総務委員会

2008-04-24 参議院 全123発言

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会議録情報#0
平成二十年四月二十四日(木曜日)
   午前十時六分開会
    ─────────────
   委員の異動
 四月二十二日
    辞任         補欠選任
     礒崎 陽輔君     林  芳正君
 四月二十三日
    辞任         補欠選任
     梅村  聡君     友近 聡朗君
     榛葉賀津也君     松浦 大悟君
     泉  信也君     坂本由紀子君
     岸  信夫君     舛添 要一君
     世耕 弘成君     西田 昌司君
     林  芳正君     礒崎 陽輔君
 四月二十四日
    辞任         補欠選任
     友近 聡朗君     梅村  聡君
     舛添 要一君     島尻安伊子君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         高嶋 良充君
    理 事
                加藤 敏幸君
                那谷屋正義君
                内藤 正光君
                河合 常則君
                末松 信介君
    委 員
                梅村  聡君
                加賀谷 健君
                行田 邦子君
                武内 則男君
                外山  斎君
                友近 聡朗君
                長谷川憲正君
                松浦 大悟君
                吉川 沙織君
                礒崎 陽輔君
                坂本由紀子君
                島尻安伊子君
                二之湯 智君
                西田 昌司君
                溝手 顕正君
                吉村剛太郎君
                魚住裕一郎君
                弘友 和夫君
                山下 芳生君
                又市 征治君
   国務大臣
       総務大臣     増田 寛也君
   副大臣
       国土交通副大臣  平井たくや君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        高山 達郎君
   政府参考人
       内閣府公益認定
       等委員会事務局
       長        戸塚  誠君
       総務省自治財政
       局長       久保 信保君
       総務省自治税務
       局長       河野  栄君
       国土交通大臣官
       房審議官     菊川  滋君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出
 、衆議院送付)
○地方法人特別税等に関する暫定措置法案(内閣
 提出、衆議院送付)
○地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣
 提出、衆議院送付)
    ─────────────
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高嶋良充#1
○委員長(高嶋良充君) ただいまから総務委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、梅村聡君、榛葉賀津也君、泉信也君、岸信夫君及び世耕弘成君が委員を辞任され、その補欠として友近聡朗君、松浦大悟君、坂本由紀子君、舛添要一君及び西田昌司君が選任されました。
    ─────────────
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高嶋良充#2
○委員長(高嶋良充君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 地方税法等の一部を改正する法律案外二案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府公益認定等委員会事務局長戸塚誠君外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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高嶋良充#3
○委員長(高嶋良充君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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高嶋良充#4
○委員長(高嶋良充君) 地方税法等の一部を改正する法律案、地方法人特別税等に関する暫定措置法案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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武内則男#5
○武内則男君 おはようございます。
 増田総務大臣におかれましては、連日御奮闘されておりますことに敬意を表したいというふうに思います。お疲れさまです。
 お互い立場は違いましたが、地方自治に携わってきた一人として、是非、なぜ今地方がこんな大変な窮状に至ったのか、その歴史をしっかり当委員会の中で総括をしながら地方の再生とあるべき真の地方分権改革に向けて是非大臣と認識を共有をしたい、そういう強い思いから御質問をさせていただきますので、よろしくお願いをいたします。
 現在、焦点とされ是正策が提案されているのは、自治体間の税収格差であり財源の問題であります。格差が大きいのかあるいは小さいのかを税収だけで判断できるものではありません。政府が提案をしている格差是正策は、例えばふるさと納税のような税収調整は、明らかに理論に反する誤りの政策であると言わざるを得ません。
 そこで、一九九〇年ごろには問題にならなかった地方格差がなぜ今大きな問題になっているのか、地方格差が焦点となっている真の原因は、中山間地やあるいは農山漁村、地方に財源を供給し地域経済に需要と雇用をもたらす財政システムが軒並み破壊をされたことにあります。特に、そのシステムの中核に位置する地方交付税が劇的に削減されてしまったことにあると言わざるを得ません。
 すなわち、現在騒がれている格差問題とは、格差そのものというよりは中山間地や農山漁村、地方が先の見えない窮状に陥っているという、その事実にこそ本質が求められるというふうに考えますが、大臣の御所見をお伺いをいたします。
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増田寛也#6
○国務大臣(増田寛也君) お答え申し上げます。
 まず、一九九〇年代でございますが、いわゆるバブルの時期でございます。確かに、その当時は税の偏在が大変今よりも偏在度が高かった時期であります。当時は、振り返ってみますとバブル景気の当時でございますので、国税収入それから地方税収入、いずれも右肩上がりで堅調に伸びてきている時期でございました。伸びている時期にそうした偏在ということが余り意識されなかったわけでございます。
 一方、近年におきましては、東京を中心に法人二税の回復が著しいわけでございますが、それ以外の地域は非常に今格差にあえいでいるわけでございます。それは、やはり今委員から御指摘ございましたとおり、交付税が抑制をされていると、この間ですね、交付税が抑制されてきたということもその要因の一つである、この点は私は否定できない。
 したがって、そういう中で各団体非常に厳しい行革などに取り組んできていただいているところでございますが、こういった交付税の問題ということをやはり十分意識しておかなければならないと、こういうふうに思っております。
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武内則男#7
○武内則男君 大臣がお答えになりましたように、九〇年以降は本当に大変な時代を地方はこの十八年間くぐってきています。その九〇年代を少し振り返ってみたいと思うんですが、一九九〇年ごろに税収の格差は、大臣が言われたように、今より大きかったという時代です。しかし、財源の供給システムが機能をしていたために、地方が、あえて今回私は窮状という言葉を使わさせていただいていますが、そういう窮状に陥ることがなく格差が問題になりませんでした。
 政府の財政出動に付き合わされた結果、地方は、これは良しあしございますが、拡大した単独事業が地方にとってあるいは地方交付税制度にとって本当に良かったのか、バブルが崩壊をし、そして政府の経済政策に駆り出された各地方にとって本当にそれが、交付税制度という制度にとっても良かったのかどうか。箱物や観光あるいはリゾート施設の建設がブームとなり、多数の地方自治体がそのツケである債務問題に苦悩する現状の原因がここに求められるからであります。また同時に、交付税が地方の無駄遣いを助長する制度として批判されました。後に大幅に削減される原因もやはりここに、この時期にあります。
 いずれにしても、この公共事業のほかにも、例えば有名なふるさと創生基金の一億円の配分がされたりして、地方が決定的な窮状に陥ることはありませんでした。良きにつけあしきにつけ、地方へのこうした財源供給システムが機能していたからそういう状況にはならなかったというふうに考えますが、大臣の御所見をお伺いいたします。
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増田寛也#8
○国務大臣(増田寛也君) バブル景気以降、我が国経済は低迷をしてきたわけでございますが、その間に公共事業を中心としたいわゆる国、地方併せての景気対策を行ってきたと。今、現在地方財政が厳しい状況になっておりますが、私はこの点については、今申し上げました景気対策が非常に現在の財政構造に影響を与えているということは、これは一つの大きな原因だと。
 それからあと二つございまして、恒久減税などがございましたけれども、いわゆる地方税収が景気低迷の長期化それから今申し上げました減税で落ち込んできたこと、それから三つ目が社会保障関係費の増嵩ですね。この三つが地方財政に大きく影響を与えてきたというふうに思っています。
 その中で公共事業の関係ですけれども、これは相当体力を費やしたわけでございますが、結果として景気の浮揚につながらなかったという面がございます。ただ、社会資本の整備で、遅れている社会資本を整備するという面では、急激に、急速にそうしたものが整備されたということによって当然効果もあったわけでございますので、その点のことはやはり考えておかなければならない、社会資本整備の充実はですね。
 ただ、いずれにしても、今三つ要因申し上げましたけれども、そういうことによって国、地方大変今厳しい財政状況にあるわけでございますので、やはり健全化努力ということについては今後も継続して我々は取り組んでいかなければならないのではないかと、こういうふうに思っております。
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武内則男#9
○武内則男君 九〇年代は、大臣のおっしゃるとおりでそういう推移があって、少なくとも今のこの状況というのはその時代はなかなか想像することができなかったんだろうというふうに思います。
 そこで、このいわゆる財源の供給システムというのが崩れ始めたのが二〇〇〇年に入ってからです。いわゆる小泉内閣、経済財政諮問会議の構造改革の進展につれてであります。同改革は、言うまでもなく新自由主義の経済思想に基づく改革であり、そこには地方への財源供給を正当化する理論は全く存在しませんでした。市場原則に基づく経済効率と、そして競争、自己責任が新自由主義の価値基準である以上、地方は市場外の非効率な存在であり、地方への財源供給システムは無駄とただ乗り、モラルハザード以外の何物ももたらさないと判断をされたのであります。
 公共事業と地方交付税が無駄と非効率をもたらす最たるものとして断行されることになりました。結果、地方単独事業は圧倒的な規模で縮小されましたし、これはもちろん地方経済に著しく大きな打撃を与えたことも事実であります。なぜなら、公共事業は第一次産業の衰退を補う唯一の方法だったからであります。農林水産業が駄目、観光リゾートも失敗、さらに公共事業も駄目となった今、果たして地方経済を活性化をさせる手段が残っているのかどうか、非常に今私も議員の一人として苦悩をしているところであります。
 雇用のない地方に若年層がとどまり、そして世代を更新をしていくのは著しく難しい局面に入ってきています。この地方社会の瓦解に決定的な衝撃を与えたのが、この構造改革の流れの中における地方交付税の劇的な削減にあったというふうに言い切れると思いますが、大臣、いかがですか。
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増田寛也#10
○国務大臣(増田寛也君) 地方の景気対策として公共事業を随分やりました。それから箱物も造った。社会資本整備に大分効果はあったというふうに先ほど申し上げました。いずれにしても、財政的には大変疲弊をしたわけでありますし、そうしたことが今借金として随分残っているということだと思います。そのためにいろいろ財政健全化を図らなければならないと。私は、三位一体改革等が行われたわけでありますが、そのときの世論の動向はどうだったかといいますと、これはまた大分いろいろ宣伝もあったのかもしれませんが、確かに地方の無駄遣いのことは随分指摘をされました。そういったことも当時あって、随分自治体も歳出を見直しをしたわけですね。
 ですから、全く私は無駄遣いがなくて地方がもう本当に必要なところだけというよりは、そういう経過の中で随分歳出も適正なものになるように見直しをしたわけでありますが、ただいずれにしても、そういった中で随分やっぱり今御指摘いただいたとおり交付税を国の方では削減をしてきた、あるいは交付税が地方から見れば削減をされてきたと。大変急激な削減でありました。税源移譲ということで、三位一体改革で分権に向けて第一歩を踏み出したというふうに見ている部分もありますが、それにしても交付税が非常に大きく削減をされた。ですから、そのことが、今委員から御指摘の公共事業に過度に依存しているような地域ほどその影響が大きく生じたということは、これはもう否定できない事実だろうと私は思います。
 したがって、今回この交付税を増額を確保しなければいけないというものもやはり私は今の時代に必要なことだろうというふうに思っておりますし、何よりも、今御指摘あったいろいろな、リゾートの失敗とか農林水産業が駄目になったとかいろいろ御指摘いただきましたけれども、今回のこうした措置を通じて、やはり地域に新たな雇用の場を確保できるような、その地方の再生に向けていくやはり第一歩にしていかなければならないというふうに考えております。
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武内則男#11
○武内則男君 実は、大幅に交付税が削減をされました平成十五年、二〇〇三年、私も地方自治体の議員でありました。それまでは地方自治体で勤めていました。本当にこの地方交付税ショックというものは、我々自治体でそこに暮らす市民の命や暮らしや財産を守っていく消防だとか医療だとか教育だとか、いろんなところまで波及します。
 何をしてきたかというと、結局、本当に一自治体のことを取り上げて申し訳ないんですが、人口三十三万の中核市です。三千六百ある事務事業をすべて棚卸しをして、それで、これまで取り組んできた事務事業をすべて廃止あるいは凍結、見直し、そして継続という、およそ四つぐらいに分類をして物すごい市民サービスをやっぱり削ってきたという経過がございます。
 これは本当に、本来国があるべき、実施すべき交付税制度の中で、そういう財政力の弱いところにしっかりとやっぱり措置をしていくというのがこれは国の責任でありますから、そのことを踏まえて今回の法案のところで若干触れたいと思います。
 地方交付税として実質的に地方が確保する財源は、いわゆる交付税と臨時財政対策債があると思うんですが、これが二〇〇三年から二〇〇七年の間に六兆円を超えて削減をされました。実に交付税の、いわゆる一緒にしたものを交付税というと、それの総額の四分の一がわずか四年間で失われた。この交付税の削減は、当然のことながら今大臣もおっしゃったように財政力が低くそして人口の小さい自治体ほど厳しい痛打となりました。地方税源が乏しいために交付税を信じて、あるいは交付税というその制度の本質というものをしっかりわきまえた上で、その制度を信じ行政を行うしか、そういう財政力の乏しい自治体はすべがないんです。
 しかも、これらの自治体は既に九〇年代末から交付税の減少に悩み続けてきました。それは段階補正と呼ばれる交付額の割増しの制度が一九九八年以降継続的に縮小され続けてきたからであります。この格差問題の本質というのは、地方の格差の問題の本質はまさにこの点にあります。この窮状に至って改めて、地方を活性化することが可能なのか、本当にそのことを大臣始め各地方自治体を所管をする総務省の皆さんは常にそのことを四六時中考えられておるというふうに思いますが、私もいまだそれに対する結論を持っているわけではありません。
 しかし、今地域力再生とか、あるいは頑張る地方などという勇ましい合い言葉が並びますが、少なくとも現時点で政府が私は正しくそのことを把握しているようには思えません。なぜなら、政府が今回提唱している格差是正策というのは地方税を用いた税収調整ではありませんか。結論からいえば、地方税を用いた税収調整は格差の是正を適切に行うことができないばかりか、むしろ地方自治とそして地方分権を大きく妨げてしまうという悪影響の方が大きいというふうに私は考えます。格差是正策として税収調整を提唱するのは本当に大いなる欺瞞であり、国家の責任というものを放棄している、そう言わざるを得ません。
 同時に、前段でも申し上げましたが、格差というのは税収だけではなくて、行政のコストとかあるいは必要量とか、そういうものもやっぱり含まれています。この両者を同時に勘案をしなければ、適正な格差是正など決して行うことはできません。現在の格差問題は地方の窮状であるわけであって、この意味で、格差を是正するには、税収よりもむしろ地方の行政コストと必要量の方に配慮を高めた、そしてその財源をきちんと保障することが求められています。
 大都市の税収を、失礼な言い方かも分かりませんが、いいかげんな目分量で削って地方に持っていっても私は問題の解決にはならないというふうに考えていますが、大臣の御所見をお伺いいたします。
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増田寛也#12
○国務大臣(増田寛也君) 税とそれから交付税のお話がございましたんですが、やはり地方自治のこれは大原則だと思いますが、地域が自立をする、そしてきちんと住民に対して期待を果たしていくためには、まず自前の税収によってサービスを賄うと。公平な税をきちんと整備をする。そして、まず税収を確保していくということが大事であると、それが基本だろうと思うんです。その上で、それによっては地域間でどうしてもやはり差が出てまいりますので、それを交付税で調整をしていくということが次に大事になってくると。
 したがって、交付税の有する財政調整機能というのは、これはまた今の現実の日本の様々な地域の経済力を考えると、この財政調整機能ということも大変重要なことであります。
 この交付税の財政調整機能というのは大変大事であるからこそ、総務省でも常に交付税を含む一般財源総額の確保ということに今まで努力をしてきているわけですが、この交付税というのは、今も委員の方からいろいろその重要度について御指摘をいただいて、そのこと自体、私は全く否定をいたしませんが、交付団体に対しての財政調整ということでございまして、その効果は不交付団体には及ばないというものでございます。やはり自立をしていくというために、今はもう大阪府まで交付税に頼っているような状況でございますが、基本的には交付税に頼らずに自前の税収できちんと行政をしていくということが自治の目指す姿だろうと思いますので、そういう中で、不交付団体も含めて地域間の財政力調整を果たすという上で、税をきちんと整備をして、税の体系においても格差が生じないようにしていくということが私はやはり大事だろうと。
 したがって、今回、税制改正の要綱の中で、そうした今後地方税体系の目指す方向ということをお示しをしているわけでございますが、そういう地方税体系の方向、これまでも地方消費税を中心に安定的、偏在性の少ない地方税体系を構築していくべきではないかと申し上げておりますが、その観点に立って我々も地方税体系を整備していきたい。
 ただ、そのために、これもいろいろこの場でも御議論ございましたが、当面、暫定策として今回の措置を、地方税の措置を提案していると、こういうことでございます。
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武内則男#13
○武内則男君 本当に、地方自治体を所管する総務省の皆さんですから、自治体にいた私たち以上に、全国の状況も含めて、本当にこの地方の窮状に対して、今国の責任として、そしてそれをつかさどる総務省としてどうしなければならないのかと。そのときは、これまでのシステムの中で、やっぱりそういう地方の窮状を、あるいはいろんな地方が問題を起こしたときに、そこをきちっと問題にならないように、しっかりそこの住民の生活を守るということにおいて、いろんな調整機能を持ったものとして国が取り組んできたのが、取り入れてきているのがこの地方交付税制度です。
 少し、そこの本質のところについても、重要性もこの法案と対比をしながら、大臣にもう少しお聞きをしたいというふうに思いますが。
 私は、適正な格差是正あるいは財源保障というものを行えるのは、現時点では少なくとも地方交付税しかないと考えています。格差是正と財源保障を併せて行うことを専門用語で地方財政調整というふうに呼ぶんだろうというふうに思いますが、交付税の目的はまさにそこにあるんではないんですか。地方交付税は、税収とそして行政コストあるいは必要量というものの両者をきちっと勘案をして、不足する財源を自治体に保障する制度です。その交付税と比較して、地方税による税収調整が極めて一面的であって、今回のそういう税収調整は本当に一面的で、むしろ財源の不均衡をもたらしかねない危惧を私は感じています。
 しかも、税収調整は地方自治と分権を否定しかねない。国の力によっていったん国税に上げて地方に配る、本当に中央集権的な、今の時代には合わない提案である、そう言わざるを得ません。なぜなら、今申し上げましたが、地方の税を国が勝手に再配分するわけです。これは、当事者である総務省はそうは言わないかも分かりません。しかし、我々の側から見たときにあるいは国民の側や自治体から見たときに、いろんなそういう、実はこういうことではありません、暫定であり、ましてや今とにかく喫緊でやらなければならない何としても措置です。そのためのお話が総務省の方からはされるわけですが、やろうとしているその内容というのは、本当に地方の課税自主権を国が侵害をすることにほかならない。地方自治の根幹であるこの課税権の干犯は自治の否定以外の何物でもありません。更なる地方分権が叫ばれる状況の中で、税収調整による格差是正が、それがあたかもいいんだと今、という論調も見られますが、私は全くの虚偽だというふうに思います。
 地方税の再配分は、税収を奪われる大都市だけの自治体の問題だけではありません。すべての地方自治体にとって、自らの基本的な権利というものを国によって否認をされることを意味します。この点を十分に理解をせずに、私は陳情に来た各自治体の首長さんにも言います。安易に税収調整の誘惑に乗ってしまうということは、我が国の地方行政に大いなる後顧の憂いを残す、そのことになってしまう、そのことを申し上げてまいりました。
 そのことについて、大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
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増田寛也#14
○国務大臣(増田寛也君) 地方税体系の話について、特に今回の我々の提案について御指摘いただきましたが、まず地方税体系をどういうふうに構築するのかというところですけれども、私どもは地方消費税を中心とした安定的な税体系を構築をしたいと。
 したがって、今、法人二税、景気で大変税収が年度間によって差が出てくる、短期間の間に非常にいわゆるぶれるような法人二税、しかも地域間の偏在度も大変高いわけで、どうしても、景気がいいときに全体の税収が増えますが、今の産業構造が大きく変わりましたので、大都市にどんどんどんどん本社機能が立地をして、景気が回復して地方税収全体が上がるときにそういった、特に東京ですが、東京に金が集まりやすいような税体系はやはり切り替えていかなければならないと、こういう大前提がございます。
 ですから、ここの考え方がやはりそれぞれ違っているとまた政策的にも違うものになりますが、そういう今申し上げましたような前提の中で、いわゆる税源交換を今回提案をいたしました。
 地方消費税のところの割合を増やしていくということは今回の提案で含まれていませんので、この点については我々の提案が実現をしていないわけでありまして、おしかりをいただかなければならないわけでありますが、そこの部分を、ほぼ地方消費税が増えたと同様の効果を上げるためには、今回提案をしているように、仮に国税のような形式を取っておりますが、自主的に地方の税源と考えられるような措置を行って、そして国税通則法上も国税徴収法上もあるいは総務省設置法上も地方の税という形にして、そして地方消費税の部分にいろいろ検討が加えられた際にはねらった効果が出るようにしたというものが今回の税制改正の中身でございます。
 したがいまして、課税自主権等のお話もございましたんですが、私どもは、そういった地方税改革の基本方向は一方で閣議決定で明確になっていると、これは国税を所管している当局も含めて共通理解でございますので、その中では我々がねらっている偏在性の小さい地方税体系の構築に向けて一歩を進める、その中で今回の税体系ができていると、こういうふうに考えております。
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武内則男#15
○武内則男君 済みません、時間が余りないんで、少し一か所中抜きしますが。
 この問題のずっと指摘をしてきた中で触れておきたいというふうに、是非お答えをいただきたいんですが、地方格差の問題が、もう再三再四僕今日質問の中で言っていますが、深刻化をしてきた決定的な要因というのは、これは国が地方交付税を削減をしたことにある、地方を窮状に追い込んだのはこの交付税の削減なんです。国は、自分で地方格差の問題というものを深刻化させておきながら、それを自らの金ではなくて地方の金で、地方の権利を無視して解決をしようとしている、そういう提案である、そういう側面が私は、総務省サイドからいってもそういう側面はないとは言い切れないというふうに思うんです。
 地方の格差の問題というものを、これだけ窮状の行った地方格差というものを正しくやっぱり解決する方法は、地方交付税の意義とそしてその位置付けというものを改めて正しくしっかりとやっぱり原点に返って評価をして、そして地方への財源保障というものを適切に行うことができるように交付税を充実をさせることが最も私は総務省として目指すべき、あるいは国の責任としてやるべき方向性だというふうに思いますが、大臣の御所見をお伺いいたします。
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増田寛也#16
○国務大臣(増田寛也君) 交付税の重要性、そして財政調整機能も含めて十分に発揮させるようにその総額を確保するということは私も必要だと思いますし、この間、今年度の予算も含めてそのことに努力してきたつもりでございます。それだけが総務省の役割ではありませんで、先ほど言いましたように、地方税体系をきちんと整えていくという、そのことによって公平な税を実現をしていく、将来にわたって安定的な税を実現していくということは、これは大変重要なことでありますし、そのことと併せて、どうしても出てまいります地域間の財政格差を是正するための交付税ということでございます。
 一方がなくて片っ方だけでということではなくて、両方がちゃんとした整備が必要だということでございますので、今回も地方税法とそれから交付税法と両方の改正案を提案してございますが、それぞれの機能が十分に発揮されるということでないと、これからの分権時代を見据えて地域が自立していく上での税財政構造にならないのではないかと、こういうふうに私ども認識して、この両者を提案をしているところでございます。
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武内則男#17
○武内則男君 地方交付税制度の問題については、最後に一言だけ大臣に申し上げておきたいというふうに思います。
 平成十五年に予算編成で交付税を劇的に一兆二千億削減をされた、平成十六年度から地方はもう三年計画の中で起こる財源不足に対して懸命な努力してきました。そして、平成十九年度から新型交付税制度によってまたまたやっぱり財源が不足をしていくという事態の中で、自治体の職員も血を流し、そして市民にも本当に、これまであったサービスを削って、継続をするものでも減額をして、地域コミュニティーや町づくりにまで大きな影響を与え、そして自主防災組織であったり、そうしたこれまで機能をしてきた地域のコミュニティーが瓦解をしていく状況にまで追い込まれました。
 しかし、削るところを削って、しっかりそういうところに手だてをしながら何とかこの二〇〇三年以降踏ん張ってきましたが、もう既に地方自治体は、幾らぞうきん絞っても一滴の水も出ない、ぼろぼろになったそのぞうきんの切れ端が落ちてくる、そういうところまで追い込まれていっています。このことは本当に、二〇〇〇年代を振り返ってきましたが、無駄遣いだとかいろんなことを言われて削られてきた、これが大きなやっぱり原因にあって、それが地方の自治体のみならず、そこに暮らす市民の皆さんや町民の皆さん、県民の皆さんのサービスも低下をさせ、そして本当に生きていくという、明日を生きるということに対してまで大変厳しい状況になっているということを是非御認識をいただいて、今総務省として何をやらなければならないか、原点に立ち返っていただきたいというふうに思っています。
 最後に、今回、平成二十年度地方税制改正案の八項の中で、個人住民税における公的年金からの特別徴収制度の導入が提案をされています。とんでもない話です。年金というのは、高齢者にとって唯一の収入であって、そして生活のすべてをこの年金でやりくりをして生きているというのが今の高齢者の皆さんの現状です。この間、介護保険料の年金からの天引き、そして六十五歳以上の健康保険料、はたまたこの四月からは後期高齢者医療制度における保険料の天引き、あわせて、今回この総務委員会に付託をされている地方税制の改正案の中で住民税の特別徴収まで行う、これはもう言語道断たると言わざるを得ませんが、撤回をすべきと考えますが、大臣の御所見をお伺いいたします。
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増田寛也#18
○国務大臣(増田寛也君) 今高齢者でございます公的年金の受給者の方々ですが、これは普通住民税をどういうふうに徴収をしているかといいますと、普通徴収の方法で徴収をしているわけでございますので、年に四回窓口の方にお出かけをいただいて、そして納付をしていただいております。したがって、そうした納税の手間を、便宜を図るという観点から、今回の公的年金からその分を特別徴収でしていくと、こういうふうに考えております。
 これは、今申し上げました納税者の便宜の観点と、それから市町村における徴収の効率化と両面ございまして、それぞれでそういう形で行うことがいいのではないかということで今回の制度改正にしているわけでございますが、こうしたことについて現在医療制度の関係でこういった年金からの天引きの問題になっておりますが、あちらの方は十分な周知がなされていなかったわけでありますけれども、こちらの住民税の特別徴収につきまして、そういうことで窓口に直接四回納付でお出かけいただいていると、この点も考えて便宜を図るということについて十分御説明、丁寧な広報が必要になろうかと思いますので、その点について、まだ時間がございますので、私どももその点について御理解いただけますように、十分丁寧な周知、広報に努めていきたいと思っております。
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武内則男#19
○武内則男君 大臣、もう国の権力による支配ですよ、これは。いいですか、地方自治体の場にいた人間から言わせてもらうと、例えばそれは、税金を払いに行くんだとか行かないというのは、それは高齢者の皆さんの個々の生活スタイルの問題ですから。それと、もし収納がなければ、普通徴収で収納がない場合には逆に督促を送りますよね。送って、それでもない場合には訪問しに行きますよ。こんなもの行政のコストの中で当たり前の話ですから。いいですか、現在、そのことによって独居の老人の安否確認もできるんですよ。
 そういうことを郵便局やいろんなところと連携しながら、地方自治体は高齢者の皆さんが安らかに高齢期を迎えられるようにきちっとやっぱりそういうことをやっていくということが、これは自治体の本来あるべき底辺のサービスじゃないですか。それを、行政の手間を省くだとか、そんな機械的に机上で、それも国家の権力でもってそれを全部縛り付けるなんてとんでもない話ですよ。そのことはきちっともう一度再考してください。
 それと、年金で生活をしている人たちというのは、本当にこれは別段、もうその収入のすべはそれしかないんです。年金をもらっている額は、それは個々それぞれ違います。最低の基礎年金しかもらえない人もいれば、逆に言うたら本当に無年金者の方もおいでます。そして、娘や子供の仕送りで生活をしている高齢者の皆さんもいます。二段階で、あるいは昔三段階までありましたから、そうした中で一定の本当に年金を、収入を得ている人たちもいます。そんなもの一律に、それぞれのスタイルがあるわけですから、生活が、やりくりが、そんなものを勝手に国が奪うようなことはやめてくださいよ。
 やっぱりここは、年金の制度そのものにも問題がありますが、時間がありませんから言いませんが、二〇〇四年に百年はもつというふうに言われた年金制度がもうもっていないんですから、もうあしたの生活もできない人だってたくさんいるんですよ。憲法二十五条に違反やないですか、これは。もう少し、あんな冷たい行政をしないで、もっときちっと社会全体を支えていくために何をせないけないかということをもう一度考え直して、この法案、撤回してください。
 大臣、お答えください。
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増田寛也#20
○国務大臣(増田寛也君) 今お話しになったこと、論旨としては二つあると思うんですが、後段の方の関係については、これは、今回こういう形で徴収方法は変えますけれども、新たな税負担を今回求めているわけではございませんので、新たな税負担を求めるということであれば、今後段でお話しになったようなことも議論しなければいけませんけれども、これは特に新たな税負担を求めることではないということで、その点はこの制度自体の切替えについての論点としては出てこないと思います。
 あと、徴収方法が変わる、その点のお話でございまして、これは、納税の便宜を図る観点というふうに申し上げましたが、それと市町村における徴収の効率化ということがあって、その観点で徴収方法を変えたわけでございます。もちろん、税の効率的な徴収ということが必要ではないかというふうに判断しているわけですが、もちろん自治体によってそういった形で督促をされたりということがあると思いますけれども、しかし基本的にはそういう割合は非常に少ないわけでございまして、こういった徴収方法を、年四回窓口にお出かけいただいている皆さん方にその手間を省くということもこれは一つ理由のあることではないかというふうに思います。
 ですから、周知、広報は必要だろうと思いますけれども、そういう丁寧な周知、広報を重ねた上で、そういった納税の方々、特に年金受給者の皆さん方の御理解をいただいていきたいというふうに思っております。
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武内則男#21
○武内則男君 時間が参りましたのでもう言いっ放しになるかも分かりませんが、大臣、本当にもう少し血の通った行政をやりませんか。もう本当にひどいですよ。高齢者の皆さんのやりくりまで全部国が否定をして、納税の義務を、税金を払わないってだれも言っていないじゃないですか。払ってきているんですよ。払うには、やりくりをしながらやっているんですよ。いいですか、生活費ですよ、年金というのは。そういう日本の社会保障制度そのものの根幹を否定をするような答弁であり提案です。
 そのことを申し上げて、私の質問を終わります。
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外山斎#22
○外山斎君 民主党・新緑風会・国民新・日本の外山斎です。昨日、三十二歳の誕生日を迎え、同僚の吉川委員の言葉を借りますと、私の人生も暫定なのかもしれません。
 そこで、通告はしておりませんが、冒頭少しだけ道路特定財源、暫定税率に関しまして質問をさせていただきます。
 一月十七日の町村官房長官の記者会見で、パネルを使い、ガソリン価格の国際比較を行い、OECD諸国と比較すると日本のガソリン税は安いと暫定税率の正当性を主張しておりますが、増田大臣も同様のお考えをお持ちなのか、お聞かせください。
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増田寛也#23
○国務大臣(増田寛也君) ガソリン価格ですが、諸外国のガソリン価格、全部今ちょっと手元に私も資料を持っていませんが、アメリカは随分安いと思いますけれども、ヨーロッパは基本的には我が国よりは高くて、いわゆる環境の問題を考えて賦課をそちらの方へ掛けていると、こういうふうに理解をしております。
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外山斎#24
○外山斎君 確かに、ガソリン価格に占める税額の割合だけで見ますと、日本の税負担率は四四・六%、イギリス六六%、ドイツ六三・九%、フランス六二・七%となっており、この数値を見る限りでは確かに日本のガソリン税は安いと思います。しかしながら、このデータは揮発油税等のガソリン独自の課税と付加価値税を区別しておらず、税体系が異なり、税収における直間比率が五対五の欧州に対して七対三の日本のガソリン税は税額が低いのは当たり前です。それを無視して各国のガソリン価格を比較しても意味はないのではないでしょうか。
 ちなみに、ガソリンに掛かっている税に占めるガソリン独自課税の割合を見ますと、イギリス七七%、ドイツ七五%、フランス七四%、そして日本は八九%で、OECD諸国では一番高くなっております。日本のガソリン税は政府の言うように決して安くはなく、むしろ諸外国と比べると割高だと言っても過言ではないと思いますが、日本の道路利用者は高い所得税を支払った上にガソリンにのみ高率の間接税を課せられ、特に自動車が必需品の地方部の中堅所得者層に対して相対的に過重な負担を強いていることとなっております。福田総理は来年度から一般財源化を表明しておりますが、諸外国と比べてガソリン自体に掛かっている税金が高いのですから、せめて暫定税率分でも引き下げるべきではないかと考えております。
 それでは、本題に移り、ふるさと納税と頑張る地方応援プログラムに関して質問をさせていただきます。
 まず、ふるさと納税から質問をさせていただきますが、本来、個人住民税は地域社会の会費と言われ、居住地から受ける行政サービスに対する受益者負担であります。
 今回の改正案では、寄附金税制を拡充して、寄附金を個人住民税から税額控除し、支払う個人住民税が減額となる仕組みとなっておりますが、サービスに対する負担としての地域社会の会費である個人住民税の本来の性格から考えますと、同じ自治体内で同じ行政サービスを受ける住民の間にサービスの受益と負担の関係で公平性という点では差が生じるのではないでしょうか。大臣のお考えをお聞かせください。
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増田寛也#25
○国務大臣(増田寛也君) 地方税、特に個人住民税が、言わば今お話がございましたように地域の会費として行政サービスの受益者が負担をすると、これは大原則でございまして、非常に応益性の強いものというふうなことでございます。
 そういう中で、従来も、一方で寄附税制は極めて不十分ながらもございまして、そういう中で寄附ということが行われてきたわけでございますが、今回、寄附の風土をより広く醸成をしていくということで、寄附税制を拡大をするということで今回こういう案を提案をしているわけであります。
 このことについては、私どもが中で専門家を入れた研究会をつくって、そうした皆さん方とも議論しながら今回の案をまとめたわけでありますが、その際にも、やはり指摘もございまして、今委員からお話がございましたとおり、公平性の確保ということが大変大事である、納税者間の負担の公平感を損なわない程度の水準とする必要があると、こういうことが御指摘もいただきました。それは先ほど言いましたように、地域の会費という、応益性ということから、これは地方税を構築するときには必ず考えていかなければならない点だと私どもも思っておりましたので、そういうことから、今回、上限額、所得税と合わせて全額を控除する上限額ということを設けて、そしてその御指摘に対しての答えを出したということでございます。
 すなわち、個人住民税所得割の方のおおむね一割という上限を設けて、そして納税者間の公平性の確保に支障がないように、一方で応益性という、地域社会の会費という個人住民税の性格を損なわないように、こういうことで今回の案とさせていただいたものでございます。
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外山斎#26
○外山斎君 そこで、地域社会の会費としての個人住民税の使われ方については、納税者と自治体が近いためにチェックが比較的容易ではありますが、寄附者が遠くの地方自治体に寄附した場合、寄附を受けた団体が寄附を有効に活用しているのか、引き続き寄附を受けるのにふさわしい行政を展開しているかどうかについて容易に知ることができないのではないかと危惧しておりますが、総務省としての見解と対応について確認させてください。
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増田寛也#27
○国務大臣(増田寛也君) 私も、寄附を受けた団体、自治体が何らかの形で使途を明らかにしていかなければならないと。当然こういったことをしないとこれは寄附者に対してもきちんとその寄附の志にこたえていないのではないかと、こういうふうに思っております。
 やり方として、恐らくこういったことについてはきちんとした報告書を作ったり、あるいは今の時代ですからホームページで公表するなりと、やり方はいろいろあると思いますけれども、寄附金の使途ということを事後的にも寄附された方によく分かるような形で明示をしていくという努力が望まれるものでございますので、私どももこの全体の制度をいろいろと公共団体に趣旨を説明していかなければならないというふうに思っておりますが、やはりそういったことも含めて趣旨をよく説明していきたいと思いますし、公共団体の方も、やはり公的な団体でありますから、当然受け取った議会の方からも、団体の議会の方からもそういったことは当然今のこの時代ですから御指摘もあるだろうと思いますし、そういう意味で適切な対応がなされることを我々も期待をしているところでございます。
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外山斎#28
○外山斎君 ふるさと納税研究会報告書では、ふるさと納税について、地方団体間の税収格差の是正よりも国民がふるさとの大切さを再認識することに役立つ意義が重要としております。
 ふるさとという言葉に対して個人が抱くイメージは様々であります。国を愛する、母国を思う、ふるさとを思うなどはだれにでも普通にわく感情であり、自然に内面からわき出してくるものだと私は思いますが、納税にふるさとを再認識する意義を重んじるという考え方に多少違和感があります。大臣のお考えはいかがでしょうか。
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増田寛也#29
○国務大臣(増田寛也君) ふるさとに対しての思いですとかそれからその表し方についてはそれぞれ個人もいろいろ、委員がお話ございましたとおり、思いもあると思いますし、それから多様な表し方というのがあると思いますが、今回、仮に寄附という形でその思いを表すときに、今までの寄附税制が、我が国がなかなかそういう寄附文化ということが根付く土壌というか風土が欠けていた部分もあるのかもしれませんけれども、寄附税制ということからいいますとやはり不十分な点があったと。せっかく寄附しようとしてもそうした控除の額が、幅が非常に小さいということで税額控除にもなっていなかったわけでございますが、そういうことで、制度としてこうした寄附文化を醸成するということを、やはり税の中でも制度としてはつくっておく必要があるだろうということで今回提案しているものでございます。
 したがいまして、そういったことを活用されるかどうかはもちろん自主的なその当人の御判断ということになりますが、私は、それぞれの方がふるさとに対する思いが多様であるのと同様にその表し方も私は本当に多様であってよくて、自主的にそれぞれの方が御判断をいただくことが一番望ましいのではないかというふうに思います。
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