在外同胞引揚問題に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
付託事件
○旧満鉄社員の会社に対する諸請求権
應急措置に関する請願(第九号)
○満洲における同胞救済金の償還に関
する請願(第五十五号)
○旧満鉄社員の対会社請求権確保に関
する陳情(第百三十九号)
○戰爭犠牲の公平負担に関する陳情
(第二百八十七号)
○在外個人資産の補償に関する陳情
(第三百二十六号)
○同胞救済金の償還に関する陳情(第
三百二十七号)
○青島における居留民立替金の返還に
関する請願(第二百三十一号)
○海外引揚者の送金爲替支拂に関する
請願(第二百三十二号)
○朝鮮における同胞救済資金の返還に
関する請願(第二百七十号)
○海外引揚者所有の農地に関する陳情
(第三百六十八号)
○海外引揚者に対する開拓資金増額に
関する陳情(第三百六十九号)
○在外同胞引揚促進に関する陳情(第
三百七十七号)
○在外同胞引揚促進に関する陳情(第
四百二号)
○海外引揚者の在勤労資産等の問題に
関する陳情(第四百八号)
○在外同胞引揚促進に関する陳情(第
四百十号)
○海外引揚者の在外勤労資金等の問題
に関する陳情(第四百十六号)
○東印度における戰犯容疑者釈放に関
する陳情(第四百三十二号)
○在外同胞引揚促進に関する請願(第
三百四十三号)
○引揚者の開拓入殖に関する請願(第
三百六十号)
○在外私有財産の國家補償に関する請
願(第三百六十八号)
○引揚者の國内諸債権取扱いに関する
請願(第三十六十九号)
○同胞救済資金等の返還に関する請願
(第三百七十号)
○同胞援護会に貸付の國有財産貸付料
免除並びに拂下げに関する請願(第
三百七十一号)
○在外同胞引揚促進に関する請願(第
三百七十七号)
○海外引揚者の住宅問題に関する陳情
(第四百五十六号)
○引揚者並びに戰災者に遊休公共建造
物の即時開放等に関する陳情(第四
百五十八号)
○旧鳥取氣象観測所建築物を海外引揚
者に拂下げることに関する陳情(第
四百八十八号)
○引揚者並びに戰災者に遊休公共建造
物の即時開放等に関する陳情(第四
百九十六号)
○同胞救済資金の償還に関する陳情
(第百九十七号)
○旧満鉄社員の対会社請求権確保に関
する陳情(第五百二号)
○海外引揚者の在外勤労者資産等の問
題に関する陳情(第五百三号)
○在外同胞引揚促進に関する陳情(第
五百七号)
○在外同胞引揚促進に関する陳情(第
五百十六号)
○在外行方不明者の調査促進に関する
陳情(第五百三十二号)
○引揚者並びに戰災者に遊休公共建造
物の即時開放等に関する陳情(第五
百三十三号)
○旧満鉄社員の対会社請求権確保に関
する陳情(第五百三十五号)
○引揚者の持帰り金増額に関する請願
(第四百四十九号)
○海外引揚者の農地その他に関する請
願(第四百五十三号)
○在外引場促進に関する請願(第四百
五十九号)
○旧樺太廳仮免許歯科醫師開業に関す
る請願(第四百六十七号)
○在外同胞引揚促進に関する請願(第
四百八十二号)
○在外同胞引揚促進に関する陳情(第
五百七十五号)
―――――――――――――
昭和二十二年十一月十五日(土曜日)
午後二時二十一分開会
―――――――――――――
本日の会議に付した事件
○引揚者厚生対策に関する件
―――――――――――――
この発言だけを見る →○旧満鉄社員の会社に対する諸請求権
應急措置に関する請願(第九号)
○満洲における同胞救済金の償還に関
する請願(第五十五号)
○旧満鉄社員の対会社請求権確保に関
する陳情(第百三十九号)
○戰爭犠牲の公平負担に関する陳情
(第二百八十七号)
○在外個人資産の補償に関する陳情
(第三百二十六号)
○同胞救済金の償還に関する陳情(第
三百二十七号)
○青島における居留民立替金の返還に
関する請願(第二百三十一号)
○海外引揚者の送金爲替支拂に関する
請願(第二百三十二号)
○朝鮮における同胞救済資金の返還に
関する請願(第二百七十号)
○海外引揚者所有の農地に関する陳情
(第三百六十八号)
○海外引揚者に対する開拓資金増額に
関する陳情(第三百六十九号)
○在外同胞引揚促進に関する陳情(第
三百七十七号)
○在外同胞引揚促進に関する陳情(第
四百二号)
○海外引揚者の在勤労資産等の問題に
関する陳情(第四百八号)
○在外同胞引揚促進に関する陳情(第
四百十号)
○海外引揚者の在外勤労資金等の問題
に関する陳情(第四百十六号)
○東印度における戰犯容疑者釈放に関
する陳情(第四百三十二号)
○在外同胞引揚促進に関する請願(第
三百四十三号)
○引揚者の開拓入殖に関する請願(第
三百六十号)
○在外私有財産の國家補償に関する請
願(第三百六十八号)
○引揚者の國内諸債権取扱いに関する
請願(第三十六十九号)
○同胞救済資金等の返還に関する請願
(第三百七十号)
○同胞援護会に貸付の國有財産貸付料
免除並びに拂下げに関する請願(第
三百七十一号)
○在外同胞引揚促進に関する請願(第
三百七十七号)
○海外引揚者の住宅問題に関する陳情
(第四百五十六号)
○引揚者並びに戰災者に遊休公共建造
物の即時開放等に関する陳情(第四
百五十八号)
○旧鳥取氣象観測所建築物を海外引揚
者に拂下げることに関する陳情(第
四百八十八号)
○引揚者並びに戰災者に遊休公共建造
物の即時開放等に関する陳情(第四
百九十六号)
○同胞救済資金の償還に関する陳情
(第百九十七号)
○旧満鉄社員の対会社請求権確保に関
する陳情(第五百二号)
○海外引揚者の在外勤労者資産等の問
題に関する陳情(第五百三号)
○在外同胞引揚促進に関する陳情(第
五百七号)
○在外同胞引揚促進に関する陳情(第
五百十六号)
○在外行方不明者の調査促進に関する
陳情(第五百三十二号)
○引揚者並びに戰災者に遊休公共建造
物の即時開放等に関する陳情(第五
百三十三号)
○旧満鉄社員の対会社請求権確保に関
する陳情(第五百三十五号)
○引揚者の持帰り金増額に関する請願
(第四百四十九号)
○海外引揚者の農地その他に関する請
願(第四百五十三号)
○在外引場促進に関する請願(第四百
五十九号)
○旧樺太廳仮免許歯科醫師開業に関す
る請願(第四百六十七号)
○在外同胞引揚促進に関する請願(第
四百八十二号)
○在外同胞引揚促進に関する陳情(第
五百七十五号)
―――――――――――――
昭和二十二年十一月十五日(土曜日)
午後二時二十一分開会
―――――――――――――
本日の会議に付した事件
○引揚者厚生対策に関する件
―――――――――――――
矢
岡
岡元義人#2
○岡元義人君 今日は政務次官忙がしいところを出席して頂いて、非常にありがたいのでありますが、一應今まで何回も生業資金につきまして厚生大臣初めお出席を願つておるのでありますが、大藏当局に数回御出席をばお願いしてあつたにも拘わらず、どうしても今まで出て来て頂けなかつたということが、我々引揚者の委員会といたしましては、全く遺憾に堪えないのであります、というのは先程も委員長からお話のありましたように、非常に切羽詰つた問題でありまして、勿論大藏当局が追加予算その他の関係で、非常にお忙がしいことは、我々も百も承知しているのであります。併しながら生きるか死ぬかというような、而も越年を來月に控えまして、最も迫られている問題を我々は討議いたしております。この点をば十分にお酌取り頂きまして、特別委員会の特別な性格をば十分に判断して頂いて、今後とも我々のとにかく考えておりますことをば十分に忖度して頂いて、善処して頂くように前以てお願いして置きます。先ず生業資金でございますが、十一月中に一億五千万円を放出するということが決定したということを我々は聞いているのであります。併しながらこの一億五千万円の金が地方末端に届きますのには、まだあらゆる事務的な段階を経て行かなければならんということになりますので、この十一月の金が現在まだ出ておらんということになりますれば、これは來年の越年に本当に間に合うかということを危惧さるれのであります。この点につきましては、何時この一億五千万円を出して頂けるかということをはつきり通知して頂く。これは全國の各縣におきまして、首を長くしてこれの來るのを待つているのであります。この点はつきりして頂きたい。次に先月大藏当局と厚生大臣と一緒になられたこの委員会で、十一月までにはまだ尚期日があるから、三億一千万円は必ず十一月中に放出して頂きたいということをお願いした際に、十一月までにはまだ十分期日もあるから、必ず大藏当局と連絡の上、善処するということを大藏大臣もその時言われたのでありますが、併しながらすでに十一月になつて、十一月は一億五千万円、そして後の一億一千六百万円は後の十二月ということなんでありますが、十二月に一億一千六百万円を組んで頂きましても、これは越年に間に合うことは期待できないのであります。少くとも十二月中でもいいのですから、越年に間に合わせるということを考えて頂きまして、是非これをば善処して頂きたい。それから尚先程來の本会議におきまして、受入態勢において厚生大臣からも縷々と述べられておりますが、併しながら我々の見解といたしましては、今までのような生業資金さえも不円滑な状態において、実際の受入態勢というものが今後どのくらいになつて行くかということに対しては、非常に危惧しておるのであります。少くとも今度の追加予算に盛られていないところの、あの言われました受入態勢の生業資金というものは、あのままで行くとすれば一月、二月、三月はこれは空くのであります。この一月、二月、三月をばどうして頂けるかという問題について、大藏当局の見解をば述べて頂きたい。以上の点について……。
この発言だけを見る →小
小坂善太郎#3
○政府委員(小坂善太郎君) 御指摘のように生業資金の問題は非常に我々といたしましても心を砕きまして、何とかして非常に不幸な、戰争の結果を現実に味つておられる方々に対して、幾らかでもお助けになりますように心を碎いております。只今御指摘のように十一月末までに一億五千万、十二月中に一億二千六百万ということでございますが、差当り十一月までの分につきましては、これは至急に配付いたしまして、現実に金が地方の庶民金庫の中に届いておりますように、我々としては処置するようにいたしております。これは必ず御期待に副うようにいたしたいと思います。只十二月の分に関しましては、これは只今厚生省と大藏省の事務当局といろいろと打合せをいたしておりますような次第でありますから、これ亦御指摘までもなく、年末に政府は一應決定したことになれば、年末までに届くと届かぬは非常な違いでありますから、すぐ決定次第、直ちに敏速に配付し得るようにいたしたいと思います。問題は今までのように、單に一片の示達を出すというようなことではいけません点にあるのでありまして、現実に金が末端に届きますよう、我々としては大いに苦慮を拂いたいと思います。それから一月から三月までにブランクになるという問題でありますが、私も実はその問題について厚生大臣がこの間議会で申上げましたような線で宜しいのじやないかと思つております。即ち本年度の本予算の中に、それに考えられるような分があるというようなことを厚生大臣が申しております。そのようなふうに私ども考えております。
この発言だけを見る →岡
岡元義人#4
○岡元義人君 今の政務次官のお話を聽いて一應納得が行くのでありますが、併し政務次官は十分にまだ分つて頂いていないという点がありますから、念のために越年でありますから私申上げますが、事務的処理ということを少し先に申上げましたが、單に金がここから十五日に大藏省が出したと言われましても、これが末端に届くのは、先ず地方の縣に参りまして、從來は縣から一應この金が東京の庶民金庫の方に帰つて参りまして、一元的に操作機関を通りまして又地方に出て行く。又それから教育民生部長と、厚生課長と、引揚者團体の会長と金融機関信用組合、無盡組合、この責任者が集りまして、そうして事業内容の檢討をやりまして、それから今度は各引揚者の引揚証明書、それから金融貯金通帳をば各地方にばら撒かれております各引揚者を一人づつ廻りまして、その印鑑を集めまして、そうしてこの庶民金庫に行つて初めてこの金が渡る。何ぼ早くやつても一ケ月は絶対に掛ります。それにも拘わらず、今度は中央に送り返さなくてもいいという方法を指令するということをお聞きしておるのでありますが、それにいたしましても、私はどうしても一ケ月は掛かると思わなければならん。昨年の暮に地方におきましては、どういう事態が起きたかと申しますと、この金が來ないために、暮には金庫の責任者は皆逃げて居なかつた。そうして各方面において悲劇が起きた。この昨年の暮の悲劇を再び本年は繰返さないように、この金については十分なる御考慮が願いたいと思います。以上お願いいたします。
この発言だけを見る →小
小坂善太郎#5
○政府委員(小坂善太郎君) 只今御指摘のように、いろいろと事務的な煩瑣な手続のために遅れまして、御迷惑を掛けておる事情もあるかと思います。早速我々といたしましては、今も特殊金融課長が申したわけでありますが、この点につきましては、万遺憾のないように督励をいたします。ただ昨年の場合でございますと、この庶民金庫が相当の自己の保有資金を持つておりました。本年度に至りまして御承知の事情で、殆んど庶民金庫の資金というものがございません。結局財政的な操作で金を増出するわけであります。こんなことでいろいろと事務的折衝の余地が余計多くなりまして、事務当局といたしましては、最善を盡しておるつもりでも、段々に遅れてしまうという事情がございます。併しながらそういう事情があるからと言つて、決してそれでいいというのではなく、如何に煩瑣な手続があつても、それを克服して、在外同胞の年末資金を早く出さなければならんということは、私どもよく承知しておりますから、精々御趣旨に副うようにいたします。
この発言だけを見る →矢
穗
穗積眞六郎#7
○穗積眞六郎君 この生業資金の問題は、非常に度重ねてお願いするので、もう随分うるさくお思いになる点もあるかと思いますが、ただ我々といたしまして、何十項目の実行を願いたい事項を並べまして、各省にお願いしておるのでございます。これは諸種の事情から殆んど御実行を願えるものが少いのでございます。今日もこの七百何十万の失業して参りました引揚者に対しまして、失業手当の点に引揚者が触れ得られるのかという点を伺いましても、これも枠外にあるのだというようなお話でございます。すべての点について、正当なこちらの主張があり、中には政府に対して建議まであるに拘わらず、すべてがどうしてもやつてやれないという御事情にあるのであります。そうしますと、最後の望みというものが、生業資金にますますぐつと強く集つて来るということは、これは十分御承知願えることだと思うのであります。それで願つておるのでございますが、そこで去年第一次として十億、今年六億六千六百六十七万円、これだけは今のお話で、であるだけ早く出してやろう、こういう御好意を得たのでございますが、その後に来るものの問題について、とてもこれ程の大きな犠性を背負つておりますのに、二ケ年間に亙つて十六億六千万円という生業資金では、とても我々生きて行けない、こういう氣が一日々々と強くなつて参つておるのであります。そこで先程も問題になりましたように、一月から三月まで空くという問題、並びに来年度の問題といたしまして、生業資金をどうも何とがして増額して頂かなければ、引揚者として堪え得られないのみならず、これは引揚者の思想の非常な惡化の根本になるということを、非常に憂えておるのでございます。そこで十六億六千万円が出ました後の問題、これにつきまして、この間から厚生大臣にもいろいろ繰返して伺つておるのでございますが、厚生大臣の御答弁に、その後のことは大藏省と強く折衝して行くのだ。こういう御返事があつたのでございます。その意味が、只今承わつておりますると、これは今度十八億でございますかの民生安定費が増額になる。何かその中から厚生省でどうにかする案があるようだ、というような御言葉のように承わつたのでございます。併し一方ではこの十八億の中には、今の最後の一億六千六百万円というもののみが、生業資金としては予算せられておるようにも聞いておるのでございます。そこでこの問題は、いろいろ両省の間に御主張もございますが、実際問題として、これが而ももう迫つた年末に現われましたときに、大藏省は、いや厚生省がそのうちでやりくりするのだと言つて、それから民生安定費の根本の使用問題からして、今度は生活援護費の方の関係やなんかで、生業資金には廻し得ないというようなことになりましたときには、おのおの御主張はございますけれども、それによつて非常な迷惑をいたし、非常な混乱を來すのは引揚者なのでございます。それでございますから、我々誠におうるさいとは存じながら、始終お願いしておるのでございます。この辺を明瞭に両省の御協議を遂げられまして、若しそれでどうしても間に合わないということならば、もう一遍追加予算を出されても、或る程度は本年度内に必ず出すという御方針を決めて頂きたいのでございます。随分無理な御注文かも知れませんが、これは引揚者の生活問題並びに精神上の問題からして、非常な重大な問題でございます。これが一つ間違いますとどんな結果になるか、私ども請け合えない氣がするのでございます。そのときに至つて、引揚者が甚はだ我がままだとか、これほどしてやつておるのになんというお言葉がありましても、もう遅いのであります。この点を十分御考慮になつて、そうして十分な御努力を頂きたいということを、切にお願い申上げておきたいと思います。
この発言だけを見る →小
小坂善太郎#8
○政府委員(小坂善太郎君) 只今穗積さんから重ねてのお話でございまして、私も勿論御趣旨に副いたいと考えておるのであります。この追加予算は御承知のように、非常な難航裡に成立いたしまして、只今國会の御審議を煩らわしておるわけでありますが、その後におきましていろいろな、更に政治的に現下の危機を克服する上にも、國民の総意を盛りあげて行く上にも、追加しなければならんというような項目の御要求もあるのであります。それらもいろいろ勘案いたしておるわけでありますが、我々といたしましては、海外同胞の生業資金という問題は、他にいろいろな事情がなければ当然差上げるべきお金が、差上げられないような事情もございますので、この一点をのみ頼り得るものと考えて、これに全力を盡しまするような考えでございます。併しながら國家全般の今の状況ともにらみ合せておるわけでありますが、極力御趣旨に副いたいう思つておりますことを御了承願いたいと思います。
尚、更に事務的に御説明申上げた方がよろしいということならば、主計局次長を呼びまして、主計局次長からお聽き取りになつて頂きたいと思います。
この発言だけを見る →尚、更に事務的に御説明申上げた方がよろしいということならば、主計局次長を呼びまして、主計局次長からお聽き取りになつて頂きたいと思います。
岡
岡元義人#9
○岡元義人君 生業資金の問題は後程に御説明を伺うといたしまして、その他に是非政務次官にお伺いし又お願いしたいと思うのですが、先日告示を以ちまして、閉鎖機関の取立申告書を十月二十五日までに日本銀行から申請せよという告示が出たのであります。これが全國的に徹底していないのであります。それでこの間大蔵当局にちよつとお伺いしましたところが、そういう話は今まで聞いていないというようなお話でありましたが、若しお入用であつたら、毎日來る手紙の中に、私など受附けておる手紙でそれを書いていない手紙は殆んどないという状況であります。これは告示の出し方がいろいろ含みもあつたと思いますが、それからおおつぴらにやらなかつたのかも分りませんけれども、十分徹底していないのであります。若し十月二十五日までの申告が今後必要でないものであるならば、これは別でありますが、一部においては申告をし、一部においては申告を欠くというようなことがありますと、非常に地方におきましてはいろいろなうるさい問題が起きて來るのであります。これをは再延期して頂く、十月二十五日までの基準をば、日本銀行に更に通知を出して頂いて、再延期して頂くということが一つのお願いと、これに対して先日のこの委員会において大藏当局からこれは見込がないのだ、全く素氣ない返事で一蹴されたのでありますが、十月の初めの委員会におきましても、在外資金の申告に当つては、僅か千円しか持つて帰らないところの金の中から二百円も三百円も出さして申告をさしておる。又今度の告示まで出して申告をさしておきながら、日本銀行というものは御存じの通りそう田舎にあるわけではありません。辺鄙なところから日本銀行まで旅費を使つて來るその費用は莫大なものであります。そうして費用を使つて出さしておきながら味も素つ氣もないような、あれは見込ありません、そういうようなことを仰しやつて頂くということは、政府当局のもう少し責任のある、引揚者というのは非常に困つている実情にあるのでありますから、もつと深切に、そうしてこういうような申告をする場合においては、何らかの方法で以て先の見透しがある。これだけのことをさしてもいいというような、そういうような立場に立つてこういうものをやつて頂きたいということをお願いしたいのですが、先ず伺いたいのは申告の基準をば延ばさして頂くか、或いはこれに対してはもう見込はないのかということについて御説明願いたいと思うのであります。
この発言だけを見る →小
小坂善太郎#10
○政府委員(小坂善太郎君) 只今の御指摘の点は御尤もと思います。大蔵省としては特殊事例に限りまして一々事情を伺いますれば御尤もと思われるようなことはその通りに採上げたいと思つております。御指摘の点は事情止むを得ないものについては延期することは差支へないということにさしたいと思つております。
この発言だけを見る →千
千田正#11
○千田正君 只今の岡本委員の質問に附随しまして、私から根本的に伺いたいのは、先般の告示によつてお支拂いを受けている点は閉鎖機関の中において内地において受取られる分に対してのみこれが支拂つて頂けるというふうに私は承知しております。実際の閉鎖機関に繰入れられているところの外地の各閉鎖機関内に入れられた各会社の社員というものは、殆んど海外におつて、そうして帰る時は御承知の通り千円しか持つて來ない、而も会社に対しまして身許保証金若しくは積立金、こうした粒々辛苦の金を会社に積立てておつて、将來においては内地に帰えれば貰えるというような意味で相当の苦労をしながら貯めておつた個人の一つの請求権でありますが、これが殆んど今度の場合には、内地において支拂うと約束したもの以外は全然拂うことができないというようなふうに私は伺つております。こういうことでは外地におつたところの殆んど大部分の者は全然自分の金であつたものに拘わらず、そうした事情の下に拂えない。これは根本的に考えて、内地で同じ会社に勤めた者が貰えて、外地において粒々辛苦して帰つて來て千円しか貰えない。そうして尚自分の請求すべき身元保証金、積立金に対してのこういう点は非常に將來において政府の処置に対して相当深刻なる不満の念を持つだろう。そうして不満の念を持つ者が毎日毎日我々のところに歎願に來ておる状態であります。この点においては或いは政府としては処置をしたいのだけれども、なかなかできないという御苦労のことは重々察しておりますけれども、何とかしてこうした不遇な人達が内地におる人よりも数十倍の人数であるということを御認識願いまして、この点においてお考え下さる方法がございませんか。こういう点について一つお尋ねしたいのであります。
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小坂善太郎#12
○政府委員(小坂善太郎君) 只今御指摘の点は我々も夙に心づきましております積りでありますが、御承知のような今の我々の当面いたしておりまするいろいろな関係によりまして、なかなか実現が只今のところ見透しがつきにくい事情であるのであります。
この発言だけを見る →矢
矢
千
千田正#15
○千田正君 勿論今の点において非常にむづかしい点はよく分つておるのでありますが、外地にあるところの会社が、内地において資産を有しておつた場合、これも当然いろいろな意味において閉鎖機関内において押えられると思うのでありますが、それが何かの方法で処分されるものに対して諸求するというか、或いはその処分したものをこうした人たちに何とか分けてやるというような方法を考えられないかどうか、先ずこの点を一つお伺いいたします。
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大野勝己#16
○政府委員(大野勝己君) それは内地におきまする資産を賣却したというような場合でありましても、発生した源が外地にある債権というものは、それに対して請求権がない。何としても認めておらないのであります。
この発言だけを見る →千
千田正#17
○千田正君 この問題は結局いずれ然るべき筋からこの外地における会社の閉鎖機関処理が完成した暁において、何か日本政府としてこうした人達に対して方法を講ずるという意図を政府がお持ちでございましようか。例えば講和会議が済んだ後において海外におけるところの全財産が、賠償金なら賠償金として仮りにそれが繰入れられたという場合、日本政府は当然その賠償金に繰入れられた場合において、個人の財産或いは権利に対しては幾分かの補償を與えるというような問題について、將來そういうことが確定した場合においては、こうした人達に対しての権利を認めるというようにお考え願えるだろうか。
この発言だけを見る →矢
矢
千
千田正#20
○千田正君 大体よく分りました。北支那開発、中支那新興、いろいろありますが、北支那開発及び中支那振興は太平洋戰爭後期においてはこれが殆んど中國側との折衝、当時の南京政府ですか、折衝の結果、株の受持範囲によつて中國籍の会社になつた傍系会社が相当ある。処が御承知の通り中支那振興及び北支那開発は相当の傍系企業を持つておる。この傍系企業に大多数の日本人が参加しておつた。途中において中國籍になつて、中國籍の開発会社として現在存続しておるものもあれば又解散になつておるものもある。そうしたときにおいて日本人は勿論中國に止まることを許されない状態でありますから、中國社員にあらざる日本人として追い帰されて來ておる。今のような問題が、そういう会社に対しての処置としてはどういうふうにお考えになりますか。例えば中支那振興なら中支那振興、北支那開発なら北支那開発というものは、日本の一つの國策会社として認めるか。その中にあつた所の華中鉄道とか、或いは華北鉄道というものは途中において各政府の持株が変つて來たので、パーセンテージが変つて來たために、中國籍にそれが変つて來たために、南京政府は壊滅してそうして実際は今の國民政府に移つたが、社員は日本人であるけれども会社は中國籍であるというので、それで皆日本人は追い帰されて來ておる。これは何も請求権がないのか、將來どうなるのかという問題ですが、こうした会社の社員は相当悩んでおる。満鉄とは趣を異にした意味において、こうした中國における過去の國策会社、只今閉鎖機関に繰入れられたところの從業員か帰つて來た、これ又一つの大きな悩みになつております。この点について御説明を願いたい。
この発言だけを見る →大
大野勝己#21
○政府委員(大野勝己君) 南京政府治下におきまする法律によつて、法人格を取得しました中國法人の債務は、確定しておることは確かであると存じます。その債務を今日の中華民国政府の下において支拂わしめるかどうかということは、これはむしろ中國政府の政策によることであろうと思います。今如何ように取扱われますかはつきり申上げかかねるのであります。
この発言だけを見る →岡
岡元義人#22
○岡元義人君 時間が経ちますので、次から次にお伺いしたいと思いますが、この度の非戰災家屋税というものに対して、あの中に特例があるのでありますが、我々特別委員会の委員としまして、この解釈をば、引揚者はとにかく千円の金しか持つて帰つてない。併し偶々の中何分の一かの人は自分の家が内地に残つておる。この家に対して一般的に課税するというようなことは、逃れられるのだというふうにあの特例を解釈していいか惡いか、その点についてお伺いしたいのであります。それからもう一つ続けて申上げますが、北支方面のいわゆる野戰郵便局の通帳が、先程貯金局長の御説明によりますと、只今とにかく千円まで拂われておる。併し原則としては千円で実際に打切るべき性質のものではないということは明らかなんですが、この点について大藏省関係の見解をば一つはつきり述べて頂きたいのであります。
この発言だけを見る →小
小坂善太郎#23
○政府委員(小坂善太郎君) 最初の非戰災者家屋税、並びに非戰災者税の場合でありますが、御案内の通りに、海外から引揚げて來た方が、生計の資として維持しておられます場合に限りまして、その当該世帯に世帯主が賃貸價格三十円未満の家屋を使用しておる場合には課税されないということになつておるのであります。そういうふうに御承知を願いたいのであります。賃貸價格によるわけであります。第二点の千円以上の預金通帳の問題であります。これは送金とみなすわけでありまして、送金の限度が拡張されるということになりますれば、これは將來のことに属する問題として出て來るわけであります。その時の情勢にかかるわけで、大藏省の見解というものは特に加えられないと思うのであります。そう御承知を願いたいと思います。
この発言だけを見る →矢
矢野酉雄#24
○委員長(矢野酉雄君) ちよつと委員長としてお尋ねいたしますが、帰つてみたところが家だけは残つておつた。それは自分の家だから賃貸借はしておらんわけですね。家だけ残つておつて、そうしてそれが三十円以下であるか、以上であるかは推定するわけですが、課税の基準として……。
この発言だけを見る →小
岡
岡元義人#26
○岡元義人君 只今政務次官のお答えに対しましては非常に不満でありまして、これは政務次官は法案の條文に囚われ過ぎておるというような感がするのですが、事実千円だけ持つて帰つて來た。旅費も相当使つて帰つて來た。そうして可なり大きな家もそのまま残つておつた。それは沢山あります。私もその一人なんですが、併しそれを査定すれば勿論賃貸價格というものは三十円ぐらいではない。百円ぐらいのものである。併し納税するということになりますと、只今仰しやるようにいきますと、六ヶ月なり一年なり働いて、それからそれだけの納める金は納められるわけでありますが、実際問題として引揚者は拂ふべき金はない、それを尚取ろうというのか、その点はつきり返事して頂きたいと思います。
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河野一之#27
○政府委員(河野一之君) この非戰災者特別税は御承知の通り非戰災家屋税と、それから非戰災者税と二つになつておることは御存じの通りであります。非戰災家屋税の方は、これは家屋の燒かれたものと残つておる場合との権衡の問題ということを考えないといけないのでありまして、燒けました場合におきましては、これに対して保險金がかかつておるのであるがこれが戰時補償特別措置法によりまして、一万円を限度としまして全部取上げられてしまつておる。残つておる家屋の方はそのまま現物が残つておるということで、その間において一つの負担力がある。戰災に罹つた家屋と罹らない家屋との間に均衡を保つという趣旨でありますので賃貸價格三十円未満というのが小さなあばら屋といいますか、そういうようなところであると別でありますが、それを持つておる人の如何を問わないと、こういう考え方をいたしております。たとえ引揚者でありましても内地において家屋を持つておつた者が戰災に罹つたという場合でも、一万円しか貰えない。保險金を打切られる。こういう関係になつておりますその権衡があると思います。それで非戰災者税の方は、これは同じく家屋の賃貸價格というものを標準にいたしおてりまするけれども、戰災に罹つたものと罹つていないものとの負担力の問題が人的な負担力の問題だと思うのです。その負担力を見る上におきまして、動産も見、不動産も見、その他のすべての権利を見てその負担力を決めるのが至当であるとは思われるのでありますが、何せよ戰争終了以後相当期間は経つておりますので、その調査ということは殆んど不可能である関係上、今年の七月一日を抑えましてたまたま持つておる家屋を使用しておるその家屋の賃貸借格というものを標準にして課税をして行こう、こういう建前のものでありますから、從いまして負担力がないと思われる海外からの引揚者その他については課税しない、こういう建前になつておるわけであります。御不満の点もあるかと思いますが、法律の建前はそういうことであると存じております。
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岡元義人#28
○岡元義人君 今のどうも回答がはつきりしないのですが、要するに引揚者というのは引揚者の例えば個人の住宅、会社だとかそういうようなものでない個人の住宅に関する限りは、今お説を承つておりますと少なくとも戰爭の犠牲の負担を公平にしようというのでありますから、引揚者は外の方面において大きな犠牲を過重に負うておるのであります。だからたとえこれが賃貸價格の三倍と申しましても、そう大した金額ではありませんし、追加予算の税源にそうこれが影響するとは思われないのですが、引揚者に対する精神的な面において非常に大きな意義があるのです。そういうことに捉われずに大きな犠牲を拂つておるのですから、こういう者に対してはそこの特例を十分に活かして引揚者の住宅というものは、帰つて來た者の住宅というものに対してはこれを免除するという思い切つた処置はできないものでありましようか。
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