在外同胞引揚問題に関する特別委員会

1947-10-14 参議院 全83発言

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会議録情報#0
  付託事件
○在外同胞引揚促進及び引揚者の援護
 更正に関する請願(第五号)
○ビルマ残留同胞引揚促進に関する陳
 情(第三号)
○樺太残留同胞引揚促進に関する陳情
 (第五号)
○南方残留同胞引揚促進に関する陳情
 (第六号)
○南方残留同胞引揚促進に関する陳情
 (第八号)
○引揚者復員者及び留守遺族の救済緊
 急対策に関する陳情(第十八号)
○在外残留同胞引揚促進に関する陳情
 (第三十号)
○在外残留同胞引揚促進に関する陳情
 (第三十一号)
○海外引揚者に対する生業資金貸出に
 関する陳情(第三十二号)
○海外引揚者所有の農地に関する陳情
 (第三十三号)
○ソ連軍管下の未復員軍人帰還促進に
 関する請願(第七号)
○旧満鉄社員の会社に対する諸請求権
 に関する應急措置等に関する請願
 (第九号)
○海外残留同胞引揚促進に関する陳情
 (第四十八号)
○海外残留同胞引揚促進に関する陳情
 (第五十三号)
○在外同胞の引揚促進に関する陳情
 (第七十五号)
○在外同胞引揚促進に関する陳情(第
 八十一号)
○在外同胞引揚促進に関する陳情(第
 百四号)
○在外同胞引揚促進に関する陳情(第
 百十号)
○在外同胞引揚促進に関する陳情(第
 百二十一号)
○満洲における同胞救済金の償還に関
 する請願(第五十五号)
○在外同胞引揚促進に関する陳情(第
 百二十四号)
○旧満鉄社員の対会社請求権確保に関
 する陳情(第百三十九号)
○在外同胞引揚促進に関する陳情(第
 百四十二号)
○在外同胞引揚促進に関する陳情(第
 百五十一号)
○在外同胞引揚促進に関する陳情(第
 百五十九号)
○在外同胞引揚促進に関する請願(第
 八十三号)
○海外引揚者生存権保証等の問題に関
 する請願(第八十四号)
○在外同胞引揚促進に関する陳情(第
 百八十二号)
○在外同胞引揚促進に関する陳情(第
 百八十四号)
○海外引揚者の更生に関する陳情(第
 百九十八号)
○在外同胞引揚促進に関する陳情(第
 二百号)
○在外同胞引揚促進に関する陳情(第
 二百十四号)
○海外引揚者の更生対策に関する請願
 (第百四号)
○海外引揚者の住宅問題に関する請願
 (第百五号)
○在外同胞引揚促進に関する陳情(第
 二百四十一号)
○在外同胞引揚促進に関する陳情(第
 二百五十五号)
○在外同胞引揚促進に関する請願(第
 百六十三号)
○海外引揚者の住宅問題に関する陳情
 (第二百六十三号)
○海外残留同胞所有農地に関する陳情
 (第二百六十五号)
○在外同胞引揚促進に関する陳情(第
 二百八十五号)
○戰争犠牲の公平負担に関する陳情
 (第二百八十七号)
○海外引揚者更生対策に関する陳情
 (第二百九十一号)
○在外同胞引揚促進に関する陳情(第
 三百一号)
○在外同胞引揚促進に関する陳情(第
 三百五号)
○在外同胞引揚促進に関する陳情(第
 三百十四号)
○在外個人資産の補償に関する陳情
 (第三百二十六号)
○同胞救済金の償還に関する陳情(第
 三百二十七号)
○在外同胞引揚促進に関する陳情(第
 三百四十八号)
○海外引揚者に対する庶民金庫生業資
 金貸出に関する請願(第二百三十
 号)
○青島における居留民立替金の返還に
 関する請願(第二百三十一号)
○海外引揚者の送金爲替支拂に関する
 請願(第二百三十二号)
○中國東北地区における戰犯者救護に
 関する請願(第二百三十四号)
○海外引揚者所有の農地に関する請願
 (第二百四十四号)
○北鮮における不法抑留者等の釈放に
 関する請願(第二百六十九号)
○朝鮮における同胞救済資金の返還に
 関する請願(第二百七十号)
○海外引揚者の営業衣料品登録店舗特
 例に関する請願(第二百七十二号)
○海外引揚者所有の農地に関する陳情
 (第三百六十八号)
○海外引揚者に対する開拓資金増額に
 関する陳情(第三百六十九号)
○在外同胞引揚促進に関する陳情(第
 三百七十七号)
○在外同胞引揚促進に関する陳情(第
 四百二号)
○海外引揚者の在外勤労資金等の問題
 に関する陳情(第四百八号)
○在外同胞引揚促進に関する陳情(第
 四百十号)
○海外引揚者の在外勤労資産等の問題
 に関する陳情(第四百十六号)
○東印度における戰犯容疑者釈放に関
 する陳情(第四百三十二号)
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昭和二十二年十月十四日(火曜日)
   午前十時二分開会
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  本日の会議に付した事件
○引揚促進と應急援護に関する件
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矢野酉雄#1
○委員長(矢野酉雄君) 只今から委員会を開催いたします。シベリヤから帰つた兄弟達が、もうすでに雪が頻りに降つておる。あちらの経驗のある私達は、その氣持が骨に滲むものがあります。段々日本も秋冷を肌に感ずるようになつたこの際であります。委員会といたしましては、随分盡したつもりでありますけれども、尚又中共地区、ソ聯地区の実情を見ますときに、我々の祷りと、我々の努力の足らざるのをしみじみと感ずるものであります。私達は一層これらの同胞のあることを身に泌みまして、重点的に一つ一つ問題を解決していくように、この委員会を運営していきたいと思います。本日は各省の大臣の出席を要望しておりましたが、臨時閣議のために、或いはその時間までに出席ができない大臣もあるかと思いますが、それぞれ責任ある政府委員が御出席になつておりますので、是非最も有効に、建設的な御質問をして頂きまして、そして本委員会有終の美を発揮いたしたいと思います。
 只今厚生省の医務局次長心得をしておられます久下事務官が御出席でありますが、特別の会議を持つておられますので、この久下事務官について特別に御質問のある方は時間の関係上御発言を願いたいと思います。
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北條秀一#2
○北條秀一君 私は只今の委員長のお言葉によりまして質問をしたいのでありますが、その前に委員長に一言お願いしたいのであります。それは今まで第一小委員会、第二小委員会におきまして、種々研究しました結果に基きまして、本日の特別委員会が開かれておりますので、從つて委員長の手許にそれぞれ質問その他の発言通告がいつておりますので、委員長の方でそれを適宜御採択願つて、発言の機会を與えて頂けば最も能率的じやないか、こういうふうに考えております。左様お取計いを願いたいのであります。就きまして私は最初に久下事務官がお見えになつておりますので、政府の緊急措置を採つて頂きたい項目につきまして、質問したいと考えております。それは樺太におきまして歯科医を開業しておりました者が、敗戰によりまして本國に帰つて参りましたところが、法律上本國における歯科医の開業ができないという建前になつておるのでありまして、この点を非常に遺憾と存じまして、これについての政府の善処を要望したいのであります。言うまでもなく樺太は領有期間は四十年に及んでおりまして、その間に彼の地において正当に歯科医を開業しておりました者で、終戰によつて本國に帰つて参りました者が約二十数名現在あるのであります。而もこれらは本國におきまして開業許可せられないで、便々として徒食をしておる有様であります。数十年來の歯科医開業者達は、日本に帰りまして職場を轉換しようといたしましても、そのときには老齢に達しておりまして、今更職業の轉換ということは全く不可能であります。從つてこれらの歯科医諸君に対して、國家が敗戰という事実に鑑みまして、特別な法的な措置を講ずる必要があると考えるのでありますが、行政的措置によつてこれらに何らかの緊急打開策があるのかないのかについて私は政府に質問したいのであります。先に第一回國会において満洲國の弁護士数名の人に対しまして、本國においての開業許可の法的措置を採つたのでありまするが、日本の領域でありました樺太における歯科医の開業免許については更に特段の措置を講ずる必要があると信ずるのであります。そこで次の二つの点について政府の所見を明らかにして頂きたい。第一は何故開業を許可せられないのか、又それについて特殊な事情があるかどうか。それから第二は樺太の歯科医は本國において開業できないということについての能力の判定について特別な考慮をされておるのかどうか。若しこの二つの問題について政府の御意見を聽くと同時に、そこに行政的な措置によつてこの歯科医を開業することを是非やつて貰いたいと考えるのですが、それに関する政府の見解を聽きたい。以上であります。
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久下勝次#3
○説明員(久下勝次君) 只今御質問になりました樺太の歯科医師の取扱いにつきましてのお答を申上げます。お答をいたしますのに、直接御質問と関係ないかも知れませんけれども、御関係のことでもございまするので、廣く一般問題に関連して御説明を申上げたいと思うのでございます。
 終戰後樺太のみならず、朝鮮、台湾、満洲、或いは中國、南方諸地域に各種の医師制度がございまして、この方面から帰つて参りまする医師、歯科医師につきまして、如何なる取扱をすべきかということにつきましては、私共といたしましても、愼重に考慮をいたした積りでございます。申すまでもなく、医師、歯科医師は人の生命に関する仕事をいたすものでありまするので、この免許につきましても、極めて愼重に考える必要があると思うのでございます。樺太、朝鮮、台湾というような外地につきましては、実は終戰時までは内地の医師制度と異つた特別な医師制度が行われておりましたのでございます。その理由は、主として内地の医師、歯科医師の免許を持ちました者は、外地におきまして医療に從事するということが余り行われませんので、それぞれの外地におきましては、内地における医師、歯科医師よりも程度を下げました医師、歯科医師の制度を設けまして、そうしてその地の住民の医療を担当さしておりましたのでございます。朝鮮、台湾におきましては、これが段々人も殖えて、医師、歯科医師が殖えて参りまして、最近におきましては逐次にその資質の向上を図つておりましたのであります。樺太につきましては、全然内地と同じような医師制度が一方において布かれますと同時に、今申したようないわゆる現地開業医、開業の土地を限りまして、或いは開業の期限を限りまして医師、歯科医師の免許を與えておりましたのであります。これらの以上申上げましたような外地或いは満洲その他の各地におきますその土地々々の医師制度につきましては、終戰後できる限りの調査もいたしまして、先ず第一にこの人々に対しまして、内地の医師免許を與える資格があるかどうかということにつきまして、十分愼重な考慮をいたしたつもりであります。そういたしまして、結局私共として制度として取上げましたものは、先ず全般的に申しました場合は、いずれも先程から申したような趣旨でもあります関係上、内地の医師に比較いたしましては、全般的にその能力が低いということは爭われない事実でございましたが、併しながら朝鮮、台湾及び満洲の開業の地域、或いは期間を限られない、いわゆる私共では現地開業と申しておりますが、現地開業にあらざる医師、歯科医師につきましては、特別な措置を以ちまして、簡便に内地の医師、歯科医師の免許を與え得る道を開きましたのであります。残つておりますのは、御質問になりました樺太の現地開業医、朝鮮、台湾、満洲、更に南方方面でやつておりました医師、歯科医師であります。これらはいずれも今申上げました一應簡易な方法で免許を與えますようにいたしました者と比較いたしまして、更にその程度が低いと考えられます。これにつきましては、現在の医師、歯科医師の制度から申しますると、どうしてもこのまま免許を與えるということにできない事情にあるのでございます。尚この点につきましては、余談でございますが皆さんにお聞き願いたいと思いますることは、昨年の九月以降関係方面の意向もございまして、内地の医師、歯科医師の制度を非常に向上をいたしましたのでございます。即ち医師、歯科医師につきましては、その教育機関をすべて大学の程度に上げなければならん。更に又学校を卒業いたしました者につきましても、医師につきましては更に一年間病院で実地修練を行い、その後に一律に國家試驗に合格しなければならない。その後でなければ免許を與えないという制度に変りましたと共に、歯科医師につきましても、学校卒業後更に國家試驗を受けて、そうしてその上でなければ内地の医師免許を與えないという、根本的な制度の改善が行われておるのであります。さような関係で、從来の制度のままでさへも内地の医師、歯科医師の免許の扱いにつきましては、以上申上げたような事情がありまする上に、更に今申上げるような関係で、内地の医師、歯科医師制度そのものが、非常に程度を高くすることになりました関係で、益々以てこの問題につきましては、極めて困難な事情があるのでございます。尚私共といたしましては、この点につきましては、関係方面と十分連絡をいたし、そういう特別なお話のような事情も十分承知をいたしておるつもりでございまするので、なんとか便宜な方法を採りたいと思いまして、種々昨年の、一昨年と申してもよろしいのでございますが、主として昨年の秋以來、たびたび折衝をいたして見ておるのでございまするが、只今までの状況といたしましては、これ以上に外地引揚の医師、歯科医師に対しまして、免許の範囲を拡げるということは、先ず不可能と申してよろしいような実情に相成つております次第であります。併しながら折角彼の地でそれぞれ医療に從事しておりました人々で、衛生方面に対しましては相当な知識なり、技能なり持つておられる方々でありますので、なんとか内地におきましても、この技能を活かして行きたいということを考えまして、本年春以來、全國的に約六百七十ケ所程ございます保健所にいろいろな衛生指導の職員を増置することに相成りましたので、この方面に外地の医師、歯科医師で、内地に免許を與えられないような人につきましては、優先的に採用して、そうしてその持つております衛生上の知識、技能を十分生かして頂く、同時に又このことが、この人々の生活の一助にもなるというような意味合で、本年の春に、地方廳に対して厚生省から通牒を出して、取扱いをいたしておりますような次第でございます。大体御質問に対して以上申上げます。
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星野芳樹#4
○星野芳樹君 私素人考えになるか知れませんけれども、樺太では、住民は殆んど邦人であつたと思うのであります。それでこれは申訳ないことでございますけれども、医師の制度というのも、帝國主義時代には、邦人を扱うのと、原住民を扱うのとでは程度を下げることもあつたと思います。その意味で樺太の医師は、とにかく邦人の生命と身体を扱つて故障がなかつたという意味で、学歴その他は別として、実際上の経驗、技能においては、内地の医師と余り遜色がなかつたと考えられるのではないかと思うのであります。この意味においてもう一度御考慮して、この点を御奔走あらんことを切に希望する者であります。
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久下勝次#5
○説明員(久下勝次君) お話の通り、尚十分研究もし、努力もいたしたいと思つております。唯御質問ございましたので、一言御了解を得たいと思いますが、実は医師、歯科医師という、こういう制度につきましては、実は制度の問題としてこれを考えます場合に、一人々々の、個人々々の能力の制定ということが極めて困難であります。勿論相当の期間をかけ、又相当むつかしい試驗を行つたりいたしますれば、不可能とは申されないのでございますが、何分数が多い関係もありまして、一應全般的な制度、制度と申しますか、それぞれの地域における全般的な制度ということを先ず第一に考え、それに基く個々人の能力というものを判断するというような行き方で参らなければならん事情がありまして、樺太の医師でも、現地開業の医師でも、有能の者は免許を與えてもいいんじやないかというような扱いが、この制度において極めて困難な事情にあります。これは御承知を頂きたいと思います。與えるのでございますならば、全部それらの方に対して同じような扱いをいたさなければならんという事情もございますことを御了承を頂きたいと思います。
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淺岡信夫#6
○淺岡信夫君 今政府の説明で大体諒察できると思うのでありますが、ところが大体樺太の医師、歯科医師というものは、全部引揚げて見たところで、二十数名に過ぎないのではないかと思います。そうすると、これが数十人、数百人、数千人ということであつたならば、この事情を審査するということは大変でありますが、僅か二十数名の人達の審査ができないということはあり得ないと思います。結局これは政府当局においてそれだけの熱意がないのではないかと思います。その点を一つ委員長からお聞きして頂きたいと思います。
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矢野酉雄#7
○委員長(矢野酉雄君) どうぞ。
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久下勝次#8
○説明員(久下勝次君) 先程から申しておりますように、実は樺太と同じような制度が朝鮮にもございます。満洲にもございます。台湾にもございます。又南方のジャワ方面にも日本の人であちらで開業した者も或る程度ございます。更に又中國におきましては、領事館が簡単な免許を與えて、現地で開業しておつた者もございまして、実は正確な数字が掴めないのでございますけれども、恐らく総計をいたしますれば、優に千名を突破するものと考えておるのでございまして、これらの人人を実は私共の考えといたしましては、甲乙を付けて取扱いのできない事情にあるものと思うのでございます。そういうふうな事情を一つ御諒察願いたいと思います。
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淺岡信夫#9
○淺岡信夫君 今の政府委員の説明で諒としますけれども、併し外地にいた歯科医が一遍に引揚げて來たわけでもないと思います。逐次引揚げて來たのじやないかと思いますが、併しその数が今千名くらいじやないかと推察されておりますが、たとえ千名くらいであつても、これは政府の熱意さへあればそう大した問題じやないと思います。その点を一つ……。
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矢野酉雄#10
○委員長(矢野酉雄君) ちよつと速記を止めて……。
   〔速記中止〕
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矢野酉雄#11
○委員長(矢野酉雄君) 再会いたします。只今援護院の次長の大野氏がおいで頂いておりますが、その他の政府委員も逐次今出席を要望しつつありまするから、主として大野次長に御答弁できる範囲内において、先ず重点的の御質問を願いたいと思います。皆さん如何でしようか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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矢野酉雄#12
○委員長(矢野酉雄君) そういう考えの下に御質問を願います。
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北條秀一#13
○北條秀一君 最近樺太、満洲及びシベリヤより続々と帰還しつつありますが、これらは言うまでもなく國内における経済的な非常な逼迫と、更に冬に向つておるというこの二つの事由から、特に敏活且深切な應急援護対策を講ずる必要があるのであります。厚生省においては引揚援護院と共に勿論拔かりないと考えるのでありますが、尚昨年の経驗に鑑みまして、我々としては非常に心配なのであります。即ち冬必要とするところの蒲團が夏配給されたり、或いは木炭が春先にならなければ手に入らないというような現状で非常に心配に堪えませんので、次の点について應急援護対策を説明して頂きたいのであります。
 第一は、上陸港における應急收容所について伺いたい。この應急収容所は一時的な収容所でありますので、直ちにそれに引続いて入居すべき住居対策というものについてどういうふうな対策を持つておられるか、寝具の手配はどういうふうにするか、更にその配給の方針、配給の方針と申しますと昨年は寝具の半分は有償で半分は無償だつたのでありますが、本年度もその方針を持続されるかどうか、最近特に炊事道具が、國内におきますところの鍋釜の統制の強化によりまして非常に困難でありますので、これらの炊事道具の配給についても盡力されておるか。第四番目には電力危機、或いは薪炭の不足は御承知のところであります。從つて特に燃料の特配計画を立てなければならんと考えるのでありますが、これについての計画、それからその次は学生の、特に義務教育を受ける年齢にある学生が帰つて来るのでありますが、從來これらの義務教育学生の轉入学は非常に大きな障碍があります。憲法に保障したあの就学の権利を無視するような状態にあるのでありますが、これらの帰還学生の轉入学に対する緊急措置として善処して貰いたいと考えるのでありますが、そういう点について考えておられるかどうか。その次は生活保護法によりますところの應急援護というものは、特に最近の帰還者には必要であります。然るに生活保護法と申しますものはなかなか市町村におきましては迅速にこれが行かないのであります。從つてこれについて厚生省として格段の措置を講じて頂きたいのでありますが、その点についてのお考えを承りたい。最後に予て引揚げ援護院におきましては、最近の帰還者に対して上陸港において國内の情勢に関する案内書を、文部省編纂としてこれを贈呈しようというお考えであるということを発表されておつたのでありますが、果してそういうことが実行されるか、実行されるとすればいつ頃から実行されるか、以上の点についてお考えを承りたいのであります。
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大野連治#14
○政府委員(大野連治君) 只今の御質問についてお答え申上げます。御質問の内容が多岐に互つておりまして、私だけでは御納得の行くように御説明できない点もありますが、それらは関係方面に連絡いたしまして、その方面からお答えして頂くように取計らいたいと思います。只今この樺太、シベリヤ方面からの引揚げ者、これがこの冬に向いましていろいろ困難を嘗めるであろう、それに対してどういう処置対策を持つておるかというお話でございました。第一の問題は住居の問題でございます。誠に戻つて参ります者の中、身寄りのある方はそれでも結構でありますけれども、寄辺のない方々は全く住むべき家という問題については、深刻な悩みを感ぜられるのであります。最近帰つて参ります者は、御承知の通り函館においては樺太からの帰還する者、それから舞鶴におきましてはシベリヤから帰つて参ります者をお迎えしておる次第でありますが、シベリヤから戻つて参ります者の大部分は軍人でありまするから、まあこの方面はそれでも大体帰るべき家を持つておられるのでありますが、樺太から帰られる方方の中には寄辺のない方も相当あります。又寄辺はないこともないでありましようけれども、そこは到底数人の家族を引連れて頼つて行くというわけにも行きかねるという氣の毒な方も沢山あるのであります。第一に心配されるのはそういう方の落着くべき先であります。こういう方々は誠にお氣の毒な状況でありまして、どこでもいい、どこでも結構である、自分たちの落着くべき場所さへ探して呉れるならば、場所は決してとやかく希望がましいことは言わないという誠に愼ましい考でおられます。何とかしてこういう方々を收容する施設というものは講じなければならんものであります。大体この住宅の問題につきましては、所管は戰災復興院の所管でございまして、戰災復興院が引揚げ者或いは戰災者その他一般の住宅不足に対処しまして、計画は立てられておるのでありますけれども、援護院といたしましては、とにかく多数の者を一時に上陸港にお迎えする、そうして一應上陸港における應急收容所に收容するのでありまするけれども、次々に戻つて参りますので、長く滯留されてしまつた日にはそれこそもう手を上げる他はないのでありまするから、これは人事として手を束ねるというわけには参らんのであります。その中に特に函館がこの問題については非常に心配であります。兵隊さんでありますれば先程も申しました通り、それぞれ故郷に帰られるのでありますけれども、樺太からの多数の引揚げ同胞を迎える函館におきましては、落着く先というものを考えない場合には次々に滯留してしまいまして、どうしてももう收容しきれなくなるという状況に立至るのであります。こういう次第でありまするので、住宅問題は復興院の所管ということにはなつておりまするけれども、特にこの多数の一般邦人の引揚げを迎えるこの北海道及び東北方面につきましては、これは特別の措置といたしまして、関係当局にも了解をつけて援護院といたしまして措置を講じておる次第であります。
 本年は大体一億円の予算を以ちまして北海道及び東北六縣に分散いたしまして、大体元の軍の施設の貸下げを受けましてそこに適当な間仕切をつけ、台所、便所等の設備をつけまして、この落着く先のない、宛のない方々の收容に充てておるのであります。大体一億円の予算を以ちまして、三万人程度は收容できるのではないかと思うのであります。その他の方々は何とか落着く先が、寄辺というものが見出しうる方でありまするので、一應まあそこへ落着いて貰うという建前にしております。目下資材の割当等も特にこの國全般として苦しいようでありまするけれども、こういつた事情にありまするので私共のこの三万人だけの施設につきましては、全部資材の割当を受け、それを現地に送つております。逸早く施設にかかつたところのものはすでに完成を見つつありまして、その目下着手しておるところもあるのでありまするけれども、この分だけは必らず年内に間に合うように、私共としては努力もし又可能であると考えておる次第であります。帰つて参ります者の次の悩みは寝具その他炊事道具等の問題であります。樺太からの引揚者の中最初に帰つた者は、様子を聞いて見ますと、まだそれでも相当荷物は持つて帰られたようであります。あとにいく程状況は惡くなつて参つております。最近帰つて参つております方々などは、持物とては、全くもう初と比べて見ますと比較にならぬ程少いという氣の毒な状況にあるのであります。内地に落着きまして、先ず寝具というものは、極めて必要欠くべからざるものであるのであります。去年は越冬用の施策といたしまして、寝具七十万組、毛布百五十万枚を用意いたしまして、配布いたしたのであります。今年は去年の非常に手遅れの状況に鑑みまして、この四月以來この問題につきましては力を注いで参つたのでありまして、大体本年度中に引揚見込みの一般邦人は約十二万五千世帶というふうに計算いたしておりまして、この十二万五千世帶に対しまして、去年と同じ標準で配給するよう手配をいたしております。この中去年と違いましたやり方は、去年は全部非常に手遅れになつてしまいまして、府縣を通じて配給いたしたのでありますけれども、今年は寝具だけは府縣を通じてやはり配給するようにいたしておりまするけれども、毛布は幸いに相当用意がございますので、上陸地において支給し得るように手配をいたしておるのであります。寝具は大体有償が原則でありまするけれども、生活に困つておる家族の方々は、生活保護法の適用を受けるとともに、これは無償で配給が受けられるということになつておるのであります。生活扶助を受けておらなくても、何しろ公定價格といつても相当高いのでありますから、とても購入費が支出できないという氣の毒な方もあるのであります。これらにつきましては、非常に問題はむずかしいのでありまするけれども、私共といたしましては、或る程度までは何とか救わなければなりませんので、一時的に、これはまあ関係当局との折衝の問題でありますが、一時的にでも生活保護法を適用することによつて、無償、或いは國から補助するという形でやりたいと思つております。去年程度のやり方は。今年も引続いてやりたいというふうに考えております。尚毛布につきましては先程申上げました通り、今年は上陸港において支給するという建前をとつておりますけれども、これは御承知の通りすべて無償配給でありまするが、他に有償分として二十万枚手に入る見込みがつきましたので、これは府縣を通じて支給する、配給するというように手配をさせております。寝具に次で鍋釜等の炊事道具、それから肌着等の衣類というようなものが、やはり冬を迎えてどうしてもなくてはならぬものであります。去年は七十万世帶を目途といたしまして、應急家財特別配給の名の下に、そういつたようなものをお配りしたのであります。今年は残る二十万世帶を目途といたしまして、予算はすでに一世帶分五百円、二十万世帶分一億円というものを頂いておりますので、これを以てやろうとしておる次第であります。私共最近この問題についてちよつと心配いたしましたのは、公定價格が非常に値上りになりまして、これで以つて果して去年と同じようなことができるかどうかということが心配でありましたが、各府縣に照会いたしましたところ、幸いなことには昨年の手遅れに鑑みまして、今年は非常に早くから現物の入手に努めまして、大体が公定價格の値上り前に手配が済んでおりまするので、この問題も昨年と同程度には間違なくできる見込であります。
 燃料の問題は非常にむずかしい問題だろうと思います。樺太からの引揚者が、特に寒い東北、北海道に落着かれますので、こういう方の燃料の入手は非常に困難だろうと思います。唯この燃料の問題につきましては、現在のところ、特別に引揚者の方にのみ特別に厚くということには、ちよつと参り兼ねるのではないかと思いますが、一般配給基準によつて配給せられる以外に、特別の手配をいたすということは参り兼ねるのではないかと思います。唯併し燃料費というものも嵩みますので、この問題が厄介でありますが、生活保護法の所管当局と連絡いたしまして、殊に寒地における生活保護の問題につきましては、相当燃料費が嵩むということを考慮して、至急して貰うようにというように話をつけておるのであります。
 それから、生活保護法の適用を受ける者に対して、敏速に適用を受けられるように始末して貰いたいという御要望でございました。誠に生活保護法の適用を受ける家族というものは、実際その日その日の生活にもすぐに差支える方々でありまするから、手遅れになつてしまいましては、非常に困るのであります。そこで実は引揚港の所在地におきまして、大体の状況を尋ねまして、この方々は收入その他の点からしても、迚も生活保護法の適用を受けなくてはやつて行けない方であるという見極めがつきますと、大体その引揚港にあります援護局長の名前で、特にこの方は生活保護法の適用を受くべき方と認められるから、早くやつて貰いたいということを、落着く先の地元の町村長に宛てて手紙を持たしてやるというやり方にいたしたのであります。ところがこれは先頃御注意を受けまして、ちよつと意外だつたのでありますが、余りそのことが励行せられておらないという。從つて生活保護法の適用を受けるのが遅れるという御注意がありました。早速通牒を発しまして、こういう御注意があつたから、間違いないようにということを通知をいたして置きました。最近は余程前とは改まりつつあると存ずる次第であります。
 その外に文部省の関係の問題がございます。学生の轉入学の問題と、上陸地における國内事情を知らせるという問題でございます。これは私は実は詳しいことは分りませんので、文部省当局にお答えを願わなければならんわけであります。この上陸地における國内の状況を知らせるという問題は、文部省から係官が各上陸地に派遣されておりまして、実施せられつつあると存じております。詳しいことは文部省当局からお答え願うようにいたしたいと思います。
 学生の轉入学が非常に困難だということでございました。これも原則的には援護院と文部省との話し合いで、引揚者に対しては特に便宜を図るということの取極めはいたしておるのでありますが、個々の具体的な問題になりますというと、或いは收容すべき教室が少いとか狭いとか何とかいうようなことで、そういつた困つた問題が起つておる地方もあるかも知れんと思うのであります。これらについても詳しいことは文部省当局からお答え願うべき筋であるとは思いますけれども、只今御注意がありましたので後刻再び文部省の方とお打合せしたいと存じておる次第であります。
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千田正#15
○千田正君 只今援護院次長のお答えの中に本年十二万五千世帶に対する寝具、殊に蒲團、毛布及び生活必需品に対しては十分の御用意があるということで、誠に我々も感謝するわけでありますが、先般の東北並びに関東の水害地の救済物資として厚生省その他が引揚者用のこうした寝具及び生活必需品を取敢ず災害地に送る、すでに送つておりますが、そうしますというと、只今の御説明のような十二万五千世帶の分を用意してあつた、いずれもこれは災害でありますから止むを得ませんが、その方面に取敢ず送付したとしますれば、その方の補充ができるかどうか、こういう点について一應お伺いしたいと思います。なぜかというと、先程北條委員が質問された中に、昨年も冬蚊帳が配給されたり、夏毛布が配給されたりというような、誠に矛盾した配給方法を取つておられたので、引揚者としては実に苦しかつたのでありますが、本年は十分にその用意がおありのように只今の御答弁によつて承知しておりますけれども、先般の水害において相当各府縣においては、災害者に対して寝具その他の生活必需物質を引揚者用としておつたものを放出させておるようでありますが、その方の補充ができるかどうか、この点についてお答えを頂きたいと思います。
 次には最近の引揚者の持帰り金限度を上げて頂くわけには行かんものでありましようかという点であります。先程お話の中にもありました通り、帰つて來ましてから有償で頂かなければならんものもあります。最近の物價高におきましては、とても千円やそこらでは賄つて行けません。昨年の今ごろ引揚げた人と本年の今ごろ、最近引揚げる人との間においては、非常に物價の相違がありますので、昨年と同様の持帰り金では恐らく引揚げて來ても、十分な生活の準備はでき得ない、こう思うのでありますが、この点につきまして、政府側としましては、十分なる持帰り金に対するところの限度を上げて下さるような方法を採つて頂けるかどうか、この点を二つお伺いいたします。
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星野芳樹#16
○星野芳樹君 ちよつと千田委員の発言を補足いたしたいのですが、今持帰り金を殖やして頂きたいと思います。私たちから考えますと、私共が帰つたとき千円でございましたが、それから物價は五六倍になつているので、引上げて下さいというより引上げられるのが当然じやないか、引上げるのじやなくてむしろ水平に戻すのじやないかとさへ考えられるので、この点特に大臣が出席されているようなので、そういう立場からお答え願いたいと思います。
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淺岡信夫#17
○淺岡信夫君 その点に補足しまして簡單でございますから……、実は今まで持帰り金の千円ということは大体決まつておつたのを私共は承知をしましたのは、一昨年の十二月の初めであつたのです。ところが私約四千名近い人を連れて帰つて來ましたときには、鹿兒島港では二十円しか與えられなかつたのです。そこでその不当を詰りまして、すでにこの一千円というのは、向うで一千円相当額のものを渡して、そうして預り証を似てこつちで貰うのです。ところがそれに対して政府の処置はなされていなかつたのです。そこでいろいろ鹿兒島で問題を起しまして、ついに超非常処置として鹿兒島縣で処置をしたのでありますが、ところが今日になつて一千円ということ自体がおかしいと思う。今星野委員が言われましたように、この一千円の持帰り金が今日の物價から考えて見まして、五千円まで引上げるということは、これは当然なすべきじやないか、こう思われるのですか、それに対する政府の御所見をお伺いしてみたいと思います。
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長沼弘毅#18
○政府委員(長沼弘毅君) この問題は、実は御返事にならんような御返事しかできませんので、要するに一千円という限度そのものが実は関係方面から決定されているようなものなんでありまして、その後お説のごとく何回となく引上げ方も要望いたしておりますのですが、未だに承認を得られないというふうな状況になつております。尚今後も努力はいたしますけれども、差当り確実な御回答を申上げるというような段階に、実際達し得ないというわけであります。
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矢野酉雄#19
○委員長(矢野酉雄君) ちよつと委員長から御質問しますが、関係当局は物價騰貴に應じて、それを比例的に引上げるのではなくて、いわゆる水平化するのに反対をなさる根本的理由というものは、お示しになつておられますか。
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長沼弘毅#20
○政府委員(長沼弘毅君) ちよつと速記をお止め願いたい。
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矢野酉雄#21
○委員長(矢野酉雄君) ちよつと速記を止めて下さい。
   〔速記中止〕
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矢野酉雄#22
○委員長(矢野酉雄君) 速記を始めて下さい。
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大野連治#23
○政府委員(大野連治君) お答えいたします。先程の水害地救援物資をいろいろ送りましたが、この中社会局が持つております一般生活困窮者用の救済物資の外に、援護院といたしましても、お話の通り、持つておるものをお送りしたのであります。あれは先般近衛府が解散を命ぜられましたときに、近衛府の持つておつた各種の、いろいろその中には品物があつたのでありますが、衣類品みたいなもの、それから茶碗とか鍋、釜といつたようなものがあつたのですが、これは生活困窮者に配給せよということで、一時援護院がとにかく保管しておけという命令だつたのであります。丁度あの時期に最もお配りするのが適当だと考えましたので、先方の了解も求めまして、そうして配つたのであります。先程私が申上げました引揚者用のために用意してある持物以外のものを、援護院といたしましては配つたのであります。
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矢野酉雄#24
○委員長(矢野酉雄君) お諮りいたします。丁度逓信大臣が御出席になつておりますので、外にも公務が御予定になつておるそうでありますから、主としてこの時間を逓信大臣に対する質疑の時間にいたしたいと思いますから、御了承願います。
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木内キヤウ#25
○木内キヤウ君 大臣がいらしておるので、私満洲から引揚げておる者から切々に聞かされますことで、又同情して、これの解決を速やかにして貰いたいと思うことの一つ、二つ、是非伺わせて頂きたいと思つております。それは満洲國の軍事郵便貯金でございます。あれは随分零細なお金を積立てているものだと、満洲の帰りました人から聞き、又現地におりました人のことも私はよく知つておりますが、あれは未だにどんなふうになつているのでございましようか。政府の責任ではないかも知らんと思うのですが、外の地区の人と同様にして頂けないか知らんということが一つ。
 もう一つは、戰が終りました時に、満洲國にあります郵政貯金でございます。あれは一億五千万円とかあつたという話でございますが、あれの処理はどんなになつているのでございますか、よく聞かれて、説明が私よく分らないので、又それに同情しなければならん点があるので、一つ伺わさして頂きたいと思います。
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三木武夫#26
○國務大臣(三木武夫君) 満洲國の現在郵便貯金につきましては、満洲國側の要請がありまして、一切現地貯金は満洲國の貯金にしてくれという要請があつたもので、全部満洲國の貯金は、向うの金で満洲國の貯金になつている。そこで御承知のように昭和二十年の九月二十三日、聯合軍の総司令部から、対外金融取引禁止命令もありまして、こちらの方でも基金なんかによつて便宜支拂つておつたものが拂われないということ。尚この問題は、満洲國の公債の問題も同じような性質で、今日本の政府として、御承知のように他の地域では、いろいろな制限はありますが、拂戻しをしている地域もあるんですが、満洲國については、満洲國の貯金であるということで、非常に困難なのでありますが、これは私も大藏大臣とも今日もいろいろ話をしたのですが、何か研究の余地はあるまいか。表向は、これはもう政府が表向から言えば責任がないといつても言えるのですが、御承知のような事情ですから、研究をしたいというようなことを話合つた次第であります。
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矢野酉雄#27
○委員長(矢野酉雄君) 速記を止めて。
   〔速記中止〕
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矢野酉雄#28
○委員長(矢野酉雄君) 速記を始めて。
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木内キヤウ#29
○木内キヤウ君 今お話を伺いますと御無理のないことと私は思いますが、その貯金をいたしました者の貰うべき者の立場になりますと、政府でどうかその代替りの処置を何かで助けて頂きたいと思うのですが、そのお考はどんなことになつておりましようか。
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