災害対策特別委員会
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会
会議録情報#0
平成十二年三月二十四日(金曜日)
午前十時三十七分開会
─────────────
委員の異動
三月二十三日
辞任 補欠選任
山下 芳生君 畑野 君枝君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 但馬 久美君
理 事
太田 豊秋君
三浦 一水君
江本 孟紀君
加藤 修一君
委 員
市川 一朗君
加納 時男君
鹿熊 安正君
景山俊太郎君
鈴木 正孝君
田村 公平君
森山 裕君
小山 峰男君
高嶋 良充君
本岡 昭次君
大沢 辰美君
畑野 君枝君
梶原 敬義君
鶴保 庸介君
岩本 荘太君
衆議院議員
災害対策特別委
員長 岡島 正之君
国務大臣
国務大臣
(国土庁長官) 中山 正暉君
政務次官
建設政務次官 加藤 卓二君
国土政務次官 増田 敏男君
事務局側
常任委員会専門
員 杉谷 洸大君
政府参考人
科学技術庁研究
開発局長 池田 要君
科学技術庁原子
力安全局長 間宮 馨君
環境庁水質保全
局長 遠藤 保雄君
国土庁防災局長 生田 長人君
厚生省社会・援
護局保護課長 宇野 裕君
水産庁長官 中須 勇雄君
水産庁漁政部長 小林 芳雄君
資源エネルギー
庁長官 河野 博文君
資源エネルギー
庁長官官房審議
官 藤冨 正晴君
運輸省運輸政策
局長 羽生 次郎君
海上保安庁次長 長光 正純君
建設大臣官房長 小川 忠男君
建設省住宅局長 那珂 正君
消防庁長官 鈴木 正明君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○災害対策樹立に関する調査
(地震防災情報システムの整備に関する件)
(原子力災害対策に関する件)
(被災者支援対策に関する件)
(油汚染事件における情報管理に関する件)
(阪神・淡路大震災復興対策に関する件)
(活断層の調査に関する件)
(消防施設の整備に関する件)
(海岸保全施設の整備に関する件)
〇地震防災対策強化地域における地震対策緊急整
備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法
律の一部を改正する法律案(衆議院提出)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時三十七分開会
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委員の異動
三月二十三日
辞任 補欠選任
山下 芳生君 畑野 君枝君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 但馬 久美君
理 事
太田 豊秋君
三浦 一水君
江本 孟紀君
加藤 修一君
委 員
市川 一朗君
加納 時男君
鹿熊 安正君
景山俊太郎君
鈴木 正孝君
田村 公平君
森山 裕君
小山 峰男君
高嶋 良充君
本岡 昭次君
大沢 辰美君
畑野 君枝君
梶原 敬義君
鶴保 庸介君
岩本 荘太君
衆議院議員
災害対策特別委
員長 岡島 正之君
国務大臣
国務大臣
(国土庁長官) 中山 正暉君
政務次官
建設政務次官 加藤 卓二君
国土政務次官 増田 敏男君
事務局側
常任委員会専門
員 杉谷 洸大君
政府参考人
科学技術庁研究
開発局長 池田 要君
科学技術庁原子
力安全局長 間宮 馨君
環境庁水質保全
局長 遠藤 保雄君
国土庁防災局長 生田 長人君
厚生省社会・援
護局保護課長 宇野 裕君
水産庁長官 中須 勇雄君
水産庁漁政部長 小林 芳雄君
資源エネルギー
庁長官 河野 博文君
資源エネルギー
庁長官官房審議
官 藤冨 正晴君
運輸省運輸政策
局長 羽生 次郎君
海上保安庁次長 長光 正純君
建設大臣官房長 小川 忠男君
建設省住宅局長 那珂 正君
消防庁長官 鈴木 正明君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○災害対策樹立に関する調査
(地震防災情報システムの整備に関する件)
(原子力災害対策に関する件)
(被災者支援対策に関する件)
(油汚染事件における情報管理に関する件)
(阪神・淡路大震災復興対策に関する件)
(活断層の調査に関する件)
(消防施設の整備に関する件)
(海岸保全施設の整備に関する件)
〇地震防災対策強化地域における地震対策緊急整
備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法
律の一部を改正する法律案(衆議院提出)
─────────────
但
但馬久美#1
○委員長(但馬久美君) ただいまから災害対策特別委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
昨二十三日、山下芳生さんが委員を辞任され、その補欠として畑野君枝さんが選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →まず、委員の異動について御報告いたします。
昨二十三日、山下芳生さんが委員を辞任され、その補欠として畑野君枝さんが選任されました。
─────────────
但
但馬久美#2
○委員長(但馬久美君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
災害対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に科学技術庁研究開発局長池田要さん、科学技術庁原子力安全局長間宮馨さん、環境庁水質保全局長遠藤保雄さん、国土庁防災局長生田長人さん、厚生省社会・援護局保護課長宇野裕さん、水産庁長官中須勇雄さん、水産庁漁政部長小林芳雄さん、資源エネルギー庁長官河野博文さん、資源エネルギー庁長官官房審議官藤冨正晴さん、運輸省運輸政策局長羽生次郎さん、海上保安庁次長長光正純さん、建設大臣官房長小川忠男さん、建設省住宅局長那珂正さん、消防庁長官鈴木正明さんを政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →災害対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に科学技術庁研究開発局長池田要さん、科学技術庁原子力安全局長間宮馨さん、環境庁水質保全局長遠藤保雄さん、国土庁防災局長生田長人さん、厚生省社会・援護局保護課長宇野裕さん、水産庁長官中須勇雄さん、水産庁漁政部長小林芳雄さん、資源エネルギー庁長官河野博文さん、資源エネルギー庁長官官房審議官藤冨正晴さん、運輸省運輸政策局長羽生次郎さん、海上保安庁次長長光正純さん、建設大臣官房長小川忠男さん、建設省住宅局長那珂正さん、消防庁長官鈴木正明さんを政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
但
但
加
加納時男#5
○加納時男君 おはようございます。加納時男でございます。
阪神・淡路大震災から五年たちました。この間、災害復旧とか地震対策で種々の対策が講じられてきたところでございます。その一つにDIS、ディザスター・インフォメーション・システム、地震防災情報システムというんでしょうか、があるというふうに承っております。まず、このねらいについて伺いたいと思います。
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増
増田敏男#6
○政務次官(増田敏男君) 加納先生のお尋ねにお答えを申し上げます。
地震防災情報システム、DISは、阪神・淡路大震災の経験を踏まえまして、政府の初動対応の迅速化など震災対策の充実強化を図るため、地理情報システムを用いたシステムの整備を推進しているところであります。
DISのうち、地震発生直後の情報が限られた状況下で大まかな被害規模を推計し、政府の初動対応の迅速化に資することを目的とした地震被害早期評価システム、EESについては平成八年四月から二十四時間体制で運用しているところであります。
そこで、国の災害対策本部等における緊急輸送など各種の応急対策計画の策定を総合的にバックアップすることを目的とした応急対策支援システムについては、現在整備を推進しているところであります。
この発言だけを見る →地震防災情報システム、DISは、阪神・淡路大震災の経験を踏まえまして、政府の初動対応の迅速化など震災対策の充実強化を図るため、地理情報システムを用いたシステムの整備を推進しているところであります。
DISのうち、地震発生直後の情報が限られた状況下で大まかな被害規模を推計し、政府の初動対応の迅速化に資することを目的とした地震被害早期評価システム、EESについては平成八年四月から二十四時間体制で運用しているところであります。
そこで、国の災害対策本部等における緊急輸送など各種の応急対策計画の策定を総合的にバックアップすることを目的とした応急対策支援システムについては、現在整備を推進しているところであります。
加
加納時男#7
○加納時男君 ありがとうございました。
今お話しのように、限られた情報下で大まかな推計をすると政務次官はおっしゃいましたけれども、そういうねらいがまずEESにあると思います。
先日、実は私は国土庁三階の防災対策本部を見学させていただきました。そこでは震度計、気象庁だけじゃなくて自治体からも震度計をずっとつなげまして、それから次官が今おっしゃったGIS、地理情報システム、それから建物がどの程度古いのかとかいろんなデータが入っておりまして、発災と言っておりますが、地震が発生してから三十分で大まかな推計、どのぐらいの建物が壊れる、言葉はよくないんですが、何人の犠牲者が出るというところまで大まかな推計をしているというふうに拝見しまして、非常に進んだなと感銘したところでございます。
ところで、そのEESでございますが、これまでに実際に動かした例がございますか。実際に震度七クラスの地震があったように私は記憶しておりますが、いかがでしょうか。それからまた、このシステムはどの辺までリンクしているのか、その辺も伺いたいと思います。
この発言だけを見る →今お話しのように、限られた情報下で大まかな推計をすると政務次官はおっしゃいましたけれども、そういうねらいがまずEESにあると思います。
先日、実は私は国土庁三階の防災対策本部を見学させていただきました。そこでは震度計、気象庁だけじゃなくて自治体からも震度計をずっとつなげまして、それから次官が今おっしゃったGIS、地理情報システム、それから建物がどの程度古いのかとかいろんなデータが入っておりまして、発災と言っておりますが、地震が発生してから三十分で大まかな推計、どのぐらいの建物が壊れる、言葉はよくないんですが、何人の犠牲者が出るというところまで大まかな推計をしているというふうに拝見しまして、非常に進んだなと感銘したところでございます。
ところで、そのEESでございますが、これまでに実際に動かした例がございますか。実際に震度七クラスの地震があったように私は記憶しておりますが、いかがでしょうか。それからまた、このシステムはどの辺までリンクしているのか、その辺も伺いたいと思います。
生
生田長人#8
○政府参考人(生田長人君) お答え申し上げます。
現在、EESにつきましては、震度四以上の地震につきまして自動的に被害推計を出すということになっておりますけれども、運用を開始いたしました平成八年四月から現在までに百二十三回の運用といいましょうか、動かしております。そのうち震度五強の地震が四回ございまして、震度六弱の地震が二回ございましたけれども、いずれも初動体制を発動する上で大変効果があったというふうに考えております。
それから、二つ目のネットワーク化の問題でございますが、今防災関係の機関が災害発生時に応急対応する上で大変重要なことは先生御指摘のとおりでございまして、一生懸命ネットワーク化を進めておりますが、現在までには官邸と五つの省庁につきましてネットワーク化を完了してございます。来年度、十二年度におきましては、六省庁につきましてネットワーク化を進めたいというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →現在、EESにつきましては、震度四以上の地震につきまして自動的に被害推計を出すということになっておりますけれども、運用を開始いたしました平成八年四月から現在までに百二十三回の運用といいましょうか、動かしております。そのうち震度五強の地震が四回ございまして、震度六弱の地震が二回ございましたけれども、いずれも初動体制を発動する上で大変効果があったというふうに考えております。
それから、二つ目のネットワーク化の問題でございますが、今防災関係の機関が災害発生時に応急対応する上で大変重要なことは先生御指摘のとおりでございまして、一生懸命ネットワーク化を進めておりますが、現在までには官邸と五つの省庁につきましてネットワーク化を完了してございます。来年度、十二年度におきましては、六省庁につきましてネットワーク化を進めたいというふうに考えているところでございます。
加
加納時男#9
○加納時男君 これは非常にネットワーク化が大事だと思います。官邸等とは既に結んでいるということでありますが、例えばライフラインであるとか医療施設だとか、これからもさらにネットワークを進めていってほしいと思います。また、そういったライフラインを持っている例えばガス会社とか電力会社、水道もそうですけれども、こういったところのGISとまた連携していく、そちらからただ情報をよこせじゃなくて、そちらにも情報を渡すということで、まさに国民的な課題でございますから、震災対策のネットワーク・情報化をぜひ進めていただきたいと思います。
一週間前ですか、三月十七日の東京新聞を見ておりましたら、東京から銀座の顔が消えるというのが載っていました。何かというと、交詢社という建物があります。これは昭和四年、私が生まれるずっと前なんですけれども、ずっと前かどうかわからない、大分前なんですが、一九二九年にできた築後七十一年の東京を代表する立派な建物でございます。これがなくなるということなんです。
その原因は、実はこの震災対策と関係があります。交詢社ができたときには、当時の建築基準法は、市街地建築物法というものがあったらしいのですが、これに準拠してつくった。けれども、その後どんどん知見がふえてきて、建築基準法も昭和五十年代ですか大幅に改正しました。阪神大震災があったので、その後古い建物をどうするのかと。建築物の耐震改修の促進に関する法律というのがたしか出まして、その結果、古い建物も診断しようと。ただし、これを義務づけるのじゃなくて努力義務というふうに私は読んだんですけれども、努力義務ということで交詢社は診断をしてもらいました、大崎研究室に頼んだらしいんですが。なぜ私がよく知っているのかというと、実は私は交詢社のメンバーでございますので、自分のメンバーのところ、お金を出したものが壊れるというので調べたところこんなことがわかりました。
震災が来たならば危ない、だからどうするかということで、改修をしようとしたところ、古い建物なのですごくお金がかかる。自重だけで、どんがらだけで千トンぐらいふえちゃって、仮に改修をしても基礎がもたない可能性もあるというので壊すことになったらしいんです。
きょうは別に交詢社の思い出話をするのが目的じゃないので、これはあくまでも一つの例なんですが、こういった古い建物が大都市にあって、かなり人口密集地帯にもある。となると危険だと思います。現在の法体系では努力義務というふうに私読めるんですけれども、そうなんでしょうか。努力義務でいいんでしょうか。伺いたいと思います。
この発言だけを見る →一週間前ですか、三月十七日の東京新聞を見ておりましたら、東京から銀座の顔が消えるというのが載っていました。何かというと、交詢社という建物があります。これは昭和四年、私が生まれるずっと前なんですけれども、ずっと前かどうかわからない、大分前なんですが、一九二九年にできた築後七十一年の東京を代表する立派な建物でございます。これがなくなるということなんです。
その原因は、実はこの震災対策と関係があります。交詢社ができたときには、当時の建築基準法は、市街地建築物法というものがあったらしいのですが、これに準拠してつくった。けれども、その後どんどん知見がふえてきて、建築基準法も昭和五十年代ですか大幅に改正しました。阪神大震災があったので、その後古い建物をどうするのかと。建築物の耐震改修の促進に関する法律というのがたしか出まして、その結果、古い建物も診断しようと。ただし、これを義務づけるのじゃなくて努力義務というふうに私は読んだんですけれども、努力義務ということで交詢社は診断をしてもらいました、大崎研究室に頼んだらしいんですが。なぜ私がよく知っているのかというと、実は私は交詢社のメンバーでございますので、自分のメンバーのところ、お金を出したものが壊れるというので調べたところこんなことがわかりました。
震災が来たならば危ない、だからどうするかということで、改修をしようとしたところ、古い建物なのですごくお金がかかる。自重だけで、どんがらだけで千トンぐらいふえちゃって、仮に改修をしても基礎がもたない可能性もあるというので壊すことになったらしいんです。
きょうは別に交詢社の思い出話をするのが目的じゃないので、これはあくまでも一つの例なんですが、こういった古い建物が大都市にあって、かなり人口密集地帯にもある。となると危険だと思います。現在の法体系では努力義務というふうに私読めるんですけれども、そうなんでしょうか。努力義務でいいんでしょうか。伺いたいと思います。
加
加藤卓二#10
○政務次官(加藤卓二君) 耐震改修の促進についてお尋ねでございましたが、阪神・淡路大震災の災害にかんがみて、現在の耐震基準が施行された昭和五十六年以前の建築物について耐震診断、耐震改修を促進することが重要であると認識しております。このため、耐震促進法により、学校、病院、事務所、百貨店等の多数の者が出入りする、利用する建築物所有者に対しては耐震診断、改修を行う努力義務を課すことなどにより耐震改修を促進しているところでございますが、先生のおっしゃっているとおり、本当にそういうことだけではなかなか思うようにいかないところがあると思います。
立派な建物がなくなると聞いて、きょうお話ししたら、多分基礎がもたないんじゃないのと、今、先生が同じことをおっしゃっているんです。だから、建築に関心があり、そういうものに興味を持つ人たちが、古い建物がそういうことでなくならないようにするための一つの施策も考えていかなきゃいかぬなと一生懸命考えているところでございます。
さらに、平成十年度からマンションや事務所等の耐震費用についても一定の補助金、耐震型優良建築物等整備事業等を行っておりまして、これは少し補助を出すようになっておりますが、この補助が十二分に行き渡るように一生懸命今後とも研究、努力していきたいと思っております。
この発言だけを見る →立派な建物がなくなると聞いて、きょうお話ししたら、多分基礎がもたないんじゃないのと、今、先生が同じことをおっしゃっているんです。だから、建築に関心があり、そういうものに興味を持つ人たちが、古い建物がそういうことでなくならないようにするための一つの施策も考えていかなきゃいかぬなと一生懸命考えているところでございます。
さらに、平成十年度からマンションや事務所等の耐震費用についても一定の補助金、耐震型優良建築物等整備事業等を行っておりまして、これは少し補助を出すようになっておりますが、この補助が十二分に行き渡るように一生懸命今後とも研究、努力していきたいと思っております。
加
加納時男#11
○加納時男君 次官から大変丁寧な御説明をいただいて、よくわかりました。ありがとうございました。
こういう問題、ぜひ考えていただきたいのは、建物というのは、今おっしゃった病院にしてもデパートにしても、交詢社というのはクラブ制のところでありますが、テナントも入っています。多くの方が出入りするわけです。こういったところは確かに個人あるいは法人の所有ではありますけれども、ですから自分で努力してやるというのは私はわかりますが、一たび事故が起こったときの社会的なコストというのは非常に大きいわけです。今、加藤次官の方からこういうことについては支援策もあるよということでございますが、この支援策も含めまして、今後この問題をみんなで議論していきたいと思いますので、ぜひともよろしくお願いしたいと思います。
次に、原子力防災について伺いたいと思います。
ジェー・シー・オー事故から半年たちまして、前国会で原子力災害対策特別措置法が成立いたしました。近々に政省令の整備も経て施行される予定でございますけれども、これに伴いまして、防災基本計画の原子力編というのがございますが、これも当然改訂されると思うわけでございますけれども、これの考え方あるいは進め方等について大臣から御所感を伺えたらと思います。
この発言だけを見る →こういう問題、ぜひ考えていただきたいのは、建物というのは、今おっしゃった病院にしてもデパートにしても、交詢社というのはクラブ制のところでありますが、テナントも入っています。多くの方が出入りするわけです。こういったところは確かに個人あるいは法人の所有ではありますけれども、ですから自分で努力してやるというのは私はわかりますが、一たび事故が起こったときの社会的なコストというのは非常に大きいわけです。今、加藤次官の方からこういうことについては支援策もあるよということでございますが、この支援策も含めまして、今後この問題をみんなで議論していきたいと思いますので、ぜひともよろしくお願いしたいと思います。
次に、原子力防災について伺いたいと思います。
ジェー・シー・オー事故から半年たちまして、前国会で原子力災害対策特別措置法が成立いたしました。近々に政省令の整備も経て施行される予定でございますけれども、これに伴いまして、防災基本計画の原子力編というのがございますが、これも当然改訂されると思うわけでございますけれども、これの考え方あるいは進め方等について大臣から御所感を伺えたらと思います。
中
中山正暉#12
○国務大臣(中山正暉君) 御答弁申し上げます前に、国土庁にわざわざお越しいただきまして対策室をごらんいただいたそうで、感謝をいたしております。私も十二月三十一日の晩から国土庁に泊まり込みましたが、Y2K問題その他何も起こらなかった。そういうことで新しい年を迎えました。
先生お話しのように、原子力災害対策特別措置法は去年成立いたしておりますが、防災基本計画の原子力災害対策編を至急修正する必要があるという認識を持っておりまして、具体的には計画に基づいて原子力防災対策を実施すべき対象施設の拡大、これは加工施設等でございますが、それから原子力緊急事態宣言の発出など、原子力災害対策特別措置法に基づいて実施すべき新たな事項を追加いたしたいと考えております。それから、モニタリング機能の強化など、現行計画の実効性を高める上で必要な基準を充実させたい、訓練の細目をはっきりさせたい、こういう気持ちでおります。そういうものを中心にいたしまして鋭意見直しの作業を行っていきたい。
現在の予定でございますが、中央防災会議に設置された防災基本計画専門委員会の意見を伺いまして、四月中に計画原案を策定し、六月の多分十六日でございますが、同法の施行前までに中央防災会議で決定をいたしたい、かように考えております。
この発言だけを見る →先生お話しのように、原子力災害対策特別措置法は去年成立いたしておりますが、防災基本計画の原子力災害対策編を至急修正する必要があるという認識を持っておりまして、具体的には計画に基づいて原子力防災対策を実施すべき対象施設の拡大、これは加工施設等でございますが、それから原子力緊急事態宣言の発出など、原子力災害対策特別措置法に基づいて実施すべき新たな事項を追加いたしたいと考えております。それから、モニタリング機能の強化など、現行計画の実効性を高める上で必要な基準を充実させたい、訓練の細目をはっきりさせたい、こういう気持ちでおります。そういうものを中心にいたしまして鋭意見直しの作業を行っていきたい。
現在の予定でございますが、中央防災会議に設置された防災基本計画専門委員会の意見を伺いまして、四月中に計画原案を策定し、六月の多分十六日でございますが、同法の施行前までに中央防災会議で決定をいたしたい、かように考えております。
加
加納時男#13
○加納時男君 ありがとうございました。
四月中には原案をつくりたいという力強いお言葉で、六月の法の施行に間に合うということでございました。安心いたしました。
実は、今の大臣のお話の中に災害訓練とかいろいろございましたが、この法の施行に先立って、きのうの日経の夕刊を見ていましたところ、昨日、早朝から実際に国も参加した大規模な総合原子力防災訓練が行われたという記事がかなり大きく載っておりました。福井県だそうでございますが、これはどのような成果があり、どんな課題が発見されたのか、発見されなかったのか、それも含めて伺いたいと思います。
この発言だけを見る →四月中には原案をつくりたいという力強いお言葉で、六月の法の施行に間に合うということでございました。安心いたしました。
実は、今の大臣のお話の中に災害訓練とかいろいろございましたが、この法の施行に先立って、きのうの日経の夕刊を見ていましたところ、昨日、早朝から実際に国も参加した大規模な総合原子力防災訓練が行われたという記事がかなり大きく載っておりました。福井県だそうでございますが、これはどのような成果があり、どんな課題が発見されたのか、発見されなかったのか、それも含めて伺いたいと思います。
藤
藤冨正晴#14
○政府参考人(藤冨正晴君) 御説明申し上げます。
昨日行われました訓練は、福井県が行います原子力防災訓練に通産省、科学技術庁、内閣安全保障・危機管理室などの事務方が参加いたしまして、国、地元自治体、原子力事業者、住民など約二千人の参加を得て、東京、敦賀市の両地域において昨年十二月に成立いたしました原子力災害対策特別措置法の枠組みに従ったシミュレーションを行いました。
今回の訓練におきまして、トラブル発生の朝五時半から午後三時の緊急事態解除までを実験いたしまして、迅速な情報連絡、それから敦賀市のきらめきみなと館をオフサイトセンターに見立てまして、要員の参集などの初期動作、さらにオフサイトセンターにおいて国、自治体及び事業者が一堂に会し合同対策協議会を四回にわたり開催するなど、関係機関の連携を図りました。これらの動作が有効に機能し、全体として原子力災害対策特別措置法の枠組みの有効性が確認できたことが成果であったと考えております。今後、訓練の実施状況を総合的に評価し、より円滑な情報連絡のあり方など、反省点及び課題を詳細に抽出することとしております。
こうした今回の訓練の結果につきましては、本年六月中旬の原子力災害対策特別措置法の施行に向けて現在作業を進めております国及び自治体の防災計画やマニュアルの作成に生かし、より実効性のある原子力防災対策の構築を図ってまいる所存であります。
この発言だけを見る →昨日行われました訓練は、福井県が行います原子力防災訓練に通産省、科学技術庁、内閣安全保障・危機管理室などの事務方が参加いたしまして、国、地元自治体、原子力事業者、住民など約二千人の参加を得て、東京、敦賀市の両地域において昨年十二月に成立いたしました原子力災害対策特別措置法の枠組みに従ったシミュレーションを行いました。
今回の訓練におきまして、トラブル発生の朝五時半から午後三時の緊急事態解除までを実験いたしまして、迅速な情報連絡、それから敦賀市のきらめきみなと館をオフサイトセンターに見立てまして、要員の参集などの初期動作、さらにオフサイトセンターにおいて国、自治体及び事業者が一堂に会し合同対策協議会を四回にわたり開催するなど、関係機関の連携を図りました。これらの動作が有効に機能し、全体として原子力災害対策特別措置法の枠組みの有効性が確認できたことが成果であったと考えております。今後、訓練の実施状況を総合的に評価し、より円滑な情報連絡のあり方など、反省点及び課題を詳細に抽出することとしております。
こうした今回の訓練の結果につきましては、本年六月中旬の原子力災害対策特別措置法の施行に向けて現在作業を進めております国及び自治体の防災計画やマニュアルの作成に生かし、より実効性のある原子力防災対策の構築を図ってまいる所存であります。
加
加納時男#15
○加納時男君 ありがとうございました。きのう審議官が行かれたようで、御苦労さまでした。早速の御報告ありがとうございました。
今のお話を伺っていて、いろんな点でうまくいったということなんですが、実は私も福井県は十回ぐらい行っておりますけれども、きのう想定した敦賀ですね、あそこもそうなんですが、非常に周辺の道路が整備されていないところが結構あります。いざ避難というときには、こんなことがあっちゃいけないんでしょうけれども、避難道路も十分あるということがまた住民の方の安心感も高めると思います。
そういうことで、国策としての原子力推進であるならば、例えば周辺道路を整備していくということは考えられないだろうか。これを例えば県道だから狭いのだということになれば国道にしたり、それから公共事業費を優先的に配分するとか、いろんな工夫もあっていいと思うんですが、この辺は御検討いただけますでしょうか。
この発言だけを見る →今のお話を伺っていて、いろんな点でうまくいったということなんですが、実は私も福井県は十回ぐらい行っておりますけれども、きのう想定した敦賀ですね、あそこもそうなんですが、非常に周辺の道路が整備されていないところが結構あります。いざ避難というときには、こんなことがあっちゃいけないんでしょうけれども、避難道路も十分あるということがまた住民の方の安心感も高めると思います。
そういうことで、国策としての原子力推進であるならば、例えば周辺道路を整備していくということは考えられないだろうか。これを例えば県道だから狭いのだということになれば国道にしたり、それから公共事業費を優先的に配分するとか、いろんな工夫もあっていいと思うんですが、この辺は御検討いただけますでしょうか。
加
加藤卓二#16
○政務次官(加藤卓二君) 大変大事な原子力施設周辺の道路整備についてのお尋ねでございますが、原子力施設の周辺道路については、地域の事情も踏まえて、従来の通常の道路事業に加えて電源立地促進対策交付金等も活用しつつ、必要な道路の整備を進めているところでございます。また、平成十一年の第二次補正予算においても、避難や迂回の機能が期待される幹線道路について予算を計上するなど、対応を実施しておるところです。今後とも、地域の状況を踏まえ、引き続き必要な道路の整備を進めてまいる所存でございます。
このほかに電源立地法だとか電源対策勘定などがございますが、こういうものともよく相談しながら電源立地の地域の道路整備には十二分に注意して心がけていきたいと思っております。
この発言だけを見る →このほかに電源立地法だとか電源対策勘定などがございますが、こういうものともよく相談しながら電源立地の地域の道路整備には十二分に注意して心がけていきたいと思っております。
加
加納時男#17
○加納時男君 あと二十秒なので、一言だけ申し上げて終わります。
おっしゃることは結構でございますが、今、電源対策勘定とかおっしゃいましたけれども、そういうものの範囲をはるかに超える話が、地域の周辺道路の整備ということの陳情を地域の住民からいっぱい受けておりますので、ぜひそれを心にとめていただきまして、ちょうど時間でありますから終わります。
この発言だけを見る →おっしゃることは結構でございますが、今、電源対策勘定とかおっしゃいましたけれども、そういうものの範囲をはるかに超える話が、地域の周辺道路の整備ということの陳情を地域の住民からいっぱい受けておりますので、ぜひそれを心にとめていただきまして、ちょうど時間でありますから終わります。
本
本岡昭次#18
○本岡昭次君 災害対策特別委員会に対する国土庁長官の所信表明に関連して、若干質問をいたします。
まず、災害対策の基本姿勢ということでございますが、私はずっと大臣の所信表明を読ませていただきました。大変失礼でありますが、何かこれは予算の説明を私は読んでいるのかなというふうに思ったんです。というのは、基本姿勢というところに国土庁長官が災害対策に対して一体どういう考えを基本的に持っておられるのかということがないままずっと個別のものがここへ出てくるからであります。
私もこの委員会に長年ずっとおります。ほとんどのところで所信を伺いました。そこで出てくることは、各大臣とも次のようなことを皆おっしゃったんです。それは、我が国は各種災害が起きやすい自然条件にありと、まあそれは書いてありますが、問題はその次です。災害から国土並びに国民の生命、身体及び財産を保護することは国政の基本でありますということを皆きちっとおっしゃってから以下とこう行くんです。これがない施政方針というのは一体何なのか。これはわざとお抜きになったのか、それとも事務局が書かなかったのか、大臣自身にその認識がなかったのか、これは極めて大事なことなんです。国民の生命、財産、身体を保護する、これは国の責務なんですよ。そのことを踏まえて議論ができなければこの災害対策特別委員会は意味をなさない。はっきりとそのことを、所信のところで一体なぜこれがないのかということをひとつ明快にしていただきたい。
結語というところにこれは書いてある、おっしゃっていると思うんですよね。私はわかっておるんですよ、結語に書いてある。それは今から言います。何で結語なのか。結びという書き方もあるけれども、やはり最初に所信の一番大事なことをきちっと書いて、以下こうですというのが普通の書き方で、初めにずっと書いて、終わりに私の考えはこれですという書き方は普通ないというふうに思って、いささか私なりに腹を立てて、一体どういうことやということを言いたかったわけであります。後ろに書いてあるからいいでしょうということであるならそれでもいいですけれどもね。
この発言だけを見る →まず、災害対策の基本姿勢ということでございますが、私はずっと大臣の所信表明を読ませていただきました。大変失礼でありますが、何かこれは予算の説明を私は読んでいるのかなというふうに思ったんです。というのは、基本姿勢というところに国土庁長官が災害対策に対して一体どういう考えを基本的に持っておられるのかということがないままずっと個別のものがここへ出てくるからであります。
私もこの委員会に長年ずっとおります。ほとんどのところで所信を伺いました。そこで出てくることは、各大臣とも次のようなことを皆おっしゃったんです。それは、我が国は各種災害が起きやすい自然条件にありと、まあそれは書いてありますが、問題はその次です。災害から国土並びに国民の生命、身体及び財産を保護することは国政の基本でありますということを皆きちっとおっしゃってから以下とこう行くんです。これがない施政方針というのは一体何なのか。これはわざとお抜きになったのか、それとも事務局が書かなかったのか、大臣自身にその認識がなかったのか、これは極めて大事なことなんです。国民の生命、財産、身体を保護する、これは国の責務なんですよ。そのことを踏まえて議論ができなければこの災害対策特別委員会は意味をなさない。はっきりとそのことを、所信のところで一体なぜこれがないのかということをひとつ明快にしていただきたい。
結語というところにこれは書いてある、おっしゃっていると思うんですよね。私はわかっておるんですよ、結語に書いてある。それは今から言います。何で結語なのか。結びという書き方もあるけれども、やはり最初に所信の一番大事なことをきちっと書いて、以下こうですというのが普通の書き方で、初めにずっと書いて、終わりに私の考えはこれですという書き方は普通ないというふうに思って、いささか私なりに腹を立てて、一体どういうことやということを言いたかったわけであります。後ろに書いてあるからいいでしょうということであるならそれでもいいですけれどもね。
中
中山正暉#19
○国務大臣(中山正暉君) 兵庫県の御出身で、特に阪神・淡路大震災のときにはいろいろな御活躍をされたこと、テレビその他で拝見をしておりました。
これは全部読んでいただきたいと思いましたので、初めはそういうお怒りをいただくかもしれませんが、結語のところに書いてあるから、ここでにっこり笑っていただこうというのが目標でございまして、結語に書いてあるということは、全部の意味はこれだと。本当はもうそんなことは言わずもがなで、国が市町村それから府県と一緒になってしっかり国民の生命、財産を守るというのは政治家としての大前提でございますから、ひとつ最後まで皆さんに読んでいただく、私もここで皆さんに最後の結語に特に力を入れて、この辺を大きな声で言ったつもりでございます。
この発言だけを見る →これは全部読んでいただきたいと思いましたので、初めはそういうお怒りをいただくかもしれませんが、結語のところに書いてあるから、ここでにっこり笑っていただこうというのが目標でございまして、結語に書いてあるということは、全部の意味はこれだと。本当はもうそんなことは言わずもがなで、国が市町村それから府県と一緒になってしっかり国民の生命、財産を守るというのは政治家としての大前提でございますから、ひとつ最後まで皆さんに読んでいただく、私もここで皆さんに最後の結語に特に力を入れて、この辺を大きな声で言ったつもりでございます。
本
本岡昭次#20
○本岡昭次君 結語に書くか前に書くかどちらがいいかということですが、私は常識的に見て、大臣の所信ですから、最も基本的なことはまず最初におっしゃって、それから以下いろいろとお述べになる方が我々にとってはわかりやすいというふうに思うんで、もし国土庁がこういう文章を書くときには、最初にきちっとこういうものを書いていただきたいという要望をしておきます。そして、大臣はそのものに、そうした基本のことに変わりはないと、これは当たり前で、変わったら困るんですが、そういうことも確認をした上で質問をさせていただきます。
まず最初に、被災者生活再建支援法の附則第二条に、被災により「住宅が全半壊した世帯に対する住宅再建支援の在り方については、総合的な見地から検討を行うものとし、そのために必要な措置が講ぜられるものとする。」とあり、それを受けて大臣の所信にもそのことが出ております。「国土庁に設置いたしました被災者の住宅再建支援の在り方に関する検討委員会において、本年夏ごろを目途に報告を取りまとめるべく、現在、検討が行われているところであります。」と、こう書かれてあります。このことについて若干質問します。
この検討委員会の審議は夏を目途に報告を取りまとめようとしていることがこの所信からは明らかになっておりますが、大臣として一体、この附則第二条に取り上げられている住宅被災者の住宅再建支援の問題を基本的にどのように考えておられるのかということをお伺いしたいのであります。
というのは、これは私たち民主党も入りまして、超党派の住宅再建問題に対する議連がありまして、そこがいろいろと今議論を小委員会で煮詰めております。恐らくこの検討委員会よりも先行いたしております、内容は。そして、二千五百万署名、阪神・淡路大震災直後、当時の橋本総理に国民運動的に要請した文書、署名があるんですが、それに基づいてこの事態も動いているわけでありまして、住宅再建問題も。その署名に参画した全国の知事会とか日本生活協同組合連合あるいは全労済、こうしたところも加わって、そうした署名運動を起こしたその立場から住宅再建支援の問題はいかにあればいいかということを具体的なプランを今練って政府に対して要請しようとしておるんです。議連の方は議連の方で出そうとしている。私も議連のメンバーです。そこであるとき議連で質問したんです。国土庁の方もこういう検討委員会を持ってやっている、検討委員会と我々議連との関係はいかがという質問をしました。そのときに、その議連の代表者は次のように言いました。申しわけないけれども、国土庁のその検討委員会なんぞは期待できないだろう、議連の方で責任を持って議員立法として出そうじゃないかということになって、私も納得して、それなら力を入れましょうと、こうなった。
こういう環境の中にあって、一体、国土庁の検討委員会なるものはいかなることを検討し、いかなる答えを出そうとしているのか。そこに出てくるものが、今言いましたように議連が出そうとしているもの、そうした二千五百万の署名を集めたそういう団体がこういうものこそ住宅再建支援に必要だというプランを出してくる。それと、こちらの国土庁の検討委員会の関係、本来ならばこれは最も先行すべきものが実態的には最もおくれているんじゃないかと私は思うのであります。
そういうことを環境的にひとつ知っていただいて、国土庁長官の被災者に対する住宅再建問題、この附則第二条にこれを書き上げたその経緯を踏まえて、ひとつ今のお考えをお聞かせいただきたい。
この発言だけを見る →まず最初に、被災者生活再建支援法の附則第二条に、被災により「住宅が全半壊した世帯に対する住宅再建支援の在り方については、総合的な見地から検討を行うものとし、そのために必要な措置が講ぜられるものとする。」とあり、それを受けて大臣の所信にもそのことが出ております。「国土庁に設置いたしました被災者の住宅再建支援の在り方に関する検討委員会において、本年夏ごろを目途に報告を取りまとめるべく、現在、検討が行われているところであります。」と、こう書かれてあります。このことについて若干質問します。
この検討委員会の審議は夏を目途に報告を取りまとめようとしていることがこの所信からは明らかになっておりますが、大臣として一体、この附則第二条に取り上げられている住宅被災者の住宅再建支援の問題を基本的にどのように考えておられるのかということをお伺いしたいのであります。
というのは、これは私たち民主党も入りまして、超党派の住宅再建問題に対する議連がありまして、そこがいろいろと今議論を小委員会で煮詰めております。恐らくこの検討委員会よりも先行いたしております、内容は。そして、二千五百万署名、阪神・淡路大震災直後、当時の橋本総理に国民運動的に要請した文書、署名があるんですが、それに基づいてこの事態も動いているわけでありまして、住宅再建問題も。その署名に参画した全国の知事会とか日本生活協同組合連合あるいは全労済、こうしたところも加わって、そうした署名運動を起こしたその立場から住宅再建支援の問題はいかにあればいいかということを具体的なプランを今練って政府に対して要請しようとしておるんです。議連の方は議連の方で出そうとしている。私も議連のメンバーです。そこであるとき議連で質問したんです。国土庁の方もこういう検討委員会を持ってやっている、検討委員会と我々議連との関係はいかがという質問をしました。そのときに、その議連の代表者は次のように言いました。申しわけないけれども、国土庁のその検討委員会なんぞは期待できないだろう、議連の方で責任を持って議員立法として出そうじゃないかということになって、私も納得して、それなら力を入れましょうと、こうなった。
こういう環境の中にあって、一体、国土庁の検討委員会なるものはいかなることを検討し、いかなる答えを出そうとしているのか。そこに出てくるものが、今言いましたように議連が出そうとしているもの、そうした二千五百万の署名を集めたそういう団体がこういうものこそ住宅再建支援に必要だというプランを出してくる。それと、こちらの国土庁の検討委員会の関係、本来ならばこれは最も先行すべきものが実態的には最もおくれているんじゃないかと私は思うのであります。
そういうことを環境的にひとつ知っていただいて、国土庁長官の被災者に対する住宅再建問題、この附則第二条にこれを書き上げたその経緯を踏まえて、ひとつ今のお考えをお聞かせいただきたい。
中
中山正暉#21
○国務大臣(中山正暉君) 先生が当時、議員立法をしようというので政治家として大変御努力なさっている姿を私もとうとい御活動だと思って敬意を表しながら見ておりました。とにかく国民の血税をお預かりしながら対策を立てる役所でございますから、住宅再建支援策に関する考え方というのは被災者の自助努力と支援のあり方をどうバランスとるかということだと思います。
ですから、自然災害により住宅が全半壊したその世帯に対する住宅再建支援のあり方なんかにつきまして、被災者生活再建支援法の附則において「総合的な見地から検討を行う」ということにいたしておりますわけでございますが、これを踏まえまして、国土庁に設置いたしました被災者の住宅再建支援の在り方に関する検討委員会、これは住宅再建の支援のあり方を総合的な見地からこれから検討いたしたいということで、これまで十一回の委員会をやっております。十一回の委員会を開催いたしまして、地方公共団体や各省庁からのヒアリングを行いまして、現在、被災者の住宅再建支援に関する基本的な考え方、それからまた具体的な支援策のあり方などについて議論をいたしておりますが、本年夏ごろというのはやっぱり八月の概算要求、そのころになると思うのでございますが、予算関連でございますので、それを目途に考え方をまとめてまいりたいと。
国土庁といたしましては、本検討委員会の報告を踏まえまして、関係省庁と協力をしながら適切に対応したい。特に地震保険の改良の問題とか現物支給にかえて家賃切符を出すとか、いろんなお考え方があるようでございます。それから、公営住宅をどういうふうに方式を考えていくかとか民間家賃の助成とか、いろんなお考え方を私も伺っておりますので、それらをいろいろ検討材料にしながら、いつ起こるかわからないことでございますし、まだまだ神戸で被災された方々の完全なお立ち直りというところまでいっておりませんようでございますから、今まで国の費用としては五兆二百億円を投入しております。これは全国の皆さんに御理解をいただいて対応したことでございますので、万全とはいかないかもわかりませんが、現在の最良と私ども思っておりますことも、より最良のものに変えていきたい、こんな感覚でおります。
この発言だけを見る →ですから、自然災害により住宅が全半壊したその世帯に対する住宅再建支援のあり方なんかにつきまして、被災者生活再建支援法の附則において「総合的な見地から検討を行う」ということにいたしておりますわけでございますが、これを踏まえまして、国土庁に設置いたしました被災者の住宅再建支援の在り方に関する検討委員会、これは住宅再建の支援のあり方を総合的な見地からこれから検討いたしたいということで、これまで十一回の委員会をやっております。十一回の委員会を開催いたしまして、地方公共団体や各省庁からのヒアリングを行いまして、現在、被災者の住宅再建支援に関する基本的な考え方、それからまた具体的な支援策のあり方などについて議論をいたしておりますが、本年夏ごろというのはやっぱり八月の概算要求、そのころになると思うのでございますが、予算関連でございますので、それを目途に考え方をまとめてまいりたいと。
国土庁といたしましては、本検討委員会の報告を踏まえまして、関係省庁と協力をしながら適切に対応したい。特に地震保険の改良の問題とか現物支給にかえて家賃切符を出すとか、いろんなお考え方があるようでございます。それから、公営住宅をどういうふうに方式を考えていくかとか民間家賃の助成とか、いろんなお考え方を私も伺っておりますので、それらをいろいろ検討材料にしながら、いつ起こるかわからないことでございますし、まだまだ神戸で被災された方々の完全なお立ち直りというところまでいっておりませんようでございますから、今まで国の費用としては五兆二百億円を投入しております。これは全国の皆さんに御理解をいただいて対応したことでございますので、万全とはいかないかもわかりませんが、現在の最良と私ども思っておりますことも、より最良のものに変えていきたい、こんな感覚でおります。
本
本岡昭次#22
○本岡昭次君 住宅再建を国が支援するという、今までは個人のものは個人で、私有財産制のもとだからみずからの私有財産に係るものは自分で再建しなさいというこの基本形態から一歩踏み込んでいこうという努力は私は認めます。そして、今おっしゃったように、夏というのは概算要求というものに関連しているんだ、予算要求というものもあるだろうとおっしゃっていることは前向きの姿勢として私は評価します。しかし、今おっしゃったようなレベルのものが出てくるとすれば何かがっかりというふうな感じがしないでもないわけでありまして、もう一方、今言いましたように議連とかそういう運動体のところが出してくるプランというのはもう少し積極的な前向きなものであります。
今、大臣も国民の大切な税金を預かっている役所としてという前置きがありました。確かにそうでありますけれども、そこのところはお互いに安全システムをつくっていくという共通理解をしながら、そういう住宅再建に対して公的な資金を、支援をどれだけできるのかということは、私は国土庁としても大胆に踏み込んでいくことが必要ではないかということをここで申し上げ、そして議連なり民間の出てきたその内容の問題も、恐らく国会で論議をするときに、もう国土庁が出したものは金科玉条、それしかないんだということにならないようにやっていただきたいということを、きょうは要望にとどめておきます。
それから次に、被災者生活再建支援法ができまして、これが現に今適用をされておりまして、その適用のあり方から生活再建支援法も今のままでいいのかという問題がかなり起こってきております。このことは、私は阪神・淡路大震災の今の被災者にどうこうということを言っているんじゃないんです。これから起こってくる災害に対して一つ一つ適用しながら、そこに問題が起こればそれは改善をしてよりよいものに押し上げていくという一つのシステムのようなものが必要であろうと考えるからなのであります。だからこそこういう委員会の中でそうした実態を具体的に検証して、そして今ある法律をよりよいものにしていくということをぜひやりたいと思います。
そこで、被災者生活再建支援法の適用を平成十一年の四月五日から受けているんですが、愛知、岩手、広島、山口、福岡、熊本等で七十一市町村がこの支援金の対象になりました。
そこで、こういう資料もあるわけです。全壊したという世帯が四百二十八世帯、その中でいわゆる百万円、七十五万円あるいは五十万円、こういう三つのいろんな状況によってお金が出ますが、そういう全壊という状態ながら支給された世帯が二百四十三世帯、パーセントでいくと五六・八%。逆に言うと、四三・二%は全壊したけれども被災者生活再建支援金の支給を受けていないということを私の持っている資料は言いあらわしていると思います。一つの法律があって、全壊したといいながらいろいろな制約によって四〇%近い世帯が支給の対象にならない。この法律は果たして法としての公正公平という観点から本当に被災者の生活再建ということについての法律たり得るのかというふうに私は考えます。
一体なぜこういうことになるのか。これははっきり言いまして所得制限であります。所得制限であります。収入の合計が五百万円以下の世帯で支援金百万円。収入合計が五百万円を超え八百万円以下である世帯であって、その世帯主の年齢が六十歳以上であるものまたは総理府令で定める要援護世帯であるもので支援金五十万円。しかも、その百万円も複数世帯で百万円であって、単身であれば七十五万円であります。金額の問題は後で議論しますが、百万円、七十五万円、五十万円というこの金額をもらえないというのは、今言う所得制限にあるということ、果たしてこの所得制限が妥当なのかどうなのかということであります。
そこで、物の考え方の一つとして、要するにこれは福祉政策というふうにやっておられるなら、所得の低い人、高齢者ということでそれなりの妥当性があるでしょう。しかし、これは福祉政策じゃなしに、国民の生命、財産を守るというそうした基本的な国の責務に基づいて、自分の責任でない自然災害によって生活の拠点である家が全壊するということに対して、国がその生活を再建するために頑張れと激励の意味も込めて国民の大切な税金をそこに投入していく、要するに共生、助け合い、そういうものであるべきだと思うんです。恵まれない人、生活困窮者に支援するということではないはずです、この法律の趣旨は。とすれば、やはり所得の制限というところに基本的に問題がある。
そこで私は提案したいんですが、やはりこれは一千万というレベルの所得に引き上げていくということをやらなければ、これからまた梅雨の時期に入ってどんどん風水害が起こって、そして一市町村十件以上、県レベルで百件以上の災害救助法の適用を受ける災害が出てきたときに、また所得で隣の家はもらったけれどもこっちはもらえないというようなことが、それは零コンマ何%とかいう割合で出てくるならいいけれども、四割、五割という形で出てくるというのは私はどうしてもまずいというふうに思うんです。
一千万まで引き上げますと、全世帯の年間平均収入は七百五十五万というふうに統計で出ているのであります。少なくともこの全世帯の年間収入平均を上回る、そして全体の七割から八割をカバーするというふうな金額でもってこの法律の基本を定めるべきだと、私はこう考えます。だから、私は、そういう意味でのこの法律改正を、こんなのは政府が出さないかぬものを政府が出さへんから議員立法で成立したものですよ。だから、我々は議員立法という立場でそこのところの問題も解明したい、こう思っておるんですが、私の言っていることに長官、無理がありますか。
この発言だけを見る →今、大臣も国民の大切な税金を預かっている役所としてという前置きがありました。確かにそうでありますけれども、そこのところはお互いに安全システムをつくっていくという共通理解をしながら、そういう住宅再建に対して公的な資金を、支援をどれだけできるのかということは、私は国土庁としても大胆に踏み込んでいくことが必要ではないかということをここで申し上げ、そして議連なり民間の出てきたその内容の問題も、恐らく国会で論議をするときに、もう国土庁が出したものは金科玉条、それしかないんだということにならないようにやっていただきたいということを、きょうは要望にとどめておきます。
それから次に、被災者生活再建支援法ができまして、これが現に今適用をされておりまして、その適用のあり方から生活再建支援法も今のままでいいのかという問題がかなり起こってきております。このことは、私は阪神・淡路大震災の今の被災者にどうこうということを言っているんじゃないんです。これから起こってくる災害に対して一つ一つ適用しながら、そこに問題が起こればそれは改善をしてよりよいものに押し上げていくという一つのシステムのようなものが必要であろうと考えるからなのであります。だからこそこういう委員会の中でそうした実態を具体的に検証して、そして今ある法律をよりよいものにしていくということをぜひやりたいと思います。
そこで、被災者生活再建支援法の適用を平成十一年の四月五日から受けているんですが、愛知、岩手、広島、山口、福岡、熊本等で七十一市町村がこの支援金の対象になりました。
そこで、こういう資料もあるわけです。全壊したという世帯が四百二十八世帯、その中でいわゆる百万円、七十五万円あるいは五十万円、こういう三つのいろんな状況によってお金が出ますが、そういう全壊という状態ながら支給された世帯が二百四十三世帯、パーセントでいくと五六・八%。逆に言うと、四三・二%は全壊したけれども被災者生活再建支援金の支給を受けていないということを私の持っている資料は言いあらわしていると思います。一つの法律があって、全壊したといいながらいろいろな制約によって四〇%近い世帯が支給の対象にならない。この法律は果たして法としての公正公平という観点から本当に被災者の生活再建ということについての法律たり得るのかというふうに私は考えます。
一体なぜこういうことになるのか。これははっきり言いまして所得制限であります。所得制限であります。収入の合計が五百万円以下の世帯で支援金百万円。収入合計が五百万円を超え八百万円以下である世帯であって、その世帯主の年齢が六十歳以上であるものまたは総理府令で定める要援護世帯であるもので支援金五十万円。しかも、その百万円も複数世帯で百万円であって、単身であれば七十五万円であります。金額の問題は後で議論しますが、百万円、七十五万円、五十万円というこの金額をもらえないというのは、今言う所得制限にあるということ、果たしてこの所得制限が妥当なのかどうなのかということであります。
そこで、物の考え方の一つとして、要するにこれは福祉政策というふうにやっておられるなら、所得の低い人、高齢者ということでそれなりの妥当性があるでしょう。しかし、これは福祉政策じゃなしに、国民の生命、財産を守るというそうした基本的な国の責務に基づいて、自分の責任でない自然災害によって生活の拠点である家が全壊するということに対して、国がその生活を再建するために頑張れと激励の意味も込めて国民の大切な税金をそこに投入していく、要するに共生、助け合い、そういうものであるべきだと思うんです。恵まれない人、生活困窮者に支援するということではないはずです、この法律の趣旨は。とすれば、やはり所得の制限というところに基本的に問題がある。
そこで私は提案したいんですが、やはりこれは一千万というレベルの所得に引き上げていくということをやらなければ、これからまた梅雨の時期に入ってどんどん風水害が起こって、そして一市町村十件以上、県レベルで百件以上の災害救助法の適用を受ける災害が出てきたときに、また所得で隣の家はもらったけれどもこっちはもらえないというようなことが、それは零コンマ何%とかいう割合で出てくるならいいけれども、四割、五割という形で出てくるというのは私はどうしてもまずいというふうに思うんです。
一千万まで引き上げますと、全世帯の年間平均収入は七百五十五万というふうに統計で出ているのであります。少なくともこの全世帯の年間収入平均を上回る、そして全体の七割から八割をカバーするというふうな金額でもってこの法律の基本を定めるべきだと、私はこう考えます。だから、私は、そういう意味でのこの法律改正を、こんなのは政府が出さないかぬものを政府が出さへんから議員立法で成立したものですよ。だから、我々は議員立法という立場でそこのところの問題も解明したい、こう思っておるんですが、私の言っていることに長官、無理がありますか。
中
中山正暉#23
○国務大臣(中山正暉君) 先生の言っていらっしゃることは本当に政治家としては無理がないとは思いますが、役所の一番責任者としておりますと、そうはいってもなかなか大変だなと。打ち出の小づちでも持っていればいいのでございますが、それがない。六百四十五兆円のいわゆる公債発行残高、地方もなかなか大変、その中で財政再建をどうするんだといういろいろな議論をする中で、現在行い得る最良の方式というのは一体何だろうかというところが、私は国民の皆さんに納めていただいている税金を災害が起こったときにその方にどういうふうに心のいやしそれから立ち直りに使っていただくかというのは、これは大事な大事な問題だと思います。
今、先生、二百四十三件という御指摘がございましたが、これは二百五十七件になっておりまして、今申請期間中でございますから、これでまだとまりません。
だけれども、恐縮でございますけれども、被災者生活再建支援法というのは、自然災害から生活基盤に著しい被害を受けた方々で経済的な理由等によって自力による生活を再建することが困難な人、これが原則でございまして、自立した生活の開始を支援することを目的としておりまして、この目的を踏まえて、世帯の収入、世帯主の年齢、それから要援護世帯かどうかをこの対象世帯の要件と定めております。法律でそうなっておりますので、現在の収入要件を前提とすると我が国の全世帯の約五割がこの要件に該当しておりまして、適用範囲が特に狭いということにはなっていないものと考えております。いずれにいたしましても、制度の趣旨とか財源の確保等の問題もございますので、御指摘の点については慎重な検討をしなければならない。
収入制限を一千万円以下にした場合には全世帯、日本じゅうの八割の人が対象になってしまいますので、これは一体どういうことだろうと。気持ちとしては、先生がおっしゃったように、災害を受けられた人にそのときばっと本当にサンタクロースのようなことができればこれはまた一番適切だなと思いますが、その袋の中身というのはどなたからお預かりしているかといったら、これは国民から預かっておりますので、おのずからその辺に、皆さんに御納得をいただく、議会の先生方にも御納得をいただく、委員会の先生方にも御承知いただくような対応しか今のところは、これはないそでは振れないと申しますか、そんな形になっておると思います。
この発言だけを見る →今、先生、二百四十三件という御指摘がございましたが、これは二百五十七件になっておりまして、今申請期間中でございますから、これでまだとまりません。
だけれども、恐縮でございますけれども、被災者生活再建支援法というのは、自然災害から生活基盤に著しい被害を受けた方々で経済的な理由等によって自力による生活を再建することが困難な人、これが原則でございまして、自立した生活の開始を支援することを目的としておりまして、この目的を踏まえて、世帯の収入、世帯主の年齢、それから要援護世帯かどうかをこの対象世帯の要件と定めております。法律でそうなっておりますので、現在の収入要件を前提とすると我が国の全世帯の約五割がこの要件に該当しておりまして、適用範囲が特に狭いということにはなっていないものと考えております。いずれにいたしましても、制度の趣旨とか財源の確保等の問題もございますので、御指摘の点については慎重な検討をしなければならない。
収入制限を一千万円以下にした場合には全世帯、日本じゅうの八割の人が対象になってしまいますので、これは一体どういうことだろうと。気持ちとしては、先生がおっしゃったように、災害を受けられた人にそのときばっと本当にサンタクロースのようなことができればこれはまた一番適切だなと思いますが、その袋の中身というのはどなたからお預かりしているかといったら、これは国民から預かっておりますので、おのずからその辺に、皆さんに御納得をいただく、議会の先生方にも御納得をいただく、委員会の先生方にも御承知いただくような対応しか今のところは、これはないそでは振れないと申しますか、そんな形になっておると思います。
本
本岡昭次#24
○本岡昭次君 これはまた議員立法で改正案を出した中で議論をさせていただくことにします。
それで、今おっしゃったように、サンタクロースのように気前よく上げられたらいいんですがというお話がありました。私は、国民が一生懸命働いて納めた税金を預かっているという立場から、当然そういう慎重な配慮は必要だと思います。しかし、私が言いましたように、安心システムをつくっていくという基本的な命題が一つあると思うんです。
それと、私は最初なぜ前にあるのと後ろにあるのと違うかと、ばかみたいなことを言うなと思われたかもしれませんが、私の気持ちとしては、やはり国民の生命、財産、身体の保護、それをやるのが国の責務だと書いてある国の責務とは何かということなんですよ。国の責務と言う以上、自分の責任でない状態で起こった事柄に対して、やはり国がその生活を再建するということ、生活基盤を回復することに対して可能な限りの支援をするということでなければ国の責務ということと結びつかないというふうに思うんです。
そして、今一番大事なのは、私は、こういう自然災害等の起こった後の状況というのは、復興というけれども、何を復興させるのかというと、信頼の復興というのが最も大事だと思うんです。政治に対する信頼、政府に対する信頼、一番厳しい状態にだっと追い込まれた人に対してどうするかと。ところが、私の被災地の神戸を見ても、あなたがおっしゃったように五兆円からのお金をつぎ込んだと、私の見る限りかなりなことをやったと。だけれども、政治に対する信頼、政府に対する信頼が回復したかというと、しないんですよ。これはなぜかという問題があるんですよね。そこのところを政府がしっかり考えなければ、それこそ国民から預かったお金をむだに使ったという、使い方によるんですよ。
だから、一人一人の被災者が生活基盤を回復し、自立し、そして税金を納められるような状態に自分の生活をもとに戻していくということを一日も早めていくことこそが私は復興の一番大事な、そしてそこに初めて政治への信頼も生まれてくる、こう思うんです。だから、その問題も、生活基盤回復のために今のシステムの中の所得制限が妥当かどうかというところをぜひとも国土庁としてお考えいただきたいということを強く申し上げておきます。
それから次に、百万円という金額ですが、これも国民の税金だというところから話が来るようになります。しかし、私は別の論議があると思う。というのは、あくまで現物主義なんです。国民の生命、財産を守る国の責務とは何かというと、みんな現物なんですよ。お金は渡さぬというのは国民不信です。お金を渡したら、酒を飲んでしもうたら終わってまうやないかと。そんなことをされてこんな大事な税金をというふうなところが出てくる。それは酒を飲んだりそれをばくちに使ったりパチンコに使ってしまったら、何のためにお金を渡したんやということの論理は確かに出てきます。だからといって、百万円のお金を渡して、それで買う物を指定して、冷蔵庫とか洗濯機とかと物を指定して、そして買った物の領収書を持ってこいというふうなこのやり方、あくまで現物主義なんですよ。
災害救助法の中の修理というのもそうなんです。修理するのに四十万円のお金を渡しますというのは、四十万円を渡すのじゃないんです。キッチンを直しなさい、それで工務店がキッチンを直したということがはっきりしてからそのお金をキッチン用に渡す、こういう仕組みなんです。全部現物主義なんですよ。
片方は福祉という立場で持ってくる、こっちはお金じゃなくて現物という形で持ってくるという発想があるから金額の問題というものが低く低く抑えられるという現状にある、私はこう思うんです。それは現物主義というのも一つの考え方でしょう。私は一〇〇%否定しません。だけれども、被災された方が生活基盤を回復して自立への道を歩んでいくというときに、国から渡すお金は冷蔵庫ですよ、電気洗濯機ですよ、炊飯器ですよ、何々ですよといって物を指定して、しかもその金額。そうしたら、何ですか、私は五十万円の冷蔵庫を買おうという人と十万円の冷蔵庫を買おうとしたら一体それはどうなるのかというふうな事柄まで、一々五十万円はあなた高過ぎると言うのか。そんなことまでなぜ政府が、役所が一々構わなければならぬのかという、ここのところを、今、大臣も首をかしげられました。
だから、その現物主義を何とか打ち破って、そして金額を積み上げていくということがなければ本当の意味の生活回復の支援ということにはならぬ、こう思いますが、いかがですか。
この発言だけを見る →それで、今おっしゃったように、サンタクロースのように気前よく上げられたらいいんですがというお話がありました。私は、国民が一生懸命働いて納めた税金を預かっているという立場から、当然そういう慎重な配慮は必要だと思います。しかし、私が言いましたように、安心システムをつくっていくという基本的な命題が一つあると思うんです。
それと、私は最初なぜ前にあるのと後ろにあるのと違うかと、ばかみたいなことを言うなと思われたかもしれませんが、私の気持ちとしては、やはり国民の生命、財産、身体の保護、それをやるのが国の責務だと書いてある国の責務とは何かということなんですよ。国の責務と言う以上、自分の責任でない状態で起こった事柄に対して、やはり国がその生活を再建するということ、生活基盤を回復することに対して可能な限りの支援をするということでなければ国の責務ということと結びつかないというふうに思うんです。
そして、今一番大事なのは、私は、こういう自然災害等の起こった後の状況というのは、復興というけれども、何を復興させるのかというと、信頼の復興というのが最も大事だと思うんです。政治に対する信頼、政府に対する信頼、一番厳しい状態にだっと追い込まれた人に対してどうするかと。ところが、私の被災地の神戸を見ても、あなたがおっしゃったように五兆円からのお金をつぎ込んだと、私の見る限りかなりなことをやったと。だけれども、政治に対する信頼、政府に対する信頼が回復したかというと、しないんですよ。これはなぜかという問題があるんですよね。そこのところを政府がしっかり考えなければ、それこそ国民から預かったお金をむだに使ったという、使い方によるんですよ。
だから、一人一人の被災者が生活基盤を回復し、自立し、そして税金を納められるような状態に自分の生活をもとに戻していくということを一日も早めていくことこそが私は復興の一番大事な、そしてそこに初めて政治への信頼も生まれてくる、こう思うんです。だから、その問題も、生活基盤回復のために今のシステムの中の所得制限が妥当かどうかというところをぜひとも国土庁としてお考えいただきたいということを強く申し上げておきます。
それから次に、百万円という金額ですが、これも国民の税金だというところから話が来るようになります。しかし、私は別の論議があると思う。というのは、あくまで現物主義なんです。国民の生命、財産を守る国の責務とは何かというと、みんな現物なんですよ。お金は渡さぬというのは国民不信です。お金を渡したら、酒を飲んでしもうたら終わってまうやないかと。そんなことをされてこんな大事な税金をというふうなところが出てくる。それは酒を飲んだりそれをばくちに使ったりパチンコに使ってしまったら、何のためにお金を渡したんやということの論理は確かに出てきます。だからといって、百万円のお金を渡して、それで買う物を指定して、冷蔵庫とか洗濯機とかと物を指定して、そして買った物の領収書を持ってこいというふうなこのやり方、あくまで現物主義なんですよ。
災害救助法の中の修理というのもそうなんです。修理するのに四十万円のお金を渡しますというのは、四十万円を渡すのじゃないんです。キッチンを直しなさい、それで工務店がキッチンを直したということがはっきりしてからそのお金をキッチン用に渡す、こういう仕組みなんです。全部現物主義なんですよ。
片方は福祉という立場で持ってくる、こっちはお金じゃなくて現物という形で持ってくるという発想があるから金額の問題というものが低く低く抑えられるという現状にある、私はこう思うんです。それは現物主義というのも一つの考え方でしょう。私は一〇〇%否定しません。だけれども、被災された方が生活基盤を回復して自立への道を歩んでいくというときに、国から渡すお金は冷蔵庫ですよ、電気洗濯機ですよ、炊飯器ですよ、何々ですよといって物を指定して、しかもその金額。そうしたら、何ですか、私は五十万円の冷蔵庫を買おうという人と十万円の冷蔵庫を買おうとしたら一体それはどうなるのかというふうな事柄まで、一々五十万円はあなた高過ぎると言うのか。そんなことまでなぜ政府が、役所が一々構わなければならぬのかという、ここのところを、今、大臣も首をかしげられました。
だから、その現物主義を何とか打ち破って、そして金額を積み上げていくということがなければ本当の意味の生活回復の支援ということにはならぬ、こう思いますが、いかがですか。
中
中山正暉#25
○国務大臣(中山正暉君) 今の後の部分から申し上げますと、ラジオ、テレビ、電話機、自転車、寝具、鏡台、照明器具、食器戸棚、食堂セット、座卓、たんす、扇風機、電気アイロン、ミシン、電気洗濯機、電気掃除機、電気冷蔵庫、ガステーブル類、電子レンジ、自動炊飯器、これは領収書は要りません。
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中
中山正暉#27
○国務大臣(中山正暉君) はい。これは領収書は要りませんから、御安心いただきたいと思います。
領収書の要るものというのは、ストーブ──石油ストーブ、電気ストーブ、ガスストーブ、それから電気カーペット、防寒服、ルームエアコン、ベビーベッド、乳母車、学生服、学習机、眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、その他内閣総理大臣が必要と認めた医療用器具または福祉用具。ですが、地域差とか事情の問題もあるようでございます。
とにかく被災者生活再建支援法では支援金の支給上限額を百万円といたしております。最高は百五十万まで行けるようでございますけれども……
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とにかく被災者生活再建支援法では支援金の支給上限額を百万円といたしております。最高は百五十万まで行けるようでございますけれども……
本
中
中山正暉#29
○国務大臣(中山正暉君) 訂正いたします。上限額百万円までといたしておりますけれども、本制度を創設する前に実施されていた阪神・淡路大震災被災者に対する生活再建支援金制度等の支援措置を視野に入れまして、全国知事会の御要望とかそういうものを基礎にいたしまして、被災者の自立した生活に必要な金額として定めたものでございます。
それから、支給額の増額については、制度の創設の際の経緯、それから財源の確保等の問題もございまして、慎重な検討を要するということは先ほどから申し上げておるところでございますが、支援法で、支援金は自立した生活を開始するために必要な経費として政令で定められておりますので、そのために引っ越しの費用とかおおむねすべての世帯が保有している耐久消費財、先ほど申し上げましたような物の購入経費、それから医療費、こういうものに限られているということになっております。これらのメニューの中から被災者が必要な物品等を選択していただく。
何かひもつきのような感じがしてお気に召さないかもわかりませんが、やっぱり政府も税金をちょうだいしている方々に対する責任というものは、こういうものに使っておりますと。先生が例示なさいましたが、ばくちとかそんなものに使われても困りますので、効果があるような、費用対効果というのが最大の問題になっておりますが、公共投資だけではなくて、こういうものも費用対効果というものが確実になるようにいたしたいと思っております。
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何かひもつきのような感じがしてお気に召さないかもわかりませんが、やっぱり政府も税金をちょうだいしている方々に対する責任というものは、こういうものに使っておりますと。先生が例示なさいましたが、ばくちとかそんなものに使われても困りますので、効果があるような、費用対効果というのが最大の問題になっておりますが、公共投資だけではなくて、こういうものも費用対効果というものが確実になるようにいたしたいと思っております。