいろな制度というかシステムが稼働しておるんだろうと思うんです。
そっちの方はそれでいいんですが、これも大きなテーマになっている一つの問題として、教育長の人選の在り方、これはどうあるべきか、あるいは教育委員長でもいいんですが、当然今の段階では首長が、議会で承認されるということもありますが、内々人選していくということですけど、このことに関して、私も、先ほど申し上げた情熱とあるいはやる気というのはなかなか文章でも評価できないし、制度でも担保できないし、それでもなおかつそういう人選をやっていかなければならないということからすると、何らかの、まあ制度的にも決めたいという思いもあるんですけど、先生なりに何かその辺りの人選の御見解ございましたら聞かせていただきたいと思います。
藤
藤原和博#22
○参考人(藤原和博君) 実際に今東京で一番教育改革が進んでいるのは杉並区、品川区だと思います。ここがどういうスタイルを取っているかは、やはり首長にもうとにかく非常な情熱があります。恐らく今の住民、市民は、教育についてもきちっとした考えを持ち施策を実行できる首長でなければ選ばないでしょう。その首長と全く反するようなそういう教育長が出てきても、これは恐らく区政がストップしてしまうと思います。
実際、杉並区とそれから品川区がどういう教育長を据えているかといいますと、これは二人とも教員出身です。ですが、途中から行政の力があるので行政の職に転じた人で、行政の仕事をよく知っている、しかも現場をよく知っている、そういう人がやっています。この組合せですと、つまり、情熱のある首長と、それから現場のことをよく知り、かつ、やっぱり議会で質問に答えなければなりませんから、行政のこともよく知っている教育長の組合せが結果的にはその教育改革を進めています。
御指摘の中にありました教育委員長というのは、五人の教育委員の代表となっておりますが、基本的にはこれは名誉職になっていると思います。何か例えばいじめのようなことで事件が起こった場合、あそこにだれが出てくるかで分かると思います。校長それから教育長ですね、これがラインとしての責任の取り方だと思います。教育委員長というのは余り出てきません。もちろん教科書の採択などのときには出てきますけど。
以上です。
この発言だけを見る →実際、杉並区とそれから品川区がどういう教育長を据えているかといいますと、これは二人とも教員出身です。ですが、途中から行政の力があるので行政の職に転じた人で、行政の仕事をよく知っている、しかも現場をよく知っている、そういう人がやっています。この組合せですと、つまり、情熱のある首長と、それから現場のことをよく知り、かつ、やっぱり議会で質問に答えなければなりませんから、行政のこともよく知っている教育長の組合せが結果的にはその教育改革を進めています。
御指摘の中にありました教育委員長というのは、五人の教育委員の代表となっておりますが、基本的にはこれは名誉職になっていると思います。何か例えばいじめのようなことで事件が起こった場合、あそこにだれが出てくるかで分かると思います。校長それから教育長ですね、これがラインとしての責任の取り方だと思います。教育委員長というのは余り出てきません。もちろん教科書の採択などのときには出てきますけど。
以上です。
北
鈴
鈴木寛#24
○鈴木寛君 四人の参考人の皆様方、本当に今日は貴重な御意見、大変ありがとうございました。
まず高倉参考人にお伺いをしたいと思いますが、民主党案におきましては、教育委員会を教育監査委員会ということに改組していくと、こういう案を提示をさせていただいているわけでありますが、私どももこの過程で、今日は四人の参考人、それぞれ非常にすばらしい的を射た御意見をいただいていまして、そのようなことを我々も十分参考にしながら党内で、そして党内外の方々からの御意見もいただきながら議論させていただいたんですね。
それで、高倉参考人には二つのことについてお伺いをしたいと思いますが、私どもも、やはり杉並区あるいは品川区、それから犬山市、この事例を、私は議員になる前から相当御一緒にやらせていただいたということもあって、明らかに首長のリーダーシップというものがその地域の教育の活性化に直結をしているということは、これはもう実感として感じておりますし、それは実態だというふうに思います。
しかしながら、なぜその首長でリーダーシップを発揮する人がかくも少ないのかという原因の一つに、政治的中立性というものの解釈に幅がある。例えば、犬山の石田市長は、これ学校の教員と保護者と、そして今日の参考人を始めとする専門家が入った大集会といいますか、本当のタウンミーティングをその犬山市教育委員会が主催されて、これ私も参加させていただいたことあるけれども、すばらしいこれはもうタウンミーティングが行われているんですね。そこに自ら出席をされて、そして御自身も御意見を言っておられるわけであります。こうしたことは私、大変すてきなことだと思いますし、いいことだと思っているんですけれども、政治的中立性の立場からすると、ややグレーゾーンに近いことをやっておられるということも事実だと思います。
それから、品川区長あるいは杉並区長、御本人を前に申し上げるのは少しあれですが、藤原和博さんのようなすばらしい方をなぜ杉並区だけがオファーをし、そして校長に据えたか。先ほど民間から、別にそれはビジネスからということではありませんけれども、広く世の中の教育の運営について志と情熱とそして能力を持っている人を起用すると、これができたのはひとえに、やはり現杉並区長のリーダーシップと情熱があったからだと思います。この行為もかなり政治的中立の観点からするとグレーゾーンに近い行動をされていたということ事実だと思うんですね。
したがいまして、この政治的中立というものをもっともっと首長が存分に市民、有権者の御意向を受けて発揮できるように私はすべきだろうということの観点から、首長にもっとその権限を集中し、そして今現在においては首長こそが民主的な選挙によって、正に民主的統制に服する、先ほど古山参考人からもお話がありましたが、ラインの中で保護者、住民に信任を問われないわけでありますから、今の制度の中では首長だけが、あるいは議会だけがその信任を問われると、こういうことになっております。
一方、しかしながら政治的中立性の確保というのは重要でございます。したがいまして、私どもは、教育監査委員ということで、正にオンブズパーソン制度を設けて、そしてオンブズパーソンである教育監査委員の構成については正に現行の教育委員の選考における政治的中立性、あるいは選挙管理委員と同様の選考過程を設けることによって教育監査委員は政治的中立性を持たせ、そして教育監査委員が正に首長の行う教育行政に関する政治的中立性をチェックをするという、こういうスキームを導入をしたわけでありますが、この二点について、要するに監査委員ではなぜ不十分なのかと、二点目についてはですね、それから一点目は、政治的中立条項が首長のリーダーシップの発揮を阻んでいるのではないかと、この二点について御意見をお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →まず高倉参考人にお伺いをしたいと思いますが、民主党案におきましては、教育委員会を教育監査委員会ということに改組していくと、こういう案を提示をさせていただいているわけでありますが、私どももこの過程で、今日は四人の参考人、それぞれ非常にすばらしい的を射た御意見をいただいていまして、そのようなことを我々も十分参考にしながら党内で、そして党内外の方々からの御意見もいただきながら議論させていただいたんですね。
それで、高倉参考人には二つのことについてお伺いをしたいと思いますが、私どもも、やはり杉並区あるいは品川区、それから犬山市、この事例を、私は議員になる前から相当御一緒にやらせていただいたということもあって、明らかに首長のリーダーシップというものがその地域の教育の活性化に直結をしているということは、これはもう実感として感じておりますし、それは実態だというふうに思います。
しかしながら、なぜその首長でリーダーシップを発揮する人がかくも少ないのかという原因の一つに、政治的中立性というものの解釈に幅がある。例えば、犬山の石田市長は、これ学校の教員と保護者と、そして今日の参考人を始めとする専門家が入った大集会といいますか、本当のタウンミーティングをその犬山市教育委員会が主催されて、これ私も参加させていただいたことあるけれども、すばらしいこれはもうタウンミーティングが行われているんですね。そこに自ら出席をされて、そして御自身も御意見を言っておられるわけであります。こうしたことは私、大変すてきなことだと思いますし、いいことだと思っているんですけれども、政治的中立性の立場からすると、ややグレーゾーンに近いことをやっておられるということも事実だと思います。
それから、品川区長あるいは杉並区長、御本人を前に申し上げるのは少しあれですが、藤原和博さんのようなすばらしい方をなぜ杉並区だけがオファーをし、そして校長に据えたか。先ほど民間から、別にそれはビジネスからということではありませんけれども、広く世の中の教育の運営について志と情熱とそして能力を持っている人を起用すると、これができたのはひとえに、やはり現杉並区長のリーダーシップと情熱があったからだと思います。この行為もかなり政治的中立の観点からするとグレーゾーンに近い行動をされていたということ事実だと思うんですね。
したがいまして、この政治的中立というものをもっともっと首長が存分に市民、有権者の御意向を受けて発揮できるように私はすべきだろうということの観点から、首長にもっとその権限を集中し、そして今現在においては首長こそが民主的な選挙によって、正に民主的統制に服する、先ほど古山参考人からもお話がありましたが、ラインの中で保護者、住民に信任を問われないわけでありますから、今の制度の中では首長だけが、あるいは議会だけがその信任を問われると、こういうことになっております。
一方、しかしながら政治的中立性の確保というのは重要でございます。したがいまして、私どもは、教育監査委員ということで、正にオンブズパーソン制度を設けて、そしてオンブズパーソンである教育監査委員の構成については正に現行の教育委員の選考における政治的中立性、あるいは選挙管理委員と同様の選考過程を設けることによって教育監査委員は政治的中立性を持たせ、そして教育監査委員が正に首長の行う教育行政に関する政治的中立性をチェックをするという、こういうスキームを導入をしたわけでありますが、この二点について、要するに監査委員ではなぜ不十分なのかと、二点目についてはですね、それから一点目は、政治的中立条項が首長のリーダーシップの発揮を阻んでいるのではないかと、この二点について御意見をお聞かせいただきたいと思います。
高
高倉翔#25
○参考人(高倉翔君) 中立性の議論というのは、教育をめぐる議論の中で一番難しいようで、例えば公教育というものを考える場合に、義務制、無償制、中立性と分けて、みんな義務制と無償制のところまでは研究をさっさと進めていくけれども、中立性のことになるとどうもブレーキが掛かってしまう。そして、結局は逃げ込むところはどういうことかといいますと、コンドルセの第四権というような話になってきまして、教育権を司法、立法、行政のほかの外側の第四権として考えていくべきだというような話になっていって、それ以上なかなか議論が進んでないというようなところも現実にはあろうかと思います。
これは、行政における中立性どうするかということとは別に、教育学あるいはこういった教育行政を考えるというような立場にある者が何かその辺りで一つブレーキになっているというようなことがあると。私自身、そのことは深く反省しておりまして、そこから一歩踏み出すためにどういった研究の手法というものが必要なのかということを非常に強く感じております。
それからもう一つは、監査委員のことでございますが、これが監査をするというような、ある意味での厳しさというものを前面に出すシステムなのか、それとも見守る、ドイツ語でバッヘンという言葉がございますが、見守るというようなそういった意味合いでの監査委員なのか、その辺りの何といいますか、その性格付けによりまして、この監査委員会というものの実際の機能というものもかなり分かれてくるんではなかろうかというように考えております。
したがいまして、この監査委員会の議論というものも、その機能というものに求められる一体機能というのは何なのかということを明示して、あるいは類型的に示して、その一つ一つについて議論をするというようなことが必要なんではなかろうかというふうに感じております。
この発言だけを見る →これは、行政における中立性どうするかということとは別に、教育学あるいはこういった教育行政を考えるというような立場にある者が何かその辺りで一つブレーキになっているというようなことがあると。私自身、そのことは深く反省しておりまして、そこから一歩踏み出すためにどういった研究の手法というものが必要なのかということを非常に強く感じております。
それからもう一つは、監査委員のことでございますが、これが監査をするというような、ある意味での厳しさというものを前面に出すシステムなのか、それとも見守る、ドイツ語でバッヘンという言葉がございますが、見守るというようなそういった意味合いでの監査委員なのか、その辺りの何といいますか、その性格付けによりまして、この監査委員会というものの実際の機能というものもかなり分かれてくるんではなかろうかというように考えております。
したがいまして、この監査委員会の議論というものも、その機能というものに求められる一体機能というのは何なのかということを明示して、あるいは類型的に示して、その一つ一つについて議論をするというようなことが必要なんではなかろうかというふうに感じております。
鈴
鈴木寛#26
○鈴木寛君 ありがとうございます。
中嶋参考人に御質問させていただきたいと思います。
私どもも、教育委員会の公選制といいますか、正に住民の教育意思というものをきちっと反映するスキームに改変をしていくということは、中長期的な課題としては非常に興味を持って研究、検討をしているということは事実でございます。
私どもは、さらにいろいろな実践例を見ますと、やはり人口規模で申し上げますと五十万程度、杉並区が五十万程度でありますので、それぐらいが教育行政の適正規模としては非常に望ましいのかなと。ですから、それに満たないところは市町村連合とか事務組合みたいなことで、そうしたいわゆる市町村の、地方自治体の一般行政区とは異なるそうした教育行政のサイズというものができた暁には、そこにおける住民意思を反映させるという意味で、基本的には中嶋参考人のおっしゃっていることについては我々も興味を持って勉強しているところなんですが。
ただ、過去なぜ教育委員会が公選制が廃止をされたのかと。もちろん当時の時代状況ということ等もありますけれども、行政制度論からすると、首長とか議会と、このレジティマシーをめぐっての競合関係があったということ。アメリカは、すなわち、もう先生御承知のとおり、一般行政区と教育特区といいますか、は別ですよね。それから、さらにそこが徴税権まで持っているという、完全に教育委員会が、一般行政区とは地域割りも違うし、徴税権、予算執行権もこれは完全に独立した形態になっていると。
しかし、日本の場合は、徴税権あるいは予算編成権を首長に残したものという中で競合関係が存在してしまったということがあって、今の地方教育行政法になっているんだろうというふうに思いますが、この点は公選制ということを考える上でどういうふうにクリアしていくというふうにお考えかをお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →中嶋参考人に御質問させていただきたいと思います。
私どもも、教育委員会の公選制といいますか、正に住民の教育意思というものをきちっと反映するスキームに改変をしていくということは、中長期的な課題としては非常に興味を持って研究、検討をしているということは事実でございます。
私どもは、さらにいろいろな実践例を見ますと、やはり人口規模で申し上げますと五十万程度、杉並区が五十万程度でありますので、それぐらいが教育行政の適正規模としては非常に望ましいのかなと。ですから、それに満たないところは市町村連合とか事務組合みたいなことで、そうしたいわゆる市町村の、地方自治体の一般行政区とは異なるそうした教育行政のサイズというものができた暁には、そこにおける住民意思を反映させるという意味で、基本的には中嶋参考人のおっしゃっていることについては我々も興味を持って勉強しているところなんですが。
ただ、過去なぜ教育委員会が公選制が廃止をされたのかと。もちろん当時の時代状況ということ等もありますけれども、行政制度論からすると、首長とか議会と、このレジティマシーをめぐっての競合関係があったということ。アメリカは、すなわち、もう先生御承知のとおり、一般行政区と教育特区といいますか、は別ですよね。それから、さらにそこが徴税権まで持っているという、完全に教育委員会が、一般行政区とは地域割りも違うし、徴税権、予算執行権もこれは完全に独立した形態になっていると。
しかし、日本の場合は、徴税権あるいは予算編成権を首長に残したものという中で競合関係が存在してしまったということがあって、今の地方教育行政法になっているんだろうというふうに思いますが、この点は公選制ということを考える上でどういうふうにクリアしていくというふうにお考えかをお聞かせいただきたいと思います。
中
中嶋哲彦#27
○参考人(中嶋哲彦君) どうもありがとうございます。御質問ありがとうございます。
今委員がおっしゃったとおりで、アメリカにおいては教育行政区とそれから一般行政区というのが区別されている場合がある、一緒の場合もありますけれども。これについては、では、その行政区それぞれの関係なんですけれども、先ほど委員がおっしゃったのは、教育行政の適正規模としては五十万人ほどだということがおっしゃられたんですが、教育行政区の設定としてはむしろ逆で、教育行政区の方が狭く設定される場合が多いと思います。例えば、ニューヨーク市のように大きな市の中で考える場合には、その中をまた分けていくということなんですね。つまり、教育行政というのは、やはり地域の、それぞれの地域の違いがありますし、学校の違いがある。それぞれに対応していくためには可能な限り身近なところに教育行政を行う組織が必要であると。その意味では五十万というとかなり大きいんですね。
まあ犬山のことばかり言ってしまいますけれども、犬山というのは七万人の人口です。人口七万人規模というのは比較的いいんじゃないかと思っています。ですから、私がもし政策をそのようにつくるとすれば、一つの市の中を更に分けて教育行政区を設定し、そこに教育委員会を置くと。ただし、そこには財政的な補助というのは必要ですから、それはもう少し大きい行政区の中で考えていくという、そういう考え方があるんじゃないかと思います。
この発言だけを見る →今委員がおっしゃったとおりで、アメリカにおいては教育行政区とそれから一般行政区というのが区別されている場合がある、一緒の場合もありますけれども。これについては、では、その行政区それぞれの関係なんですけれども、先ほど委員がおっしゃったのは、教育行政の適正規模としては五十万人ほどだということがおっしゃられたんですが、教育行政区の設定としてはむしろ逆で、教育行政区の方が狭く設定される場合が多いと思います。例えば、ニューヨーク市のように大きな市の中で考える場合には、その中をまた分けていくということなんですね。つまり、教育行政というのは、やはり地域の、それぞれの地域の違いがありますし、学校の違いがある。それぞれに対応していくためには可能な限り身近なところに教育行政を行う組織が必要であると。その意味では五十万というとかなり大きいんですね。
まあ犬山のことばかり言ってしまいますけれども、犬山というのは七万人の人口です。人口七万人規模というのは比較的いいんじゃないかと思っています。ですから、私がもし政策をそのようにつくるとすれば、一つの市の中を更に分けて教育行政区を設定し、そこに教育委員会を置くと。ただし、そこには財政的な補助というのは必要ですから、それはもう少し大きい行政区の中で考えていくという、そういう考え方があるんじゃないかと思います。
鈴
鈴木寛#28
○鈴木寛君 私どもも、おっしゃるとおりで、そういう意味でのレーマンコントロールとか、地域住民とか保護者の正に教育意思を反映させるためには、極力学校に近い方がいいと。我々が学校理事会あるいは地域立学校制度を導入しているということは、正にそこを教育委員会的にしてしまおうと、こういうアイデアでございます。一方、五十万と申し上げたのは、教員の採用とか研修とか人事異動ということで考えると、それぐらいの規模がないと、小さ過ぎるとなかなか難しいということなんですが、まあよく分かりました。
それで、藤原参考人にお伺いをしたいんでありますけれども、教育委員会が現状として、委員の方はですね、実態として名誉職であるということ、あるいはやはり首長のリーダーシップが重要であるということで、今現職の校長でいらっしゃいますので、制度論についてはコメントはということでございますが。
私、お伺いしたいのは、私どもも、まあ元々私はコミュニティ・スクール構想の提案を前職の慶応大学助教授時代にさせていただきましたし、正に和田中学校は地域本部というものが、私どもが念頭に置いていた文字どおりのコミュニティ・スクールだというふうに思っております。今文部省が言っておられるのは、我々は、一番最初にコミュニティ・スクールという言葉を作り出した者からするとまだコミュニティ・スクールになっていないということで、和田中こそがコミュニティ・スクールだというふうに思いますが、やっぱりそこで極めて重要なのは、もちろん学校理事会によるガバナンスということもありますけれども、やっぱり地域の皆様方の参画、そして正に老若男女の斜めの関係がそこに投入をされるということだと思っております。
それで、私が伺いたいのは、運営会議で、ここは学校関係者とその地域本部の事務局長さんですか、そういう方が入って、正にそうしたことを日々、この学校にとってプロが何をやり、ボランティアが何をやり、保護者が何をやるということの正にマネジメントをここでやっておられるんだと思いますが、その辺りをどういうふうにうまくコラボレーションをしていくのかというところの工夫を、そして何か制度論的あるいは予算的な支援の方法があれば教えていただきたいというのと。
それから私、いつも思いますのは、藤原参考人のお話は、まさしく現場のマネジメントが大事なんだということ、もうそのとおりだと思います。しかし、杉並区になかなか、あるいは東京都に、まあ私も「よのなか科」につきましてはいろいろのお手伝いをさせていただき、立ち上がりのところからこんなにすばらしいものはないというふうに思っていますが、思ったほどは広がっていないということはあろうかと思います。それから、地域本部も思ったほどは広がっていないと。であれば、ある程度やっぱり制度論として地域本部的なものを位置付けることにしましょうと、こういう教育行政制度といいますか学校教育制度というものをその枠組みとして用意をすると、それが正に学校理事会あるいは地域立学校制度なわけでありますが、今の二点についてお話をいただければと思います。
この発言だけを見る →それで、藤原参考人にお伺いをしたいんでありますけれども、教育委員会が現状として、委員の方はですね、実態として名誉職であるということ、あるいはやはり首長のリーダーシップが重要であるということで、今現職の校長でいらっしゃいますので、制度論についてはコメントはということでございますが。
私、お伺いしたいのは、私どもも、まあ元々私はコミュニティ・スクール構想の提案を前職の慶応大学助教授時代にさせていただきましたし、正に和田中学校は地域本部というものが、私どもが念頭に置いていた文字どおりのコミュニティ・スクールだというふうに思っております。今文部省が言っておられるのは、我々は、一番最初にコミュニティ・スクールという言葉を作り出した者からするとまだコミュニティ・スクールになっていないということで、和田中こそがコミュニティ・スクールだというふうに思いますが、やっぱりそこで極めて重要なのは、もちろん学校理事会によるガバナンスということもありますけれども、やっぱり地域の皆様方の参画、そして正に老若男女の斜めの関係がそこに投入をされるということだと思っております。
それで、私が伺いたいのは、運営会議で、ここは学校関係者とその地域本部の事務局長さんですか、そういう方が入って、正にそうしたことを日々、この学校にとってプロが何をやり、ボランティアが何をやり、保護者が何をやるということの正にマネジメントをここでやっておられるんだと思いますが、その辺りをどういうふうにうまくコラボレーションをしていくのかというところの工夫を、そして何か制度論的あるいは予算的な支援の方法があれば教えていただきたいというのと。
それから私、いつも思いますのは、藤原参考人のお話は、まさしく現場のマネジメントが大事なんだということ、もうそのとおりだと思います。しかし、杉並区になかなか、あるいは東京都に、まあ私も「よのなか科」につきましてはいろいろのお手伝いをさせていただき、立ち上がりのところからこんなにすばらしいものはないというふうに思っていますが、思ったほどは広がっていないということはあろうかと思います。それから、地域本部も思ったほどは広がっていないと。であれば、ある程度やっぱり制度論として地域本部的なものを位置付けることにしましょうと、こういう教育行政制度といいますか学校教育制度というものをその枠組みとして用意をすると、それが正に学校理事会あるいは地域立学校制度なわけでありますが、今の二点についてお話をいただければと思います。
藤
藤原和博#29
○参考人(藤原和博君) 地域本部という組織ですね。地域のお兄さん、お姉さん、おじさん、おばさん、おじいちゃん、おばあちゃんが、言ってしまえば生徒の直接の利害関係者ではない大人が斜めの関係をつくるという。この人たちが大体六、七十人プールされて、そして機動的に動いているわけですね。これをまとめているのが元のPTAの会長の地域本部の事務局長となります。この人は、今もう二代目になっているんです。
和田中の特色は、学校を動かす職員の組織ありますね、ここに、その主任格が全部集まる運営会議というのがまずほとんどの学校にあるんです。大体平日のある曜日の一時間、一こま分けて主任格が全部集まって、校長、教頭、事務も含めて、そこにこの地域本部の事務局長が出ているんですね。言ってしまえば教務を預かる教員の組織と、それから放課後と土曜日の生徒たちの生活を豊かにする地域本部の長が一緒になって、平日の昼にミーティングをしているんです。この懸け橋ができている。言ってしまえば二枚歯になっているというようなことです。これが非常に大きいです。
今まで三年間、立ち上げてから三年間ほとんど、まあ有償といってももう本当に交通費程度のボランティアでやってきていまして、この事務局長というのは百日ぐらい恐らく学校出てくると思うんです。それで、去年振り返ってみましたら、杉並区の学校サポーター制度というのを使いまして、一日出てきますと、何時間であろうと交通費程度の二千二百円という、これで計算しましたら二十万円出ていませんでした、百日のすばらしい働きでですね。ですから、これが広まるためにはその予算的なことにつきましては私はちょっと期待するところがございます。
和田中のような三年間たった地域本部、図書室の運営、土曜日寺子屋の運営、それから部活で顧問のいないクラブへのコーチの供給、それから緑の全体の維持ですね、しば刈り含めて、それから英語の特別コースというような五つ、六つの活動をやるには、大体人件費にして、本部の事務局の人件費で三百万ぐらいあればいいと思っています。
そして、あと七十人からいるボランティアにその都度払うボランティアの運営費ですね。ごめんなさい、これは事業費と言った方がいいかもしれません。要するに、運営人件費と事業費というふうに分けますと、運営人件費に三百万ぐらい、中心になる実行委員会にちゃんと仕事として有償でお金を渡すということです。それから、ボランティアの人たちは、二千二百円の掛ける何口という形になりますけど、これがやはり三百万。合わせて六百万ぐらいが、例えば各中学校に行けばすべての中学校でこのような地域本部組織、学校支援組織が組成可能だと思います。
でも、いきなり和田中が今やっているところには到達しないでしょうから、百万ぐらいからでいいと思いますけれども、今、和田中がやっているものを維持しようとすればそれぐらいの予算。こういうものが新しい公共事業になるんじゃないかと私は思っているわけです。
それを制度的に裏付けていただけるんであれば非常にうれしいし、もう一度言いますけれども、いじめのあの自殺までの根幹ですね、あの問題の根幹には、とにかく先生、生徒、それから親子という直属の関係ではほとんどもう処理できない部分が七割なんですね。この斜めの関係をもっと豊かにつくること。
ここにいらっしゃる皆さんも見学している皆さんも全部含めて、地域社会が豊かにあった時代に育っていますから、今の子供たちの苦しさが分からないんです。斜めの関係、利害の関係のないお兄さん、お姉さん、おじさん、おばさんに何となく勇気付けてもらうとか、そういうことが絶対あったはずなんですね。それが今の子にはない。それを学校の中につくり出すことが大事だということです。
もう一つの条件は、そういうことをやる場合、学校の職員会議の教員の組織とそれから地域本部の組織、両方をマネジメントするという技術が要ります。これ、私はネットワーク型の教師若しくはネットワーク型の校長と言っていて、ネットワークという感覚がない校長には経営不能です。ここは非常に大事なところなんです。今の教頭先生がほとんど事務長になっちゃっている今の現状では、その教頭先生が校長になってもほとんど無理じゃないかと思うんですね。中にはそういうふうに一皮むける人もいますので、そういう人たちと合わせて、どうしても十年間で三千人ほどのネットワークという感覚が分かる人ですね、これを大量に国策として導入して、まず中学校を何とかよみがえらせるべきだと思います。そうしなければ、学校が信じられる学校にならないんじゃないかとさえ思います。
以上です。
この発言だけを見る →和田中の特色は、学校を動かす職員の組織ありますね、ここに、その主任格が全部集まる運営会議というのがまずほとんどの学校にあるんです。大体平日のある曜日の一時間、一こま分けて主任格が全部集まって、校長、教頭、事務も含めて、そこにこの地域本部の事務局長が出ているんですね。言ってしまえば教務を預かる教員の組織と、それから放課後と土曜日の生徒たちの生活を豊かにする地域本部の長が一緒になって、平日の昼にミーティングをしているんです。この懸け橋ができている。言ってしまえば二枚歯になっているというようなことです。これが非常に大きいです。
今まで三年間、立ち上げてから三年間ほとんど、まあ有償といってももう本当に交通費程度のボランティアでやってきていまして、この事務局長というのは百日ぐらい恐らく学校出てくると思うんです。それで、去年振り返ってみましたら、杉並区の学校サポーター制度というのを使いまして、一日出てきますと、何時間であろうと交通費程度の二千二百円という、これで計算しましたら二十万円出ていませんでした、百日のすばらしい働きでですね。ですから、これが広まるためにはその予算的なことにつきましては私はちょっと期待するところがございます。
和田中のような三年間たった地域本部、図書室の運営、土曜日寺子屋の運営、それから部活で顧問のいないクラブへのコーチの供給、それから緑の全体の維持ですね、しば刈り含めて、それから英語の特別コースというような五つ、六つの活動をやるには、大体人件費にして、本部の事務局の人件費で三百万ぐらいあればいいと思っています。
そして、あと七十人からいるボランティアにその都度払うボランティアの運営費ですね。ごめんなさい、これは事業費と言った方がいいかもしれません。要するに、運営人件費と事業費というふうに分けますと、運営人件費に三百万ぐらい、中心になる実行委員会にちゃんと仕事として有償でお金を渡すということです。それから、ボランティアの人たちは、二千二百円の掛ける何口という形になりますけど、これがやはり三百万。合わせて六百万ぐらいが、例えば各中学校に行けばすべての中学校でこのような地域本部組織、学校支援組織が組成可能だと思います。
でも、いきなり和田中が今やっているところには到達しないでしょうから、百万ぐらいからでいいと思いますけれども、今、和田中がやっているものを維持しようとすればそれぐらいの予算。こういうものが新しい公共事業になるんじゃないかと私は思っているわけです。
それを制度的に裏付けていただけるんであれば非常にうれしいし、もう一度言いますけれども、いじめのあの自殺までの根幹ですね、あの問題の根幹には、とにかく先生、生徒、それから親子という直属の関係ではほとんどもう処理できない部分が七割なんですね。この斜めの関係をもっと豊かにつくること。
ここにいらっしゃる皆さんも見学している皆さんも全部含めて、地域社会が豊かにあった時代に育っていますから、今の子供たちの苦しさが分からないんです。斜めの関係、利害の関係のないお兄さん、お姉さん、おじさん、おばさんに何となく勇気付けてもらうとか、そういうことが絶対あったはずなんですね。それが今の子にはない。それを学校の中につくり出すことが大事だということです。
もう一つの条件は、そういうことをやる場合、学校の職員会議の教員の組織とそれから地域本部の組織、両方をマネジメントするという技術が要ります。これ、私はネットワーク型の教師若しくはネットワーク型の校長と言っていて、ネットワークという感覚がない校長には経営不能です。ここは非常に大事なところなんです。今の教頭先生がほとんど事務長になっちゃっている今の現状では、その教頭先生が校長になってもほとんど無理じゃないかと思うんですね。中にはそういうふうに一皮むける人もいますので、そういう人たちと合わせて、どうしても十年間で三千人ほどのネットワークという感覚が分かる人ですね、これを大量に国策として導入して、まず中学校を何とかよみがえらせるべきだと思います。そうしなければ、学校が信じられる学校にならないんじゃないかとさえ思います。
以上です。