文教・科学委員会

1998-05-12 参議院 全246発言

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会議録情報#0
平成十年五月十二日(火曜日)
   午前九時十分開会
    —————————————
   委員の異動
 五月十一日
    辞任         補欠選任
     本岡 昭次君     中尾 則幸君
     山下 栄一君     加藤 修一君
     上山 和人君     及川 一夫君
 五月十二日
    辞任         補欠選任
     野沢 太三君     中原  爽君
    —————————————
  出席者は左のとおり。
    委員長         大島 慶久君
    理 事
                小野 清子君
                北岡 秀二君
                馳   浩君
                小林  元君
                松 あきら君
    委 員
                井上  裕君
                釜本 邦茂君
                田沢 智治君
                中原  爽君
                長谷川道郎君
                江本 孟紀君
                萱野  茂君
                中尾 則幸君
                加藤 修一君
                及川 一夫君
               日下部禧代子君
                阿部 幸代君
                扇  千景君
   国務大臣
       内閣総理大臣   橋本龍太郎君
       文 部 大 臣  町村 信孝君
       国 務 大 臣
       (科学技術庁長
       官)       谷垣 禎一君
   政府委員
       総務長官官房
       審議官      西村 正紀君
       科学技術庁長官
       官房長      沖村 憲樹君
       科学技術庁長官
       官房審議官    今村  努君
       科学技術庁研究
       開発局長     青江  茂君
       科学技術庁原子
       力局長      加藤 康宏君
       科学技術庁原子
       力安全局長    池田  要君
       文部省体育局長  工藤 智規君
       資源エネルギー
       庁長官      稲川 泰弘君
       資源エネルギー
       庁石炭・新エネ
       ルギー部長    篠原  徹君
       資源エネルギー
       庁公益事業部長  奥村 裕一君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        巻端 俊兒君
   参考人
       動力炉・核燃料
       開発事業団理事
       長        近藤 俊幸君
       動力炉・核燃料
       開発事業団理事  中野 啓昌君
       動力炉・核燃料
       開発事業団理事  菊池 三郎君
    —————————————
  本日の会議に付した案件
○派遣委員の報告
○原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法
 の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送
 付)
○平成十四年ワールドカップサッカー大会特別措
 置法案(内閣提出、衆議院送付)
    —————————————
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大島慶久#1
○委員長(大島慶久君) ただいまから文教・科学委員会を開会いたします。
 まず、委員の異動について御報告いたします。
 昨日、上山和人君、本岡昭次君及び山下栄一君が委員を辞任され、その補欠として及川一夫君、中尾則幸若及び加藤修一君が選任されました。
    —————————————
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大島慶久#2
○委員長(大島慶久君) 原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 去る七日、当委員会が行いました委員派遣につきまして、派遣委員から報告を聴取いたします。北岡秀二君。
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北岡秀二#3
○北岡秀二君 去る五月七日、茨城県東海村において、動力炉・核燃料開発事業団東海事業所を視察し、原子力施設の現状を実際に見るとともに、地方公聴会を開催して現地の生の声を聞いてまいりました。派遣委員は、大島委員長、馳理事、小林理事、松理事、長谷川委員、萱野委員、日下部委員、阿部委員、扇委員及び私、北岡の十名であります。
 まず、視察の概要について御報告申し上げます。
 動燃事業団東海事業所は、使用済み燃料の再処理、プルトニウム燃料の開発や製造、ウラン濃縮技術の開発、高レベル放射性廃棄物の処理貯蔵処分技術の開発、高速増殖炉燃料リサイクル技術の開発などを行っている動燃事業団の中核をなす事業所であります。しかしながら、ウラン廃棄物管理問題に関し科学技術庁長官名の命令により、平成九年十二月二十三日から六カ月間、事業所内のウラン使用施設はその使用が停止された状態であり、その他大半の施設においても検査等により操業は行われておりません。当日は、再処理工場、昨年三月に火災・爆発事故が発生したアスファルト固化処理施設及び雨水等の流入により相当な量の水がたまるという管理状況が問題となった廃棄物屋外貯蔵ピットを視察いたしました。
 次に、引き続いて行われました地方公聴会について御報告申し上げます。公聴会は四名の公述人から意見を聴取した後、各委員から質疑が行われました。
 まず、公述の要旨を簡単に御報告申し上げます。
 最初に、東海村村長村上達也君からは、原子力の開発、事業推進には国民的合意が不可欠であるが、現在は不安感、不信感が支配的となっており、原子力に携わるすべての関係者の意識改革が必要である。動燃改革に対しては、安全確保の強化、社会に開かれた体制の構築が強調され、本社が東海村に移転されることなどから、これを評価している。また、新たな立法措置を含めた原子力防災対策の充実、早急なバックエンド対策、原子炉の運転停止後における新たな地域振興策の拡充を国に要望するなどの意見が述べられました。
 次に、東京大学工学系研究科教授宮健三君からは、過去の動燃の事故は不幸であったが、核燃料サイクルの意義に変化はない。動燃改革検討委員会報告書において指摘されている主要な項目については十分納得がいく内容であり、改正法律案は適切に報告内容を反映している。新法人の運営に報告内容が忠実に生かされるならば、我が国として初めて世界に先駆けるような大型プロジェクトを成功させ得ることになるほか、これまでと異なり原子力開発に強く民意が反映されるようになり、従来とは大きく異なった方法で原子力開発が推進されることになる。また、原子力の実態について学校教育において適切に取り扱われる必要があるなどの意見が述べられました。
 次に、社団法人茨城県経営者協会会長石川周君からは、原子力エネルギーの安定供給の確立は我が国の将来を左右する重要事項であり、地元住民の間においても原子力に対する評価と信頼は高いと認識している。新法人の経営責任の明確化、業務の重点化、業務運営の透明性及び社会性の確保など、組織運営面からの事故再発防止策の工夫、努力が図られている今回の法律案を高く評価している。動燃の事故は放射性廃棄物処理が原子力エネルギー利用において重要であることを再認識させ、今後、国は放射性廃棄物対策について一層本格的な取り組みが必要であるなどの意見が述べられました。
 最後に、前日本原子力研究所研究員青柳長紀君からは、動燃の一連の事故、不祥事はみずからの体質上の欠陥によるとともに、核燃料サイクル政策の欠陥にも起因している。動燃改革のためには現行の原子力開発利用長期計画を早急に見直し、基礎研究の上に立った開発実用化を検討すべきである。安全審査機能の充実のため、科学技術庁、通産省の規制部門と推進部門を分離させ、原子力安全委員会を直接的な規制行政機能を持った第三者的な機関とすべきであるなどの意見が述べられました。
 公述人の意見に対し、各委員より、原子力防災における国の役割のあり方と一般防災と区別した新たな立法措置の必要性、開発成果の技術移転における留意点、動燃改革成功のためのポイント、核燃料サイクル技術の実用化の見通し、運営審議会に地元自治体から参画する必要性、動燃事業団に対する住民側の意識変化の有無、放射性廃棄物処理処分に向けた技術的見通し、動燃事業団の情報公開及び広報に対する姿勢、第三者的事故調査の必要性からの原子力安全委員会の独立性の確保、学校教育において原子力教育を行う意義など、多岐にわたる質疑が行われました。
 会議の内容は速記により記録いたしましたので、詳細はこれにより御承知願いたいと存じます。
 以上で報告を終わります。
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大島慶久#4
○委員長(大島慶久君) 以上で派遣委員の報告は終了いたしました。
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大島慶久#5
○委員長(大島慶久君) 次に、ただいま議題となっております原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律案につきまして、前回に引き続き質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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小林元#6
○小林元君 民主党の小林でございます。
 長官に通告はしておりませんけれども、昨日インドで地下核実験があったと。二十四年ぶりというような見出しになっております。核不拡散条約でしょうか、二年前にインドが参加をしていただけなかったというような状況の中でこういう結果になったわけでございます。今まで明らかになった核保有国は五カ国でございましたが、ついに六カ国目というようなこともあり、隣のパキスタンでも大変な懸念をし、あるいは開発に向かうというようなニュースもあるわけでございます。
 日本政府としてもこれは絶対に賛成できない、大変遺憾であるというふうに官房長官が記者会見でコメントを出しておられますが、平和利用の推進に当たっている科技庁長官として御所見がありましたらお願いしたいと思います。
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谷垣禎一#7
○国務大臣(谷垣禎一君) 今、小林先生からお話がございましたように、昨日インドがあのような実験を行ったことは私として大変遺憾でございます。我が国の原子力開発の基本は申し上げるまでもなく平和利用でございまして、国内においてはもちろん平和利用でございますけれども、それをさらに核不拡散という形で国際的にも平和利用の精神を及ぼしていくというのは原子力委員会の基本的な考え方でございますから、そういう意味合いにおきまして大変遺憾なことであると思っております。
 今御指摘のように、政府としても官房長官のコメントをきのう発表され、またきょう外務大臣がインド大使を呼ばれて我が国としての態度をきちっと申し入れるというふうに理解をいたしております。
 なお、私が座長になりまして放射能対策本部というものがございまして、この核実験が我が国への放射能影響にどういう意味合いを持つかということも把握しておかなければなりません。早速、関係各方面に対してこの調査に協力をしてもらうよう、私からもこの本部として依頼をしたところでございます。
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小林元#8
○小林元君 日本は、今回の法改正にも関連しておりますけれども、核燃料サイクルをやっていくんだということでありますけれども、実は昨年の九月に日韓議員連盟の、日韓議員の交流といいますか意見交換会がございました。
 その際に、日米ガイドラインの話の中で韓国側から、日本はプルトニウム保有国である、あるいは、核兵器用のウランかどうかは別としましてウランの保有国である、したがって核開発能力があるというふうに見ている、その上にさらに日米防衛協力というようなことが強化されれば韓国にとっても大変な脅威であるというような、日本に対する疑惑といいますか懸念が表明されたわけでございます。私は初めて出ましたので、日本は被爆国であり、そのような軍事利用というものは絶対にあり得ないし考えていない、やる気もないということを再三表明したんですけれども、そのような発言がありました。
 ですから、科技庁長官とされても今後ぜひ、そのような平和利用しかやらないんだ、軍事利用というのは日本としては絶対にやらないということをアジアの諸国にも大いにアナウンスしていただきたいというふうに、これは御要望でございますが、よろしくお願いしたいと思います。
 それでは、今回の改正法についての質問をさせていただきます。
 先日、七日に東海村で現地公聴会をやっていただきました。私も地元議員として大変感謝をいたしておりますけれども、その際に東海の村上村長から、原子力防災につきまして地方自治体の限界論、原子力防災の特殊性ということが強調されて、国が一元的な責任を持ってやってもらいたい、町村の義務を放棄するものではないけれども、人材的にも、あるいは資機材の面、あるいは高度な技術的な対応が必要であると。これは要するに、原子力の関係課ではなくて、消防署等についてもそういうものは必要であると。それから、自衛消防との協力といっても、例えば原研と動燃と原電というふうにそれぞれの事業所にあるわけでございますが、これの統一的な運用というようなことになりますと、到底それは村の消防署の能力を超えている、権限もないというようなことでございます。
 ですから、一体的運用と口で言うのは簡単でございますが、やはり権限とかそういう問題につきましてもいろいろ問題がある、したがって、原子力防災の特別措置法といいますか基本法といいますか、そういうものをつくってもらいたいというようなお話がございましたが、いかがでしょうか。
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池田要#9
○政府委員(池田要君) 原子力の防災につきましては、これまでも原子力安全委員会が定めます指針等に基づきまして関係省庁において必要な対策に取り組んできております。
 昨年六月には、災害対策基本法に基づきます基本計画に、初めてでございますけれども、原子力災害対策編ということで、災害予防から緊急時まで関係機関の取り組みを具体的にあらわすような作業もしたところでございます。
 この間、当庁におきましては、先生御指摘のような地方自治体の要望を踏まえまして、これは一昨年の十二月からでございますけれども、関係の地方公共団体、この中に茨城県も入っていただいていますけれども、学識経験者の参加もいただきまして、特別措置法を含めました原子力防災対策の充実強化といったことで必要な検討を行ってきたところでございまして、ことしの三月にこの検討会の報告をまとめていただいてございます。さらに、こういう成果を踏まえまして、原子力安全委員会におきまして、ことしの三月からでございますけれども、原子力防災対策の実効性を向上させるといった観点から、その重要事項についての検討を始めていただいているところでございます。
 科学技術庁といたしましては、こうした原子力安全委員会におきます検討の進展に期待しているところでございまして、関係省庁の協力もいただきながら、今後ともこうした原子力防災対策の一層の充実強化といったことに取り組んでまいりたいと考えております。
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小林元#10
○小林元君 民主党でも、原子力災害防災の特別措置法というようなものを衆議院で提出させていただきました。否決はされましたけれども、その精神をぜひ酌んでいただきたいと思いますし、さらにまた、今後とも法制化の問題等についても御尽力をいただきたいというふうに考えております。
 それから次に、改正法の二十二条に運営審議会、検討段階では経営審議会という名前がついておりましたけれども、こういうものが置かれるということで、この新法人の基本構想におきまして、委員の構成とか機能とかそういうことが出されております。そういうものを踏まえて今後委員の選任がされるんだろうというふうに考えておりますけれども、この十五人の中に出身団体の例示があるわけでございます。専門分野あるいは産業界その他というようなことがあるんですけれども、地元関係者といいますか地方自治体といいますか、そういうところが例示をされていないのは大変残念なんです。
 この辺の選任につきまして、やはりそういう地元の関係者、あるいは円卓会議でいろいろありましたようないわゆる反対者といいましょうか、非常に運営審議会はやりにくいかもしれませんけれども、慎重な論者といいますか、そういう方々も入っていただく。率直な御意見を伺う中での緊張感のある経営、そしてまた、そういう議論をするということはいろんな資料が提出をされるわけでございます。情報公開の大きな役割も果たすんではないかというふうに考えておりますので、その辺の選任の考え方につきましてありましたらお伺いしたいと思います。
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谷垣禎一#11
○国務大臣(谷垣禎一君) 運営審議会の委員につきましては、第二十三条第一項に理事長が任命するということになっておりまして、基本的には理事長の判断にゆだねているわけであります。
 ただ、これは何のために設けられた審議会なのかということを考えますと、機構の運営に幅広く外部の意見を、外部の風に当てる機会をつくってタコつぼ化しないようにというのがねらいでございますから、どういう方を選ぶかについては、できるだけ幅広い分野の方から選ぶ、幅広い選択をすべきものというふうに私は思っておりまして、その中には地域とかあるいはいろんな考え方というものも含めてよいのではないかと思います。
 ですから、今、小林先生がおっしゃったようなことをこの規定が排除するというようなものではないというふうに思っております。
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小林元#12
○小林元君 前向きな御答弁をいただきましたので、そのような方向で今後人選があるものと期待をしているところでございます。
 それから、今回の事故に関連して物理的あるいは科学的ないろいろ原因調査もやられておるわけでございますけれども、人為的な問題というような側面もあるというふうに一般的にも受けとめられているわけでございます。
 先日もこの委員会でも問題になりましたけれども、動燃のこれまでのいわゆる職員構成、プロパーといいますか、いわゆる職員というのは二千七百人、それと同数以上の下請作業員というような形で事業が運営されているわけでございますが、全体の職員構成、プロパーあるいは出向職員、そして下請職員、その人数なり割合を簡単に御説明いただきたいと思います。
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中野啓昌#13
○参考人(中野啓昌君) 動燃全体のことしの四月一日現在での数字を申し上げます。
 プロパーでございますが、二千三百九十名でございます。また、出向者と申しまして、ほかの会社から動燃事業団に来まして、これは職員として動燃の中で働いていただいている方でございますが、出向者と申しますのが三百三十七名、そしてそれ以外の作業請負を含めまして全部で三千五十一名、合わせまして約五千七百名ぐらいになります。以上でございます。
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小林元#14
○小林元君 それで、動燃のいわゆる「もんじゅ」の事故あるいはアスファルト固化施設の事故の際に、現に張りついていた職員数、そしてその割合、人数をそれぞれお願いします。
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中野啓昌#15
○参考人(中野啓昌君) 先ほども報告でございましたが、東海事業所のアスファルトの方は現在運転をいたしておりませんで、要するに事故後の対応処置をしております。一方、「もんじゅ」の方は今でも冷却系統が運転されておるわけでございまして、いわばその運転状態に近い形で要員が張りつけられております。
 したがいまして、両方の比率はちょっと違うかと思いますが、数字を申し上げます。
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小林元#16
○小林元君 いや、事故のときの。
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中野啓昌#17
○参考人(中野啓昌君) 「もんじゅ」の場合の事故時のプロパーは八十一名でございます。出向者が八十七名で、作業請負が百四十三名でございます。平成九年三月十一日に起きましたアスファルト施設でございますが、プロパーが四名、出向がゼロで、作業請負が四十五名でございます。
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小林元#18
○小林元君 結局、「もんじゅ」の場合は発電所といいますか、そういう形で大体三百人近い運転員できちんと、通常の組織で行われていたということだと思います。固化施設につきましては、いわばプロパーの職員が四人、それに対して下請の作業員が四十五名。そしてそれも、どうも新聞情報によりますとよくわかりませんが、あの固化施設、この間見せていただきましたけれども、あの中に一緒にいたのか、それとは別な場所におられたのかいわゆる管理職員といいますか、プロパー職員はどういうあれだったんでしょうか。
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中野啓昌#19
○参考人(中野啓昌君) 事故が起きました当時は、まず、この施設の保安責任者でございます課長でございますが、出張で不在でございました。その代理の管理者、これは担当役と呼んでおりますが、担当役が別棟におりました。また、主査の職員も別棟におりました。
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小林元#20
○小林元君 これ以上詳しくはあれですけれども、要するに、そういう下請に任せっ放し、しかも固化施設の運転について、あのときはテスト的な固化をやっておられたわけですよね。ですから、そういう重大な時期に結局、安全要員といいますか管理要員がきちんとしていなかった。通常の作業ベースで何の問題もないのではないかと思ったか思わないかはわかりませんが、結局、「もんじゅ」の事故にしてもアスファルト固化施設の事故にしましても、いわば施設の先端部分で起こった事故ではない。要するに通常の技術の中で常識的には考えられないような温度計の設計があったり、それが破損をした。あるいは固化施設につきましても、今まで事故がないから多少の処理内容が変わっても問題はないという頭があったかどうかはわかりませんが、気の緩みといいますか、そういう中で事故が起こった。しかも火災の消火の確認が非常に不十分であったという中であったわけでございます。
 ですから、プロパー以上に下請の作業員、運転要員が多いという状況については大変問題があるというふうに見ているわけでございますが、この新組織が発足した後、こういう体制についてどのように改善をするのか、あるいは別なところで意識改革をやるのかというようなお考えがありましたら、科技庁の方から御答弁いただきたいと思います。
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加藤康宏#21
○政府委員(加藤康宏君) 今先生御指摘のように、下請との関係というのは非常に大事でございまして、特にアスファルト固化施設の火災爆発事故につきましては、そこにも一つの大きな問題があったわけでございます。そのために、新しい法人に変わるときに、これまで旧動燃では本社に約五百人ぐらいの職員がいたんですが、本社をスリム化するというのが片一方にございまして、約四割ぐらいスリム化しまして、スリム化した定員を運転管理部門に振り向けるということを今度するわけでございまして、そういう意味で職員の比率を高めたいと考えております。
 それから、職員と請負作業者の責任を明確化することと、またそれが一体感を持って一緒にきちっと仕事ができる、そういうことが非常に重要でございますので、そのような環境を整えることが非常に重要であるということでございます。そのために動燃事業団では今、職員と請負作業者が一体となった研修を行う、それから双方の信頼関係、それを築くことが非常に重要でございますから、そのための努力が進められているところでございます。
 そういうことによりまして職員と請負作業者の関係も改善いたしまして、責任がある運転管理体制、そういうものを確立していきたいと考えている次第でございます。
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小林元#22
○小林元君 下請作業員に権限を移譲するというのは、権限と責任を与えるというのは大変難しい問題かもしれませんけれども、今お話がありましたような意識改革だけではなかなか難しいのではないかなというふうに思うわけでございます。
 したがいまして、例えば下請作業員を多少減らしても責任ある者が一緒に運転の中に入るといいましょうか、一体化するような組織づくり、そういうことも必要なのではないかなというふうに考えている次第でございます。
 次に進ませていただきます。時間がありませんので簡潔にお聞きします。
 動燃、そしてまた新法人の大事な柱は核燃料のサイクルを完成させるということだと思います。プルサーマルが今進められようとしておりますけれども、核不拡散の問題、余剰プルトニウムは持たないという大原則は十分承知しておりますけれども、プルサーマルで使うということと高速増殖炉でこのプルトニウムを効率的に使うというようなことで、プルトニウムの使い方としてどちらがエネルギー効率どのくらいか、一般利用と違うんだと思うんですけれども、いかがでしょうか。
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加藤康宏#23
○政府委員(加藤康宏君) プルトニウムを資源として利用していくことを考えた場合に燃料の利用効率はどうだろうかという御質問かと思います。軽水炉でプルサーマルしない、ワンススルーと言いますが、そういうような場合ですと、燃料の濃縮度とか燃焼をどれぐらいにするかによっていろいろのばらつきがございますから一つの試算でございますが、それによりますと、天然ウランの〇・五%ぐらいが実際にエネルギーに変わっていく。それで、今度はその使用済み燃料からのプルトニウム、それから燃え残りのウラン、これをもう一度リサイクルして燃やすいわゆるプルサーマル、これを一回実施した場合に天然ウランのうちどれだけが熱に変わるかと申しますと、〇・七五%という試算がございまして、これで比較いたしますと、リサイクルしない場合の一・五倍エネルギーに変わり得るということでございます。
 ちなみに、高速増殖炉でございますと、何度も何度もリサイクルできるわけでございます。その場合は天然ウランの六〇%までが有効に使えるだろう、そういうような試算になっております。
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小林元#24
○小林元君 時間がありませんけれども、結局、今お話がありましたように、プルサーマルでは三回ぐらいというか三倍というか、しかし増殖炉でうまく使えば六十倍とか、あるいは西澤先生などは百倍というようなお話もあるわけでございます。ただ、高速増殖炉がうまくいくのかどうかは新法人の開発次第ということになるわけでございますけれども、それまでに余剰プルトニウムを持たない、だから使わざるを得ないんだ、だけれども、我が国は資源が乏しい国でありますし、資源を大事にしたいということから考えればやはり百倍にして使った方がいい。経済性とか安全性とかいろんな問題、ほかにもあると思いますけれども、そういうことが言えるんではないか。
 ですから、今のように単純にといいますか、再処理をしてプルトニウムを分離する、そして分離をすれば余剰プルトニウムは持たないということでどんどん使ってしまう、あるいはプルサーマルのような、むだな使い方とは言いませんけれども、効率の悪い使い方もするというようなことになりますとどうかなと。したがって、核燃料リサイクル、それからワンススルーという方式もあるでしょうし、あるいは使用済み燃料について再処理をもう少し待って、おくらせるといいますか中間貯蔵をする、そして将来の利用に備えるというような考え方もあるんではないかと思う。
 時間が超過しておりますので、そういう考えを申し上げて質問を終わらせていただきます。
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加藤修一#25
○加藤修一君 公明の加藤修一でございます。
 私はまず最初に、前回抜本的見直しの件についてもお尋ねしたわけでありますけれども、受託民間企業への賠償責任、今回ナトリウム漏れによって非常に大きな事故になり、それが多大な損失を招いたわけですけれども、最後に聞く予定でしたけれども、この問題についてお尋ねしたいわけです。
 その前に、私といたしましては、こういう高速増殖炉のプロジェクト、現段階で私が認識している範囲では非常に大きな懸念を持っているわけであります。毒性が極めてすごいという話も当然ありますけれども、一概に比較することはできないわけですけれども、ダイオキシンの半減期が七年、DDTの半減期が百年、プルトニウムの半減期、239で二万四千年。もちろんダイオキシンとかDDTというのは環境中に拡散しているわけですけれども、プルトニウムについては拡散しないように、もちろん十分な管理のもとに置こうという考え方のもとに進んでいるわけですけれども、それでもまだ懸念が私は生じているわけでして、もちろん総合的なエネルギーの需給関係をどういう形で考えていくかということも日本にとっては非常に重大な点でありますので、そういった点も含めて考えていかなきゃいけないという問題であることも事実であろうと思います。
 それで、まず最初に、先ほども申し上げましたように、受託民間企業への賠償責任というのはどういうふうにお考えでしょうか。
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加藤康宏#26
○政府委員(加藤康宏君) それぞれ機械をつくったり据えつけしていただくときには契約によって行っておりますので、その契約によるわけでございますが、先生今御指摘は、「もんじゅ」の場合についてはどうなっているのかということかと思います。
 それで、「もんじゅ」の場合につきましては今回、民間企業につきましては温度計の設計が悪かったということが一つ原因でございます。それで、その設計が悪かったものを動燃事業団がその技術仕様を承認しておりますので、承認する方にもやっぱり落ち度があったということでございますので、今回の温度計については両者に落ち度があったと、そういうわけでございます。
 したがいまして、動燃事業団とメーカーとが基本的には折半して負担をする、そういうことで合意をしているわけでございますが、じゃ何を折半するかと申しますと、「もんじゅ」事故におきます被害総額につきましては約五十億円強でございます。これは、原因の究明とか、それからその機械のナトリウムがついた部分の健全性調査とか、そういうものの費用が約五十四億円でございまして、これは東芝と動燃事業団が折半するということで合意しております。
 それから、その被害のうちにも、例えばナトリウムを洗浄する費用というのがございましたが、こういうのはたまたま保険に一部入っておりまして、保険で十億円まではカバーされるわけでございますので、その保険金額を超えた、保険でカバーされる分を超えた部分を東芝と折半するということでございます。
 なお、二次系の温度計につきましては欠損品でございましたから、その二次系温度計の全数についての交換費用、これは東芝が負担をする、そういうことで話し合いが行われたわけでございます。
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加藤修一#27
○加藤修一君 これは民法上の過失責任は問えないという、過失の立証責任はできないということですか。
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加藤康宏#28
○政府委員(加藤康宏君) 契約の瑕疵担保期間、それが普通できましてから一年間とかそういうことでございまして、期限をもう既に超えておりますからそこはできないことでございますので、話し合いで今回はそういうふうにさせていただきました。
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加藤修一#29
○加藤修一君 先ほどの答弁の中に五十数億円という話がございましたけれども、そのうちの折半、東芝が持つということでしょう、そういうことですね。そういった場合に、東芝は具体的にどういう理由で折半するという話になりますか。
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