外務委員会

2014-04-02 衆議院 全251発言

⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

会議録情報#0
平成二十六年四月二日(水曜日)
    午前九時四分開議
 出席委員
   委員長 鈴木 俊一君
   理事 城内  実君 理事 左藤  章君
   理事 鈴木 馨祐君 理事 薗浦健太郎君
   理事 原田 義昭君 理事 渡辺  周君
   理事 小熊 慎司君 理事 上田  勇君
      石川 昭政君    石原 宏高君
      大野敬太郎君    勝沼 栄明君
      河井 克行君    木原 誠二君
      黄川田仁志君    小林 鷹之君
      河野 太郎君    島田 佳和君
      田所 嘉徳君    渡海紀三朗君
      東郷 哲也君    藤井比早之君
      星野 剛士君    牧島かれん君
      武藤 貴也君    小川 淳也君
      岸本 周平君    玄葉光一郎君
      松本 剛明君    河野 正美君
      阪口 直人君    村上 政俊君
      岡本 三成君    青柳陽一郎君
      小池 政就君    笠井  亮君
      玉城デニー君
    …………………………………
   外務大臣         岸田 文雄君
   外務副大臣        三ッ矢憲生君
   経済産業副大臣      赤羽 一嘉君
   外務大臣政務官      石原 宏高君
   外務大臣政務官      木原 誠二君
   政府参考人
   (内閣官房内閣参事官)  佐々木裕介君
   政府参考人
   (内閣法制局第一部長)  近藤 正春君
   政府参考人
   (外務省大臣官房審議官) 長谷川浩一君
   政府参考人
   (外務省大臣官房審議官) 和田 充広君
   政府参考人
   (外務省大臣官房審議官) 山上 信吾君
   政府参考人
   (外務省大臣官房参事官) 山田 滝雄君
   政府参考人
   (外務省大臣官房参事官) 下川眞樹太君
   政府参考人
   (外務省大臣官房参事官) 丸山 則夫君
   政府参考人
   (外務省総合外交政策局軍縮不拡散・科学部長)   北野  充君
   政府参考人
   (外務省中東アフリカ局長)            上村  司君
   政府参考人
   (外務省経済局長)    片上 慶一君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           田中 正朗君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房審議官)           森   清君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房審議官)           後藤  収君
   政府参考人
   (資源エネルギー庁電力・ガス事業部長)      高橋 泰三君
   政府参考人
   (原子力規制庁長官官房審議官)          片山  啓君
   政府参考人
   (原子力規制庁長官官房原子力安全技術総括官)   竹内 大二君
   政府参考人
   (原子力規制庁原子力規制部長)          櫻田 道夫君
   外務委員会専門員     辻本 頼昭君
    —————————————
委員の異動
四月二日
 辞任         補欠選任
  あべ 俊子君     勝沼 栄明君
  石原 宏高君     石川 昭政君
  河野 太郎君     田所 嘉徳君
  渡海紀三朗君     藤井比早之君
  玄葉光一郎君     岸本 周平君
  村上 政俊君     河野 正美君
  青柳陽一郎君     小池 政就君
同日
 辞任         補欠選任
  石川 昭政君     牧島かれん君
  勝沼 栄明君     大野敬太郎君
  田所 嘉徳君     河野 太郎君
  藤井比早之君     渡海紀三朗君
  岸本 周平君     玄葉光一郎君
  河野 正美君     村上 政俊君
  小池 政就君     青柳陽一郎君
同日
 辞任         補欠選任
  大野敬太郎君     あべ 俊子君
  牧島かれん君     石原 宏高君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とアラブ首長国連邦政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(第百八十五回国会条約第一二号)
 平和的目的のための原子力の利用における協力のための日本国政府とトルコ共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(第百八十五回国会条約第一三号)
     ————◇—————
この発言だけを見る →
鈴木俊一#1
○鈴木委員長 これより会議を開きます。
 第百八十五回国会提出、原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とアラブ首長国連邦政府との間の協定の締結について承認を求めるの件及び平和的目的のための原子力の利用における協力のための日本国政府とトルコ共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件の両件を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 両件につきましては、第百八十五回国会におきまして既に趣旨の説明を聴取しておりますので、これを省略いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
鈴木俊一#2
○鈴木委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
 原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とアラブ首長国連邦政府との間の協定の締結について承認を求めるの件
 平和的目的のための原子力の利用における協力のための日本国政府とトルコ共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件
    〔本号末尾に掲載〕
    —————————————
この発言だけを見る →
鈴木俊一#3
○鈴木委員長 引き続き、お諮りいたします。
 両件審査のため、本日、政府参考人として外務省大臣官房審議官長谷川浩一君、大臣官房審議官和田充広君、大臣官房審議官山上信吾君、大臣官房参事官山田滝雄君、大臣官房参事官下川眞樹太君、大臣官房参事官丸山則夫君、総合外交政策局軍縮不拡散・科学部長北野充君、中東アフリカ局長上村司君、経済局長片上慶一君、内閣官房内閣参事官佐々木裕介君、内閣法制局第一部長近藤正春君、文部科学省大臣官房審議官田中正朗君、経済産業省大臣官房審議官森清君、大臣官房審議官後藤収君、資源エネルギー庁電力・ガス事業部長高橋泰三君、原子力規制庁審議官片山啓君、原子力安全技術総括官竹内大二君、原子力規制部長櫻田道夫君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
鈴木俊一#4
○鈴木委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
この発言だけを見る →
鈴木俊一#5
○鈴木委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。武藤貴也君。
この発言だけを見る →
武藤貴也#6
○武藤(貴)委員 皆さん、おはようございます。自由民主党衆議院議員、滋賀四区選出の武藤貴也でございます。本日は、質問の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。ヤジ
 今、河野先生からきつい応援の言葉をいただきました。ありがとうございました。
 まずは、きょう、原子力協定についてお伺いをさせていただきたいと思います。
 トルコとUAE、アラブ首長国連邦と先般原子力協定を結んだということでございますけれども、この協定には一つ大きな違いがありまして、トルコの方はこのように書かれています。両国政府が「書面により合意する場合に限り、トルコ共和国の管轄内において、濃縮し、又は再処理することができる。」合意した場合に濃縮して再処理することができる、トルコの方はこう書かれている一方で、アラブ首長国連邦の方は、その九条で、「アラブ首長国連邦の管轄内において、濃縮され、又は再処理されない。」という記述になって、大きな違いが出ています。
 この大きな違いに至った経緯と、大臣がこれまで臨時国会で御答弁されているんですけれども、改めてお伺いしたいんですが、このトルコ管轄内において核物質を濃縮して再処理することについて合意しないかどうかを再確認させていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
この発言だけを見る →
岸田文雄#7
○岸田国務大臣 トルコとの原子力協定の交渉につきましては、我が国として、核不拡散の観点、さらにはトルコの原子力政策、そして国際的な議論等を総合的に勘案しながら協定の交渉を行ってきました。
 そして、御指摘の規定についてですが、トルコ側から、トルコが他の国と結んでいる協定の表現ぶりですとか、あるいはトルコ国内での議論等を勘案して、トルコの考え方が示されました。その上で我が国としては交渉を続けてきたわけでありますが、トルコの濃縮、再処理を禁止するということについて実態は確保できたという判断に基づいて、御指摘のような現在の規定ぶりに至ったものであります。
 我が国の立場を申し上げますならば、協定の対象となる核物質のトルコ国内における濃縮、再処理につきましては、認めるつもりは全くありません。そして、このことにつきましては、トルコ側に、協定の交渉の場等を通じて再三にわたってしっかりと伝えてきております。
 加えて、こうした考え方は、行政の立場にとどまらず、やはり国会、議会に対しましても、私が委員会、国会の場に出席をさせていただき、こうしたトルコの濃縮、再処理を認めることはないということを明言し、そして国会の議事録にとどめさせていただいてきました。
 本日、この委員会で改めて御質問いただきました。改めてこの場で、政府としましてトルコの濃縮、再処理を認めることはないということを明言させていただき、議事録にとどめさせていただきます。
この発言だけを見る →
武藤貴也#8
○武藤(貴)委員 大臣からしっかりとした御回答をいただきました。今、合意することはないと断言をいただきましたので、私としても納得をさせていただきたいと思います。
 それと、もう一点確認をさせていただきたいのですが、今、自民党内でエネルギー基本計画というのが策定されていると思います。このエネルギー基本計画では、日本の原発については可能な限り縮小していくという記述があります。
 まだ定まっていないエネルギー基本計画なんですけれども、原子力協定を結ぶ、そしてこの中には、今後も、技術協力ですとか、あるいはいろいろな面で原子力発電所の建設や維持管理に日本は協力していくことになると思うんですが、今後、こういう協定を結んでおいて原発をなくすということは、事実上、不誠実というか難しいと思うので、この整合性ですね、日本の国内のエネルギー基本計画とこの協定の整合性をしっかり担保していただきたい。
 この点について、どなたか答えられる方、御答弁をいただいておきたいと思います。
この発言だけを見る →
北野充#9
○北野政府参考人 お答え申し上げます。
 原子力協定と今検討中のエネルギー基本計画との関係についての御質問を頂戴いたしました。
 我が国は、原子力についての基本的な立場といたしまして、原子力の平和利用における三つのS、セーフガード、保障措置のS、原子力安全、セーフティーのS、核セキュリティー、セキュリティーのS、この三つのSというものを重視しておりまして、これらの分野における国際的な枠組みの強化ということに取り組んできているところでございます。
 原子力協定は、我が国が幅広い分野において原子力協力を行うに際しまして、平和的利用、不拡散を法的に確保し、三つのSの強化に資する重要な枠組みというふうに考えております。また、原子力関連資機材の移転というものも協定に基づきます協力の分野に含まれるわけでございますけれども、移転に当たっては、その平和的利用、不拡散というものが法的に担保されるということでございます。トルコ及びアラブ首長国連邦との原子力協定につきましても、これらの三つのSの強化に資する規定というのが盛り込まれているところでございます。
 お尋ねのエネルギー基本計画との関係について申し上げますと、政府の原案に基づきまして今検討が進められているところというふうに承知をしておりますけれども、現在の政府の原案におきましても、事故の経験から得られた教訓を国際社会と共有することで、世界の原子力安全の向上や原子力の平和利用に貢献していくとともに、核不拡散や核セキュリティー分野において積極的な貢献を行うことは我が国の責務というふうに記載をされているところでございまして、原子力協定の締結ということとエネルギー基本計画についての検討というものは整合的であるというふうに考えている次第でございます。
この発言だけを見る →
武藤貴也#10
○武藤(貴)委員 御答弁ありがとうございました。私としては納得させていただきたいと思います。
 時間が二十分しかございませんので、ちょっと話はかわるんですけれども、きょうはもう一点、わずかな時間ですが、尖閣諸島と集団的自衛権、今議論になっている点について、簡単に要点だけ御質問させていただきたいと思います。
 ここ数年、尖閣諸島周辺における中国の領海侵犯が増加しています。さらに言うと、ことしに入って、中国の領海侵犯が、回数はもちろん多いんですけれども、領域内に滞在している時間も長くなっているということが外務省によっても発表されています。
 なぜ中国が領海侵犯、領空侵犯を、何百回という数に及んでいますが、これだけ繰り返しているのか、国民は不安になっていると思いますし、一体そこで何をやっているのかということを思うと思います。
 中国が今何を考えているのかというと、恐らく、日本とアメリカの集団的自衛権の行使、日米安保の五条の「締約国は、日本国の施政の下にある領域における、」という文言を想定しているんじゃないかな。つまり、施政権が及んでいないということを証明しようとして、何回も領海侵犯を繰り返し、そこに長く滞在しているのではないか、私はこういうふうに想像するものであります。
 確かに、米国はこれまで一貫して、尖閣諸島は日米安保五条の対象だというふうに言っています。しかし、領有権については全く言及しない。さらに、条件がついていまして、この五条の文言そのものなんですけれども、施政権が及んでいる限りにおいて日米安保五条の対象ですよと。したがって、中国は今、たび重なる領海侵犯、領空侵犯を繰り返して、長く滞在することによって、施政権が及んでいないという理屈を構築しようとしているんじゃないかというふうに考えられます。
 日本はこれまで、確かに出ていけと言ってはいるんでしょうけれども、物理的に排除しないという意味で、事実上、それを許してしまっている。例えばロシアなんかは、漁船ですら銃撃して拿捕してという厳しい取り締まりがあるわけでありますけれども、日本はいまだかつてそういうことをしたことがない。これは、国際法上、実効支配が及んでいないんじゃないかという解釈がなされる可能性があるんじゃないかなというふうに私は考えています。
 そこで、たび重なるこうした中国の領海侵犯に対して、国際法上、やはり物理的にそれを排除するということを検討して、今後十年、二十年、この領海侵犯、領空侵犯が繰り返されていくと、アメリカが最終的に、施政権が及んでいないんじゃないかという解釈をする、このことを念頭にして対応していかなきゃいけないんじゃないか、このように思いますけれども、担当者の御所見をお伺いさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →
三ッ矢憲生#11
○三ッ矢副大臣 先生の御質問に対して、三つの部分に分けてお答え申し上げたいと思います。
 一つは、我が国の施政権が尖閣諸島にきちんと及んでいるかどうかということについてであります。
 申し上げるまでもなく、尖閣諸島は歴史的にも国際法上も我が国固有の領土でありまして、現に我が国はこれを有効に支配しております。他方、どういう監視体制をとっているかということにつきましては、ちょっとこの詳細は、手のうちを明かすことにもなってしまいますので、コメントは差し控えさせていただきたいと思いますが、中国公船が尖閣諸島沖で領海侵入を繰り返していることは事実でございまして、これは極めて遺憾なことでございます。引き続き、我が国の領土、領海、領空は断固として守り抜くという方針のもとに、関係省庁が連携して毅然かつ冷静に対処していきたい、このように考えておるわけであります。
 パートツーとしまして、実力で排除できないのか、こういう御指摘がございました。
 国際法上の一般的な理解として申し上げますと、公船は、旗国以外の国の管轄権からの免除というものを有しております。旗国以外の国が旗国の同意なく立入検査や乗員の逮捕等を行うことはできません。
 ただし、領海において外国公船が無害通航に当たらない航行を行っている場合、沿岸国は、公船が有する免除を侵害しない範囲で、無害でない通航を防止するため、自国の領海内において必要な措置をとることができる、このようになっております。ただし、これは条件がついておりまして、そのような措置は当該公船の侵害行為との比例性が確保されていないといけないということでございます。
 どういう措置をとるかということは個別具体的な状況に応じて判断する必要があるわけでございまして、正直申し上げて、ここで一概に一般論として申し上げることは非常に難しいと申し上げざるを得ません。
 それから、実効支配が揺らいでいるのではないかという御指摘があったと思いますが、我々としては、我が国の有効な支配はわずかなりとも動揺していない、このように考えておりまして、したがって、御指摘のございました日米安保条約との関係で、施政権といいましょうか、日本の有効支配は微動だにしていない、このようにお答え申し上げたいと思います。
この発言だけを見る →
武藤貴也#12
○武藤(貴)委員 今、実効支配がきちんとなされていると、結論としては最後の方で御答弁をいただいたんですけれども、これは日本側の解釈であって、他国から見れば、毎日のように、これだけの数、何百回、何千回という数を繰り返されて、毎日のように自国領のように領海、領空侵犯を繰り返されると、これは国際法上、実効支配が及んでいるのかと、解釈が分かれてくる可能性があるんじゃないかなということを私は指摘させていただきたいと思います。
 二十七分ということだったら、もう時間があと五分もないと思うので、集団的自衛権についてお伺いしたいと思うんです。
 私は、この集団的自衛権、今、自民党内で議論をしていますけれども、本来、国連憲章で言う自然権であって、国が本来持っている固有の権利だというふうに思っています。つまり、制限できない権利だというふうに思っています。
 何年か前に国連改革という構想が持ち上がったときに、その中の一つとして、日本が常任理事国入りをするという案がありました。ドイツとかインド、ブラジルとともに常任理事国入りをしたいという提案をしたと思うんですけれども、それぞれほかのドイツ、インド、ブラジルには共同提案国というのがありまして、例えば、ドイツなんかはフランス、ベルギーなんかが支持したし、インドなんかはスリランカが支持したし、ブラジルも、チリやペルーという周辺国が支持をした。しかし、日本の支持国というのは、実はアジア諸国で一カ国もなかったという現状があります。たしか、キリバスとか南太平洋の島国は支持していた国があったと思うんですけれども。
 戦後、ASEANを含めてアジアの国に、ODA等々、日本は莫大な支援を行ってきたわけですけれども、日本が国連の常任理事国入りをすると言ったときに、それを支持しなかった。これはなぜかというと、やはり中国の影響があって、中国が怖いんじゃないか、こういう見方があります。私も、中国に配慮しているんじゃないかというふうに思います。
 何で中国に遠慮しなきゃいけないかというと、日本が軍事的に全く頼りにならない。東南アジアの国々は、かつて、中国が南におりてきて大変な有事の事態に、武力行使に至ることも多々あるので、日本と同盟関係を結んでそれを抑止したいという構想があったと思うんですが、日本は同盟関係を結んでも集団的自衛権を行使できないから、一方的に守られるけれども日本が協力することはできないという今の国内法の状況があります。
 そこで、お伺いしたいんですけれども、国連憲章には、フランス語が正文だと思うんですけれども、ドロワナチュレルという表現で書かれています。つまり、自然権としての集団的自衛権というのが文言として書かれています。これを留保なしで日本は受け入れた以上は、国際法上の自然権として集団的自衛権を認めたということだと私は理解するんですが、それを日本国内の憲法上制限してきたという状況があります。
 それで、自然権としてこの集団的自衛権を受け入れて、自然権というのは、いかなる憲法や法律によっても制限できない権利のことを自然権というふうに、国際法の中で、あるいは法的に、国内法においてもそういう解釈、理解をされている、定義づけをされていると私は思うんですが、憲法上、自然権を制限することが可能なのかどうかということをお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →
近藤正春#13
○近藤政府参考人 お答えをいたします。
 集団的自衛権につきましての国際法上の位置づけについて、私どもはちょっとお答えする立場にございませんけれども、集団的自衛権と憲法との関係について、政府は従来、我が国が国際法上集団的自衛権を有しているということは、主権国家である以上、当然ではありますけれども、一般に国家が国際法上の権利を行使するか否かは各国の判断に委ねられており、憲法その他の国内法によって国際法上国家に認められている特定の権利の行使を制限したとしても、国際法と国内法との間の矛盾、抵触の問題が生ずるわけではなく、法的には特段問題を生ずるものではないというふうにお答えをしてきているところでございます。
この発言だけを見る →
武藤貴也#14
○武藤(貴)委員 自然権が憲法によって制約できるかという質問だったんですけれども、私、これは、日本の国内政策判断として行使しないというのならわかるんですけれども、行使できない、つまり、ドゥー・ノットだったら理解できるんですけれども、キャン・ノットということだと思うんですよね、できないと言ってしまったら。
 したがって、集団的自衛権を憲法で制限することができるのかという質問にお答えをしていただきたいと思います。
この発言だけを見る →
近藤正春#15
○近藤政府参考人 お答えいたします。
 私どもは政府の立場ですので、憲法のもとでできないというふうに申し上げておりますけれども、日本として、国民の意思として、憲法によって政府に行使させることをしないようにしているということでございますので、日本国憲法の判断としてしないということを決め、政府にできないとして禁止をしている、こういうことだというふうに理解しております。
この発言だけを見る →
武藤貴也#16
○武藤(貴)委員 質疑の時間が終了しましたのでこれで終わりますけれども、多分、日本の国内の議論というのは国際社会では全く理解されないと思うんですね。自然権というのは、制限できないから自然権と言っているんだと思います。そのことを念頭に置いて、今後、私も党内での議論に参加していきたいと思いますし、政府の中でも検討を進めていただきたいと思います。
 これで終わります。ありがとうございました。
この発言だけを見る →
鈴木俊一#17
○鈴木委員長 次に、岡本三成君。
この発言だけを見る →
岡本三成#18
○岡本委員 おはようございます。公明党の岡本三成です。よろしくお願いいたします。
 初めに、岸田外務大臣にお伺いいたします。
 原発事故後の基本的な我が国の原発輸出の姿勢について御質問したいんですけれども、原発事故後、特に、安全神話に固まっていた原発の安全性にクエスチョンマークが投げかけられまして、今の日本国内の世論の多くは、できれば原発依存度を下げて、日本の国内がそれでもやっていけるのであれば最終的に原発ゼロを目指していきたいという世論の声は大変大きいと思うんですね。一方で、諸外国の原発に対する姿勢を考えてみますと、そういう事故を経験した日本からこそ、最も高水準の安全性の原発技術を供与してほしいという声が強いこともわかります。
 したがいまして、大臣もこの委員会で答弁していらっしゃるように、日本の責務として、この事故から学んだ教訓等を世界と共有することによって世界の原子力安全に貢献していきたいというこのスタンスは、理解はするんですけれども、どうしても、全体の政策としての一貫性を考えたときの国民の皆様への説明というのは、もうちょっと必要な気がするんです。
 その上で、諸外国は、例えば今回であればトルコとアラブ首長国連邦、それぞれ国内における電力の政策が決まっていて、ある一定の時期までに原子力の割合をここまで広げていきたいということですから、それに対して日本国政府が原発の輸出というのを許可しながら後押ししていくというのは国際貢献なんだというふうなスタンスも、理解はいたします。ですから、全体としての落としどころといいますかゴールという意味では、今回の協定をしっかりと結んだ上で、相手国の要求に対して国際貢献という立場から最高水準の安全性のものを輸出していくということは、理解はいたします。
 その上で、先ほど武藤委員の質問の中で、この委員会でも、昨年来、何回も大臣が、例えば、使用済み核燃料の濃縮等については認めませんと先ほどもおっしゃいましたけれども、これは、そういうふうに交渉の中で日本側の議事録もとっていらっしゃるという答弁も先週ありましたし、大臣がこのような場でそのことを大きく宣言されることの重みに関しては、全く違和感がないんですね。
 その上で、大臣もいつまでも大臣をやっていらっしゃるわけではないですし、安倍政権もどこかではかわるわけです。そうすると、将来の政府に対してくさびを打っておく、足かせをつけるというのはなかなか難しいことは理解しながらも、今、岸田外務大臣が書面で合意はしないとおっしゃっていることに関して、仮に将来の政権のどこかがそれを認めるようなことがあったとすれば、それは条約の改正になりますので、そのときには国会の新たなる承認が必要だというふうに私は考えるんですけれども、どのようにお感じになりますでしょうか。
この発言だけを見る →
岸田文雄#19
○岸田国務大臣 まず、福島第一原発を経験した我が国として、こうした事故を通じて得た経験、知見を国際社会としっかり共有し、そして原子力の平和利用の安全性に貢献していく、こうした我が国の基本的な姿勢でありますが、当然のことながら、相手の国の原子力政策ですとか、あるいは核不拡散の観点ですとか、何よりも相手の国の要請等、具体的にはそういった諸点を勘案して対応していくということになるかと存じます。
 そして、御指摘のトルコの原子力協定における規定でありますが、先ほども答弁させていただきましたが、我が国としましては、トルコとの交渉の結果、実質的にトルコにおける濃縮、再処理は禁止できるという判断のもとにこういった規定ぶりになった次第です。そして、そのことについて、先ほども申し上げましたが、日本政府としては認めるつもりは全くありませんし、トルコ側にも再三伝えておりますし、国会においても何度も明言させていただいているということであります。
 そして、将来について、それを、国会の承認を必要とする等歯どめを考えるべきではないかという御質問だったと理解いたしますが、そもそもこの問題について承認のプロセスを考えること自体、将来そうしたものを認める可能性を認めることになってしまうのではないかと考えます。
 このことについては、我が国は、全く入り口の段階から、濃縮、再処理は認めないという方針で臨み、その実質をかち取るためにどうあるべきなのか、そうした方針で議論に臨み、そして、そうした考え方は、我が国国内だけではなくして、トルコ政府に対しましても正式な交渉の場でしっかり伝え、そして記録にとどめてきました。そして、国内においても、政府のみならず、国会の場においても再三議事録にとどめてきたところであります。
 こうした姿勢で臨み、そもそも全く認めることは考えていないということをしっかりと御理解いただき、政府の方針について御理解をいただきたいと考えております。
この発言だけを見る →
岡本三成#20
○岡本委員 わかりました。
 ということは、少なくとも自公政権が将来のどこかであったときには、自公政権の中で大臣を務められた大先輩の岸田外務大臣が後世においてまでくさびや足かせをはめているというふうな御答弁だというふうに受けとめさせていただきます。
 続きまして、今回、UAEとトルコの二つの協定で、私、違和感がありますのは、もちろん交渉事ですから相手があるわけですけれども、片方に関しては、書面があればこのような再処理等に関しましても認める、逆の言い方をすれば、当然、書面で合意しなければ認めないわけですけれども、UAEにはそのような文言が入っていない。非常に一貫性がないように感じるんですね。
 もっと申し上げれば、過去に締結した十二の協定、これもある意味ばらばらであります。つまり、相手方との交渉の中でこちらのスタンスがぶれているような感じも感じ取れまして、これは、もしかしましたら、外国に与える影響としては、日本という国は押せば引くんだ、言えばそれを認めてくれるんだというふうに誤解されるのではないかなという危惧があるんですけれども、原子力協定における基本的な日本政府の立ち位置、基準というものを御答弁いただければと思います。
この発言だけを見る →
北野充#21
○北野政府参考人 お答え申し上げます。
 原子力協定を交渉また締結する際に、濃縮、再処理についてどのような規定ぶりにするかというのは非常に重要な論点であるというふうに私ども思ってございまして、相手国との交渉の際には、この規定を置くかどうか、そしてどのような形の規定を考えるかということについては、幾つかの観点を考慮しているところでございます。
 第一点といたしましては、核不拡散上の観点、第二点として、相手国が濃縮、再処理技術を既に有しているかどうかといった相手国の事情、そして第三点といたしまして、相手国の原子力政策、不拡散に関する取り組み、第四点といたしまして、我が国との間で想定をされます原子力協力の具体的態様、第五点としまして、国際的な議論、このような諸点を勘案しながら、総合的に検討した上で交渉を行ってまいっております。また、その上で、相手国との交渉事でございますので、交渉によって、そのような観点からの議論をした上での規定ぶりというものが最終的に出てくるということでございます。
 濃縮、再処理につきましては、政府としては、今後とも、これらの要素を考慮しながら総合的に検討した上で交渉を行っていくということでございますけれども、濃縮、再処理というのが核不拡散の観点から特に機微であるということを十分に念頭に置きながら、慎重に対応すべきというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →
岡本三成#22
○岡本委員 協定の内容の合意につきましてはネゴシエーションそのものなわけですから、ぜひとも、日本は押せば引くような国だというふうな誤解を与えないような交渉をお願いいたします。
 続きまして、トルコの建設予定地になっておりますシノップについて質問をいたします。
 当初、シノップ市長は原発建設に反対でありまして、そのことを掲げられて二期目の当選もしていらっしゃいます。また、報道によりますと、地域の市民の方からも原発建設に関する反対の声が大きく上がっているというふうな報道もなされておりますけれども、もともと我が国の原発輸出の基本的な考え方は、ある意味国際貢献でありますから、トルコ政府、地方自治体、そしてそこの市民の方の同意、または、ぜひとも日本から原発を輸入したいというお声がない中でこのことを進めるのは筋が違うというふうに理解をしております。
 その上で、岸田外務大臣は、昨年十一月十三日の当委員会の答弁の中で、「シノップ原発開発地域におきましても、現状は、地域住民から原発建設についておおむね支持を得られている、こうした報告を受けております。」というふうに発言をされていますが、この報告はどなたから受けたんでしょうか。例えば、世論調査のような客観的な数字があって、現地の方々の原発建設に対する支持を得られているというふうに確認をされているのか、または、トルコ政府が公にそのようなことを我が国に伝えることによって、私たちとしても正式なトルコ側の認識というふうに受けとめていらっしゃるのか、または、我が国のチャネルの中で、現地の大使館員のような方が非常に主観的にそう感じていらっしゃるだけなのか、その報告の情報のソースを教えていただければと思います。
この発言だけを見る →
上村司#23
○上村政府参考人 お答え申し上げます。
 現地の反対運動に対する住民の立場、あるいは地域住民の理解が得られているかどうかについての根拠についてお尋ねをいただきました。
 これは、具体的に申し上げますと、我が国の政府関係者、現地の大使、あるいは、我々政府関係者が出張した場合に、トルコ議会の議員、あるいはトルコの政府関係者、具体的には、この事業を推進する主体でありますエネルギー天然資源省の幹部、あるいはトルコにおきまして原子力規制を担当しております原子力庁の幹部、あるいは外務省、こういった政府関係機関の幹部から説明を受けているところでありまして、その説明の中身は、確かに反対運動はございますが、ただ、このシノップの原発建設予定地域の住民の大宗はおおむね支持している、反対運動は限定的である、こういう情報提供の内容でございます。
 いずれにしましても、原発建設計画を国家の重要な政策としているトルコ政府は、国民の理解を得る第一義的な責任があるわけでございまして、これまで、さまざまな広報努力、あるいは現地に情報センターというものをつくって地域住民の理解を得る、こういう努力をされているものと理解しておりまして、今後ともこれは継続されていくと理解しております。
この発言だけを見る →
岡本三成#24
○岡本委員 情報ソースが正式なもの、オフィシャルなものだということを確認いたしましたけれども、仮にこの協定が進んでいく過程の中においても、引き続き現地の住民感情というものをフォローしていただくことをお願い申し上げます。
 続きまして、原子力機器を輸出する際の安全検査体制について御質問いたします。
 まず経産省にお伺いをいたしますが、この輸出に当たっては、大変膨大な金額ですので、例えばJBICのローンであったり、NEXIのカントリーリスクのヘッジであったり、さまざまな公的金融が使われる可能性が高いというふうに理解しておりますけれども、OECDのガイドラインを踏まえた場合に、このような公的金融が使われる場合には安全確認の手続が必要となっております。
 それは、プロセスといたしましては、このような公的金融、例えばJBICが、経産省に対して輸出相手国の原子力の安全体制などを事実確認することによって安全確保等に関する配慮を確認するというのがOECDのガイドラインなんですけれども、今回のこのトルコ、とりわけ候補地になっておりますシノップの案件につきましては、経産省はこの役割を担っていただけるんでしょうか、御答弁をお願いいたします。
この発言だけを見る →
高橋泰三#25
○高橋政府参考人 お答え申し上げます。
 原発の安全確保につきましては、まず一義的には当該国が安全の確保をするということが国際的にも確立した考え方でございますけれども、今先生御指摘のOECDのガイドラインにおきましては、公的信用を供与する場合に、プロジェクトの環境及び社会への潜在的影響を事前に評価するということになっておりまして、そのガイドラインを踏まえまして、JBICもしくは日本貿易保険からの照会に基づきまして、当省が輸出相手国の安全規制体制の事実確認をこれまでしてきたところでございます。
 ただ一方、国内の、我が国の安全規制体制につきましては、独立した規制委員会が設置されておりまして、その後の国内体制をどうするかにつきましては、現在、政府部内で鋭意検討しているところでございます。私どもとしても検討を急ぎたいと考えてございます。
この発言だけを見る →
岡本三成#26
○岡本委員 大臣、今の御答弁は、経産省の中にあった保安院が独立した規制委員会となったために、今は経産省の所管ではないので、経産省で安全体制をチェックする体制にはないというふうにおっしゃっているんですね。
 それでは、きょうは原子力規制委員会においでいただいておりますので、規制委員会の方にお伺いをしたいんですが、規制委員会は、設置法の第一条におきまして、もろもろ書かれておりますけれども、そのポイントだけ抜き出しますと、「原子力利用における事故の発生を常に想定し、その防止に最善かつ最大の努力をしなければならないという認識に立って、」「必要な施策を策定し、又は実施する事務を一元的につかさどる」というふうに設置法に書いてあるんですが、このような原発輸出におきましても、この設置法に書かれているようなことで、規制委員会は安全性をチェックするという職務を全うしていただけるというふうに理解してよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →
片山啓#27
○片山政府参考人 お答え申し上げます。
 原子力規制委員会は、東京電力福島第一原子力発電所事故を踏まえまして、推進と規制を分離するという考えに基づきまして、原子力施設に係る国内規制を担っており、原子力関連資機材の輸出につきまして意見を申し上げる立場にはないと考えております。
この発言だけを見る →
岡本三成#28
○岡本委員 大臣、規制委員会は、国内には責任を負っていますけれども、日本の技術を海外に輸出するときにはその責任を負っていないとおっしゃるんですね。つまり、誰も、この責任を負っているというふうに認識している行政機関がないわけです。
 これは、外務大臣の管轄ではないかもしれません、その職権の範囲を超えるかもしれませんけれども、我が国として、国際貢献のために、さまざまな事故を経験した上で、何とか諸外国の原子力安全に貢献をしていきたいという気持ちでこの輸出を推進するわけですから、政府を挙げて、どこの行政機関がこのことをしっかりと担当して、諸外国により安全性の高いものを輸出するか、その体制づくりをするべきだというふうに思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →
岸田文雄#29
○岸田国務大臣 御指摘のように、OECDのガイドラインとの関係を考えましても、我が国は、確認手続の制度についてしっかりと整備しなければならないと考えています。各省あるいは各担当の現状については今答弁させていただいたとおりでありますが、政府全体として安全確認の制度はつくらなければならないと認識をいたします。政府全体として、この原子力の安全確認についても、今現在検討はしていますが、ぜひ検討し、具体的な制度をつくりたいと考えます。
この発言だけを見る →
← 戻る