予算委員会
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会
会議録情報#0
平成三十年二月二十日(火曜日)
午前八時五十八分開議
出席委員
委員長 河村 建夫君
理事 柴山 昌彦君 理事 菅原 一秀君
理事 田中 和徳君 理事 橘 慶一郎君
理事 福井 照君 理事 宮下 一郎君
理事 逢坂 誠二君 理事 津村 啓介君
理事 竹内 譲君
あべ 俊子君 伊藤 達也君
石崎 徹君 石破 茂君
今村 雅弘君 岩屋 毅君
江藤 拓君 衛藤征士郎君
金田 勝年君 神田 憲次君
工藤 彰三君 小林 茂樹君
古賀 篤君 國場幸之助君
佐藤ゆかり君 竹本 直一君
武井 俊輔君 中村 裕之君
中山 展宏君 根本 匠君
野田 毅君 原田 義昭君
平井 卓也君 平沢 勝栄君
星野 剛士君 務台 俊介君
村上誠一郎君 盛山 正仁君
山口 壯君 山本 幸三君
山本 有二君 渡辺 博道君
阿部 知子君 青柳陽一郎君
岡本あき子君 落合 貴之君
長妻 昭君 山内 康一君
浅野 哲君 井出 庸生君
伊藤 俊輔君 稲富 修二君
小熊 慎司君 大西 健介君
源馬謙太郎君 後藤 祐一君
西岡 秀子君 山井 和則君
伊佐 進一君 浮島 智子君
中野 洋昌君 濱村 進君
金子 恵美君 黒岩 宇洋君
原口 一博君 高橋千鶴子君
藤野 保史君 遠藤 敬君
丸山 穂高君
…………………………………
内閣総理大臣 安倍 晋三君
財務大臣 麻生 太郎君
文部科学大臣 林 芳正君
厚生労働大臣 加藤 勝信君
農林水産大臣 齋藤 健君
経済産業大臣 世耕 弘成君
国土交通大臣 石井 啓一君
防衛大臣 小野寺五典君
国務大臣
(国家公安委員会委員長) 小此木八郎君
国務大臣
(経済再生担当)
(人づくり革命担当) 茂木 敏充君
内閣府副大臣 あかま二郎君
総務副大臣 奥野 信亮君
財務副大臣 うえの賢一郎君
政府特別補佐人
(原子力規制委員会委員長) 更田 豊志君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 多田健一郎君
政府参考人
(内閣官房内閣人事局人事政策統括官) 植田 浩君
政府参考人
(人事院事務総局職員福祉局長) 森永 耕造君
政府参考人
(内閣府大臣官房長) 北崎 秀一君
政府参考人
(内閣府総合海洋政策推進事務局長) 羽尾 一郎君
政府参考人
(総務省自治財政局長) 黒田武一郎君
政府参考人
(財務省主計局次長) 茶谷 栄治君
政府参考人
(財務省理財局長) 太田 充君
政府参考人
(文部科学省高等教育局長) 義本 博司君
政府参考人
(文部科学省高等教育局私学部長) 村田 善則君
政府参考人
(文化庁次長) 中岡 司君
政府参考人
(厚生労働省医政局長) 武田 俊彦君
政府参考人
(厚生労働省労働基準局長) 山越 敬一君
政府参考人
(水産庁長官) 長谷 成人君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 中石 斉孝君
政府参考人
(経済産業省製造産業局長) 多田 明弘君
政府参考人
(中小企業庁長官) 安藤 久佳君
政府参考人
(国土交通省土地・建設産業局長) 田村 計君
政府参考人
(国土交通省自動車局長) 奥田 哲也君
政府参考人
(防衛省整備計画局長) 西田 安範君
参考人
(日本銀行総裁) 黒田 東彦君
予算委員会専門員 石上 智君
―――――――――――――
委員の異動
二月二十日
辞任 補欠選任
岩屋 毅君 中山 展宏君
江藤 拓君 武井 俊輔君
古賀 篤君 國場幸之助君
星野 剛士君 小林 茂樹君
山内 康一君 長妻 昭君
井出 庸生君 伊藤 俊輔君
稲富 修二君 西岡 秀子君
小熊 慎司君 源馬謙太郎君
後藤 祐一君 浅野 哲君
伊佐 進一君 浮島 智子君
中野 洋昌君 濱村 進君
原口 一博君 金子 恵美君
藤野 保史君 高橋千鶴子君
遠藤 敬君 丸山 穂高君
同日
辞任 補欠選任
小林 茂樹君 星野 剛士君
國場幸之助君 古賀 篤君
武井 俊輔君 神田 憲次君
中山 展宏君 工藤 彰三君
長妻 昭君 山内 康一君
浅野 哲君 後藤 祐一君
伊藤 俊輔君 井出 庸生君
源馬謙太郎君 小熊 慎司君
西岡 秀子君 山井 和則君
浮島 智子君 伊佐 進一君
濱村 進君 中野 洋昌君
金子 恵美君 原口 一博君
高橋千鶴子君 藤野 保史君
丸山 穂高君 遠藤 敬君
同日
辞任 補欠選任
神田 憲次君 江藤 拓君
工藤 彰三君 中村 裕之君
山井 和則君 稲富 修二君
同日
辞任 補欠選任
中村 裕之君 務台 俊介君
同日
辞任 補欠選任
務台 俊介君 岩屋 毅君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
平成三十年度一般会計予算
平成三十年度特別会計予算
平成三十年度政府関係機関予算
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前八時五十八分開議
出席委員
委員長 河村 建夫君
理事 柴山 昌彦君 理事 菅原 一秀君
理事 田中 和徳君 理事 橘 慶一郎君
理事 福井 照君 理事 宮下 一郎君
理事 逢坂 誠二君 理事 津村 啓介君
理事 竹内 譲君
あべ 俊子君 伊藤 達也君
石崎 徹君 石破 茂君
今村 雅弘君 岩屋 毅君
江藤 拓君 衛藤征士郎君
金田 勝年君 神田 憲次君
工藤 彰三君 小林 茂樹君
古賀 篤君 國場幸之助君
佐藤ゆかり君 竹本 直一君
武井 俊輔君 中村 裕之君
中山 展宏君 根本 匠君
野田 毅君 原田 義昭君
平井 卓也君 平沢 勝栄君
星野 剛士君 務台 俊介君
村上誠一郎君 盛山 正仁君
山口 壯君 山本 幸三君
山本 有二君 渡辺 博道君
阿部 知子君 青柳陽一郎君
岡本あき子君 落合 貴之君
長妻 昭君 山内 康一君
浅野 哲君 井出 庸生君
伊藤 俊輔君 稲富 修二君
小熊 慎司君 大西 健介君
源馬謙太郎君 後藤 祐一君
西岡 秀子君 山井 和則君
伊佐 進一君 浮島 智子君
中野 洋昌君 濱村 進君
金子 恵美君 黒岩 宇洋君
原口 一博君 高橋千鶴子君
藤野 保史君 遠藤 敬君
丸山 穂高君
…………………………………
内閣総理大臣 安倍 晋三君
財務大臣 麻生 太郎君
文部科学大臣 林 芳正君
厚生労働大臣 加藤 勝信君
農林水産大臣 齋藤 健君
経済産業大臣 世耕 弘成君
国土交通大臣 石井 啓一君
防衛大臣 小野寺五典君
国務大臣
(国家公安委員会委員長) 小此木八郎君
国務大臣
(経済再生担当)
(人づくり革命担当) 茂木 敏充君
内閣府副大臣 あかま二郎君
総務副大臣 奥野 信亮君
財務副大臣 うえの賢一郎君
政府特別補佐人
(原子力規制委員会委員長) 更田 豊志君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 多田健一郎君
政府参考人
(内閣官房内閣人事局人事政策統括官) 植田 浩君
政府参考人
(人事院事務総局職員福祉局長) 森永 耕造君
政府参考人
(内閣府大臣官房長) 北崎 秀一君
政府参考人
(内閣府総合海洋政策推進事務局長) 羽尾 一郎君
政府参考人
(総務省自治財政局長) 黒田武一郎君
政府参考人
(財務省主計局次長) 茶谷 栄治君
政府参考人
(財務省理財局長) 太田 充君
政府参考人
(文部科学省高等教育局長) 義本 博司君
政府参考人
(文部科学省高等教育局私学部長) 村田 善則君
政府参考人
(文化庁次長) 中岡 司君
政府参考人
(厚生労働省医政局長) 武田 俊彦君
政府参考人
(厚生労働省労働基準局長) 山越 敬一君
政府参考人
(水産庁長官) 長谷 成人君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 中石 斉孝君
政府参考人
(経済産業省製造産業局長) 多田 明弘君
政府参考人
(中小企業庁長官) 安藤 久佳君
政府参考人
(国土交通省土地・建設産業局長) 田村 計君
政府参考人
(国土交通省自動車局長) 奥田 哲也君
政府参考人
(防衛省整備計画局長) 西田 安範君
参考人
(日本銀行総裁) 黒田 東彦君
予算委員会専門員 石上 智君
―――――――――――――
委員の異動
二月二十日
辞任 補欠選任
岩屋 毅君 中山 展宏君
江藤 拓君 武井 俊輔君
古賀 篤君 國場幸之助君
星野 剛士君 小林 茂樹君
山内 康一君 長妻 昭君
井出 庸生君 伊藤 俊輔君
稲富 修二君 西岡 秀子君
小熊 慎司君 源馬謙太郎君
後藤 祐一君 浅野 哲君
伊佐 進一君 浮島 智子君
中野 洋昌君 濱村 進君
原口 一博君 金子 恵美君
藤野 保史君 高橋千鶴子君
遠藤 敬君 丸山 穂高君
同日
辞任 補欠選任
小林 茂樹君 星野 剛士君
國場幸之助君 古賀 篤君
武井 俊輔君 神田 憲次君
中山 展宏君 工藤 彰三君
長妻 昭君 山内 康一君
浅野 哲君 後藤 祐一君
伊藤 俊輔君 井出 庸生君
源馬謙太郎君 小熊 慎司君
西岡 秀子君 山井 和則君
浮島 智子君 伊佐 進一君
濱村 進君 中野 洋昌君
金子 恵美君 原口 一博君
高橋千鶴子君 藤野 保史君
丸山 穂高君 遠藤 敬君
同日
辞任 補欠選任
神田 憲次君 江藤 拓君
工藤 彰三君 中村 裕之君
山井 和則君 稲富 修二君
同日
辞任 補欠選任
中村 裕之君 務台 俊介君
同日
辞任 補欠選任
務台 俊介君 岩屋 毅君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
平成三十年度一般会計予算
平成三十年度特別会計予算
平成三十年度政府関係機関予算
――――◇―――――
河
河村建夫#1
○河村委員長 これより会議を開きます。
平成三十年度一般会計予算、平成三十年度特別会計予算、平成三十年度政府関係機関予算、以上三案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
三案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官多田健一郎君、内閣官房内閣人事局人事政策統括官植田浩君、人事院事務総局職員福祉局長森永耕造君、内閣府大臣官房長北崎秀一君、総務省自治財政局長黒田武一郎君、財務省主計局次長茶谷栄治君、財務省理財局長太田充君、文部科学省高等教育局長義本博司君、文部科学省高等教育局私学部長村田善則君、文化庁次長中岡司君、厚生労働省医政局長武田俊彦君、厚生労働省労働基準局長山越敬一君、水産庁長官長谷成人君、経済産業省大臣官房審議官中石斉孝君、経済産業省製造産業局長多田明弘君、中小企業庁長官安藤久佳君、国土交通省土地・建設産業局長田村計君、国土交通省自動車局長奥田哲也君、防衛省整備計画局長西田安範君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →平成三十年度一般会計予算、平成三十年度特別会計予算、平成三十年度政府関係機関予算、以上三案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
三案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官多田健一郎君、内閣官房内閣人事局人事政策統括官植田浩君、人事院事務総局職員福祉局長森永耕造君、内閣府大臣官房長北崎秀一君、総務省自治財政局長黒田武一郎君、財務省主計局次長茶谷栄治君、財務省理財局長太田充君、文部科学省高等教育局長義本博司君、文部科学省高等教育局私学部長村田善則君、文化庁次長中岡司君、厚生労働省医政局長武田俊彦君、厚生労働省労働基準局長山越敬一君、水産庁長官長谷成人君、経済産業省大臣官房審議官中石斉孝君、経済産業省製造産業局長多田明弘君、中小企業庁長官安藤久佳君、国土交通省土地・建設産業局長田村計君、国土交通省自動車局長奥田哲也君、防衛省整備計画局長西田安範君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
河
河
あ
あべ俊子#4
○あべ委員 おはようございます。自由民主党、あべ俊子でございます。
本日の集中におきまして予定した議題に一つ追加をさせていただきまして、先日来、裁量労働制のデータ問題で、国民の皆様が本当に混乱を来しているのではないか。昨日のこの予算委員会におきましても、野党が退席をするまでに至った。この働き方改革、重要課題であることは改めて認識したとともに、我々与党といたしましても、この制度についてしっかりとした説明を行っていくことが必要だというふうに感じたところであります。
この問題に関しまして、何といっても政治は命や暮らしに直結をしていきます。この問題、昨日の予算委員会においても、隠蔽していたのではないか、この問題が指摘をされておりましたが、国民の皆様も、前後関係を含めまして、一体事実は何なのか、大変不安に感じているところだと思います。
改めまして、厚生労働大臣、時系列に沿った正確な説明を求めます。
この発言だけを見る →本日の集中におきまして予定した議題に一つ追加をさせていただきまして、先日来、裁量労働制のデータ問題で、国民の皆様が本当に混乱を来しているのではないか。昨日のこの予算委員会におきましても、野党が退席をするまでに至った。この働き方改革、重要課題であることは改めて認識したとともに、我々与党といたしましても、この制度についてしっかりとした説明を行っていくことが必要だというふうに感じたところであります。
この問題に関しまして、何といっても政治は命や暮らしに直結をしていきます。この問題、昨日の予算委員会においても、隠蔽していたのではないか、この問題が指摘をされておりましたが、国民の皆様も、前後関係を含めまして、一体事実は何なのか、大変不安に感じているところだと思います。
改めまして、厚生労働大臣、時系列に沿った正確な説明を求めます。
加
加藤勝信#5
○加藤国務大臣 私どもの調査をいたしました労働時間等総合実態調査結果につきまして、この委員会始め、国会に対して、精査をしなければならないデータをお示しをし、答弁をさせていただき、また、精査をした結果において、一般的な労働者と裁量制における労働者における平均的な者についての時間の選び方が異なっておりまして、異なるデータを比較してお示しをしていた、これは大変不適切であり、こうしたことに対して、国会の皆さん方に、そして国民の皆さん方に大変な御迷惑をおかけしたことをまず心からおわびを申し上げたいと思います。
その上で、今、経緯をということでございました。
この国会でも、野党の皆さんからも含めて、いろいろとこのデータについて御指摘をいただきました。あるいは、この国会の場以外においても、さまざまな形で御指摘をいただきました。
私の方には、二月の七日でありますけれども、事務方から、データに問題があるのではないかという御指摘を野党の先生方からいただいているということ、また、それぞれ、この実際のデータでありますけれども、事務局が調べたところ、一般の労働者の平均的な者については、月当たりで平均的な者を選び、その者の一週間、一日の長いデータを採用していた、他方、裁量労働制についての平均的な者については、どういう形で選んでいたのか不明である、そういったことの報告がございました。
私の方からは、過去の資料をしっかり調べるなり、あるいは、実際の監督指導、すなわち調査に当たった監督官にしっかりヒアリングをするなどして、そういった具体的な、どういう選び方をしてきたのか、そういったことを含めて、個々のデータについてしっかり精査をするようにということを指示させていただきました。
その後、事務局において、監督官等の聞き取り等を行い、また、私どもの事務所というか役所の中において、これは、今回、平成二十五年度のものではありませんが、同じような調査をした平成十七年度の調査において、今申し上げた裁量的な労働者の平均的な者をどういうふうにとるのか等々の質問が地方局からあり、それに対する答えをしていた、これは疑義応答というのでありますが、それが見つかり、そのことについて、二月十四日の午後、私に報告がございました。
私の方からは、その疑義報告について、改めて基準監督官にも確認するとともに、また、さまざまなデータについての御質問もありましたから、それらを含めて、精査の結果を速やかにまとめるように指示をしたところでございます。
そして、二月十六日の午後において、平均的な者の労働時間等々について最終的な確認ができましたので、二月十八日に理事会への御報告内容を取りまとめ、昨日、御報告をさせていただいたところでございます。
この発言だけを見る →その上で、今、経緯をということでございました。
この国会でも、野党の皆さんからも含めて、いろいろとこのデータについて御指摘をいただきました。あるいは、この国会の場以外においても、さまざまな形で御指摘をいただきました。
私の方には、二月の七日でありますけれども、事務方から、データに問題があるのではないかという御指摘を野党の先生方からいただいているということ、また、それぞれ、この実際のデータでありますけれども、事務局が調べたところ、一般の労働者の平均的な者については、月当たりで平均的な者を選び、その者の一週間、一日の長いデータを採用していた、他方、裁量労働制についての平均的な者については、どういう形で選んでいたのか不明である、そういったことの報告がございました。
私の方からは、過去の資料をしっかり調べるなり、あるいは、実際の監督指導、すなわち調査に当たった監督官にしっかりヒアリングをするなどして、そういった具体的な、どういう選び方をしてきたのか、そういったことを含めて、個々のデータについてしっかり精査をするようにということを指示させていただきました。
その後、事務局において、監督官等の聞き取り等を行い、また、私どもの事務所というか役所の中において、これは、今回、平成二十五年度のものではありませんが、同じような調査をした平成十七年度の調査において、今申し上げた裁量的な労働者の平均的な者をどういうふうにとるのか等々の質問が地方局からあり、それに対する答えをしていた、これは疑義応答というのでありますが、それが見つかり、そのことについて、二月十四日の午後、私に報告がございました。
私の方からは、その疑義報告について、改めて基準監督官にも確認するとともに、また、さまざまなデータについての御質問もありましたから、それらを含めて、精査の結果を速やかにまとめるように指示をしたところでございます。
そして、二月十六日の午後において、平均的な者の労働時間等々について最終的な確認ができましたので、二月十八日に理事会への御報告内容を取りまとめ、昨日、御報告をさせていただいたところでございます。
あ
あべ俊子#6
○あべ委員 大臣の非常にわかりやすい時系列の説明の中で、決して隠蔽ではなかった、このことがわかったわけであります。
しかしながら、比較するのが不適切であったデータに基づいて国会で答弁をしたことは、与党議員としても大変遺憾に思うところであります。
しかしながら、裁量労働制の見直しを議論した労政審、労働政策審議会では今回問題となっていたこのデータを含めまして一般労働者との比較の資料は一切使われていなかったかどうかということは、非常に重要だと思っております。
改めて、大臣、このことに対して答弁を求めます。
この発言だけを見る →しかしながら、比較するのが不適切であったデータに基づいて国会で答弁をしたことは、与党議員としても大変遺憾に思うところであります。
しかしながら、裁量労働制の見直しを議論した労政審、労働政策審議会では今回問題となっていたこのデータを含めまして一般労働者との比較の資料は一切使われていなかったかどうかということは、非常に重要だと思っております。
改めて、大臣、このことに対して答弁を求めます。
加
加藤勝信#7
○加藤国務大臣 企画業務型裁量労働制の見直しについては、平成二十五年から二十七年にかけての労働政策審議会において議論されたところでありますが、平成二十五年度労働時間等総合実態調査の結果、これは冊子の形になっているのでありますが、それは事務局から資料として提出をさせていただいております。
ただ、その冊子としてお示しをさせていただいた中には、今御議論いただいているような一般労働者の一日の時間外労働の実績については含まれておりません。また、企画業務型裁量労働制と一般労働者の方のそうした時間を比較しているような資料も提出をしていないところでございます。
いずれにしても、労働政策審議会においては、さまざまな観点から御議論をいただき、おおむね妥当という結論をいただいたところでございます。
この発言だけを見る →ただ、その冊子としてお示しをさせていただいた中には、今御議論いただいているような一般労働者の一日の時間外労働の実績については含まれておりません。また、企画業務型裁量労働制と一般労働者の方のそうした時間を比較しているような資料も提出をしていないところでございます。
いずれにしても、労働政策審議会においては、さまざまな観点から御議論をいただき、おおむね妥当という結論をいただいたところでございます。
あ
あべ俊子#8
○あべ委員 ありがとうございました。
そういう中にあって、やはりまだまだ国民の皆様の不安は大きい。命あっての仕事であります。どういう働き方をしていくかということが非常に重要な中、この裁量労働制に関しましては、不安の中にあっても、この制度がうまく運用されることも、効率的に仕事を進めて、また、ワーク・ライフ・バランスが確保できる、そういう目的であったのではないかと私は与党の中で説明を聞いたときに思ったわけであります。
改めて、この制度の本来の目的は何だったのか、大臣に確認させてください。
この発言だけを見る →そういう中にあって、やはりまだまだ国民の皆様の不安は大きい。命あっての仕事であります。どういう働き方をしていくかということが非常に重要な中、この裁量労働制に関しましては、不安の中にあっても、この制度がうまく運用されることも、効率的に仕事を進めて、また、ワーク・ライフ・バランスが確保できる、そういう目的であったのではないかと私は与党の中で説明を聞いたときに思ったわけであります。
改めて、この制度の本来の目的は何だったのか、大臣に確認させてください。
加
加藤勝信#9
○加藤国務大臣 裁量労働制度は、みずからの裁量で時間配分や出勤時間などを決めることができ、そして自律的で創造的に働くことができる、そういうことを目的とした制度でございます。
御指摘のように、この制度、現行もあるわけでありますけれども、その中においても、その制度に対してメリットを感じている方もいらっしゃいます。また、他方で、濫用あるいは法に適さない、そうした運用がなされているという事態もございますので、こうしたメリットについてはしっかり享受をしていただく、しかし、そうした濫用等、デメリットといいますか、そういったことに対しては、しっかり監督指導して、是正を図っていきたいと思います。
この発言だけを見る →御指摘のように、この制度、現行もあるわけでありますけれども、その中においても、その制度に対してメリットを感じている方もいらっしゃいます。また、他方で、濫用あるいは法に適さない、そうした運用がなされているという事態もございますので、こうしたメリットについてはしっかり享受をしていただく、しかし、そうした濫用等、デメリットといいますか、そういったことに対しては、しっかり監督指導して、是正を図っていきたいと思います。
あ
あべ俊子#10
○あべ委員 大臣のおっしゃるとおり、メリットだけではない部分に関してはしっかり配慮をしていくことが重要だというふうに思っておりますが、やはり何といっても皆様が今不安なのは、裁量労働制において、長時間労働の温床になるのではないかという方々が多いようにも思います。
しかしながら、この日本、しっかり前に進んでいく中で、働き方改革をしていかなければいけない、多様な働き方をまた見ていかなければいけない。
総理は、みずから、賃金を上げろと経団連に申入れをし、日本の働く人たちを守ろうとしています。そういう中で、今回の法案が、この温床になるために出しているわけではない、逆に、多様な働き方を支えていき、バランスのとれた、ワーク・ライフ・バランス、特に女性に重要であるこの働き方を支えていくんだと私は思っております。
本人や御家族のことを考えれば、長時間労働による過労死、これは根絶すべきであります。そうした声を認識しながら、健康確保のための措置、これを確保していくことが本当に重要だと思っておりますが、改めて、大臣、働く人たちの命をどうやって守っていくか、この制度の中にどう組み入れてくださったのか、御説明をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →しかしながら、この日本、しっかり前に進んでいく中で、働き方改革をしていかなければいけない、多様な働き方をまた見ていかなければいけない。
総理は、みずから、賃金を上げろと経団連に申入れをし、日本の働く人たちを守ろうとしています。そういう中で、今回の法案が、この温床になるために出しているわけではない、逆に、多様な働き方を支えていき、バランスのとれた、ワーク・ライフ・バランス、特に女性に重要であるこの働き方を支えていくんだと私は思っております。
本人や御家族のことを考えれば、長時間労働による過労死、これは根絶すべきであります。そうした声を認識しながら、健康確保のための措置、これを確保していくことが本当に重要だと思っておりますが、改めて、大臣、働く人たちの命をどうやって守っていくか、この制度の中にどう組み入れてくださったのか、御説明をいただきたいと思います。
加
加藤勝信#11
○加藤国務大臣 今委員御指摘のように、どういう働き方であったとしても、過労死を引き起こすようなこと、これは絶対に避けていかなきゃならない、また、起こらないように、我々はしっかり対応していかなければならないというふうに思います。
今回の裁量労働制についてでありますけれども、まず労働時間の状況をしっかり把握をするということが大事でございます。そして、その上において、実際の労働時間、働いておられる時間と、裁量労働制において前提となっている時間、これはみなし労働時間といいますけれども、この乖離があれば、それについてしっかりとチェックをしていくということでございますし、また、かなり乖離があれば、その是正指導をしているということでこれまでも対処させていただいております。
今回の提出を予定している法案要綱においては、政府、厚生労働省において指針というのを定める、そして、その指針に対して、裁量労働制を導入することを決める労使委員会というのがありますが、それを遵守、守っていかなきゃいけない、そしてまた、厚労省はその指針に基づいて労使委員会を監督指導するという根拠規定も置かれるということでございますから、そういったことを含めて、先ほど申し上げた適切でない運用に対してはしっかりとした是正指導をしていきたいと思っております。
この発言だけを見る →今回の裁量労働制についてでありますけれども、まず労働時間の状況をしっかり把握をするということが大事でございます。そして、その上において、実際の労働時間、働いておられる時間と、裁量労働制において前提となっている時間、これはみなし労働時間といいますけれども、この乖離があれば、それについてしっかりとチェックをしていくということでございますし、また、かなり乖離があれば、その是正指導をしているということでこれまでも対処させていただいております。
今回の提出を予定している法案要綱においては、政府、厚生労働省において指針というのを定める、そして、その指針に対して、裁量労働制を導入することを決める労使委員会というのがありますが、それを遵守、守っていかなきゃいけない、そしてまた、厚労省はその指針に基づいて労使委員会を監督指導するという根拠規定も置かれるということでございますから、そういったことを含めて、先ほど申し上げた適切でない運用に対してはしっかりとした是正指導をしていきたいと思っております。
あ
あべ俊子#12
○あべ委員 ぜひとも、指導も含め、この法案を前に進めていただきたい。私は、日本が停滞するという余裕はこの国にはないんだと思っております。
これとかわりまして、私の本来準備していました質問の方に移らせていただきます。地域医療構想に関してであります。
資料を見ていただきたいと思います。
二〇一五年度、全国の医療機関、病気やけがで支払われた医療費の総額、国民医療費は四十二兆三千六百四十四億。九年連続して上昇であります。
では、この医療費は誰が払っているのか。
平成三十年度の予算におきましては、社会保障関連費三十三兆、三十二兆九千七百三十二億円でございます。過去最大を更新する状況。そのうちの三割が医療費であります。
我々政治家は、次世代のための日本を考えていく、次世代のためにしっかりとした日本を送り継ぐという役割を持っています。今回、診療報酬含め、トリプル改定がありました。私は、もっと切り込みが必要だったと思っています。
そうした中、個人の医療の例を見てください。七十五歳以上の方が風邪を引いた、薬をもらった、そうした中で、本人負担は一割であります。一割である中、では、この一割のほかは誰が支払っているのか。本人たちが払っている保険料は六・八%、現役世代からの支援金が三六%、税は三四・八%入り、公債金は一二・五%であります。
医療をこれからどうしていくのか。この国のあり方が私は大きくかかっているんだと思っています。
そこで、これからの日本の医療がどうなっていくかということがかかっている地域医療構想、これに関してでございますが、今、各地域においてこの協議をしております。
地域ごとの事情において、医療の機能分化、連携を進めているところでありますが、しかしながら、地域の取組だけでは機能分化、連携が進まない場合には、都道府県知事、医療法上の役割を適切に発揮して医療機関への命令、勧告ができるなど、この構想の実現に向けて、知事の権限の強化が定められているところであります。
特に、公的な医療機関は、みずから担う病床機能の見直しについて積極的に取り組む必要があります。
政府の出した二〇二五年の病床数の必要量をもとに、平成二十八年時の実際の病床数を基準として、機械的に私が計算をしてみました。
日本は、諸外国に比べ、ベッド数が多く、平均在院日数も長いとされています。高度急性期、平成二十八年の十七万床から、二〇二五年には十三万床となり、二三%減らしていく必要があります。急性期は、五十八万床から四十万床で、三一%減らしていく必要があります。回復期は、現在の十四万床から三十七万床と増加することになり、一七〇%と増加が見込まれます。
この変化を、開設の主体ごとの病床機能別に私自身が機械的に推計いたしました。地域で話し合っても結論が出るようには見えないからであります。都道府県知事は決めることはできません。政府がしっかりと、また政治がしっかり責任をとって、この指標を出していくべきであります。
二〇二五年には、公立病院で二万八千床減らす必要があります。公的病院とされている日赤でも七千床、済生会で二千床、平成二十八年と比べて余剰となるということになります。
病床整備に関しましては、判断の根拠となる何かの指標や基準がないと、各地域で話合いをして知事が最後決めろというのは余りにも無責任ではないかと思います。今後、地域医療構想を進めていく中で、その判断根拠となる基準がないまま知事の権限の行使に踏み切ることは、現実的に難しいのではないかと思います。
そこで、厚生労働大臣、地域医療構想において都道府県知事が命令、勧告の権限を行使するに当たり、その判断基準をさらに明確にすべきではないかと思いますが、御見解をお伺いいたします。
この発言だけを見る →これとかわりまして、私の本来準備していました質問の方に移らせていただきます。地域医療構想に関してであります。
資料を見ていただきたいと思います。
二〇一五年度、全国の医療機関、病気やけがで支払われた医療費の総額、国民医療費は四十二兆三千六百四十四億。九年連続して上昇であります。
では、この医療費は誰が払っているのか。
平成三十年度の予算におきましては、社会保障関連費三十三兆、三十二兆九千七百三十二億円でございます。過去最大を更新する状況。そのうちの三割が医療費であります。
我々政治家は、次世代のための日本を考えていく、次世代のためにしっかりとした日本を送り継ぐという役割を持っています。今回、診療報酬含め、トリプル改定がありました。私は、もっと切り込みが必要だったと思っています。
そうした中、個人の医療の例を見てください。七十五歳以上の方が風邪を引いた、薬をもらった、そうした中で、本人負担は一割であります。一割である中、では、この一割のほかは誰が支払っているのか。本人たちが払っている保険料は六・八%、現役世代からの支援金が三六%、税は三四・八%入り、公債金は一二・五%であります。
医療をこれからどうしていくのか。この国のあり方が私は大きくかかっているんだと思っています。
そこで、これからの日本の医療がどうなっていくかということがかかっている地域医療構想、これに関してでございますが、今、各地域においてこの協議をしております。
地域ごとの事情において、医療の機能分化、連携を進めているところでありますが、しかしながら、地域の取組だけでは機能分化、連携が進まない場合には、都道府県知事、医療法上の役割を適切に発揮して医療機関への命令、勧告ができるなど、この構想の実現に向けて、知事の権限の強化が定められているところであります。
特に、公的な医療機関は、みずから担う病床機能の見直しについて積極的に取り組む必要があります。
政府の出した二〇二五年の病床数の必要量をもとに、平成二十八年時の実際の病床数を基準として、機械的に私が計算をしてみました。
日本は、諸外国に比べ、ベッド数が多く、平均在院日数も長いとされています。高度急性期、平成二十八年の十七万床から、二〇二五年には十三万床となり、二三%減らしていく必要があります。急性期は、五十八万床から四十万床で、三一%減らしていく必要があります。回復期は、現在の十四万床から三十七万床と増加することになり、一七〇%と増加が見込まれます。
この変化を、開設の主体ごとの病床機能別に私自身が機械的に推計いたしました。地域で話し合っても結論が出るようには見えないからであります。都道府県知事は決めることはできません。政府がしっかりと、また政治がしっかり責任をとって、この指標を出していくべきであります。
二〇二五年には、公立病院で二万八千床減らす必要があります。公的病院とされている日赤でも七千床、済生会で二千床、平成二十八年と比べて余剰となるということになります。
病床整備に関しましては、判断の根拠となる何かの指標や基準がないと、各地域で話合いをして知事が最後決めろというのは余りにも無責任ではないかと思います。今後、地域医療構想を進めていく中で、その判断根拠となる基準がないまま知事の権限の行使に踏み切ることは、現実的に難しいのではないかと思います。
そこで、厚生労働大臣、地域医療構想において都道府県知事が命令、勧告の権限を行使するに当たり、その判断基準をさらに明確にすべきではないかと思いますが、御見解をお伺いいたします。
加
加藤勝信#13
○加藤国務大臣 今委員御指摘の地域医療構想でありますけれども、その地域の全ての患者さんの状態に応じて必要な医療が適切な場所で受けられるようにということで、そうした二〇二五年の状況を見ながら病床数の必要量を推計しているわけでありまして、都道府県に設置されている地域医療構想調整会議では、この推計結果を踏まえて、地域の医療関係者が協議をしながら、病床の機能分化あるいは連携、そういった取組を進めていただいております。
その上で、地域医療構想調整会議での協議を踏まえた自主的な取組だけでは病床の機能分化や連携が進まない場合には、医療法上、委員お話がありました、都道府県知事に与えられている地域医療構想を進めるための権限、これは幾つかありますけれども、それを適切に行使をしていくことになります。
ただ、公的医療機関に対して等々のお話がありましたけれども、公的医療機関などが地域で担うべき役割やその必要な病床数については、地域の医療需要の動向や他の民間医療機関との役割分担など、これはもう地域の実情によってさまざまでありまして、あらかじめ、こうだということを一律に国の方からお示しをする、都道府県知事の権限行使の基準とか設置できる病床数についての基準を一律にお示しをできるものではないというふうに考えております。
しかしながら、厚労省としては、地域医療構想調整会議において適切に協議が進むよう、地域の議論の状況を的確に把握しながら、きめ細かな助言など支援をしていきたいと思っております。
この発言だけを見る →その上で、地域医療構想調整会議での協議を踏まえた自主的な取組だけでは病床の機能分化や連携が進まない場合には、医療法上、委員お話がありました、都道府県知事に与えられている地域医療構想を進めるための権限、これは幾つかありますけれども、それを適切に行使をしていくことになります。
ただ、公的医療機関に対して等々のお話がありましたけれども、公的医療機関などが地域で担うべき役割やその必要な病床数については、地域の医療需要の動向や他の民間医療機関との役割分担など、これはもう地域の実情によってさまざまでありまして、あらかじめ、こうだということを一律に国の方からお示しをする、都道府県知事の権限行使の基準とか設置できる病床数についての基準を一律にお示しをできるものではないというふうに考えております。
しかしながら、厚労省としては、地域医療構想調整会議において適切に協議が進むよう、地域の議論の状況を的確に把握しながら、きめ細かな助言など支援をしていきたいと思っております。
あ
あべ俊子#14
○あべ委員 地域それぞれが決めていく、それは一見、非常に地域の事情を鑑みて重要だと思いますが、決められない。ある程度の指標が必要だと思っています。
そうした中にあって、公立病院の役割、これを総務省にお伺いいたします。
公立病院は、地域医療において重要な役割を担っております。例えば、そのために、平成二十七年度の繰入金額、これに関しましては、特に、全体の経常収益は約四兆百八億円でございます。ここに、他会計の繰入金の、地方公共団体の一般会計から繰り入れられた収入の約六千九百五十九億円が含まれております。これに対して経常費用は約四兆六百五十六億円でございまして、約五百四十八億円の赤字でございました。病院単位では、全八百十二病院中の四百七十五病院、全体の五九%が赤字となっています。
しかしながら、公的、公立病院は、地域の医療を担ってくれているわけであります。
そうした中、単純計算すると一床当たり年間三百七十五万円、一ベッドに出ているこの公立病院、自治体会計のサポートが必要とされているところでございますが、総務省が平成二十七年三月に新公立病院改革ガイドラインを策定いたしました。公立病院に期待される主な機能を示すとともに、民間病院を対象に含めた地域医療構想を踏まえ、各地方公共団体の改革プランにおいても公立病院の役割を明確にすべきだということが出されております。
一方、公立病院における地方交付税措置におきまして、特別交付税として、不採算地区に該当する病院への措置がございます。これは今、二種類あるところでございますが、特に、不採算地区病院第一種は、一年間に百三十四万九千円出ているところでございます。
総務省にお伺いします。この不採算地区の定義は、どこでどのように決まったんでしょうか。
この発言だけを見る →そうした中にあって、公立病院の役割、これを総務省にお伺いいたします。
公立病院は、地域医療において重要な役割を担っております。例えば、そのために、平成二十七年度の繰入金額、これに関しましては、特に、全体の経常収益は約四兆百八億円でございます。ここに、他会計の繰入金の、地方公共団体の一般会計から繰り入れられた収入の約六千九百五十九億円が含まれております。これに対して経常費用は約四兆六百五十六億円でございまして、約五百四十八億円の赤字でございました。病院単位では、全八百十二病院中の四百七十五病院、全体の五九%が赤字となっています。
しかしながら、公的、公立病院は、地域の医療を担ってくれているわけであります。
そうした中、単純計算すると一床当たり年間三百七十五万円、一ベッドに出ているこの公立病院、自治体会計のサポートが必要とされているところでございますが、総務省が平成二十七年三月に新公立病院改革ガイドラインを策定いたしました。公立病院に期待される主な機能を示すとともに、民間病院を対象に含めた地域医療構想を踏まえ、各地方公共団体の改革プランにおいても公立病院の役割を明確にすべきだということが出されております。
一方、公立病院における地方交付税措置におきまして、特別交付税として、不採算地区に該当する病院への措置がございます。これは今、二種類あるところでございますが、特に、不採算地区病院第一種は、一年間に百三十四万九千円出ているところでございます。
総務省にお伺いします。この不採算地区の定義は、どこでどのように決まったんでしょうか。
黒
黒田武一郎#15
○黒田政府参考人 お答えいたします。
不採算地区病院の地域要件につきましては、従来は、市町村内唯一の病院である、これを基本としておりましたが、市町村合併の進展に伴いまして、多くの自治体からその見直しを求める意見が寄せられておりました。
このため、行政区域ではなく、実質的な生活圏や立地地域の人口集積に着目しまして構造的な不採算性を判定することとし、平成二十一年度より、僻地診療所の定義などを参考に、最寄りの一般病院までの移動距離が十五キロメートル以上である病院、及び、周辺の人口規模を勘案し、国勢調査における人口集中地区以外に所在する病院、この二つを対象とする見直しを行いました。
さらに、この周辺の人口規模の要件につきましては、人口集中地区以外に所在していても周辺人口が多い病院が対象となるなどの課題がありましたので、平成二十七年度におきまして、対象を病院の半径五キロメーター以内の人口が三万人未満であることとしたところでございます。
これらにつきましては、最終的な定義としては、特別交付税に関する省令で定めております。
以上でございます。
この発言だけを見る →不採算地区病院の地域要件につきましては、従来は、市町村内唯一の病院である、これを基本としておりましたが、市町村合併の進展に伴いまして、多くの自治体からその見直しを求める意見が寄せられておりました。
このため、行政区域ではなく、実質的な生活圏や立地地域の人口集積に着目しまして構造的な不採算性を判定することとし、平成二十一年度より、僻地診療所の定義などを参考に、最寄りの一般病院までの移動距離が十五キロメートル以上である病院、及び、周辺の人口規模を勘案し、国勢調査における人口集中地区以外に所在する病院、この二つを対象とする見直しを行いました。
さらに、この周辺の人口規模の要件につきましては、人口集中地区以外に所在していても周辺人口が多い病院が対象となるなどの課題がありましたので、平成二十七年度におきまして、対象を病院の半径五キロメーター以内の人口が三万人未満であることとしたところでございます。
これらにつきましては、最終的な定義としては、特別交付税に関する省令で定めております。
以上でございます。
あ
あべ俊子#16
○あべ委員 地方において、病院は、命を守るためのライフラインであります。特に僻地医療、私はこれは国がしっかりと守っていくべきだというふうに考えているところであります。
そうした中、先ほどの説明にございました不採算地区病院、僻地診療所の定義ということが最初参考にされたというふうにも聞いておりますが、厚生労働省にお伺いします。
この僻地診療所の定義のうち、設置予定地から最寄りの医療機関まで三十分以上要するという基準は、いつどのような根拠で決まったんでしょうか。
この発言だけを見る →そうした中、先ほどの説明にございました不採算地区病院、僻地診療所の定義ということが最初参考にされたというふうにも聞いておりますが、厚生労働省にお伺いします。
この僻地診療所の定義のうち、設置予定地から最寄りの医療機関まで三十分以上要するという基準は、いつどのような根拠で決まったんでしょうか。
武
武田俊彦#17
○武田政府参考人 お答えをいたします。
僻地診療所についての御質問でございますけれども、この僻地診療所につきましては、昭和三十一年度に厚生省が策定した第一次僻地保健医療対策におきまして、無医地区及び準無医地区における地域住民の医療を確保することを目的に、予算上補助すべき対象として設けられたものでございます。
この僻地診療所の設置基準につきましては、僻地保健医療対策実施要綱におきまして、設置予定地を中心としておおむね半径四キロの区域内にほかの医療機関がなく、当該区域内の人口が千人以上であり、設置予定地から最寄りの医療機関まで通常の交通機関を利用して三十分以上要することなどを要件としておりまして、この三十分以上という規定でございますけれども、昭和五十年策定の第四次僻地保健医療対策において定められたものと承知をしております。
この基準を規定した根拠を示す十分な資料は現在残っておりませんけれども、僻地における医療提供体制の整備がほかの地域と比較しておくれており、通常想定される日常生活の活動範囲における医療提供体制が確保されていない状況を念頭に設定されたものと想定をしております。
この発言だけを見る →僻地診療所についての御質問でございますけれども、この僻地診療所につきましては、昭和三十一年度に厚生省が策定した第一次僻地保健医療対策におきまして、無医地区及び準無医地区における地域住民の医療を確保することを目的に、予算上補助すべき対象として設けられたものでございます。
この僻地診療所の設置基準につきましては、僻地保健医療対策実施要綱におきまして、設置予定地を中心としておおむね半径四キロの区域内にほかの医療機関がなく、当該区域内の人口が千人以上であり、設置予定地から最寄りの医療機関まで通常の交通機関を利用して三十分以上要することなどを要件としておりまして、この三十分以上という規定でございますけれども、昭和五十年策定の第四次僻地保健医療対策において定められたものと承知をしております。
この基準を規定した根拠を示す十分な資料は現在残っておりませんけれども、僻地における医療提供体制の整備がほかの地域と比較しておくれており、通常想定される日常生活の活動範囲における医療提供体制が確保されていない状況を念頭に設定されたものと想定をしております。
あ
あべ俊子#18
○あべ委員 僻地の診療所のこの根拠が曖昧な状態である中、不採算地区病院と僻地の診療所では対象が大きく異なります。また、同じにはかることができない。
医療で本当に重要なのは何なのか。発症したときに六十分以内に到着できる病院があることだということを、さまざまな有識者の方々からお伺いしております。
私は、何度も申し上げます。地方の医療は守らなければいけない。僻地の医療は守らなければいけない。ここにしっかりと税を入れていくことは重要であります。しかしながら、総務省の今の不採算地区の定義は私は見直しをする必要があると思いますが、総務副大臣、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →医療で本当に重要なのは何なのか。発症したときに六十分以内に到着できる病院があることだということを、さまざまな有識者の方々からお伺いしております。
私は、何度も申し上げます。地方の医療は守らなければいけない。僻地の医療は守らなければいけない。ここにしっかりと税を入れていくことは重要であります。しかしながら、総務省の今の不採算地区の定義は私は見直しをする必要があると思いますが、総務副大臣、いかがでしょうか。
奥
奥野信亮#19
○奥野副大臣 不採算地区の病院の地域要件については、さまざまな地域における実態や地域医療関係者からの意見を踏まえつつ、過去に、平成二十一年度及び平成二十七年度において、実質的な生活圏や立地地域の人口集積に着目したものとなるよう見直しを行ってきたわけであります。
今後とも、地域における人口や移動手段などの実情及び社会情勢の変化を始めとするさまざまな観点を勘案するとともに、不採算地区病院の実態を踏まえながら、地域要件について多くの関係者の意見を丁寧に聞いてまいる所存であります。
この発言だけを見る →今後とも、地域における人口や移動手段などの実情及び社会情勢の変化を始めとするさまざまな観点を勘案するとともに、不採算地区病院の実態を踏まえながら、地域要件について多くの関係者の意見を丁寧に聞いてまいる所存であります。
あ
あべ俊子#20
○あべ委員 不採算地区病院、経営が特に厳しいと聞いています。
経営が特に厳しい中、経営が厳しいから税を入れるのではない。経営が厳しい状況が続いているのは、その病院が地域にとって本当に重要な医療を担っているのであれば、我々は、税をその中に投入するのは全く問題ないと思っています。
しかしながら、ほかの医療機関にその公立病院を飛び越えてかかっているという実態はないんだろうか、それで患者が来ないという実態はないんだろうか。市町村の職員が出向で事務長をやっているようでは、病院の経営はわかりません。
そういうことをやっているのではないかも含めて経営状況をしっかり見ていかなければいけないというふうに考えるところでありますが、この公立病院、地方公営企業として法律に位置づけられています。地方公営企業法第三条です。企業の経済性を発揮するとともに、本来の目的である公共の福祉を増進するように運営しなければならないという基本原則が適用されているところであります。しかしながら、政策医療、第十七条の二の第一項の第二号でございますが、これを担っていく以上、公立病院の半数以上は経営が安定しません、これで自治体からの財政支援を受けている現状にあるわけであります。
私は、公立病院というのが地方公営企業としてのこの法律に位置づけられることに非常に無理があるのではないかと思っています。なぜかといえば、医療は国民にとって非常に重要なものだからであります。民間ができることは民間がしていきながら、民間ができないことを公立病院がしていくということが重要だと思っています。中山間地域、さらには僻地の医療を守っていくためには、企業としての経済性と公共の福祉を両立することは難しいです。こういう役割を担う公立病院、地方公営企業法にある企業としての経済性の基本原則の遂行は難しいと考えています。
私は、法律からしっかりと外しながら、地域の医療はしっかりとこの国が守るんだということをしていかなければいけないと思いますが、総務省の見解を求めます。
この発言だけを見る →経営が特に厳しい中、経営が厳しいから税を入れるのではない。経営が厳しい状況が続いているのは、その病院が地域にとって本当に重要な医療を担っているのであれば、我々は、税をその中に投入するのは全く問題ないと思っています。
しかしながら、ほかの医療機関にその公立病院を飛び越えてかかっているという実態はないんだろうか、それで患者が来ないという実態はないんだろうか。市町村の職員が出向で事務長をやっているようでは、病院の経営はわかりません。
そういうことをやっているのではないかも含めて経営状況をしっかり見ていかなければいけないというふうに考えるところでありますが、この公立病院、地方公営企業として法律に位置づけられています。地方公営企業法第三条です。企業の経済性を発揮するとともに、本来の目的である公共の福祉を増進するように運営しなければならないという基本原則が適用されているところであります。しかしながら、政策医療、第十七条の二の第一項の第二号でございますが、これを担っていく以上、公立病院の半数以上は経営が安定しません、これで自治体からの財政支援を受けている現状にあるわけであります。
私は、公立病院というのが地方公営企業としてのこの法律に位置づけられることに非常に無理があるのではないかと思っています。なぜかといえば、医療は国民にとって非常に重要なものだからであります。民間ができることは民間がしていきながら、民間ができないことを公立病院がしていくということが重要だと思っています。中山間地域、さらには僻地の医療を守っていくためには、企業としての経済性と公共の福祉を両立することは難しいです。こういう役割を担う公立病院、地方公営企業法にある企業としての経済性の基本原則の遂行は難しいと考えています。
私は、法律からしっかりと外しながら、地域の医療はしっかりとこの国が守るんだということをしていかなければいけないと思いますが、総務省の見解を求めます。
奥
奥野信亮#21
○奥野副大臣 公立病院は、おっしゃるとおり、民間病院の立地が困難な僻地における医療を始め、救急、周産期、小児医療等の不採算・特殊部門に係る医療や高度先進医療などを提供する重要な役割を担っていると認識しております。
このような中、総務省においては、地域において必要な医療提供体制を確保することを目指しつつ、公立、民営の適切な役割分担のもと、公立病院の経営改革に取り組むため、平成二十七年三月に新公立病院改革ガイドラインをつくらせてもらいました。
このガイドラインにおいては、地域医療構想を踏まえ、公立病院が果たすべき役割を明確にした上で、公立病院間だけでなく、他の医療機関との統合再編や事業譲渡も含めた再編・ネットワーク化などに取り組むよう要請しております。
今後とも、地域医療確保の観点から、公立病院の再編・ネットワーク化の取組に対する地方財政措置などを通じて公立病院改革の取組を支援してまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →このような中、総務省においては、地域において必要な医療提供体制を確保することを目指しつつ、公立、民営の適切な役割分担のもと、公立病院の経営改革に取り組むため、平成二十七年三月に新公立病院改革ガイドラインをつくらせてもらいました。
このガイドラインにおいては、地域医療構想を踏まえ、公立病院が果たすべき役割を明確にした上で、公立病院間だけでなく、他の医療機関との統合再編や事業譲渡も含めた再編・ネットワーク化などに取り組むよう要請しております。
今後とも、地域医療確保の観点から、公立病院の再編・ネットワーク化の取組に対する地方財政措置などを通じて公立病院改革の取組を支援してまいりたいと思っております。
あ
あべ俊子#22
○あべ委員 特に、僻地医療を守っていくという公立病院のあり方を考えたときに、この公立病院における地方交付税の措置のところの交付団体であれば出ている一床当たり七十五万五千円、これは私は、僻地医療、地方の、地域の医療を守るというところにしっかり予算づけをするために、見直しをするべきだというふうに考えております。ぜひともそこは、公立病院のこの改革、やっていただきたいというふうに思います。
続きまして、特定機能病院でございます。
この特定機能病院に関しましても、単純計算をしたベッド数の計算の中では、一万五千床ほどの病床を減らさなきゃいけないというふうになっております。大学附属病院がほとんどでございますが、所管は文部科学省でございます。
この機械的計算、特に、平成二十八年の六万六千七百七十二床から、二〇二五年には、機械的に計算すると五万床という、四分の一少ない病床数となることが計算されるわけであります。
しかしながら、大学附属病院は、研究、教育、臨床を担うところでもございます。臨床の必要病床が減っていく中、教育としても、初期研修の領域が専門化されている病院の中で行うだけでは、地域の医療を担う人材の、この医師を養成していることが本当にされているのか。特定機能病院という名前はありますが、何が特定の機能なのかということが私は整理がされていないのではないかと思っております。
そこで、文部科学大臣にお伺いいたします。
地域医療構想においての大学附属病院の果たす役割並びに地域医療構想にどうかかわっていくかの見解をお伺いいたします。
この発言だけを見る →続きまして、特定機能病院でございます。
この特定機能病院に関しましても、単純計算をしたベッド数の計算の中では、一万五千床ほどの病床を減らさなきゃいけないというふうになっております。大学附属病院がほとんどでございますが、所管は文部科学省でございます。
この機械的計算、特に、平成二十八年の六万六千七百七十二床から、二〇二五年には、機械的に計算すると五万床という、四分の一少ない病床数となることが計算されるわけであります。
しかしながら、大学附属病院は、研究、教育、臨床を担うところでもございます。臨床の必要病床が減っていく中、教育としても、初期研修の領域が専門化されている病院の中で行うだけでは、地域の医療を担う人材の、この医師を養成していることが本当にされているのか。特定機能病院という名前はありますが、何が特定の機能なのかということが私は整理がされていないのではないかと思っております。
そこで、文部科学大臣にお伺いいたします。
地域医療構想においての大学附属病院の果たす役割並びに地域医療構想にどうかかわっていくかの見解をお伺いいたします。
林
林芳正#23
○林国務大臣 世界に先駆けて超高齢社会が進む中で、従来の高度医療を担う人材育成のみならず、多様な疾患を抱える患者に総合的に対応しまして地域医療に貢献できる人材を育成することも大学医学部附属病院の重要な役割である、こういうふうに考えております。
このため、文科省においては、平成二十五年度から未来医療研究人材養成拠点形成事業を開始いたしまして、患者を幅広い視点で診ることができる総合診療医の養成を推進する大学医学部附属病院の取組を支援しているところでございます。
また、二〇二五年に向けた医療提供体制を実現するために都道府県が定める地域医療構想でございますが、既に全都道府県で策定をされまして、現在、各都道府県において、その実現に向けて関係者による議論が進められている、先生の御指摘があったとおりでございます。この検討の場に各大学の附属病院の病院長、医学部長等も構成員として参画をして、大学附属病院がそれぞれの地域医療における中核的な医療機関として今後担うべき使命、役割を定義する、こういうことをしているということでございます。
さらに、地域医療構想の実現に向けた大学附属病院のあり方について、例えば、医学部を有する四十二大学で構成される国立大学附属病院長会議では、病院長等によるグループ討論を開催するなど、活動を展開しております。
文科省としては、各大学附属病院に対して、引き続き、特定機能病院としての機能を果たしつつ、地域医療に貢献できるすぐれた医療人を育成するとともに、各都道府県とも緊密に連携して、地域医療構想の実現に向けて積極的に協力、貢献していくよう各種会議等を通じて促してまいりたい、こう思っております。
この発言だけを見る →このため、文科省においては、平成二十五年度から未来医療研究人材養成拠点形成事業を開始いたしまして、患者を幅広い視点で診ることができる総合診療医の養成を推進する大学医学部附属病院の取組を支援しているところでございます。
また、二〇二五年に向けた医療提供体制を実現するために都道府県が定める地域医療構想でございますが、既に全都道府県で策定をされまして、現在、各都道府県において、その実現に向けて関係者による議論が進められている、先生の御指摘があったとおりでございます。この検討の場に各大学の附属病院の病院長、医学部長等も構成員として参画をして、大学附属病院がそれぞれの地域医療における中核的な医療機関として今後担うべき使命、役割を定義する、こういうことをしているということでございます。
さらに、地域医療構想の実現に向けた大学附属病院のあり方について、例えば、医学部を有する四十二大学で構成される国立大学附属病院長会議では、病院長等によるグループ討論を開催するなど、活動を展開しております。
文科省としては、各大学附属病院に対して、引き続き、特定機能病院としての機能を果たしつつ、地域医療に貢献できるすぐれた医療人を育成するとともに、各都道府県とも緊密に連携して、地域医療構想の実現に向けて積極的に協力、貢献していくよう各種会議等を通じて促してまいりたい、こう思っております。
あ
あべ俊子#24
○あべ委員 医療の人材育成は非常に重要でございます。大学附属病院で、また大学教育の中で臓器別の医療が中心になっていく中、地方においては、高齢者は、膝が痛く、整形外科のお世話になり、目の問題があり、眼科に行き、高血圧があって、内科に行く。総合診療医の育成が本当に必要だというふうに思っております。文部科学大臣には、ここはしっかりとやっていただきたい。
また、資料の五に移らせていただきます。開設主体別の医療機関の財政、税制上の措置であります。
ここの部分は、特に、公的病院と言われるところの、国税の法人税、地方税の事業税また固定資産税も含めた、いわゆる非課税、減免が入っております。
私は、これは、設置主体別にこういうことを一律にやるべきではなく、政策医療をやっていくところにしっかりと手当てをしていくべきだと思いますが、この国の政策医療は本当に定義が曖昧だというふうに思っているところであります。
特に、個別の病院における優遇状況を調査した上で、民間医療機関と公的医療機関のイコールフッティングを進めていくということも私は一方で必要だと思いますが、厚生労働大臣の御見解をお伺いいたします。
この発言だけを見る →また、資料の五に移らせていただきます。開設主体別の医療機関の財政、税制上の措置であります。
ここの部分は、特に、公的病院と言われるところの、国税の法人税、地方税の事業税また固定資産税も含めた、いわゆる非課税、減免が入っております。
私は、これは、設置主体別にこういうことを一律にやるべきではなく、政策医療をやっていくところにしっかりと手当てをしていくべきだと思いますが、この国の政策医療は本当に定義が曖昧だというふうに思っているところであります。
特に、個別の病院における優遇状況を調査した上で、民間医療機関と公的医療機関のイコールフッティングを進めていくということも私は一方で必要だと思いますが、厚生労働大臣の御見解をお伺いいたします。
加
加藤勝信#25
○加藤国務大臣 今、委員から、地方交付税措置、税制、財政上の措置等について御紹介がありました。
これは、それぞれの経緯、あるいはこれまでの議論の中で培ってきた制度なんだろうというふうに思っておりますが、地域医療構想調整会議の協議を進めるに当たっては、開設主体によって税制、財政上の措置に違いがあるわけであります。
この点を踏まえて、本年の二月に都道府県に対し、全ての医療機関について、医療機関ごとの各種補助金や繰入金等の活用状況を地域医療構想調整会議に提示をしていただくということ、また、公的機関については、二〇二五年に向けた対応方針が公的医療機関でなければ担えない分野へ重点化されているか確認することを要請しております。
そうした状況等について開示、共有した上で、公的医療機関が地域の実情に応じて果たすべき役割をしっかりと果たしていただけるよう、地域医療構想調整会議において十分な協議を行っていただくことが重要であると考えておりますし、また、それに対して私どもも、データの提供、他の地域の参考例の紹介など、きめ細かな助言等を行っていきたいと考えております。
この発言だけを見る →これは、それぞれの経緯、あるいはこれまでの議論の中で培ってきた制度なんだろうというふうに思っておりますが、地域医療構想調整会議の協議を進めるに当たっては、開設主体によって税制、財政上の措置に違いがあるわけであります。
この点を踏まえて、本年の二月に都道府県に対し、全ての医療機関について、医療機関ごとの各種補助金や繰入金等の活用状況を地域医療構想調整会議に提示をしていただくということ、また、公的機関については、二〇二五年に向けた対応方針が公的医療機関でなければ担えない分野へ重点化されているか確認することを要請しております。
そうした状況等について開示、共有した上で、公的医療機関が地域の実情に応じて果たすべき役割をしっかりと果たしていただけるよう、地域医療構想調整会議において十分な協議を行っていただくことが重要であると考えておりますし、また、それに対して私どもも、データの提供、他の地域の参考例の紹介など、きめ細かな助言等を行っていきたいと考えております。
あ
あべ俊子#26
○あべ委員 本当に、この医療の問題、若者たちにどれだけのツケを送り継いでいくのか。しかしながら、国民の命はしっかり守っていくという観点からは、非常に重要な課題であります。
財務大臣にお伺いいたします。
我が国の医療の将来像ともなる地域医療構想、特に公的な資金を投入している医療機関に踏み込んだ質問をさせていただきました。
ここまでの議論を踏まえ、日本の医療という全体、包括的な視点から、大臣の御見解をお伺いいたします。
この発言だけを見る →財務大臣にお伺いいたします。
我が国の医療の将来像ともなる地域医療構想、特に公的な資金を投入している医療機関に踏み込んだ質問をさせていただきました。
ここまでの議論を踏まえ、日本の医療という全体、包括的な視点から、大臣の御見解をお伺いいたします。
麻
麻生太郎#27
○麻生国務大臣 この地域医療構想につきましては、昨年度でしたか、三月ぐらいだと記憶しますけれども、全都道府県においてこの策定がなされたんだと思っております。
その実現に向けて、各都道府県において二年間程度で集中的な検討を進めているというところだと承知しておりますが、その過程において、今、この構想の内容についてですけれども、公的病院につきましては、これはいわゆる僻地とか過疎地とかそういった、他の医療機関、医療機関というのは民間の医療機関、ではなかなかできないような役割をどのように担当していくのかを明らかにしてもらった上で、いわゆる費用の効率化とか、その地域の病院の再編を含めまして、効率的な経営に取り組む観点から改革を進めていくということは極めて重要なんだと思っております。私どもの地域でも、民営化とかそういうのをやらせていただいていますけれども。
大学附属病院につきまして、いわゆる特定機能病院という指定になっていますけれども、これにつきましては、総合診療医といった、すごく専門化が最近されていますけれども、総合診療医というようなものは、地域医療を支える人材の育成に極めて適切に取り組んでいただくことなどが求められているというふうに考えております。
これは、団塊の世代というのがいわゆる二〇二二年だったかに後期高齢者となっていかれますので、そういった方々の中で地域の医療ニーズが当然変化してきますので、それに適切に対応してそれぞれの医療機関が役割を果たしていただかないかぬということになろうとは思いますが、効率的な医療というものが提供できる体制づくりというのをしていかないけませんので、これは関係者が、これは何も公共医療等に限りませんけれども、取り組んでいただく必要があるんだというように私どもとしては基本的に考えております。
この発言だけを見る →その実現に向けて、各都道府県において二年間程度で集中的な検討を進めているというところだと承知しておりますが、その過程において、今、この構想の内容についてですけれども、公的病院につきましては、これはいわゆる僻地とか過疎地とかそういった、他の医療機関、医療機関というのは民間の医療機関、ではなかなかできないような役割をどのように担当していくのかを明らかにしてもらった上で、いわゆる費用の効率化とか、その地域の病院の再編を含めまして、効率的な経営に取り組む観点から改革を進めていくということは極めて重要なんだと思っております。私どもの地域でも、民営化とかそういうのをやらせていただいていますけれども。
大学附属病院につきまして、いわゆる特定機能病院という指定になっていますけれども、これにつきましては、総合診療医といった、すごく専門化が最近されていますけれども、総合診療医というようなものは、地域医療を支える人材の育成に極めて適切に取り組んでいただくことなどが求められているというふうに考えております。
これは、団塊の世代というのがいわゆる二〇二二年だったかに後期高齢者となっていかれますので、そういった方々の中で地域の医療ニーズが当然変化してきますので、それに適切に対応してそれぞれの医療機関が役割を果たしていただかないかぬということになろうとは思いますが、効率的な医療というものが提供できる体制づくりというのをしていかないけませんので、これは関係者が、これは何も公共医療等に限りませんけれども、取り組んでいただく必要があるんだというように私どもとしては基本的に考えております。
あ
あべ俊子#28
○あべ委員 ありがとうございました。ぜひともしっかりと議論を進めていただきますよう、よろしくお願いいたします。
また、経産大臣、在職老齢年金、聞こうと思いましたが、時間がなくて申しわけありませんでした。また在職老齢年金の撤廃も含めしっかりと党内で議論してまいりますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →また、経産大臣、在職老齢年金、聞こうと思いましたが、時間がなくて申しわけありませんでした。また在職老齢年金の撤廃も含めしっかりと党内で議論してまいりますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
河