地方創生に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
令和二年五月二十日(水曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 山口 俊一君
理事 池田 道孝君 理事 石田 真敏君
理事 今枝宗一郎君 理事 田中 英之君
理事 谷川 弥一君 理事 亀井亜紀子君
理事 白石 洋一君 理事 桝屋 敬悟君
上野 宏史君 大西 宏幸君
金子万寿夫君 小寺 裕雄君
小林 茂樹君 後藤 茂之君
高村 正大君 左藤 章君
佐藤 明男君 鈴木 憲和君
田畑 裕明君 高鳥 修一君
谷川 とむ君 中曽根康隆君
長坂 康正君 福田 達夫君
藤原 崇君 牧島かれん君
松野 博一君 今井 雅人君
関 健一郎君 長谷川嘉一君
広田 一君 福田 昭夫君
松平 浩一君 森田 俊和君
山川百合子君 濱村 進君
鰐淵 洋子君 清水 忠史君
藤田 文武君
…………………………………
国務大臣
(地方創生担当)
(まち・ひと・しごと創生担当) 北村 誠吾君
内閣府副大臣 大塚 拓君
文部科学副大臣 上野 通子君
厚生労働副大臣 橋本 岳君
経済産業副大臣 牧原 秀樹君
内閣府大臣政務官 藤原 崇君
総務大臣政務官 斎藤 洋明君
政府参考人
(内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長)
(内閣府地方創生推進室次長) 長谷川周夫君
政府参考人
(内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長) 菅家 秀人君
政府参考人
(内閣府地方分権改革推進室次長) 宮地 俊明君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 森 源二君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 佐藤啓太郎君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 稲岡 伸哉君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 赤松 俊彦君
政府参考人
(国税庁徴収部長) 新井 智男君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 矢野 和彦君
政府参考人
(文化庁審議官) 杉浦 久弘君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房年金管理審議官) 日原 知己君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 辺見 聡君
政府参考人
(林野庁森林整備部長) 小坂善太郎君
政府参考人
(中小企業庁経営支援部長) 渡邉 政嘉君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 山西雅一郎君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 内田 欽也君
政府参考人
(国土交通省鉄道局次長) 寺田 吉道君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第三二号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 山口 俊一君
理事 池田 道孝君 理事 石田 真敏君
理事 今枝宗一郎君 理事 田中 英之君
理事 谷川 弥一君 理事 亀井亜紀子君
理事 白石 洋一君 理事 桝屋 敬悟君
上野 宏史君 大西 宏幸君
金子万寿夫君 小寺 裕雄君
小林 茂樹君 後藤 茂之君
高村 正大君 左藤 章君
佐藤 明男君 鈴木 憲和君
田畑 裕明君 高鳥 修一君
谷川 とむ君 中曽根康隆君
長坂 康正君 福田 達夫君
藤原 崇君 牧島かれん君
松野 博一君 今井 雅人君
関 健一郎君 長谷川嘉一君
広田 一君 福田 昭夫君
松平 浩一君 森田 俊和君
山川百合子君 濱村 進君
鰐淵 洋子君 清水 忠史君
藤田 文武君
…………………………………
国務大臣
(地方創生担当)
(まち・ひと・しごと創生担当) 北村 誠吾君
内閣府副大臣 大塚 拓君
文部科学副大臣 上野 通子君
厚生労働副大臣 橋本 岳君
経済産業副大臣 牧原 秀樹君
内閣府大臣政務官 藤原 崇君
総務大臣政務官 斎藤 洋明君
政府参考人
(内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長)
(内閣府地方創生推進室次長) 長谷川周夫君
政府参考人
(内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長) 菅家 秀人君
政府参考人
(内閣府地方分権改革推進室次長) 宮地 俊明君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 森 源二君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 佐藤啓太郎君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 稲岡 伸哉君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 赤松 俊彦君
政府参考人
(国税庁徴収部長) 新井 智男君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 矢野 和彦君
政府参考人
(文化庁審議官) 杉浦 久弘君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房年金管理審議官) 日原 知己君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 辺見 聡君
政府参考人
(林野庁森林整備部長) 小坂善太郎君
政府参考人
(中小企業庁経営支援部長) 渡邉 政嘉君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 山西雅一郎君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 内田 欽也君
政府参考人
(国土交通省鉄道局次長) 寺田 吉道君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第三二号)
――――◇―――――
山
山口俊一#1
○山口委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長、内閣府地方創生推進室次長長谷川周夫君、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長菅家秀人君、内閣府地方分権改革推進室次長宮地俊明君、総務省大臣官房審議官森源二君、総務省大臣官房審議官佐藤啓太郎君、総務省大臣官房審議官稲岡伸哉君、総務省自治行政局選挙部長赤松俊彦君、国税庁徴収部長新井智男君、文部科学省大臣官房審議官矢野和彦君、文化庁審議官杉浦久弘君、厚生労働省大臣官房年金管理審議官日原知己君、厚生労働省大臣官房審議官辺見聡君、林野庁森林整備部長小坂善太郎君、中小企業庁経営支援部長渡邉政嘉君、国土交通省大臣官房審議官山西雅一郎君、国土交通省大臣官房審議官内田欽也君、国土交通省鉄道局次長寺田吉道君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長、内閣府地方創生推進室次長長谷川周夫君、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長菅家秀人君、内閣府地方分権改革推進室次長宮地俊明君、総務省大臣官房審議官森源二君、総務省大臣官房審議官佐藤啓太郎君、総務省大臣官房審議官稲岡伸哉君、総務省自治行政局選挙部長赤松俊彦君、国税庁徴収部長新井智男君、文部科学省大臣官房審議官矢野和彦君、文化庁審議官杉浦久弘君、厚生労働省大臣官房年金管理審議官日原知己君、厚生労働省大臣官房審議官辺見聡君、林野庁森林整備部長小坂善太郎君、中小企業庁経営支援部長渡邉政嘉君、国土交通省大臣官房審議官山西雅一郎君、国土交通省大臣官房審議官内田欽也君、国土交通省鉄道局次長寺田吉道君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山
山
桝
桝屋敬悟#4
○桝屋委員 おはようございます。公明党の桝屋敬悟でございます。
冒頭、質問に立たせていただきました。この委員会最後のといいましょうか、二つ目の法律ということでございまして、大事な法案の審査に当たりまして、自民党の先生方に我々公明党にお時間を与えていただいたことを感謝をしながら、質問をしたいと思います。
まず、法案につきまして二つほど議論し、その上で、コロナ対策、どうしても、今こっちも重要な話でありますから、この点も何点か大臣とも議論させていただきたいと思います。
地方分権改革、既に、平成五年の衆参の決議以来二十五年を経てきたわけであります。この二十五年というのは私が国会に来てからちょうどそのぐらいでありまして、この間、機関委任事務の廃止であったり、国の関与のルールの創設でありましたり、あるいは事務の権限移譲、義務づけ、枠づけの見直しなど行われてきたというふうに承知をしております。近年では、特に、まち・ひと・しごと創生ということで総合戦略、これも新たなファクトとして地方分権改革の新たな視点も盛り込まれている、このように理解をしているわけでありますが、今回の第十次の一括法、十本の法律がございます。権限移譲物が一本と、それから義務づけ、枠づけの見直しが九本ということでございます。
最初に確認をしたいと思いますが、令和元年の地方からの提案につきまして、市区町村からの提案が大変ふえたとも聞いているわけでありますが、特に令和元年の各自治体からの、地方からの提案というのはどういう動向であったのか。これは事務方で結構でございます、御説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →冒頭、質問に立たせていただきました。この委員会最後のといいましょうか、二つ目の法律ということでございまして、大事な法案の審査に当たりまして、自民党の先生方に我々公明党にお時間を与えていただいたことを感謝をしながら、質問をしたいと思います。
まず、法案につきまして二つほど議論し、その上で、コロナ対策、どうしても、今こっちも重要な話でありますから、この点も何点か大臣とも議論させていただきたいと思います。
地方分権改革、既に、平成五年の衆参の決議以来二十五年を経てきたわけであります。この二十五年というのは私が国会に来てからちょうどそのぐらいでありまして、この間、機関委任事務の廃止であったり、国の関与のルールの創設でありましたり、あるいは事務の権限移譲、義務づけ、枠づけの見直しなど行われてきたというふうに承知をしております。近年では、特に、まち・ひと・しごと創生ということで総合戦略、これも新たなファクトとして地方分権改革の新たな視点も盛り込まれている、このように理解をしているわけでありますが、今回の第十次の一括法、十本の法律がございます。権限移譲物が一本と、それから義務づけ、枠づけの見直しが九本ということでございます。
最初に確認をしたいと思いますが、令和元年の地方からの提案につきまして、市区町村からの提案が大変ふえたとも聞いているわけでありますが、特に令和元年の各自治体からの、地方からの提案というのはどういう動向であったのか。これは事務方で結構でございます、御説明いただきたいと思います。
宮
宮地俊明#5
○宮地政府参考人 お答え申し上げます。
市区町村からの提案は、平成二十九年に百二十九団体から百九十八件であったものが、平成三十年には二百五十六団体から二百一件、令和元年には二百八十二団体から二百二十二件となるなど、平成二十七年以降、提案団体数、提案件数とも年々増加しており、令和元年はいずれも過去最高となったところであります。
内閣府といたしましては、今後とも、都道府県などと連携した市区町村職員向け研修の開催や、提案募集方式につきまして実例を含めわかりやすく解説したハンドブックの提供などによりまして、住民に最も身近な市区町村職員に寄り添い、提案の裾野拡大につなげてまいりたいと考えております。
以上でございます。
この発言だけを見る →市区町村からの提案は、平成二十九年に百二十九団体から百九十八件であったものが、平成三十年には二百五十六団体から二百一件、令和元年には二百八十二団体から二百二十二件となるなど、平成二十七年以降、提案団体数、提案件数とも年々増加しており、令和元年はいずれも過去最高となったところであります。
内閣府といたしましては、今後とも、都道府県などと連携した市区町村職員向け研修の開催や、提案募集方式につきまして実例を含めわかりやすく解説したハンドブックの提供などによりまして、住民に最も身近な市区町村職員に寄り添い、提案の裾野拡大につなげてまいりたいと考えております。
以上でございます。
桝
桝屋敬悟#6
○桝屋委員 今御説明がありましたように、逐年、地方自治体から、地方からの意見、提案がふえているという状況でございます。中には、単独の市町村だけでなくて、連携をしながら幾つかの自治体が提案をするという事例もあるようでありまして、地方分権に対する地方自治体、地方の声もだんだん大きくなっている、このように理解をしているわけであります。
今回がちょうど第十次の一括法ということになるわけであります。その間、途中から地方からの提案という形もとられているわけでありますが、十回目ということで大きな節目を迎えている感じがいたします。私もずっとこの担当をしておりまして、毎年のように一括法が議論されるという経緯でございますが、大きな節目ではないかというふうにも感じているわけであります。これまでを総括して、そろそろ次の段階も考えなきゃいかぬのではないか、こう思っている次第でございます。
そうした観点では、全国知事会が言われておりますように、第三次勧告で示されました義務づけ、枠づけに関する立法の原則、これを法制化した方がいいんじゃないかというような発言もございましたし、あるいは、政府におけるチェックのための仕組みを確立すべきではないか、こういう要請もあったと伺っておりますが、これが実は検討すべきとされているわけでありますが、今日までできていないわけでありまして、それはそれでいろいろな議論があるのではないかと思っておりますが、そうした十回目の一括法だということを念頭に、今後のあり方について大臣の御所見を確認させていただきたいと思います。
この発言だけを見る →今回がちょうど第十次の一括法ということになるわけであります。その間、途中から地方からの提案という形もとられているわけでありますが、十回目ということで大きな節目を迎えている感じがいたします。私もずっとこの担当をしておりまして、毎年のように一括法が議論されるという経緯でございますが、大きな節目ではないかというふうにも感じているわけであります。これまでを総括して、そろそろ次の段階も考えなきゃいかぬのではないか、こう思っている次第でございます。
そうした観点では、全国知事会が言われておりますように、第三次勧告で示されました義務づけ、枠づけに関する立法の原則、これを法制化した方がいいんじゃないかというような発言もございましたし、あるいは、政府におけるチェックのための仕組みを確立すべきではないか、こういう要請もあったと伺っておりますが、これが実は検討すべきとされているわけでありますが、今日までできていないわけでありまして、それはそれでいろいろな議論があるのではないかと思っておりますが、そうした十回目の一括法だということを念頭に、今後のあり方について大臣の御所見を確認させていただきたいと思います。
北
北村誠吾#7
○北村国務大臣 地方分権改革の取組として平成二十六年から導入している提案募集方式につきましては、地方創生、子ども・子育て支援関連を始め、地方の現場におけるさまざまな分野の幅広い支障を解決し、地方の喫緊の課題について成果を上げているものとして地方側からも評価されていると認識しております。
本年の二月に開始しました令和二年の提案募集においては、重点募集テーマの設定などの工夫も行いまして、委員御指摘の義務づけ、枠づけに関する立法の原則に関しては、累次の勧告や提案募集方式により個々の義務づけ、枠づけについて見直しを進めてきたところではございます。
さらに、政府におけるチェックのための仕組みといたしまして、立案中の施策に関する情報を地方六団体に対して事前に提供する、また、地方自治法上の事前情報提供制度の活用や法令協議等によるチェックを通じて、義務づけ、枠づけが必要最小限になるよう取り組んでいるところではございます。
今後とも、地方の意見を十分に伺いながら、提案募集方式の充実や事前情報提供制度の各府省への徹底などにも取り組みながら、義務づけ、枠づけの見直しを始めとする地方分権改革の一層の推進にしっかりと取り組んでまいりたいと考えておるところであります。
よろしくお願いします。
この発言だけを見る →本年の二月に開始しました令和二年の提案募集においては、重点募集テーマの設定などの工夫も行いまして、委員御指摘の義務づけ、枠づけに関する立法の原則に関しては、累次の勧告や提案募集方式により個々の義務づけ、枠づけについて見直しを進めてきたところではございます。
さらに、政府におけるチェックのための仕組みといたしまして、立案中の施策に関する情報を地方六団体に対して事前に提供する、また、地方自治法上の事前情報提供制度の活用や法令協議等によるチェックを通じて、義務づけ、枠づけが必要最小限になるよう取り組んでいるところではございます。
今後とも、地方の意見を十分に伺いながら、提案募集方式の充実や事前情報提供制度の各府省への徹底などにも取り組みながら、義務づけ、枠づけの見直しを始めとする地方分権改革の一層の推進にしっかりと取り組んでまいりたいと考えておるところであります。
よろしくお願いします。
桝
桝屋敬悟#8
○桝屋委員 今、第三次勧告で求められました義務づけ、枠づけに関する立法の原則、こうしたものの法制化等の声に対して、政府としてさまざまな形で地方団体と連携をしながら取り組んでいる、こういうお話がございました。
私もずっとこれを担当しておりまして感じることは、最近はやはり、最初は非常に光り物がたくさんありましたけれども、だんだん、おいおい、こういうこともあるのかと思うような、我々が日ごろ気づかないようなテーマももちろん入っているわけでありますが、小粒になってきたという感は否めませんし、あるいは、どうしても結論が出ないものの中に実は大事なものがあったりというようなこともあって、我が党においても時々、だめになったものを徹底的に点検してみたり、さまざまな作業をしてきたわけでありますが、引き続きこうした作業をしっかり続けなきゃならないというふうに思っている次第でございます。
ただ、法制化については、これは立法府として、我々議員団としても、国会議員としても取り組まなきゃならないテーマでもございまして、引き続き我が党内でも議論を進めてまいりたい、こう思っておる次第でございます。
さて、コロナ対策であります。
令和二年度の一次補正予算で成立いたしました地方創生臨時交付金、例の一兆円でありますが、既にそれぞれの自治体に予定交付限度額をお示しになって、たしか五月一日だったと思いますが、ウエブ会議をなさって全国に徹底された。
我々、自民党の先生方も野党の先生方もそうかもしれませんが、リーマンのときと同じぐらい来るぞ、このように言った経緯もございまして、交付予定限度額を見た自治体からさまざまな声が我が党にも寄せられているんですが、政府として、一次補正の一兆円の配分についてどういうふうに自治体が感じておられるのか、どういう認識を持っておられるのか、お示しをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →私もずっとこれを担当しておりまして感じることは、最近はやはり、最初は非常に光り物がたくさんありましたけれども、だんだん、おいおい、こういうこともあるのかと思うような、我々が日ごろ気づかないようなテーマももちろん入っているわけでありますが、小粒になってきたという感は否めませんし、あるいは、どうしても結論が出ないものの中に実は大事なものがあったりというようなこともあって、我が党においても時々、だめになったものを徹底的に点検してみたり、さまざまな作業をしてきたわけでありますが、引き続きこうした作業をしっかり続けなきゃならないというふうに思っている次第でございます。
ただ、法制化については、これは立法府として、我々議員団としても、国会議員としても取り組まなきゃならないテーマでもございまして、引き続き我が党内でも議論を進めてまいりたい、こう思っておる次第でございます。
さて、コロナ対策であります。
令和二年度の一次補正予算で成立いたしました地方創生臨時交付金、例の一兆円でありますが、既にそれぞれの自治体に予定交付限度額をお示しになって、たしか五月一日だったと思いますが、ウエブ会議をなさって全国に徹底された。
我々、自民党の先生方も野党の先生方もそうかもしれませんが、リーマンのときと同じぐらい来るぞ、このように言った経緯もございまして、交付予定限度額を見た自治体からさまざまな声が我が党にも寄せられているんですが、政府として、一次補正の一兆円の配分についてどういうふうに自治体が感じておられるのか、どういう認識を持っておられるのか、お示しをいただきたいと思います。
北
北村誠吾#9
○北村国務大臣 第一次補正予算では、新型コロナウイルスという見えない敵と地域の最前線で戦っておられる地方公共団体の取組を何とか支えなければならないという思いで、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を創設させていただきました。
現在、各自治体において、先般お示しをいたした交付限度額を踏まえて実施計画の策定に鋭意取り組んでいただいているところでありますが、本臨時交付金については、地方自治体などから、金額を更にふやしてほしいという声を多くいただいているところであります。
第二次補正予算については、まずは先日の総理の指示に沿って検討が進められていくものと承知してはおりますが、臨時交付金については、今後、地方の声や実情をしっかり見きわめながらその取扱いを検討してまいらなければいけないなというふうに存じておるところであります。
この発言だけを見る →現在、各自治体において、先般お示しをいたした交付限度額を踏まえて実施計画の策定に鋭意取り組んでいただいているところでありますが、本臨時交付金については、地方自治体などから、金額を更にふやしてほしいという声を多くいただいているところであります。
第二次補正予算については、まずは先日の総理の指示に沿って検討が進められていくものと承知してはおりますが、臨時交付金については、今後、地方の声や実情をしっかり見きわめながらその取扱いを検討してまいらなければいけないなというふうに存じておるところであります。
桝
桝屋敬悟#10
○桝屋委員 ありがとうございました。
もっと大臣から具体的なお話がいただけるかなと思ったんですが、大臣も多分頭の中にあると思いますが、一つは、一般の市町村、さっき言いましたように、リーマンと同じぐらい来るぞ、こういうふうに言った経緯もあるものですから、あのときは四分六、四対六で配分をいたしましたから一般市町村は六千億あった、それが今回、三千五百、あるいは地方創生だけ言うともっと少ないわけでありますから、思った半分しか来ていない、半分以下だという声が一つ。
それからもう一つは、今、与党のPTも提言を出しておりますけれども、家賃支援、事業継続のための家賃支援等について取り組もうと思うと都市部が余りにも少ないという声があって、よく言われるんですけれども、全然感染者のいないあの県と、それから東京はいっぱい出ているのにえらい金額が違うじゃないかというこの二つの声が寄せられておりまして、ここは、二次補正ではしっかりこの二つのファクトを整理しなきゃならぬ、応えなきゃならないと思っているんですが、どうでしょうか、大臣。じゃ、事務方でいいですよ。
この発言だけを見る →もっと大臣から具体的なお話がいただけるかなと思ったんですが、大臣も多分頭の中にあると思いますが、一つは、一般の市町村、さっき言いましたように、リーマンと同じぐらい来るぞ、こういうふうに言った経緯もあるものですから、あのときは四分六、四対六で配分をいたしましたから一般市町村は六千億あった、それが今回、三千五百、あるいは地方創生だけ言うともっと少ないわけでありますから、思った半分しか来ていない、半分以下だという声が一つ。
それからもう一つは、今、与党のPTも提言を出しておりますけれども、家賃支援、事業継続のための家賃支援等について取り組もうと思うと都市部が余りにも少ないという声があって、よく言われるんですけれども、全然感染者のいないあの県と、それから東京はいっぱい出ているのにえらい金額が違うじゃないかというこの二つの声が寄せられておりまして、ここは、二次補正ではしっかりこの二つのファクトを整理しなきゃならぬ、応えなきゃならないと思っているんですが、どうでしょうか、大臣。じゃ、事務方でいいですよ。
長
長谷川周夫#11
○長谷川政府参考人 お答え申し上げます。
本臨時交付金につきましては、今委員の方からもお話ございましたけれども、既に周知いたしました交付限度額については、一兆円のうち地方単独事業分として七千億円を配分したものであること、それと、感染防止対策について都道府県が担う役割が大きいため、リーマン・ショックのときはおっしゃるとおり四対六でしたけれども、今回は一対一ということで都道府県への配分割合をふやしていることなどから、御指摘のようにリーマン・ショック時の臨時交付金との差があるということでありますが、ちょっと単純に比較するのは難しい面もあると思っております。多くの自治体から、これは大都市部、地方部を通じて、金額を更にふやしてほしいという声をいただいているところでございます。
第二次補正につきましては、先ほど大臣から御答弁がありましたとおりでございまして、都市部の配分の問題でありますとか、家賃支援の問題とか、今いろいろお話ございましたけれども、いずれにいたしましても、大臣からお話がありましたように、今後、地方の声や実情をしっかり見きわめながらその扱いを検討してまいりたい、こういうふうに考えております。
この発言だけを見る →本臨時交付金につきましては、今委員の方からもお話ございましたけれども、既に周知いたしました交付限度額については、一兆円のうち地方単独事業分として七千億円を配分したものであること、それと、感染防止対策について都道府県が担う役割が大きいため、リーマン・ショックのときはおっしゃるとおり四対六でしたけれども、今回は一対一ということで都道府県への配分割合をふやしていることなどから、御指摘のようにリーマン・ショック時の臨時交付金との差があるということでありますが、ちょっと単純に比較するのは難しい面もあると思っております。多くの自治体から、これは大都市部、地方部を通じて、金額を更にふやしてほしいという声をいただいているところでございます。
第二次補正につきましては、先ほど大臣から御答弁がありましたとおりでございまして、都市部の配分の問題でありますとか、家賃支援の問題とか、今いろいろお話ございましたけれども、いずれにいたしましても、大臣からお話がありましたように、今後、地方の声や実情をしっかり見きわめながらその扱いを検討してまいりたい、こういうふうに考えております。
桝
桝屋敬悟#12
○桝屋委員 皆さん、地方からいろいろな声もありますがと。いろいろな声どころか、大変な声でありまして。さっきの二つのファクトは必ず二次補正で何とかしなきゃならぬというふうに思います。
もう一回言いますけれども、一つは、一般の市は半分以下だったということですから、この声に応えるためには倍にしなきゃならぬ。あるいは、都市部を中心に、これは配分はよほど考えなきゃなりませんけれども、事業継続のための、とりわけ例の家賃支援、この部分、オーナーもテナントも両方、何とか息がつけるように手を打つ必要がある。
私は、両方合わせると、最初、あと二兆円だという話もありましたけれども、いやいや二兆五千億という声もありますし、私どもは三兆円必要ではないかというふうに思っておりまして、近々、大臣、政府に申入れをしようというふうに思っている次第でございます。その中で特に、東京を大事にしろとは言いませんけれども、やはり、事業者数にしっかり着目をして、大都市部への重点配分ということも考えなきゃならぬというふうに思っている次第でございます。
もう時間がないので、もう一点だけ。
二次補正をやるのに絶対必要な、マストな事業として、これから梅雨時期を迎えます、台風も来ておりまして、ぜひとも、この際、地方の避難所の三密を避ける十分な対策をこのメニューの中でしっかりと取り組む必要があるんじゃないかというふうに思っておりまして、ここも二千億ぐらい要るという試算もございまして、こうした取組をぜひお考えいただきたい。我が党も、与党として提言をしたいと思っております。
最後に発言を求めて、終わります。
この発言だけを見る →もう一回言いますけれども、一つは、一般の市は半分以下だったということですから、この声に応えるためには倍にしなきゃならぬ。あるいは、都市部を中心に、これは配分はよほど考えなきゃなりませんけれども、事業継続のための、とりわけ例の家賃支援、この部分、オーナーもテナントも両方、何とか息がつけるように手を打つ必要がある。
私は、両方合わせると、最初、あと二兆円だという話もありましたけれども、いやいや二兆五千億という声もありますし、私どもは三兆円必要ではないかというふうに思っておりまして、近々、大臣、政府に申入れをしようというふうに思っている次第でございます。その中で特に、東京を大事にしろとは言いませんけれども、やはり、事業者数にしっかり着目をして、大都市部への重点配分ということも考えなきゃならぬというふうに思っている次第でございます。
もう時間がないので、もう一点だけ。
二次補正をやるのに絶対必要な、マストな事業として、これから梅雨時期を迎えます、台風も来ておりまして、ぜひとも、この際、地方の避難所の三密を避ける十分な対策をこのメニューの中でしっかりと取り組む必要があるんじゃないかというふうに思っておりまして、ここも二千億ぐらい要るという試算もございまして、こうした取組をぜひお考えいただきたい。我が党も、与党として提言をしたいと思っております。
最後に発言を求めて、終わります。
長
長谷川周夫#13
○長谷川政府参考人 お答え申し上げます。
本交付金につきましては、地域の実情に応じまして自治体独自の取組の財源に柔軟に充てていただくために、高い自由度で活用できる仕組みとしております。
御指摘のような避難所における三密対策についても、いつ起きてもおかしくない災害に対しまして、必要な感染防止対策として早急に取り組むべきというふうに自治体が御判断されるのでありましたら、本交付金も当然、御活用いただけるというふうに考えております。
いずれにしても、今後、また更に、地域の声を聞きながら、しっかりと検討してまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →本交付金につきましては、地域の実情に応じまして自治体独自の取組の財源に柔軟に充てていただくために、高い自由度で活用できる仕組みとしております。
御指摘のような避難所における三密対策についても、いつ起きてもおかしくない災害に対しまして、必要な感染防止対策として早急に取り組むべきというふうに自治体が御判断されるのでありましたら、本交付金も当然、御活用いただけるというふうに考えております。
いずれにしても、今後、また更に、地域の声を聞きながら、しっかりと検討してまいりたいと思っております。
桝
桝屋敬悟#14
○桝屋委員 ありがとうございました。
長谷川さん、一番大事なことを何にも答えていただけなかったけれども、それは、今、避難所の三密も大事だけれども、最初の二つのファクトを必ず二次補正で実現しなきゃならぬということをもう一回申し上げて、質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →長谷川さん、一番大事なことを何にも答えていただけなかったけれども、それは、今、避難所の三密も大事だけれども、最初の二つのファクトを必ず二次補正で実現しなきゃならぬということをもう一回申し上げて、質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
山
長
長谷川嘉一#16
○長谷川委員 おはようございます。立憲民主党・国民・社保・無所属フォーラムの長谷川嘉一でございます。
きょうは、法案に沿ってまず第一点目を質問させていただき、その後、新型コロナウイルス関連についても質問させていただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。
まず、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案についてお伺いいたします。
これは、法律案の表題というよりも一つのセンテンスになっているような感がしておりまして、非常に長い歴史を感じさせるものではないかというふうに思っております。
最初に、大臣にお伺いをさせていただきたいと思います。
第十次地方分権一括法の背景に至るまででありますけれども、ちょっと資料を調べてみました。これは、まず、平成五年の六月に、地方分権の推進に関する決議として、地方分権という文言が出てきて、その後、平成七年に地方分権推進法が成立したのがスタートではないかと考えております。そして、平成十一年の七月八日、地方分権一括法が成立、ここで一括法という名前が初めて出てまいりました。
その内容は、まず四つあります。一つとしては機関委任事務制度の廃止、二つとして地方に対する国の関与の抜本的見直し、三つ目が権限移譲の推進、そして、四つ目として必置規制の見直し等を定めるものであったというふうに定められておるようであります。これによって、国と地方の関係は、上下主従の関係から対等、協力の関係に転換したと言われておりました。現在でもその趣旨は全く変わるものはないと思っております。
ちょうど私もこのときが県会議員一期の一年目ということで、この法案について鮮烈に覚えておりまして、我々も一期の勉強会を立ち上げ、その後、数年にわたって、各県に行って地方分権の勉強会を進めてきたというのがこの間のように思い出される次第でございます。そうした中で、その後の分権の推進において、私どもも大きな期待を持っておりました。
平成十一年から、地方分権一括法が成立して、現在、十一年後の平成二十二年までの間はこのような改革がありましたが、それ以降は、ほぼ毎年、一括法という形で、提案方式になったんでしょうか、審議が進められているようでございます。
このような背景について、現在に至る過程、そして現在について、担当大臣として、少し抽象的かもしれませんが、どんなような御所見をお持ちか、お伺いさせていただきます。
この発言だけを見る →きょうは、法案に沿ってまず第一点目を質問させていただき、その後、新型コロナウイルス関連についても質問させていただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。
まず、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案についてお伺いいたします。
これは、法律案の表題というよりも一つのセンテンスになっているような感がしておりまして、非常に長い歴史を感じさせるものではないかというふうに思っております。
最初に、大臣にお伺いをさせていただきたいと思います。
第十次地方分権一括法の背景に至るまででありますけれども、ちょっと資料を調べてみました。これは、まず、平成五年の六月に、地方分権の推進に関する決議として、地方分権という文言が出てきて、その後、平成七年に地方分権推進法が成立したのがスタートではないかと考えております。そして、平成十一年の七月八日、地方分権一括法が成立、ここで一括法という名前が初めて出てまいりました。
その内容は、まず四つあります。一つとしては機関委任事務制度の廃止、二つとして地方に対する国の関与の抜本的見直し、三つ目が権限移譲の推進、そして、四つ目として必置規制の見直し等を定めるものであったというふうに定められておるようであります。これによって、国と地方の関係は、上下主従の関係から対等、協力の関係に転換したと言われておりました。現在でもその趣旨は全く変わるものはないと思っております。
ちょうど私もこのときが県会議員一期の一年目ということで、この法案について鮮烈に覚えておりまして、我々も一期の勉強会を立ち上げ、その後、数年にわたって、各県に行って地方分権の勉強会を進めてきたというのがこの間のように思い出される次第でございます。そうした中で、その後の分権の推進において、私どもも大きな期待を持っておりました。
平成十一年から、地方分権一括法が成立して、現在、十一年後の平成二十二年までの間はこのような改革がありましたが、それ以降は、ほぼ毎年、一括法という形で、提案方式になったんでしょうか、審議が進められているようでございます。
このような背景について、現在に至る過程、そして現在について、担当大臣として、少し抽象的かもしれませんが、どんなような御所見をお持ちか、お伺いさせていただきます。
北
北村誠吾#17
○北村国務大臣 委員ただいま質問の中で述べられましたとおり、地方分権改革の起点となった平成五年の衆参両院における地方分権の推進に関する決議、これ以降、第一次地方分権改革では、機関委任事務制度の廃止等により、国と地方の関係を上下主従から対等、協力の関係に変えまして、国は外交、安全保障など国家の本来的任務を重点的に担い、住民に身近な行政はでき得る限り地方公共団体が担うということを基本的な役割分担といたしたところでございます。
さらに、平成十八年から、第二次分権改革におきまして、地方分権改革推進委員会の勧告を踏まえ、第一次から第四次までの地方分権一括法によりまして、国から地方、都道府県から市町村への権限移譲や義務づけ、枠づけの見直し等を行ってまいったところであります。
平成二十六年からは、それまでの成果を踏まえ、地方の発意に基づき、住民に身近な課題を現場の知恵と工夫で一つ一つ具体的に解決いたすため、提案募集方式を導入して、地方分権一括法などにより、地方からの御提案に対してきめ細かく実現、対応をいたしてきたところと存じておりますし、こうした取組により、地方分権改革は着実に進んできているものと私は認識しておるところであります。
以上です。
この発言だけを見る →さらに、平成十八年から、第二次分権改革におきまして、地方分権改革推進委員会の勧告を踏まえ、第一次から第四次までの地方分権一括法によりまして、国から地方、都道府県から市町村への権限移譲や義務づけ、枠づけの見直し等を行ってまいったところであります。
平成二十六年からは、それまでの成果を踏まえ、地方の発意に基づき、住民に身近な課題を現場の知恵と工夫で一つ一つ具体的に解決いたすため、提案募集方式を導入して、地方分権一括法などにより、地方からの御提案に対してきめ細かく実現、対応をいたしてきたところと存じておりますし、こうした取組により、地方分権改革は着実に進んできているものと私は認識しておるところであります。
以上です。
長
長谷川嘉一#18
○長谷川委員 御答弁ありがとうございました。
これから具体的な内容に入っていきたいと思いますが、地方への権限移譲等については、当時も現在もそうかもしれませんが、まあ現在は余りないのかもしれませんが、権限は移譲されたけれども予算が伴ってこないという部分がありまして、差引きすると数兆円のマイナスが地方交付税の中で行われたという歴史的な経過もあって、当時は非常に苦しい思いをした経緯もございました。現在はそのようなことは全く解消されて、健全な地方分権が進んでいることと思っておりますし、また、期待を申し上げます。
具体的には、今回、第十次分権一括法についてでありますけれども、提案方式がずっと続いてきて、十年でしょうか、十回、これに基づく地方からの提案について、令和元年度の地方からの提案等に対する対応方針を踏まえ、各都道府県から指定都市への事務、権限の移譲や地方公共団体に対する義務づけ、枠づけの見直し等の関係法律の整備を行うとありますが、具体的にはどのような内容か、お聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →これから具体的な内容に入っていきたいと思いますが、地方への権限移譲等については、当時も現在もそうかもしれませんが、まあ現在は余りないのかもしれませんが、権限は移譲されたけれども予算が伴ってこないという部分がありまして、差引きすると数兆円のマイナスが地方交付税の中で行われたという歴史的な経過もあって、当時は非常に苦しい思いをした経緯もございました。現在はそのようなことは全く解消されて、健全な地方分権が進んでいることと思っておりますし、また、期待を申し上げます。
具体的には、今回、第十次分権一括法についてでありますけれども、提案方式がずっと続いてきて、十年でしょうか、十回、これに基づく地方からの提案について、令和元年度の地方からの提案等に対する対応方針を踏まえ、各都道府県から指定都市への事務、権限の移譲や地方公共団体に対する義務づけ、枠づけの見直し等の関係法律の整備を行うとありますが、具体的にはどのような内容か、お聞かせいただきたいと思います。
宮
宮地俊明#19
○宮地政府参考人 お答え申し上げます。
令和元年の提案募集では、地方から三百一件の御提案をいただいたところでありまして、そのうち内閣府が関係府省と調整を行った案件の約九割につきまして、提案の趣旨を踏まえ、対応などを行ったところであります。このうち法律改正事項に係るもの十三項目十法律について、今回、一括法案として提出をさせていただいているところでございます。
地方創生、まちづくり関係では、森林所有者に関する固定資産税情報の内部利用を可能とする見直しや、町村の都市計画の決定に関する都道府県の同意の廃止など、地域における効果的な土地利用に資するもの等を提案させていただいているところでございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →令和元年の提案募集では、地方から三百一件の御提案をいただいたところでありまして、そのうち内閣府が関係府省と調整を行った案件の約九割につきまして、提案の趣旨を踏まえ、対応などを行ったところであります。このうち法律改正事項に係るもの十三項目十法律について、今回、一括法案として提出をさせていただいているところでございます。
地方創生、まちづくり関係では、森林所有者に関する固定資産税情報の内部利用を可能とする見直しや、町村の都市計画の決定に関する都道府県の同意の廃止など、地域における効果的な土地利用に資するもの等を提案させていただいているところでございます。
以上でございます。
長
長谷川嘉一#20
○長谷川委員 具体的な提案の内容について言及するつもりはありませんが、提案方式で十回を数えると、大分、地方も、提案といっても困ってしまうのかな、また形骸化してしまうという傾向があろうかと思いますが、ぜひ、この十回の節目においてはそのようなことがないように努めていただき、次にまたつなげていただけることを期待して、次の質問に移らせていただきます。
二番目としては、生活保護法の一部改正についてお伺いをいたします。
改正法では、教育扶助のための保護金品、例えば学校給食費のうち、被保護者の親権者又は未成年後見人が支払うべき費用について、学校の長等に加え、地方公共団体の長等に対し、保護の実施機関がかわりに支払うことができるものとしているとあります。政府は、これにより、教職員の事務負担の軽減を図るための学校給食費等の公会計化に対応し、地方公共団体における事務の円滑な実施に資するとしておりますが、現在、学校給食の公営化はどの程度進められているのか、また、公営化を進めていく上で地方団体や児童の保護者に対してどのようなメリットを伝えていくのか、お聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →二番目としては、生活保護法の一部改正についてお伺いをいたします。
改正法では、教育扶助のための保護金品、例えば学校給食費のうち、被保護者の親権者又は未成年後見人が支払うべき費用について、学校の長等に加え、地方公共団体の長等に対し、保護の実施機関がかわりに支払うことができるものとしているとあります。政府は、これにより、教職員の事務負担の軽減を図るための学校給食費等の公会計化に対応し、地方公共団体における事務の円滑な実施に資するとしておりますが、現在、学校給食の公営化はどの程度進められているのか、また、公営化を進めていく上で地方団体や児童の保護者に対してどのようなメリットを伝えていくのか、お聞かせいただきたいと思います。
矢
矢野和彦#21
○矢野政府参考人 学校給食の公会計化の現状、促進についてお答え申し上げます。
文部科学省では、学校現場の負担軽減等の観点から、昨年七月でございましたが、学校給食費徴収・管理に関するガイドラインというものを公表しておりまして、学校給食費の公会計化を促進するとともに、学校給食費の徴収、管理業務を地方公共団体がみずからの業務として行うということを促進しているところでございます。
この公会計化の促進に当たりましては、教育委員会関係者対象の会議や文部科学省の雑誌等により周知を図ってきたほか、これは教育委員会等だけでやり切れるものではございませんので、首長及び首長部局の理解、協力を必要とする、こういうことから、全国市長会及び全国町村会にも御協力いただきまして、関係会議での説明や会員用ホームページへの掲載を行っているところでございます。
現在、私どもが把握している数値といたしましては大体四〇%程度でございますが、今後とも、このガイドラインの周知や公会計化の導入状況についての把握に努めまして、学校給食費の徴収、管理に係る学校現場の負担軽減に向けた取組を促進してまいりたいと考えております。
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この公会計化の促進に当たりましては、教育委員会関係者対象の会議や文部科学省の雑誌等により周知を図ってきたほか、これは教育委員会等だけでやり切れるものではございませんので、首長及び首長部局の理解、協力を必要とする、こういうことから、全国市長会及び全国町村会にも御協力いただきまして、関係会議での説明や会員用ホームページへの掲載を行っているところでございます。
現在、私どもが把握している数値といたしましては大体四〇%程度でございますが、今後とも、このガイドラインの周知や公会計化の導入状況についての把握に努めまして、学校給食費の徴収、管理に係る学校現場の負担軽減に向けた取組を促進してまいりたいと考えております。
長
長谷川嘉一#22
○長谷川委員 ありがとうございました。
これはもう古い時代の話で、今とは全くそぐわないですけれども、学校現場の負担はまだまだあって、その要望が来ているわけですから、四〇%と言わず、これは、いいものであれば徹底して行政指導、国が指導してやるべきではないかなという感想を持ちました。また、昔の話でありますけれども、同じような経験をお持ちの方はいらっしゃると思いますけれども、よく、教職員が朝に学校給食費を直接集めていたという時代もありまして、そこで減免された人たちがやはり数名いたなということを、子供心に不思議な感想を持っておりましたけれども、それがまた、逆な立場の児童がそういった場面にさらされていることは今の時代においてはないとは思いますが、まずこの公営化の部分については積極的に進め、先生方の負担を一日も早く解消していただきますよう御要望して、次の質問に移らせていただきます。
次は、同じ関連でありますけれども、政府は、教育扶助のための保護金品の支払い先を政令で規定する予定であるとしているが、支払い先にはどのようなものが含まれているのかをお聞かせください。
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次は、同じ関連でありますけれども、政府は、教育扶助のための保護金品の支払い先を政令で規定する予定であるとしているが、支払い先にはどのようなものが含まれているのかをお聞かせください。
辺
辺見聡#23
○辺見政府参考人 お答え申し上げます。
生活保護法では、学校給食費を含みます義務教育に伴う費用について、教育扶助として支給しているところでございます。
この給食費につきまして、現行においては、生活保護受給世帯の利便性の観点から、教育扶助を生活保護受給世帯に対して支払うことにかえて、私会計として教育費等の徴収、管理業務を行う学校長に対して直接払うことも可能としているところでございます。
現在、文部科学省において進められている学校給食費等の公会計化を踏まえまして、教育費等の徴収、管理業務を行う地方公共団体に対しましても、今回の措置によって直接、教育扶助を支払うということを想定しているところでございます。
この発言だけを見る →生活保護法では、学校給食費を含みます義務教育に伴う費用について、教育扶助として支給しているところでございます。
この給食費につきまして、現行においては、生活保護受給世帯の利便性の観点から、教育扶助を生活保護受給世帯に対して支払うことにかえて、私会計として教育費等の徴収、管理業務を行う学校長に対して直接払うことも可能としているところでございます。
現在、文部科学省において進められている学校給食費等の公会計化を踏まえまして、教育費等の徴収、管理業務を行う地方公共団体に対しましても、今回の措置によって直接、教育扶助を支払うということを想定しているところでございます。
長
長谷川嘉一#24
○長谷川委員 できるだけ効率的に、また、現場にしわ寄せがないようにということでやっていらっしゃるということは評価できる部分でありますが、質問は今回はこれでとどめさせていただきますけれども、その他にも、生活保護費を受給していないにもかかわらず学校給食費を滞納している家庭との公平性をどのように確保していくかという、現場近くでないとわからない部分が多々あるかと思いますけれども、地方行政と協力をしながら、積極的にこの辺の周知、また、率を高めていっていただきたいということを御要望申し上げて、次の質問に移らせていただきます。
次は、この中の都市計画法の一部改正についてお伺いをいたします。
その第一番目としては、第一次分権一括法において、市について都市計画決定に係る都道府県の同意が廃止されております。都道府県と市の協議において問題は発生していないんでしょうか。また、発生している場合があるとすれば、どのような内容で、どのような対応がなされているのか、お伺いいたします。
この発言だけを見る →次は、この中の都市計画法の一部改正についてお伺いをいたします。
その第一番目としては、第一次分権一括法において、市について都市計画決定に係る都道府県の同意が廃止されております。都道府県と市の協議において問題は発生していないんでしょうか。また、発生している場合があるとすれば、どのような内容で、どのような対応がなされているのか、お伺いいたします。
内
内田欽也#25
○内田政府参考人 お答えいたします。
平成二十三年の分権一括法の中で、市に関しては都道府県知事の同意がなくなったわけでございます。その後、私ども実態を少し調査をいたしましたところ、その後の中で、都道府県の中で約四分の一に当たります十二の団体で多少支障があったという御回答をいただいたところであります。
一例を申し上げますと、市が、道路の橋のかけかえをするに当たりまして道路の拡幅をしようとしたんですが、拡幅後の道路が生活道路にぶつかってしまう、交通渋滞を招くおそれがあるということで、県の方と調整をいたしたところでございます。最終的には、これは市の都市計画審議会の方に意見を伺いまして、その後、拡幅部分を更に延伸するということで地元で調整が図られたという事例があったというふうに承知をしているところでございます。
この発言だけを見る →平成二十三年の分権一括法の中で、市に関しては都道府県知事の同意がなくなったわけでございます。その後、私ども実態を少し調査をいたしましたところ、その後の中で、都道府県の中で約四分の一に当たります十二の団体で多少支障があったという御回答をいただいたところであります。
一例を申し上げますと、市が、道路の橋のかけかえをするに当たりまして道路の拡幅をしようとしたんですが、拡幅後の道路が生活道路にぶつかってしまう、交通渋滞を招くおそれがあるということで、県の方と調整をいたしたところでございます。最終的には、これは市の都市計画審議会の方に意見を伺いまして、その後、拡幅部分を更に延伸するということで地元で調整が図られたという事例があったというふうに承知をしているところでございます。
長
長谷川嘉一#26
○長谷川委員 権限が地元におろされていくということは、スピード性という部分では大変歓迎される部分がありますけれども、逆にさまざまな問題を引き起こす可能性もありますので、その辺の対応については、これ以外にもさまざまなものが恐らくはあろうかと思いますが、しっかりやっていただくことを御要望申し上げて、次の質問に移ります。
これは、平成二十七年度の対応方針及び平成三十年度の対応方針では、都市計画運用指針で定められた協議に当たっての留意事項を、都道府県が市町村と調整の上定める協議ルールに位置づける取組を進めるとされております。その趣旨は、都道府県と市町村の間で適切な協議が行われることが重要であるという認識のもと、協議の実質化を図るためとされておりますが、協議に当たってこの留意事項を協議ルールに位置づける取組の定着状況はどのようになっているのか、お伺いしたいと思います。また、改正後においても、都道府県と市町村の協議の状況を調査し、フォローアップを行う必要があるのではないかと思いますが、御所見をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →これは、平成二十七年度の対応方針及び平成三十年度の対応方針では、都市計画運用指針で定められた協議に当たっての留意事項を、都道府県が市町村と調整の上定める協議ルールに位置づける取組を進めるとされております。その趣旨は、都道府県と市町村の間で適切な協議が行われることが重要であるという認識のもと、協議の実質化を図るためとされておりますが、協議に当たってこの留意事項を協議ルールに位置づける取組の定着状況はどのようになっているのか、お伺いしたいと思います。また、改正後においても、都道府県と市町村の協議の状況を調査し、フォローアップを行う必要があるのではないかと思いますが、御所見をお伺いしたいと思います。
内
内田欽也#27
○内田政府参考人 お答え申し上げます。
国土交通省では、平成二十六年の地方分権の提案募集において、全国町村会等から、協議に当たりましての都道府県知事の同意の廃止を求める提案があったことなどを契機といたしまして、必要な協議ルールの整備を進めてまいりました。
具体的な内容といたしましては、都市計画決定手続等に先立ち十分な時間的余裕を持って事前協議を実施する、協議における標準処理期間を設定する、協議不調の場合には協議内容に対する考え方を市町村都市計画審議会に提出する、この三点でございます。
この結果、令和元年度末までで全ての都道府県において協議ルールが定められたところでございます。
今後は、この協議ルールの運用状況を適宜把握いたしまして、都市計画制度の適正な運用に努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →国土交通省では、平成二十六年の地方分権の提案募集において、全国町村会等から、協議に当たりましての都道府県知事の同意の廃止を求める提案があったことなどを契機といたしまして、必要な協議ルールの整備を進めてまいりました。
具体的な内容といたしましては、都市計画決定手続等に先立ち十分な時間的余裕を持って事前協議を実施する、協議における標準処理期間を設定する、協議不調の場合には協議内容に対する考え方を市町村都市計画審議会に提出する、この三点でございます。
この結果、令和元年度末までで全ての都道府県において協議ルールが定められたところでございます。
今後は、この協議ルールの運用状況を適宜把握いたしまして、都市計画制度の適正な運用に努めてまいりたいと考えております。
長
長谷川嘉一#28
○長谷川委員 先ほどの繰り返しでございますけれども、さまざまなこうした権限が市町村と県におろされるということは歓迎すべきことでありますけれども、それだけに、透明性、公平性をどのように担保していくか、地元に近いものだけに、その辺は国の方の関与、あるいは定期的なチェック、あるいは法制度が重要になってくるということを、私の私見を申し上げて、時間の関係で次の質問に移らせていただきます。
次には、新型コロナウイルス、桝屋先生からのお話にございましたけれども、今回は避けて通れない課題でありますので、この辺についてまず大臣の方にもお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症地方臨時交付金、この一兆円についてでございます。
四月二十日の時点で、今まで対象にならなかった休業補償にもこれを使ってもいいですよというふうに制度が進化したというふうなことで、これによって大きな効果も期待できるわけでありますが、桝屋先生おっしゃられたように、財源が一兆円では到底足らなくなってくるし、今この緊急事態を想定すれば、早期治療また予防が何よりの特効薬でありますので、そのためにも、財源を惜しむことなく、しっかりと適切な時期にお金を投入しなければいけないのではないかと思いますが、これについての、こんな中で一兆円の交付金という額は私は少ないと思いますが、大臣の御所見をお伺いいたします。
この発言だけを見る →次には、新型コロナウイルス、桝屋先生からのお話にございましたけれども、今回は避けて通れない課題でありますので、この辺についてまず大臣の方にもお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症地方臨時交付金、この一兆円についてでございます。
四月二十日の時点で、今まで対象にならなかった休業補償にもこれを使ってもいいですよというふうに制度が進化したというふうなことで、これによって大きな効果も期待できるわけでありますが、桝屋先生おっしゃられたように、財源が一兆円では到底足らなくなってくるし、今この緊急事態を想定すれば、早期治療また予防が何よりの特効薬でありますので、そのためにも、財源を惜しむことなく、しっかりと適切な時期にお金を投入しなければいけないのではないかと思いますが、これについての、こんな中で一兆円の交付金という額は私は少ないと思いますが、大臣の御所見をお伺いいたします。
北
北村誠吾#29
○北村国務大臣 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金につきましては、地方公共団体から、リーマン・ショック時の地域活性化・経済危機対策臨時交付金のような地方負担を軽減する柔軟な交付金をつくってほしいという声を踏まえまして創設したものでございます。
予算の規模につきましては、今回の緊急経済対策では国が地方負担のないさまざまな施策を講じておりますことに加え、当時の臨時交付金が地方の自由度が高く、地域の実情に応じたきめ細かな事業の実施に効果を上げた、これらのことから、このことを参考に、一兆円と、同じ規模の金額を確保したところでございます。
また、今回の交付金は、それぞれの地域の御判断によって自由度高く使うことができる仕組みであり、地域の知恵と工夫を凝らして有効に活用していただきたいと考えております。
第二次補正予算におけるこの交付金の取扱いにつきましては、今後、地方の声や実情をしっかり見きわめながらその扱いを検討してまいりたいと考えております。
以上でございます。
この発言だけを見る →予算の規模につきましては、今回の緊急経済対策では国が地方負担のないさまざまな施策を講じておりますことに加え、当時の臨時交付金が地方の自由度が高く、地域の実情に応じたきめ細かな事業の実施に効果を上げた、これらのことから、このことを参考に、一兆円と、同じ規模の金額を確保したところでございます。
また、今回の交付金は、それぞれの地域の御判断によって自由度高く使うことができる仕組みであり、地域の知恵と工夫を凝らして有効に活用していただきたいと考えております。
第二次補正予算におけるこの交付金の取扱いにつきましては、今後、地方の声や実情をしっかり見きわめながらその扱いを検討してまいりたいと考えております。
以上でございます。