公害対策並びに環境保全特別委員会
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会
会議録情報#0
昭和五十一年十一月四日(木曜日)
午後零時一分開議
出席委員
委員長 吉田 法晴君
理事 田中 覚君 理事 羽生田 進君
理事 葉梨 信行君 理事 深谷 隆司君
理事 島本 虎三君 理事 土井たか子君
理事 木下 元二君
越智 伊平君 橋本龍太郎君
田口 一男君 米原 昶君
岡本 富夫君 坂口 力君
折小野良一君
出席国務大臣
国 務 大 臣
(環境庁長官) 丸茂 重貞君
出席政府委員
環境政務次官 今泉 正二君
環境庁長官官房
長 金子 太郎君
環境庁企画調整
局環境保健部長 野津 聖君
環境庁自然保護
局長 信澤 清君
環境庁大気保全
局長 橋本 道夫君
環境庁水質保全
局長 堀川 春彦君
厚生省環境衛生
局水道環境部長 国川 健二君
通商産業大臣官
房審議官 平林 勉君
委員外の出席者
厚生省環境衛生
局水道環境部参
事官 三井 速雄君
海上保安庁警備
救難監 山本 了三君
特別委員会調査
室長 綿貫 敏行君
―――――――――――――
十月三十日
大和川河川敷の自然保護及び公害防止に関する
請願(三谷秀治君紹介)(第二三七九号)
鶴見、塩浜線及び浜川崎線の騒音対策に関する
請願(増本一彦君紹介)(第二五〇六号)
同(中路雅弘君紹介)(第二五〇七号)
神奈川県湯河原町奥地の自然保護に関する請願
(増本一彦君紹介)(第二五三四号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
十月三十日
自然保護のための財政援助措置確立に関する陳
情書
(第二二六号)
環境影響事前評価法の早期制定に関する陳情書
(第二二七号)
自動車公害防止対策確立に関する陳情書
(第二二八号)
瀬戸内海の環境保全対策推進等に関する陳情書
(第二二九号)
伊勢湾・三河湾の環境保全基本計画確立に関す
る陳情書(第二三〇
号)
公害健康被害補償法の改正に関する陳情書
(第二三一号)
は本委員会に参考送付された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
閉会中審査に関する件
公害対策並びに環境保全に関する件
請 願
一 大和川河川敷の自然保護及び公害防止に
関する請願(久保田鶴松君紹介)(第二
三六号)
二 本州シカ、ニホンカモシカによる農林業
被害に対する国家補償制度確立に関する
請願(鈴木善幸君紹介)(第四五四号)
三 公害防止施設整備のための融資制度拡充
等に関する請願(鈴木善幸君紹介)(第
四六一号)
四 大和川河川敷の自然保護及び公害防止に
関する請願(三谷秀治君紹介)(第二三
七九号)
五 鶴見、塩浜線及び浜川崎線の騒音対策に
関する請願(増本一彦君紹介)(第二五
〇六号)
六 同(中路雅弘君紹介)(第二五〇七号)
七 神奈川県湯河原町奥地の自然保護に関す
る請願(増本一彦君紹介)(第二五三四
号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午後零時一分開議
出席委員
委員長 吉田 法晴君
理事 田中 覚君 理事 羽生田 進君
理事 葉梨 信行君 理事 深谷 隆司君
理事 島本 虎三君 理事 土井たか子君
理事 木下 元二君
越智 伊平君 橋本龍太郎君
田口 一男君 米原 昶君
岡本 富夫君 坂口 力君
折小野良一君
出席国務大臣
国 務 大 臣
(環境庁長官) 丸茂 重貞君
出席政府委員
環境政務次官 今泉 正二君
環境庁長官官房
長 金子 太郎君
環境庁企画調整
局環境保健部長 野津 聖君
環境庁自然保護
局長 信澤 清君
環境庁大気保全
局長 橋本 道夫君
環境庁水質保全
局長 堀川 春彦君
厚生省環境衛生
局水道環境部長 国川 健二君
通商産業大臣官
房審議官 平林 勉君
委員外の出席者
厚生省環境衛生
局水道環境部参
事官 三井 速雄君
海上保安庁警備
救難監 山本 了三君
特別委員会調査
室長 綿貫 敏行君
―――――――――――――
十月三十日
大和川河川敷の自然保護及び公害防止に関する
請願(三谷秀治君紹介)(第二三七九号)
鶴見、塩浜線及び浜川崎線の騒音対策に関する
請願(増本一彦君紹介)(第二五〇六号)
同(中路雅弘君紹介)(第二五〇七号)
神奈川県湯河原町奥地の自然保護に関する請願
(増本一彦君紹介)(第二五三四号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
十月三十日
自然保護のための財政援助措置確立に関する陳
情書
(第二二六号)
環境影響事前評価法の早期制定に関する陳情書
(第二二七号)
自動車公害防止対策確立に関する陳情書
(第二二八号)
瀬戸内海の環境保全対策推進等に関する陳情書
(第二二九号)
伊勢湾・三河湾の環境保全基本計画確立に関す
る陳情書(第二三〇
号)
公害健康被害補償法の改正に関する陳情書
(第二三一号)
は本委員会に参考送付された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
閉会中審査に関する件
公害対策並びに環境保全に関する件
請 願
一 大和川河川敷の自然保護及び公害防止に
関する請願(久保田鶴松君紹介)(第二
三六号)
二 本州シカ、ニホンカモシカによる農林業
被害に対する国家補償制度確立に関する
請願(鈴木善幸君紹介)(第四五四号)
三 公害防止施設整備のための融資制度拡充
等に関する請願(鈴木善幸君紹介)(第
四六一号)
四 大和川河川敷の自然保護及び公害防止に
関する請願(三谷秀治君紹介)(第二三
七九号)
五 鶴見、塩浜線及び浜川崎線の騒音対策に
関する請願(増本一彦君紹介)(第二五
〇六号)
六 同(中路雅弘君紹介)(第二五〇七号)
七 神奈川県湯河原町奥地の自然保護に関す
る請願(増本一彦君紹介)(第二五三四
号)
――――◇―――――
吉
吉田法晴#1
○吉田委員長 これより会議を開きます。
請願の審査に入ります。
本委員会に付託されました請願は七件であります。
本日の請願日程全部を議題とし、審査を進めます。
まず、審査の方法についてお諮りいたします。
各請願の内容につきましては、文書表等により、すでに御承知のことでありますし、また、先刻の理事会においても協議いたしましたので、紹介議員よりの説明等は省略し、直ちに採否の決定に入りたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →請願の審査に入ります。
本委員会に付託されました請願は七件であります。
本日の請願日程全部を議題とし、審査を進めます。
まず、審査の方法についてお諮りいたします。
各請願の内容につきましては、文書表等により、すでに御承知のことでありますし、また、先刻の理事会においても協議いたしましたので、紹介議員よりの説明等は省略し、直ちに採否の決定に入りたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
吉
吉田法晴#2
○吉田委員長 御異議なしと認め、よって、さよう決しました。
採決いたします。
本日の請願日程中、第一、第三及び第四、以上の各請願は、いずれも採択の上内閣に送付すべきものと決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →採決いたします。
本日の請願日程中、第一、第三及び第四、以上の各請願は、いずれも採択の上内閣に送付すべきものと決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
吉
吉田法晴#3
○吉田委員長 御異議なしと認め、よって、さよう決しました。
なお、ただいま議決いたしました各請願に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →なお、ただいま議決いたしました各請願に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
吉
吉
吉田法晴#5
○吉田委員長 なお、本委員会に参考のため送付されました陳情書は、自然保護のための財政援助措置確立に関する陳情書外五件であります。念のため御報告申し上げます。
この際、暫時休憩をいたします。
午後零時二分休憩
————◇—————
午後二時三十五分開議
この発言だけを見る →この際、暫時休憩をいたします。
午後零時二分休憩
————◇—————
午後二時三十五分開議
吉
吉田法晴#6
○吉田委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。この際、閉会中審査申し出の件についてお諮りいたします。
中島武敏君外一名提出の公害対策基本法案
大気汚染防止法の一部を改正する法律案
水質汚濁防止法の一部を改正する法律案
騒音規制法の一部を改正する法律案
公害委員会法案
島本虎三君外四名提出の環境保全基本法案
公害に係る事業者の無過失損害賠償責任等に関する法律案
岡本富夫君外一名提出の環境保全基本法案
島本虎三君外四名提出の環境影響審査に基づく開発行為の規制に関する法律案
並びに
公害対策並びに環境保全に関する件以上の各件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をするに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →中島武敏君外一名提出の公害対策基本法案
大気汚染防止法の一部を改正する法律案
水質汚濁防止法の一部を改正する法律案
騒音規制法の一部を改正する法律案
公害委員会法案
島本虎三君外四名提出の環境保全基本法案
公害に係る事業者の無過失損害賠償責任等に関する法律案
岡本富夫君外一名提出の環境保全基本法案
島本虎三君外四名提出の環境影響審査に基づく開発行為の規制に関する法律案
並びに
公害対策並びに環境保全に関する件以上の各件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をするに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
吉
吉
今
今泉正二#9
○今泉政府委員 去る十月二十九日の瀬戸大橋の建設促進に関する陳情に対する私の答弁は、環境を守るべき立場にある環境庁の政務次官として、まことに不穏当なものであり、深く反省をいたしているところでございます。
瀬戸大橋の建設につきましては、関係省庁等から、まだ必要書類が提出されておりません。自然環境保全審議会の意見も聞いておらない段階であり、環境庁としては、環境保全と公害防除の見地を強調する以外は、意見を表明すべき段階にないことは、私もよく承知しておりますが、陳情に対する応答の過程で、本件につきまして不用意な発言をいたしましたことは、まことに申しわけないと存じております。
これを契機に、環境庁政務次官としての職責を十分自覚し、このようなことを二度と繰り返さないよう自戒をして今後に処したいと存じております。
この発言だけを見る →瀬戸大橋の建設につきましては、関係省庁等から、まだ必要書類が提出されておりません。自然環境保全審議会の意見も聞いておらない段階であり、環境庁としては、環境保全と公害防除の見地を強調する以外は、意見を表明すべき段階にないことは、私もよく承知しておりますが、陳情に対する応答の過程で、本件につきまして不用意な発言をいたしましたことは、まことに申しわけないと存じております。
これを契機に、環境庁政務次官としての職責を十分自覚し、このようなことを二度と繰り返さないよう自戒をして今後に処したいと存じております。
吉
丸
丸茂重貞#11
○丸茂国務大臣 このたびの政務次官の発言につきましては、きわめて遺憾のことでございます。すでに総理大臣あるいは官房長官から本人に対しまして厳重な注意が行われましたが、私からも厳重に注意をいたしております。私といたしましても二度と、かようなことが繰り返されないように厳しく指導してまいりまして、ますます環境行政の推進を図ってまいりたい所存でございます。
なお今回、問題になりました瀬戸大橋でございまするが、これはいまだ瀬戸大橋の架橋が、本命ルートが決まったなんという話は聞いておりません。したがって、関係省庁から何らの調査の必要書類が届いておらない段階でありまするから、これに言及することは、きわめて遺憾なことであったわけであります。もし仮に、将来さような点に関しまして関係省庁から調査資料が届いてまいりましたならば、その時点において厳しくアセスメント等その他を審査するつもりでおりますが、瀬戸内海環境保全臨時措置法等もこれあり、環境庁といたしましては自然環境を保護するために厳しい態度をとり続けてまいりたいと思っておるものでございます。何分、御了承を賜りたいと思う次第であります。
この発言だけを見る →なお今回、問題になりました瀬戸大橋でございまするが、これはいまだ瀬戸大橋の架橋が、本命ルートが決まったなんという話は聞いておりません。したがって、関係省庁から何らの調査の必要書類が届いておらない段階でありまするから、これに言及することは、きわめて遺憾なことであったわけであります。もし仮に、将来さような点に関しまして関係省庁から調査資料が届いてまいりましたならば、その時点において厳しくアセスメント等その他を審査するつもりでおりますが、瀬戸内海環境保全臨時措置法等もこれあり、環境庁といたしましては自然環境を保護するために厳しい態度をとり続けてまいりたいと思っておるものでございます。何分、御了承を賜りたいと思う次第であります。
吉
島
島本虎三#13
○島本委員 去る十月二十九日の瀬戸大橋の建設に関する陳情、これに関して不穏当な言動があったということで本人からの釈明、そして二度と繰り返さないという決意の表明もあったわけです。それに加えて丸茂環境庁長官からも遺憾の意の表明がありました。私は、それについて了解したいと思います。
ただ、二点に限って、この際ですから、きちっと歯どめをかけておかなければならないと思います。それは確かに不用意の発言であります。しかし、基本的な考え方が、この中にあってはならないと思うのです。この問題については本当に不用意なのか、基本的な考え方なのか、この辺について私ははっきりしておきたいと思うのです。
なぜかというと、かつて参議院議員の選挙の際に、田中総理大臣が札幌へ出向きました。その際に北海道にはクマが五百数十頭いる。そのクマを二百頭減らして、そして開発する。開発するのに反対するような議員があったならば、全部そういう人には一票も入れないようにしなさい、こういうような演説が、ほぼ、いまのような表現に近い表現で、あったと記憶しております。それと同時に、今度あなたも北海道開発庁政務次官というような立場から、やはり開発に関して一つの考え方があったと思うのです。その言動については、それぞれ私どもも、それを承知しております。こういうようにして一連の流れの中に、また今回の、この発言があったということは、これはやはり、この考えの中に修正できないような、あなたの本質があるのじゃないか。もし、そうだとするなら、これは事重大であります。今日以後そういうようなことは絶対許されないはずでありますから、この点については、いかが決意をしておりますか。
この発言だけを見る →ただ、二点に限って、この際ですから、きちっと歯どめをかけておかなければならないと思います。それは確かに不用意の発言であります。しかし、基本的な考え方が、この中にあってはならないと思うのです。この問題については本当に不用意なのか、基本的な考え方なのか、この辺について私ははっきりしておきたいと思うのです。
なぜかというと、かつて参議院議員の選挙の際に、田中総理大臣が札幌へ出向きました。その際に北海道にはクマが五百数十頭いる。そのクマを二百頭減らして、そして開発する。開発するのに反対するような議員があったならば、全部そういう人には一票も入れないようにしなさい、こういうような演説が、ほぼ、いまのような表現に近い表現で、あったと記憶しております。それと同時に、今度あなたも北海道開発庁政務次官というような立場から、やはり開発に関して一つの考え方があったと思うのです。その言動については、それぞれ私どもも、それを承知しております。こういうようにして一連の流れの中に、また今回の、この発言があったということは、これはやはり、この考えの中に修正できないような、あなたの本質があるのじゃないか。もし、そうだとするなら、これは事重大であります。今日以後そういうようなことは絶対許されないはずでありますから、この点については、いかが決意をしておりますか。
今
今泉正二#14
○今泉政府委員 ただいまの島本先生のお説のとおり、私がただいま釈明を申し上げました言を守り、今後に処していくことにして、そのことが、そのお答えに具現をすることだと思いますので、今後さらに一層、心して職務に精励いたしたいと思います。
この発言だけを見る →島
島本虎三#15
○島本委員 言葉は本当に私の質問より、うまく答弁の方が出てくるのです、あなたは。しかし、やはり同じような立場にある人で同僚の立川談志さんがあったと思うのです。あの人の場合も沖繩開発庁政務次官だったと思いますが、これも間違っておったならば、その点は私から訂正さしてもらいますけれども、その際に、やはり不穏当な言動があった、こういうようなことで、それを指摘された途端に政務次官をやめ、そして自民党もやめて無所属になっておる。しかし、その問題を十分考えてみると、これは本質的なものとは言いがたい、感情的なものだったんじゃないかと思われます。しかし、今回の環境庁今泉政務次官の発言は、これとは質が違うんじゃないか。その点からいったならば、もっと環境庁政務次官の場合には質的にも、まだまだ考慮すべき問題があるんじゃないか。また、しなければならない問題があるんじゃないか。片や、やめてまではっきりしておる。それに対して、あなた、いまこの釈明をし、それに対して、また二度と繰り返さないということを言っておるのです。片っ方は、もうやめてしまって、それに対して、きちっとしているようでありますが、あなたの場合そのままで、きちっとやれますか。
この発言だけを見る →今
今泉正二#16
○今泉政府委員 私は、立川議員の件は先生からおっしゃったとおりだと思いますが、これは聞くところで私は立ち会っておりませんでしたが、彼の場合は何か酒を飲んでいた後だとか先だとかというようなことを聞きましたが、私の方は執務中に陳情を受けました段階で、自分が先ほど申し上げたような不穏当なところがございましたので、その欠点という点では同意に思われるかもしれませんけれども、私の場合は、あくまでも酒気をはらんでおりましたわけではなく、そのままの執務中の出来事でございますし、私も、そこは正気で、これを先生のお説のとおりとらえまして懸命にやってまいりたい、その一念で、いま、いっぱいでございます。
この発言だけを見る →島
島本虎三#17
○島本委員 そのような解明、釈明がありましたから、飲んでやっていたことは、やはり時間外であるならば許されるかもしれません。しかし飲まないで仕事の中で、それをやっている。その中に、やはり本質があるのではないか。これが心配だ。したがって今後、清水の舞台から飛びおりたつもりで、性格も考え方もきちっと直して、こういうようなことが二度とないように、環境庁政務次官として絶対やってもらいたいわけです。
環境庁の場合には、御承知のように、いろいろ省庁の中でも一番新しい。したがって環境、公害、先取りをして行政の中でやって、ようやく普通になるのです。したがって一歩、二歩前進して、その場合には評価されても、後退して、評価されることは絶対ない官庁です。したがって強く、この点を二度と繰り返さないことを心から期待して、私は、これはしかっておきたいと思います。これでやめます。
この発言だけを見る →環境庁の場合には、御承知のように、いろいろ省庁の中でも一番新しい。したがって環境、公害、先取りをして行政の中でやって、ようやく普通になるのです。したがって一歩、二歩前進して、その場合には評価されても、後退して、評価されることは絶対ない官庁です。したがって強く、この点を二度と繰り返さないことを心から期待して、私は、これはしかっておきたいと思います。これでやめます。
吉
吉田法晴#18
○吉田委員長 先ほど環境庁長官及び今泉環境政務次官の発言がありましたが、本委員会を代表して委員長よりも一言、御注意を申し上げておきます。
去る十月二十九日、本四架橋の建設促進に関する陳情団に対する今泉環境政務次官の発言はきわめて重大であり、当委員会としては率直に言って許しがたいものと感ずる次第でありますので、以後、厳重に注意し、今後かかることの絶対ないよう、委員会を代表して勧告しておきます。
以上で、この問題については一応終わります。
————◇—————
この発言だけを見る →去る十月二十九日、本四架橋の建設促進に関する陳情団に対する今泉環境政務次官の発言はきわめて重大であり、当委員会としては率直に言って許しがたいものと感ずる次第でありますので、以後、厳重に注意し、今後かかることの絶対ないよう、委員会を代表して勧告しておきます。
以上で、この問題については一応終わります。
————◇—————
吉
島
島本虎三#20
○島本委員 前回の十月二十六日の本委員会で、私が廃棄物の処理業者、その問題について質疑いたしました。そして、これはまさに告発に値するような状態である、こういうようなことも答弁をいただきましたほかに、やはり告発に踏み切ったような問題で、あの高共丸についての、その後の処理、これはどうなっているのか、これをちょっと伺いたいと思うのです。
なかなか厚生省としても、この問題に対しては解明に苦しむような態度をとっているのじゃないか。北海道では処理に反発している。にもかかわらず厚生省は、北海道で処理してくれ、こういうようなことで係官まで派遣している、こういうようなことのようでありますが、一体これはどういうようなことになっているのですか。まず、それを伺います。
この発言だけを見る →なかなか厚生省としても、この問題に対しては解明に苦しむような態度をとっているのじゃないか。北海道では処理に反発している。にもかかわらず厚生省は、北海道で処理してくれ、こういうようなことで係官まで派遣している、こういうようなことのようでありますが、一体これはどういうようなことになっているのですか。まず、それを伺います。
三
三井速雄#21
○三井説明員 前回、島本先生からお尋ねいただきまして御説明申し上げたところでございますが、その後の状況でございますが、高共丸という船が二十九日に北海道室蘭港に入港しております。それで高共丸が北海道に入港いたしました目的でございますけれども、これの船主でございます。大阪にございますが、山本海運というところが、北海道の中にある廃棄物の処理業者でございますが、北海道機器販売株式会社というふうに私ども聞いておりますが、その会社と話をいたしまして、そこにおいて高共丸に積まれておる物を処理するというふうな話し合いを持ちまして、北海道室蘭港へ行ったわけでございます。一説によりますと室蘭港へ入港するということではなくて、苫小牧港に向かったところ、低気圧のため室蘭港に緊急避難したということだそうでありますけれども、いずれにいたしましても北海道に向かったということでございます。
それで私どもといたしましては、この話自体が山本海運の山本さんと北海道機器という民間業者との話し合いにおきまして話がまとまるものであれば、それはそれで大変結構であるというふうに考えておったわけでございますが、その後、現在に至ってもまだ、この話はまとまっていないように聞いております。
それで私どもといたしまして二十九日に、私どもから担当官を北海道庁に派遣いたしました。実は、この高共丸というのが北海道に来るまでに、宮城の女川港から出港いたしまして方々回って北海道にたどりついたというようないきさつがございますので、そのいきさつ等を説明するということで、北海道庁からの希望もございましたので係官を派遣して詳しい説明をした、かような状況でございます。
この発言だけを見る →それで私どもといたしましては、この話自体が山本海運の山本さんと北海道機器という民間業者との話し合いにおきまして話がまとまるものであれば、それはそれで大変結構であるというふうに考えておったわけでございますが、その後、現在に至ってもまだ、この話はまとまっていないように聞いております。
それで私どもといたしまして二十九日に、私どもから担当官を北海道庁に派遣いたしました。実は、この高共丸というのが北海道に来るまでに、宮城の女川港から出港いたしまして方々回って北海道にたどりついたというようないきさつがございますので、そのいきさつ等を説明するということで、北海道庁からの希望もございましたので係官を派遣して詳しい説明をした、かような状況でございます。
島
島本虎三#22
○島本委員 後で、この問題の具体的な責任の問題にも触れたいと思うのですが、それにしても厚生省は怠慢じゃないですか。これは広島県の瀬戸内タンククリーニング処理施設で処理する、こういうようなことで出港しているわけです。宮城県を出港するのには、広島県の瀬戸内タンククリーニング、それの処理施設で処理するということで、これまで出港許可が出ておって、実際には、そこへ行ってない。そして今治の方へ行っている。それで愛媛県との連絡で、これがまた拒否されている。行き先がはっきりしないで、そのまま行っている。そして方々に迷惑をかけている。これは都の外へ持ち出すことさえも違法行為になっているんじゃないのですか。そういうようなことを黙ってやらしておる。そして北海道にも係官を出して説得したというのは一体、何のための説得なんですか。係官は何人出して、どういうふうな折衝をさせたのですか。
この発言だけを見る →三
三井速雄#23
○三井説明員 まず、高共丸が宮城を出ましてから方々参りました点でございますが、実は、この高共丸という船は先ほど申し上げましたように山本海運という船主が持っておる、チャーターしております船でございますが、その中に積まれております物は、前回申し上げましたとおりでございますが、三基実業という東京都で許可を得ました廃棄物処理業者の物でございます。これを処理業者たる者が、その処理業者たる責任におきまして今治へ行き、それからまた高松へ行くというようなことであったわけでございますが、実は、私どもの都道府県に対する監督という点から見ますれば、確かに先生御指摘のとおり十全でなかった点はございますが、その行く先々におきまして、この穴吹氏という人が不適正な、あるいは不適法な処理ないし保管の方法をやろうということを計画したがために、行った先で、それぞれ拒否をされたという状況でございます。そういうことで香川県の沖におきまして、かなりの期間、停泊をしておったわけでございますが、その間に船主の方が、むしろ自分で処理をするというふうに考えられまして、そういうことで北海道に処理業者を見つけて行かれたというようなことでございます。したがいまして前半、香川県に到達するまでは違反業者たる、その穴吹氏の行為でございます。後半につきましては、これはむしろ、その船を占拠されてしまった船主の山本さんの行為であるというふうに考えておるわけでございます。
それで、私ども北海道に係官を派遣いたしましたのは、北海道内で適切に処理できるものであれば、これは山本さんと、その処理業者との民間同士の話でございますから、それはそれで大変結構であると考えておったわけでございますが、北海道内において、ぜひ処理すべきであるというふうには私ども実は考えておりませんでした。一部の新聞等に説得に派遣したというふうな表現もございますけれども、そうではございませんので、ここに至りますまでの事情等を北海道庁の方によく説明するというために行ったわけでございます。なお参りました者は、厚生省の水道環境部産業廃棄物対策室というのがございますが、そこの室長補佐と総務係長の二名でございます。
この発言だけを見る →それで、私ども北海道に係官を派遣いたしましたのは、北海道内で適切に処理できるものであれば、これは山本さんと、その処理業者との民間同士の話でございますから、それはそれで大変結構であると考えておったわけでございますが、北海道内において、ぜひ処理すべきであるというふうには私ども実は考えておりませんでした。一部の新聞等に説得に派遣したというふうな表現もございますけれども、そうではございませんので、ここに至りますまでの事情等を北海道庁の方によく説明するというために行ったわけでございます。なお参りました者は、厚生省の水道環境部産業廃棄物対策室というのがございますが、そこの室長補佐と総務係長の二名でございます。
島
島本虎三#24
○島本委員 これはどっちの方が本当かうそか、わかりませんけれども、北海道札幌郡広島町、ここはいま住宅団地が大規模にふえて大きくなっているところです。そのために郵便局でさえも、いままでのような町の中にあったものが——住宅がふえて、いまや市になろうとしているようなふえ方なんです。急に膨脹しているんです。そういうふうな広島町ですけど、そこへ前にあった、あなたが、いまおっしゃった北海道機器株式会社というのじゃないかと思いますが、そこで処理するように了解を得て、そこへ行っているんだ、こういうようなことのようであります。それでもなお穴田輝行広島町長は、数日前に会社に問い合わせたときは引き受ける意思はないと言っていた、こう新聞で、はっきり断言しているんですが、これは引き受けると言っていたということで、どうも、その点は転々として変わっていくので、だれかが後ろで操作して、やらせているのじゃないか、その背景があるのじゃないですか。本人の意思だけで行くにしては、これは余りに的確過ぎる、瀬戸内海から北海道へ。
そして同時に今度は北海道の衛生部では、北海道が日本のごみ捨て場同然に扱われるのは心外である、事態がこうなった以上は道内での処理を拒否する考えには変わりはない、こういうふうに言っているわけです。一体この処理は、どこでしなければならなかったのか。それをこういうふうにしたのはだれなのか、この二点だけ、この際きちっとしておきましょう。これはどこで処理しなければならないような状態だったのですか。
この発言だけを見る →そして同時に今度は北海道の衛生部では、北海道が日本のごみ捨て場同然に扱われるのは心外である、事態がこうなった以上は道内での処理を拒否する考えには変わりはない、こういうふうに言っているわけです。一体この処理は、どこでしなければならなかったのか。それをこういうふうにしたのはだれなのか、この二点だけ、この際きちっとしておきましょう。これはどこで処理しなければならないような状態だったのですか。
三
三井速雄#25
○三井説明員 お答え申し上げます。
町当局あるいは道庁と私どもとの見解に、あるいは相違があるというふうな新聞報道等もございますが、私どもは、あくまで実情説明ということで状況を説明するために行っておるわけでございます。
それから北海道におきます。その北海道機器販売株式会社というところと山本さんの話は、私ども山本さん等から聞いた話でございます。それで、そういう話がまとまりますならば大変結構であるというふうに考えておったわけでございます。
なお、どうすべきであったかというお尋ね、大変本質的なお尋ねであるかと思いますが、これは現行法のたてまえにおきましては、そもそも基本的には排出事業者がみずから処理すべきものである。ただし排出事業者が、許可を得た処理業者に委託をする場合には、その許可を持っておる処理業者が処理をすべきものであるというふうに考えております。したがいまして、この場合は、もともと、おりましたこの三基実業の穴吹氏が処理すべきであるというふうに申し上げることになるわけでございます。
この発言だけを見る →町当局あるいは道庁と私どもとの見解に、あるいは相違があるというふうな新聞報道等もございますが、私どもは、あくまで実情説明ということで状況を説明するために行っておるわけでございます。
それから北海道におきます。その北海道機器販売株式会社というところと山本さんの話は、私ども山本さん等から聞いた話でございます。それで、そういう話がまとまりますならば大変結構であるというふうに考えておったわけでございます。
なお、どうすべきであったかというお尋ね、大変本質的なお尋ねであるかと思いますが、これは現行法のたてまえにおきましては、そもそも基本的には排出事業者がみずから処理すべきものである。ただし排出事業者が、許可を得た処理業者に委託をする場合には、その許可を持っておる処理業者が処理をすべきものであるというふうに考えております。したがいまして、この場合は、もともと、おりましたこの三基実業の穴吹氏が処理すべきであるというふうに申し上げることになるわけでございます。
島
島本虎三#26
○島本委員 穴吹氏が処理すると申されていることは、いままでも何回もやっているのですが、この積み荷は、産業廃棄物はどの場所で処理するようになっていて、この船を出港させたのですかというんだ。それも全然わからないで出港させるわけないでしょう。どこで処理するということで、これは出港になっているのですかというのです。
この発言だけを見る →三
三井速雄#27
○三井説明員 三基実業が持っております許可内容、これは東京都で許可したわけでございますが、これによりますと、東京都におきまして廃棄物を集め、これを広島県の瀬戸内タンククリーニングというところに持っていって処理するという内容の許可を持っておったわけでございます。ところが現実に集められました物を見てみますと、瀬戸内タンククリーニングで処理できる以外の物も現実に集められておるということで、実はこの段階で、すでに、この処理業者は違反行為をやっておったということになるわけでございます。そういう違反云々ということを抜きにして考えますと、やはりこれは穴吹氏が、瀬戸内タンククリーニングで処理できないのであれば、新たに処理業者を見つけまして、その内容に従いまして新たに許可を得、それによって適正に処理するということが必要でございます。
この発言だけを見る →島
島本虎三#28
○島本委員 北海道では揚げない。それならば、めんどうくさくなったら原点に戻すより、しょうがないでしょう。
廃油を委託した工場はどういう企業ですか。企業名をずっと列挙してください。
この発言だけを見る →廃油を委託した工場はどういう企業ですか。企業名をずっと列挙してください。
三