厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
平成二十五年四月二十五日(木曜日)
午前九時一分開会
─────────────
委員の異動
三月二十九日
辞任 補欠選任
広田 一君 櫻井 充君
青木 一彦君 武見 敬三君
山田 太郎君 川田 龍平君
四月十七日
辞任 補欠選任
石橋 通宏君 小川 勝也君
小林 正夫君 金子 恵美君
四月十八日
辞任 補欠選任
小川 勝也君 石橋 通宏君
金子 恵美君 小林 正夫君
四月二十五日
辞任 補欠選任
梅村 聡君 有田 芳生君
大久保潔重君 ツルネン マルテイ君
小林 正夫君 難波 奨二君
櫻井 充君 川合 孝典君
牧山ひろえ君 田城 郁君
石井みどり君 上野 通子君
武見 敬三君 中原 八一君
浜田 昌良君 石川 博崇君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 武内 則男君
理 事
足立 信也君
津田弥太郎君
赤石 清美君
中村 博彦君
渡辺 孝男君
委 員
有田 芳生君
石橋 通宏君
川合 孝典君
小西 洋之君
田城 郁君
ツルネン マルテイ君
難波 奨二君
石井みどり君
上野 通子君
大家 敏志君
高階恵美子君
武見 敬三君
中原 八一君
藤井 基之君
丸川 珠代君
三原じゅん子君
石川 博崇君
川田 龍平君
行田 邦子君
田村 智子君
福島みずほ君
発議者 川合 孝典君
発議者 藤井 基之君
発議者 渡辺 孝男君
発議者 川田 龍平君
委員以外の議員
発議者 谷合 正明君
衆議院議員
厚生労働委員長 松本 純君
国務大臣
厚生労働大臣 田村 憲久君
副大臣
厚生労働副大臣 桝屋 敬悟君
厚生労働副大臣 秋葉 賢也君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 山際大志郎君
厚生労働大臣政
務官 とかしき なおみ君
厚生労働大臣政
務官 丸川 珠代君
事務局側
常任委員会専門
員 松田 茂敬君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 豊田 欣吾君
金融庁総務企画
局参事官 三井 秀範君
財務省理財局次
長 西田 安範君
文部科学大臣官
房審議官 常盤 豊君
文部科学大臣官
房審議官 山脇 良雄君
厚生労働大臣官
房総括審議官 生田 正之君
厚生労働省医政
局長 原 徳壽君
厚生労働省医薬
食品局長 榮畑 潤君
厚生労働省労働
基準局長 中野 雅之君
厚生労働省職業
安定局長 岡崎 淳一君
厚生労働省職業
安定局派遣・有
期労働対策部長 宮川 晃君
厚生労働省雇用
均等・児童家庭
局長 石井 淳子君
厚生労働省保険
局長 木倉 敬之君
環境省総合環境
政策局環境保健
部長 佐藤 敏信君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○社会保障及び労働問題等に関する調査
(雇用、労働等に関する件)
(病院勤務医の宿日直の取扱いに関する件)
(高額療養費制度の見直しに関する件)
(抗がん剤による副作用救済制度の検討に関す
る件)
(臨床研究における被験者保護に関する件)
(民間医療保険の直接支払いサービスの是非に
関する件)
(保育所の待機児童解消の在り方に関する件)
○再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるよ
うにするための施策の総合的な推進に関する法
律案(衆議院提出)
○麻薬及び向精神薬取締法及び薬事法の一部を改
正する法律案(津田弥太郎君外十四名発議)
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この発言だけを見る →午前九時一分開会
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委員の異動
三月二十九日
辞任 補欠選任
広田 一君 櫻井 充君
青木 一彦君 武見 敬三君
山田 太郎君 川田 龍平君
四月十七日
辞任 補欠選任
石橋 通宏君 小川 勝也君
小林 正夫君 金子 恵美君
四月十八日
辞任 補欠選任
小川 勝也君 石橋 通宏君
金子 恵美君 小林 正夫君
四月二十五日
辞任 補欠選任
梅村 聡君 有田 芳生君
大久保潔重君 ツルネン マルテイ君
小林 正夫君 難波 奨二君
櫻井 充君 川合 孝典君
牧山ひろえ君 田城 郁君
石井みどり君 上野 通子君
武見 敬三君 中原 八一君
浜田 昌良君 石川 博崇君
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出席者は左のとおり。
委員長 武内 則男君
理 事
足立 信也君
津田弥太郎君
赤石 清美君
中村 博彦君
渡辺 孝男君
委 員
有田 芳生君
石橋 通宏君
川合 孝典君
小西 洋之君
田城 郁君
ツルネン マルテイ君
難波 奨二君
石井みどり君
上野 通子君
大家 敏志君
高階恵美子君
武見 敬三君
中原 八一君
藤井 基之君
丸川 珠代君
三原じゅん子君
石川 博崇君
川田 龍平君
行田 邦子君
田村 智子君
福島みずほ君
発議者 川合 孝典君
発議者 藤井 基之君
発議者 渡辺 孝男君
発議者 川田 龍平君
委員以外の議員
発議者 谷合 正明君
衆議院議員
厚生労働委員長 松本 純君
国務大臣
厚生労働大臣 田村 憲久君
副大臣
厚生労働副大臣 桝屋 敬悟君
厚生労働副大臣 秋葉 賢也君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 山際大志郎君
厚生労働大臣政
務官 とかしき なおみ君
厚生労働大臣政
務官 丸川 珠代君
事務局側
常任委員会専門
員 松田 茂敬君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 豊田 欣吾君
金融庁総務企画
局参事官 三井 秀範君
財務省理財局次
長 西田 安範君
文部科学大臣官
房審議官 常盤 豊君
文部科学大臣官
房審議官 山脇 良雄君
厚生労働大臣官
房総括審議官 生田 正之君
厚生労働省医政
局長 原 徳壽君
厚生労働省医薬
食品局長 榮畑 潤君
厚生労働省労働
基準局長 中野 雅之君
厚生労働省職業
安定局長 岡崎 淳一君
厚生労働省職業
安定局派遣・有
期労働対策部長 宮川 晃君
厚生労働省雇用
均等・児童家庭
局長 石井 淳子君
厚生労働省保険
局長 木倉 敬之君
環境省総合環境
政策局環境保健
部長 佐藤 敏信君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○社会保障及び労働問題等に関する調査
(雇用、労働等に関する件)
(病院勤務医の宿日直の取扱いに関する件)
(高額療養費制度の見直しに関する件)
(抗がん剤による副作用救済制度の検討に関す
る件)
(臨床研究における被験者保護に関する件)
(民間医療保険の直接支払いサービスの是非に
関する件)
(保育所の待機児童解消の在り方に関する件)
○再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるよ
うにするための施策の総合的な推進に関する法
律案(衆議院提出)
○麻薬及び向精神薬取締法及び薬事法の一部を改
正する法律案(津田弥太郎君外十四名発議)
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武
武内則男#1
○委員長(武内則男君) ただいまから厚生労働委員会を開会をいたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る三月二十九日、山田太郎君、広田一君及び青木一彦君が委員を辞任され、その補欠として川田龍平君、櫻井充君及び武見敬三君が選任されました。
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この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
去る三月二十九日、山田太郎君、広田一君及び青木一彦君が委員を辞任され、その補欠として川田龍平君、櫻井充君及び武見敬三君が選任されました。
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武
武内則男#2
○委員長(武内則男君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働大臣官房総括審議官生田正之君外十三名の政府参考人の出席を求め、また、麻薬及び向精神薬取締法及び薬事法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、厚生労働省医薬食品局長榮畑潤君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取したいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働大臣官房総括審議官生田正之君外十三名の政府参考人の出席を求め、また、麻薬及び向精神薬取締法及び薬事法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、厚生労働省医薬食品局長榮畑潤君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取したいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
武
武
石
石橋通宏#5
○石橋通宏君 民主党の石橋通宏でございます。
今日は、雇用、労働に関する集中審議ということで、待ちに待った委員会立てをしていただきまして、この間、予算委員会で質問の機会をいただいていろいろ意見、やり取りさせていただきましたけれども、まさに今、安倍政権の中で、雇用・労働問題に関する規制緩和問題を含めて様々に議論されている中で、この厚生労働委員会でこの問題について集中的に審議され、これは本当に必要な話だと思っております。今日の委員会立てしていただいた委員長、そして両筆頭理事始め皆さんにまずは敬意を表したいと思います。ありがとうございます。
それでは、早速質問に入らせていただきますので、今日はよろしくお願いを申し上げます。
まず、大臣にお伺いしたいんですが、先般、予算委員会でも、あるべき雇用、労働の姿、とりわけ憲法上の要請を含めて安倍総理の見解も伺ったところなんですが、今日はその意味も込めて、まず最初に、ILO、国際労働機関との関係について、とりわけ我が国はILOの主要国、主要メンバーとしてILOの結成以来役割を果たしてきているわけですが、まず、厚生労働大臣として、ILOの意義含めてどうこのILOのミッションを日本で遂行されていく決意でおられるか、その辺の考え方、国際労働基準の遵守ということも含めてお考えをお聞かせいただければと思います。
この発言だけを見る →今日は、雇用、労働に関する集中審議ということで、待ちに待った委員会立てをしていただきまして、この間、予算委員会で質問の機会をいただいていろいろ意見、やり取りさせていただきましたけれども、まさに今、安倍政権の中で、雇用・労働問題に関する規制緩和問題を含めて様々に議論されている中で、この厚生労働委員会でこの問題について集中的に審議され、これは本当に必要な話だと思っております。今日の委員会立てしていただいた委員長、そして両筆頭理事始め皆さんにまずは敬意を表したいと思います。ありがとうございます。
それでは、早速質問に入らせていただきますので、今日はよろしくお願いを申し上げます。
まず、大臣にお伺いしたいんですが、先般、予算委員会でも、あるべき雇用、労働の姿、とりわけ憲法上の要請を含めて安倍総理の見解も伺ったところなんですが、今日はその意味も込めて、まず最初に、ILO、国際労働機関との関係について、とりわけ我が国はILOの主要国、主要メンバーとしてILOの結成以来役割を果たしてきているわけですが、まず、厚生労働大臣として、ILOの意義含めてどうこのILOのミッションを日本で遂行されていく決意でおられるか、その辺の考え方、国際労働基準の遵守ということも含めてお考えをお聞かせいただければと思います。
田
田村憲久#6
○国務大臣(田村憲久君) おはようございます。
委員、ILOで御活躍をいただいておられたということでございまして、大変ILOに対して御理解をいただいておられる先生だというふうに存じております。
一九一九年、国際連盟の発足と同時にILO、これも発足したわけでございまして、一九四四年のフィラデルフィア宣言において四つの基本、根本原理というものを再確認をされた。労働は商品でないでありますとか、また表現、結社の自由等々、さらには一部の貧困は全体の繁栄を危なくする、そしてまた欠乏に対する戦いということでございまして、これは政労使共に協力していく、このような四つの基本的な考え方、再確認されていく。
こういう中において、日本もこのILOに参加をさせていただきながら、言うなれば世界において政労使、これが一致した唯一の国際機関でございますから、その中において役割を果たしていただいておるという意味では、日本の労働行政を進める上においても大変大きな示唆をいただいているというふうに思います。
労働条件の改善を通じて、社会正義を基礎とする世界の恒久平和を確立することに寄与すること、また完全雇用や労使協調、さらには社会保障を推進することを目的としているというふうに存じておるわけでありますけれども、もちろんILOの条約等々、この制定や遵守、これは大変重要なことだというふうに思っております。
あわせて、日本の政府としての役割といいますか、それに関しましては、この国際労働基準に関する議論にまずしっかりと参加すること、それから途上国の労働基準の遵守でありますとか雇用や労働の安定、こういうものに関してILOを通じて実施をしていくこと、これを支援していくこと、そしてまた分担金、これは財政の部分でありますけれども、この任意拠出、支出に対して財政支援をしっかりと行っていくこと等々、ILOの標榜するディーセントワーク、これの実現に向かって日本としてもしっかりと協力をしてまいりたい、このように思っておるような次第でございます。
この発言だけを見る →委員、ILOで御活躍をいただいておられたということでございまして、大変ILOに対して御理解をいただいておられる先生だというふうに存じております。
一九一九年、国際連盟の発足と同時にILO、これも発足したわけでございまして、一九四四年のフィラデルフィア宣言において四つの基本、根本原理というものを再確認をされた。労働は商品でないでありますとか、また表現、結社の自由等々、さらには一部の貧困は全体の繁栄を危なくする、そしてまた欠乏に対する戦いということでございまして、これは政労使共に協力していく、このような四つの基本的な考え方、再確認されていく。
こういう中において、日本もこのILOに参加をさせていただきながら、言うなれば世界において政労使、これが一致した唯一の国際機関でございますから、その中において役割を果たしていただいておるという意味では、日本の労働行政を進める上においても大変大きな示唆をいただいているというふうに思います。
労働条件の改善を通じて、社会正義を基礎とする世界の恒久平和を確立することに寄与すること、また完全雇用や労使協調、さらには社会保障を推進することを目的としているというふうに存じておるわけでありますけれども、もちろんILOの条約等々、この制定や遵守、これは大変重要なことだというふうに思っております。
あわせて、日本の政府としての役割といいますか、それに関しましては、この国際労働基準に関する議論にまずしっかりと参加すること、それから途上国の労働基準の遵守でありますとか雇用や労働の安定、こういうものに関してILOを通じて実施をしていくこと、これを支援していくこと、そしてまた分担金、これは財政の部分でありますけれども、この任意拠出、支出に対して財政支援をしっかりと行っていくこと等々、ILOの標榜するディーセントワーク、これの実現に向かって日本としてもしっかりと協力をしてまいりたい、このように思っておるような次第でございます。
石
石橋通宏#7
○石橋通宏君 ありがとうございます。
しっかりと協力をしていくというお言葉をいただきましたけれども、我が国、主要加盟国としてのむしろ責任をしっかりと果たしていく必要があると思っています。
大臣、途上国での労働基準の遵守に向けてという、協力もしていくんだという決意だと思いますが、むしろこの日本でこの国際条約をちゃんとしっかりと遵守していくんだという決意をむしろ示していただきたいと思いますが。
その意味で、もう御存じのとおり、大臣、言うまでもなく、日本は残念ながら世界で全ての加盟国が批准し遵守をしていこうという中核条約、八条約あるわけですが、この中核条約のうち百五号、百十一号をいまだに批准しておりません。この点に関して、実は私どもILO活動推進議員連盟という議連をつくっておりまして、この議連には自民党、御党の主要メンバーの皆さん、公明党の主要メンバーの皆さんも入っていただいて、みんなでこれやっぱりこの中核条約の遵守はやろうよと。実は甘利、今、現大臣ですが、甘利大臣にも昨年までは副会長として、これやっぱりやっていかないかぬよねという話はしていただいておりました。
大臣、是非この中核二条約、まだ未批准のやつ、批准是非していきたいと思いますが、決意どうでしょうか。
この発言だけを見る →しっかりと協力をしていくというお言葉をいただきましたけれども、我が国、主要加盟国としてのむしろ責任をしっかりと果たしていく必要があると思っています。
大臣、途上国での労働基準の遵守に向けてという、協力もしていくんだという決意だと思いますが、むしろこの日本でこの国際条約をちゃんとしっかりと遵守していくんだという決意をむしろ示していただきたいと思いますが。
その意味で、もう御存じのとおり、大臣、言うまでもなく、日本は残念ながら世界で全ての加盟国が批准し遵守をしていこうという中核条約、八条約あるわけですが、この中核条約のうち百五号、百十一号をいまだに批准しておりません。この点に関して、実は私どもILO活動推進議員連盟という議連をつくっておりまして、この議連には自民党、御党の主要メンバーの皆さん、公明党の主要メンバーの皆さんも入っていただいて、みんなでこれやっぱりこの中核条約の遵守はやろうよと。実は甘利、今、現大臣ですが、甘利大臣にも昨年までは副会長として、これやっぱりやっていかないかぬよねという話はしていただいておりました。
大臣、是非この中核二条約、まだ未批准のやつ、批准是非していきたいと思いますが、決意どうでしょうか。
桝
桝屋敬悟#8
○副大臣(桝屋敬悟君) 大臣も私も同じ思いだろうと思いますので、私の方から。おはようございます。
委員の方から、まさにILO条約、とりわけ中核条約八条約のうち二つが残っていると、こういう御指摘ございました。百五号、強制労働の禁止、それから百十一号条約、雇用、職業についての差別待遇の禁止、この点について、先般、私も委員お取り組みいただいている議連に参加させていただいて情勢はよく分かっているわけでありますが、それぞれの条約、目的、内容、日本にとっての意義等を十分検討し、国内法制の整合性を確保した上で批准する必要があるわけでございます。
国内法制との整合性についてなお検討をすべき点があるということが今の現状でございますが、委員のお取組もございます。我々としてもしっかり精力的に検討を進めてまいりたい、我が国がILOの中で主要な位置を占める国でありますから、そのことも十分踏まえて検討を進めてまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →委員の方から、まさにILO条約、とりわけ中核条約八条約のうち二つが残っていると、こういう御指摘ございました。百五号、強制労働の禁止、それから百十一号条約、雇用、職業についての差別待遇の禁止、この点について、先般、私も委員お取り組みいただいている議連に参加させていただいて情勢はよく分かっているわけでありますが、それぞれの条約、目的、内容、日本にとっての意義等を十分検討し、国内法制の整合性を確保した上で批准する必要があるわけでございます。
国内法制との整合性についてなお検討をすべき点があるということが今の現状でございますが、委員のお取組もございます。我々としてもしっかり精力的に検討を進めてまいりたい、我が国がILOの中で主要な位置を占める国でありますから、そのことも十分踏まえて検討を進めてまいりたいと思っております。
石
石橋通宏#9
○石橋通宏君 もう恐らく検討、検討、検討という段階は終わっておりまして、もう言うまでもないと思いますが、ILO百八十五か国中、この二条約、百五号はもう百七十四か国、百十一号は百七十二か国、残りがほんの僅かです。その中に日本が入っておるんです。アジア諸国に対して労働基準をなんて言う前に、まずは日本が実践しなきゃいかぬのですよ。ですから、もう検討は長らく厚労省でずっとしてきて、もう積み上げあるんです。是非、もう次のステップに行くというのを、みんなでこれはもう政治の責任としてやっていこうじゃありませんか。是非、それは我々も一生懸命協力していきますので、大臣、副大臣、是非率先してやっていっていただきたいと思いますが。
ILOの一番の重要なもう根源といいますか、これは、大臣、言うまでもなく、三者構成主義です。一九一九年、第一次世界大戦の惨禍から、もう世界の恒久平和を目指す、そのために何が必要かといったときに、三者構成なんだと。労働・雇用問題については、やはり政府だけが、政治だけが、もう使用者の代表の皆さん、労働者の代表の皆さん、みんなで一緒にやっていくんだということでILOをつくって、国際労働基準作っているわけです。この三者構成主義をやはり実践していく、これが一番の重要なILOへの参加、参画であり、ILOのミッションへの協力だと思っています。
大臣、その意味で、この三者構成主義をやはりしっかりと日本の国内で、あらゆる労働・雇用分野の政策、そして労働者に影響を与える社会経済政策、こういうことを、しっかりと三者構成主義を尊重して、それを実践していくんだという意味での決意と覚悟、これ是非聞かせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →ILOの一番の重要なもう根源といいますか、これは、大臣、言うまでもなく、三者構成主義です。一九一九年、第一次世界大戦の惨禍から、もう世界の恒久平和を目指す、そのために何が必要かといったときに、三者構成なんだと。労働・雇用問題については、やはり政府だけが、政治だけが、もう使用者の代表の皆さん、労働者の代表の皆さん、みんなで一緒にやっていくんだということでILOをつくって、国際労働基準作っているわけです。この三者構成主義をやはり実践していく、これが一番の重要なILOへの参加、参画であり、ILOのミッションへの協力だと思っています。
大臣、その意味で、この三者構成主義をやはりしっかりと日本の国内で、あらゆる労働・雇用分野の政策、そして労働者に影響を与える社会経済政策、こういうことを、しっかりと三者構成主義を尊重して、それを実践していくんだという意味での決意と覚悟、これ是非聞かせていただきたいと思います。
田
田村憲久#10
○国務大臣(田村憲久君) 今までも、この労働問題、法律改正含めていろんなものをやるときには、この三者構成ということを踏まえて、労働政策審議会で御議論をいただいて、私にその上でいろんな結論をいただいてきたわけでございまして、そのような意味からいたしますと、答申、建議、いろんな形で私に御意見をいただいてまいりました。
もちろん、これからもいろんな議論は至るところでなされてくると思いますが、最終的にそれを政策としていく限りは、この労働政策審議会の中で御議論をいただいた上で結論をお出しをいただくというところは変わらないわけでございまして、しっかりとその精神を踏まえて対応してまいりたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →もちろん、これからもいろんな議論は至るところでなされてくると思いますが、最終的にそれを政策としていく限りは、この労働政策審議会の中で御議論をいただいた上で結論をお出しをいただくというところは変わらないわけでございまして、しっかりとその精神を踏まえて対応してまいりたいというふうに思っております。
石
石橋通宏#11
○石橋通宏君 もちろん、今、我が国では労政審という三者構成の場があります。しかし、この三者構成主義というのは別に労政審だけにとどまる話じゃないわけです。様々なところで雇用、労働に関する議論というのは行われるわけで、そういうところにやはり常に三者構成主義というものを入れ込んでいくことこそがILOの三者構成主義を実践するということになるわけです。労政審があるからそれは労政審でやればいいんだということじゃないんです。そういうことではなくて、やはり雇用・労働政策を議論するときにはきちんと労働者の代表を入れる、使用者の代表も入れる、それで三者でやるんだと、これが三者構成主義なんです。大臣、そういうことでいいですよね。
この発言だけを見る →田
田村憲久#12
○国務大臣(田村憲久君) いや、様々な論点で様々な議論をされるところはあると思うんですね。それは、目的は何かということに関していろんなところでいろんな議論をされるわけであります。ただ、最終的に労働法制を始め労働行政を所管をしておるのは我が厚生労働省でございまして、それまでの議論は、自由闊達な御議論はこれは結構です。しかし、最終的に物事を決める、政府として決めるとなれば、それは私が責任を持つわけでございますが、そこを通らなければ何も決まらないわけでございまして、そこにおいては、やはりちゃんとこの三者の議論をしないことには物事が決まらないというふうになっておるというのが今の日本の仕組みでございますから、最終的に労働政策審議会というところでちゃんと議論をいただく。ここを通らないことは絶対あり得ないです。だから、ここを通した上で労働政策は決めていくということでございますから、私の責任においてちゃんと三者の御議論をいただいた上で物事を決めさせていただきます。
この発言だけを見る →石
石橋通宏#13
○石橋通宏君 日本的なやり方とまた国際的なそういうILO、さらにはより高いレベルで三者構成を実践しているヨーロッパ諸国の国、是非また大臣も今後三者構成主義の現場、いろいろまた実際に見ていただいて、日本もきちんと三者構成主義ができるようにやっていただければと思いますが。
次の点に移りますけれども、TPP交渉について、この間、厚労委員会でも議論があり、予算委員会でも議論があり、大臣も答弁立たれておりますけれども、ちょっと確認をさせていただきたいんですが。
ちょっとこれまでの大臣答弁で、若干私も不安を持っているというのは失礼な言い方ですけれども、心配をしておりますので、まず、TPP交渉、まだ参加していないので中身分からないというのはもう重々知っております。ただ、やはり情報収集、今どんな議論が本当に行われているというのは、それは関係国からいろんなほかの分野でも、農業分野なりほかの分野でもやられてきたわけです。じゃ、事労働分野に関してこれまでどう厚労省として情報収集をされていて、何が今分かっているのかいないのか、この点は非常に重要な点ですが、これ、現段階でどうなのか、ちょっと状況を説明していただけますか。
この発言だけを見る →次の点に移りますけれども、TPP交渉について、この間、厚労委員会でも議論があり、予算委員会でも議論があり、大臣も答弁立たれておりますけれども、ちょっと確認をさせていただきたいんですが。
ちょっとこれまでの大臣答弁で、若干私も不安を持っているというのは失礼な言い方ですけれども、心配をしておりますので、まず、TPP交渉、まだ参加していないので中身分からないというのはもう重々知っております。ただ、やはり情報収集、今どんな議論が本当に行われているというのは、それは関係国からいろんなほかの分野でも、農業分野なりほかの分野でもやられてきたわけです。じゃ、事労働分野に関してこれまでどう厚労省として情報収集をされていて、何が今分かっているのかいないのか、この点は非常に重要な点ですが、これ、現段階でどうなのか、ちょっと状況を説明していただけますか。
田
田村憲久#14
○国務大臣(田村憲久君) 今委員もおっしゃられましたとおり、まだ交渉に参加いたしておりませんので、具体的に正確な情報という意味からすれば細かいところまでは入ってきておりませんが、いろんな情報収集はさせていただいております。
労働分野に関して申し上げれば、現在のところ、単純労働者の移動は議論の対象となっていないということ、それからもう一つは、貿易や投資の促進を目的とした労働基準の緩和の禁止、国際的に認められた労働者の権利保護等について議論が行われていると。これはどちらかというと労働者の権利を保護していくような方向で議論が行われているというような、そういう情報が入ってきております。
いずれにいたしましても、我々は、このTPP交渉に関しましては、その労働者の権利の保護をしっかりするという観点から厚生労働省として関与していくことがこれは重要であろうというふうに思っておりますので、そのような立場から私どもは物を申してまいりたい、このように思っております。
この発言だけを見る →労働分野に関して申し上げれば、現在のところ、単純労働者の移動は議論の対象となっていないということ、それからもう一つは、貿易や投資の促進を目的とした労働基準の緩和の禁止、国際的に認められた労働者の権利保護等について議論が行われていると。これはどちらかというと労働者の権利を保護していくような方向で議論が行われているというような、そういう情報が入ってきております。
いずれにいたしましても、我々は、このTPP交渉に関しましては、その労働者の権利の保護をしっかりするという観点から厚生労働省として関与していくことがこれは重要であろうというふうに思っておりますので、そのような立場から私どもは物を申してまいりたい、このように思っております。
石
石橋通宏#15
○石橋通宏君 ありがとうございます。
確認ですが、これは予算委員会で我が党の小林委員からの質問に対して大臣お答えいただいている。そこのところは、いわゆる雇用の規制緩和の話が出てくるのではないかという懸念を小林委員が示した。それに対して大臣は、そのような話はないと。今も答弁いただいて、その辺の話はないということで理解させていただいていいのかということなんですが。
一つ我々が大変心配しておりますのは、これまでアメリカからの対日要求、過去、一九九〇年代以降、様々な形で対日要求があって、その中には間違いなく労働の分野の要求が入ってきています。幾つか大変大きな話も入ってきておりまして、第一次安倍内閣のときに、当時の安倍総理が労働ビッグバンと称して実現をされようとしていたことも実はその対日要求の中に入っています。なので、国民もちょっと心配をしているわけです。
ですから、そういう過去のアメリカからの対日要求の中に入っていた、例えばホワイトカラーエグゼンプションだとか、例えば派遣法の緩和の要求だとか、例えば解雇規制の緩和のルールの話だとか、そういうことは少なくとも今のTPP交渉の労働分野には入っていないということでよろしいですね。
この発言だけを見る →確認ですが、これは予算委員会で我が党の小林委員からの質問に対して大臣お答えいただいている。そこのところは、いわゆる雇用の規制緩和の話が出てくるのではないかという懸念を小林委員が示した。それに対して大臣は、そのような話はないと。今も答弁いただいて、その辺の話はないということで理解させていただいていいのかということなんですが。
一つ我々が大変心配しておりますのは、これまでアメリカからの対日要求、過去、一九九〇年代以降、様々な形で対日要求があって、その中には間違いなく労働の分野の要求が入ってきています。幾つか大変大きな話も入ってきておりまして、第一次安倍内閣のときに、当時の安倍総理が労働ビッグバンと称して実現をされようとしていたことも実はその対日要求の中に入っています。なので、国民もちょっと心配をしているわけです。
ですから、そういう過去のアメリカからの対日要求の中に入っていた、例えばホワイトカラーエグゼンプションだとか、例えば派遣法の緩和の要求だとか、例えば解雇規制の緩和のルールの話だとか、そういうことは少なくとも今のTPP交渉の労働分野には入っていないということでよろしいですね。
田
田村憲久#16
○国務大臣(田村憲久君) それぞれに議論、それは国内の中ではいろんな議論をしていくということはあろうと思いますが、TPPの中でそのような要求が来ておるということは今のところ我々は聞いておりません。
この発言だけを見る →石
石橋通宏#17
○石橋通宏君 今、国内の中で議論していくというので、今申し上げたようなことを国内の中で議論していくというのを大臣が肯定されたんだろうなというふうに受け取りましたけれども、TPPの労働の中では、今のところの情報では、やられていないということだと思いますが、先ほど大臣言われた、労働者の権利を保護していくんだという、これやっぱり一番大事なところなんです。
自由貿易、これはウイン・ウインの関係を国際的につくっていく、しかし、それは決して労働者の犠牲の上にあってはいけないと。やはり労働者の基本的な権利、基本的な最低限の条件、これはもうやっぱり守っていくんだということを自由貿易の中にしっかりと組み込んでいくということをやっぱりこれ日本も、我が国も、先ほどのILOの議論もありましたが、率先してやっていかなければいけないと思います。
その意味で、具体的にはやはりILOの先ほど申し上げた中核条約、これをもうビルトインして、我々ではよく労働条項とか社会条項とかいう言い方をしますが、これを日本として積極的にアメリカやほかの国とも協力をしながら入れ込んでいくんだというところは是非主体的にやっていただきたいと思いますが、その辺は、大臣、決意のほど、どうですか。
この発言だけを見る →自由貿易、これはウイン・ウインの関係を国際的につくっていく、しかし、それは決して労働者の犠牲の上にあってはいけないと。やはり労働者の基本的な権利、基本的な最低限の条件、これはもうやっぱり守っていくんだということを自由貿易の中にしっかりと組み込んでいくということをやっぱりこれ日本も、我が国も、先ほどのILOの議論もありましたが、率先してやっていかなければいけないと思います。
その意味で、具体的にはやはりILOの先ほど申し上げた中核条約、これをもうビルトインして、我々ではよく労働条項とか社会条項とかいう言い方をしますが、これを日本として積極的にアメリカやほかの国とも協力をしながら入れ込んでいくんだというところは是非主体的にやっていただきたいと思いますが、その辺は、大臣、決意のほど、どうですか。
田
田村憲久#18
○国務大臣(田村憲久君) おっしゃられる意味もよく理解もするんですが、そもそもこの八つの基本条約に、今も申し上げられましたとおり、二つ我が国は入っていないわけでございまして、ここ、いろんな議論があるのはもう御承知だというふうに思います、ネックになっている問題もあるわけでありますけれども、これは、TPPの中に八つの基本条約を入れるとなりますと、我が国自体がまだ二つ、これ入っていないわけでございますので、そういう問題はあろうと思います。
しかし、いずれにいたしましても、労働者を保護する立場、これは間違いなく我が方としては主張をしていかなければならないというふうに思っておりますので、そういうような立場から我々はTPPの方に臨んでまいりたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →しかし、いずれにいたしましても、労働者を保護する立場、これは間違いなく我が方としては主張をしていかなければならないというふうに思っておりますので、そういうような立場から我々はTPPの方に臨んでまいりたいというふうに思っております。
石
石橋通宏#19
○石橋通宏君 大臣、言うまでもなく、アメリカも批准していないんです、まだ八条約は。でも、アメリカは国際的にはこれは基本的な権利としてこういう中核条約とかを尊重していくべきだというのは主張しているんです。ですから、これは日本は批准していませんけれども、これは日本も批准していくんだというメッセージも含めて、これは絶対中核条約というのを、こういうのを基準としてやっていくんだというのは全く問題ないわけです。それを是非主体的に考えて是非やっていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
次に、この間、予算委員会等で衆議院の方でも盛んに、先ほどちょっと申し上げて、大臣もちょっとお話しになりました雇用規制の緩和の話の中で、政府としては失業なき労働移動をやっていくんだというような御説明がありました。それを盛んに言われている。ちょっと我々も混乱しておりますのは、失業なき労働移動、何か文言としてはすごく聞こえがいいんですけれども、失業じゃないのに労働移動なんかあり得ないだろうと、逆にそんな意地悪な見方をするケースもあるわけです。どうしても、この間議論になった解雇規制のルールの緩和とか金銭解決導入とか、そういうところがむしろ目的であって、それがあってこその失業なき、つまり成熟産業から労働者をどんどん出すのを促進するという意味での失業なき労働移動ではないかというような心配が今あるわけです。
大臣、それはそうではないということをきちんとやっぱり説明する必要があると思いますが、その点、ちょっと改めて、どうでしょう。
この発言だけを見る →次に、この間、予算委員会等で衆議院の方でも盛んに、先ほどちょっと申し上げて、大臣もちょっとお話しになりました雇用規制の緩和の話の中で、政府としては失業なき労働移動をやっていくんだというような御説明がありました。それを盛んに言われている。ちょっと我々も混乱しておりますのは、失業なき労働移動、何か文言としてはすごく聞こえがいいんですけれども、失業じゃないのに労働移動なんかあり得ないだろうと、逆にそんな意地悪な見方をするケースもあるわけです。どうしても、この間議論になった解雇規制のルールの緩和とか金銭解決導入とか、そういうところがむしろ目的であって、それがあってこその失業なき、つまり成熟産業から労働者をどんどん出すのを促進するという意味での失業なき労働移動ではないかというような心配が今あるわけです。
大臣、それはそうではないということをきちんとやっぱり説明する必要があると思いますが、その点、ちょっと改めて、どうでしょう。
田
田村憲久#20
○国務大臣(田村憲久君) それぞれの企業で当然、成熟産業という言い方がいいのかどうか分かりませんけれども、経済の状況等々におきまして事業運営がだんだん厳しくなって成り立たなくなりつつある、そういう企業があります。そういうところは、それこそ整理解雇をするかどうかは別でありますけれども、割増し退職金等々を用意して、それこそ早期退職等々を要望をする、募集をするというような企業がずっとこのリーマン・ショック以降あったわけでありますし、ここ最近も、実際問題、電機を中心にそういう厳しい状況の中でそんな現状があったわけであります。
でありますから、そういう意味では、職を失うという危険性というものは常にこれは世の中あるわけでございまして、そんな中において、そういうものを何とか防いでいこうという一つの考え方、つまり、就労中、会社を辞める前からいろんな対応をして、その上で次の新しい成長産業等々へ労働移動を促していくというような意味でこの失業なき労働移動政策というものが議論をされておるわけでございまして、もう言葉のとおり、これ、なるべく失業というものをつくらずに次の職の方に移れるような、そういう環境をつくろうというのがこの基本的な考え方でございます。
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石
石橋通宏#21
○石橋通宏君 失業なき労働移動、もし本当にやるのであれば、例えば、今大臣言われましたけれども、企業がなかなか事業がうまくいっていないと、じゃ、やっぱり事業うまくいっていないから、ちょっとここの労働者を、従業員を外に出してどこかほかで頑張ってくださいというのではなくて、むしろその企業が新しい分野にちゃんときちんと新しい事業を展開していって、そこで自分のところの従業員をよりいい形で活用して活躍していただける、そういう企業の努力をむしろ促進していく、応援していく、そういうことであれば分かるんですが、何か今までの御説明聞くと、むしろ外にほうり出して、外部労働市場をつくって、そこを促進していこうみたいな話をするので、どうも解雇と絡むんじゃないかという、そういうように見えるんですよ。
今日ちょっと参考人で内閣府からおいでをいただいておりますけれども、大変いい報告書を先般、四月九日に内閣府の方で成長のための人的資源活用検討専門チームの報告書というのが出されています。そこでは、清家さんが座長でやられているはずですが、むしろ、いや、労働者を解雇をやりやすくしてというような話じゃなくて、やはりきちんと真っ当な雇用を新しい分野とか若しくは既存の企業の中でつくっていく、そういう趣旨で提言をいただいておりますので、ちょっとこの報告書のエッセンスについて御説明をいただければと思います。
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豊
豊田欣吾#22
○政府参考人(豊田欣吾君) ただいま御指摘のございました成長のための人的資源の活用検討専門チームでございますけれども、経済成長を担う人材育成を促進し、人的資本の蓄積を可能とする新たな経済社会構造に対応した人的資源活用の在り方について専門的見地から検討を行うために、慶應義塾大学の清家篤教授に座長となっていただいて開催されたものでございます。
本専門チームの報告書は本年四月九日に取りまとめられたところでございますが、報告書の中におきまして、高生産性部門の拡大と労働移動に関しまして以下のような指摘がなされているところでございます。「高生産性部門の拡大と、それへのマッチングのための効果的な教育訓練機会の提供などを通じて、人的資本をできるだけ損なうことなく、企業内外のより高い生産性の部門へ失業を経ないで移動できることを目指して改革を進めるべきである。」、「なお、こうした労働移動については、外部労働市場を介するものだけでなく、企業自身が高生産性分野にシフトすることにより内部労働市場を通じて行われるものも含まれる。」、以上のような指摘がなされているということでございます。
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石
石橋通宏#23
○石橋通宏君 ですから、どうも今、何かちょっと、大臣、先ほどの労働移動の関係だと、解雇を、解雇というか、雇用の終了を前提としてじゃ企業内でまず辞める前に何か職業訓練してもらってみたいなことを言っていますけれども、だから、そこに集中しちゃうから、どうも解雇、解雇、解雇、辞めさせる、企業から出すのが目的じゃないかというふうになっちゃうんだと思うんですよ。だから、今、この内閣府の提言なんというのは非常にいい提言だと思いますので、是非こういう、政府内でしっかりとその辺も、よく横の連携を取っていただいて、いい形の政策をより作っていただければと思いますが。
ちょっと一点、今の関係で、限定正社員というか、これ厚労省として文言がよく分からないんです、これ。限定正社員と言ったり、第二正社員と言ったり、準正社員と言ったり、今、産業競争力会議でこういうのが出てきて、新聞もあっち行ったりこっち行ったりするものだから、何が今どうなっているのかよく分からないのでその辺の混乱もあると思うんですが、どうもこの失業なき労働移動というのが、ここの中に、構想の中にこの限定正社員制度というのも入っているのではないかと。
つまり、どんどんどんどん出すんだけれども、行き着く先は限定正社員。限定正社員と言っているけれども、経団連さんのあの要望とか一部民間議員の方の話とか聞くと、どうも限定正社員というのは、何か新たな働き方で、より働きやすいなんて言っておきながら、実は、給料は二割以上安いし、解雇もしやすいし、四要件外して、解雇規制撤廃してなんということを経団連さんは要求をされているし、どうもそういうことを考えると何か狙いが別のところにあるんじゃないかという心配がまさにあるわけです。
ちょっと大臣の口から是非、限定正社員というか、厚労省が考えるのはそんなものじゃないし、もしそういう話であればこんな話は絶対に乗らない、大臣として絶対ストップする、その辺の決意も含めてお願いします。
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つまり、どんどんどんどん出すんだけれども、行き着く先は限定正社員。限定正社員と言っているけれども、経団連さんのあの要望とか一部民間議員の方の話とか聞くと、どうも限定正社員というのは、何か新たな働き方で、より働きやすいなんて言っておきながら、実は、給料は二割以上安いし、解雇もしやすいし、四要件外して、解雇規制撤廃してなんということを経団連さんは要求をされているし、どうもそういうことを考えると何か狙いが別のところにあるんじゃないかという心配がまさにあるわけです。
ちょっと大臣の口から是非、限定正社員というか、厚労省が考えるのはそんなものじゃないし、もしそういう話であればこんな話は絶対に乗らない、大臣として絶対ストップする、その辺の決意も含めてお願いします。
田
田村憲久#24
○国務大臣(田村憲久君) 多様な働き方の一つとして、正社員として幾つか限定した中で労働契約を結ぶというようなものをイメージをいたしておるわけでありまして、職種でありますとか職務でありますとか、場所も若干入るのかも分かりません。あと、時間というものもあるんだと思います。しかし、それは一方で実態がどうであるかということに起因するわけでありまして、そういう契約であったとしても実態がそうでなければ、それは今の働き方と変わらないということが前提であるというふうなことは御理解をいただけるものだというふうに思います。
これはそもそも、ワーク・ライフ・バランス等々を実現するために、今の日本の正規と言われる働き方、いわゆる日本型の働き方といいますか、それがかなり労働者に対しての制約があるという中において、それが原因でなかなか少子高齢化、少子化も改善していかないというような、そういうようなことがあるものでありますから、やはり本人が望む中においてそのような多様な働き方を実現をしていこうというのが基本的な考え方であります。
しからば、それで解雇をしやすくなるかどうかでありますけれども、そもそも、日本の解雇法理といいますか、言うなれば、これ、解雇、労働契約でありますから、契約は自由でございます。つまり、いついかなるときでも本来解雇することはできるわけでありますが、しかし、そうなりますと、やはり民法上権利の濫用に相当するわけでございまして、これが昭和五十年代前半にいろんな裁判で、最高裁でそれこそいろんな判例が確立をしてきたわけでございまして、それが民法の方に移されてきた。民法の中においても、権利の濫用等々、これを規制する条項があるわけでありまして、その中において解雇権の濫用というような法理が生まれてきて、今労働契約法の方にそれが移ってきておるわけであります。言うなれば、社会通念上、相当でないというような、そういう解雇でありますとか、客観的に合理的な理由のないような解雇、こういうものに関してはこれは権利の濫用と、解雇権の濫用と見るわけでありますから、これ自体が、この働き方というものが変わる中において、すぐさま変わるものではないであろうと。
つまり、そういうものが社会的な中においてどういうふうな認知をされるかによって、それは司法が判断をするものでありますから、仮に解雇は自由だというような法律をあえて上乗りで作ったとしても、本来、最高裁で確立をされてきた解雇権というものの権利の濫用の法理というものが、上から他の法律を作ったからといって、それで本当に変えることができるのかという疑問はあるわけでございまして、あくまでもこれは裁判で我々としては確定をしてくるものであると思っておりますので、働き方において解雇をしやすくなるというようなものを狙って我々がこのような働き方を推奨するわけでもございませんし、あえて言えば、そういうことを目指していろんな方々がいろんなことをおっしゃっておられても、そういうものが通用していくものだというふうには我々は思っておりません。
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しからば、それで解雇をしやすくなるかどうかでありますけれども、そもそも、日本の解雇法理といいますか、言うなれば、これ、解雇、労働契約でありますから、契約は自由でございます。つまり、いついかなるときでも本来解雇することはできるわけでありますが、しかし、そうなりますと、やはり民法上権利の濫用に相当するわけでございまして、これが昭和五十年代前半にいろんな裁判で、最高裁でそれこそいろんな判例が確立をしてきたわけでございまして、それが民法の方に移されてきた。民法の中においても、権利の濫用等々、これを規制する条項があるわけでありまして、その中において解雇権の濫用というような法理が生まれてきて、今労働契約法の方にそれが移ってきておるわけであります。言うなれば、社会通念上、相当でないというような、そういう解雇でありますとか、客観的に合理的な理由のないような解雇、こういうものに関してはこれは権利の濫用と、解雇権の濫用と見るわけでありますから、これ自体が、この働き方というものが変わる中において、すぐさま変わるものではないであろうと。
つまり、そういうものが社会的な中においてどういうふうな認知をされるかによって、それは司法が判断をするものでありますから、仮に解雇は自由だというような法律をあえて上乗りで作ったとしても、本来、最高裁で確立をされてきた解雇権というものの権利の濫用の法理というものが、上から他の法律を作ったからといって、それで本当に変えることができるのかという疑問はあるわけでございまして、あくまでもこれは裁判で我々としては確定をしてくるものであると思っておりますので、働き方において解雇をしやすくなるというようなものを狙って我々がこのような働き方を推奨するわけでもございませんし、あえて言えば、そういうことを目指していろんな方々がいろんなことをおっしゃっておられても、そういうものが通用していくものだというふうには我々は思っておりません。
石
石橋通宏#25
○石橋通宏君 長々と御説明をいただきましたけれども、要は、どういう名称になるのか、どういうあれになるのか分かりませんけれども、特定の労働者に対して解雇権濫用ルールを適用除外にするようなことはないということですね。それだけちょっともう一回確認をお願いします。
この発言だけを見る →田
田村憲久#26
○国務大臣(田村憲久君) 契約の自由という中において権利の濫用の防止というものが求められてきておるわけでありますから、当然、いかなる労働契約においても解雇権の濫用という考え方というものはこれはあるわけでございますから、今おっしゃられたとおりでございます、委員の。
この発言だけを見る →石
石橋通宏#27
○石橋通宏君 解雇権濫用ルールの適用除外をするようなことがないという大臣答弁ですので、是非それはしっかりと、今後労働者を守る立場から是非頑張っていただきたいと思います。
今日はいろいろと、せっかくですから、ちょっとワーク・ライフ・バランス、先ほどせっかく大臣が言及していただいたので、まさにワーク・ライフ・バランス、私も全く、大臣、そこの点は同感なんです。正社員という働き方が非常に無限定になっていると。でも、ちょっと多分違うのは、だから正社員じゃない別のカテゴリーを作ろうということではなくて、だったらやっぱり正社員という働き方の中で労働者が真っ当な働き方ができるようにしていこうじゃないかというのがむしろ正しい考え方で、昨年まで厚労省の中でも多様な形態の正社員という、正社員の中でいろいろなやっぱりワーク・ライフ・バランスが実現できるような、例えば労働時間の在り方とかいうことはあってもいいんじゃないか、そこは私もそう思うわけです。
その意味で、大臣、やっぱり今問題は、大臣、イクメン議連で活躍をされたりしておりますが、問題はやっぱり労働時間だと思うわけです。無限定の労働時間、三六協定を結んでしまえば青天井みたいな今のような働き方が問題なのであって、大臣、この労働時間規制の在り方、あるべき姿、やっぱり僕は年間の上限規制を設けるとか、ヨーロッパではもう標準になっている勤務間インターバル規制、休息規制を設けるとか、さらには一週間に一回は必ず休もうよと、絶対週休制を設けるとか、こういう規制をやっぱりしっかりやって労働者を守っていかないかぬと思いますが、この点についてどう思われますか、大臣。
この発言だけを見る →今日はいろいろと、せっかくですから、ちょっとワーク・ライフ・バランス、先ほどせっかく大臣が言及していただいたので、まさにワーク・ライフ・バランス、私も全く、大臣、そこの点は同感なんです。正社員という働き方が非常に無限定になっていると。でも、ちょっと多分違うのは、だから正社員じゃない別のカテゴリーを作ろうということではなくて、だったらやっぱり正社員という働き方の中で労働者が真っ当な働き方ができるようにしていこうじゃないかというのがむしろ正しい考え方で、昨年まで厚労省の中でも多様な形態の正社員という、正社員の中でいろいろなやっぱりワーク・ライフ・バランスが実現できるような、例えば労働時間の在り方とかいうことはあってもいいんじゃないか、そこは私もそう思うわけです。
その意味で、大臣、やっぱり今問題は、大臣、イクメン議連で活躍をされたりしておりますが、問題はやっぱり労働時間だと思うわけです。無限定の労働時間、三六協定を結んでしまえば青天井みたいな今のような働き方が問題なのであって、大臣、この労働時間規制の在り方、あるべき姿、やっぱり僕は年間の上限規制を設けるとか、ヨーロッパではもう標準になっている勤務間インターバル規制、休息規制を設けるとか、さらには一週間に一回は必ず休もうよと、絶対週休制を設けるとか、こういう規制をやっぱりしっかりやって労働者を守っていかないかぬと思いますが、この点についてどう思われますか、大臣。
桝
桝屋敬悟#28
○副大臣(桝屋敬悟君) 大臣との議論を聞いておきながら、私も一言申し上げたいと思って立ち上がりました。
今委員からお話のございましたワーク・ライフ・バランス、この実現、非常に貴重なお話をいただきました。労働時間の削減、労働時間の問題だと、こういうお話をいただいたわけであります。非常に大変重要な課題だと考えてございます。週労働時間六十時間以上の雇用者の割合、大変多くなっているわけであります。このため、労働基準法第三十六条第一項、いわゆる三六協定でございますが、この時間が同条第二項に基づく限度基準、いわゆる一か月四十五時間、一年間三百六十時間等に適合するように指導監督を徹底するなど、長時間労働抑制の取組に全力で今取り組んでいるところでございます。
今委員から労働時間法制について幾つかの提案もございました。厚生労働省といたしましては、まずは実態把握が重要と考えておりまして、本年四月から、時間外労働あるいは休日労働等の実態を把握するための全国調査を今実施しているところでございます。その結果等を踏まえて、労働時間法制の在り方について労働政策審議会で総合的に議論をいただきたいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →今委員からお話のございましたワーク・ライフ・バランス、この実現、非常に貴重なお話をいただきました。労働時間の削減、労働時間の問題だと、こういうお話をいただいたわけであります。非常に大変重要な課題だと考えてございます。週労働時間六十時間以上の雇用者の割合、大変多くなっているわけであります。このため、労働基準法第三十六条第一項、いわゆる三六協定でございますが、この時間が同条第二項に基づく限度基準、いわゆる一か月四十五時間、一年間三百六十時間等に適合するように指導監督を徹底するなど、長時間労働抑制の取組に全力で今取り組んでいるところでございます。
今委員から労働時間法制について幾つかの提案もございました。厚生労働省といたしましては、まずは実態把握が重要と考えておりまして、本年四月から、時間外労働あるいは休日労働等の実態を把握するための全国調査を今実施しているところでございます。その結果等を踏まえて、労働時間法制の在り方について労働政策審議会で総合的に議論をいただきたいと考えているところでございます。
石
石橋通宏#29
○石橋通宏君 この辺は是非、男性も女性もやはりしっかりと仕事と家庭を、それぞれのライフスタイル、そしてライフステージに応じて自分の意思でバランスを取れる、そういう社会をつくっていくことが必要です。大臣もイクメン議連の中でそういう議論をされてきたと思います。是非、この労働時間規制の在り方、これ是非一緒にやっていきましょうよ。それで、やっぱりワーク・ライフ・バランス社会を実現していくということが本当に労働者のためになる、そして企業のためにも間違いなくなるはずです。これは是非やっていきたいと思いますので、是非今後の取組をよろしくお願いをいたします。
それでは、ちょっと時間がなくなってきたので、本当はいろいろと用意をさせていただいたんですが、一点だけ、改正労働者派遣法について、これは、大臣、昨年ずっと大臣も自民党、御党の中で取組をいただいて、三党合意も御尽力いただいて、ようやく十月一日施行されて、これ、本当に今回新たに労働者保護という観点を入れていただいて、これで派遣労働者、労働者を守っていこうよということで新たにいろいろ規制を入れていただいたわけです。
やっぱりこれはきちんと施行していかないといけない、現場で運用していかないといけないという思いでおりますが、私も今回ちょっといろいろ調べさせていただいたら、その運用体制が非常に脆弱、貧弱だということを気付きました。
これ労働者派遣法は、もう言うまでもなく、需給調整指導官という方々が現場で、労働局でやっておられると。しかし、これ需給調整官の数がもう全然足らないと私は思う。全国で四百七十八人しかおられない。派遣事業者は登録事業者だけで八万社はあるわけです。それを四百七十八人で運用されている、県によっては二人、この実態でどうやってこれ運用するの。ちょっと、この体制の強化、今の状況、これ、どういう思いでおられるのか。そして、これ、どういうふうにきちんと労働者保護の観点から法施行していく、運用していくためにこの体制強化されていくのか。ちょっとここはしっかりとお考えお聞かせください。
この発言だけを見る →それでは、ちょっと時間がなくなってきたので、本当はいろいろと用意をさせていただいたんですが、一点だけ、改正労働者派遣法について、これは、大臣、昨年ずっと大臣も自民党、御党の中で取組をいただいて、三党合意も御尽力いただいて、ようやく十月一日施行されて、これ、本当に今回新たに労働者保護という観点を入れていただいて、これで派遣労働者、労働者を守っていこうよということで新たにいろいろ規制を入れていただいたわけです。
やっぱりこれはきちんと施行していかないといけない、現場で運用していかないといけないという思いでおりますが、私も今回ちょっといろいろ調べさせていただいたら、その運用体制が非常に脆弱、貧弱だということを気付きました。
これ労働者派遣法は、もう言うまでもなく、需給調整指導官という方々が現場で、労働局でやっておられると。しかし、これ需給調整官の数がもう全然足らないと私は思う。全国で四百七十八人しかおられない。派遣事業者は登録事業者だけで八万社はあるわけです。それを四百七十八人で運用されている、県によっては二人、この実態でどうやってこれ運用するの。ちょっと、この体制の強化、今の状況、これ、どういう思いでおられるのか。そして、これ、どういうふうにきちんと労働者保護の観点から法施行していく、運用していくためにこの体制強化されていくのか。ちょっとここはしっかりとお考えお聞かせください。