建設委員会

1969-04-22 参議院 全109発言

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会議録情報#0
昭和四十四年四月二十二日(火曜日)
   午前十時三十二分開会
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   委員の異動
 四月十八日
    辞任         補欠選任
     山本敬三郎君     小山邦太郎君
     井川 伊平君     柳田桃太郎君
     鬼丸 勝之君     米田 正文君
 四月二十二日
    辞任         補欠選任
     塩出 啓典君     二宮 文造君
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  出席者は左のとおり。
    委員長         岡  三郎君
    理 事
                山内 一郎君
                沢田 政治君
    委 員
                上田  稔君
                小山邦太郎君
                高橋文五郎君
                塚田十一郎君
                中津井 真君
                林田悠紀夫君
                米田 正文君
                田中  一君
                松永 忠二君
                松本 英一君
                塩出 啓典君
                春日 正一君
   国務大臣
       建 設 大 臣  坪川 信三君
   政府委員
       建設政務次官   渡辺 栄一君
       建設大臣官房長  志村 清一君
       建設省計画局長  川島  博君
       建設省道路局長  蓑輪健二郎君
       建設省住宅局長  大津留 温君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        中島  博君
   説明員
       大蔵省主計局主
       計官       井上 幸夫君
    —————————————
  本日の会議に付した案件
○公聴会開会承認要求に関する件
○公営住宅法の一部を改正する法律案(内閣送付、
 予備審査)
○建設事業並びに建設諸計画に関する調査
 (国道一二〇号線の拡張工事に伴う日光太郎杉
 の伐採に関する件)
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岡三郎#1
○委員長(岡三郎君) ただいまから建設委員会を開会いたします。
 委員の異動について報告いたします。去る十八日、山本敬三郎君、井川伊平君及び鬼丸勝之君が委員を辞任され、その補欠として、小山邦太郎君、柳田桃太郎君及び米田正文君が選任されました。
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岡三郎#2
○委員長(岡三郎君) 公聴会の開会承認要求に関する件についておはかりいたします。
 公営住宅法の一部を改正する法律案は、一般的関心及び目的を有する重要法案であります。よって、本案につきましては、公聴会を開き、利害関係者及び学識経験者等の出席を求め、その意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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岡三郎#3
○委員長(岡三郎君) 御異議ないと認めます。
 公聴会開会の日時並びに公述人の数及び選定は、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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岡三郎#4
○委員長(岡三郎君) 御異議ないと認め、本案について公聴会開会承認要求書を議長に提出することといたします。
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岡三郎#5
○委員長(岡三郎君) 公営住宅法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 前回に提案理由の説明を聞いておりますので、本日は、まず政府から補足説明を聴取いたします。大津留住宅局長。
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大津留温#6
○政府委員(大津留温君) ただいま議題となりました公営住宅法の一部を改正する法律案について逐条的に御説明申し上げます。
 第二条の改正は、新たに使用することとなった主要な用語の定義等をしたものであります。まず、第六号において「公営住宅の工事費」について定めてございます。公営住宅の工事費とは、公営住宅の建設に要する費用のうち公営住宅を建設するための土地の取得等に要する費用以外の費用をいうことといたしました。第十号は、「共同施設の工事費」について定めました。第十一号は、「公営住宅建替事業」について定めてございます。公営住宅建てかえ事業とは、現に存する公営住宅を除却し、または現に存する公営住宅及び共同施設を除却するとともに、これらの存していた土地の全部または一部の区域に、新たに公営住宅を建設し、または新たに公営住宅及び共同施設を建設する事業をいうこととし、これに付帯する事業を含むものとしております。この場合、新たに建設する公営住宅または新たに建設する公営住宅及び共同施設と一体の公営住宅または共同施設を当該区域内の土地に隣接する土地に新たに建設する事業も、この公営住宅建てかえ事業に含まれるものといたしました。以上のほか、従来からあります用語の定義について所要の技術的改正を行ないました。
 第七条及び第八条は、国の補助制度についての改正であります。すなわち、現在、国は公営住宅または共同施設の建設に要する費用について地方公共団体に対し補助することとしておりますが、今回これらの費用のうち用地費についての国の補助を地方債に切りかえることに伴い、国の補助対象となる費用を公営住宅の工事費及び共同施設の工事費と改めたものであります。なお、既設の公営住宅で災害を受けたものの復旧を行なう場合の宅地復旧に要する費用につきましては、その性質にかんがみ、従来どおり国が補助することができることとしております。さらに、これらの費用についての国の補助金額の算定の基準となります標準工事費等につきましては、公営住宅の工事費等として通常必要な費用を基準として、建設大臣が定めることといたしました。
 第十条及び第十一条の改正は、それぞれ第八条及び第十二条の改正に伴う条文整理をいたしたものであります。
 第十一条の二は、用地費にかかる地方債に対する国の配慮について定めたものであります。すなわち、国は、事業主体が公営住宅等を建設するための土地の取得等に要する費用に充てるために起こす地方債については、資金事情の許す限り、適切な配慮をすることといたしました。なお、これに伴い従前の第十一条の二の規定は、第十一条の三といたしました。
 第十二条は、家賃の限度の算定基礎である地代相当額の算出方法についての改正であります。国から次条の規定による家賃収入補助を受けた場合は、地代に相当する額は、当該補助額相当額を控除したものとすることとし、用地費についての国の援助方式の改正による家賃の変動が生じないように措置いたしました。
 第十二条の二は、新たに家賃収入補助に関し定めたものであります。すなわち、国は、事業主体に対して、毎年度、公営住宅を建設するための土地の取得等に要する費用の額に政令で定める率を乗じて得た金額を補助することといたしました。この場合の土地の取得等に要する費用の額は、建設大臣の定める標準価額によることとし、この標準価額は、適正な立地条件を備えている土地に公営住宅を建設するための土地の取得等に要する費用として通常必要な費用を基準として定めることといたしました。なお、本条の新設に伴い、従前の第十二条の二の規定は、第十二条の三といたしました。
 第十三条の改正は、家賃の変更等についての建設大臣の承認に関するものでありますが、事業主体が法定の限度額以内で家賃を変更する場合には、建設大臣の承認は要しないものとして、事務の簡素化をはかったものであります。
 第十六条の改正は、事業主体が公募によらないで特定の者を公営住宅に入居させることができる特別の事由として、新たに公営住宅建てかえ事業による公営住宅の除却を追加したものであります。
 第十七条の改正は、第八条の改正に伴う条文整理であります。
 第二十一条の二の改正は、第二十一条の三第二項の規定を設けることと関連して、収入超過の基準を公営住宅の種類に応じて定めることを明らかにするとともに、第二十一条の四の規定を設けたことにより、本条第一項後段の規定を削除したものであります。
 第二十一条の三は、高額の収入のある入居者に対する明け渡しの請求に関する規定であります。すなわち、入居後所得が上昇し相当高額の収入を得るに至った者がなお引き続き公営住宅に入居していることは、住宅に困窮する低額所得者が多数公営住宅に入居を希望している現状から見て著しく公平を欠くのみならず、公営住宅法の本来の趣旨に沿いませんので、今回、事業主体の長は、公営住宅に引き続き五年以上入居しており、かつ、最近二年間継続して一定の高額の収入のある者に対して、期限を定めて、当該公営住宅の明け渡しを請求することができることといたしました。この場合、明け渡しの基準となる収入につきましては、政令で定めることといたしておりますが、第一種公営住宅にかかる収入超過の基準を相当程度こえるものでなければならないことといたしております。また、明け渡しの期限は、請求の日から少なくとも六月後とするとともに、明け渡しの請求を受けた者は、当該期限が到来したときは、すみやかに当該公営住宅を明け渡さなければならないこととしております。さらに、請求を受けた者が病気にかかっていることその他条例で定める特別の事情がある場合においては、その者の申し出により、明け渡しの期限を延長することができることといたしました。
 第二十一条の四は、収入超過者に対する他の住宅のあっせん等に関する事項を規定したものであります。すなわち、前段は、現在の第二十一条の二第一項後段の規定をここに移したもので、収入超過者に対し、必要があると認めるときは、その者が他の適当な住宅に入居することができるようあっせんする等の努力義務を規定したものであり、後段は、収入超過者のうち第二十一条の三第一項の明け渡しの請求を受けた者に対しては、事業主体は、その者の入居している公営住宅の明け渡しを容易にするように、公営住宅以外の公的資金による住宅すなわち日本住宅公団あるいは地方住宅供給公社等の住宅への入居等について特別の配慮をしなければならないことを規定したものであります。
 第二十三条の二の改正は、事業主体の長が、収入の状況について入居者の報告等を求めることができる場合として、高額の収入のある入居者に対する明け渡しの請求及び公営住宅建てかえ事業により新たに建設された公営住宅への入居の措置に関する場合を追加したもので、第二十一条の三及び第二十三条の八の規定を設けたことに伴う改正であります。
 第二十三条の三から第二十三条の十までは、公営住宅建てかえ事業に関する規定でありまして、このため第三章の二として新たに一章を設けております。
 第二十三条の三の規定は、公営住宅建てかえ事業の施行に関する地方公共団体の努力義務を明らかにしたものでありまして、地方公共団体は、公営住宅の建設を促進し、及び公営住宅の居住環境を整備するため必要があるときは、公営住宅建てかえ事業を施行するようにつとめなければならないことといたしました。
 第二十三条の四は、公営住宅建てかえ事業の施行の要件を定めたもので、本条各号の要件全部に該当する場合に公営住宅建てかえ事業を施行することができることとしております。第一号は、建てかえの対象となる公営住宅は、市街地の区域または市街化が予想される区域内の一定の規模以上の一団の土地にまとまって存在しているものであることとしております。第二号は、建てかえの対象となる公営住宅の大部分のものが、その耐用年限の二分の一を経過しているか、または災害等によって公営住宅としての機能が相当程度低下しているものであることとしてあります。第三号は、新たに建設する公営住宅の戸数が、現に存する公営住宅の戸数の二倍以上であることととしております。なお、この場合において、公営住宅または共同施設の存していた土地の区域の一部に道路、公園等の都市施設に関する都市計画が定められていること等特別の事情がある場合においては、新たに建設する公営住宅の戸数は、現に存する公営住宅の戸数をこえれば足りることとして、具体の事情に即した取り扱いができるようにしております。第四号は、新たに建設する公営住宅が耐火構造の高層または中層の公営住宅であることとしております。
 第二十三条の五は、建てかえ計画に関する規定であります。すなわち、事業主体の長は、公営住宅建てかえ事業を施行しようとするときは、あらかじめ、事業を施行する土地の面積、建てかえ前及び建てかえ後の公営住宅の戸数等を定めた建てかえ計画を作成して、建設大臣の承認を得なければならないものとし、また、その承認を得たときは、建てかえの対象となる公営住宅の入居者に、その旨を通知しなければならないことといたしております。
 第二十三条の六は、建てかえの対象となる公営住宅の入居者に対する明け渡しの請求に関する規定であります。すなわち、事業主体の長は、事業の施行に伴い、公営住宅を除却するため必要があると認めるときは、三月以上経過した日を期限として、入居者に対して、その明け渡しを請求することができることとし、明け渡しの請求を受けた者は、期限が到来したときは、すみやかに当該公営住宅を明け渡さなければならないことといたしました。
 第二十三条の七は、事業主体が、公営住宅建てかえ事業の施行に伴う公営住宅の明け渡しの請求を受けた者に対して、必要な仮住居を提供しなければならないことを定め、工事期間中の住居の確保をはかったものであります。
 第二十三条の八は、新たに建設される公営住宅への入居について定めたものであります。すなわち、公営住宅建てかえ事業により除却される公営住宅の入居者で、所定の期間内に新たに建設される公営住宅への入居の希望を申し出たものについては、すべて当該公営住宅に入居させなければならないことといたしました。また、事業主体の長は、新たに建設される公営住宅への入居の希望の申し出をした者に対して、公営住宅に入居することができる期間を定めて通知しなければならないことといたしておりますが、正当な理由がないのに指定された期間内に公営住宅に入居しなかった者については、当該公営住宅に入居させないことができるものといたしました。なお、公営住宅建てかえ事業の施行に伴って除却された公営住宅から新たに建設された公営住宅に入居した者について、収入超過者であること等の要件である入居期間の計算については、公営住宅建てかえ事業の実質にかんがみ、除却された公営住宅に入居していた期間を新たに建設された公営住宅に入居している期間に通算することといたしました。
 第二十三条の九は、事業主体の長は、説明会の開催等の措置により、公営住宅建てかえ事業の施行について、入居者の協力が得られるようにつとめなければならないことを定め、事業の円滑な施行をはかることといたしたものであります。
 第二十三条の十は、移転料の支払いに関する規定でありますが、公営住宅の入居者が、公営住宅建てかえ事業の施行に伴い、仮住居や新たに建設された公営住宅等にその住居を移転した場合においては、事業主体は、その者に対して通常必要な移転料を支払わなければならないこととしております。
 第二十四条の改正は、公営住宅の用途廃止に関するものでありますが、事業主体は、建てかえ計画について建設大臣の承認を得たときは、その対象となっている公営住宅または共同施設について、あらためて用途廃止についての建設大臣の承認を得ることなく、その用途を廃止することができるものといたしました。
 第二十六条及び第二十八条の改正は、第八条の改正に伴う条文整理であります。
 第三十条の改正は、建設大臣が厚生大臣と協議すべき事項として、第二種公営住宅にかかる建てかえ計画の承認を追加したものであります。
 次に附則でありますが、附則は十一項からなっております。
 第一項は、この法律の施行の日を定めたもので、政府原案では昭和四十四年四月一日から施行することとしておりましたが、衆議院において公布の日から施行することに修正議決されました。
 第二項は、土地の取得等に要する費用について国の援助方式を改めたことに伴う経過措置でありまして、改正後の第七条及び第八条の規定の適用について定めたものであります。第三項は、今回新たに設けられた家賃収入補助に関する規定は、国から改正後の第七条または第八条の規定による補助を受けて建設した公営住宅について適用することを定めたものであります。
 第四項は、家賃の変更等についての建設大臣の承認に関する規定の改正に伴う経過措置であります。
 第五項から第七項までは、改正後の第二十一条の三の規定による高額の収入のある入居者に対する公営住宅の明け渡し請求についての経過措置を定めたものでありまして、この法律の施行の際現に公営住宅に入居している者について、第五項においては、明け渡しの請求は、賃借期間の定めがないとき及びこの法律の施行の際における賃借期間の残存期間が二年以内であるときはこの法律の施行の日から起算して二年を経過した日、当該残存期間が二年をこえるときは当該残存期間を経過した日以後でなければすることができないものとし、第六項においては、政令で明け渡しの基準収入を定めるにあたっては相当の配慮をしなければならないこととし、第七項においては、事業主体は、明け渡しの請求をした場合においては、その者の他の公的資金による住宅への入居等についての希望を尊重するようにつとめなければならないことといたしました。
 第八項及び第九項は、それぞれ国有財産特別措置法及び補助金等の臨時特例等に関する法律の一部改正でありますが、この法律の改正に伴う条文整理をいたしたものであります。
 第十項は、住宅地区改良法の一部改正でありますが、この法律の改正に伴う条文整理をするとともに、第四項におけると同様、家賃の変更等についての建設大臣の承認に関する規定の改正に伴う経過措置を定めたものであります。
 第十一項は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正でありますが、この法律の改正に伴う条文整理等をいたしたものであります。
 以上本法案につきまして逐条御説明申し上げた次第であります。
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岡三郎#7
○委員長(岡三郎君) これより質疑に入ります。
 質疑のある方は、順次御発言を願います。
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松本英一#8
○松本英一君 高度の福祉国家の実現を目ざすわが国において、最低水準に置かれたままの住宅事情の改善をはかることは、現段階におけるきわめて重要な国民的課題であります。佐藤総理も、社会開発のうち第一の基本は、住宅政策の拡充であると言い、福田大蔵大臣も、かなり住宅対策には意を用いている予算であると発言をされておりますが、政府はどのような基本姿勢のもとに住宅問題に対処しておられるのか、御説明を願いたいと思います。
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坪川信三#9
○国務大臣(坪川信三君) 松本委員が過般の本会議において住宅問題の重要性に対して真摯な御質疑をいただきましたことを思い合わせ、またただいま御質疑になられました住宅問題のまことに国家的な重要性であるということは、松本委員のお説のとおりでございます。立ちおくれの著しいこの住宅事情の改善をはかりまして、国民の要望にこたえる住宅政策こそ、政府の社会開発を中核とした、社会問題、住宅対策の拡充強化ということが最もその中枢をなすべき重大問題であろうと私は考えておるのであります。
 御承知のとおりに、政府といたしましては、昭和四十五年度までに五カ年計画の総戸数六百七十五万戸を予定いたしまして、鋭意その計画の推進に努力をいたしてまいったような次第でありますが、現時点におきましては、御承知のとおりにこの住宅の目標に対するところの進捗率と申しますか進みぐあいも、松本委員御承知のとおりに、公的資金による住宅の数並びに民間にお願い、依存いたしております民間の建設戸数等を踏まえますと、御承知のとおりに大体八割、八〇%の進捗率を見ておるような次第でありますので、残されました四十五年度の住宅建設計画をぜひともこの進捗率に即応いたしましての一〇〇%達成に最大の力を注いでまいりたいと、こう考えておるのでございますが、本計画を立案検討いたしまして以来の、御承知のとおりの非常に結婚適齢の増、あるいは都市に対するところの人口の過度な集中、あるいは世帯の細分、分離化等に伴うところの住宅需要増の激変等を考えますときに、国といたしましては、新たなる新住宅五カ年計画の構想を策定いたしながら、ただいま住宅宅地審議会にも御審議をわずらわしておる次第でございます。これらの点と、国会において与野党からちょうだいいたしておりますところのそれぞれのとうとい御意見をそんたくいたしまして、私は新たなる住宅五カ年計画の構想を打ち出してまいりたい心がまえでございますが、御指摘のとおり、社会開発の中心課題であるところの住宅政策につきましては、政府といたしましても責任者である私といたしましても、今後さらに意欲を持たせながらこれに対応する施策に万全を期したいと考えておる次第であります。
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松本英一#10
○松本英一君 大蔵省のほう、答弁願えますか。
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井上幸夫#11
○説明員(井上幸夫君) ただいま建設大臣から御答弁のございましたとおり、大蔵省といたしましても、毎年毎年度の予算編成におきましては、各般の財政事情を十分検討しながら、住宅政策については十分意を用いてまいったつもりでございまして、今後とも引き続きまして、住宅政策の拡充に努力いたす所存でございます。
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松本英一#12
○松本英一君 昭和四十五年度の最終年度で一〇〇%の公的資金による住宅建設を目標とする住宅建設五カ年計画は、確実に実行できるのかどうか、御説明を願いたいと思います。
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坪川信三#13
○国務大臣(坪川信三君) 松本委員御承知のとおりに、六百七十万戸に対する内訳を申しますならば、公的の資金による二百七十万戸、民間自力の四百万戸、これに対する昭和四十四年度末においては、公的資金におきましては百九十三万八千戸の目標数が達成し得るものと期待いたし信じてもおり、それの達成は当然であるべきだと、こう考えております。民間自力の建設住宅に対します四百万戸に対する昭和四十四年度は三百三十五万戸を予想いたしておるような次第でありまして、計五百二十八万八千戸が四十四年度に達成し得るものと期待をいたしておりますので、残りのパーセンテージから言いましたならば、これに対する確実な達成を、ぜひ予算措置その他に講じたいと、強い決意をもって臨みたい覚悟でございます。
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松本英一#14
○松本英一君 大津留局長の答弁でけっこうですが、五カ年計画が発足した昭和四十一年のあの時点で、六百七十万戸というのは、当初計画されておった数より減ったやに聞いておりますが、それはどのような数字の減り方であったのか、要求をされたのはどのような数字であったのか、御説明願いたいと思います。
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大津留温#15
○政府委員(大津留温君) 五カ年間におきます住宅需要の見通しにつきましては、いろいろ見方がございました。特にその見方につきまして意見の分かれましたのは、世帯の細分化がどの程度まで進むかという点が、議論が分かれた点でございます。これは相当細分化するのじゃなかろうかという見解と、やはりこれは徐々に進んでいくということで、その見通しについて見解が分かれたようなことでございましたが、建設省の当初の考えました見通しでは、その細分化が相当進むであろうというような見通しのもとに、五カ年間に七百六十万戸という数を試算したことがございます。しかし、いろいろ関係省庁と煮詰めまして、現在の六百七十万戸という計画に閣議決定されたわけでございます。
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松本英一#16
○松本英一君 大蔵省にお尋ねしますが、住宅予算の国の総額予算に占める割合は、どのようになっておりますか。昭和四十二年度からでけっこうです、御説明願います。
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井上幸夫#17
○説明員(井上幸夫君) お答え申し上げます。四十二年度の一般会計の予算総額は四兆九千五百億でございます。これに対して住宅予算は六百四十八億でございますから、比率で申しますと一・三%ということになります。四十三年度は一般会計予算総額は五兆八千百八十億、これに対して住宅予算が七百億八千百万円でございますから、一・二%ということになります。四十四年度は一般会計予算総額は六兆七千三百九十五億でございます。住宅対策費は七百九十四億三千百万円でございます。一・一八というパーセンテージになります。
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松本英一#18
○松本英一君 いま大蔵省の御説明によっておわかりのように、佐藤総理は社会開発のうち、第一の基本は住宅政策の拡充であると言い、大蔵大臣はみずからがかなり住宅対策に意を用いている予算であると言われました、にもかかわらず、住宅予算が国の総額予算に占める割合は毎年低下を続けております。このようなことで来年までに佐藤内閣のキャッチフレーズである一世帯一住宅が実現されるのか、また住宅難は解消されるのか、今後の住宅対策についての政府の熱意を問いたいと思います、御説明願います。
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坪川信三#19
○国務大臣(坪川信三君) 御指摘になりましたとおり、住宅政策の重要性からくる現時点におけるところの住宅建設の現況を見るときに、松本委員憂慮されましたお気持ちを持って、政府に対する御叱正をいただきますことは、深く恐縮もいたしておる次第でございますが、私といたしましては、住宅対策には社会開発の中核として考えており、四十四年度の予算編成にあたりましても、かなり思いを新たにいたしまして、配意をいたしたような次第でございます。一般会計においては当面上の伸び率は低くはございますが、昭和四十四年度からは公営住宅の用地費の補助制度を取りやめまして、これを地方債で手当てをすることといたしておりますので、実質では対前年度に比べますと三三・九%の伸び率にもなっておる次第でありますとともに、公共事業費中最高の伸びとなっておる次第であります。財投においても財投計画総額の一三・八%を占めておりまして、また増加率は財投計画全体の一四%を上回る一六・三%の伸びになっておるような次第であります。さらに地方債計画においても、対前年度は九一・八%となっており、全体として重点的に投資配分が行なわれると考えておる次第であります。この結果、公的資金による住宅については、四十四年度末には約七二%の達成率となる見込みであり、全体としては約八割の達成を見る次第であります。四十五年度までには、一世帯一住宅は曲がりなりにもそうした方向で進み得るものと期待いたしておりますが、ところで住宅の需要はさきにも述べましたように、今後においても量、質の面から、なお、増大を続けるものと考えられます。そこでこの際新たなる角度から、今後における住宅政策のあり方を検討する必要があり、この場合、考えられる住宅対策の方向といたしましては、住宅の量の確保と質の向上、量を優先しながら質の向上をはかりたい、職住近接を積極的に実現するために、本年度におきましては、公営住宅の中高層建築に対する予算措置を講じた気持ちもここにあるのでありますとともに、ことに私は特定住宅というものに力を入れなければならぬという考えを持ちまして、本年度は昨年度の倍増のいわゆる母子世帯あるいは老人世帯あるいは身体障害者あるいは同和対策住宅等に思いを入れましてのそうした施策を講じますとともに、新たなる住宅環境の整備というようなこと、また公営住宅の第一種の質の規模の内容の引き上げというような意味をもちまして、私は新たなる四十四年度の公営住宅の設計に対しましても、ガス管あるいは水道管あるいは電気等の施設を講ずる措置を講じておる気持ちも、ここにあるような次第でありますとともに、日照の問題あるいは防災の問題等も配慮いたしながら、いま御審議を願わなければなりません建築基準法の制定をお願いいたしている気持ちもここにありますので、私といたしましては、公的な立場であるところの公団住宅に対しましても、御案内のごとく受付制度に改めまして、そしてこれらの不公平をなるべく避けるよう配慮を持ったきめこまかい住宅政策を打ち立ててまいりたいということで、四十五年度までの住宅政策の一応の計画を達成いたしますとともに、先ほどから申し上げましたように、第二次住宅計画につきましては、質を考えますとともに、低所得者に対するところの住宅問題を重点に置きながら、国民のしあわせに通ずる大事な住宅問題に最善の努力をいたす覚悟でありますので、御了承賜わりたいと存じます。
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松本英一#20
○松本英一君 今後の住宅政策について、たいへんこまかく御説明になりました。しかし、私がいま大蔵省にお尋ねをいたしました国の総額予算に対する住宅予算の占める割合が丁三%から一・二%、そうして一・一八%というのは、これは低下しておるとしか言えないでしょう、これは伸びているのでしょうか。
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井上幸夫#21
○説明員(井上幸夫君) 補足して御説明申し上げます。この四十二年度、四十三年度、四十四年度の間におきまして、ただいま私申し上げましたのは、当初予算額に対する住宅予算の比率でございますが、四十二年から四十三年にかけましての時期におきましては、一つは一般会計の予算の組み方におきまして、いわゆる総合予算主義がとられましたために、通常ならば、在来ならば年度の途中に補正で追加されるようなものが全部当初予算に組み込まれております。そのために、四十二年と四十三年との関係におきましては、一般会計の予算総額が従来以上にふくれておるということが一つございます。それからもう一つ、住宅予算の組み方が四十二年と四十三年では、御案内のように住宅予算の組み方自体が多少変わってきております。したがいまして、ここに分母と分子の関係で、実質は変わりませんけれども、比率は若干下がったように見えるわけでございます。四十三年におきましては、たとえば一般会計の住宅費の実質規模増は約二割でございます。この場合一般会計の予算規模の増が一七%でございますから、実質需要量増の関係におきまして、四十三年はすでに一般会計の住宅予算の規模の伸びを上回った住宅予算の規模増があった。それから四十四年度におきましては、ただいま建設大臣から御説明のございましたとおり、これも公営住宅の制度自体の予算の組み方が変わっておりますので、これを調整いたしますと、住宅予算の規模増は三割強になる、一般会計の規模増が一五・八でございますから、その一般会計の規模増をかなり上回った住宅予算の増というのが行なわれている、私どもはそういうふうに理解しております。
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松本英一#22
○松本英一君 住宅予算が他の公共的事業の予算に比べて非常に低いということが、これから推察をされるわけでございますが、これは住宅予算に対する建設省の要求額と政府の決定に大きな開きがあるのではないかと考えますが、その点はどのようになっておりましょうか、御説明を願いたいと思います。
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坪川信三#23
○国務大臣(坪川信三君) 私が、昨年の暮れ、就任いたしまして以来、いま松本委員御指摘になりました住宅に関する要求予算等につきましても、大蔵大臣がかって政調会長をやられておられたときに、一世帯一住宅という一つの目標をうたわれましたことなども踏まえまして、私は、大蔵省に対しましても強く要求もいたし、また、その問題点等も主張いたしたわけでございます。大蔵省当局といたしましても、最近の公共事業の非常に伸び率の低いこと、また社会資本の立ちおくれからくる国民の生活環境の格差の不幸と住宅政策を社会開発の一面から考えましての重要性も、大蔵大臣としての立場からも十分御認識もいただいて、そうして話し合いをいたしたわけでございますが、松本委員御指摘になりましたごとく、まだ至らない不満足な点多々あることは、私は決して否定もするわけではございませんけれども、政府といたしましては、現時点においては、この程度でまことに申しわけありませんけれども、やむを得ないという考えのもとに予算決定をいたしたようなわけでございますが、御参考に申し上げますと、きのうも、日・仏、いわゆる日本とフランスとが住宅建築を中心にいたしまして初の第一回の会議をもちまして、そうして世界に共通する住宅問題等の問題点がいかにあるべきかというその解明、究明等の意義の深い会議をもちまして、四、五日間、晴海において、建築会館において開催されておるのでございますが、そのとき、私も申し、またフランスの代表といいますか、フランスの政府を代表されたフランス大使も言われましたが、やはり、この都市への人口の集中ということが非常に大きな悩みであると大使が言われました。予想でございましたが、。ハリにおきましても一九八〇年にはおよそ五分の四がパリに集中するのではないかということを想像するときに、住宅のしあわせというものが社会のしあわせ、国家のしあわせに通ずる重大な問題であるということをく強くわれわれは感じている、ということを言われましたが、私は非常に共感を呼んだわけでございます。わが国の現下の都市現況及び都市への人口集中等を見ますときに、いわゆるこうした現象が国際的に共通する大きな悩みとして真剣に取り組まなければならない覚悟を、一そう新たにいたしておる次第でございます。決して外国がこうであるから日本がというような比較論からきて、安易な気持ちに私はなっているわけではございませんが、私はそうした資料を十分頭に踏まえまして、日本の社会開発の一環としての住宅政策、すなわち、住まいのしあわせが国民のしあわせ、国家のしあわせ、社会のしあわせに通ずる重大な問題であるという信念で、きのうも、夜、某テレビの討論にも出ましたが、私は、そうした角度から政府はひとつ鋭意努力する決意を表明いたすべきことは当然だと思いますので、松本委員の御指摘の点も、十分私は共感を持ちながらお聞きをいたし、また、私の決意がここにあることを、御了解いただきたいと思う次第でございます。
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松本英一#24
○松本英一君 いま日本とフランスの会談のお話が出ましたが、自民党の中にも中国に行かれる方がおられますが、中国の住宅状態がどんなようなものであるかということを、一応御参考に聞かれたがいいではないかと思います。私が承知しておる限りでは、中国では衣食住のうち、一番早く取り組んでおるのが住であり、次に食であり最後に衣になっております。いうならば、日本の住の問題が中国では衣の問題になっております。そのようなことから考えあわせましても、住宅政策が日本においては一番おくれておると指摘しなければなりません。よし五カ年計画が達成される見込みがついたといたしましても、その内容において決してこれは満足すべきものではございません。いま大津留局長からお話しのように、四十一年度の当初計画にあたっては、七百六十万戸が財源の都合上九十万戸減の六百七十万に修正されたことを国民は忘れてはおりません。このことは、この住宅五カ年計画の当初においてすでに計画戸数そのものが値切られているからであります。しかも、その内容を見ると、現在までの達成率も公的資金による住宅は五〇%、民間資金の分は五九%、達成率の低い公共住宅は、民間の自力建設による伸びによって助けられての目標達成予想であります。このことについて明快な御説明を願いたいと思います。
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大津留温#25
○政府委員(大津留温君) 五カ年計画の進捗状況でございますが、四十三年度末におきましては、先生御指摘のとおり、公的資金による進捗が五〇・六%でございます。民間自力建設の達成進捗率は五八・八%と見込まれております。そこで四十四年度の予算がすでに確定したわけでございますが、公的資金におきましてはこの予算のとおりに建設が行なわれたといたしますと、四十四年度末におきましては、先ほど大臣が答弁いたしましたように、公的資金のほうは約七二%まで進むわけでございます。民間自力のほうは八〇%強、八〇数%まで伸びる見通しでございます。その両者を合計いたしますと、約八割近いところまで進捗いたします。その五カ年計画の毎年の進捗は各年五分の一ずつというわけでなく、年々伸びてまいっておりますので、その毎年の伸びを考慮に入れますと、最終年度に二五、六%進むというのがこの正常なカーブになります。ところで、公的資金のほうはただいま申しましたように、七二%程度の進捗でございますから、二八%残っておるという状況でございます。したがって、通常のペースより一段と努力をいたしませんと、一〇〇%にはならないということは御指摘のとおりであります。私どもといたしましては、最終年度におきましては、一段と努力を重ねまして、公的資金民間資金ともども一〇〇%以上達成するようにつとめたい、こういう考えでおります。
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松本英一#26
○松本英一君 住宅五カ年計画の実施に際して、政府の住宅政策は民間の自力建設に依存をしておる。民間建設が予定どおりに進んでいるのに対して公営住宅はかなりおくれておる。そのおくれを取り戻すために戸数だけをそろえればいいという考えがあるとするならば、保守党内閣によって二重の罪が侵されるような事実を指摘しなければなりません。それは昭和三十年の二月の総選挙で各政党が住宅問題を中心に論陣を張って選挙が行なわれました。その三月、四十二万戸建設をうたい文句としていた鳩山第二次内閣のとった措置は、ちょうどいま御説明のような問題と同じように公約を果たすための員数合わせという世論の批判を浴びました。これは全くの個人による自力建設が四十二万戸のうち二十四万五千戸であります。これは五八%に当たります。そうして公共住宅は四十二万戸のうち残り十七万五千戸であります。これは四一%に当たります。このような数字がちょうど鳩山第二次内閣のとった措置によく似ておりますが、そのような員数合わせのようなことにならないことを、確実に自信を持って御説明願えればしあわせに思います。
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坪川信三#27
○国務大臣(坪川信三君) 御指摘になりました具体的な問題については、政府委員から答弁させますけれども、基本的な私の考え方を申し上げますならば、松本委員御指摘になりましたとおり無理にあるいは表面の数字合わせというような、いわゆる軽率といいますか、不謹慎といいますか、誠意のない計画というようなことは、政治の上においては許されぬことでもあり、かくあるべきではないという、すべきではないという私は信念を持っておりますので、これらに対しましては正確に進捗率を御期待の線に沿いたいと、こういうふうな方針でおりますとともに、公的資金に対するところの建築にも大きな力を留意すべきであると、ことに新たなる五カ年計画等についてはそれらの点を十分用いながら計画の構想に打ち出してまいりたいと、こう考えております。具体的なのは政府委員から答弁させます。
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大津留温#28
○政府委員(大津留温君) 四十四年度の予算に盛られました戸数を消化いたしますと、四十四年度末における進捗率は先ほど申したとおりでございますが、そこで公的資金による五カ年計画の二百七十万戸のうち、それではどのくらい残りがあるかと申しますと、戸数にいたしまして七十六万二千戸でございます。民間住宅のほうは四十四年度末で三百三十五万戸に達する見込みでございますので、四百万戸との差は六十五万戸でございます。したがいまして、民間自力のほうが年間に六十五万戸を建設するということは、これはもう明らかで、おそらく百万戸以上のものが建設されると思います。ところで、公的資金の七十六万戸でございますが、本年度の計画は御承知のように五十七万三千戸でございますから、本年度よりも十八万九千戸多い建設を行なわなければ、一〇〇%いかない、こういうことに相なるわけでございます。そこで先ほども申しましたが、建設省といたしましては、最終年度には一そう努力を重ねまして財政的な裏づけもいたしまして、この残りを一〇〇%達成いたしたいということで、固く決意しておる次第でございます。
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松本英一#29
○松本英一君 それでは用地費の打ち切りについて御質問いたしますが、住宅対策に対する国の責任を地方公共団体にこれは転嫁するものではないのか。融資制度によって一時的に地方公共団体の資金調達が楽になっても、結局は償還金が増大する、ひいては公営住宅の大量建設を阻害する要因ともなりかねません。むしろ公営住宅本来の性格に戻って、もっと、補助を打ち切るのではなくして、国の補助率を上げるべきではないかと思いますが、その点についての御説明を願います。
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