公害対策並びに環境保全特別委員会
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会
会議録情報#0
昭和五十一年五月十八日(火曜日)
午前十時四十分開議
出席委員
委員長 吉田 法晴君
理事 田中 覚君 理事 羽生田 進君
理事 葉梨 信行君 理事 深谷 隆司君
理事 島本 虎三君 理事 土井たか子君
理事 木下 元二君
住 栄作君 戸井田三郎君
萩原 幸雄君 橋口 隆君
橋本龍太郎君 藤本 孝雄君
渡部 恒三君 阿部未喜男君
岩垂寿喜男君 田口 一男君
馬場 昇君 岡本 富夫君
折小野良一君
出席国務大臣
国 務 大 臣
(環境庁長官) 小沢 辰男君
出席政府委員
環境庁長官官房
長 金子 太郎君
環境庁長官官房
審議官 伊勢谷三樹郎君
環境庁企画調整
局長 柳瀬 孝吉君
環境庁企画調整
局環境保健部長 野津 聖君
環境庁自然保護
局長 信澤 清君
環境庁大気保全
局長 橋本 道夫君
環境庁水質保全
局長 堀川 春彦君
委員外の出席者
法務省刑事局刑
事課長 吉田 淳一君
文部省初等中等
教育局教科書検
定課長 菱村 幸彦君
水産庁研究開発
部長 恩田 幸雄君
運輸省港湾局環
境整備課長 御巫 清泰君
建設省都市局都
市高速道路公団
監理官 和田 勉君
建設省道路局有
料道路課長 宮崎 昭二君
参 考 人
(阪神高速道路
公団理事) 海江田鶴造君
特別委員会調査
室長 綿貫 敏行君
—————————————
委員の異動
五月十八日
辞任 補欠選任
阿部未喜男君 馬場 昇君
同日
辞任 補欠選任
馬場 昇君 阿部未喜男君
—————————————
五月十四日
にほんかもしかの保護に関する請願(土井たか
子君紹介)(第四五一三号)
同月十七日
兵庫県西宮市甲子園浜の鳥獣保護区指定に関す
る請願(土井たか子君紹介)(第五〇三七号)
同(土井たか子君紹介)(第五一七六号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
参考人出頭要求に関する件
瀬戸内海環境保全臨時措置法の一部を改正する
法律案起草の件
公害対策並びに環境保全に関する件(大気汚染
及び水質汚濁対策等)
————◇—————
この発言だけを見る →午前十時四十分開議
出席委員
委員長 吉田 法晴君
理事 田中 覚君 理事 羽生田 進君
理事 葉梨 信行君 理事 深谷 隆司君
理事 島本 虎三君 理事 土井たか子君
理事 木下 元二君
住 栄作君 戸井田三郎君
萩原 幸雄君 橋口 隆君
橋本龍太郎君 藤本 孝雄君
渡部 恒三君 阿部未喜男君
岩垂寿喜男君 田口 一男君
馬場 昇君 岡本 富夫君
折小野良一君
出席国務大臣
国 務 大 臣
(環境庁長官) 小沢 辰男君
出席政府委員
環境庁長官官房
長 金子 太郎君
環境庁長官官房
審議官 伊勢谷三樹郎君
環境庁企画調整
局長 柳瀬 孝吉君
環境庁企画調整
局環境保健部長 野津 聖君
環境庁自然保護
局長 信澤 清君
環境庁大気保全
局長 橋本 道夫君
環境庁水質保全
局長 堀川 春彦君
委員外の出席者
法務省刑事局刑
事課長 吉田 淳一君
文部省初等中等
教育局教科書検
定課長 菱村 幸彦君
水産庁研究開発
部長 恩田 幸雄君
運輸省港湾局環
境整備課長 御巫 清泰君
建設省都市局都
市高速道路公団
監理官 和田 勉君
建設省道路局有
料道路課長 宮崎 昭二君
参 考 人
(阪神高速道路
公団理事) 海江田鶴造君
特別委員会調査
室長 綿貫 敏行君
—————————————
委員の異動
五月十八日
辞任 補欠選任
阿部未喜男君 馬場 昇君
同日
辞任 補欠選任
馬場 昇君 阿部未喜男君
—————————————
五月十四日
にほんかもしかの保護に関する請願(土井たか
子君紹介)(第四五一三号)
同月十七日
兵庫県西宮市甲子園浜の鳥獣保護区指定に関す
る請願(土井たか子君紹介)(第五〇三七号)
同(土井たか子君紹介)(第五一七六号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
参考人出頭要求に関する件
瀬戸内海環境保全臨時措置法の一部を改正する
法律案起草の件
公害対策並びに環境保全に関する件(大気汚染
及び水質汚濁対策等)
————◇—————
吉
吉田法晴#1
○吉田委員長 これより会議を開きます。
公害対策並びに環境保全に関する件について調査を進めます。
この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
本件について、参考人として阪神高速道路公団理事海江田鶴造君の出席を求め、意見を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →公害対策並びに環境保全に関する件について調査を進めます。
この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
本件について、参考人として阪神高速道路公団理事海江田鶴造君の出席を求め、意見を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
吉
吉
田
田口一男#4
○田口委員 私は、この委員会でも、しばしば議論になったと思うのですが、たとえば東京湾、大阪湾それから瀬戸内海、伊勢湾、こういった湾内のいわゆる浄化対策、こういう問題については、それぞれの見地から具体例を挙げて議論があったと承知をしておりますけれども、きょうは私は、とりわけ伊勢湾の浄化対策なかんずく赤潮の問題について、環境庁及び水産庁に具体的な手だてを、どうとっておられるのか、お聞きをしたいと思います。
そこで、これはつい最近の問題でございますけれども、本年の三月に伊勢湾の中南部に赤潮が発生をいたしました。その赤潮の調査に入っておりましたら、たまたま有毒プランクトン、ゴニオラックス・カテネーラというものが発見をされて、そういう毒性を持つプランクトンを持っておる貝、たとえばアサリであるとかハマグリであるとかバカガイであるとか、こういった貝類に毒がある。そこで関係業者は大変な恐慌を来したという事実があるのですが、その経過について、どのように把握をして見えるのか、これは水産庁だと思うのですが、まず、お聞きをしたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、これはつい最近の問題でございますけれども、本年の三月に伊勢湾の中南部に赤潮が発生をいたしました。その赤潮の調査に入っておりましたら、たまたま有毒プランクトン、ゴニオラックス・カテネーラというものが発見をされて、そういう毒性を持つプランクトンを持っておる貝、たとえばアサリであるとかハマグリであるとかバカガイであるとか、こういった貝類に毒がある。そこで関係業者は大変な恐慌を来したという事実があるのですが、その経過について、どのように把握をして見えるのか、これは水産庁だと思うのですが、まず、お聞きをしたいと思います。
吉
恩
田
田口一男#7
○田口委員 要約をいたしますと、この伊勢湾に毎年毎年、赤潮が発生をするのですが、とりわけ本年の三月、四月に伊勢湾の、地理的に言いますと真ん中辺ですが、そこに赤潮が発生をいたしまして、その調査の最中に、赤潮の中にゴニオラックス・カテネーラという毒性を持ったプランクトンが発見をされた。それを持っておる貝類、たとえばアサリ、ハマグリ、バカガイ、こういったものはとることをやめろ、こういった話があって大変な恐慌を巻き起こしたのですが、これらの経過について水産庁は、どのようにつかんで見えるのか、そこのところを、まずお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →恩
恩田幸雄#8
○恩田説明員 今回、伊勢湾で発生いたしましたゴニオラックス・カテネーラの問題につきましては、本年の三月二十二日に伊勢湾に赤潮が発生をいたしまして、その赤潮中にゴニオラックス・カテネーラという毒性を有するプランクトンがあるということがわかりました。
〔委員長退席、田中(覚)委員長代理着席〕
その後、これの生物試験の結果、バカガイにつきまして平均七・八三マウスユニットと申します毒性を持つことが判明いたしまして、二十二日に県が公表いたしまして、バカガイの自主規制をいたしました。その後、続いて調査いたしました結果、二十七日のデータによりますと、平均〇・九〇マウスユニットという数字に下がっておりまして、この結果、二十八日、自主規制を解除したというのが私どもの受けている実情でございます。
この発言だけを見る →〔委員長退席、田中(覚)委員長代理着席〕
その後、これの生物試験の結果、バカガイにつきまして平均七・八三マウスユニットと申します毒性を持つことが判明いたしまして、二十二日に県が公表いたしまして、バカガイの自主規制をいたしました。その後、続いて調査いたしました結果、二十七日のデータによりますと、平均〇・九〇マウスユニットという数字に下がっておりまして、この結果、二十八日、自主規制を解除したというのが私どもの受けている実情でございます。
田
田口一男#9
○田口委員 いま、お答えいただいたような経過であると思うのですが、そこで問題は、幸い今日のところは、いま、お話のあったように三月二十七日、いわゆる安全宣言を出した。それで小康状態を保っておるのですが、この赤潮の発生によって、いま言ったような毒性プランクトンが発生をした。この因果関係というものについては一体どのようにつかんで見えるのか。
この発言だけを見る →恩
恩田幸雄#10
○恩田説明員 従来ゴニオラックス・カテネーラというのはアメリカで毒性があるということはわかっておったわけでございますが、わが国においては、従来の赤潮では発見いたされておりませんで、昨年の二月でございますか、三重県の海山町矢口浦で発生いたしました小規模の赤潮の中に、このゴニオラックス・カテネーラがあるということが発見されまして、その後、去年の十月、北海道のサロマ湖において発生した赤潮に、一部このプランクトンがあるということが確認をされておりまして、大きな赤潮として出てまいりましたのは今回が最初でございます。
私ども、いろいろ、このゴニオラックス・カテネーラについて従来から、ある程度の調査をやってまいったわけでございますが、特にゴニオラックス・カテネーラという種類を同定する、その種類を決めるということが非常に技術的にむずかしい面がございまして、私どもとしては、その技術を早く普及させて、できるだけ、そういうことが避けられるようにということで考えてきたわけでございます。赤潮とゴニオラックス・カテネーラの関係につきましては、先ほど申し上げましたように昨年二回、本年の一回でございまして、まだ、いわゆる赤潮との関係というものについて、特に、はっきりした因果関係は、私どもはつかんでおりません。
この発言だけを見る →私ども、いろいろ、このゴニオラックス・カテネーラについて従来から、ある程度の調査をやってまいったわけでございますが、特にゴニオラックス・カテネーラという種類を同定する、その種類を決めるということが非常に技術的にむずかしい面がございまして、私どもとしては、その技術を早く普及させて、できるだけ、そういうことが避けられるようにということで考えてきたわけでございます。赤潮とゴニオラックス・カテネーラの関係につきましては、先ほど申し上げましたように昨年二回、本年の一回でございまして、まだ、いわゆる赤潮との関係というものについて、特に、はっきりした因果関係は、私どもはつかんでおりません。
田
田口一男#11
○田口委員 科学的に見て大変むずかしい問題だということはわかるのですけれども、しかし、五十年の一月に三重県海山町矢口浦で初めて発見をされた。そして、本年の三月もまた、この赤潮の際に、いま言った毒性プランクトンが発生をした。こういう一連の事実経過から見て、貝をとる漁業者であるとか、また浜州業者と言っておるのですが、たて干しなんかをやる業者なんですけれども、そういった業者の直観的な言い方をかりれば、赤潮イコール毒性プランクトン、こういうふうに受けとめておるわけですね。そうなってまいりますと結局、問題は、この赤潮の発生というところに今度の毒性プランクトンの発生も原因が求められるんじゃないか。こうなってまいりますと、もう赤潮対策については、これまた本委員会で、しばしば議論になったとは思うのですが、一体、環境庁の方では、水産庁も、もちろんそうですけれども、近年とみに続発をする赤潮の発生原因、なぜ赤潮が起こるのか、この辺について、どういうふうにつかまえておりましょうか。これをお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →小
小沢辰男#12
○小沢国務大臣 いま技術的な詳しい説明のできる者はおりませんが、この前から、いろいろ議論がありましたように、赤潮の発生原因の解明が、なかなか正確に科学的に、これがというのが、まだ、つかまれておらないわけでございます。しかし、水温の状況なり、あるいはまた日光との関係なり、それに窒素、燐の要素が作用をして発生をするという、おおよその見当がついて、現在のところは、そういうような考え方になっておると思います。
そこで、われわれとしては、どうしても窒素、燐の対策を一日も早く強化をするということと、それから予知技術の開発を急ぎまして、早急に対策がとれるように持っていきたいということで、瀬戸内海につきましては、いろいろと対策を講じてきているわけでございます。この調査研究は、いままで瀬戸内海を中心にして、やってまいりましたが、今度は伊勢湾にむしろ重点を置いていこうというので、今年度の予算では伊勢湾の赤潮対策についての調査費用を大幅に計上してございます。
伊勢湾周辺ずっと、とってみますと、どうも下水の普及率が非常に悪い状況でございますので、それらを促進をするのと同時に、この調査費によりまして原因を究明をし、さらに、いま全国的な問題にはなっておりますが、しかし実施を全国的には、なかなかできませんので、伊勢湾とか瀬戸内海とかを中心にした、いわゆる水規制の総量規制方式をいかに早く導入するかという点についての検討を始めよう、こういうことになっておりまして、これらを対策の重点に置きながら伊勢湾の問題に取り組んでいこう、こういう考えでございます。
この発言だけを見る →そこで、われわれとしては、どうしても窒素、燐の対策を一日も早く強化をするということと、それから予知技術の開発を急ぎまして、早急に対策がとれるように持っていきたいということで、瀬戸内海につきましては、いろいろと対策を講じてきているわけでございます。この調査研究は、いままで瀬戸内海を中心にして、やってまいりましたが、今度は伊勢湾にむしろ重点を置いていこうというので、今年度の予算では伊勢湾の赤潮対策についての調査費用を大幅に計上してございます。
伊勢湾周辺ずっと、とってみますと、どうも下水の普及率が非常に悪い状況でございますので、それらを促進をするのと同時に、この調査費によりまして原因を究明をし、さらに、いま全国的な問題にはなっておりますが、しかし実施を全国的には、なかなかできませんので、伊勢湾とか瀬戸内海とかを中心にした、いわゆる水規制の総量規制方式をいかに早く導入するかという点についての検討を始めよう、こういうことになっておりまして、これらを対策の重点に置きながら伊勢湾の問題に取り組んでいこう、こういう考えでございます。
田
田口一男#13
○田口委員 赤潮の発生する原因について、いま大臣、燐と窒素が主要な原因ではなかろうかというお話なんですが、伊勢湾にしろ東京湾にしろ、赤潮という問題がきのう、きょう急激に発生をした、そういう状態であれば、対応策というものを急いで責めるということは、やや酷だという気が私はいたします。しかし、いろんな資料を見ますと、たとえば伊勢湾と三河湾、これは伊勢湾の内湾なんですが、この伊勢湾、三河湾に赤潮が何回発生したかということを三重県の水産事務局が調べておるのです。ちょっと古い資料ですけれども、いわゆる会計年度で回数だけ言いますと、四十八年度の四月は二十一回、五月十七回、六月八回、七月六回、八月六回、九月六回、あと十月から三月までは比較的、回数が少ないようです。ところが四十九年度になってまいりますと、四月に四回、五月に二十二回、六月に二十四回、七月に十六回、八月に十二回、九月に十回、あと十月に三回と三月に三回あるのですが、こういうふうに四十八年度、四十九年度、二年度をとってみただけでも、やはり、ふえてきておるわけですね。これは伊勢湾だけではなくて、最近の新聞を見ましても、五月の六日に「東京湾に巨大赤潮」こういった新聞報道があるのですけれども、こういう前々から赤潮ということが問題にされておるならば、しかも燐と窒素が主要な原因であろうというところまでつかめておるならば、内湾、伊勢湾に対して工場排水なり家庭排水がどんどん出てまいりますけれども、そこで燐なり窒素の栄養の過剰状態を除くような方法というものは、いまの環境庁の機能を持ってすれば、私は、もうとっくにできておるんじゃないかという気がするのですが、この辺の対策は、ざっくばらんに、どうでしょうか。
この発言だけを見る →小
小沢辰男#14
○小沢国務大臣 窒素、燐につきまして規制基準を、まだつくり得ないのは、実は科学的に、これを除去する技術が世界的にも、まだ確立できておらないわけでございまして、これを何とか進めていきたいということで研究をいたしておるわけでございます。そこで、いま当面の対策としては、この窒素、燐についての規制値をつくるための規制の技術開発というものを、うんと精力的に進めることと、それから窒素、燐を出すような、ことに生活排水の中での洗剤関係、これの使用量並びに使用の質、これらの改善を、通産と連絡をしながら急いでいるというのが現状でございまして、とっくにできそうなものだと言われる御意見、私も実は就任以来そう思ったのですが、なかなか、わが国のみならず世界的にも窒素、燐についての規制の技術開発がおくれている状況でございまして、今後の一番大きな課題ではないかと考えております。
この発言だけを見る →田
田口一男#15
○田口委員 では、いまの大臣のお答えのとおりとして一歩譲って考えた場合、確かに窒素や燐の規制、そういう問題は大変むずかしい、おくれておる、こういう点を一応、理解をするという立場に立って現実の問題をどう処理するかということ、先ほど私が申し上げたように原因は、因果関係は、はっきりわかっていないけれども、漁業者の直観的な考えから、赤潮イコール毒性プランクトン、だから赤潮の発生をとめてもらえれば、こういうことがなくなるだろう。ところが、いま大臣のお答えのように、赤潮を発生する原因については、ある程度つかんでおるけれども、それを規制することは、なかなかむずかしい。その方法を待っておるうちに、どんどん赤潮が発生する、また毒性プランクトンが出てくる、貝がとれない、こういうことは、あってはなりませんけれども、ここしばらく続くものと見なければならぬ。
そうなってまいりますと、これは地元のある新聞に投書されたことですが、小さな地域的なことを申し上げて、なんですけれども、今度、赤潮による有毒プランクトンの問題が起きたのは、行政区域からいけば鈴鹿市というところです。ところが、その鈴鹿市の北側に隣接をするところに楠町というところがあるのですが、そこの海では、臭い魚であるとか、なんとかいうものをとれば、公害の補償がもらえる、事実はどうか知りませんよ。しかし、おれのところは鈴鹿市だから、有毒プランクトンによる貝、その原因は工場排水なんだというふうに見込んでも補償ももらえぬじゃないか、一体このままじゃ泣き寝入りだという投書があるのですね。これのよしあしは別として私は、その気持ちは十分、理解できると思う。
したがって、今度の毒性プランクトンの問題で当面、焦眉の急として三重県なり漁業協同組合なり関係漁業者から言われたことは、一体いま言ったマウスユニット、こういったものの単位を検出する毒性検出の方法というものは定立をしておるのか。いま言ったマウスで四であればアメリカは禁止をしておるという話でありますけれども、こういった検出の方法というものについて、水産庁の方では定まっておるのかどうか、そこはどうなんでしょうか。
この発言だけを見る →そうなってまいりますと、これは地元のある新聞に投書されたことですが、小さな地域的なことを申し上げて、なんですけれども、今度、赤潮による有毒プランクトンの問題が起きたのは、行政区域からいけば鈴鹿市というところです。ところが、その鈴鹿市の北側に隣接をするところに楠町というところがあるのですが、そこの海では、臭い魚であるとか、なんとかいうものをとれば、公害の補償がもらえる、事実はどうか知りませんよ。しかし、おれのところは鈴鹿市だから、有毒プランクトンによる貝、その原因は工場排水なんだというふうに見込んでも補償ももらえぬじゃないか、一体このままじゃ泣き寝入りだという投書があるのですね。これのよしあしは別として私は、その気持ちは十分、理解できると思う。
したがって、今度の毒性プランクトンの問題で当面、焦眉の急として三重県なり漁業協同組合なり関係漁業者から言われたことは、一体いま言ったマウスユニット、こういったものの単位を検出する毒性検出の方法というものは定立をしておるのか。いま言ったマウスで四であればアメリカは禁止をしておるという話でありますけれども、こういった検出の方法というものについて、水産庁の方では定まっておるのかどうか、そこはどうなんでしょうか。
恩
恩田幸雄#16
○恩田説明員 毒性の検出でございますが、これは、いま言われておりますのはサキシトキシンという毒であろうということでございまして、ある程度の定性はアメリカで、できておるようでございます。いわゆる生物に与える影響を実験いたします実験につきましては、実は先ほども申し上げましたように、大々的に発生いたしましたのは昨年の一月でございます。したがいまして、現在まだ完全なものであるということではございませんが、やはりアメリカで使っております方法を利用いたしまして、マウスに食べさせまして実験をしているということでございまして、一応アメリカの方式をそのまま取り入れているということでございます。
この発言だけを見る →田
田口一男#17
○田口委員 いま、お聞きしましたようにアメリカの方式を、そのまま採用をして、アメリカでは四マウスユニット以上になれば、これは致死量だということだが、そういうことを国として、この際はっきりするわけですか。毒性プランクトンの場合には、アメリカの検出方法をそのまま用いて、ある数値が出れば、それ以上の場合には、もう漁獲してはならない、こういうことを公式に発表するわけですか。
この発言だけを見る →恩
恩田幸雄#18
○恩田説明員 ただいま申し上げましたのは検出の方法でございまして、何マウスユニットで規制をするかという基準については、わが国としては現在のところ、まだ決まっておりません。現在、東大等を中心にいたしまして、この研究を実施いたしておりまして、これは厚生省で基準を決めることになりますので、私どもも厚生省といろいろ連絡をしながら今後、検討してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →田
田口一男#19
○田口委員 そうすると、今回の具体的な事例から申し上げて、いまアメリカでやっておる毒性検出方法を用いて、たまたま、さっきお答えがあったように七・幾つの数値が出た、これは危険だ、そうなると、まだ厚生省の方と、そういう打ち合わせがないということはわかりましたけれども、それは毒だ、危ないぞ、こういうことを言って当然、漁獲を規制しますね。規制をされた漁業者の立場から見ると、早いところ、そういった基準を定立してもらえないと、これは伊勢湾、東京湾、大阪湾によって、また違ってくるということにも当分はなるでしょうし、また、国民の健康という立場からいっても、これは早いところ基準を定立してもらう必要がある。きょうは厚生省を呼んでおりませんので、その辺、水産庁に言っても無理だと思いますが、そのことは急いでいただきたい。
そこで、そういった基準が決まった後、不幸にして本年春のような、こういう問題が起きた場合に、漁獲の自主規制をやった場合には、当然に、その基準をどうするかという問題もあれば、自主規制によってこうむる損害を、どう補償するかという問題も出てくるわけですね。これは、さっき大臣に申し上げたように、隣の楠町というところでは何がしかの補償があったのに、おれのところはもらえないという不満が、ここに出ておると思うのですが、その辺のところについては、どうお考えですか。
〔田中(覚)委員長代理退席、委員長着席〕
この発言だけを見る →そこで、そういった基準が決まった後、不幸にして本年春のような、こういう問題が起きた場合に、漁獲の自主規制をやった場合には、当然に、その基準をどうするかという問題もあれば、自主規制によってこうむる損害を、どう補償するかという問題も出てくるわけですね。これは、さっき大臣に申し上げたように、隣の楠町というところでは何がしかの補償があったのに、おれのところはもらえないという不満が、ここに出ておると思うのですが、その辺のところについては、どうお考えですか。
〔田中(覚)委員長代理退席、委員長着席〕
恩
恩田幸雄#20
○恩田説明員 今回実施いたしましたものは自主規制でございまして、協同組合とお話をしながら、県がアメリカの例等を引きながらお話をして、もし危険な状態になるといけないということで、組合の自主規制ということでお願いした次第でございます。
私どもといたしましては、先ほどのお話もございましたように、今後その危険の基準につきまして、さらに検討を進めるつもりでございますが、大体いま言われておりますのも三千マウスユニットから二万ユニットというふうに、人類に及ぼす危険度というものについて非常に学者の間で意見の差がございます。そのようなこともございまして、先ほど申し上げましたように、いろいろ厚生省と今後、検討いたしますが、なかなか、その的確な基準というのはつかみにくい。われわれとしてはできるだけ早くやらなければいけないと思いますが、なかなかむずかしい問題を含んでいるということであろうと思います。
次に、北の方の異臭魚の問題でございますが、これにつきましては、異臭魚の場合には、ある程度、原因者との関連性がつかめておりまして、そのような意味をもちまして、PPPの原則に基づきまして関係業者が異臭魚のとれた漁業者に対して補償するというような措置をとっているわけでございます。今回の場合には全く天然のものでございまして、私どもといたしましても、いろいろ検討はいたしておりますが、現在の段階では原因が全くわからないということから、それらの点の漁業者への原因者による補償というものは困難であろうと考えております。
この発言だけを見る →私どもといたしましては、先ほどのお話もございましたように、今後その危険の基準につきまして、さらに検討を進めるつもりでございますが、大体いま言われておりますのも三千マウスユニットから二万ユニットというふうに、人類に及ぼす危険度というものについて非常に学者の間で意見の差がございます。そのようなこともございまして、先ほど申し上げましたように、いろいろ厚生省と今後、検討いたしますが、なかなか、その的確な基準というのはつかみにくい。われわれとしてはできるだけ早くやらなければいけないと思いますが、なかなかむずかしい問題を含んでいるということであろうと思います。
次に、北の方の異臭魚の問題でございますが、これにつきましては、異臭魚の場合には、ある程度、原因者との関連性がつかめておりまして、そのような意味をもちまして、PPPの原則に基づきまして関係業者が異臭魚のとれた漁業者に対して補償するというような措置をとっているわけでございます。今回の場合には全く天然のものでございまして、私どもといたしましても、いろいろ検討はいたしておりますが、現在の段階では原因が全くわからないということから、それらの点の漁業者への原因者による補償というものは困難であろうと考えております。
田
田口一男#21
○田口委員 筋道を立てれば、いま水産庁の言うことも、わからぬではないのですけれども、確かにPPPの原則で、先年、起こりました臭い魚、その原因は、どうも工場排水に起因するらしい、起因する、だから、その原因者が責任を持つべきだ、これは環境庁、それから本委員会の努力によって、いまや定着してきておると思うのですね。しかし、私は単なる感情で物を言いたくはないのですが、さっきから繰り返して申し上げておりますように、この赤潮の発生は、伊勢湾にしろ東京湾にしろ大阪湾にしろ、そうだと思うのですが、従来はほとんどなかったと言っても言い過ぎじゃないと思うのです。それが、ここ四、五年の間に急激に赤潮が発生をしてくる。その発生原因というのは漁業者の直観によっても、工場排水その他に起因するのではないか。中には、きめつけておる漁業者もおるわけですね。ところが、いま水産庁お答えのように、どうも、その辺の原因がわからぬ、むしろ天然自然に発生するというふうな受け取り方をしたのですが、そうなってくると、この毒性プランクトンの問題に対する自主規制、それから毒性検出の方法も基準も、まだはっきりしないとなると、起こってはなりませんけれども、毎年毎年こういう問題が部分的に起こってくると思うのですね。
これは、ある具体例ですけれども、四月二十八日に安全宣言を発しましたが、翌四月二十九日から五月五日までゴールデンウイークですね、ことしは雨でしたけれども。大体この浜州業者、観光業者なんですが、たて干しなんかに一軒当たり五十台から六十台のバスの予約が下旬にあったわけです。それは全部、御破算ですね、この毒性プランクトンの報道があったために。もう飯の食い上げだということで、私のところにも話があったのですけれども、それらを考えると、その浜州業者まで補償しろとか、どうとかということは、これは、いまのところは言えないと思うのですが、どうも漁業者にとっては釈然としない。直感的には、あれだろうと思っておっても原因がはっきりしませんからということになると、四日市の公害じゃありませんけれども、これまた十年くらいかかるんじゃないか。これじゃ、それで生計を立てておる者はたまったもんじゃないと思うのですね。ですから、ある程度の基準しかも、それに対する漁業者の損失補てんという問題については、PPPの原則が、いま適用できないにしても、たとえば水産関係でやっておる共済の対象にするとか、こういうことも考えていいんじゃないかと思うのですが、そういう当面の対応策というものについて、お考えはないのかどうか。
この発言だけを見る →これは、ある具体例ですけれども、四月二十八日に安全宣言を発しましたが、翌四月二十九日から五月五日までゴールデンウイークですね、ことしは雨でしたけれども。大体この浜州業者、観光業者なんですが、たて干しなんかに一軒当たり五十台から六十台のバスの予約が下旬にあったわけです。それは全部、御破算ですね、この毒性プランクトンの報道があったために。もう飯の食い上げだということで、私のところにも話があったのですけれども、それらを考えると、その浜州業者まで補償しろとか、どうとかということは、これは、いまのところは言えないと思うのですが、どうも漁業者にとっては釈然としない。直感的には、あれだろうと思っておっても原因がはっきりしませんからということになると、四日市の公害じゃありませんけれども、これまた十年くらいかかるんじゃないか。これじゃ、それで生計を立てておる者はたまったもんじゃないと思うのですね。ですから、ある程度の基準しかも、それに対する漁業者の損失補てんという問題については、PPPの原則が、いま適用できないにしても、たとえば水産関係でやっておる共済の対象にするとか、こういうことも考えていいんじゃないかと思うのですが、そういう当面の対応策というものについて、お考えはないのかどうか。
恩
恩田幸雄#22
○恩田説明員 先ほども申し上げましたように、ゴニオラックスの毒性につきましては一応、一週間たちまして、きわめて少ない数字になっているということもございまして、これはある程度、時間を経過するに従って毒性が減っていくということは、はっきりしております。そういう面も含みまして私どもとしては、特に、このための対策というよりは、私どもの先ほど御指摘のございました漁業共済制度、これの中の漁獲共済というのがございまして、これの第二号漁業とわれわれ言っておりますが、十トン未満の漁船によりまして行う漁業につきましては、共済制度の道が開けておるわけでございまして、義務加入あるいは連合でお入りいただく場合には、国の掛金補助もございますようなかっこうでございます。本バカガイを採捕しておられる漁業者の方々は大体、小型底びきと称しております小型の動力船を使用いたしまして、けたという漁具を使って採捕しておられるわけでございまして、当然この第二号漁業の中に入るわけでございます。そういう意味で共済の道は十分、開けておるということで、これによって、ある程度の救済ができるのではなかろうかと考えておる次第でございます。
この発言だけを見る →田
恩
恩田幸雄#24
○恩田説明員 漁業共済制度につきましては、漁獲限度額というものがございまして、漁獲限度額から、その年の漁獲金額を差し引きましたもの、これに一定の比率を掛けたものが共済金として支給される仕組みになっておりまして、その年の漁獲金額が、本件のように採捕の実質的禁止によりまして減じました場合には、当然、共済金の給付が受けられるということに相なるわけでございます。
この発言だけを見る →田
田口一男#25
○田口委員 共済の給付を受けられるという場合にも当然に、これは共済に入っていなければ、そういう問題は机上の論議になると思いますので、当面、漁獲共済に加入を促進するように行政指導を強めてもらう必要があると思うのですが、いずれにいたしましても、それはあくまで糊塗的な手段であって、漁業者の不安をなくするためには、この赤潮の発生原因の除去、赤潮の発生しないような海の浄化策ということを早急にやる以外にない、こういうことになると私は思うんですね。
そこで最後は要望でありますが、温度が十五度になれば発生するとか、いろいろと科学的な起因があるようですけれども、有毒プランクトンの発生と海洋環境との関係等について、さらにはまた伊勢湾の三月に起きた赤潮と去年の一月に起きた三重県海山町矢口における赤潮とは、ちょっと地図を見ましても、私も、あの辺、見てまいりましたが、内海と外海とで相当、条件が違うと思うんですね。こういったことからいっても、毒素と生息環境との関係とか、そういう問題について、ひとつ早急に研究開発の体制を整備をしてもらいたい。
同時に先ほど、学者の間では三千から二万までのマウスユニットの見解の相違があると言ったのですが、ひとつ、これについても、それぞれの県には衛生研究所なんかあるのですが、そういう検索の方法、これについても研修会なんかを、これは環境庁、水産庁あたり共同で一遍、開いてもらって、対応にそごを来さないようにしてもらいたい。こういう点を要望をいたしておきたいと思います。
同時に、いまの漁獲共済のお話がございましたけれども、それは漁業者の場合には加入をすれば対象になるけれども、さっき一例として申し上げた浜州業者の場合には、これは観光業者ですから漁業者じゃないわけですね。そこで、あそこの海はもう貝がとれないんだ、こうなってまいりますと、さっき言ったように観光バス五十台、六十台が一遍にキャンセルされる、こういうことでありますから、この浜州業者に対する損失補てん、いわゆる救済措置、こういう問題についてひとつ、どのようなお考えがあるのか、それをお伺いをして私の質問を終わりたいと思います。
この発言だけを見る →そこで最後は要望でありますが、温度が十五度になれば発生するとか、いろいろと科学的な起因があるようですけれども、有毒プランクトンの発生と海洋環境との関係等について、さらにはまた伊勢湾の三月に起きた赤潮と去年の一月に起きた三重県海山町矢口における赤潮とは、ちょっと地図を見ましても、私も、あの辺、見てまいりましたが、内海と外海とで相当、条件が違うと思うんですね。こういったことからいっても、毒素と生息環境との関係とか、そういう問題について、ひとつ早急に研究開発の体制を整備をしてもらいたい。
同時に先ほど、学者の間では三千から二万までのマウスユニットの見解の相違があると言ったのですが、ひとつ、これについても、それぞれの県には衛生研究所なんかあるのですが、そういう検索の方法、これについても研修会なんかを、これは環境庁、水産庁あたり共同で一遍、開いてもらって、対応にそごを来さないようにしてもらいたい。こういう点を要望をいたしておきたいと思います。
同時に、いまの漁獲共済のお話がございましたけれども、それは漁業者の場合には加入をすれば対象になるけれども、さっき一例として申し上げた浜州業者の場合には、これは観光業者ですから漁業者じゃないわけですね。そこで、あそこの海はもう貝がとれないんだ、こうなってまいりますと、さっき言ったように観光バス五十台、六十台が一遍にキャンセルされる、こういうことでありますから、この浜州業者に対する損失補てん、いわゆる救済措置、こういう問題についてひとつ、どのようなお考えがあるのか、それをお伺いをして私の質問を終わりたいと思います。
小
小沢辰男#26
○小沢国務大臣 観光関係の人々が海岸で、そういう水産関係を利用しながら観光業をやるということは、これは水産業でもございませんので水産庁は関係はないわけでございます。そこで問題は結局、不特定多数の原因者あるいはまた原因不明の公害によって一般に財産被害を生じた場合に、これらの損害の補償をどういうふうにしてやるかという問題になろうかと思います。
そこで私どもは、これらの点については昨年いっぱい、かかりまして、ことしの三月まで、学者四、五人をお願いをしまして法律上いろいろ検討していただきました。
そもそも公害の補償というものは、当然これは原因者負担でございます。しかし全く、それが特定してない場合に、つかみどころが、なかなか、ない、求償の道が明確でない、こういうことになりますので、いろいろ法律家の先生方の御意見を総合してみますと、なかなか、これは容易でないな、その財産被害について、はっきり、どういう形で補償しろということは、自分たちが専門的な知識を駆使して、いろいろ研究をしてみても、どうもその方法は、なかなか、ないぞという、非常に消極的な意見だったのですが、私は、これについて一つの考え方を挿入ができないか。
それはどういうことかというと、やはり一般の住民の財産を守り、生命を守り、いろいろ安全を守っていく責任を、一般行政責任として都道府県なり国というものが持っているわけでございますから、そういう一般行政上の責任の証明の仕方の一つとして、何らか国なり公共団体なりが関与する道はないのかということで、そういう点も、なるほど考えの中に入れて、この問題の措置に当たるべきかなあというような、若干とっかかりになるような表現の答申をいただいたわけでございます。それを今度、各省庁に、それぞれ業界については主管の各省がございますから、それぞれの省庁に、それを渡しまして、そして、これをいかなる形で具体化していくかということを、実は、ことしの五十一年予算には当然、間に合いませんので、それらを三月末に出しまして、各省がいま、これを受け取って、どうしたらいいかということを検討をいたしておるというのが現状でございます。
やはり瀬戸内海で五十年度にやりましたような汚染の寄与度を明らかにするための調査を、どうしても伊勢湾についても、やってみなければいかぬだろう。そうでないと、たとえば補償のやり方として、いま漁業共済と同じような意味で、国なり地方公共団体なりが、企業も含めて全部、集まって一つの基金をつくるといたしましても、その寄与度が明確になってこないと負担割合を決めるということが困難でございますから、したがって今年度、伊勢湾について、この問題の調査をやる予算を実はお願いをして、過般、成立をいたしました予算の中に、それが入っておりますので、伊勢湾についても、いろいろ地方庁とも連絡をとって、この調査を五十一年度には進めていきたい、かように考えておるわけでございます。
そういうように非常に困難な問題でありますが、先生おっしゃるように実態は明らかに、どこかで損害が起こっているわけでございますから、それが公害による被害であることは、また間違いない。こういうふうに考えますと何らかの措置をとる必要がある。もちろん要は、根本は、そういう発生原因を全部なくすることが一番、大事でございますけれども、やはり何らかの意味の措置を、救済措置はどういう形で、どういう方法でやるかということを考えていかなければいけませんので、具体案をつくる前提として、いま、その寄与度の調査をやっていかなければいけませんので、今年度それを伊勢湾について特に計上をいたしたわけでございますので、今後の調査の結果を待ちまして、各省庁にもお願いをして具体案の作成の検討に入っていただこうか、こう思っているわけでございます。
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そもそも公害の補償というものは、当然これは原因者負担でございます。しかし全く、それが特定してない場合に、つかみどころが、なかなか、ない、求償の道が明確でない、こういうことになりますので、いろいろ法律家の先生方の御意見を総合してみますと、なかなか、これは容易でないな、その財産被害について、はっきり、どういう形で補償しろということは、自分たちが専門的な知識を駆使して、いろいろ研究をしてみても、どうもその方法は、なかなか、ないぞという、非常に消極的な意見だったのですが、私は、これについて一つの考え方を挿入ができないか。
それはどういうことかというと、やはり一般の住民の財産を守り、生命を守り、いろいろ安全を守っていく責任を、一般行政責任として都道府県なり国というものが持っているわけでございますから、そういう一般行政上の責任の証明の仕方の一つとして、何らか国なり公共団体なりが関与する道はないのかということで、そういう点も、なるほど考えの中に入れて、この問題の措置に当たるべきかなあというような、若干とっかかりになるような表現の答申をいただいたわけでございます。それを今度、各省庁に、それぞれ業界については主管の各省がございますから、それぞれの省庁に、それを渡しまして、そして、これをいかなる形で具体化していくかということを、実は、ことしの五十一年予算には当然、間に合いませんので、それらを三月末に出しまして、各省がいま、これを受け取って、どうしたらいいかということを検討をいたしておるというのが現状でございます。
やはり瀬戸内海で五十年度にやりましたような汚染の寄与度を明らかにするための調査を、どうしても伊勢湾についても、やってみなければいかぬだろう。そうでないと、たとえば補償のやり方として、いま漁業共済と同じような意味で、国なり地方公共団体なりが、企業も含めて全部、集まって一つの基金をつくるといたしましても、その寄与度が明確になってこないと負担割合を決めるということが困難でございますから、したがって今年度、伊勢湾について、この問題の調査をやる予算を実はお願いをして、過般、成立をいたしました予算の中に、それが入っておりますので、伊勢湾についても、いろいろ地方庁とも連絡をとって、この調査を五十一年度には進めていきたい、かように考えておるわけでございます。
そういうように非常に困難な問題でありますが、先生おっしゃるように実態は明らかに、どこかで損害が起こっているわけでございますから、それが公害による被害であることは、また間違いない。こういうふうに考えますと何らかの措置をとる必要がある。もちろん要は、根本は、そういう発生原因を全部なくすることが一番、大事でございますけれども、やはり何らかの意味の措置を、救済措置はどういう形で、どういう方法でやるかということを考えていかなければいけませんので、具体案をつくる前提として、いま、その寄与度の調査をやっていかなければいけませんので、今年度それを伊勢湾について特に計上をいたしたわけでございますので、今後の調査の結果を待ちまして、各省庁にもお願いをして具体案の作成の検討に入っていただこうか、こう思っているわけでございます。
田
吉
馬
馬場昇#29
○馬場委員 私は水俣病の刑事責任追及の問題について御質問をしたいと思います。
五月の四日に熊本地方検察庁がチッソ幹部二人を業務上過失致死傷の容疑で起訴いたしました。公害企業の刑事責任の追及は、わが国では、これが初めてじゃないかと思うのですが、公害を企業の犯罪ととらえて、企業幹部の責任を問うということは、これはもう私は当然なことであると思うのです。今回の起訴は、公害や公害災害をなくする上で非常に重要な意義を持っておると思うのですけれども、これについて長官の見解を、まず聞いておきたいと思います。
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