文部科学委員会

2017-11-15 衆議院 全322発言

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会議録情報#0
本委員は平成二十九年十一月二日(木曜日)議長の指名で、次のとおり選任された。
      あべ 俊子君    安藤  裕君
      池田 佳隆君    石田 真敏君
      石原 宏高君    尾身 朝子君
      門山 宏哲君    神山 佐市君
      亀岡 偉民君    工藤 彰三君
      櫻田 義孝君    下村 博文君
      鈴木 淳司君    田野瀬太道君
      谷川 とむ君    冨岡  勉君
      永岡 桂子君    馳   浩君
      福井  照君    船田  元君
      古田 圭一君    松野 博一君
      松本 剛明君    宮川 典子君
      義家 弘介君    川内 博史君
      櫻井  周君    日吉 雄太君
      山本和嘉子君    吉田 統彦君
      城井  崇君    源馬謙太郎君
      西岡 秀子君    牧  義夫君
      浮島 智子君    中野 洋昌君
      鰐淵 洋子君    平野 博文君
      畑野 君枝君    串田 誠一君
十一月二日
 冨岡勉君が議院において、委員長に選任された。
平成二十九年十一月十五日(水曜日)
    午前八時三十分開議
 出席委員
   委員長 冨岡  勉君
   理事 安藤  裕君 理事 木原 誠二君
   理事 工藤 彰三君 理事 鈴木 淳司君
   理事 橘 慶一郎君 理事 川内 博史君
   理事 牧  義夫君 理事 浮島 智子君
      池田 佳隆君    石川 昭政君
      上杉謙太郎君    尾身 朝子君
      大見  正君    神山 佐市君
      亀岡 偉民君    小林 茂樹君
      櫻田 義孝君    下村 博文君
      高木  啓君    馳   浩君
      福井  照君    船田  元君
      古田 圭一君    松本 剛明君
      宮内 秀樹君    宮川 典子君
      八木 哲也君    義家 弘介君
      逢坂 誠二君    櫻井  周君
      日吉 雄太君    山本和嘉子君
      今井 雅人君    城井  崇君
      源馬謙太郎君    西岡 秀子君
      山井 和則君    中野 洋昌君
      鰐淵 洋子君    平野 博文君
      畑野 君枝君    足立 康史君
      串田 誠一君    吉川  元君
    …………………………………
   文部科学大臣       林  芳正君
   内閣府副大臣       松本 文明君
   内閣府大臣政務官     長坂 康正君
   外務大臣政務官      堀井  巌君
   文部科学大臣政務官    宮川 典子君
   国土交通大臣政務官    簗  和生君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  原  邦彰君
   政府参考人
   (内閣府地方創生推進事務局審議官)        村上 敬亮君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 加藤 俊治君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房長) 藤原  誠君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房総括審議官)         中川 健朗君
   政府参考人
   (文部科学省高等教育局長)            義本 博司君
   政府参考人
   (文部科学省高等教育局私学部長)         村田 善則君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           吉永 和生君
   政府参考人
   (農林水産省大臣官房審議官)           小川 良介君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房建設流通政策審議官)     青木 由行君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房審議官)           眞鍋  純君
   文部科学委員会専門員   鈴木 宏幸君
    —————————————
委員の異動
十一月八日
 辞任
  吉田 統彦君
同日
            補欠選任
             吉川  元君
同月十日
 辞任         補欠選任
  あべ 俊子君     大見  正君
  石田 真敏君     橘 慶一郎君
  石原 宏高君     宮内 秀樹君
  門山 宏哲君     八木 哲也君
  田野瀬太道君     小林 茂樹君
  谷川 とむ君     高木  啓君
  永岡 桂子君     石川 昭政君
  義家 弘介君     上杉謙太郎君
同月十五日
 辞任         補欠選任
  亀岡 偉民君     義家 弘介君
  日吉 雄太君     逢坂 誠二君
  城井  崇君     今井 雅人君
  源馬謙太郎君     山井 和則君
  串田 誠一君     足立 康史君
同日
 辞任         補欠選任
  義家 弘介君     亀岡 偉民君
  逢坂 誠二君     日吉 雄太君
  今井 雅人君     城井  崇君
  山井 和則君     源馬謙太郎君
  足立 康史君     串田 誠一君
    —————————————
十一月十五日
      安藤  裕君    木原 誠二君
      工藤 彰三君    鈴木 淳司君
      橘 慶一郎君    川内 博史君
      牧  義夫君    浮島 智子君
 が理事に当選した。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 理事の互選
 国政調査承認要求に関する件
 政府参考人出頭要求に関する件
 文部科学行政の基本施策に関する件
     ————◇—————
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冨岡勉#1
○冨岡委員長 これより会議を開きます。
 この際、一言御挨拶申し上げます。
 このたび文部科学委員会の委員長を拝命しました冨岡勉でございます。
 今日、教育、科学技術、文化芸術、スポーツなどに対する国民の関心は大変高く、その充実を図っていくことは、重要な国政上の課題であります。
 特に、次世代を担う子供たちが、その能力、希望に応じた細やかな教育を受けられることはもとより、学ぶ意欲のある若者、成人等が質の高い教育を受けることができる社会の実現を目指すことは、国に課せられた重要な課題でございます。
 また、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を確実に成功させることが必要であります。
 このような状況において、当委員会に課せられた使命はまことに重大であり、委員会として活発な議論を積み重ね、国民の期待と信託に応えていかなければならないと考えております。
 委員長といたしましては、委員各位の御協力を賜りまして、公正かつ円満な委員会運営に努めてまいりたいと思っております。
 何とぞよろしくお願い申し上げます。
     ————◇—————
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冨岡勉#2
○冨岡委員長 これより理事の互選を行います。
 理事の員数は、議院運営委員会の決定の基準に従いその数を八名とし、先例により、委員長において指名いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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冨岡勉#3
○冨岡委員長 御異議なしと認めます。
 それでは、理事に
      安藤  裕君    木原 誠二君
      工藤 彰三君    鈴木 淳司君
      橘 慶一郎君    川内 博史君
      牧  義夫君    浮島 智子君
をそれぞれ指名いたします。
     ————◇—————
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冨岡勉#4
○冨岡委員長 次に、国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。
 文部科学行政の基本施策に関する事項
 生涯学習に関する事項
 学校教育に関する事項
 科学技術及び学術の振興に関する事項
 科学技術の研究開発に関する事項
 文化芸術、スポーツ及び青少年に関する事項
以上の各事項につきまして、本会期中調査をいたしたいと存じます。
 つきましては、衆議院規則第九十四条により、議長に対し、承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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冨岡勉#5
○冨岡委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
     ————◇—————
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冨岡勉#6
○冨岡委員長 文部科学行政の基本施策に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官原邦彰君、内閣府地方創生推進事務局審議官村上敬亮君、法務省大臣官房審議官加藤俊治君、文部科学省大臣官房長藤原誠君、大臣官房総括審議官中川健朗君、高等教育局長義本博司君、高等教育局私学部長村田善則君、厚生労働省大臣官房審議官吉永和生君、農林水産省大臣官房審議官小川良介君、国土交通省大臣官房建設流通政策審議官青木由行君及び大臣官房審議官眞鍋純君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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冨岡勉#7
○冨岡委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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冨岡勉#8
○冨岡委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。義家弘介君。
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義家弘介#9
○義家委員 おはようございます。
 十一月九日、大学設置・学校法人審議会が専門的かつ厳正な審査を重ねた上で、国家戦略特区の、愛媛県今治市が長年の悲願として国に提案し続けてきた獣医学部の新設について、学校法人加計学園の新学部設置を可とする答申が全会一致で出されました。その答申を受け、昨日、林文部科学大臣が設置認可を許可されました。
 私は八月七日まで文部科学副大臣を務めておりまして、これまでの経緯を細かく把握している立場にございますが、文部科学省の組織的な天下りあっせんに自身も関与を指摘され引責辞任をされた前川前次官、恣意的な報道を繰り返してきたマスコミの皆様、また、野党議員による、根拠はないが結論はありきといった姿勢の追及に対して、じくじたる思いを抱いてまいりました。本日の質問では、冷静に、具体的に、時系列に沿って質問させていただき、設置認可までどのような経緯で一つ一つが決定していったのかを明らかにさせていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
 まず、戦後、教育の政治的中立、この観点から主に五つの制度がつくられました。
 一つは、首長部局から離れて教育行政をつかさどる教育委員会制度、二つ目は、教育の政治的中立をうたった、教員の地位を利用した政治活動を禁止する教育公務員特例法の規定、三つ目は、子供たちを政治活動に利用することを禁止した義務教育諸学校の政治的中立を確保するための臨時措置法、四つ目は、教科書内容が政治的意図やイデオロギーによって恣意的に書きかえることを防ぐための教科書検定制度、そして五つ目が、政治によって恣意的に学校がつくられたりすることのないように、静ひつな環境で専門家が学術的、専門的見地から議論を行い、可否を判断するという大学設置・学校法人審議会制度、この五つでございます。
 まず質問いたしますが、学部設置認可の判断に関して、我が国の制度では、野党やマスコミが声高に叫ぶ総理の意向や、あるいはもっとわかりやすく言えば、教育行政を所掌するトップである文部科学大臣の意向は及びますか。お答えください。
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義本博司#10
○義本政府参考人 お答えいたします。
 大学設置・学校法人審議会におきます審査は、学問分野の専門家や大学運営に関する有識者に参画いただき、あらかじめ定められた基準に基づきまして、教育課程、教員組織、施設設備等が学校教育法や大学設置基準等に適合しているかについて、学問的、専門的な観点から行われるものでございまして、外部からの意向が及ぶようなことはないというふうに考えております。
 なお、このことに関連しまして、平成二十四年の設置認可におきまして、大学設置・学校法人審議会から可の答申が出された後に、当時の文部科学大臣が答申とは異なる判断を行う方針を表明したことがございましたが、その後、種々の御議論がございまして、最終的には、大学設置・学校法人審議会の専門的な判断が尊重され、答申どおり認可した事案がございました。
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義家弘介#11
○義家委員 大変丁寧かつ具体的な答弁をありがとうございました。
 この大学設置認可の判断というのは、政治が介入するのではなく、しっかりとエビデンスを示した審議会の答申を受けて、それを最大限尊重していくという制度であるということをまず確認しておきます。
 まず、こういった前提を理解していないと議論になりません。政治の場から離れ、専門家による審議会でその可否を議論していた最中に今回の騒動があったわけでありまして、答申が出たのが、繰り返しになりますが十一月九日、林大臣により設置が認可されたのが昨日なんです。
 本来、政治的な影響から一線を引いて、静ひつな環境で専門的審議が行われるはずの設置審は、図らずも連日の報道や国会での喧騒に巻き込まれてしまったと言っても過言ではありません。報道も質問も、最低限制度を理解した上で行っていただきたいと切に願っております。
 しかし、そのような喧騒の中にあっても、委員の皆様は責任ある議論を行っていただきました。そのことに改めてここで敬意を表したいと思っております。
 続いて、国家戦略特区で獣医学部の新設が決定するまでの経緯について質問をさせていただきたいと思います。
 御承知のとおり、省庁をまたいだ政策決定プロセスで激論が交わされることは自明のことです。何も交わされずに政策が進んでいくなんということはありません。例えば、今回のケースでいえば、とにかく規制改革をスピーディーに進めたい内閣府、大学設置認可に責任を負っているため石橋をたたきながらしっかりと進めていきたい文部科学省、新たな獣医学部新設に異を唱えてきた獣医師会及び獣医師行政を所掌する農水省と、その立場は全く異なります。
 私も、担当課から連日報告や相談を受け、内閣府、農水省との折衝において、さまざまな指示や助言、調整を行ってまいりました。担当課は本当に誠実に汗をかいてくれました。しかし、副大臣として大変疑問に思っていたのは、内閣府との折衝において、局長の顔は見えましたが、事務方のトップである次官の顔が、失礼ながら、全くと言って見えなかったことでございます。
 そこで、文部科学省に具体的に質問します。
 文科省では、当時の馳大臣の際にも、また松野前大臣の際にも、省として重要な決定や懸案を共有するために開かれる省議、並びに、定期的に開催している、馳大臣のころは毎週開催しておりましたが、両大臣のもとで私も出席してきた政務三役会議、及び、さらに自由な意見交換を行う政務三役懇談会が随時開かれ、さまざまな議論が行われているところであります。次官が司会を務めます。
 このような席で、行政がゆがめられた等の発言をされている前川前次官が問題視している一連のやりとりが議題に上がったことは、次官が退職時まで一度もなかったと私は記憶しておりますが、事実関係を、文科省、お答えください。
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藤原誠#12
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
 馳大臣の御就任以降における文部科学省の省議それから政務三役会議、その議題について改めて確認いたしましたところ、お尋ねの国家戦略特区における獣医学部の新設に関する議題を取り上げたことは一度もございませんでした。
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義家弘介#13
○義家委員 総理が言えないから私が言っていると言われた。これは総理の意向だと言われた。官邸の最高レベルが言っている。仮に、このようなことを直接間接に言われているのだとして、当時文部科学省はこの問題についてさまざまな調整や議論を行っていましたが、そのようなことを退職してから言う。本来、省議の場でも政務三役懇談会の場でも、そのような、言ってみれば、私にしてみたら、総理が言えないから私が言っているなんて、とんでもない発言ですよ、あったとしたら。それを、議題にさえ上げずに、おやめになって半年してから御発言される。これは到底理解できないものであろうというふうに思っております。
 この時期は、内閣府の再就職監視委員会が文部科学省の天下り問題に疑義を持ち、そして実際に調査に着手していた時期と重なりますが、仮に、御自身もかかわった天下り問題があったために、強く主張しにくかった、または心ここにあらずだったのだとしたら、極めて無責任だったと指摘せざるを得ません。
 そのような中にあっても、局、担当課の頑張りで、一つ一つ、国家戦略特区における獣医学部の条件が、省庁と調整のもとで積み上がっていきました。
 十一月九日、まずは、広域的に存在しない地域という要件で、ようやく内閣府、文科省、農水省の三大臣が合意して、一つ前進いたしました。十一月十八日、設置審が可とすることをあくまでも前提とした上で、開設は最短となる平成三十年開設という要件を内閣府と文科省の両大臣が確認しました。最終最後まで農水省との調整が行われましたが、当時私もカンボジアに出張しておりましたが、十二月、その際にも担当課長から何度も何度も電話で相談を受け、指示、助言、調整を行いましたが、十二月二十二日、パブリックコメントで慎重な意見も多数寄せられたことも踏まえ、一校に限るという要件追加をし、内閣府、文科省、農水省の三大臣合意がなされるに至ったわけでございます。
 つまり、一校になったのは、総理の意向ではなく、寄せられた国民の声を受けて三省庁で議論をして、最終的にこのような決着を見たわけでございます。
 既に御承知のとおり、国家戦略特区での獣医学部新設に手を挙げていたのは、今治、加計学園と京都府、京都産業大学でした。国会でもメディアでも決定プロセスは加計ありきだったと繰り返されましたが、もう一つの京都産業大学は、結果的に学部設置の新設を断念しましたが、それはどのような理由からだと発表しておられるでしょうか、お答えください。
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村上敬亮#14
○村上政府参考人 お答え申し上げます。
 京都産業大学からは、京都府との共同で、二十八年十月に詳細な御提案をいただき、内閣府も候補の一つとしてヒアリングを行わせていただきましたが、本年七月十四日、お尋ねいただいたとおり、獣医学部の新設を断念するとの会見をお開きになられました。
 確かに、獣医学部の新設申請を緩和した今回の規制緩和は、まずは一校に限ったものではございましたが、そのときの状況でも、総理から国会で御説明いただいているとおり、特区制度の趣旨に照らし、二校目、三校目の要望があればしっかりと対応してまいる、こういう所存であったわけでありますけれども、京都産業大学の記者会見の発表によれば、一月四日に制定された共同告示で三十年四月の設置とされたことに対し、現状の、そのときの状況に照らしまして、国際水準の獣医学教育に足る十分な経験、質の高い教員を必要な人数確保するのは困難と判断し、断念されたと伺っております。
 なお、あわせて、その会見の際、質問に答える形で、広域的に獣医養成大学が存在しない地域に限り新設可能、三十年四月開設、一校に限りといった特区プロセスで付された条件については、いずれもそれによっていわゆる京産大外しになったとの認識はないとの認識を示され、他学との動きとは関係なく、私たちは間に合わなかったゆえの断念であり、納得できない部分は特にないと御説明されていると承知してございます。
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義家弘介#15
○義家委員 ありがとうございます。
 これが正確なところでございまして、このことが議論されずに、国会で、まさに加計ありき、京都産業大学外しということが延々と議論された。極めて遺憾に思います。京都産業大学は排除されたのではなく、御自身の学内で議論をし、判断されて、学部新設から既存学部再編へと方向転換をされたわけでありまして、改めてここで確認をしておきます。
 一部の野党議員やメディアの皆さんが、あたかも加計学園の開設が決まったかのように断定して質問したり報道したりしていましたが、しかし、この時点においても、加計学園の設置、獣医学部新設が決まったわけではありません。あくまでも、特区プロセス、構想の確認が終わったということにすぎませんでした。学部の設置に際しては、文部科学省の学部設置認可申請を行って、設置審で専門家による厳正な審査を経て可と判断され、その上で、文部科学大臣が許可しなければ新設はできません。
 三月三十一日、加計学園から学部新設認可申請が提出され、文科省はこれを受理しました。ここで確認しておかなければならないことがあります。
 前川前次官は、国家戦略特区における議論で設置要件として出された、いわゆる四条件などへの適合を再確認すべきではないかという趣旨の疑義を示されております。確かに設置審は、特別な条件への適合を加えて議論する場所ではありません。しかしながら、これまでの全ての議論をリセットして、一般的な学部新設と同様のプロセスで進めるだけでは無責任ですし、もしそうだったのなら、疑義を示されることも当然であろうというふうに思っております。
 そこで、文科省に質問いたします。
 学部設置認可申請の際のその内容について、文科省は、特区プロセスで認められた加計学園構想についての確認をしっかりとした上で受理したのか、それともそうでなかったのか、お答えください。
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義本博司#16
○義本政府参考人 お答えいたします。
 今回の国家戦略特区におきます獣医学部の新設につきましては、これまで国家戦略特区を所管する内閣府を中心に、段階的にそのプロセスが進められてきたところでございまして、いわゆる四項目につきましては、昨年十一月九日の追加規制改革事項の決定の際に、関係省庁において四項目が満たされていると確認を行ったところでございます。その四項目が満たされているという前提のもとに進められた国家戦略特区のプロセスにおきまして、加計学園の構想自身が追加規制改革事項に適合すると認められまして、設置認可の申請に至ったものでございます。
 文科省におきましては、国家戦略特区のプロセスの適合性を確認するために、設置審議会の審査とは別にでございますが、設置認可申請の内容自身がこの特区プロセスで認められました加計学園の構想に沿っているものと確認いたしまして、その上で獣医学部の設置を認可したものでございます。
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義家弘介#17
○義家委員 ありがとうございます。
 つまり、この構想がしっかりとこの申請の中に盛り込まれた上での設置審での議論であったということを確認いたしました。
 さらに、もう一つ、義本局長にお尋ねしたいんですが、設置認可を大臣が認可しただけで終わりませんよね。その後も、どのようにして、その新しく設置された学部を文科省は見ていくのかということについても重ねてお答えください。
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義本博司#18
○義本政府参考人 設置審議会につきましては、認可を可とする答申にあわせまして、いわゆる留意事項としまして改善していただきたい点を明らかにし、開設後におきましてその履行がしっかりやれているかどうかについて、いわゆる履行状況調査として、設置審議会自身が審査をし、そのフォローアップをするというふうなプロセスを持っているものでございます。
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義家弘介#19
○義家委員 ありがとうございます。
 つまり、設置を認可して終わりではなくて、しっかりとその構想にうたった教育が行われているかどうか、これからもずっと見守っていくというシステム、これが学校法人設置審議会のあり方であるということを改めて確認させていただきます。
 さて、続きまして、この間、あったものをなかったものにされたなどと繰り返し指摘され、報道されてきた隠蔽等についての指摘について伺わせていただきます。
 文部科学省は、再就職等規制委員会からの指摘を受け、外部有識者の参画も、文部科学省内のチームの中に参画もいただきながら、文部科学省再就職調査班を発足し、徹底した真相究明を行い、さらに、かつて例のないほど子細な情報公開を行いました。
 その際、職員は国会対応の傍らで、ピーク時五十名を超える職員が三交代、二十四時間で調査に当たりました。
 副大臣を務め、ともに作業に当たっていた私からしたら、少なくともこの一年間の文部科学省は、これほど隠蔽という言葉とほど遠い、姿勢のない省庁であっただろうというふうに断言できます。
 そこで、質問させていただきます。
 天下り問題究明のために実施したヒアリングの回数、実施した者の数及び組織、団体の総計、処分者、重さ等についてお答えください。また、最も大きな責任はどこにあったと結論づけられたのかもお答えください。
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中川健朗#20
○中川政府参考人 お答え申し上げます。
 文部科学省では、再就職等問題の調査につきまして、平成二十九年一月、調査班を設置いたしまして、外部有識者である特別班員四名の指導、判断のもとで調査方針を決定するとともに、調査班員として十五名の弁護士の方々にも参画をいただき、三千名以上を対象とした全職員調査、再就職等規制導入以降の全退職者六百名以上を対象とした退職者調査、そして、外部有識者が主導して、合計約百九十名、二十五団体に対して行いました三百回以上に及ぶヒアリングなど、徹底的な調査を行い、三月三十日に最終まとめを公表しました。
 最終まとめにおきましては、組織的なあっせん構造の全容を解明するとともに、違法行為が確認された事案が六十二件ございました。
 この最終まとめ等を踏まえ、四十三名の処分等を行い、文部科学省として、再就職等に係る構造を断ち切るために厳正に対処いたしました。
 特に、文部科学省の再就職あっせんの構造の構築、運用に関与した事務次官以下、幹部職員等の責任は厳しく問われるべきものとされ、三人の事務次官経験者を停職相当とするとともに、歴代人事課長にも重大な責任があり、原則減給処分とするなど、事務次官以下、幹部職員に厳正な処分を行ったところでございます。
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義家弘介#21
○義家委員 ありがとうございます。
 まさに前線に、先頭に立たれていた中川さんからの答弁、非常に重みがありますけれども、非常に重く受けとめながら、職員それぞれが汗をかいて真相究明を行って情報開示を行ったということを改めてここで確認させていただきたいと思います。
 法律に違反する再就職等のあっせんには弁解の余地はありません。しかし、その罪は消えませんが、徹底した調査と速やかな情報公開、作業に当たったメンバーの使命感、責任感に対しては誇らしく思っております。また、積極的に参画いただいた外部有識者の皆様にも、この場をかりて改めて感謝を申し上げたいと思います。
 では、国家戦略特区における獣医学部の新設について、報道機関や野党議員に指摘された個人メモ等を含む文書について伺わせていただきます。
 情報開示請求がなされた場合でも、例えば、国の機関等の内部または相互間における審議、検討等に関する情報であって、公にすることにより意思決定の中立性等が不当に損なわれるおそれがあるものなどは公開しない場合がございます。行政機関相互の率直な意見交換が損なわれるおそれもあるためです。また、個人メモや備忘録等は行政文書に含まれる性質のものではございません。個人の意思、思惑、個人の主観あるいは創作にすぎないものが政策に影響を与えたと解されることにもなりかねないからでございます。
 しかし、最初に、黒塗りではありましたが、NHK、そして翌朝の朝日新聞の報道を皮切りに、文部科学省で作成されたとされる複数の文書の存在が明らかになり、存否、内容の真偽が問われました。明らかになった文書は本来公表すべき性質のものではありませんでしたが、国民の疑念に応えるという松野前大臣のリーダーシップで、獣医学部設置を担当する専門教育課の中にある国家戦略特区についての共有フォルダの調査や、直接関係者のヒアリングを実施し、結果、五月十九日、該当する文書の存在は確認できなかったという調査結果を発表いたしました。
 しかしながら、その後も、前事務次官の発言や、さらなる文書やコピー等までも入り乱れ、国会も報道も過熱の一途をたどりました。そこで、安倍総理大臣よりさらなる徹底調査の指示があり、松野大臣は、調査対象をさらに大きく広げて、徹底した再調査を指示しました。
 そこで、伺います。
 文部科学省は六月十五日、追加調査の結果を公表しましたが、この際、調査を行ったファイル数を教えてください。
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中川健朗#22
○中川政府参考人 お答え申し上げます。
 六月十五日に結果を発表いたしました追加調査では、関係課の共有ファイルの調査を行いましたが、具体的なファイル数は、高等教育局企画課大学設置室が約二十七万、高等教育局専門教育課が約九十二万、高等教育局私学部私学行政課が約四十八万、大臣官房総務課行政改革推進室が約三十二万、これだけのファイル数について調査を行いました。
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義家弘介#23
○義家委員 ありがとうございます。
 これだけ膨大なことをしているわけです。なかったもの、あったものをなかったにしているんじゃなくて、徹底した調査と情報公開を速やかに行ってきた、これが現実でありまして、そのことも改めて指摘しておきたいと思います。
 かつてない規模で行った特例的調査であったと認識しておりますが、では、加えてお伺いいたします。調査の結果として、指摘された文書の存否についての概要をお答えください。
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中川健朗#24
○中川政府参考人 お答え申し上げます。
 六月十五日に発表した追加調査の結果といたしましては、対象の十九の文書のうち、十四の文書につきましては、調査対象となった課室の共有フォルダまたは個人フォルダ、及びメールボックスにおいて、同趣旨の記述のある三つの文書を含め、同内容の文書の存在を確認いたしました。二つの文書については、存在を確認できませんでした。三つの文書については、法人の利益にかかわるものであり、慎重な対応が必要であることから、現時点では、存否を含めて明らかにできない、これが六月十五日の結果発表です。
 ただし、その最後の、存否を含めて明らかにできないとした三つの文書につきましても、その後、学校法人加計学園から当該文書を開示することに意見がないという確認がとれましたので、文部科学省として精査した結果、文書の存在が確認されたという旨を七月二十五日付で公表しております。
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義家弘介#25
○義家委員 ありがとうございます。
 この中で、当時私が副大臣として大変大きな危機感を抱いたことがありました。
 それは、まず一つは、その中に、同じ内容の文書であっても、様式、書式、構成等が異なるものが複数存在するということ。つまり、恣意的に打ちかえて作成し、意図的に共有フォルダに入れられた、あるいは逆に、意図的に打ちかえられたものが外部に流出させられたという疑念が払拭できないということでございます。
 また、もう一つ、個人が作成したメモや備忘録が機械的に複数で共有されるという、ずさんな文書管理の慣習があったということであります。
 例えば、示された文書の中で、義家副大臣レク概要などの、私の名前が入った文書もありました。前述しましたが、当時、私は担当課と最前線で調整に当たっており、名前があって当然です。しかし、記されている個別の記述を行政文書として共有されることを確認されたことは一度もございません。
 例えば、行政の会議における議事録は、各委員に確認してから行政文書として公表する、これは行政の鉄則であります。もし仮に、全く確認せずに行政文書になるのだとしたら、扱われるのだとしたら、官僚は自由に政務三役の言葉を捏造し、自分たちに都合のいい政策だけを政務三役を外して進めることができてしまうということが可能になってしまうわけであります。
 これらの文書管理のずさんさについては、当時の副大臣として率直に認めて、そして新たなルールづくりを積極的にこれからも応援させていただきたいと思っております。
 最後に、公益通報者保護制度と国家公務員法についてお尋ねいたします。
 野党の皆さんとマスメディアは、前川次官を英雄であるかのように持ち上げました。同時に、誰かわからないけれども、勇気を持って告発した職員を守るんですか、守らないんですかといった扇情的な質問を国会の中で繰り返しました。
 そこで、質問いたします。
 確認された文書に違法性はありましたか。
 公益通報者保護制度により守られる対象になるのは、どのようなケースでしょうか。
 国家公務員法は、公務員として知り得た情報の取り扱いについてどのように定めていますか。
 それぞれお答えください。
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中川健朗#26
○中川政府参考人 お答え申し上げます。
 追加調査で存在が確認された文書に違法な内容は記載されてございませんでした。
 また、公益通報者保護制度でございますが、文部科学省の現役職員が公益通報者保護制度の対象となるためには、その通報の内容として、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる特定の法律に規定する刑罰規定違反に関する事実が含まれていること、もしくは職務内の法令違反行為の事実が含まれていることが求められているところでございまして、当該通報の内容が具体的にどのような法令違反に該当するのかを明らかにすることが必要でございます。
 また、国家公務員法でございますが、御指摘の、国家公務員として知り得た情報の取り扱いにつきましては、国家公務員法第百十条におきまして、職務上知ることのできた秘密を守る義務、これが課されてございます。また、一般的に、秘密に該当しない情報につきましても、国家公務員として知り得た情報については適切に取り扱うべきものと考えているところでございます。
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義家弘介#27
○義家委員 そもそも、先般の調査は、総理及び文部科学大臣の指示に基づいて実施された調査でありまして、資料がありましたと提出しても、むしろ指示に対して対応したというものであって、守るとか守られないとか、そういう性質の調査ではありません。処分するとか処分しないとか、そういう性質のものではなかったわけでございます。
 公益通報者保護制度や国家公務員法について、答えなければ答弁拒否、抽象的ならごまかし答弁、最大限丁寧に、誠実に答えようとして一般論としての法律の解釈を説明したら、副大臣が処分に言及、これには驚きを禁じ得ませんでした。
 ゆがんで、隠蔽して何かを進めてきたわけではなくて、一つ一つ手続にのっとって、その手続の決定プロセスにおいてはさまざまな調整を必要としましたし、議論の平行線になる場面も多々ございました。しかしながら、一つ一つ文部科学省の専門家が汗をかきながら積み上げてきた先で、今回の設置認可があった。つまり、ゆがめられた行政ではなくて、きちっと手続を踏みながら歩んできたということを改めて確認しておきます。
 最後になりますが、大臣、五十二年ぶりとなる獣医学部設置、農水大臣も務められてまいりましたが、これに対しての所感と、また、加速度を上げて変化する時代の中、文部科学大臣としての改めての決意をお聞きして、質問を終わりたいと思います。よろしくお願いいたします。
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林芳正#28
○林国務大臣 ありがとうございます。
 先ほどの答弁で国家公務員法百十条と言ったのは百条でございますので、まず訂正させていただきたいと思います。
 その上で、文部科学省としては、今回認可された獣医学部における教育が申請内容のとおりに確実に実施されることは当然のことでありますが、国家戦略特区として新設が認められたことの前提である先端ライフサイエンス研究や地域における感染症対策など新たなニーズに対応する、そういう獣医師の養成が行われるように、それにふさわしい教育及び研究活動が適切に実施されることを期待しております。
 引き続き、獣医療行政を所管する農林水産省とも連携をしながら、質の高い獣医師を養成し、安定的に確保していくための取り組みを進めてまいりたい、こういうふうに思っております。
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義家弘介#29
○義家委員 ありがとうございました。
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