地方行政委員会

1955-12-07 衆議院 全72発言

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会議録情報#0
昭和三十年十二月七日(水曜日)
    午前十一時三十二分開議
 出席委員
   委員長 大矢 省三君
   理事 亀山 孝一君 理事 鈴木 直人君
   理事 永田 亮一君 理事 吉田 重延君
   理事 加賀田 進君 理事 門司  亮君
      青木  正君    唐澤 俊樹君
      川崎末五郎君    木崎 茂男君
      櫻内 義雄君    渡海元三郎君
      徳田與吉郎君    灘尾 弘吉君
      丹羽 兵助君    山崎  巖君
      川村 継義君    五島 虎雄君
      北山 愛郎君    中井徳次郎君
      坂本 泰良君
 出席国務大臣
        国 務 大 臣 太田 正孝君
 出席政府委員
        自治政務次官  早川  崇君
        自治庁次長   鈴木 俊一君
        総理府事務官
        (自治庁財政部
        長)      後藤  博君
 委員外の出席者
        専  門  員 円地与四松君
    ―――――――――――――
十二月七日
 理事池田清志君及び前尾繁三郎君委員辞任につ
 き、その補欠として永田亮一君及び吉田重延君
 が理事に当選した。
    ―――――――――――――
十二月六日
 地方財政再建に関する陳情書外三十件
 (第二号)
 日本中央競馬会所有固定資産に対する固定資産
 税の課税に関する陳情書
 (第一二号)
 地方交付税率引上げに関する陳情書外三件
 (第一二号)
 地方財政再建促進特別措置法に伴う融資に関す
 る陳情書(第一五
 号)
 役場職員の停年制実施に関する陳情書
 (第一七号)
 熱海市泉地区問題に関する陳情書
 (第一八号)
 公債費に対する財源措置に関する陳情書
 (第一九号)
 各町村の法定外寄附金全廃措置に関する陳情書
 (第二
 〇号)
 石炭鉱業の不況に伴う財政措置に関する陳情書
 (第二一
 号)
 警察に対する寄附廃止に伴う予算増額に関する
 陳情書(
 第二二号)
 民警協力者に対する災害補償費増額に関する陳
 情書(第二三号)
 警察職員の給与等に関する陳情書
 (第二四号)
 監査委員選任方法改正に関する陳情書
 (第二五号)
 市町村公平委員会存置に関する陳情書外一件
 (第二六号)
 合併町村の育成強化に関する陳情書外五件
 (第二七号)
 消防施設強化促進法に基く国庫補助金増額等に
 関する陳情書外一件
 (第二九号)
 徳島市の選挙粛正に関する陳情書
 (第三四
 号)
 五大都市の道路整備費増額に関する陳情書
 (第五三号)
 地方交付税法の一部改正に関する陳情書
 (第七一号)
を本委員会に参考送付された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
○理事の互選
 地方財政に関する件
    ―――――――――――――
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大矢省三#1
○大矢委員長 これより会議を開きます。
 本日の日程に入ります前に理事の補欠選任についてお諮りいたします。すなわち、理事でありました池田清志君及び前尾繁三郎君が一昨五日委員を辞任されましたので、理事が二名欠員になつております。つきましては理事の補欠選任をいたしたいと思いますが、これは投票の手続を省略して、委員長より指名することに御異議ございませんか。
  〔「議異なし」と呼ぶ者あり〕
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大矢省三#2
○大矢委員長 御異議ないものと認め、永田亮一君、吉田重延君を理事に指名いたします。
    —————————————
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大矢省三#3
○大矢委員長 では地方財政について調査を進めることにいたします。通告順によつて北山君。北山君、きよう建設並びに農休省から出るはずでありましたが、何か打ち合せが不徹底で出られないそうですから、また明日にでも出るように処置をいたします。なお大蔵大臣も予算委員会に出ておりまするし、今自治庁長官は、参議院の本会議が開かれておりますので、その方に出席して、衆議院の予算委員会もそのために休憩になつておるようなわけで、からだがあき次第こつちに来てもらうことにいたしたいと思います。
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北山愛郎#4
○北山委員 建設省及び農林省の方は、本日中は出られないというわけですか。
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大矢省三#5
○大矢委員長 今折衝しておるそうですから。できるだけ早く出席すると言つております。
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北山愛郎#6
○北山委員 それでは昨日に続いて、今回の地方財政の特別措置につきまして自治庁にお伺いしたいのですが、本日の新聞によりますと、大体国家公務員につきまして年末手当〇・二五を出すということに政府の方針がきまつたと報道されておるわけであります。そこで地方公務員の建前から申しましても、こういう事態において国家公務員の期末手当を増額するということは、これに伴つて地方公務員についても同様な措置をするということがやはり当然のこととして考えられるし、また公務員法の制度上そうだと思うのです。そこで、この措置に伴つて一体地方公務員の分についての所要額はどのくらいになるか、その内訳はどのようになるか、この点を数学的に説明していただきたいのであります。というのは、たとえば義務教育の職員関係の分につきましても、国庫の方で半分負担をするという分は、当初の予定では十七億と言われておる。また最近の話では十二億とも言われておるわけであります。従つて、その内容、数字等について、この際はつきりしたことを鈴木さんからお答え願いたい。
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鈴木俊一#7
○鈴木(俊)政府委員 期末手当の問題につきましては、まだ政府におきましても最終決定に至つておりません。ただいまお話の数字は人事院勧告通りの〇・二五の期末手当の増額をするとしてどういう数字になるか、こういう御質問かと存じますが、そういう建前で計算をいたしますと総額五十七億でございまして、そのうち十二億が交付税をもらわない、いわゆる不交付団体分でございます。従つてそれを引きますと四十五億でございますが、これが地方において実際に要る金であります。そのうち義務教育の関係の分が十二億ございます。国庫の半額負担分であります。残りの三十三億が地方の一般財源の負担となる分でございます。
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北山愛郎#8
○北山委員 そうしますと、自治庁としては、今度の期末手当の問題につきまして国家公務員について措置をするならば、同様の措置を地方公務員についてもしなければならぬという建前からして、政府部内においてもその際においては地方団体に対してその財源の措置をすべきであるというような折衝をしていると承わつておりますが、その折衝、交渉等の状況についてお話を願いたいと思います。
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鈴木俊一#9
○鈴木(俊)政府委員 期末手当につきましては人事院の勧告がございますので、できるだけその線に沿つてこれを尊重して参りたという基本的な態度につきましては、これは政府関係の各省におきましても大体において一致いたしておるわけでございますが、要はそれを充たすだけの国の財源があるかどうかというところに帰着するわけでございまして、ただいま申し上げました地方公務員の所要の財源をいかにして確保するかというようなことが、この場合一番大きな問題になつているのでございます。どういう立て方で期末手当の基本的な制度を立てるかということとも関連をいたすわけでございますが、人事院勧告の通りにいたすといたしますれば、ただいま申しましたような所要の財源が要るわけであります。この点の措置といたしまして、自治庁といたしましては極力その額を一般財源として措置していただきますように鋭意折衝いたしておる次第でございます。
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北山愛郎#10
○北山委員 折衝の結果現状としてはどういうふうな状況になつておるか。これは例年というか毎年、年末になればこういう問題が起るわけです。ところが国家公務員の方がきまつても地方財政の方は年々苦しくなるものでありますから、地方団体がこれに右へならえして自主的にやれといわれましても、いよいよ今年のような赤字財政ではまずそれをやれる団体は非常に少い。また同じ机を並べて地方で働いている公務員の中に、一方では期末手当の増額をもらう、一方ではもらわない、警察についても国家公務員の方はもらうが地方公務員の警察職員はもらわないというような、人事運営上から見ましても非常にまずい事態が起るわけであります。そういう点を考えるならば、どうしても全手はこの点をあいまいにしないで、やはり財源措置というものをはつきりと期末手当について考えてやらなければならぬ、私どもはこれを痛感しておるわけであります。従つてこの点についての努力というものが、さらに自治庁に望まれるわけなんですが、新聞によりますと、短期のつなぎ融資をやるというような説がちよつと見えておりますが、大体そんな程度の考え方で自治庁としてはおるわけですか。
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鈴木俊一#11
○鈴木(俊)政府委員 自治庁といたしましては、今申し上げましたように、四十五億の地方の財源を必要とすることになるわけでございまして、そのうち法律上事柄の明らかになります分は、義務教育の半額負担分であります。これはもし地方が〇・二五を支給するということになりますと、その実額の半額を法律上当然義務費として国が負担しなければならぬというふうに現行制度上なつておりますから、この点については論ずる余地がないのであります。問題は、一般財源の方の問題でございます。これらにつきましては三十三億になるわけでありますが、この分の財源措置をしてもらうということが、一般的に〇・二五を支給するという建前になりますならば当然のことと私どもは考えて、今極力折衝いたしておる次第であります。
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北山愛郎#12
○北山委員 義務教育の職員については、十二億というものは当然見なければならぬというふうな建前にお考えのようであります。そうすれば、これは単にそれぞれの団体が、義務教育職員について出す団体あるいは出さない団体、これに応じて自動的に十二億の範囲で措置をするというのでなくして、やはり一般的に義務教育職員なら義務教育職員について考えていかなければならぬ、これが当然であろうと思うのですが、そういうお考えでなくて、やる団体に対してはやり、やらない団体に対しては義務教育の国庫負担をやらないというような建前ではいかぬじやないか、これは一律に、少くとも義務教育の職員について十二億の、半額の負担をしなければならぬという法律上の建前をとるならば、やはり総体の全国的な問題として処理をされるのが当然じやないかと思うのですが、その点について重ねてお伺いいたします。
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鈴木俊一#13
○鈴木(俊)政府委員 今の御質疑の点は、立て方としては両様あろうかと思うのであります。制度といたしまして、御指摘のように国、地方を通じて全部一律に〇・二五の支給をする、こういう建前で制度を考え、財源措置を考える方式が当然考えられるわけでありますが、それとともに、任意的な建前で国、地方を通じて財源措置をし、そういう制度を考えるということも制度としては一応考えられはしないかと思うのであります。そういうふうにいたしました場合に、いろいろ支給する団体としない団体とが出て参る、その間に不均衡がありはしないかという点は、確かに一つの問題であろうかと思いますが、制度といたしましては、そういうような仕組みも一つの仕組みとしては考えられはしないかということでございまして、そういうような提案も一部あるのでございますが、なお政府部内におきまして、最終決定には至らない段階に相なつております。
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北山愛郎#14
○北山委員 それからこれも新聞によるのですけれども、一時融資をしてあとで地方団体がそれぞれ節約して財源を見出してもらうのだ、こういうふうに伝えられておるのですが、一体ことしの地方団体で節約によつてそういう財源を見出すことができるとお考えになつておるのか、どう考えるか、これは新聞報道だけですが、自治庁はどういうお考えですか。
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鈴木俊一#15
○鈴木(俊)政府委員 今年の地方財政の窮状は、すでに御案内のごとき次第でございまして、地方財政の面におきまして節約によつて所要の財源をしぼり出していくということは、非常に困難かと私ども考えております。従つて単なる資金措置だけでなくて、何らかの財源措置を当然考慮していただかなければならぬという建前で、私ども鋭意折衝いたしておるのであります。
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川村継義#16
○川村(継)委員 今の問題に関連して自治庁のお考えをお聞きいたしておきたいと思います。今自治庁の答えの中にありましたように、一般財源を何とかしで求めたいという御意向のようですが、先日の委員会で太田長官も、国家公務員の年末手当が、たとえば人事院勧告通りに〇・二五増額されるならば、公平の原則という立場から地方公務員にも出さなければならない、それは責任を持つて善処するというようなことを発言しておりましたが、今北山委員からも質問されましたように、今の地方団体がこの年末手当の財源をみずからの団体内で捻出することは、おそらく困難じやないかということは、私が申し上げるまでもなく自治庁の方で十分おわかりいただいておると思います。そういたしますと、どうしてもこれは国が今日の地方財政を立て直すという立場から、財源の手当をしていかなければならぬということに重点が置かれると思いますが、自治庁としてはその財源をどのようにして求めたいというようなお考えがあるのか。ただ財源を求めるという希望でなくて、自治庁自体は具体的にどういうところから財源を求めたいと考えておられるのか。もしもそういう腹案がありましたらお開かせおき願いたい。
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鈴木俊一#17
○鈴木(俊)政府委員 財源をどこに求めるかということは、結局今年度の国家財政に余裕があるかないか、またその余裕をどこに求めるかという根本の問題になるわけでございまして、私どももいろいろ研究いたしております。しかしその根本はやはり大蔵省の御所管の問題でありまして、私どもといたしましては、大蔵省に何とか財源の措置をしてもらいたいということを強く要望しておる次第でございます。
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川村継義#18
○川村(継)委員 くどくなるようですが、これは自治庁としても次長としてもよく御存じのことと思いますが、現在の地方団体の財政状況は非常に窮屈になつておる。そこで地方公務員の昇給あるいは昇格のストップがなされておる。これはほとんどの団体と言つてよいと思います。また夏季手当が出されたときに、これも国家公務員にはプラス・アルファが出たが、地方公務員にはほとんど出ていないという実情でもあつたわけです。そこで今新聞にいつておるように、昨日いろいろ話し合いをしたという結果にかんがみても、短期融資でやる、あるいはつなぎ融資でやるとか、出せるところから出せとかいうふうに、国が地方にまかせきりのような、地方の責任だというようなことでやられておるのでは、おそらく今の団体は短期融資を受けて年末手当の増額分を出すということは困難じやないかと思われるのです。これは私が申し上げるまでもないことと思うのです。これはさつき申し上げたように、国が責任を持つて、この点は将来にわたつて地方財政に赤字を出さないようにすることから考えても、三十年度の分はここにりつぱに基礎固めをするという建前からもやらなければならないと考えるわけですが、短期融資をやつてみたり、あるいはそのほかの手段でやりましたら、どうせまた将来赤字が累増してくるというような結果にもなりかねないのでありますから、こういう点について、くどいようでありますが、自治庁次長とされまして、もう少しわれわれに安心のいくような、あるいは地方の団体が安心してこういう問題と取り組んでいけるように、一つお考えをお聞かせおき願いたいと思うのです。
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鈴木俊一#19
○鈴木(俊)政府委員 期末手当の所要財源につきましては自治庁といたしましては、先ほど来申し上げましたように何とか必要な財源を確保するようにいたしたいということで、鋭意努力中であるわけでございますが、その財源措置の具体的な方法は、これは大蔵省との間におきまして、また政府全体といたしまして、最終的に何か考えていただかなければならないかと思つておりますが、その財源措置の行われまする時期と、現実に支給を生じまするその時期との間の時期的なズレにつきましては、これはただいまお話が出ましたような短期融資、というようなことは、やはり当然問題になつてくることであろうかと思うのであります。
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川村継義#20
○川村(継)委員 最後にもう一つお聞きいたしますが、大蔵省と財源措置について折衝する、それは明日、明後日というように、いつごろそれは一体はつきりなるのですか。ぜひそれを一つ早く明らかにしていただきたいと思うのです。とにかく今日いろいろ迫つて参りまして、十分関心を要する問題も出てきつつあるようでありますから、早急に自治庁として大蔵省と折衝されて、その財源のめどを立てていただきたいと思うのですが、大体自治庁としてあす出るのかあさつて出るのか、そういう点はどういうふうにお考えになつておりますかお聞きいたします。
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鈴木俊一#21
○鈴木(俊)政府委員 ここ一両日中には最終的な決定になろうかと考えております。
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亀山孝一#22
○亀山委員 関連して当局にお伺いしたいと思いますが、国家公務員の年末手当がきまり、これに合せて地方公務員の年末手当もきまるものと思いますが、これに関連して同時に日雇い労務者の年末手当の問題も当然考えなければならぬ問題だと思います。おそらくこれは失業対策との関係上、地方団体が三分の一を負担していると思うのでありますが、これの昨年度の年末手当についてどの程度地方団体が負担されたか、おわかりであれば一つお伺いしたいと思います。
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後藤博#23
○後藤政府委員 ただいま正確な資料を持つておりませんので、調査いたしまして、あとからお答えしたいと思います。
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亀山孝一#24
○亀山委員 資料はあとでゆつくりお出しになつてけつこうでありますが、今の日雇い労覇者の年末手当が出されるとした場合に、この地方団体の負担に対しては、どういうように自治庁はお考えになりますか、その点を一つお伺いしたいと思います。
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鈴木俊一#25
○鈴木(俊)政府委員 この日雇い労務者の問題につきましては、各地方団体で、それぞれ年末におきまして一定の額を、失業対策費の中からやり繰りをして捻出をしておる、また労働省におきましても補助金の配分に当つてその辺を考慮して調整をしておるのではないかと存じておりますが、特別にそういう年末手当というような形ではつきりと出るような建前のものは、今日国の予算の上においてはないと存じます。従つて失業対策事業費の補助金なり、地方負担分なりのやり繰りにおいて今までもやつてきておることかと存じますが、それがもし何らか国の施策によつて、さらにより多くのものを出さなければならないというようなことになりますというと、これはやはり地方負担に対しまして相当の問題になつてくるわけでございまして、私どもといたしましては、まだ具体的にそれらの点につきまして話し合いをいたしておりません。また労働省方面の御意向も、まだ具体的にはつまびらかにいたしておらないのでありますが、そのような話が出て参りますれば、これもまた地方財政の一つの問題として、私どもは十分これに対処して参りたいと考えておる次第であります。
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亀山孝一#26
○亀山委員 ただいま御考慮を願うという御答弁を得まして満足でありますが、どうかこのために地方団体が負担をする場合に、十分一つ当局におかれましても、好意ある、しかも全力をあげての御対処を希望いたしまして、私は質問を終ります。
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北山愛郎#27
○北山委員 年末給与の問題につきましては、いずれ国家公務員の方も一両日中にきまるそうでありますから、またその上でいろいろお願いしたいと思うのですが、この前お伺いをしました例の財政措置の問題であります。
 これは今回の財政措置に限らず、地方団体にある交付金その他の配分につきましては、公平を期さなければならぬ、やはり地方の各団体の事情によつて、それに応ずるような公平な配分をやらなければならぬ、こういうふうに考えるのですが、けさの新聞にもあるようでありますが、今度の交付金の配分につきましては、どういう構想でおられるのか、この点が一つ。それからこれに関連をして、例の二十八億の財源措置ですが、長官の言葉をもつてすれば、財源措置と結果においては同じような財政措置というような、非常に微妙な表現でありますが、これの方もやはり公平にやらなければならぬのではないか、二十八億の方は事業をやめた団体だけが財政措置をされたというようなことではいけないのではないか、百六十億円の方は一定の基準のもとに配分をするのですが、二十八億の方は、これはそれぞれの団体が今後仕事をやめるとか、それによつて結果的に浮いてくる財政措置ですから、団体によつて非常に不公平になるのではないかと思うのです。それらの関係を一体どういうふうに調整して考えておられるか、これを承わりたい。
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鈴木俊一#28
○鈴木(俊)政府委員 第一のお尋ねの点は、今度の百六十億の臨時地方財政特別交付金の配分の方法をどうするかというお話しでございますが、これは公平にいたしたいということを、かねて長官から申し上げたというお話しでございますが、本日まだ本委員会に付託になつておりませんが、印刷の完了し次第、本日提案ができるかと存じております。この法律の建前といたしましては、本年度の当初の地方財政計画におきまして御承知のごとく、相当きつい節約を考慮せざるを得ないような建前になつておつたわけでございまして、それが主として単独事業でありますとか、公共事業の地方負担分というようなところに、相当強い圧迫がかかつておつた次第でございます。またかねて地方交付税の単位費用の定め方におきましては、給与費のような事務的な経費につきましては、いわゆる筒一ばいに見るというか、そういうふうに見ざるを得ませんので、そういう見方になつて定められておるのでございますけれども、産業経済費とか、土木費というような関係の方におきましては、実際の費用から申しまして、ある程度内輪に見ざるを得ない格好になつておりますので、そういうようなものを今回高めるというような考え方で、たとえば耐用年数を基礎にして計算いたしておりますものを、耐用年数を短かくして、従つてそれだけ単位費用を高めるというような、こういう形によつて、総体としまして適切な配分ができるように配慮いたしておるのでございます。
 それから第二番目のお尋ねの二十八億の、地方負担の減少分でございますが、これは御指摘のように、この地方起債の配分をせられておりまする団体だけが何か負担の減少を受けるのではないか、こういうような資話のようでございますが、市町村の関係につきましては地方起債の関係の分は百六十億の中に含めて措置をいたしておるわけでございまして、結局問題は府県の起債の関係の分になつて参ると思いますが、府県の場合におきましては大体の規模も、従つて財政規模も大きいわけでございますから、そう市町村の場合におけるようなアンバランスは生じないと思いますので、最終的な調節は特別交付税等においてもある程度できるかと思つております。ただ交付税そのものとは違いますので、ぴちつとしたわけには参りませんけれども、大体の趣旨を達成することができるのではないかと考えております。
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北山愛郎#29
○北山委員 この二十八億のうちの市町村の分についても、百六十億の中に市町村の負担軽減分は一応入れてあるというのですが、しかしその交付金というのは、さつきお話のような一定の基準で分けるのですから、それがどこへ行つたかわからない、あるいは市町村の分として、実際の結果としてはまた府県の方に行くかもしれない。そういうような点を考えるならば、やはり府県と市町村の間にも不均衡が生じてくるのではないか。それからまた起債の充当率から見ても、年々最近は府県に対する起債充当率の方が高まつてきておるのです。従つて今度の公共事業に対する節約に伴う府県側の浮いた起債をよそへ振り向けるという点についても、あるいは百六十億の配分についても、府県と市町村の問ではやはり今度の配分上公平にやるということがそこに出てこないのじやないか、こういう点が心配されるわけであります。
 それからもう一つ、当初の話でありますと、一定の計画に基いて削減をやるというような建前ならば、あるいは府県間の均衡という点についても、あらかじめ計画的に考え得るかもしれないのです。ところが最近の説明では、それは自然の不用額だ、個々の団体ごとにおける自然の不用額であつて、年度末になつてみて初めて、多分例年あるような程度の不用額が出るだろう、こういうような説明ですから、この分についての計画的な措置ができないじやないか。その両者の調整を一体どういうふうに事務的に運び得るか。これは計画的にこの事業1この事業は切るということを中央の方でやるならば、そういう調整はとれると思うのです。しかし政府与党内部におけるいろんな議論が出て、これは一率削減ではない、毎年あるような自然の不用額だ、それがこの程度には出る見込みであるからというようなお話であれば、計画的に事業を切るということにはならぬじやないか。そうすればこれは各団体ごとの任意の事情によつて仕事をやるものもあればやらないものも出てくるということになつて、数字というものがあらかじめ捕捉できないのじやないかと思います。そうするならば、先ほど申し上げたように百六十億の配分と、それから二十八億の分についての調整なり、あるいは全体としての公平な配分というものはどういう方法でやるか。これをうまくやる方法について、どういうふうにお考えになつておるか伺いたいと思います。
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