憲法調査会
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会
会議録情報#0
平成十四年十二月十二日(木曜日)
午前九時開議
出席委員
会長 中山 太郎君
幹事 杉浦 正健君 幹事 中川 昭一君
幹事 西田 司君 幹事 葉梨 信行君
幹事 保岡 興治君 幹事 大出 彰君
幹事 仙谷 由人君 幹事 中川 正春君
幹事 赤松 正雄君
伊藤 公介君 伊藤信太郎君
石川 要三君 奥野 誠亮君
倉田 雅年君 近藤 基彦君
佐藤 勉君 谷川 和穗君
谷本 龍哉君 中曽根康弘君
中山 正暉君 額賀福志郎君
平井 卓也君 福井 照君
森岡 正宏君 山口 泰明君
枝野 幸男君 小林 憲司君
今野 東君 首藤 信彦君
筒井 信隆君 中野 寛成君
中村 哲治君 永井 英慈君
伴野 豊君 山田 敏雅君
江田 康幸君 太田 昭宏君
斉藤 鉄夫君 武山百合子君
春名 直章君 山口 富男君
金子 哲夫君 山内 惠子君
井上 喜一君
…………………………………
衆議院憲法調査会事務局長 内田 正文君
—————————————
委員の異動
十一月十四日
辞任 補欠選任
谷本 龍哉君 山本 明彦君
井上 喜一君 松浪健四郎君
同日
辞任 補欠選任
山本 明彦君 谷本 龍哉君
松浪健四郎君 井上 喜一君
同月二十八日
辞任 補欠選任
野田 聖子君 伊藤信太郎君
金子 哲夫君 山内 惠子君
同日
辞任 補欠選任
伊藤信太郎君 野田 聖子君
山内 惠子君 金子 哲夫君
十二月十二日
辞任 補欠選任
野田 聖子君 伊藤信太郎君
土井たか子君 山内 惠子君
同日
辞任 補欠選任
伊藤信太郎君 野田 聖子君
山内 惠子君 土井たか子君
—————————————
本日の会議に付した案件
日本国憲法に関する件
派遣委員からの報告聴取
小委員長からの報告聴取
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
会長 中山 太郎君
幹事 杉浦 正健君 幹事 中川 昭一君
幹事 西田 司君 幹事 葉梨 信行君
幹事 保岡 興治君 幹事 大出 彰君
幹事 仙谷 由人君 幹事 中川 正春君
幹事 赤松 正雄君
伊藤 公介君 伊藤信太郎君
石川 要三君 奥野 誠亮君
倉田 雅年君 近藤 基彦君
佐藤 勉君 谷川 和穗君
谷本 龍哉君 中曽根康弘君
中山 正暉君 額賀福志郎君
平井 卓也君 福井 照君
森岡 正宏君 山口 泰明君
枝野 幸男君 小林 憲司君
今野 東君 首藤 信彦君
筒井 信隆君 中野 寛成君
中村 哲治君 永井 英慈君
伴野 豊君 山田 敏雅君
江田 康幸君 太田 昭宏君
斉藤 鉄夫君 武山百合子君
春名 直章君 山口 富男君
金子 哲夫君 山内 惠子君
井上 喜一君
…………………………………
衆議院憲法調査会事務局長 内田 正文君
—————————————
委員の異動
十一月十四日
辞任 補欠選任
谷本 龍哉君 山本 明彦君
井上 喜一君 松浪健四郎君
同日
辞任 補欠選任
山本 明彦君 谷本 龍哉君
松浪健四郎君 井上 喜一君
同月二十八日
辞任 補欠選任
野田 聖子君 伊藤信太郎君
金子 哲夫君 山内 惠子君
同日
辞任 補欠選任
伊藤信太郎君 野田 聖子君
山内 惠子君 金子 哲夫君
十二月十二日
辞任 補欠選任
野田 聖子君 伊藤信太郎君
土井たか子君 山内 惠子君
同日
辞任 補欠選任
伊藤信太郎君 野田 聖子君
山内 惠子君 土井たか子君
—————————————
本日の会議に付した案件
日本国憲法に関する件
派遣委員からの報告聴取
小委員長からの報告聴取
————◇—————
中
中山太郎#1
○中山会長 これより会議を開きます。
日本国憲法に関する件について調査を進めます。
去る九日、福岡県に、日本国憲法に関する調査のため委員を派遣いたしましたので、派遣委員より報告を聴取いたします。仙谷由人君。
この発言だけを見る →日本国憲法に関する件について調査を進めます。
去る九日、福岡県に、日本国憲法に関する調査のため委員を派遣いたしましたので、派遣委員より報告を聴取いたします。仙谷由人君。
仙
仙谷由人#2
○仙谷委員 団長にかわり、派遣委員を代表いたしまして、その概要を御報告申し上げます。
派遣委員は、中山太郎会長を団長といたしまして、幹事葉梨信行君、幹事保岡興治君、幹事大出彰君、委員江田康幸君、委員武山百合子君、委員春名直章君、委員金子哲夫君、それに私、仙谷由人を加えた九名であります。
なお、現地におきまして、小沢和秋議員が参加されました。
地方公聴会は、十二月九日午後、福岡市のホテルニューオータニ博多の会議室におきまして、二十一世紀の日本と憲法をテーマとして開催し、まず、中山団長から今回の地方公聴会開会の趣旨及び本調査会におけるこれまでの議論の概要の説明、派遣委員及び意見陳述者の紹介並びに議事運営の順序を含めてあいさつを行った後、地方公務員日下部恭久君、弁護士後藤好成君、会社員西座聖樹君、元九州産業大学教授林力君、主婦宮崎優子さん及び福岡大学名誉教授・元長崎県立大学学長石村善治君の六名から意見を聴取いたしました。
その意見内容につきまして、簡単に申し上げますと、
日下部君からは、自治体職員としての経験を踏まえ、生存権や労働権等の人権規定を有する憲法を暮らしの中で生かすべきであり、また、九条の理念を宝として大切にしたいとの意見、
後藤君からは、国民の裁判を受ける権利を実現するために、裁判官の大幅な増員による裁判の迅速化や裁判費用の法律扶助制度の大幅な拡充が必要であるとの意見、
西座君からは、国民の生命財産を守るために、自衛隊を国を守る防衛軍に改めること、道徳性等の人間性をはぐくむために、地域の歴史、文化に合った独自の教育を行うこと、さらに、九州全体として町づくりへ取り組むことが必要であるとの意見、
林君からは、平和が人権保障の前提であることから、九条改正には反対であり、また、現憲法下で起きた部落差別やハンセン病患者への差別といった事実を踏まえ、人権保障に対する国や国民の努力が十分でなかったことに対する国民的な論議を期待したいとの意見、
宮崎さんからは、憲法調査会の中間報告は、何が議論されているのかがわかるのでぜひ読んでほしいが、国民がより理解しやすい内容とすべきではなかったか、また、地方公聴会という国民の声を直接聞く機会を生かし、一般の人々の思いに寄り添った政治を行うべきであるとの意見、
及び
石村君からは、平和主義の理念を掲げる前文及び九条は改正すべきでない、また、十三条の個人の尊重は、その対象として国民と規定するが、これを、「すべて人は、」と改正すべきであり、知る権利を憲法上明文化し、さらに、第一章を国民主権とすべきであるとの意見
がそれぞれ開陳されました。
意見の陳述が行われた後、各委員から、我が国の安全保障や国際協力のあり方、核兵器廃絶に対する政府の姿勢、ハンセン病患者への差別などの人権侵害を繰り返さないための方策、違憲審査権行使のあり方、地方分権改革の方向性、米国の対イラク戦争への我が国の支援と憲法との関係、新しい人権を憲法上の権利として規定することの是非などについて質疑がありました。
派遣委員の質疑が終了した後、中山団長が傍聴者の発言を求めましたところ、傍聴者から、北朝鮮による拉致問題にかんがみた前文及び九条改正の必要性、憲法の平和理念の重要性、憲法を現実に合わせるような改正への危惧等についての発言がありました。
なお、会議の内容を速記により記録いたしましたので、詳細はそれによって御承知願いたいと思います。また、速記録ができ上がりましたならば、本調査会議録に参考として掲載されますよう、お取り計らいをお願いいたします。
以上で報告を終わりますが、今回の会議の開催につきましては、関係者多数の御協力により、円滑に行うことができました。
ここに深く感謝の意を表する次第であります。
以上、御報告申し上げます。
この発言だけを見る →派遣委員は、中山太郎会長を団長といたしまして、幹事葉梨信行君、幹事保岡興治君、幹事大出彰君、委員江田康幸君、委員武山百合子君、委員春名直章君、委員金子哲夫君、それに私、仙谷由人を加えた九名であります。
なお、現地におきまして、小沢和秋議員が参加されました。
地方公聴会は、十二月九日午後、福岡市のホテルニューオータニ博多の会議室におきまして、二十一世紀の日本と憲法をテーマとして開催し、まず、中山団長から今回の地方公聴会開会の趣旨及び本調査会におけるこれまでの議論の概要の説明、派遣委員及び意見陳述者の紹介並びに議事運営の順序を含めてあいさつを行った後、地方公務員日下部恭久君、弁護士後藤好成君、会社員西座聖樹君、元九州産業大学教授林力君、主婦宮崎優子さん及び福岡大学名誉教授・元長崎県立大学学長石村善治君の六名から意見を聴取いたしました。
その意見内容につきまして、簡単に申し上げますと、
日下部君からは、自治体職員としての経験を踏まえ、生存権や労働権等の人権規定を有する憲法を暮らしの中で生かすべきであり、また、九条の理念を宝として大切にしたいとの意見、
後藤君からは、国民の裁判を受ける権利を実現するために、裁判官の大幅な増員による裁判の迅速化や裁判費用の法律扶助制度の大幅な拡充が必要であるとの意見、
西座君からは、国民の生命財産を守るために、自衛隊を国を守る防衛軍に改めること、道徳性等の人間性をはぐくむために、地域の歴史、文化に合った独自の教育を行うこと、さらに、九州全体として町づくりへ取り組むことが必要であるとの意見、
林君からは、平和が人権保障の前提であることから、九条改正には反対であり、また、現憲法下で起きた部落差別やハンセン病患者への差別といった事実を踏まえ、人権保障に対する国や国民の努力が十分でなかったことに対する国民的な論議を期待したいとの意見、
宮崎さんからは、憲法調査会の中間報告は、何が議論されているのかがわかるのでぜひ読んでほしいが、国民がより理解しやすい内容とすべきではなかったか、また、地方公聴会という国民の声を直接聞く機会を生かし、一般の人々の思いに寄り添った政治を行うべきであるとの意見、
及び
石村君からは、平和主義の理念を掲げる前文及び九条は改正すべきでない、また、十三条の個人の尊重は、その対象として国民と規定するが、これを、「すべて人は、」と改正すべきであり、知る権利を憲法上明文化し、さらに、第一章を国民主権とすべきであるとの意見
がそれぞれ開陳されました。
意見の陳述が行われた後、各委員から、我が国の安全保障や国際協力のあり方、核兵器廃絶に対する政府の姿勢、ハンセン病患者への差別などの人権侵害を繰り返さないための方策、違憲審査権行使のあり方、地方分権改革の方向性、米国の対イラク戦争への我が国の支援と憲法との関係、新しい人権を憲法上の権利として規定することの是非などについて質疑がありました。
派遣委員の質疑が終了した後、中山団長が傍聴者の発言を求めましたところ、傍聴者から、北朝鮮による拉致問題にかんがみた前文及び九条改正の必要性、憲法の平和理念の重要性、憲法を現実に合わせるような改正への危惧等についての発言がありました。
なお、会議の内容を速記により記録いたしましたので、詳細はそれによって御承知願いたいと思います。また、速記録ができ上がりましたならば、本調査会議録に参考として掲載されますよう、お取り計らいをお願いいたします。
以上で報告を終わりますが、今回の会議の開催につきましては、関係者多数の御協力により、円滑に行うことができました。
ここに深く感謝の意を表する次第であります。
以上、御報告申し上げます。
中
中山太郎#3
○中山会長 これにて派遣委員の報告は終わりました。
お諮りいたします。
ただいま報告のありました現地における会議の記録は、本日の会議録に参照掲載することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →お諮りいたします。
ただいま報告のありました現地における会議の記録は、本日の会議録に参照掲載することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
中
中
中山太郎#5
○中山会長 この際、基本的人権の保障に関する調査小委員長、政治の基本機構のあり方に関する調査小委員長、国際社会における日本のあり方に関する調査小委員長及び地方自治に関する調査小委員長から、それぞれ発言を求められておりますので、順次これを許します。基本的人権の保障に関する調査小委員長大出彰君。
この発言だけを見る →大
大出彰#6
○大出委員 基本的人権の保障に関する調査小委員会における調査の経過及びその概要について御報告申し上げます。
本小委員会は、十一月二十八日に会議を開き、参考人として東京大学大学院教育学研究科教授苅谷剛彦君をお呼びし、教育をめぐる階層差の拡大と基本的人権について御意見を聴取いたしました。
会議における参考人の意見陳述の詳細については小委員会の会議録を参照いただくこととし、その概要を簡潔に申し上げますと、
まず、憲法や教育基本法に定められた、能力に応じて教育を受ける権利の保障の意味を検討する際には、能力の内容だけでなく、どの時点での能力を問題にするのかを明確にした上、教育現場の実態を踏まえた議論をする必要があるとの指摘がなされました。
その上で、ゆとり教育を重視した一九九二年の学習指導要領の改訂を契機として、
一、小中学校での基礎的学力の習得はその後の学習や生活の能力にとって極めて重要であるにもかかわらず、成績下位層の生徒の基礎的学力は一層低下している、
二、高学歴家庭の子は高学歴という、教育の階層差が生じているという状況を来しており、結局、ゆとり重視のこれまでの教育方針は、統計的データを踏まえないまま、基礎的学力の定着をないがしろにし、子供の能力格差を拡大するものであったとの意見が述べられました。
さらに、結果の平等とは、均等な機会を活用できるように、できるだけ能力格差を拡大しないよう努めるという意味に解すべきであり、子供が義務教育終了時点でフェアな競争ができる能力を可能な限り保障するようにすべきであるとの意見が述べられました。
このような参考人の御意見を踏まえて、質疑及び委員間の自由討議が行われ、委員及び参考人の間で活発な意見の交換が行われました。
そこにおいて表明された意見を小委員長として総括するとすれば、ゆとり教育の導入が学力低下、学級崩壊等の昨今の教育現場での問題の一因となっているのではないかという懸念を表明する意見が多く見受けられましたが、他方で、学力の視点からのみ教育問題を考えるべきではなく、ゆとりや生きる力の観点も重要であることを指摘する意見もありました。
そのほかに、教育基本法の改正に関する問題、現行の学習指導要領の是非、教育における平等の意味等を初めとして、教育に関するさまざまな問題点について意見が表明されました。
今後は、このようなさまざまな観点から、教育及び人権保障のあり方について、さらに議論を深めていく必要があると考えております。
以上、御報告申し上げます。
この発言だけを見る →本小委員会は、十一月二十八日に会議を開き、参考人として東京大学大学院教育学研究科教授苅谷剛彦君をお呼びし、教育をめぐる階層差の拡大と基本的人権について御意見を聴取いたしました。
会議における参考人の意見陳述の詳細については小委員会の会議録を参照いただくこととし、その概要を簡潔に申し上げますと、
まず、憲法や教育基本法に定められた、能力に応じて教育を受ける権利の保障の意味を検討する際には、能力の内容だけでなく、どの時点での能力を問題にするのかを明確にした上、教育現場の実態を踏まえた議論をする必要があるとの指摘がなされました。
その上で、ゆとり教育を重視した一九九二年の学習指導要領の改訂を契機として、
一、小中学校での基礎的学力の習得はその後の学習や生活の能力にとって極めて重要であるにもかかわらず、成績下位層の生徒の基礎的学力は一層低下している、
二、高学歴家庭の子は高学歴という、教育の階層差が生じているという状況を来しており、結局、ゆとり重視のこれまでの教育方針は、統計的データを踏まえないまま、基礎的学力の定着をないがしろにし、子供の能力格差を拡大するものであったとの意見が述べられました。
さらに、結果の平等とは、均等な機会を活用できるように、できるだけ能力格差を拡大しないよう努めるという意味に解すべきであり、子供が義務教育終了時点でフェアな競争ができる能力を可能な限り保障するようにすべきであるとの意見が述べられました。
このような参考人の御意見を踏まえて、質疑及び委員間の自由討議が行われ、委員及び参考人の間で活発な意見の交換が行われました。
そこにおいて表明された意見を小委員長として総括するとすれば、ゆとり教育の導入が学力低下、学級崩壊等の昨今の教育現場での問題の一因となっているのではないかという懸念を表明する意見が多く見受けられましたが、他方で、学力の視点からのみ教育問題を考えるべきではなく、ゆとりや生きる力の観点も重要であることを指摘する意見もありました。
そのほかに、教育基本法の改正に関する問題、現行の学習指導要領の是非、教育における平等の意味等を初めとして、教育に関するさまざまな問題点について意見が表明されました。
今後は、このようなさまざまな観点から、教育及び人権保障のあり方について、さらに議論を深めていく必要があると考えております。
以上、御報告申し上げます。
中
保
保岡興治#8
○保岡委員 政治の基本機構のあり方に関する調査小委員会における調査の経過及びその概要について御報告申し上げます。
本小委員会は、十一月十四日に会議を開き、参考人として京都大学総合人間学部助教授高田篤君をお呼びし、憲法と政党について御意見を聴取しました。
会議における参考人の意見陳述の詳細については小委員会の会議録を参照していただくこととし、その概要を簡潔に申し上げますと、
高田篤君からは、
政党は、多様性に立脚し、民主制に合理性をもたらす不可欠な存在として積極的に基礎づけられ、また、争点化、選択肢の形成・提供、暫定的決定、決定の受容といった、多段階から成る民主制システムの各段階において重要な役割を果たし、政治リーダーのリクルート・育成、政策の策定等といった民主制に不可欠な前提条件の形成に当たり、決定的な役割を果たすものであるとの指摘がなされました。
その上で、現在、社会や個人の複雑化、断片化が進んだことにより、政党の影響力が低下し、我が国においても、政党が市民の政治的見解を十分に反映しなくなり、かつ、特殊個別利害に定位しがちになるという病理が拡大しているが、これに対処するために、政党・政党システムが十分な複雑性と断片性を備えることが必要とされているとの認識が示されました。
さらに、今後の政党法制でできることは、政党の果たすべき役割の遂行に当たって、
一、それを妨げる障害の除去、
二、その不可欠な前提条件の形成であり、
具体的には、
一、政党による人材発掘・育成に当たっての障害の除去、
二、政党の透明性、開放性の確保である。
ただ、政党規定の憲法への明記については、立法者による政党法制の乱用防止のための司法的コントロールの確保等を考慮した場合、むしろマイナスに作用する可能性が高く、慎重な対応が求められるとの意見が述べられました。
このような参考人の御意見を踏まえて、質疑及び委員間の自由討議が行われ、委員及び参考人の間で活発な意見の交換が行われ、政党法制や選挙制度のあり方、党議拘束と議員の自由な政治活動との関係等についてさまざまな意見が述べられました。
会議を通じての小委員長としての感想を申し上げれば、国内外の新たな課題に国民の意思を反映しつつ迅速的確に対応することが必要とされる現代社会において、議会と国民の間をつなぐパイプともいうべき政党の役割がますます重要なものとなっており、選挙公約のあり方や党内の意思決定手続のあり方も含め、これからの政党のあるべき姿を深く考えてみる必要性を強く感じました。
今後は、これまでの議論を踏まえつつ、二十一世紀の日本、そこで活躍する次世代の日本国民のための憲法論議という大きな目標を見据えて、統治機構のあり方について議論を深める必要があると考えております。
以上、御報告申し上げます。
この発言だけを見る →本小委員会は、十一月十四日に会議を開き、参考人として京都大学総合人間学部助教授高田篤君をお呼びし、憲法と政党について御意見を聴取しました。
会議における参考人の意見陳述の詳細については小委員会の会議録を参照していただくこととし、その概要を簡潔に申し上げますと、
高田篤君からは、
政党は、多様性に立脚し、民主制に合理性をもたらす不可欠な存在として積極的に基礎づけられ、また、争点化、選択肢の形成・提供、暫定的決定、決定の受容といった、多段階から成る民主制システムの各段階において重要な役割を果たし、政治リーダーのリクルート・育成、政策の策定等といった民主制に不可欠な前提条件の形成に当たり、決定的な役割を果たすものであるとの指摘がなされました。
その上で、現在、社会や個人の複雑化、断片化が進んだことにより、政党の影響力が低下し、我が国においても、政党が市民の政治的見解を十分に反映しなくなり、かつ、特殊個別利害に定位しがちになるという病理が拡大しているが、これに対処するために、政党・政党システムが十分な複雑性と断片性を備えることが必要とされているとの認識が示されました。
さらに、今後の政党法制でできることは、政党の果たすべき役割の遂行に当たって、
一、それを妨げる障害の除去、
二、その不可欠な前提条件の形成であり、
具体的には、
一、政党による人材発掘・育成に当たっての障害の除去、
二、政党の透明性、開放性の確保である。
ただ、政党規定の憲法への明記については、立法者による政党法制の乱用防止のための司法的コントロールの確保等を考慮した場合、むしろマイナスに作用する可能性が高く、慎重な対応が求められるとの意見が述べられました。
このような参考人の御意見を踏まえて、質疑及び委員間の自由討議が行われ、委員及び参考人の間で活発な意見の交換が行われ、政党法制や選挙制度のあり方、党議拘束と議員の自由な政治活動との関係等についてさまざまな意見が述べられました。
会議を通じての小委員長としての感想を申し上げれば、国内外の新たな課題に国民の意思を反映しつつ迅速的確に対応することが必要とされる現代社会において、議会と国民の間をつなぐパイプともいうべき政党の役割がますます重要なものとなっており、選挙公約のあり方や党内の意思決定手続のあり方も含め、これからの政党のあるべき姿を深く考えてみる必要性を強く感じました。
今後は、これまでの議論を踏まえつつ、二十一世紀の日本、そこで活躍する次世代の日本国民のための憲法論議という大きな目標を見据えて、統治機構のあり方について議論を深める必要があると考えております。
以上、御報告申し上げます。
中
中
中川昭一#10
○中川(昭)委員 本小委員会は、十一月十四日に会議を開き、参考人として政策研究大学院大学助教授岩間陽子君をお呼びし、ドイツの再軍備、非常事態法制の経緯と背景について御意見を聴取いたしました。
参考人の意見陳述の詳細につきましては会議録を御参照いただくこととし、その概要を申し上げますと、
ドイツにおきましては、
敗戦後、ヨーロッパ統合の枠組みの中で再軍備を行うに当たって、一九五四年には連立与党により、また、一九五六年には与野党協力により基本法の改正がなされたこと、
一九六八年の大連立政権下において、基本法の大幅改正により非常事態立法が整備されたこと、
冷戦下においては、西ドイツ軍はNATO領域内の活動しか想定されていなかったが、冷戦後の国際紛争に対処するため、議会の同意を前提に軍隊の域外派兵を合憲とする一九九四年の憲法裁判所の判決以降、ドイツ軍の海外活動が広く展開していること、
冷戦後の安全保障環境の変化に対応し、ドイツ軍は、危機管理や紛争予防のためのNATO域外展開を新たな任務とする方向で改革を進めていること等について参考人から説明がなされました。
その後、この御説明を踏まえて、質疑及び委員間の自由討議が行われました。
小委員会における質疑及び自由討議において表明された発言を総括いたしますと、今回は特に、委員間の自由討議において、我が国の安全保障のあり方や緊急事態への対応に関する活発な意見の交換がなされ、大変有意義なものとなりました。このような委員間の自由な意見交換を今後も調査会の議論において生かすことによって、より実りのある調査が可能になるものと考えます。
我が国の安全保障のあり方や緊急事態法制の整備につきましては、各会派の見解の違いが見られることから、国民の生命財産を守ることが政治の責務であることを踏まえ、引き続き議論を深め、党派を超えて合意形成を図る必要があると感じました。
今後も、これまでの議論を踏まえ、冷戦の終結、グローバル化の進展等、急激に変化する国際情勢に我が国が主体性を持って対処していくという観点から、国際社会における日本のあり方について、さらに議論を深めていくことが必要であると考えております。
以上、御報告申し上げます。
この発言だけを見る →参考人の意見陳述の詳細につきましては会議録を御参照いただくこととし、その概要を申し上げますと、
ドイツにおきましては、
敗戦後、ヨーロッパ統合の枠組みの中で再軍備を行うに当たって、一九五四年には連立与党により、また、一九五六年には与野党協力により基本法の改正がなされたこと、
一九六八年の大連立政権下において、基本法の大幅改正により非常事態立法が整備されたこと、
冷戦下においては、西ドイツ軍はNATO領域内の活動しか想定されていなかったが、冷戦後の国際紛争に対処するため、議会の同意を前提に軍隊の域外派兵を合憲とする一九九四年の憲法裁判所の判決以降、ドイツ軍の海外活動が広く展開していること、
冷戦後の安全保障環境の変化に対応し、ドイツ軍は、危機管理や紛争予防のためのNATO域外展開を新たな任務とする方向で改革を進めていること等について参考人から説明がなされました。
その後、この御説明を踏まえて、質疑及び委員間の自由討議が行われました。
小委員会における質疑及び自由討議において表明された発言を総括いたしますと、今回は特に、委員間の自由討議において、我が国の安全保障のあり方や緊急事態への対応に関する活発な意見の交換がなされ、大変有意義なものとなりました。このような委員間の自由な意見交換を今後も調査会の議論において生かすことによって、より実りのある調査が可能になるものと考えます。
我が国の安全保障のあり方や緊急事態法制の整備につきましては、各会派の見解の違いが見られることから、国民の生命財産を守ることが政治の責務であることを踏まえ、引き続き議論を深め、党派を超えて合意形成を図る必要があると感じました。
今後も、これまでの議論を踏まえ、冷戦の終結、グローバル化の進展等、急激に変化する国際情勢に我が国が主体性を持って対処していくという観点から、国際社会における日本のあり方について、さらに議論を深めていくことが必要であると考えております。
以上、御報告申し上げます。
中
西
西田司#12
○西田委員 地方自治に関する調査小委員会における調査の経過及びその概要について御報告いたします。
本小委員会は、去る十一月二十八日、参考人として志木市長穂坂邦夫君をお呼びし、地方分権における基礎的自治体の役割及び志木市における取り組みについて御意見を聴取いたしました。
会議における参考人の意見陳述の詳細については小委員会の会議録を参照いただくこととし、その概要を簡潔に申し上げますと、
穂坂参考人からは、
地方自治に携わってきた経験を踏まえ、憲法第八章に関して、
一、国と地方の役割分担を明確にし、それぞれの主権を認めること、
二、現在は地方自治法等により地方の裁量は狭められているが、今後は明確化された権能に基づく自由な行政運営を認めてもらいたいとの意見が述べられました。
その上で、地方分権を進めるに当たっては、国と地方の役割分担を明確化することが先決であること、地方自治体への税財源の配分は業務量に応じて機械的に行うべきであり、単純さや透明性が重要であること等の指摘がなされました。
さらに、
一、基礎的自治体の使命としては、コミュニティーを通じた人と人との触れ合いの醸成や地域の文化や自然環境の保護等が重要である、
二、各地方が自己責任に基づく多様なあり方を目指すべきである、
三、市町村合併については、市民参加や市民の意思の尊重が重要である等の認識が示されました。
そして、そのような認識のもと、志木市においては、行政運営を市と市民とが協働して行う地方自立計画の推進等、二十一世紀型の新しい自治体を目指した取り組みがなされているとの説明がなされました。
参考人の御意見を踏まえた質疑及び委員間の自由討議では活発な意見の交換が行われましたが、そこにおいて表明された委員及び参考人の意見を小委員長として総括するとすれば、日本国憲法が保障する地方自治のさらなる充実のため、現在進められている地方分権改革を一層推進していくべきであり、その際には、現行の地方自治に係る諸制度のあり方や基礎的自治体の役割についての再確認が必要であるということでありました。
また、市町村合併のあり方や今後の地方分権の進め方等についても多くの意見が述べられました。
今後は、これらの指摘を踏まえて、二十一世紀における我が国の国家像をにらみつつ、地方自治制度を一層充実させる観点から、さらに議論を深めていく必要があると考えております。
以上、御報告申し上げます。
この発言だけを見る →本小委員会は、去る十一月二十八日、参考人として志木市長穂坂邦夫君をお呼びし、地方分権における基礎的自治体の役割及び志木市における取り組みについて御意見を聴取いたしました。
会議における参考人の意見陳述の詳細については小委員会の会議録を参照いただくこととし、その概要を簡潔に申し上げますと、
穂坂参考人からは、
地方自治に携わってきた経験を踏まえ、憲法第八章に関して、
一、国と地方の役割分担を明確にし、それぞれの主権を認めること、
二、現在は地方自治法等により地方の裁量は狭められているが、今後は明確化された権能に基づく自由な行政運営を認めてもらいたいとの意見が述べられました。
その上で、地方分権を進めるに当たっては、国と地方の役割分担を明確化することが先決であること、地方自治体への税財源の配分は業務量に応じて機械的に行うべきであり、単純さや透明性が重要であること等の指摘がなされました。
さらに、
一、基礎的自治体の使命としては、コミュニティーを通じた人と人との触れ合いの醸成や地域の文化や自然環境の保護等が重要である、
二、各地方が自己責任に基づく多様なあり方を目指すべきである、
三、市町村合併については、市民参加や市民の意思の尊重が重要である等の認識が示されました。
そして、そのような認識のもと、志木市においては、行政運営を市と市民とが協働して行う地方自立計画の推進等、二十一世紀型の新しい自治体を目指した取り組みがなされているとの説明がなされました。
参考人の御意見を踏まえた質疑及び委員間の自由討議では活発な意見の交換が行われましたが、そこにおいて表明された委員及び参考人の意見を小委員長として総括するとすれば、日本国憲法が保障する地方自治のさらなる充実のため、現在進められている地方分権改革を一層推進していくべきであり、その際には、現行の地方自治に係る諸制度のあり方や基礎的自治体の役割についての再確認が必要であるということでありました。
また、市町村合併のあり方や今後の地方分権の進め方等についても多くの意見が述べられました。
今後は、これらの指摘を踏まえて、二十一世紀における我が国の国家像をにらみつつ、地方自治制度を一層充実させる観点から、さらに議論を深めていく必要があると考えております。
以上、御報告申し上げます。
中
中
中山太郎#14
○中山会長 これより委員各位による自由な討議を行います。
本日は、年内最後の調査会であることを踏まえ、この一年間を振り返っての自由濶達な御意見を拝聴したいと存じます。
本日の議事の進め方でありますが、まず、各会派一名ずつ大会派順に発言していただき、その後、順序を定めず討議を行いたいと存じます。
御発言は五分以内におまとめいただきますようお願いいたします。
それでは、まず、杉浦正健君。
この発言だけを見る →本日は、年内最後の調査会であることを踏まえ、この一年間を振り返っての自由濶達な御意見を拝聴したいと存じます。
本日の議事の進め方でありますが、まず、各会派一名ずつ大会派順に発言していただき、その後、順序を定めず討議を行いたいと存じます。
御発言は五分以内におまとめいただきますようお願いいたします。
それでは、まず、杉浦正健君。
杉
杉浦正健#15
○杉浦委員 自由民主党の杉浦正健でございます。
一年五カ月、外務省の方に行っておりましたが、また調査会に戻ってまいりました。そして、地方自治に関する調査小委員会に所属させていただきました。理由は、地方自治について、憲法改正が行われる際には、簡単な四条ほどの規定しかございませんが、これを抜本的に検討する必要があるんじゃないかという立場からでございます。
私は、自由民主党に三年ほど前立ち上がりました道州制を実現する会という、九十三名ほどの議員が参加しておられますが、議員連盟の活動に参加いたしております。新しい国家像、新しい時代を迎える国、地方のあり方を考えるときに、都道府県もその聖域ではないという立場からでございます。道州制を実現する会では、二年越し議論いたしまして、一応の成案を得ております。
小泉総理誕生と同時に、総裁のもとに国家戦略本部が設置され、小泉総裁が本部長でございますが、その戦略本部でも、八本ばかり立っております検討項目の一つに、地方分権、地方活性化というチームがございまして、そこでもこの道州制の導入を視野に入れた議論をしていただいております。
この発言だけを見る →一年五カ月、外務省の方に行っておりましたが、また調査会に戻ってまいりました。そして、地方自治に関する調査小委員会に所属させていただきました。理由は、地方自治について、憲法改正が行われる際には、簡単な四条ほどの規定しかございませんが、これを抜本的に検討する必要があるんじゃないかという立場からでございます。
私は、自由民主党に三年ほど前立ち上がりました道州制を実現する会という、九十三名ほどの議員が参加しておられますが、議員連盟の活動に参加いたしております。新しい国家像、新しい時代を迎える国、地方のあり方を考えるときに、都道府県もその聖域ではないという立場からでございます。道州制を実現する会では、二年越し議論いたしまして、一応の成案を得ております。
小泉総理誕生と同時に、総裁のもとに国家戦略本部が設置され、小泉総裁が本部長でございますが、その戦略本部でも、八本ばかり立っております検討項目の一つに、地方分権、地方活性化というチームがございまして、そこでもこの道州制の導入を視野に入れた議論をしていただいております。
中
杉
杉浦正健#17
○杉浦委員 はい。
私は、現在、その国家戦略本部で、保岡事務総長のもとでこの問題を担当いたしております。先日、その本部の国家ビジョン策定委員会におきまして、道州制導入の問題を検討していただきまして、国家戦略本部としては、道州制の導入を視野に入れた検討を行うべきだという結論を出していただいております。また、自由民主党全体としてもこの問題について検討すべきだということで、現在、政調会内部において御検討を賜っております。
道州制の導入という問題は、現在進められております市町村合併、かなり各地で進んでおりますが、その市町村合併が一体どのような基礎的自治体を目指すのかということによっては、例えば政令指定都市とか中核市並みの権能や財源を保障されるものであれば、一方においては、都道府県は不要であるという議論もございます。一方において、小泉総理がおっしゃっておられる、地方でできることは地方で、民でできることは民でという理念に基づく国家像を追求する場合に、基礎的自治体をきちっとした自治能力のあるものに編成していくと同時に、国の事業を大幅に地方に引き渡す受け皿として道州制を検討すべきだという意見もあるところでございます。
目的は明確でございまして、広域行政、介護保険の導入等、地方住民のニーズにこたえるには、やはり基礎的自治体がしっかりし、地方分権を進める必要があるんじゃないかということでございます。
加えまして、大幅な行政経費の節減が可能となるという点もございます。私どもの試算では、私どもの考えている道州制が実現しますと、国、地方を通じて十兆円ぐらい行政経費が節減される。首長が減る、議員が減る等々で、そういう試算が出ておるところでございます。
憲法学界は、この地方自治の問題を進める場合に、道州制の導入について、憲法の改正が必要であるという見解と、法律に基づいてできるという見解と二分されておりますので、今後、この調査会あるいは党内における検討におきましてこの点を十分詰めまして、新しい日本のあり方について、日本の姿形を変える、根本的にメスを入れるという点から検討してまいりたいと思っておるところでございます。
この発言だけを見る →私は、現在、その国家戦略本部で、保岡事務総長のもとでこの問題を担当いたしております。先日、その本部の国家ビジョン策定委員会におきまして、道州制導入の問題を検討していただきまして、国家戦略本部としては、道州制の導入を視野に入れた検討を行うべきだという結論を出していただいております。また、自由民主党全体としてもこの問題について検討すべきだということで、現在、政調会内部において御検討を賜っております。
道州制の導入という問題は、現在進められております市町村合併、かなり各地で進んでおりますが、その市町村合併が一体どのような基礎的自治体を目指すのかということによっては、例えば政令指定都市とか中核市並みの権能や財源を保障されるものであれば、一方においては、都道府県は不要であるという議論もございます。一方において、小泉総理がおっしゃっておられる、地方でできることは地方で、民でできることは民でという理念に基づく国家像を追求する場合に、基礎的自治体をきちっとした自治能力のあるものに編成していくと同時に、国の事業を大幅に地方に引き渡す受け皿として道州制を検討すべきだという意見もあるところでございます。
目的は明確でございまして、広域行政、介護保険の導入等、地方住民のニーズにこたえるには、やはり基礎的自治体がしっかりし、地方分権を進める必要があるんじゃないかということでございます。
加えまして、大幅な行政経費の節減が可能となるという点もございます。私どもの試算では、私どもの考えている道州制が実現しますと、国、地方を通じて十兆円ぐらい行政経費が節減される。首長が減る、議員が減る等々で、そういう試算が出ておるところでございます。
憲法学界は、この地方自治の問題を進める場合に、道州制の導入について、憲法の改正が必要であるという見解と、法律に基づいてできるという見解と二分されておりますので、今後、この調査会あるいは党内における検討におきましてこの点を十分詰めまして、新しい日本のあり方について、日本の姿形を変える、根本的にメスを入れるという点から検討してまいりたいと思っておるところでございます。
中
中
中川正春#19
○中川(正)委員 民主党の中川正春でございます。
きのうのワシントン・ポストを見ておりますと、アメリカのブッシュ政権が、大量破壊兵器に対して核兵器をもって先制攻撃を行う権利をアメリカは有するというふうな、もちろんこれは一方的な宣言でありますけれども、そういうことがなされております。
冷戦時代が確実に変貌して、一国が世界を支配していくようなそういう新しい世界秩序の構築に対して、最近のイラク情勢あるいは北朝鮮の日本にとっての状況を考えていきますと、その新しい世界秩序に対して日本としてどういう主張をしていくのか。この世界秩序というものを受け入れながら、それに合わせていく形をとっていく行き方をするのか。それとも、この世界秩序自体がおかしい、本来、憲法の中では国連主義と言われていますが、このことをもっと主張しながら、重視しながら、もう一方で、日本の自立、日本の意思を固めていく、そういう精神に基づいて日本の形を論じていくのか。そんなことをしていかなければならない時代なんだろうというふうに思うんです。
それに対して、今の日本の状況を見ていますと、余りにもその議論が基本的に腹を据えて行われていない。どちらかというと憲法論に埋没をしまして、イージス艦一つとってみても、あるいは後方支援等々の議論を見ても、憲法に対してそれが抵触するのかしないのかというところでもし日本の議論が終わってしまうとすれば、それは世界の大きなうねりに対して余りにも内向きな議論になっているのではないかということ、このことを非常に大きく危惧いたします。
そういう意味で、この憲法を柔軟に、私たちの意思を、国家の意思を表現していく手段として据えていきながら、憲法議論をしていくことがいかに大切かということを、今私は痛感をしております。そうした意味で、中間報告が出ましたが、この憲法調査会が、もっと大きく国民的な議論を巻き起こしながら、私たちの国家の意思をここで定めていくんだという気概を持ってさらに進めていきたいというふうに思っておるわけであります。
さはさりながら、現実的にもっと動かしていけるところがあるんじゃないかというふうに私は思っているんです。三つぐらいこれからの課題を提示して、皆さんの意識の中にひとつ置いていただきたいというふうに思うんです。
一つは裁判所の役割。これが、憲法裁判所というと、憲法の中で規定をしていかなければ積極的な違憲立法審査権が発動できないという先入観を一遍取ってみたらどうかと思うんですね。今の法律の中で、裁判所に対して、大法廷で憲法議論を積極的にすべきだ、そういう工夫ができないかということ。それによって、立法府は、どうしても違憲だと言われれば、私たちは憲法を議論していかなければならないということになるわけですから、この工夫が一つできるんじゃないかということですね。これがまず一つ。
それからもう一つは、国民投票なんです。新しい理念として、いわゆる参加をしていく形の自由民主主義、このことから考えていっても、あるいはこれからの憲法議論の中でも国民投票というのは大切なんですけれども、これを、憲法だけじゃなくて、例えば国会移転なんかで事前にやってしまうというふうな試みができるんじゃないかということ。
それから、三つ目は、それぞれの小委員会に分けてあるんですけれども、これからの議論の中でコンセンサスが生まれてくるものは、新しい形の憲法の改正、具体論、そういうところまで入っていっていいんじゃないか。やれるところからやっていくというふうな、緊急性といいますか、私たちの腹の据え方ができてくれば、国民もこの委員会ももっと濶達な議論の展開ができていくんじゃないかということ。そんな前提でぜひ進めていただければありがたいというふうに思っております。
以上です。
この発言だけを見る →きのうのワシントン・ポストを見ておりますと、アメリカのブッシュ政権が、大量破壊兵器に対して核兵器をもって先制攻撃を行う権利をアメリカは有するというふうな、もちろんこれは一方的な宣言でありますけれども、そういうことがなされております。
冷戦時代が確実に変貌して、一国が世界を支配していくようなそういう新しい世界秩序の構築に対して、最近のイラク情勢あるいは北朝鮮の日本にとっての状況を考えていきますと、その新しい世界秩序に対して日本としてどういう主張をしていくのか。この世界秩序というものを受け入れながら、それに合わせていく形をとっていく行き方をするのか。それとも、この世界秩序自体がおかしい、本来、憲法の中では国連主義と言われていますが、このことをもっと主張しながら、重視しながら、もう一方で、日本の自立、日本の意思を固めていく、そういう精神に基づいて日本の形を論じていくのか。そんなことをしていかなければならない時代なんだろうというふうに思うんです。
それに対して、今の日本の状況を見ていますと、余りにもその議論が基本的に腹を据えて行われていない。どちらかというと憲法論に埋没をしまして、イージス艦一つとってみても、あるいは後方支援等々の議論を見ても、憲法に対してそれが抵触するのかしないのかというところでもし日本の議論が終わってしまうとすれば、それは世界の大きなうねりに対して余りにも内向きな議論になっているのではないかということ、このことを非常に大きく危惧いたします。
そういう意味で、この憲法を柔軟に、私たちの意思を、国家の意思を表現していく手段として据えていきながら、憲法議論をしていくことがいかに大切かということを、今私は痛感をしております。そうした意味で、中間報告が出ましたが、この憲法調査会が、もっと大きく国民的な議論を巻き起こしながら、私たちの国家の意思をここで定めていくんだという気概を持ってさらに進めていきたいというふうに思っておるわけであります。
さはさりながら、現実的にもっと動かしていけるところがあるんじゃないかというふうに私は思っているんです。三つぐらいこれからの課題を提示して、皆さんの意識の中にひとつ置いていただきたいというふうに思うんです。
一つは裁判所の役割。これが、憲法裁判所というと、憲法の中で規定をしていかなければ積極的な違憲立法審査権が発動できないという先入観を一遍取ってみたらどうかと思うんですね。今の法律の中で、裁判所に対して、大法廷で憲法議論を積極的にすべきだ、そういう工夫ができないかということ。それによって、立法府は、どうしても違憲だと言われれば、私たちは憲法を議論していかなければならないということになるわけですから、この工夫が一つできるんじゃないかということですね。これがまず一つ。
それからもう一つは、国民投票なんです。新しい理念として、いわゆる参加をしていく形の自由民主主義、このことから考えていっても、あるいはこれからの憲法議論の中でも国民投票というのは大切なんですけれども、これを、憲法だけじゃなくて、例えば国会移転なんかで事前にやってしまうというふうな試みができるんじゃないかということ。
それから、三つ目は、それぞれの小委員会に分けてあるんですけれども、これからの議論の中でコンセンサスが生まれてくるものは、新しい形の憲法の改正、具体論、そういうところまで入っていっていいんじゃないか。やれるところからやっていくというふうな、緊急性といいますか、私たちの腹の据え方ができてくれば、国民もこの委員会ももっと濶達な議論の展開ができていくんじゃないかということ。そんな前提でぜひ進めていただければありがたいというふうに思っております。
以上です。
中
斉
斉藤鉄夫#21
○斉藤(鉄)委員 公明党の斉藤鉄夫でございます。
私は、二点申し上げたいと思います。一点は現在の党の立場の報告、二点目は私個人の意見でございます。
まず、第一点の現在の党の立場の報告でございますが、これまで我が党は、国民主権、恒久平和主義そして基本的人権の保障、この三原則は不変なものと確認した上で、憲法のあり方について議論することを避けない論憲という立場をとってまいりました。
先日、十一月二日、二年に一度の公明党全国大会がございまして、全国大会の基本方針をずっと議論してきたわけですけれども、党内に憲法調査会、隣にいらっしゃる太田さんがその会長ですけれども、議論を積み重ねてまいりまして、全国党大会に運動方針という形で提案をいたしました。
それをちょっと読んでみますと、
公明党は、憲法第九条は堅持し、国民主権主義、恒久平和主義、基本的人権の保障の三原則は不変のものと確認した上で、憲法のあり方について議論することを避けない「論憲」の立場をとっています。国会の憲法調査会をはじめとして活発な憲法論議が行われていくなかで、現行憲法の制定時には想定されなかった視点での権利や考え方、システムの必要性が生じている今日、憲法の三原則や九条は変えることなく、憲法の精神を発展・強化させながら、環境権やプライバシー権などを憲法に明記して補強する、あえていえば「加憲」を検討する時期が来ているのではないかと考えます。現在、国会で行われている憲法調査会の議論の行方を見つめながら、党内の意見を集約したいと考えます。
という運動方針を提案いたしまして、これが了解されました。
したがいまして、現在の党の立場、論憲という立脚点に立ちながら、先ほど中川委員もおっしゃいましたけれども、コンセンサスの得られるものについては加憲という立場で議論をしていっていいのではないかということになったわけでございます。
これをまず報告申し上げます。
次は、私の第二点目、個人的な意見でございます。
その加憲の一項目になろうかと思いますけれども、人類の知への貢献ということも憲法の中に入れるべきなのではないかと私は思います。
先日、衆議院の文部科学委員会で、岐阜県のスーパーカミオカンデ、小柴先生のノーベル賞の対象となりましたニュートリノ天文学を生み出したあの装置を見学いたしました。小柴先生ともいろいろ話をさせていただきました。
このニュートリノにかかわる学問、宇宙は膨張しているのか、また、宇宙は有限か無限か、また、物質はそもそも壊れるものなのかどうか、こういうまさに宇宙の存在そのものに迫る研究で、大変大きな意義があると思います。
委員の中には、こういう研究をやって何の役に立つんですかという質問もありましたけれども、しかし、片一方で、私は、ある天文学者が書いた、人間が存在する理由は、それは宇宙の認識にあるんだというふうな論文を読んだことがございます。宇宙が誕生し、そしてその中に生命が発生し、人間まで進化をしてきた。その進化の過程を見ると、到底これは神の存在なくしては考えられない。確率的にはほとんどあり得ない現象の連続であって、人間がここまで進化をしてきた。その進化を説明するには、その生命が宇宙そのものを認識するためにこのような進化を及ぼしたと考えない限り説明がつかない。このような論文を読んだことがございます。
そういう意味で、私たちが存在している一つの理由として、我々が存在しているその根本的な本質について貢献するということも、我々が今この日本国に生きていることの大きな意義ではないか。小柴先生は今回その一つの大きな業績を立てられたわけですけれども、あれは何十億円という税金を使っているわけですが、そういうことに対して、我々は存在意義があるということも、我々の基本法である憲法の中に入れるということは大変重要だなということを感じて帰ってまいりました。
以上です。
この発言だけを見る →私は、二点申し上げたいと思います。一点は現在の党の立場の報告、二点目は私個人の意見でございます。
まず、第一点の現在の党の立場の報告でございますが、これまで我が党は、国民主権、恒久平和主義そして基本的人権の保障、この三原則は不変なものと確認した上で、憲法のあり方について議論することを避けない論憲という立場をとってまいりました。
先日、十一月二日、二年に一度の公明党全国大会がございまして、全国大会の基本方針をずっと議論してきたわけですけれども、党内に憲法調査会、隣にいらっしゃる太田さんがその会長ですけれども、議論を積み重ねてまいりまして、全国党大会に運動方針という形で提案をいたしました。
それをちょっと読んでみますと、
公明党は、憲法第九条は堅持し、国民主権主義、恒久平和主義、基本的人権の保障の三原則は不変のものと確認した上で、憲法のあり方について議論することを避けない「論憲」の立場をとっています。国会の憲法調査会をはじめとして活発な憲法論議が行われていくなかで、現行憲法の制定時には想定されなかった視点での権利や考え方、システムの必要性が生じている今日、憲法の三原則や九条は変えることなく、憲法の精神を発展・強化させながら、環境権やプライバシー権などを憲法に明記して補強する、あえていえば「加憲」を検討する時期が来ているのではないかと考えます。現在、国会で行われている憲法調査会の議論の行方を見つめながら、党内の意見を集約したいと考えます。
という運動方針を提案いたしまして、これが了解されました。
したがいまして、現在の党の立場、論憲という立脚点に立ちながら、先ほど中川委員もおっしゃいましたけれども、コンセンサスの得られるものについては加憲という立場で議論をしていっていいのではないかということになったわけでございます。
これをまず報告申し上げます。
次は、私の第二点目、個人的な意見でございます。
その加憲の一項目になろうかと思いますけれども、人類の知への貢献ということも憲法の中に入れるべきなのではないかと私は思います。
先日、衆議院の文部科学委員会で、岐阜県のスーパーカミオカンデ、小柴先生のノーベル賞の対象となりましたニュートリノ天文学を生み出したあの装置を見学いたしました。小柴先生ともいろいろ話をさせていただきました。
このニュートリノにかかわる学問、宇宙は膨張しているのか、また、宇宙は有限か無限か、また、物質はそもそも壊れるものなのかどうか、こういうまさに宇宙の存在そのものに迫る研究で、大変大きな意義があると思います。
委員の中には、こういう研究をやって何の役に立つんですかという質問もありましたけれども、しかし、片一方で、私は、ある天文学者が書いた、人間が存在する理由は、それは宇宙の認識にあるんだというふうな論文を読んだことがございます。宇宙が誕生し、そしてその中に生命が発生し、人間まで進化をしてきた。その進化の過程を見ると、到底これは神の存在なくしては考えられない。確率的にはほとんどあり得ない現象の連続であって、人間がここまで進化をしてきた。その進化を説明するには、その生命が宇宙そのものを認識するためにこのような進化を及ぼしたと考えない限り説明がつかない。このような論文を読んだことがございます。
そういう意味で、私たちが存在している一つの理由として、我々が存在しているその根本的な本質について貢献するということも、我々が今この日本国に生きていることの大きな意義ではないか。小柴先生は今回その一つの大きな業績を立てられたわけですけれども、あれは何十億円という税金を使っているわけですが、そういうことに対して、我々は存在意義があるということも、我々の基本法である憲法の中に入れるということは大変重要だなということを感じて帰ってまいりました。
以上です。
中
武
武山百合子#23
○武山委員 自由党の武山百合子です。
私は、憲法調査会に今臨時国会から二年ぶりに参加いたしました。地方公聴会、札幌と福岡と、二回出席いたしました。公聴会に出席しまして、公聴会のあり方というものをやはり考えるべきではないかと実は感じました。
多種多様な代表が公述人として選ばれた経緯があるということはわかりますけれども、実際にこちらが質問するときに、実態は、例えば福岡の地方公聴会ですと、憲法に対する考え方が基本的に、もちろん九条を堅持する、そして今の憲法をきちっと生かすという意見が大勢を占めまして、一人だけ、憲法を改めた方がいいという方がいたのは事実でございます。しかし、それですと、私の党を初め、私自身は新しい憲法をつくるという考え方に沿っておるものですから、なかなか多種多様な質問ができなかったという点が大変心に残りました。
そのために、公聴会のやり方をぜひこの憲法調査会の方で検討していただきたいと思います。公述人をどのように選ぶか、各党で推薦するか、あるいは本当に公募で選ぶか。それも、いろいろな視点を中心に、よりよい方法で、よりよい、多種多様な、バランス感覚のとれた人にぜひ公述人として出ていただきたいと思いました。
それから、私自身は、公述人の意見は、憲法九条をほとんどの人が述べられた、そして憲法を生かすということに対してそれぞれの思いを述べられたことは、それは真摯に受けとめましたけれども、実際にこれでいいのかなという部分で、憲法に対して、本当に憲法が身近であるかどうかということに大変疑問を持ちました。憲法に対して、国民の中に憲法が本当に身近であったかなと思うと、それはどうかなというところが大変感じられました。憲法というものは、私たち日本国民全員がわかる、わかりやすい、身近なものだ、身近な言葉で書かれているものだということを視点に、今後は議論を深めていくべきではなかろうかと思います。
それから、我が党は、新しい憲法をつくるということで、今後は、憲法と教育基本法、憲法と環境権とか、条文ごとに議論をぜひ深めていっていただきたいと思います。
以上です。
この発言だけを見る →私は、憲法調査会に今臨時国会から二年ぶりに参加いたしました。地方公聴会、札幌と福岡と、二回出席いたしました。公聴会に出席しまして、公聴会のあり方というものをやはり考えるべきではないかと実は感じました。
多種多様な代表が公述人として選ばれた経緯があるということはわかりますけれども、実際にこちらが質問するときに、実態は、例えば福岡の地方公聴会ですと、憲法に対する考え方が基本的に、もちろん九条を堅持する、そして今の憲法をきちっと生かすという意見が大勢を占めまして、一人だけ、憲法を改めた方がいいという方がいたのは事実でございます。しかし、それですと、私の党を初め、私自身は新しい憲法をつくるという考え方に沿っておるものですから、なかなか多種多様な質問ができなかったという点が大変心に残りました。
そのために、公聴会のやり方をぜひこの憲法調査会の方で検討していただきたいと思います。公述人をどのように選ぶか、各党で推薦するか、あるいは本当に公募で選ぶか。それも、いろいろな視点を中心に、よりよい方法で、よりよい、多種多様な、バランス感覚のとれた人にぜひ公述人として出ていただきたいと思いました。
それから、私自身は、公述人の意見は、憲法九条をほとんどの人が述べられた、そして憲法を生かすということに対してそれぞれの思いを述べられたことは、それは真摯に受けとめましたけれども、実際にこれでいいのかなという部分で、憲法に対して、本当に憲法が身近であるかどうかということに大変疑問を持ちました。憲法に対して、国民の中に憲法が本当に身近であったかなと思うと、それはどうかなというところが大変感じられました。憲法というものは、私たち日本国民全員がわかる、わかりやすい、身近なものだ、身近な言葉で書かれているものだということを視点に、今後は議論を深めていくべきではなかろうかと思います。
それから、我が党は、新しい憲法をつくるということで、今後は、憲法と教育基本法、憲法と環境権とか、条文ごとに議論をぜひ深めていっていただきたいと思います。
以上です。
中
春
春名直章#25
○春名委員 日本共産党の春名直章でございます。
まず、福岡地方公聴会の感想についてであります。
第一に、今度の地方公聴会では、意見陳述者の全員が九条の問題について触れました。アメリカが起こそうとしているイラクへの戦争に対して日本がイージス艦を派遣する問題、それから国民の世論に反して政府が今なお有事法制に執着しているという状況も反映しまして、こうした政府の行為に対する危惧と抗議の声が寄せられました。憲法九条を持つ日本として、軍事的関与ではなくて、平和的な関与に力を尽くせという意見が大多数の陳述者から出されたことは、非常に印象的でした。九条を守るとともに、九条を生かした国づくりをという声であります。
日下部意見陳述人からは、イージス艦の派遣はアメリカの戦争にくみする危険なことであって、その決定過程が有事法制の先取りであって、厳重に抗議するという発言がなされました。
石村陳述人からは、イージス艦だけでなく、自衛艦の派遣それ自体が他国からは戦争行為に加担していると見られることになり、こういう行為は避けるべきであると発言がなされました。
後藤陳述人からは、世界の世論が、戦争はやむを得ないとする世論とあくまで平和で徹底して話し合いで解決すべきとの世論に分かれたときに、世界に誇るべき平和憲法を持つ日本がとるべき立場は、平和でいくというアピールであって、しかもそれは、今日、世界にも通用する時代になっているという発言がなされました。
NHKがことし三月に行った世論調査でも、九条が日本の平和と安全に役立っていると考えている方が七三%、九条改正は必要なしと考えている方が五二%であり、今度の地方公聴会はこうした国民の意識をも反映したものであったと私は実感をいたします。
第二に、職場や生活の現場から憲法に反する実態がリアルに告発されると同時に、人権を獲得していく運動に取り組むときに憲法が力になったとの発言を新鮮に私自身受けとめました。
日下部陳述人は、薬害スモン被害者や障害者とともに、人間としての復権と薬害の根絶、障害者の働く権利の保障に取り組んだ運動、職場の過労死を根絶する運動に取り組むとき、その力とも武器ともなったのが憲法であったということをお述べになりました。
林陳述人は、自身の父親がハンセン病患者であったことに触れて、差別や偏見、無知と闘ってきたことへの実感として、基本的人権についての誠実かつ不断の努力はまだ十分であったとは言えないということをお述べになりました。
後藤陳述人からは、憲法三十二条の裁判を受ける権利の実現のためには、司法制度改革の中で、裁判所体制の充実と法律扶助制度の抜本的拡充こそが必要だと訴えられました。
最近、ILOが、憲法で保障された公務員への労働三権を保障する方向で法律の改正を行うべきとの報告、勧告を採択したことも極めて重要だと思います。これも、憲法と現実の乖離への鋭い告発の一つだと思います。
こうした発言や情勢の変化を見るにつけて、改めて、国民の実生活と憲法とのかかわりについての調査こそ本調査会に与えられた重要な課題であって、来年の調査会では真っ先に取り組むべきテーマだと思います。
次に、政治の基本機構小委員会及び地方自治小委員会の調査について感想を述べます。
政治の基本機構小委員会では、高田篤参考人から、九〇年代の日本の政治改革が、ドイツを参考にしたといいながら、既成大政党に有利で、おいしいとこ取りの改革であり、現行憲法の原則と整合性がとれているのか議論のあるところと指摘されたことが印象的でした。小選挙区制、政党助成法が憲法の平等原則、結社の自由、国民主権、議会制民主主義などに照らしてどうなのか、調査する必要性を改めて感じます。
地方自治小委員会では、穂坂邦夫参考人から、はしの上げおろしまで法律、通達、行政指導で細かく規定されていることが窮屈で、地方の自主性が発揮できない旨の発言がありました。地方自治の原則に照らして、下位の法律がふさわしいものになっているかどうかの調査が必要であると感じます。
今臨時国会で行われた福岡地方公聴会、二つの小委員会の調査、この間に起こった現実政治の変化に触れて共通して実感したことは、この国では憲法の運用実態が一体どうなっているのかということであります。その理念から外れた運用、現実との乖離がさまざまな角度から浮き彫りになってきつつあります。このテーマ、角度からの調査はまだ本調査会ではほとんど行っておらないと思いますので、来年からの調査会では真っ先に取り上げていただきたいということを申し述べまして、私の発言といたします。
この発言だけを見る →まず、福岡地方公聴会の感想についてであります。
第一に、今度の地方公聴会では、意見陳述者の全員が九条の問題について触れました。アメリカが起こそうとしているイラクへの戦争に対して日本がイージス艦を派遣する問題、それから国民の世論に反して政府が今なお有事法制に執着しているという状況も反映しまして、こうした政府の行為に対する危惧と抗議の声が寄せられました。憲法九条を持つ日本として、軍事的関与ではなくて、平和的な関与に力を尽くせという意見が大多数の陳述者から出されたことは、非常に印象的でした。九条を守るとともに、九条を生かした国づくりをという声であります。
日下部意見陳述人からは、イージス艦の派遣はアメリカの戦争にくみする危険なことであって、その決定過程が有事法制の先取りであって、厳重に抗議するという発言がなされました。
石村陳述人からは、イージス艦だけでなく、自衛艦の派遣それ自体が他国からは戦争行為に加担していると見られることになり、こういう行為は避けるべきであると発言がなされました。
後藤陳述人からは、世界の世論が、戦争はやむを得ないとする世論とあくまで平和で徹底して話し合いで解決すべきとの世論に分かれたときに、世界に誇るべき平和憲法を持つ日本がとるべき立場は、平和でいくというアピールであって、しかもそれは、今日、世界にも通用する時代になっているという発言がなされました。
NHKがことし三月に行った世論調査でも、九条が日本の平和と安全に役立っていると考えている方が七三%、九条改正は必要なしと考えている方が五二%であり、今度の地方公聴会はこうした国民の意識をも反映したものであったと私は実感をいたします。
第二に、職場や生活の現場から憲法に反する実態がリアルに告発されると同時に、人権を獲得していく運動に取り組むときに憲法が力になったとの発言を新鮮に私自身受けとめました。
日下部陳述人は、薬害スモン被害者や障害者とともに、人間としての復権と薬害の根絶、障害者の働く権利の保障に取り組んだ運動、職場の過労死を根絶する運動に取り組むとき、その力とも武器ともなったのが憲法であったということをお述べになりました。
林陳述人は、自身の父親がハンセン病患者であったことに触れて、差別や偏見、無知と闘ってきたことへの実感として、基本的人権についての誠実かつ不断の努力はまだ十分であったとは言えないということをお述べになりました。
後藤陳述人からは、憲法三十二条の裁判を受ける権利の実現のためには、司法制度改革の中で、裁判所体制の充実と法律扶助制度の抜本的拡充こそが必要だと訴えられました。
最近、ILOが、憲法で保障された公務員への労働三権を保障する方向で法律の改正を行うべきとの報告、勧告を採択したことも極めて重要だと思います。これも、憲法と現実の乖離への鋭い告発の一つだと思います。
こうした発言や情勢の変化を見るにつけて、改めて、国民の実生活と憲法とのかかわりについての調査こそ本調査会に与えられた重要な課題であって、来年の調査会では真っ先に取り組むべきテーマだと思います。
次に、政治の基本機構小委員会及び地方自治小委員会の調査について感想を述べます。
政治の基本機構小委員会では、高田篤参考人から、九〇年代の日本の政治改革が、ドイツを参考にしたといいながら、既成大政党に有利で、おいしいとこ取りの改革であり、現行憲法の原則と整合性がとれているのか議論のあるところと指摘されたことが印象的でした。小選挙区制、政党助成法が憲法の平等原則、結社の自由、国民主権、議会制民主主義などに照らしてどうなのか、調査する必要性を改めて感じます。
地方自治小委員会では、穂坂邦夫参考人から、はしの上げおろしまで法律、通達、行政指導で細かく規定されていることが窮屈で、地方の自主性が発揮できない旨の発言がありました。地方自治の原則に照らして、下位の法律がふさわしいものになっているかどうかの調査が必要であると感じます。
今臨時国会で行われた福岡地方公聴会、二つの小委員会の調査、この間に起こった現実政治の変化に触れて共通して実感したことは、この国では憲法の運用実態が一体どうなっているのかということであります。その理念から外れた運用、現実との乖離がさまざまな角度から浮き彫りになってきつつあります。このテーマ、角度からの調査はまだ本調査会ではほとんど行っておらないと思いますので、来年からの調査会では真っ先に取り上げていただきたいということを申し述べまして、私の発言といたします。
中
金
金子哲夫#27
○金子(哲)委員 社会民主党・市民連合の金子です。
私は、これまでの論議を含めながら、憲法調査会の今後の調査活動に関しながら、意見を述べたいと思います。
私は、これまでも憲法調査会の中で、本調査会は、憲法の理念がどのように国民の中に定着し、生かされているのか、また憲法と現実の乖離があるとしたら、なぜ乖離が起こったのかを調査すべきであるということを述べてまいりましたけれども、その活動を今後も強めるべきだと考えております。
一、二、その点に関して指摘をしたいと思います。
本調査会でも、憲法でうたわれている基本的人権の尊重は重要な課題であると指摘をされており、共通の認識になっていると思います。しかし、残念ながら、現実の状況は憲法で保障された基本的人権が余りにも損なわれていると考えております。
御承知のように、近年、三万人を超える国民がみずからの命を絶つという自殺者が出ています。そして、その多くがリストラによる失業した労働者や、不況のあらしによって倒産に追い込まれた中小企業の経営者などであります。極めて深刻な事態と言わなければなりません。
憲法は、第二十五条で、生存権及び国民の社会的進歩、向上に努める国の義務を定め、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」とし、さらに「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」としています。つまり、憲法二十五条を見る限り、この条文が生かされた政治が行われておれば、少なくとも経済的理由によって自殺をするような事態はあってはならないということになると思うわけであります。
また、第二十七条では「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。」としていますが、現状はどうでしょうか。完全失業率は政府の統計でも五・五%、完全失業者は三百六十五万人を超えると言われております。現実には二けた台の失業率とも言われております。失業者に対する雇用保険制度でも、雇用保険の給付期間が過ぎても再就職先が見つからないという人たちが多くなっております。その多くが世帯主だということも深刻であります。これでは、政治が勤労の権利を保障しているということにはなりません。
さらに、第二十八条では「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」としていますが、公務員労働者にこれらの権利が長年にわたって奪われたままであることは御承知のとおりであります。
この問題では、今進められている公務員制度改革でも大きな議論となっているところですが、去る十一月にILO結社の自由委員会は第三百二十九次報告を行い、消防職員の団結権の保障、国家の運営に直接関与しない公務員に、結社の自由の原則にのっとって団体交渉権とスト権を与えることなどの勧告を行っております。
これに対して、総務省は、「未だ実施途上である公務員制度改革の具体的内容を決めることは、純粋に国内問題であり、先に閣議決定した公務員の労働基本権制約を維持するとの政府の方針に対しこれを再考すべきとしたことについては、不適切なものであると考えている。」と、極めて許されざる態度を表明しています。
例えば、消防職員の団結権は、先進国はもとより、日本を除くほとんどすべての国が認めているものであります。ですから、この問題は、さきに述べました憲法二十八条のみならず、憲法第九十八条の二項で、「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」という内容にも違反するものと言わざるを得ません。
こうした憲法と現実の乖離の問題について、なぜそのようなことが起き、また、どう現実を憲法の理念に近づけるべきかを今後さらに調査することが本調査会の任務であるということを改めて強調して述べ、私の発言を終わります。
この発言だけを見る →私は、これまでの論議を含めながら、憲法調査会の今後の調査活動に関しながら、意見を述べたいと思います。
私は、これまでも憲法調査会の中で、本調査会は、憲法の理念がどのように国民の中に定着し、生かされているのか、また憲法と現実の乖離があるとしたら、なぜ乖離が起こったのかを調査すべきであるということを述べてまいりましたけれども、その活動を今後も強めるべきだと考えております。
一、二、その点に関して指摘をしたいと思います。
本調査会でも、憲法でうたわれている基本的人権の尊重は重要な課題であると指摘をされており、共通の認識になっていると思います。しかし、残念ながら、現実の状況は憲法で保障された基本的人権が余りにも損なわれていると考えております。
御承知のように、近年、三万人を超える国民がみずからの命を絶つという自殺者が出ています。そして、その多くがリストラによる失業した労働者や、不況のあらしによって倒産に追い込まれた中小企業の経営者などであります。極めて深刻な事態と言わなければなりません。
憲法は、第二十五条で、生存権及び国民の社会的進歩、向上に努める国の義務を定め、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」とし、さらに「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」としています。つまり、憲法二十五条を見る限り、この条文が生かされた政治が行われておれば、少なくとも経済的理由によって自殺をするような事態はあってはならないということになると思うわけであります。
また、第二十七条では「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。」としていますが、現状はどうでしょうか。完全失業率は政府の統計でも五・五%、完全失業者は三百六十五万人を超えると言われております。現実には二けた台の失業率とも言われております。失業者に対する雇用保険制度でも、雇用保険の給付期間が過ぎても再就職先が見つからないという人たちが多くなっております。その多くが世帯主だということも深刻であります。これでは、政治が勤労の権利を保障しているということにはなりません。
さらに、第二十八条では「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」としていますが、公務員労働者にこれらの権利が長年にわたって奪われたままであることは御承知のとおりであります。
この問題では、今進められている公務員制度改革でも大きな議論となっているところですが、去る十一月にILO結社の自由委員会は第三百二十九次報告を行い、消防職員の団結権の保障、国家の運営に直接関与しない公務員に、結社の自由の原則にのっとって団体交渉権とスト権を与えることなどの勧告を行っております。
これに対して、総務省は、「未だ実施途上である公務員制度改革の具体的内容を決めることは、純粋に国内問題であり、先に閣議決定した公務員の労働基本権制約を維持するとの政府の方針に対しこれを再考すべきとしたことについては、不適切なものであると考えている。」と、極めて許されざる態度を表明しています。
例えば、消防職員の団結権は、先進国はもとより、日本を除くほとんどすべての国が認めているものであります。ですから、この問題は、さきに述べました憲法二十八条のみならず、憲法第九十八条の二項で、「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」という内容にも違反するものと言わざるを得ません。
こうした憲法と現実の乖離の問題について、なぜそのようなことが起き、また、どう現実を憲法の理念に近づけるべきかを今後さらに調査することが本調査会の任務であるということを改めて強調して述べ、私の発言を終わります。
中
井
井上喜一#29
○井上(喜)委員 保守党の井上喜一でございます。
私は、これからの憲法調査会の調査の進め方といいますか、調査の中で重点を置いてきちっと整理をしていくべき事項について意見を述べたいと思います。もう本調査会も三年を経過しようといたしておりまして、具体的にこれはまとめの段階に入るべきだと思います。そういうことを前提に申し上げたいと思うのであります。
まず、基本的人権の保障に関することでありますけれども、現行憲法の基本的人権につきましては、特に今問題にすることはないと思うのでありますが、最近、環境権とかプライバシー権というようなものも出てきておりますので、そういうものを新しく加えるということも必要になってきていると思います。
それから、政治の基本機構のあり方につきましては、これはいろいろな問題がありますが、私は参議院のあり方、これが一番大きな問題だと思います。参議院のレーゾンデートルは一体何なのかということでありまして、衆議院と全く同じような権能を持つということでいいのかどうか、これは問題だと思います。
あるいは、国際社会におきます日本のあり方、これについても、既に意見の表明もございましたが、憲法九条をこれからの日本の生きように即して改正していくということは当然のことと私は思います。
地方自治につきましては、今憲法上の規定については特に変えないといけないような規定はないと思うのでありますけれども、その中身については、基礎的な自治体をもっと大きくしていくとか、あるいは県レベルの連合体をつくるとか、県を解消して統合体をつくるとか、あるいは道州制という議論もあろうかと思うのでありますが、そういう改革を通じまして地方分権のさらなる徹底をしていくべきだろう、こんなふうに考えます。
あと、私は、議題としてさらに議論を深めるべきは、危機管理の体制として今の憲法の規定のままでいいのか、あるいは政党のあり方、あるいは家族のあり方、あるいは憲法裁判所のこともちょっと議題になっておりましたけれども、こういうこと、あるいは憲法の改正手続が極めて改正を困難にしているといいますか不可能にしているようなことがありますので、こういった、すべてではありませんけれども、私が考えますような事項について、具体的に論議を深めて取りまとめていく、そういうような調査の進め方をぜひお願いいたしたい、こういうことであります。
以上であります。
この発言だけを見る →私は、これからの憲法調査会の調査の進め方といいますか、調査の中で重点を置いてきちっと整理をしていくべき事項について意見を述べたいと思います。もう本調査会も三年を経過しようといたしておりまして、具体的にこれはまとめの段階に入るべきだと思います。そういうことを前提に申し上げたいと思うのであります。
まず、基本的人権の保障に関することでありますけれども、現行憲法の基本的人権につきましては、特に今問題にすることはないと思うのでありますが、最近、環境権とかプライバシー権というようなものも出てきておりますので、そういうものを新しく加えるということも必要になってきていると思います。
それから、政治の基本機構のあり方につきましては、これはいろいろな問題がありますが、私は参議院のあり方、これが一番大きな問題だと思います。参議院のレーゾンデートルは一体何なのかということでありまして、衆議院と全く同じような権能を持つということでいいのかどうか、これは問題だと思います。
あるいは、国際社会におきます日本のあり方、これについても、既に意見の表明もございましたが、憲法九条をこれからの日本の生きように即して改正していくということは当然のことと私は思います。
地方自治につきましては、今憲法上の規定については特に変えないといけないような規定はないと思うのでありますけれども、その中身については、基礎的な自治体をもっと大きくしていくとか、あるいは県レベルの連合体をつくるとか、県を解消して統合体をつくるとか、あるいは道州制という議論もあろうかと思うのでありますが、そういう改革を通じまして地方分権のさらなる徹底をしていくべきだろう、こんなふうに考えます。
あと、私は、議題としてさらに議論を深めるべきは、危機管理の体制として今の憲法の規定のままでいいのか、あるいは政党のあり方、あるいは家族のあり方、あるいは憲法裁判所のこともちょっと議題になっておりましたけれども、こういうこと、あるいは憲法の改正手続が極めて改正を困難にしているといいますか不可能にしているようなことがありますので、こういった、すべてではありませんけれども、私が考えますような事項について、具体的に論議を深めて取りまとめていく、そういうような調査の進め方をぜひお願いいたしたい、こういうことであります。
以上であります。