経済産業委員会

2002-11-14 参議院 全231発言

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会議録情報#0
平成十四年十一月十四日(木曜日)
   午前九時開会
    ─────────────
   委員の異動
 十一月十四日
    辞任         補欠選任
     片山虎之助君     小泉 顕雄君
     直嶋 正行君     岩本  司君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         田浦  直君
    理 事
                魚住 汎英君
                加納 時男君
                松田 岩夫君
                木俣 佳丈君
                平田 健二君
    委 員
                小泉 顕雄君
                小林  温君
                近藤  剛君
                斉藤 滋宣君
                関谷 勝嗣君
                保坂 三蔵君
                岩本  司君
                直嶋 正行君
                藤原 正司君
                簗瀬  進君
                若林 秀樹君
                鶴岡  洋君
                松 あきら君
                緒方 靖夫君
                西山登紀子君
                広野ただし君
   国務大臣
       経済産業大臣   平沼 赳夫君
   副大臣
       内閣府副大臣   伊藤 達也君
       内閣府副大臣   根本  匠君
       財務副大臣    小林 興起君
       厚生労働副大臣  木村 義雄君
       経済産業副大臣  西川太一郎君
   大臣政務官
       経済産業大臣政
       務官       桜田 義孝君
       経済産業大臣政
       務官       西川 公也君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        塩入 武三君
   政府参考人
       内閣府産業再生
       機構(仮称)設
       立準備室次長   小手川大助君
       経済産業大臣官
       房審議官     桑田  始君
       経済産業省経済
       産業政策局長   林  良造君
       経済産業省産業
       技術環境局長   中村  薫君
       中小企業庁長官  杉山 秀二君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○中小企業信用保険法の一部を改正する法律案(
 内閣提出、衆議院送付)
○中小企業等が行う新たな事業活動の促進のため
 の中小企業等協同組合法等の一部を改正する法
 律案(内閣提出、衆議院送付)



    ─────────────
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田浦直#1
○委員長(田浦直君) ただいまから経済産業委員会を開会いたします。
 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをします。
 中小企業信用保険法の一部を改正する法律案及び中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に内閣府産業再生機構(仮称)設立準備室次長小手川大助君、経済産業大臣官房審議官桑田始君、経済産業省経済産業政策局長林良造君、経済産業省産業技術環境局長中村薫君及び中小企業庁長官杉山秀二君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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田浦直#2
○委員長(田浦直君) 御異議ないと認め、さよう決定をいたします。
    ─────────────
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田浦直#3
○委員長(田浦直君) 中小企業信用保険法の一部を改正する法律案及び中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
 質疑のある方は順次御発言お願いします。
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小林温#4
○小林温君 おはようございます。自民党の小林温でございます。
 本日は、中小企業信用保険法の改正案、そして中小企業挑戦支援法、この二法について御質問をさせていただきます。
 かつての委員会の中でも少し御紹介させていただきましたが、私、かつて家業の本屋をしておりましたときに、信用保証協会に大変お世話になりました。助けられたという部分もあるんですが、最初にあえて苦言を呈しておきますと、やっぱりこちらがせっぱ詰まって信用保証協会に銀行経由で融資をお願いするわけでございますが、ああ冷たいなと、こういう体験をした覚えがあります。銀行側は、いや、これは是非やってあげたいんだが、どうも保証協会さんが首を縦に振らない、もう少し担保を入れてくれないかと、こんな話も出てくるわけでございます。今回の信用保険法改正案七号、八号、特に緊急を要する中小企業者の方向けの融資でもございますので、是非窓口で融資対象の方には優しくしていただくということを周知徹底していただきたいと、こんなことをお願い、冒頭に申し上げたいと思います。
 そして、中小企業挑戦支援法でございますが、私自身、その後三つの会社を実は設立をしました。資本金の規模もそれぞれ違っていたわけでございますが、その経験を通じて感じたことは、やはり会社作るというのは本当に面倒くさいなと。もう少し簡単に会社を作れるようになったら、創業意欲を持った方がいろんな可能性を見いだすことができるんじゃないかという思いもしたわけでございます。そういう意味では、この二法は、私自身の体験の中からも踏まえて、是非法律として内容のあるものにしていただきたいと、こうお願いを申し上げるところでございます。
 まず最初に、信用保険法の改正案についてでございますが、昨日もまた株価がバブル後最安値、終わり値で記録をいたしました。経済環境、依然厳しいわけでございますが、中小企業をめぐる環境、金融環境も大変依然として厳しい状況にあると思います。
 中小企業の景況調査の業況判断のDIもマイナス、かなりの数で続いております。それから、資金繰りもマイナス三三・一ですか、直近の数字で。デフレの進行による中小企業への影響が顕著に現れるというふうに思うわけでございます。
 こういう形で、中小企業をめぐる経済情勢、特に金融機関の貸し渋りも厳しい現状があると思いますが、現在のこういった中小企業を取り巻く経済・金融環境について、平沼大臣、どのような御認識をお持ちか、お聞かせをいただければと思います。
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平沼赳夫#5
○国務大臣(平沼赳夫君) おはようございます。
 我が国の経済全体が、輸出の伸びの鈍化でございますとか雇用・所得環境の厳しさを背景といたしまして、中小企業、これを直撃しておりまして、中小企業をめぐる金融情勢というのは、私どもは極めて厳しい状況にあると、このように認識しております。
 中小企業の業況につきましては、中小企業庁が四半期ごとに実施をしております中小企業景況調査、これによりますと、景況について悪化と答えた企業の割合と好転と答えた企業の割合との差が拡大をしております。また、長期及び短期の借入れ難易度のいずれについても困難であると、こういう回答が多うございまして、容易と答えた企業との割合の差が更に拡大をしていくと、こういう状況で、今申し上げましたように、中小企業を取り巻く金融経済情勢というのは非常に厳しい、こういうふうに認識しておりまして、私どもとしましては、今後の動きをよく注視をしながら、適切な対応をしていかなければならない、このように思っております。
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小林温#6
○小林温君 今、大臣から率直な御認識をいただきましたが、政府でも昨年来様々な経済対策、中小企業対策を行っております。この十月三十日には改革加速のための総合対応策というものも出されたわけですが、昨年十月にまず改革先行プログラム、そして十二月に緊急対応プログラム、本年二月に早急に取り組むべきデフレ対応策、六月の当面の経済活性化対策等の推進についてという流れの中で、この十月三十日の対応策が発表されたわけでございますが、これら一連のデフレ対策の中で、中小企業に対する貸し渋り対策が各種盛り込まれ、そして数兆円規模の予算措置が講じられてきたわけでございます。
 そういう流れを受けて、今回の中小企業対策をどういうふうにまず位置付けられているのか、特徴も含めてお聞かせいただきたいということと、従来型の公共事業をということは毛頭お願いするつもりもございませんが、この中小企業対策をより実効性のあるものとするためには、やはり補正予算、セーフティーネットの部分も含めて是非真剣に御検討をいただいて、実効性のある補正予算の中身を打ち出していただきたいと思うわけでございますが、この点について大臣の見解をいただきたいと思います。
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平沼赳夫#7
○国務大臣(平沼赳夫君) お答えさせていただきます。
 中小企業というのは我が国の企業の大宗を占めておりまして、経済活性化と雇用拡大の原動力になっている、非常に極めて重要な存在でございます。現下の厳しい経済環境の中で、やる気と能力のある中小企業に対する金融セーフティーネット対策に万全を期すとともに、新規創業でございますとか新事業展開への果敢な挑戦を後押しをすることが非常に重要なことだと、このように思っています。
 このような観点から、昨年十月に改革先行プログラム等累次の、今御指摘いただきましたけれども、経済対策、デフレ対策において中小企業支援策を重要視をしまして、必要な施策として盛り込んできたところでございます。
 具体的に若干申し上げますと、まず金融セーフティーネット対策については、中小企業への円滑な資金供給に支障を及ぼさないようにセーフティーネット保証・貸付の充実を図ってまいりました。また、売り掛け債権担保融資保証制度の創設をいたしまして、これはなかなか当初PRがなかったし、また使い勝手が悪いというようなことがございましたけれども、累次改善をしてきまして、現在、約三千五百件で一千四百億を超える融資の規模になってまいりました。こういった形で、いろいろな面で充実を図っているところでございます。
 また、中小企業による新規創業、新事業展開への挑戦につきましては、創業支援のための融資保証制度の充実でありますとか経営革新支援のための技術開発支援の強化等、こういったことを行うとともに、今般の総合対応策におきましては、創業と新事業展開への挑戦を資金面や組織面で抜本的に支援をすることといたしまして、中小企業挑戦支援法案を現在御審議をこうしていただいているところでございます。
 また、本臨時国会では、小泉総理大臣が補正予算を組まないという既定方針でございますけれども、セーフティーネット対策については、総合対応策において、雇用、中小企業のセーフティーネットの一層の活用、強化を図るために引き続き必要な措置を検討をしております。
 今後とも、金融経済情勢に応じて大胆かつ柔軟な政策運営を行うと総理自ら言われているわけでございまして、当省といたしましては、今後とも、財政当局と十分な連携を取りまして、適時適切に対応してまいりたいと、このように思っているところでございまして、私は、今、代位弁済率等を考えますと、このセーフティーネット回りが非常に厳しくなってまいりました。そういう中で、平成十四年度の今臨時国会の補正はともかくとして、私は、中小企業のためには早急に、できるだけ早い時期でそういった手当てをしていかなければならない、こういうふうに実は思っているところでございます。
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小林温#8
○小林温君 ありがとうございます。
 是非、効果がなかったということはございませんが、こうして累次で手当てが行われてきたと。今回の新たな対応策で、ある意味では日本経済、中小企業環境のV字型回復を是非成し遂げていただくようにお願いを申し上げたいというふうに思います。
 それで、今、今回の信用保険法の改正でございますが、これまで限度額の引上げでございますとか、あるいはセーフティーネット保証の拡充、一号から六号まで行われてきたわけでございますが、今回新たに七号、八号を追加をされるということでございます。今回のこの改正案を提案されるに至った経緯、そして位置付けについて詳しくお答えをいただければと思います。
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西
西川公也#9
○大臣政務官(西川公也君) セーフティーネットの拡充をやっていこうというのが今法案でありますけれども、少し経過を申し上げますと、不良債権処理が非常に進んでおりますけれども、その中でも、やる気がある、あるいは一生懸命やろうという気持ちもあるし能力もある、こういう企業も一緒になぎ倒される、こういうことがないように私どもやっていかなきゃならない、こう考えております。
 中小企業者の資金調達の円滑化でありますけれども、今まではどちらかというと金融機関が破綻をしたと、こういうことを考えて対象にやってきましたけれども、果たしてそれだけでいいのか、こういうことになりまして、今まで一号から六号までありましたけれども、今度七号、八号を加えようと、こういう考え方でありまして、その中身は、金融機関が破綻、統合した、こういうときに本当にお金借りられるのか、こういう部分が七号でありますし、それから八号の方は、RCCに送られちゃった、それでもやる気がある、やれそうだ、こういうところを助けよう、こういうことで始まろうというのが八号だと、こういうことになっております。
 今までお金どのぐらい使ってきたかといいますと、昨年度の第一次補正でセーフティーネットの充実のために使ったお金が一千四百億円だと、こういうことであります。セーフティーネットの保証、貸付けの適用要件の緩和等によりまして積極的にやってきましたが、平成十三年の一月からの累計でセーフティーネット保証は四万七千件ありました。さらに、セーフティーネット貸付けの方は七万八千件の実績を上げてきたと、こういうことになっています。
 さらに今回は、事業再生保証制度、DIP保証ですけれども、これも創設をすると、こういうことに考えております。従来、信用保証協会は法的再建手続中の中小企業者を保証対象としておりませんでした。今回は、今後の不良債権の処理に伴いまして、経営破綻した中小企業者が事業再生に取り組む、こういうことも見込まれるわけでありまして、法的再建手続等により再生計画が認可されたやつ、認可されたものですね、これに対して信用保証を開始すると、こういうことに考えております。
 以上のように、本法案は、不良債権の処理、今後の見通しを踏まえながらやっていこうと、こういうことでありまして、一層中小企業のセーフティーネットを万全なものにしていきたい、こういう考え方を持ちまして資金調達の円滑化に万全を期していきたいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
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小林温#10
○小林温君 是非万全の取組をよろしくお願いいたします。
 それで、少し法案から若干離れる部分もございますが、先ほど大臣のお答えにもありましたように、代位弁済がかさんで信用保証のスキーム自体がかなり財政的に傷んでいるという現状があるんだろうと思います。この傷みをまず国が積極的にどう和らげていくか、先ほど補正への言及もいただいたわけでございますが、というのが確かにこれは大事なことだと思います。
 と同時に、この保証協会、全国五十二の保証協会に対しては都道府県あるいは市町村もそれぞれ出捐をしておるわけでございます。正に、国、都道府県そして市町村が一体となって地域経済あるいは中小企業をどう支えていくかというスキームがある意味では今まで非常に大きな役割をなしてきたわけですが、これ、都道府県、市町村のそれぞれの出捐状況の実は数字を見せていただきますと、これは県あるいは市町村によって非常に濃淡があるということが見受けられます。先ほど申しましたように、三位一体の地域経済の活性化あるいはそういうスキームの創設ということを考えると、やはり都道府県、市町村がしっかりと出捐をして、我々自体のスキームを我々で守っていくんだという姿勢を示していただくことも必要だと思います。
 そういう意味で、現在、信用保証協会のまず財政状況がどういうふうになって、財務状況どういうふうになっているか、それと、再保険を担当しておる中小企業総合事業団の財務状況がどういうふうになっているかということをひとつお聞きしたいということと、抜本的な信用保険法自体の見直しということも、先ほど来出てきたお話を聞いていると、実は必要な部分もあるのかなというふうにも感じるわけでございます。
 今こういう法律がございますので、緊急時、特に一号、六から七号、八号まで、緊急事態に対応していただいてこのスキームの中で新たなセーフティーネット保証を行っていただいているわけでございますが、今後、この信用保険法全体の枠組み、どういうふうに省としてお考えでいらっしゃるのか、その辺の部分について少し御見解をお聞かせいただければと思います。
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西
西川公也#11
○大臣政務官(西川公也君) 今、五十二の信用保証協会の状況どうなっているかと、こういうお尋ねを含めて、今後抜本的にどうするんだと、こういう問い合わせでございます。
 中小企業総合事業団の保険収支は、平成十三年度約六千億円の赤字です。非常に厳しい状況にあります。また、信用保証協会の収支状況は、平成十三年度に五十二協会のうち十協会が収支赤字です。十です。協会全体で六十三億円の赤字と、こういう厳しい状況にあります。
 各地の信用保証協会でありますけれども、御承知のように、地方公共団体あるいは地元の金融機関等の出捐で基金が造成されているわけでありますけれども、この基金に基づいて信用保証業務をやっていると、こういう状況にあるわけですね。なかなか、地方そのものも今大変な状況の中で、三位一体でやろうと、こういうことで、赤字の中でどう行くんだと、こういうことになりますと、濃淡があるのも事実でありますし、地方によって異なると、こういう状況にあるかと思います。中小企業者の旺盛な資金需要と、こういう中で、確かに厳しい中で運営がされておる、地域による濃淡もあると、こういう状況にあります。
 経済産業省といたしましては、現在、地方公共団体が信用保証協会に対して出捐をする額の半分までを補助金として交付をしておるわけですけれども、そして財政基盤の強化だと、こういうことをやってきましたが、なかなか地方公共団体がそれに対応できるかというと、今後また更に厳しい状況になるというふうに見込んでいます。そこで、地方公共団体にも是非理解をしていただいて一層取り組んでいただくと、こういう働き掛けは私どももやっていきたいと、こう考えております。
 不良債権処理、これは我が国全体、国全体の問題でありまして、その進展に伴って中小企業者のセーフティーネットを全国的に整備していこう、拡充していこうと、これは極めて重要であると、こういうふうに受け止めております。各信用保証協会のセーフティーネット保証の取組、先ほども地域によって濃淡あるんじゃないかという話でありますが、これが生じないようにしっかり私どもも取り組んでいきたいと、こう考えております。
 制度としましては、十二年の十二月に、信用保証協会の損失に対しまして国が補助をすると、こういう制度を作ってきたわけであります。十三年度の第一次補正予算においては、これ一千三十四億円でした、昨年。今後、どういう見込みになるか分かりませんが、それで今対応しておると、こういう状況にあるわけでありますが、一層強化をしていかなければならないと、こう考えております。
 このような状況でありますけれども、セーフティーネットの保証の拡充に当たりましては、信用保証協会と中小企業総合事業団の財務基盤の強化、これも大事なことでありまして、今後ともセーフティーネットの強化のために積極的に推進ができるように取り組んでまいりたいと、こう考えております。
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小林温#12
○小林温君 是非、全体の財務状況の御把握をいただくと同時に、各地の信用保証協会それぞれの財務状況についてもしっかりと目を光らせていただきたいと、かように考えます。
 それで、セーフティーネット保証の中身についてですが、オーバーバンキングということが言われております。金融機関の統合というものも当然これから進んでいくものと考えますが、この七号の法案の中にございます相当程度の経営合理化ですね、金融機関の。ということは、これ、具体的にどういうことを想定しているのか、お答えいただければと思います。
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杉山秀二#13
○政府参考人(杉山秀二君) 御説明申し上げます。
 ただいま先生御指摘のございましたセーフティーネット保証七号でございますが、これは、取引先の金融機関が経営合理化をするということに伴って中小企業向けの債権が縮減をされる、こういう場合に、借入れが縮減をしている中小企業の方々、これをセーフティーネット保証の対象にするというものでございます。
 今御指摘ございましたように、その金融機関の経営の相当程度の合理化ということでございますが、これは金融機関が、合併だとか、あるいは営業譲渡だとか、あるいは系列化だとか、あるいは店舗の閉鎖だとか従業員の削減と、こういったことによりまして中小企業の資金調達に実質的に支障を及ぼすというような経営の合理化というようなものを考えておりまして、具体的には、例えば数年のうちに一割以上経営を縮小したというような場合に該当するんではないかと思っておりますけれども、なお実態をよく調査をいたしまして、中小企業の方々に実質的に支障が及んでいるというような場合について、これを的確に指定の対象にするというようなことで私ども取り組んでいきたいというふうに考えておるところでございます。
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小林温#14
○小林温君 是非よろしくお願いいたします。
 それで、引き続きこの七号についてでございますが、実際、その金融機関の統廃合というものが今どういう現状にあるのか、あるいは今後どういう見通しを持っていらっしゃるのかということをお伺いしたいというのと、今回、七号を創設するわけでございますが、この七号の対象となる中小企業者にどの程度の効果を見込まれてこの法案を提出をされているのかということについてお聞かせをいただきたいと思います。
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西
西川公也#15
○大臣政務官(西川公也君) 金融機関の合併ですけれども、ここのところ少し速度は緩くなっているようでありますけれども、今後ともまた合併は進んでいくだろう、再編が進んでいくだろうと、こういう見込みを立てています。平成十年度から十三年度にかけましては三十九件の合併がありました。これら合併案件を含めまして、平成十年度から十三年度にかけまして、金融機関の数は八百八十八から七百五十五になっていると承知しています。今後、不良債権の処理が加速化するだろう、その中で引き続き金融機関の経営の合理化も進むと、こういうふうに見込んでいます。
 このため、今般のセーフティーネットの保証の七号を創設しまして、取引先の金融機関が経営合理化に伴って中小企業向けの貸出しを縮減している場合に、借入れの減少している中小企業をセーフティーネット保証の対象に加える、こういうことにしていきたいと、こう考えております。
 セーフティーネット保証七号の利用見込みでありますけれども、金融機関が現実にどの程度の統廃合あるいは貸出しの減少、こういうふうに、これらがどういうふうに進んでいくか、なかなか今、現時点では予測はし難い面もありますけれども、中小企業庁としましては、金融機関の経営の合理化によりまして中小企業者の円滑な資金調達に支障が生じないように、万全の対策を取り組んでいきたいと思っています。
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小林温#16
○小林温君 実際に、最初に申し上げましたように、銀行側にとっては、ある意味でいうと非常にいい言い訳になりやすい部分でもございますので、影響を受けるであろう中小企業の皆さんの対応については是非しっかりとお願いしたいと、こう思うところでございます。
 次、その八号のセーフティーネット保証についての御質問でございますが、このRCCへの債権の譲渡をめぐっては、いろんな、例えばマスコミを見ていても、いろんなケースが実は出てきている部分もあるかと思います。何でうちの債権がRCCに行ってしまったんだと、こんなことを耳にすることもあるわけでございますが、そういった点については、是非実態調査をしっかりお願いしたいということをここでお願いを申し上げるところでございますが、これ、今の時点で現実的にその整理回収機構への貸付債権の譲渡というものはどの程度行われているのかということについてお答えいただきたいと思います。
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杉山秀二#17
○政府参考人(杉山秀二君) 御説明申し上げます。
 整理回収機構によります健全な金融機関からの債権の買取りでございますが、この買取りは今年の一月以降本格的に行われておるわけでございますが、その実績は一月から九月までで一千四十六億円というふうに承知をいたしております。
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小林温#18
○小林温君 千四十六億円、これが大きいか小さいかという議論もあるんだろうと思いますが。
 今回の法案の中では、RCCに貸付債権が譲渡された中小企業者の中で再生可能な、再建可能と判断された場合にはこの対象になるということでございますが、その際の基準ですね、どういった基準で再生可能ということを御判断をされるのかということ、これ少し具体的に教えていただければと思います。
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西
西川公也#19
○大臣政務官(西川公也君) 中小企業の再生の可能性、非常に難しいと思いますけれども、状況といたしまして、貸付債権を譲り受けたRCCの関係者のみならず事業再生に経験あるいは知見を有する商工中金などの専門家の協力も求めていくと、こういう考え方です。単に債権回収の観点からだけではありませんで、事業再生の観点から見て大丈夫かどうかと、こういう判断ができると、こういう体制づくりを進めていきたいと、こう思っています。
 事業再生のためには、他の債権者が返済条件の変更に協力してくれるかどうかと、一つだけのメーンの機関だけでは駄目でありますから、そういう条件も整えていかなければならないと。そういう意味で、十分なる連携を図っていくと、こういうことを進めていきたいと思います。
 お尋ねの再生可能性についての基準でありますけれども、中小企業の場合は、御承知のように一件一件全部違うと、非常に多様な実態でありますから、むしろ一定の画一的な基準を持たなくてもいいんじゃないかと、こういう意見がございまして、一件一件こう状況で判断をしていくと、こういう形に今進めていこうかと、こういう話になっています。
 再生可能性の判断に当たりましては、それぞれの中小企業の事業内容、財務内容、技術力、販売力、将来の事業見通しなどを検討しまして、中小企業者の多様な実態に即しまして専門的知識を有する関係者により、きめ細かなケース・バイ・ケースで判断していくと、この方が適当でないかという考え方を持っています。
 いずれにいたしましても、中小企業庁としましては、再生可能性のあるもの、これはできる限り再生できるような環境を整備していくと、こういうことが重要と考えております。今回のセーフティーネット保証の拡充あるいは政府系金融機関の活用、こういうことをしっかりやって資金調達の円滑化を図っていきたいという考え方でございます。
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小林温#20
○小林温君 一般的に、RCCに債権を送られるということは、企業にとっては、あるいは経営者の皆さんにとっては死刑宣告を受けるにも等しい部分もあるわけでございます。今お答えいただきましたように、是非一度地獄に送られたそういう中小企業者の皆さんをもう一度天国に戻していただけるようにお願いしたいと。そして、金融検査マニュアルの際も、特に地域金融機関等については中小企業の多様な実態に即して柔軟な対応をお願いしたいということで昨年お願いを申し上げて、実際マニュアルの中身についてでもお取組をいただいたわけでございますが、正に地域経済のこれからの振興ということで柔軟性を持った対応をここにおいてもお願いしたいというふうに思うわけでございます。
 続きまして、DIP保証の問題に移らせていただきたいと思いますが、これは新しくDIP保証の制度、特に中小企業向けですね、今回創設されるわけでございますが、この内容について具体的にお伺いしたいということと、これは部分保証が導入されるということになっておりますが、その保証の割合をどの程度に今考えていらっしゃるのか、検討途上の部分も含めてお答えをいただければと思います。
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西
西川公也#21
○大臣政務官(西川公也君) DIP保証制度ですけれども、御承知のように、民事再生の適用を受けた、許可されたと、こういうところに保証をやっていこうと、こういうことになるわけでありますけれども、これなかなか部分保証で乗るかどうかという話になりますと難しい問題も確かにあると思います。しかし、保証割合の問題等は今検討しておりますが、後でその数字を申し上げます。
 前半の問題としまして、現在、中小企業庁、中小企業団体、金融機関、弁護士、保証協会と、こういうことで構成されます事業再生保証研究会、ここで今検討しています。事業再生保証研究会、ここで検討しています。まず、対象の中小企業者でありますけれども、先ほど申し上げましたように、民事再生法あるいは会社更生法で再生計画が認可されたと、こういうことでいいだろうと。こういう公的な判断を受けたところ、ここが対象であります、と考えています。
 保証割合でありますけれども、他の部分保証を採用している制度の保証割合が九割だと。売り掛け債権担保融資保証制度だとか特定社債の保証制度、これ九割でやってきたと。リスクの高い法的再建手続中、この中小企業者果たして幾らがいいのかと、こういう議論を今やっておりますけれども、それは高ければ高いにこしたことはないんですけれども、兼ね合いもあります。そういう中で現時点では保証割合を大体八割程度ということを考えております。
 今後とも、金融機関を始めとして関係者の意見を聞きながら、金融機関とのリスク分担について検討していきたいと、こう考えています。いずれにしましても、中小企業庁としましては、金融機関による法的再建手続中の中小企業者に対しましても融資を促進していきたい、こういう基本的な考え方からこの制度の適用を決めていきたいと、こう考えております。
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小林温#22
○小林温君 今DIP保証についてお答えいただきましたが、今回の経済対策の中で産業再生機構の話が大きく取り上げられております。ただ、中身を見ておりますと、これはどちらかというと大企業の再生、産業全体も含めてという形で語られていることが多いようにも思うわけですが、一方、このDIP保証というものは中小企業の事業再生を正に支援していくための措置として非常に有効であると、こういうふうに考えるわけでございますが、まだこの枠組み、まだこれから法案ができるわけでございますので知られていないという状況もあるかと思いますが、是非中小企業者の皆さんにこの法案の中身について周知徹底を図っていただきたい。
 その取組について少しお聞かせいただきたいと思います。
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西
西川公也#23
○大臣政務官(西川公也君) このDIP保証制度の実効性いかに上げるかということは、金融機関によく制度を周知徹底していただいて協力してもらうと、これが重要だと認識をしております。
 民間金融機関の法的再建の手続中の中小企業者に対します融資態度、先ほど御指摘がありましたように非常に慎重であります。言葉は、丁寧に言っても慎重であると。
 既に、DIP保証制度の実績が急増していく、こういう環境にはなかなかならないと、こういう状況にあるかと思います。中小企業庁といたしましては、事業再生保証制度の導入を契機といたしまして、民間金融機関に対しましても本制度の利用拡大、こういうことを働き掛けてまいりたいと、こう考えています。DIPファイナンスについての意識改革、これ図らなきゃなかなか協力してくれないと思いますので、そのためにも努力をしていきたいと、こう考えております。
 中小企業庁といたしましては、DIP保証制度のほか、先ほどからお話に出ておりますセーフティーネットの七号、八号を今回新たに創設するわけでありまして、幅広くやっていきたいと、こう考えています。特に、金融機関への説明のほかにも、中小企業庁のホームページあるいは広報、こういうことを考えながら、今リーフレットも百万部作成して幅広く配布していると、こういう状況にあります。
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小林温#24
○小林温君 繰り返しになりますが、是非、今回の中小企業信用保険法改正、実効が上がるように万全の体制で取り組んでいただきたいとお願いを申し上げるところでございます。
 次に、中小企業挑戦支援法の関係でございますが、まず中小企業挑戦支援法、私、非常にこのネーミングが気に入っておりまして、挑戦する方を是非支援していただきたいというふうに思うわけでございますが、日本が、あるいは日本人がいかに創業に向いていないか、あるいは環境が整っていないかということはいろんなところで言われているところでございますので重ねて申し上げることもないかと思いますが、ただ、一方で創業意欲を持っていらっしゃる方、相当数いろんな統計を見てもいらっしゃると。しかし、創業実現率、創業意欲を持った方が実際創業される率が、これ六〇年代、七〇年代に比べるとかなり低くなっているという現状がある。それから、開業率も依然として廃業率との間に大きな開きがあると。
 こういう現状について是非、平沼大臣、お考え、御認識をいただければというふうに思います。
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平沼赳夫#25
○国務大臣(平沼赳夫君) 御指摘のとおり、創業を希望しながら実際に創業に至らないケースというのは非常に多くなってきております。総務省の統計によりますと、例えば創業希望者は百二十万人を超えると。それだけ希望している方がいるにもかかわらず、実際に創業できた人が十八万人であると。こういうような具体的な数字がございまして、非常に大きな数字上乖離があるわけであります。
 このような現状の中で、我が国の開業率というのは、直近ではやや上昇傾向にありますけれども、しかし九〇年代以降は大変低水準で移行しているということも事実でございます。
 この低迷の背景としましては、やっぱり我が国の経済成長の鈍化によりまして、そして事業開始のための環境が悪化したことのほかに、個人事業者への所得が企業雇用者に比べて相対的に伸び悩んでおりまして、そして開業への魅力というものがやっぱり低下していると、こういうことも挙げられると思います。さらに、実際に創業した者へのアンケート調査によりますと、大変、資金調達でございますとか人材の確保あるいは販路開拓、そういったことに非常に苦労したと、こういう点が指摘されておりまして、こういった点もヘジテートする、そういう要因に私は相なっていると思っておりまして、そういったところを、開業するために、ネーミングをお褒めいただきましたけれども、今度新たな私どもはその法律を作り、そこに風穴を開けてやっていきたいと、こんなふうに思っているところでございます。
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小林温#26
○小林温君 是非、日本の環境が変わることを私自身も一生懸命支援をしていきたい、またお取組をお願いしたいと思います。
 それで、法律の中身でございますが、この一千万円、三百万円のそれぞれの資本金の制限ですね、これをなくすということです。実際、開業してみますと、お金集めるのも大変なんですが、残高証明をいただく間、一千万円を例えば銀行の中に寝かせておかなきゃならないというのは、例えば創業で毎日毎日いろんなお金が掛かっていく中で実は大変な部分もあるわけです。そういう意味で今回の措置は非常に有り難いことだと思うんですが、これが二十年三月末までの時限措置になっていると。これは是非恒久的な措置にしていただきたいというふうに思うわけですが、そういうお考えあるかどうか、お聞かせいただきたいと思います。
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林良造#27
○政府参考人(林良造君) お答え申し上げます。
 先生御承知のとおり、商法の最低資本金規制と申しますのは、会社の設立、運営のプロセスで債権者を保護するという観点から、一定以上の資本金を義務付けておるものでございます。ただ、我々といたしましては、五年間ぐらいで創業を倍増していかなきゃいかぬという非常に強い思いと政策目標がございまして、そういうことを加速するために、極めて例外的なものとしてこういうことをやってみようということになってございます。
 そういった意味で、今回は五年間程度の期間を念頭に置きまして、かつ、その間に、債権者保護につきましては開示ないし配当規制などの手当てを講ずるということでこれでスタートさせていただければと思ったわけでございます。
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小林温#28
○小林温君 全体のお金も含めたコストを下げていくというのは、これは創業を支援する上で非常に私は大きな意味があると思いますので、是非二十年以降も続けていただきたいということをここでお願いを申し上げておくところでございます。
 今の話とも関連しますが、日本の場合、会社設立のコストが非常に諸外国に比べて高いということもよく言われることでございます。時間も掛かる、それから先ほどの資本金の問題以外に、各種印紙、登記等の費用が高い。会社一つ作ると、やっぱり自分でやっても三十万ぐらい掛かりますし、司法書士頼むと倍ぐらい掛かる。六か所か七か所ぐらいのそれぞれ違った窓口に行かなきゃいけない。それが、行くとやっぱりお役所仕事で、追い返されたりもするわけで、それだけじゃ済まないところもあるわけでございます。
 ただ、今回のお取組も含めて、全体として会社設立に要する時間、コストを縮減していく、手続を簡素化していくということはやはり重要なことであると思います、創業支援の意味では。その点について、今後どういうお取組をお考えでいらっしゃるか、お答えいただければと思います。
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桜田義孝#29
○大臣政務官(桜田義孝君) 私も委員の御指摘のとおりだと思っております。私も、委員も会社を三つ設立した経験があるそうですが、私も実は七つ設立したことがあります。手続の面倒くさいこととか金の掛かることは非常によく、十分承知しております。
 我が国では、会社設立にかかわる本当に機動的な、活発な起業活動を阻害しているように思うことでありまして、認識は全く一致しているところであります。そして、当省としては、手続面における負担を節約して起業活動の円滑化を図るために、現在、法務省等の関係省庁との検討を行っているところでございます。また、金銭面につきましては、最低資本金規制にかかわる特例を認め、会社設立の際の金銭的負担を軽減することとしておりますが、今後とも、会社設立費用の更なる引下げについて進めたいと思っております。
 時間の短くできるように、アメリカなんかでは非常に、一日か二日で設立できると、日本は一か月から二か月掛かると、そういうようなこと、御指摘も委員のおっしゃるとおりでございますので、今後ともそういうことを関係各省に働き掛けていきたいと思います。
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