経済産業委員会、環境委員会連合審査会
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会
会議録情報#0
平成十五年四月十六日(水曜日)
午後一時開会
─────────────
出席者は左のとおり。
経済産業委員会
委員長 田浦 直君
理 事
魚住 汎英君
加納 時男君
松田 岩夫君
木俣 佳丈君
平田 健二君
委 員
小林 温君
近藤 剛君
関谷 勝嗣君
福島啓史郎君
保坂 三蔵君
池口 修次君
藤原 正司君
簗瀬 進君
鶴岡 洋君
松 あきら君
緒方 靖夫君
西山登紀子君
広野ただし君
環境委員会
委員長 海野 徹君
理 事
大島 慶久君
清水嘉与子君
段本 幸男君
小川 勝也君
委 員
小泉 顕雄君
山東 昭子君
真鍋 賢二君
小林 元君
福山 哲郎君
加藤 修一君
弘友 和夫君
福本 潤一君
岩佐 恵美君
国務大臣
経済産業大臣 平沼 赳夫君
環境大臣 鈴木 俊一君
副大臣
農林水産副大臣 太田 豊秋君
経済産業副大臣 高市 早苗君
経済産業副大臣 西川太一郎君
環境副大臣 弘友 和夫君
大臣政務官
厚生労働大臣政
務官 渡辺 具能君
経済産業大臣政
務官 桜田 義孝君
環境大臣政務官 望月 義夫君
事務局側
常任委員会専門
員 塩入 武三君
常任委員会専門
員 大場 敏彦君
政府参考人
厚生労働大臣官
房審議官 鶴田 康則君
農林水産大臣官
房審議官 坂野 雅敏君
経済産業省製造
産業局長 今井 康夫君
経済産業省製造
産業局次長 仁坂 吉伸君
環境大臣官房廃
棄物・リサイク
ル対策部長 飯島 孝君
環境省総合環境
政策局環境保健
部長 南川 秀樹君
環境省地球環境
局長 岡澤 和好君
環境省環境管理
局長 西尾 哲茂君
─────────────
本日の会議に付した案件
○化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
の一部を改正する法律案(内閣提出)
─────────────
〔経済産業委員長田浦直君委員長席に着く〕
この発言だけを見る →午後一時開会
─────────────
出席者は左のとおり。
経済産業委員会
委員長 田浦 直君
理 事
魚住 汎英君
加納 時男君
松田 岩夫君
木俣 佳丈君
平田 健二君
委 員
小林 温君
近藤 剛君
関谷 勝嗣君
福島啓史郎君
保坂 三蔵君
池口 修次君
藤原 正司君
簗瀬 進君
鶴岡 洋君
松 あきら君
緒方 靖夫君
西山登紀子君
広野ただし君
環境委員会
委員長 海野 徹君
理 事
大島 慶久君
清水嘉与子君
段本 幸男君
小川 勝也君
委 員
小泉 顕雄君
山東 昭子君
真鍋 賢二君
小林 元君
福山 哲郎君
加藤 修一君
弘友 和夫君
福本 潤一君
岩佐 恵美君
国務大臣
経済産業大臣 平沼 赳夫君
環境大臣 鈴木 俊一君
副大臣
農林水産副大臣 太田 豊秋君
経済産業副大臣 高市 早苗君
経済産業副大臣 西川太一郎君
環境副大臣 弘友 和夫君
大臣政務官
厚生労働大臣政
務官 渡辺 具能君
経済産業大臣政
務官 桜田 義孝君
環境大臣政務官 望月 義夫君
事務局側
常任委員会専門
員 塩入 武三君
常任委員会専門
員 大場 敏彦君
政府参考人
厚生労働大臣官
房審議官 鶴田 康則君
農林水産大臣官
房審議官 坂野 雅敏君
経済産業省製造
産業局長 今井 康夫君
経済産業省製造
産業局次長 仁坂 吉伸君
環境大臣官房廃
棄物・リサイク
ル対策部長 飯島 孝君
環境省総合環境
政策局環境保健
部長 南川 秀樹君
環境省地球環境
局長 岡澤 和好君
環境省環境管理
局長 西尾 哲茂君
─────────────
本日の会議に付した案件
○化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
の一部を改正する法律案(内閣提出)
─────────────
〔経済産業委員長田浦直君委員長席に着く〕
田
田浦直#1
○委員長(田浦直君) ただいまから経済産業委員会、環境委員会連合審査会を開会いたします。
先例によりまして、私が連合審査会の会議を主宰いたしますので、よろしくお願いをいたします。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は、お手元に配付いたしました資料のとおりでございますから、御了承のほどをお願いをいたします。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言をお願いします。
この発言だけを見る →先例によりまして、私が連合審査会の会議を主宰いたしますので、よろしくお願いをいたします。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は、お手元に配付いたしました資料のとおりでございますから、御了承のほどをお願いをいたします。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言をお願いします。
大
大島慶久#2
○大島慶久君 自民党の大島慶久でございます。順次質問をさせていただきたいと存じます。
まず最初は、化学物質対策と化審法についてでございますけれども、私どもの身の回りには化学物質が様々使われておりますし、また新たな化学物質の開発によりまして、生活は便利になり、そして豊かになってきているのは事実でございます。しかしながら、そのような有用な化学物質の中には、人の健康や動植物に有害な影響を及ぼすおそれがあるものも少なくございません。
例えば、夢の化学物質と言われましたPCBや有効な殺虫剤でございましたDDTは、環境に残留して生物体内にも蓄積されやすく、毒性もあることが明らかになっております。我が国では、その製造、使用が禁止されるようになりました。溶剤や洗浄剤として多量に使われておりましたトリクロロエチレンやテトラクロロエチレンは、発がん性が疑われ地下水汚染が明らかになっていることから、その使用や排出が規制されるようになりました。また、最近では、いわゆる負の遺産の解消を目指してPCBの処理や有害物質による土壌汚染対策も求められている状況になっております。
このような様々な化学物質対策を進める必要があるわけでございますが、特に未然防止の観点から、新しく開発される化学物質について、製造、輸入される前にその安全性を審査をし、環境汚染による人への健康や環境への被害が起きないように適切に管理、規制することが重要であると思います。そのための法律が、本日審議をいたします化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律、いわゆる化審法でございます。私たちの健康や環境を守る上で非常に重要な法律であるわけでございます。
そこで、お伺いをするわけでございますけれども、化審法のこれまでの運用実績はいかになっておるのか、説明をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →まず最初は、化学物質対策と化審法についてでございますけれども、私どもの身の回りには化学物質が様々使われておりますし、また新たな化学物質の開発によりまして、生活は便利になり、そして豊かになってきているのは事実でございます。しかしながら、そのような有用な化学物質の中には、人の健康や動植物に有害な影響を及ぼすおそれがあるものも少なくございません。
例えば、夢の化学物質と言われましたPCBや有効な殺虫剤でございましたDDTは、環境に残留して生物体内にも蓄積されやすく、毒性もあることが明らかになっております。我が国では、その製造、使用が禁止されるようになりました。溶剤や洗浄剤として多量に使われておりましたトリクロロエチレンやテトラクロロエチレンは、発がん性が疑われ地下水汚染が明らかになっていることから、その使用や排出が規制されるようになりました。また、最近では、いわゆる負の遺産の解消を目指してPCBの処理や有害物質による土壌汚染対策も求められている状況になっております。
このような様々な化学物質対策を進める必要があるわけでございますが、特に未然防止の観点から、新しく開発される化学物質について、製造、輸入される前にその安全性を審査をし、環境汚染による人への健康や環境への被害が起きないように適切に管理、規制することが重要であると思います。そのための法律が、本日審議をいたします化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律、いわゆる化審法でございます。私たちの健康や環境を守る上で非常に重要な法律であるわけでございます。
そこで、お伺いをするわけでございますけれども、化審法のこれまでの運用実績はいかになっておるのか、説明をいただきたいと思います。
南
南川秀樹#3
○政府参考人(南川秀樹君) お答えいたします。
この化審法は、昭和四十八年にPCBによる環境汚染問題、相当の多くの方がこれで病気になったわけでございますが、これを契機といたしまして制定をされました。また、昭和六十一年には、トリクロロエチレンなどによる地下水汚染問題を契機として、内容を強化して現在に至っております。具体的には、化学物質が環境汚染を通じて人の健康被害を生ずることがないように、新規化学物質の有害性を事前に審査するとともに、その結果を踏まえまして化学物質の有害性の程度に応じた製造、輸入などの規制を行っております。
これまで新規化学物質の審査につきましては年間約三百件の届出がございまして、法律の施行時からこれまでの累計としては約八千件でございます。これについて審査をしてきておるところでございます。
この発言だけを見る →この化審法は、昭和四十八年にPCBによる環境汚染問題、相当の多くの方がこれで病気になったわけでございますが、これを契機といたしまして制定をされました。また、昭和六十一年には、トリクロロエチレンなどによる地下水汚染問題を契機として、内容を強化して現在に至っております。具体的には、化学物質が環境汚染を通じて人の健康被害を生ずることがないように、新規化学物質の有害性を事前に審査するとともに、その結果を踏まえまして化学物質の有害性の程度に応じた製造、輸入などの規制を行っております。
これまで新規化学物質の審査につきましては年間約三百件の届出がございまして、法律の施行時からこれまでの累計としては約八千件でございます。これについて審査をしてきておるところでございます。
大
大島慶久#4
○大島慶久君 次に、化学物質の生態系への影響の防止についてお尋ねをいたします。
化審法では、これまで人の健康を損なうおそれがある化学物質を規制してまいりました。化学物質の影響は、我々の健康への影響に限らず、環境中の動植物や生態系への影響も懸念されるところでございます。例えば、PCBやDDTが極地のアザラシやシロクマに蓄積されているとか、世界各地で船の塗料に用いられております有機すず化合物の影響で貝が死んでいるということもお聞きをいたしております。
そこで、化学物質の動植物や生態系への影響を防止するための国際的な取組があるはずでございますが、そのことと諸外国における対応はどのようになっているのか、お尋ねをいたします。
この発言だけを見る →化審法では、これまで人の健康を損なうおそれがある化学物質を規制してまいりました。化学物質の影響は、我々の健康への影響に限らず、環境中の動植物や生態系への影響も懸念されるところでございます。例えば、PCBやDDTが極地のアザラシやシロクマに蓄積されているとか、世界各地で船の塗料に用いられております有機すず化合物の影響で貝が死んでいるということもお聞きをいたしております。
そこで、化学物質の動植物や生態系への影響を防止するための国際的な取組があるはずでございますが、そのことと諸外国における対応はどのようになっているのか、お尋ねをいたします。
南
南川秀樹#5
○政府参考人(南川秀樹君) 国際的には、人の健康影響と並びまして、動植物、生態系への影響にも着目しまして化学物質の審査や規制を行うことが主流となっております。例えば、国際条約では、残留性有機汚染物質に関する条約、いわゆるPOPs条約と呼んでおりますけれども、その中でPCB、DDTのような難分解性かつ高蓄積性で環境に対する有害性を有する物質につきまして、製造の原則禁止などを義務付けております。また、二千一年の船舶の有害な汚染防止の規制に関する国際条約でも、海洋環境保護の観点から、有機すず化合物の船舶への塗装の禁止などを義務付けておるところでございます。
そして、化審、化学物質審査につきましては、諸外国、例えばEU、ヨーロッパでは、事業者に対しまして動植物の毒性データ、これは魚、ミジンコ、藻類の急性毒性試験でございますけれども、その提出を求めておりまして、一定の毒性を示す化学物質につきましては毒性レベルの分類ごとに表示の義務付けなどを行っております。また、あるレベル以上の毒性を有します場合には、リスク評価を行いまして、その結果に応じて製造、輸入、使用などに関する規制措置を講じております。
また、アメリカにおきましては、事業者が届出時点で持っております試験データの提出を求めた上で、人の健康あるいは動植物への毒性、さらに環境中への排出などについて推定いたしまして、推定検討いたしまして、提出された試験データと合わせた上でリスク評価を行っております。そして、リスク評価の結果、必要があれば追加データ、追加の試験データを事業者に求めるほか、また具体的に問題があれば、製造、輸入、使用などに関する様々な規制措置を講ずる仕組みになっております。
この発言だけを見る →そして、化審、化学物質審査につきましては、諸外国、例えばEU、ヨーロッパでは、事業者に対しまして動植物の毒性データ、これは魚、ミジンコ、藻類の急性毒性試験でございますけれども、その提出を求めておりまして、一定の毒性を示す化学物質につきましては毒性レベルの分類ごとに表示の義務付けなどを行っております。また、あるレベル以上の毒性を有します場合には、リスク評価を行いまして、その結果に応じて製造、輸入、使用などに関する規制措置を講じております。
また、アメリカにおきましては、事業者が届出時点で持っております試験データの提出を求めた上で、人の健康あるいは動植物への毒性、さらに環境中への排出などについて推定いたしまして、推定検討いたしまして、提出された試験データと合わせた上でリスク評価を行っております。そして、リスク評価の結果、必要があれば追加データ、追加の試験データを事業者に求めるほか、また具体的に問題があれば、製造、輸入、使用などに関する様々な規制措置を講ずる仕組みになっております。
大
大島慶久#6
○大島慶久君 次に、環境中の動植物への影響に着目した審査、規制の取組についてお尋ねをいたします。
諸外国では、既に化学物質の動植物やあるいは生態系への影響に着目した審査、規制を行ってきている中で、我が国の化審法では、これまで人の健康保護の観点のみから審査、規制が行われてきておりますが、諸外国に比べて取組が後れているんじゃないか、こんな気がいたします。
これまで動植物に対して毒性がある化学物質に関する審査、規制が行われてこなかったその理由をお聞かせをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →諸外国では、既に化学物質の動植物やあるいは生態系への影響に着目した審査、規制を行ってきている中で、我が国の化審法では、これまで人の健康保護の観点のみから審査、規制が行われてきておりますが、諸外国に比べて取組が後れているんじゃないか、こんな気がいたします。
これまで動植物に対して毒性がある化学物質に関する審査、規制が行われてこなかったその理由をお聞かせをいただきたいと思います。
南
南川秀樹#7
○政府参考人(南川秀樹君) 我が国の化学物質対策は、専ら人の健康被害の防止を念頭に置いて進められてきております。そして、その中の一つでございます化審法につきましても、PCBによる人の健康被害ということを契機といたしまして制定されたという経緯がございます。また、これ、環境行政全般でございますけれども、化学物質による動植物への悪影響につきましては、その評価が難しかったことから、なかなか知見が集積されてこなかったということもございます。
こうした中で、今般の改正におきまして、一つには、これまでの調査研究によりまして化学物質による動植物への悪影響につきましても知見が相当たまってまいりました。また、国際的にも、環境中への動植物への被害防止を図るということが大きな流れとなっております。さらに、国内的には、環境基本法制定以降、その重要性に対する認識が高まってまいりました。そういったことから、環境基準の設定など、他の制度的な取組とも併せまして、今回の改正をもちまして現時点で可能な対応を図りたいと考えておる次第でございます。
この発言だけを見る →こうした中で、今般の改正におきまして、一つには、これまでの調査研究によりまして化学物質による動植物への悪影響につきましても知見が相当たまってまいりました。また、国際的にも、環境中への動植物への被害防止を図るということが大きな流れとなっております。さらに、国内的には、環境基本法制定以降、その重要性に対する認識が高まってまいりました。そういったことから、環境基準の設定など、他の制度的な取組とも併せまして、今回の改正をもちまして現時点で可能な対応を図りたいと考えておる次第でございます。
大
大島慶久#8
○大島慶久君 次に、動植物への影響に着目した審査規制制度にかかわる法改正の内容について少しお尋ねをいたします。
今般、化学物質の動植物への影響に着目した審査規制制度を導入するために化審法の改正が提案をされておりますのは、中央省庁再編で環境省がこの法律を共管することになったことの一つの成果だというふうに私は思っているわけでございますけれども、化学物質の生態系への影響というのはなかなか目に見えてきません。だからこそ、未然防止の観点から事前審査を行い適切に対応することが必要だと思うわけでございます。
今般の改正で導入される動植物への影響に着目した審査規制制度として、どのような生物への影響を試験、審査し、どのような規制が行われるのか、その概要をお聞きをいたします。
この発言だけを見る →今般、化学物質の動植物への影響に着目した審査規制制度を導入するために化審法の改正が提案をされておりますのは、中央省庁再編で環境省がこの法律を共管することになったことの一つの成果だというふうに私は思っているわけでございますけれども、化学物質の生態系への影響というのはなかなか目に見えてきません。だからこそ、未然防止の観点から事前審査を行い適切に対応することが必要だと思うわけでございます。
今般の改正で導入される動植物への影響に着目した審査規制制度として、どのような生物への影響を試験、審査し、どのような規制が行われるのか、その概要をお聞きをいたします。
南
南川秀樹#9
○政府参考人(南川秀樹君) 今回の改正におきましては、人の健康と併せまして動植物の生育、生息に支障を及ぼすおそれのある化学物質による環境の汚染を防止するために、新規化学物質の性状を事前に審査するとともに、必要な規制措置を講じたいというものでございます。
具体的には、難分解性、分解しづらく環境に残りやすいという化学物質でありまして、そしてそれについて藻類、これは藻でございます、藻類、ミジンコ類、魚類への急性毒性試験によりまして動植物全般への毒性があると判定されたものにつきましては、第三種監視化学物質という名前を付けておりますけれども、そういう物質として製造・輸入事業者に対しまして製造あるいは輸入の実績数量の届出を求める、また必要に応じ指導、助言を行うなどの監視措置を講ずることといたしております。
また、生活環境に関係のある動植物に対する長期毒性が確認され、その環境残留の程度から見ましてこうした動植物に被害を生ずるおそれがあると認められたものにつきましては、第二種特定化学物質ということでより厳しい規制、取扱いに係る技術上の指針を策定、そして必要に応じ製造、輸入の予定数量を制限するということもできるというような措置を導入したいと考えております。
また、これに加えまして、難分解、分解しづらい、また高蓄積性でどんどん蓄積していくと、体内に蓄積するというものでございまして、かつ鳥類、哺乳類といいました食物連鎖の上位にございますこういった生物への長期毒性があると判定された化学物質につきましては、第一種特定化学物質として製造、輸入や使用を事実上禁止したいと考えております。
この発言だけを見る →具体的には、難分解性、分解しづらく環境に残りやすいという化学物質でありまして、そしてそれについて藻類、これは藻でございます、藻類、ミジンコ類、魚類への急性毒性試験によりまして動植物全般への毒性があると判定されたものにつきましては、第三種監視化学物質という名前を付けておりますけれども、そういう物質として製造・輸入事業者に対しまして製造あるいは輸入の実績数量の届出を求める、また必要に応じ指導、助言を行うなどの監視措置を講ずることといたしております。
また、生活環境に関係のある動植物に対する長期毒性が確認され、その環境残留の程度から見ましてこうした動植物に被害を生ずるおそれがあると認められたものにつきましては、第二種特定化学物質ということでより厳しい規制、取扱いに係る技術上の指針を策定、そして必要に応じ製造、輸入の予定数量を制限するということもできるというような措置を導入したいと考えております。
また、これに加えまして、難分解、分解しづらい、また高蓄積性でどんどん蓄積していくと、体内に蓄積するというものでございまして、かつ鳥類、哺乳類といいました食物連鎖の上位にございますこういった生物への長期毒性があると判定された化学物質につきましては、第一種特定化学物質として製造、輸入や使用を事実上禁止したいと考えております。
大
大島慶久#10
○大島慶久君 通告をちょっとしておりません。細かい問題ですが、もしお分かりになれば。
今のお話にありました特定化学物質、第一種、第二種、第三種、数量的にはどのぐらいの数があるかお分かりですか。
この発言だけを見る →今のお話にありました特定化学物質、第一種、第二種、第三種、数量的にはどのぐらいの数があるかお分かりですか。
南
南川秀樹#11
○政府参考人(南川秀樹君) 第一種特定化学物質、これは原則禁止でございますが、これは十三の物質が指定されております。それから、第二種特定化学物質としまして、予定数量の制限等を行える対象でございますけれども、これにつきましては二十三の物質が指定されております。さらに、今回で申しますと監視物質でございますが、これにつきましては六百七十六の物質が指定されております。
この発言だけを見る →大
大島慶久#12
○大島慶久君 ありがとうございました。
次に、内分泌攪乱物質、いわゆる環境ホルモン対策についてお尋ねをいたします。
近年、環境中の化学物質が体内で分泌されるホルモンと同じような作用をもたらすことで人や野生生物に様々な影響を及ぼしているのではないかと、こういう懸念があるわけでございますが、例えば、人の精子が減ってしまっているとか魚の精巣の中に卵ができているとか、いろんな影響の可能性があることが報道されております。どうも科学的にはまだまだ判明されていないことが多いようでございますけれども、科学的な解明を進め、そして国民の不安を早く解消していただきたいと、こう思うわけでございます。
従来は、病気というのは医者は薬と手術で治療ができたわけでございますが、今では、医師は環境や化学物質のことまで考えなければならない、こういう時代になってきております。そして、臨床環境医学、こういったことの重要性が認識をされているというのも正にそういう意味であろうと私は思うわけでございます。
そこで、環境ホルモンに関する環境省の取組がどうなっているのか、また審議されるこの化審法の中ではどのように取り扱われているのか、お尋ねをいたします。
この発言だけを見る →次に、内分泌攪乱物質、いわゆる環境ホルモン対策についてお尋ねをいたします。
近年、環境中の化学物質が体内で分泌されるホルモンと同じような作用をもたらすことで人や野生生物に様々な影響を及ぼしているのではないかと、こういう懸念があるわけでございますが、例えば、人の精子が減ってしまっているとか魚の精巣の中に卵ができているとか、いろんな影響の可能性があることが報道されております。どうも科学的にはまだまだ判明されていないことが多いようでございますけれども、科学的な解明を進め、そして国民の不安を早く解消していただきたいと、こう思うわけでございます。
従来は、病気というのは医者は薬と手術で治療ができたわけでございますが、今では、医師は環境や化学物質のことまで考えなければならない、こういう時代になってきております。そして、臨床環境医学、こういったことの重要性が認識をされているというのも正にそういう意味であろうと私は思うわけでございます。
そこで、環境ホルモンに関する環境省の取組がどうなっているのか、また審議されるこの化審法の中ではどのように取り扱われているのか、お尋ねをいたします。
南
南川秀樹#13
○政府参考人(南川秀樹君) いわゆる環境ホルモンにつきましては、世代を超えた影響をもたらすということで、そういう指摘がございます。したがって、極めて重要な問題だというふうに認識をいたしております。しかし、科学的には未解明な点が多うございます。
現在、国際的には、OECDなどによりまして試験法の確立を始めとする共同作業が進められております。我が国もOECDの作業には大きな一翼を担っておりまして、経産省、厚労省、環境省、各々分担いたしましてその作業を進めておるところでございます。
その早急な解明というものが環境保全上非常に重要な課題だというふうに認識をしておりまして、関係省庁が連絡をいたしまして、連携をいたしまして、内分泌攪乱の環境ホルモンのメカニズムの解明、さらにスクリーニング試験手法の開発、そして環境ホルモン作用が疑われる化学物質の有害性評価、さらに実際に環境中のモニタリングというものを行い、その上でリスク評価の在り方の具体的な検討を進めておるところでございます。
また、環境省におきましては、九八年に環境ホルモン戦略計画という計画を作りまして、それに基づいて調査研究を進めておりますし、この問題、国際協力が重要でございます。毎年、平成十年から世界最大規模の環境ホルモン国際シンポジウムを開催しておりまして、今年は十二月に仙台で開く予定でございます。そのほか、日英あるいは日韓の二国間協力による調査研究も進めておるところでございます。こうした取組によりまして、科学的知見の蓄積等、国際的貢献を進めるとともに、進めていきたいと考えております。
また、この化審法における扱いでございますけれども、現時点は残念ながら科学的知見の集積に努めているところでございまして、この段階で化審法において環境ホルモン作用に着目した規制というものまで行うことは困難だというふうに考えておりますけれども、引き続き具体的な取組の中で因果関係の解明あるいは標準的な試験方法の確立を、状況を踏まえながら検討していきたいということでございます。
特に、OECDテストガイドラインというものが国際的にも非常に重要視されておりまして、それが早く確立できるように関係省が協力して、単に国際的な決定を待つんじゃなくて、どんどん日本から発信をしていきたいというふうに考えておる次第でございます。
この発言だけを見る →現在、国際的には、OECDなどによりまして試験法の確立を始めとする共同作業が進められております。我が国もOECDの作業には大きな一翼を担っておりまして、経産省、厚労省、環境省、各々分担いたしましてその作業を進めておるところでございます。
その早急な解明というものが環境保全上非常に重要な課題だというふうに認識をしておりまして、関係省庁が連絡をいたしまして、連携をいたしまして、内分泌攪乱の環境ホルモンのメカニズムの解明、さらにスクリーニング試験手法の開発、そして環境ホルモン作用が疑われる化学物質の有害性評価、さらに実際に環境中のモニタリングというものを行い、その上でリスク評価の在り方の具体的な検討を進めておるところでございます。
また、環境省におきましては、九八年に環境ホルモン戦略計画という計画を作りまして、それに基づいて調査研究を進めておりますし、この問題、国際協力が重要でございます。毎年、平成十年から世界最大規模の環境ホルモン国際シンポジウムを開催しておりまして、今年は十二月に仙台で開く予定でございます。そのほか、日英あるいは日韓の二国間協力による調査研究も進めておるところでございます。こうした取組によりまして、科学的知見の蓄積等、国際的貢献を進めるとともに、進めていきたいと考えております。
また、この化審法における扱いでございますけれども、現時点は残念ながら科学的知見の集積に努めているところでございまして、この段階で化審法において環境ホルモン作用に着目した規制というものまで行うことは困難だというふうに考えておりますけれども、引き続き具体的な取組の中で因果関係の解明あるいは標準的な試験方法の確立を、状況を踏まえながら検討していきたいということでございます。
特に、OECDテストガイドラインというものが国際的にも非常に重要視されておりまして、それが早く確立できるように関係省が協力して、単に国際的な決定を待つんじゃなくて、どんどん日本から発信をしていきたいというふうに考えておる次第でございます。
大
大島慶久#14
○大島慶久君 次に、環境中への放出可能性に着目した事前審査制度の導入についてお尋ねをいたしたいと思います。
今回の法改正では、環境中の動植物への影響に着目した審査規制制度の導入以外に幾つかの改正がなされております。おおむね規制強化の方向であると思いますけれども、その中で、環境に出にくい用途で使用されている物質や生産量が少ない物質を対象とした環境中への放出可能性に着目した事前審査制度の導入については、制度の効率化という観点では必要だと思いますけれども、適切に運用しないと環境汚染につながるおそれがあると思うわけでございます。
そこで、環境中への放出可能性に着目した事前審査制度の導入により環境汚染や人の健康等への被害が生じることはないのか、その防止のためにどのような対応を取られようとしているのか、お尋ねをいたします。
この発言だけを見る →今回の法改正では、環境中の動植物への影響に着目した審査規制制度の導入以外に幾つかの改正がなされております。おおむね規制強化の方向であると思いますけれども、その中で、環境に出にくい用途で使用されている物質や生産量が少ない物質を対象とした環境中への放出可能性に着目した事前審査制度の導入については、制度の効率化という観点では必要だと思いますけれども、適切に運用しないと環境汚染につながるおそれがあると思うわけでございます。
そこで、環境中への放出可能性に着目した事前審査制度の導入により環境汚染や人の健康等への被害が生じることはないのか、その防止のためにどのような対応を取られようとしているのか、お尋ねをいたします。
南
南川秀樹#15
○政府参考人(南川秀樹君) 我が国におけます化学物質の審査規制制度につきましては、欧米と同様に環境中への放出可能性も考慮したより合理的な対応を行うべきだという御指摘も国内外から求められておったところでございます。こうした状況を踏まえまして、将来においても人の健康や環境中の動植物への被害の発生につながることのないように専門家の意見も伺いながら慎重に検討を行いましたが、その結果としまして、一定の条件を満たす場合には化学物質の環境中への放出可能性を考慮した措置を講ずることが可能だという判断に至っております。
具体的には、新規化学物質の製造・輸入業者から特に申請がございました場合におきまして、製造・輸入数量や取扱い方法などから見まして、環境汚染や人の健康被害などを生ずるおそれがない旨を国がその物質ごとに確認した場合に限る、またこういった事前のチェック以外にも、事後におきましても引き続き立入検査あるいは報告聴取等の監視を行うといったことにいたしております。
こうした厳しい事前事後の要件を課すことなどによりまして、人の健康や環境中の動植物への被害を生ずることはないというように考えておりまして、私どもといたしましても、その制度の運用に当たりましては、事前の確認、事後の監視に万全を期してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →具体的には、新規化学物質の製造・輸入業者から特に申請がございました場合におきまして、製造・輸入数量や取扱い方法などから見まして、環境汚染や人の健康被害などを生ずるおそれがない旨を国がその物質ごとに確認した場合に限る、またこういった事前のチェック以外にも、事後におきましても引き続き立入検査あるいは報告聴取等の監視を行うといったことにいたしております。
こうした厳しい事前事後の要件を課すことなどによりまして、人の健康や環境中の動植物への被害を生ずることはないというように考えておりまして、私どもといたしましても、その制度の運用に当たりましては、事前の確認、事後の監視に万全を期してまいりたいと考えております。
大
大島慶久#16
○大島慶久君 それでは次に、既存化学物質の安全性の点検についてお尋ねをいたします。
世の中には、化学物質は、新たに開発される化学物質だけではなく、昔から使われているいわゆる既存化学物質が二万種類もあるというふうにお聞きをいたしておりますけれども、これらの安全性の点検を国で進めるよう、化審法の制定時、国会で求めたわけでございますけれども、国際的には事業者による自主的な点検も行われているというふうにお聞きをしております。事業者にも一定の責任を担っていただく必要があると思いますが、またこれからは動植物への影響についても点検していく必要があると思います。
そこで、既存化学物質の安全性の点検、今後どのように取り組んでいかれるのか、お尋ねをいたします。
この発言だけを見る →世の中には、化学物質は、新たに開発される化学物質だけではなく、昔から使われているいわゆる既存化学物質が二万種類もあるというふうにお聞きをいたしておりますけれども、これらの安全性の点検を国で進めるよう、化審法の制定時、国会で求めたわけでございますけれども、国際的には事業者による自主的な点検も行われているというふうにお聞きをしております。事業者にも一定の責任を担っていただく必要があると思いますが、またこれからは動植物への影響についても点検していく必要があると思います。
そこで、既存化学物質の安全性の点検、今後どのように取り組んでいかれるのか、お尋ねをいたします。
南
南川秀樹#17
○政府参考人(南川秀樹君) 既存化学物質は二万でございますけれども、この安全性の点検というのは非常に重要な課題だと認識をいたしております。国におきましては、昭和四十八年の化審法成立時の国会の附帯決議を踏まえまして、化学物質審査規制法に係る安全性確認のための点検を行ってきたところでございます。また、国際的にも、OECDにおきまして国際的な協調の下で評価の優先順位が高いと考えられる高生産性の化学物質に関する有害性評価の取組が進められておりまして、我が国もこれに参加しておるところでございます。
既存化学物質の安全性点検につきましては、こうした従来からの取組を着実に進めるとともに、これを加速することが重要でございます。そのため、今回の法改正におきまして、化審法に係る既存化学物質の点検にも活用できるよう、事業者が自ら有害性情報を取得した場合の報告制度を導入いたしております。また、この制度の以外にも、この制度の活用以外にも、関係省が一体となりまして、事業者と十分な連携を図りながら既存化学物質の安全性点検をより計画的に進めていきたいと考えております。
さらに、動植物に対する毒性につきましては、環境省におきまして平成七年から水生生物についての生態毒性試験を行ってきております。
今回の法改正を契機といたしまして、今後は化審法に係る既存化学物質点検の一環として、より一層充実を図り、また化学構造式などから生態毒性を予測する手法の検討も進めまして、点検の効率化、加速化を図ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →既存化学物質の安全性点検につきましては、こうした従来からの取組を着実に進めるとともに、これを加速することが重要でございます。そのため、今回の法改正におきまして、化審法に係る既存化学物質の点検にも活用できるよう、事業者が自ら有害性情報を取得した場合の報告制度を導入いたしております。また、この制度の以外にも、この制度の活用以外にも、関係省が一体となりまして、事業者と十分な連携を図りながら既存化学物質の安全性点検をより計画的に進めていきたいと考えております。
さらに、動植物に対する毒性につきましては、環境省におきまして平成七年から水生生物についての生態毒性試験を行ってきております。
今回の法改正を契機といたしまして、今後は化審法に係る既存化学物質点検の一環として、より一層充実を図り、また化学構造式などから生態毒性を予測する手法の検討も進めまして、点検の効率化、加速化を図ってまいりたいと考えております。
大
大島慶久#18
○大島慶久君 次に、化学物質の動植物への影響に関する試験研究の実施について少しお尋ねをいたします。
我が国では、これまで、魚だとかあるいはミジンコなどへの影響を試験したり研究したりする施設が極めて少なかったのではないか。今般の審査規制制度の導入に当たりましては、きちんと試験を行える施設の整備が必要であると、こう思います。
また、このような試験研究については、国立環境研究所がリーダーシップを取って進めていくべきだと思うわけでございますけれども、化学物質の動植物への影響を試験する施設はどのように整備をされておられるのか、また国立環境研究所の役割はいかがなものか、お伺いをいたします。
この発言だけを見る →我が国では、これまで、魚だとかあるいはミジンコなどへの影響を試験したり研究したりする施設が極めて少なかったのではないか。今般の審査規制制度の導入に当たりましては、きちんと試験を行える施設の整備が必要であると、こう思います。
また、このような試験研究については、国立環境研究所がリーダーシップを取って進めていくべきだと思うわけでございますけれども、化学物質の動植物への影響を試験する施設はどのように整備をされておられるのか、また国立環境研究所の役割はいかがなものか、お伺いをいたします。
南
南川秀樹#19
○政府参考人(南川秀樹君) 生態系の毒性試験データ、この信頼性確保のためには、OECDが定めております優良試験所基準というものがございまして、これに準拠した化学物質審査規制法の優良試験所の基準を整備いたしまして、これを満たすと認定された試験研究機関において試験を実施することが必要でございます。私どもといたしましては、適正な試験が実施されますよう、この優良試験場の認定などを通じまして、試験研究機関に必要な助言などを行ってまいります。また、研修などを実施いたしまして、この優良試験場の認定促進も図っていきたいと考えております。
お尋ねございました国立環境研究所でございますが、この研究所内には化学物質環境リスク研究センターというのがございまして、ここが生態系についての中心的な試験研究機関になるものと考えております。ここにおきまして、毒性、生態毒性試験に関する知見の集積、あるいは国内の各種試験研究機関の指導等の業務が行われますように環境省としても必要な支援を行ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →お尋ねございました国立環境研究所でございますが、この研究所内には化学物質環境リスク研究センターというのがございまして、ここが生態系についての中心的な試験研究機関になるものと考えております。ここにおきまして、毒性、生態毒性試験に関する知見の集積、あるいは国内の各種試験研究機関の指導等の業務が行われますように環境省としても必要な支援を行ってまいりたいと考えております。
大
大島慶久#20
○大島慶久君 いわゆる施設整備ということもこういう研究には欠かせない要素でございますから、御努力をいただきたいとお願いをしておきたいと思います。
それでは、最後になりますけれども、今日は化審法の改正を中心に環境省の化学物質対策についていろいろ伺ってまいりましたけれども、今回の改正に当たりまして、特に化審法改正による今後の化学物質対策の強化について、大臣の御所見を賜りたいと思います。
この発言だけを見る →それでは、最後になりますけれども、今日は化審法の改正を中心に環境省の化学物質対策についていろいろ伺ってまいりましたけれども、今回の改正に当たりまして、特に化審法改正による今後の化学物質対策の強化について、大臣の御所見を賜りたいと思います。
鈴
鈴木俊一#21
○国務大臣(鈴木俊一君) 冒頭に大島先生がお話しになられましたとおり、化学物質というのは、これは国民生活に欠くことのできないものでありまして、言わば国民生活を支えている物質の一つであると思っております。
しかし、一方におきまして、化学物質において人への環境、人への健康被害でありますとかあるいは生態系に対する影響、こういうものも懸念をされるわけでありまして、これに対する対応をしっかりやるということが環境行政上も極めて大切なことであると、そのように認識をしております。
今回、法改正でお願いをしておりますものの中には、動植物に対します影響に着目をした化学物質の審査、規制、こういうものを新たに導入をしようというものでありまして、私はこれは大変重要なことであると、こういうふうに思っております。
今回の法改正を契機にいたしまして、こうした化学物質によりますところの環境影響というものが、悪い影響というものが起こらないようにしっかり取り組んでいくことが大事であると、これからそういう決意を持って取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →しかし、一方におきまして、化学物質において人への環境、人への健康被害でありますとかあるいは生態系に対する影響、こういうものも懸念をされるわけでありまして、これに対する対応をしっかりやるということが環境行政上も極めて大切なことであると、そのように認識をしております。
今回、法改正でお願いをしておりますものの中には、動植物に対します影響に着目をした化学物質の審査、規制、こういうものを新たに導入をしようというものでありまして、私はこれは大変重要なことであると、こういうふうに思っております。
今回の法改正を契機にいたしまして、こうした化学物質によりますところの環境影響というものが、悪い影響というものが起こらないようにしっかり取り組んでいくことが大事であると、これからそういう決意を持って取り組んでまいりたいと考えております。
大
大島慶久#22
○大島慶久君 御答弁ありがとうございました。
残りの時間、持ち時間は、我が党の近藤委員にお譲りをいたしまして、私の質問を終えたいと思います。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →残りの時間、持ち時間は、我が党の近藤委員にお譲りをいたしまして、私の質問を終えたいと思います。
ありがとうございました。
近
近藤剛#23
○近藤剛君 自由民主党の近藤剛でございます。よろしくお願いをいたします。
引き続き、化審法改正案につき質問をさせていただきますが、今日は平沼大臣並びに鈴木大臣が御列席でいらっしゃいます。せっかくのめったにない機会でもございますので、本題に入ります前に、気候変動に関する国際連合枠組み条約の京都議定書につきまして、両大臣に三点ほど確認をさせていただきたいと存じます。
まず、京都議定書発効の見通しについてでございます。
御高承のとおり、我が国は昨年京都議定書を批准をいたしておりますが、ロシアの批准が後れているということもございまして、いまだその発効要件を満たすに至っていないわけであります。世界で二酸化炭素の一七%以上の排出量を有するロシアの動向が注目されるわけでございますが、当面、京都議定書の発効の見通しにつきましてどのように御判断をされておられるのか、まずお伺いをいたしたいと思います。
二点目でございます。京都議定書にかかわる我が国の具体的対処方針についてでございます。
万一、京都議定書が発効しなかった場合、我が国はどのように対処する方針でありましょうか。また、京都議定書が発効した場合、速やかに第一回締約国会議が開かれることになると思いますが、その場では、コミットメントに対しまして拘束力をいかに持たせていくのかという議題が議論されることとなると思います。
この点に関しましては、昨年六月四日の参議院の外交防衛委員会におきまして、私の質問に対して川口外務大臣が、我が国の方針としては法的拘束力の導入に反対をするとの御答弁をいただいております。この点に関する我が国の方針にその後変更はないのか、御確認を賜りたいと存じます。
三点目は、次期約束期間にかかわる交渉に対する我が国の方針についてでございます。
次期約束期間に向けての交渉は二〇〇五年から始まる予定になっているわけでございますが、このままではアメリカの参画は期待できそうもございません。また、中国、インド等に代表されます発展途上国によりますコミットメントへの参加もまだ確保されている状況にないと思われます。次期約束期間の交渉を目前に控えまして、我が国の方針につき、その検討状況をお伺いをいたしたいと思います。
以上三点につきまして、まず平沼大臣、できましたら次いで鈴木大臣の基本的なお考えをお聞かせいただきたいと存じます。よろしくお願いします。
この発言だけを見る →引き続き、化審法改正案につき質問をさせていただきますが、今日は平沼大臣並びに鈴木大臣が御列席でいらっしゃいます。せっかくのめったにない機会でもございますので、本題に入ります前に、気候変動に関する国際連合枠組み条約の京都議定書につきまして、両大臣に三点ほど確認をさせていただきたいと存じます。
まず、京都議定書発効の見通しについてでございます。
御高承のとおり、我が国は昨年京都議定書を批准をいたしておりますが、ロシアの批准が後れているということもございまして、いまだその発効要件を満たすに至っていないわけであります。世界で二酸化炭素の一七%以上の排出量を有するロシアの動向が注目されるわけでございますが、当面、京都議定書の発効の見通しにつきましてどのように御判断をされておられるのか、まずお伺いをいたしたいと思います。
二点目でございます。京都議定書にかかわる我が国の具体的対処方針についてでございます。
万一、京都議定書が発効しなかった場合、我が国はどのように対処する方針でありましょうか。また、京都議定書が発効した場合、速やかに第一回締約国会議が開かれることになると思いますが、その場では、コミットメントに対しまして拘束力をいかに持たせていくのかという議題が議論されることとなると思います。
この点に関しましては、昨年六月四日の参議院の外交防衛委員会におきまして、私の質問に対して川口外務大臣が、我が国の方針としては法的拘束力の導入に反対をするとの御答弁をいただいております。この点に関する我が国の方針にその後変更はないのか、御確認を賜りたいと存じます。
三点目は、次期約束期間にかかわる交渉に対する我が国の方針についてでございます。
次期約束期間に向けての交渉は二〇〇五年から始まる予定になっているわけでございますが、このままではアメリカの参画は期待できそうもございません。また、中国、インド等に代表されます発展途上国によりますコミットメントへの参加もまだ確保されている状況にないと思われます。次期約束期間の交渉を目前に控えまして、我が国の方針につき、その検討状況をお伺いをいたしたいと思います。
以上三点につきまして、まず平沼大臣、できましたら次いで鈴木大臣の基本的なお考えをお聞かせいただきたいと存じます。よろしくお願いします。
平
平沼赳夫#24
○国務大臣(平沼赳夫君) お答えさせていただきます。
京都議定書の発効要件を満たすためには、先生御指摘のとおりロシアの批准が必要となっております。これまでのところ、ロシア政府として批准に向けて準備をするという方針に変化はないと、このように承知をしておりますけれども、ロシア政府部内の準備作業に時間が大変掛かっております。具体的な批准時期については、そういう観点でいろいろ接触をしているんでございますが、今の段階では確たる見通しは立っておりません。
京都議定書をめぐる交渉におきましては、既に一昨年のCOP7におきまして京都議定書の運用ルールの大部分が合意をされているところでございますけれども、なお重要な論点もまだ残っているわけであります。特に、御指摘のございました不遵守の場合の措置に法的拘束力を持たせるかどうかという点が未決着に相なっておりまして、この点につきましては、京都議定書発効後に開催される第一回の締約国会合において改めて交渉される、こういうことになっております。
我が国の立場といたしましては、これも先生御高承のとおり、厳格な措置を設けるということは将来の枠組みへの参加国の拡大に決してプラスにならない、むしろ障害になるおそれがあるのではないか。したがって、法的拘束力を持たせることには反対の立場を取ってまいりました。今後の交渉においても従来の立場に沿って対応すべきだと、このように考えております。
地球温暖化防止に向けた世界の取組に実効性を持たせるためには、排出量の四分の一強を占めております米国、それからほぼロシアに匹敵するようなお隣の中国、こういった途上国を含むすべての国が参加するルールの構築が不可欠だと思っておりまして、政府といたしましては、かかる枠組みの実現を目指して最大限の努力を傾けるつもりでございます。このため、京都議定書がいつ発効するかにかかわらず、私どもといたしましては、将来の枠組みの望ましい在り方について国際的な議論を早い段階から喚起しなきゃいけない、こういうことで努力をしているところでございます。
この発言だけを見る →京都議定書の発効要件を満たすためには、先生御指摘のとおりロシアの批准が必要となっております。これまでのところ、ロシア政府として批准に向けて準備をするという方針に変化はないと、このように承知をしておりますけれども、ロシア政府部内の準備作業に時間が大変掛かっております。具体的な批准時期については、そういう観点でいろいろ接触をしているんでございますが、今の段階では確たる見通しは立っておりません。
京都議定書をめぐる交渉におきましては、既に一昨年のCOP7におきまして京都議定書の運用ルールの大部分が合意をされているところでございますけれども、なお重要な論点もまだ残っているわけであります。特に、御指摘のございました不遵守の場合の措置に法的拘束力を持たせるかどうかという点が未決着に相なっておりまして、この点につきましては、京都議定書発効後に開催される第一回の締約国会合において改めて交渉される、こういうことになっております。
我が国の立場といたしましては、これも先生御高承のとおり、厳格な措置を設けるということは将来の枠組みへの参加国の拡大に決してプラスにならない、むしろ障害になるおそれがあるのではないか。したがって、法的拘束力を持たせることには反対の立場を取ってまいりました。今後の交渉においても従来の立場に沿って対応すべきだと、このように考えております。
地球温暖化防止に向けた世界の取組に実効性を持たせるためには、排出量の四分の一強を占めております米国、それからほぼロシアに匹敵するようなお隣の中国、こういった途上国を含むすべての国が参加するルールの構築が不可欠だと思っておりまして、政府といたしましては、かかる枠組みの実現を目指して最大限の努力を傾けるつもりでございます。このため、京都議定書がいつ発効するかにかかわらず、私どもといたしましては、将来の枠組みの望ましい在り方について国際的な議論を早い段階から喚起しなきゃいけない、こういうことで努力をしているところでございます。
鈴
鈴木俊一#25
○国務大臣(鈴木俊一君) 京都議定書についてでありますが、この問題については、やはり早期発効をさせるということと、それからグローバルな取組の枠組みづくりをしていくということが極めて大切であると思っております。
この早期発効につきましては、ただいま平沼大臣からもお話がありましたとおり、ロシアがこれを批准をするかどうかに掛かってくるわけでありますけれども、いろいろロシア政府部内でもいろいろな立場があるようでございまして、やや不透明なところがございます。しかし、ロシアとしては批准に向けての手続を準備を進めていると、そのように承知をしているわけでありますし、我が国といたしましても、この発効ということを前提に国内対策に今取り組んでいるというところでございます。
その中で、この法的拘束力を導入するかどうかということについての御質問がございましたが、これは、議定書が発効をいたしますとその後の第一回の締約国会議、COPMOP1の議題となるというふうに考えておりますけれども、法的拘束力の導入に反対するとのCOP7までの我が国の主張、これを踏まえて対処していくべきであると、そのように考えているわけであります。
それから、グローバルな取組の枠組みづくりということでございますが、私もCOP8に参加をして、そろそろこの途上国も含めたそうした第二約束、第一約束期間以降の、二〇一三年以降のことについても話題にできるような、そういうようなことが必要ではないかということも主張をしてきたところでございますけれども、今後ともこうしたグローバルな取組の枠組みづくりということについて努力を継続していく必要があると強く感じているところであります。
この発言だけを見る →この早期発効につきましては、ただいま平沼大臣からもお話がありましたとおり、ロシアがこれを批准をするかどうかに掛かってくるわけでありますけれども、いろいろロシア政府部内でもいろいろな立場があるようでございまして、やや不透明なところがございます。しかし、ロシアとしては批准に向けての手続を準備を進めていると、そのように承知をしているわけでありますし、我が国といたしましても、この発効ということを前提に国内対策に今取り組んでいるというところでございます。
その中で、この法的拘束力を導入するかどうかということについての御質問がございましたが、これは、議定書が発効をいたしますとその後の第一回の締約国会議、COPMOP1の議題となるというふうに考えておりますけれども、法的拘束力の導入に反対するとのCOP7までの我が国の主張、これを踏まえて対処していくべきであると、そのように考えているわけであります。
それから、グローバルな取組の枠組みづくりということでございますが、私もCOP8に参加をして、そろそろこの途上国も含めたそうした第二約束、第一約束期間以降の、二〇一三年以降のことについても話題にできるような、そういうようなことが必要ではないかということも主張をしてきたところでございますけれども、今後ともこうしたグローバルな取組の枠組みづくりということについて努力を継続していく必要があると強く感じているところであります。
近
近藤剛#26
○近藤剛君 御確認いただきましてありがとうございます。
発効を前提に対処をしているということでございましたが、ロシアの最近の状況を聞きますと、ひょっとして発効しない事態もあり得るのかなと思われる点もございます。そういう意味で、発効しない事態にも備えて我が国の対処方針を検討をしておくことも必要ではないかなと、そのように存じます。是非御検討を賜りたいと思います。
それでは、本題であります化審法の質問に入りたいと思います。
化審法につきましては、私は環境の保全と産業発展の両立を可能とするための重要な手段を提供するものであると考えております。御承知のとおり、化審法は、昭和四十年代初期に発生をいたしましたPCBによる環境汚染と人体への危険性の顕在化の状況を深刻に受け止めた結果、この分野では世界に先駆ける法体系として一九七三年に制定されたものでございます。経済産業委員会の理事であられる本日御出席の松田岩夫先生が、通商産業省化学工業局化政課の若き課長補佐であられた当時、法案立案の中心人物として化審法の制定に重要な役割を果たされたと聞いております。この場をおかりをいたしまして、松田岩夫先生の多大な貢献に改めて敬意を表したいと思います。
その制定から三十年が経過をしたわけでございます。特に近年に至りまして、経済のグローバル化が進む中にありまして、化学物質の安全基準についてもグローバルな共有化が進んでおります。国内基準だけでは必ずしも十分ではない時代になっているわけであります。
本改正案は、国際整合性に配慮しながら、環境の保全と産業の競争力強化の双方に対する配慮がバランス良くなされていることもございまして、実際に運用する化学産業界におきましても、中小企業から大企業まで幅広い理解が得られていると承知をいたしております。本改正案が一日も早く成立、施行され、所期の成果を上げることを願うものであります。
そこで、改正案の内容に関連をいたしまして、将来に向けた視点から何点かの質問をさせていただきたいと存じます。
第一に、平沼大臣及び鈴木大臣に、化学物質の審査規制制度の枠組みにつきましてお尋ねをいたします。
本改正案におきましては、一部取り入れられることになっておりますリスクに応じて評価し管理する手法、これは、環境の保全と産業の発展の両立を実現するための重要な手段の一つとして世界的に共有されているものと聞いております。したがいまして、今回の改正に当たりまして、基本的な考え方、手法としてその考え方を導入、強化しようとすることは大賛成でございます。しかしながら、改正案で見る限りにおきましては、経済の発展と環境の保全の両立を達成させる手段として、導入の程度が必ずしも十分ではないのではないかといった考えもあるやに聞き及ぶわけでございます。
例えば、化学物質の管理制度が異なりますので直接比較は必ずしも適当ではございませんが、アメリカの化学物質管理制度、TSCAと略されているように聞いておりますが、その制度に比べますと改正案の内容は必ずしも十分なものではないとの意見があるわけであります。
日本やヨーロッパは、リスクベースよりもハザードベースの評価、管理に重点を置いた手法を採用しておりまして、リスクベースのアメリカに比べまして、新規化学物質の開発スピードに結果としてイノベーションギャップが出てきていると言われております。これは化学業界の競争力に影響を及ぼす重要なポイントであると思います。
したがいまして、リスク評価、リスク管理を今後どの程度、どのように導入、強化していかれるのか、基本的な方向性につきまして御確認をいただきたいと存じます。
この発言だけを見る →発効を前提に対処をしているということでございましたが、ロシアの最近の状況を聞きますと、ひょっとして発効しない事態もあり得るのかなと思われる点もございます。そういう意味で、発効しない事態にも備えて我が国の対処方針を検討をしておくことも必要ではないかなと、そのように存じます。是非御検討を賜りたいと思います。
それでは、本題であります化審法の質問に入りたいと思います。
化審法につきましては、私は環境の保全と産業発展の両立を可能とするための重要な手段を提供するものであると考えております。御承知のとおり、化審法は、昭和四十年代初期に発生をいたしましたPCBによる環境汚染と人体への危険性の顕在化の状況を深刻に受け止めた結果、この分野では世界に先駆ける法体系として一九七三年に制定されたものでございます。経済産業委員会の理事であられる本日御出席の松田岩夫先生が、通商産業省化学工業局化政課の若き課長補佐であられた当時、法案立案の中心人物として化審法の制定に重要な役割を果たされたと聞いております。この場をおかりをいたしまして、松田岩夫先生の多大な貢献に改めて敬意を表したいと思います。
その制定から三十年が経過をしたわけでございます。特に近年に至りまして、経済のグローバル化が進む中にありまして、化学物質の安全基準についてもグローバルな共有化が進んでおります。国内基準だけでは必ずしも十分ではない時代になっているわけであります。
本改正案は、国際整合性に配慮しながら、環境の保全と産業の競争力強化の双方に対する配慮がバランス良くなされていることもございまして、実際に運用する化学産業界におきましても、中小企業から大企業まで幅広い理解が得られていると承知をいたしております。本改正案が一日も早く成立、施行され、所期の成果を上げることを願うものであります。
そこで、改正案の内容に関連をいたしまして、将来に向けた視点から何点かの質問をさせていただきたいと存じます。
第一に、平沼大臣及び鈴木大臣に、化学物質の審査規制制度の枠組みにつきましてお尋ねをいたします。
本改正案におきましては、一部取り入れられることになっておりますリスクに応じて評価し管理する手法、これは、環境の保全と産業の発展の両立を実現するための重要な手段の一つとして世界的に共有されているものと聞いております。したがいまして、今回の改正に当たりまして、基本的な考え方、手法としてその考え方を導入、強化しようとすることは大賛成でございます。しかしながら、改正案で見る限りにおきましては、経済の発展と環境の保全の両立を達成させる手段として、導入の程度が必ずしも十分ではないのではないかといった考えもあるやに聞き及ぶわけでございます。
例えば、化学物質の管理制度が異なりますので直接比較は必ずしも適当ではございませんが、アメリカの化学物質管理制度、TSCAと略されているように聞いておりますが、その制度に比べますと改正案の内容は必ずしも十分なものではないとの意見があるわけであります。
日本やヨーロッパは、リスクベースよりもハザードベースの評価、管理に重点を置いた手法を採用しておりまして、リスクベースのアメリカに比べまして、新規化学物質の開発スピードに結果としてイノベーションギャップが出てきていると言われております。これは化学業界の競争力に影響を及ぼす重要なポイントであると思います。
したがいまして、リスク評価、リスク管理を今後どの程度、どのように導入、強化していかれるのか、基本的な方向性につきまして御確認をいただきたいと存じます。
平
平沼赳夫#27
○国務大臣(平沼赳夫君) 重要な御指摘をいただいていると思っております。
化学物質というのは、優れた機能性により幅広い産業で利用されまして、国民生活にも密着した存在になっているわけであります。一方、化学物質には有害性を持つものもございまして、その取扱いでございますとか管理方法によって、人の健康や動物への影響、これの可能性もあるわけであります。
このため、昨年八月のいわゆるヨハネスブルク環境サミットにおいて確認されましたとおり、化学物質の利用に際しては、有毒性の程度だけではなくて環境中への放出状況も併せて考慮したリスクの評価、管理が必要である、こういう考え方がある意味では国際的な共通の認識になっていると、こういうことでございます。
各国におきましては、各々の法制度において可能な範囲でこのような考え方に基づく具体的な審査の制度や規制措置を導入しているところでございまして、現行の化審法に関しましても、第二種特定化学物質の指定に際しましては環境残留の程度を考慮するなど、一部の制度につきましては既にリスクの評価、管理という考え方を取り入れてきております。
今回の法律改正においても、国際的な動向を踏まえまして、国内外の類似の法制度やその見直しの取組を参考にしながら、引き続き環境汚染の防止に万全を期しつつ、リスクの評価、管理という考え方を一層拡充させる方策について慎重に検討を行っているところでございます。新規化学物質の事前審査における化学物質の環境中への放出可能性に着目した新たな制度というのは、正にそのような考え方に基づくものとなっております。
さらには、化学物質の管理を一層効果的かつ効率的に進めるためにも、今後とも、リスク評価・管理の重要性を常に念頭に置きながら、化学物質管理政策の不断の見直し、これを行っていかなければならないと思っておりまして、イノベーションのことを言及されました、これも非常に産業競争力というような観点で大切でございます。
ですから、そういう中で私どもとしては、その持っている危険性、ここもしっかり除去をしながら、両方が立つような、そういう形で慎重に、そして十分検討していきたいと、このように思っております。
この発言だけを見る →化学物質というのは、優れた機能性により幅広い産業で利用されまして、国民生活にも密着した存在になっているわけであります。一方、化学物質には有害性を持つものもございまして、その取扱いでございますとか管理方法によって、人の健康や動物への影響、これの可能性もあるわけであります。
このため、昨年八月のいわゆるヨハネスブルク環境サミットにおいて確認されましたとおり、化学物質の利用に際しては、有毒性の程度だけではなくて環境中への放出状況も併せて考慮したリスクの評価、管理が必要である、こういう考え方がある意味では国際的な共通の認識になっていると、こういうことでございます。
各国におきましては、各々の法制度において可能な範囲でこのような考え方に基づく具体的な審査の制度や規制措置を導入しているところでございまして、現行の化審法に関しましても、第二種特定化学物質の指定に際しましては環境残留の程度を考慮するなど、一部の制度につきましては既にリスクの評価、管理という考え方を取り入れてきております。
今回の法律改正においても、国際的な動向を踏まえまして、国内外の類似の法制度やその見直しの取組を参考にしながら、引き続き環境汚染の防止に万全を期しつつ、リスクの評価、管理という考え方を一層拡充させる方策について慎重に検討を行っているところでございます。新規化学物質の事前審査における化学物質の環境中への放出可能性に着目した新たな制度というのは、正にそのような考え方に基づくものとなっております。
さらには、化学物質の管理を一層効果的かつ効率的に進めるためにも、今後とも、リスク評価・管理の重要性を常に念頭に置きながら、化学物質管理政策の不断の見直し、これを行っていかなければならないと思っておりまして、イノベーションのことを言及されました、これも非常に産業競争力というような観点で大切でございます。
ですから、そういう中で私どもとしては、その持っている危険性、ここもしっかり除去をしながら、両方が立つような、そういう形で慎重に、そして十分検討していきたいと、このように思っております。
鈴
鈴木俊一#28
○国務大臣(鈴木俊一君) 化学物質によります環境汚染を通じた人の健康や生態系への影響を防止するためには、先生が御指摘のように、化学物質の有害性のみを着目するのではなしに化学物質のリスクにも着目した評価、管理を適切に行うということが重要であるということは、同じような認識を持っているわけであります。こうした考え方は国際的にも定着をしつつある共通認識になっておりまして、各国の制度におきましても可能な限り、こうした考え方に基づく審査規制制度が設けられている状況であると、そのように認識をしております。
今回、こうした状況を踏まえまして、専門家の意見も伺いながら慎重に検討を行った結果、我が国の化審法につきましても、事前審査において化学物質の環境中への放出可能性に応じた措置を導入することとしたところでございます。この改正は、国際的動向も考慮しつつ、将来においても人の健康や動植物の被害が生じることのないように十分に配慮しながら、リスク評価・管理の考え方を我が国の制度に適切に反映させたものになっていると、そのように認識をしておるわけであります。
リスク評価・管理を今後更に強化をしていくべきではないかというお話ではございますが、まずは今回導入される制度を着実に実施をしていくということが重要であると考えております。
今後とも、環境省といたしましては、国際的動向等も注視しながら、御指摘のようにリスク評価・管理を更に拡大強化するということも含めまして、より効果的かつ効率的な化学物質の審査、規制を行うように努力してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →今回、こうした状況を踏まえまして、専門家の意見も伺いながら慎重に検討を行った結果、我が国の化審法につきましても、事前審査において化学物質の環境中への放出可能性に応じた措置を導入することとしたところでございます。この改正は、国際的動向も考慮しつつ、将来においても人の健康や動植物の被害が生じることのないように十分に配慮しながら、リスク評価・管理の考え方を我が国の制度に適切に反映させたものになっていると、そのように認識をしておるわけであります。
リスク評価・管理を今後更に強化をしていくべきではないかというお話ではございますが、まずは今回導入される制度を着実に実施をしていくということが重要であると考えております。
今後とも、環境省といたしましては、国際的動向等も注視しながら、御指摘のようにリスク評価・管理を更に拡大強化するということも含めまして、より効果的かつ効率的な化学物質の審査、規制を行うように努力してまいりたいと考えております。
近
近藤剛#29
○近藤剛君 ありがとうございました。
バランスと国際的なハーモニゼーションの視点が重要でございます。是非、引き続きそのような視点からこの改正法案の将来に向けた展開も考えていただきたいと考えております。
続きまして、化学物質管理に関します法律の見直しにつき質問をさせていただきます。
化学物質管理にかかわる法律は、化審法を始めといたしまして毒物及び劇物取締法、労働安全衛生法など、六省庁でその数は二十を超えているわけでございます。いずれも必要に応じて制定されたものではございますが、内容について整合性の悪さが指摘をされておりますし、また手続、窓口も各省庁にわたり、非効率との指摘も少なくありません。このような法律の目的、期待される成果、運用に必要なコストなどの国の経済全体から見て、決して現状は効果的、効率的とは言えないと思います。
今後、化学物質の管理に関する法律の整理、再体系化が必要だと思いますが、行政の効率化の推進の視点も含めまして、お考えを伺いたいと思います。
この発言だけを見る →バランスと国際的なハーモニゼーションの視点が重要でございます。是非、引き続きそのような視点からこの改正法案の将来に向けた展開も考えていただきたいと考えております。
続きまして、化学物質管理に関します法律の見直しにつき質問をさせていただきます。
化学物質管理にかかわる法律は、化審法を始めといたしまして毒物及び劇物取締法、労働安全衛生法など、六省庁でその数は二十を超えているわけでございます。いずれも必要に応じて制定されたものではございますが、内容について整合性の悪さが指摘をされておりますし、また手続、窓口も各省庁にわたり、非効率との指摘も少なくありません。このような法律の目的、期待される成果、運用に必要なコストなどの国の経済全体から見て、決して現状は効果的、効率的とは言えないと思います。
今後、化学物質の管理に関する法律の整理、再体系化が必要だと思いますが、行政の効率化の推進の視点も含めまして、お考えを伺いたいと思います。