行政監視委員会

2016-05-25 参議院 全142発言

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会議録情報#0
平成二十八年五月二十五日(水曜日)
   午後一時開会
    ─────────────
   委員の異動
 四月四日
    辞任         補欠選任
     大沼みずほ君     宮沢 洋一君
     島村  大君     青木 一彦君
     長峯  誠君     木村 義雄君
     羽生田 俊君     末松 信介君
     三木  亨君     佐藤 正久君
     大塚 耕平君     白  眞勲君
     神本美恵子君     那谷屋正義君
 四月五日
    辞任         補欠選任
     馬場 成志君     滝沢  求君
 四月八日
    辞任         補欠選任
     相原久美子君     江崎  孝君
 四月十一日
    辞任         補欠選任
     江崎  孝君     相原久美子君
 四月十八日
    辞任         補欠選任
     相原久美子君     江崎  孝君
 四月十九日
    辞任         補欠選任
     堀内 恒夫君     松村 祥史君
     江崎  孝君     相原久美子君
 四月二十日
    辞任         補欠選任
     松村 祥史君     堀内 恒夫君
 四月二十八日
    辞任         補欠選任
     新妻 秀規君     荒木 清寛君
 五月二日
    辞任         補欠選任
     荒木 清寛君     新妻 秀規君
 五月二十日
    辞任         補欠選任
     末松 信介君     山田 俊男君
     足立 信也君     安井美沙子君
     相原久美子君     江崎  孝君
 五月二十三日
    辞任         補欠選任
     滝沢  求君     岩城 光英君
     山田 俊男君     末松 信介君
     江崎  孝君     相原久美子君
     安井美沙子君     足立 信也君
 五月二十四日
    辞任         補欠選任
     岩城 光英君     滝沢  求君
     佐藤 正久君     三木  亨君
     水岡 俊一君     神本美恵子君
     谷合 正明君     荒木 清寛君
 五月二十五日
    辞任         補欠選任
     末松 信介君     島田 三郎君
     宮沢 洋一君     大沼みずほ君
     那谷屋正義君     石上 俊雄君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         礒崎 陽輔君
    理 事
                石井みどり君
                柘植 芳文君
                渡邉 美樹君
                真山 勇一君
                牧山ひろえ君
                柳澤 光美君
    委 員
                青木 一彦君
                上野 通子君
                大沼みずほ君
                木村 義雄君
                北村 経夫君
                島田 三郎君
                滝沢  求君
                堀内 恒夫君
                丸山 和也君
                三木  亨君
                渡辺 猛之君
                足立 信也君
                相原久美子君
                石上 俊雄君
                神本美恵子君
                斎藤 嘉隆君
                榛葉賀津也君
                白  眞勲君
                荒木 清寛君
                新妻 秀規君
                山本 博司君
                倉林 明子君
                山本 太郎君
   国務大臣
       文部科学大臣   馳   浩君
       厚生労働大臣   塩崎 恭久君
       環境大臣     丸川 珠代君
   副大臣
       厚生労働副大臣とかしきなおみ君
       国土交通副大臣  山本 順三君
   大臣政務官
       厚生労働大臣政
       務官       三ッ林裕巳君
       農林水産大臣政
       務官       佐藤 英道君
       経済産業大臣政
       務官       北村 経夫君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        吉岡 成子君
   政府参考人
       内閣府子ども・
       子育て本部審議
       官        小野田 壮君
       文部科学省初等
       中等教育局長   小松親次郎君
       文部科学省科学
       技術・学術政策
       局長       伊藤 洋一君
       スポーツ庁次長  高橋 道和君
       厚生労働大臣官
       房審議官     大西 康之君
       厚生労働大臣官
       房審議官     吉本 明子君
       厚生労働省職業
       安定局派遣・有
       期労働対策部長  坂口  卓君
       厚生労働省職業
       能力開発局長   宮川  晃君
       厚生労働省老健
       局長       三浦 公嗣君
       厚生労働省政策
       統括官      武田 俊彦君
       農林水産省農村
       振興局長     末松 広行君
       経済産業大臣官
       房原子力事故災
       害対処審議官   平井 裕秀君
       中小企業庁長官  豊永 厚志君
       国土交通省水管
       理・国土保全局
       次長       野村 正史君
       環境省自然環境
       局長       奥主 喜美君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関
 する調査
 (行政の活動状況に関する件)
    ─────────────
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礒崎陽輔#1
○委員長(礒崎陽輔君) ただいまから行政監視委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、大塚耕平君、羽生田俊君、島村大君、長峯誠君、馬場成志君、谷合正明君及び水岡俊一君が委員を辞任され、その補欠として那谷屋正義君、白眞勲君、青木一彦君、木村義雄君、末松信介君、荒木清寛君及び滝沢求君が選任されました。
 また、本日、那谷屋正義君が委員を辞任され、その補欠として石上俊雄君が選任されました。
    ─────────────
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礒崎陽輔#2
○委員長(礒崎陽輔君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府子ども・子育て本部審議官小野田壮君外十四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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礒崎陽輔#3
○委員長(礒崎陽輔君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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礒崎陽輔#4
○委員長(礒崎陽輔君) 行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査を議題といたします。
 行政の活動状況に関する件について質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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渡邉美樹#5
○渡邉美樹君 自由民主党の渡邉美樹でございます。
 先月、四月四日に当委員会におきまして、私は中小企業政策を中心に質問をさせていただきました。本日は、過労死等の防止について質問をさせていただきたいと思います。
 最初に、過労死等の防止を質疑のテーマに選んだ理由について説明をさせていただきます。
 御存じの方もいらっしゃると思いますが、私が社長をしておりましたワタミグループにおいて、二〇〇八年、今から八年前でございます、入社二か月の女性社員が自ら命を絶ちました。本件につきましては、御遺族より訴訟が提起され、昨年十二月八日に和解に至っております。
 私が創業いたしましたワタミグループは、仕事とは時間とお金のやり取りではない、働くとは自己実現であり生きることそのものであると、人間は大きな夢を描いて一歩ずつその夢に向かって進んでいく、そのプロセスの中でたくさんのありがとうを集めて人として成長していく、それこそが幸せだという価値観を持つ会社でございます。
 しかし、社員も数千人となり、パート、アルバイトさんも数万人となり、会社の規模が大きくなる中、この価値観が独り歩きをしてしまい、一部の社員がこのような理念や働くこと自体を負担に感じるようになってしまったのも事実でございます。また、そのような中、所定労働時間を超える長時間労働、所定の休憩時間が取得できない、有給休暇を希望どおり取得できないといった労務管理の不備も重なってしまいました。そして、そのような社員に対して会社としてしっかり寄り添ってあげることもできませんでした。
 その結果、新入社員の一人が自ら尊い命を絶つという現実を迎えてしまいました。これは、企業トップとしての私の過ちでございました。私は、企業トップとして犯した過ちに向き合って、一生を掛けてこれを償っていく所存でございます。
 しかし、私は、既に三年前にワタミの経営を離れ、今はこうして政治家をさせていただいているわけであります。ですから、昨年七月二十四日に閣議決定されました過労死等の防止のための対策に関する大綱の表紙にあります過労死をゼロにし、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に政治家として身を賭して取り組んでいかなければならないと、そのように考えております。
 そこで、本日は、ワタミの事例について、また自らの過ちについて示させていただきながら、過労死等の防止のための行政の在り方について質問、提案させていただきたいというふうに思います。
 お手元の資料をどうぞ御覧くださいませ。
 警察庁の自殺統計によりますと、日本の自殺者は、平成十年以来十四年連続して三万人を超え、平成十五年には過去最大となる三万四千四百二十七人を記録しております。しかし、平成二十二年より毎年減少し、平成二十七年には自殺者数は二万四千二十五人まで減少しております。これは大変良い傾向だと思います。
 一方で、遺書等の自殺を裏付ける資料により、勤務問題が原因で自殺した方は、平成二十七年で二千百五十九名おります。ピークだった平成二十三年の二千六百八十九名から年々減少しているものの、これをゼロにしなければならないと考えております。
 勤務問題が原因で自殺された方のより詳細な原因、動機に関しましては、一位が仕事の疲れ、三一%、二位が職場の人間関係、二一%、三位が仕事の失敗、一八%でございます。この統計からも、仕事の疲れ、すなわち過重労働や長時間労働が自殺に結び付くことが読み取れます。
 総務省の統計によりますと、週の労働時間が六十時間以上の長時間労働者は平成二十七年で四百五十万人もおり、平成十六年の六百三十九万人から毎年減少しているものの、いまだに全労働者の八・二%を占めております。特に三十代の働き盛りの男性では一六%、つまり六人に一人が長時間労働者となっております。
 また、業種別に見ますと、運輸業、建設業、飲食・サービス業などで週労働時間六十時間以上の社員の割合が高くなっております。これらの業種は勤務問題に起因する自殺が多い業種でもございます。例えば、平成二十七年には三十九名の飲食店店員が自ら命を絶ちました。ちなみに、サービス業全体では百五十四名となっております。
 ワタミグループを例にさせていただきますと、長時間労働を改善するために幾つかの対応策を取らせていただきました。一つは、従業員の負担を軽減するための店舗数削減や営業時間の見直しでございます。二〇一四年中に全体の店舗数の約一割に相当する六十店舗を閉鎖、撤退いたしました。店舗数の削減によって従業員を近隣の他店舗に振り分け、既存店舗の人員不足を補いました。また、百店舗以上で営業時間の短縮を図りました。また、一部の店舗におきましては定休日も導入いたしました。さらに、年間の会議、ミーティング、研修の効率化を図り、一般職の場合、それらに費やす時間数を年間で約七〇%削減いたしました。
 このような長時間労働撲滅のためのワタミグループの取組は他の飲食業でも参考になると思いますが、一方で、ワタミグループは東証一部上場企業であり、店舗数が六百を超える大企業だったからこそできる対策とも言えます。
 外食企業の多くは中小企業、零細企業でございます。中小の外食企業は損益分岐点ぎりぎりで経営している企業も多く、店舗の閉鎖や営業時間の短縮あるいは人件費増は企業経営そのものが成り立たなくなる可能性がございます。また、先ほど挙げた長時間労働の多い運輸業、建設業なども同様でございます。
 中小企業はぎりぎりの人件費で経営しているため、結果として繁忙期には長時間労働に頼らざるを得ないという現実があります。また、人を増やしたくても良い人材が採用できず、そのしわ寄せとして既存社員の長時間労働に頼っている中小企業も少なくありません。
 そこで、質問させていただきます。
 中小企業における長時間労働を撲滅するために厚生労働省ではどのような施策を実施、検討されているか、まず教えてください。
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大西康之#6
○政府参考人(大西康之君) 長時間労働の削減の対策でございます。
 厚生労働省におきましては、昨年から、月百時間を超える残業をしている、そういう把握をした事業場に対する監督指導の徹底、あるいは社会的に影響力が大きい企業が違法な長時間労働を繰り返している場合に、是正をした段階で公表する取組などを実施してきているところでございます。
 この百時間労働を超える残業に関しましては、昨年四月から十二月までに実施した八千五百三十の事業場のうち約六割弱が企業規模三百人未満の事業場でございました。これらにつきましては、違法な長時間労働が認められた場合にはその是正に向けた指導を行っているところでございます。
 また、現在政府が提出している労働基準法等の一部を改正する法律案におきましては、中小企業で働く方の割増し賃金率の引上げなど、中小企業で働く方の長時間労働是正のための施策を盛り込んでいるところでございます。
 さらに、今後は、例えば長時間労働を背景に親企業における下請代金法などの違反が疑われる事案を労働基準監督署が把握した場合には中小企業庁や公正取引委員会に通報することにしておりまして、関係省庁と連携した中小企業等の長時間労働の是正にも取り組んでまいりたいと考えております。
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渡邉美樹#7
○渡邉美樹君 どうもありがとうございました。
 一口に中小企業と言っても、業種によってその勤務特性は異なり、長時間労働撲滅のための施策も異なると考えます。現在、大綱に沿って実態解明のための調査研究がなされていると聞いております。その結果を待って、業種ごと、企業規模ごとの効果的な施策を関係省庁とともに私も考えさせていただきたいと、そのように考えております。
 ワタミグループでは、店舗数の削減、営業時間の見直し等に加えてコンプライアンス体制も強化いたしました。二〇一四年に外部の専門家を交えたコンプライアンス委員会を設置し、労働環境の改善、コンプライアンスの遵守状況のモニタリング並びに改善支援に取り組んでおります。
 また、同じく二〇一四年に業務改善委員会を設置いたしました。ワタミグループの人材開発部門の管掌役員を委員長とし、各事業会社の人材開発責任者、人事課各責任者に加えて、入社五年未満の若手社員や女性社員をオブザーバーとして加えることで、より現場目線の提案を積極的に反映できるような運営体制にしております。二〇一五年にはコンプライアンスマニュアルも策定いたしました。
 厚生労働省では、今お話がありましたように、労働基準監督署による監査の強化や指導に従わない企業の企業名開示などに取り組んでおり、それらはやはり一定の効果はあると思います。しかし、大事なことは、企業が自発的に長時間労働の撲滅に向けて取り組むことであります。本来ならば、各企業が労務管理の強化の一環として外部の専門家を交えたコンプライアンス委員会や業務改善委員会を設置することが望ましいわけでありますが、しかし、中小企業、零細企業にとりましてはそれは非常に高いハードルでございます。
 そこで、質問でございます。
 中小企業において、経営者と従業員、あるいは管理者と一般社員が一体となって労務問題について前向きに意見交換や改善提案ができる風土をどのように育んでいけばよいのか、そのためにはどのような組織や仕組みが必要なのか、中小企業にはそのような指導が必要だと思います。そのようなサポートをどのような形でされているのか、教えていただきたいと思います。
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大西康之#8
○政府参考人(大西康之君) それぞれの企業の中で労使が話し合っていただきまして長時間労働の削減をしていただくというのは、大変重要なことだと考えております。
 現在、厚生労働省では、都道府県の労働局というのがございまして、こちらで働き方・休み方改善コンサルタントという方を配置しております。この方は、企業からの求めに応じまして企業に個別訪問するなど、その企業の実態を把握した上で、所定外労働時間、残業の削減や年次有給休暇の取得促進といった、そういった助言、指導を行っているところでございます。
 また、企業に御覧いただくということで、働き方・休み方改善ポータルサイトというのをホームページ上に作成しておりまして、これは各企業から収集した好事例を広く発信して、それぞれの企業に御覧になっていただいて参考にしていただくというものでございます。
 また、助成措置でございますけれども、省力化投資などで残業の削減や年次有給休暇の取得促進を行った中小企業等に対しましては、職場意識改善助成金というものの助成措置もあるところでございます。
 さらに、御指摘ありました企業内のコミュニケーションの関係でございますが、今年度から中小企業の経営者や管理職を対象に、労働時間の削減を目的として、労働時間管理や業務効率化だけでなく、管理職と一般社員のコミュニケーションの改善とか、そういったことも含めたセミナーを開催することとしております。
 今後とも、こういった話合いの機会の整備について積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
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渡邉美樹#9
○渡邉美樹君 どうもありがとうございます。
 では、続いてホットラインについて御質問をさせていただきたいと思います。
 ワタミグループでは、グループ内に存在する問題を広く受け付け、積極的に解決できる組織になることを目指して、パートやアルバイトさんを含む全従業員、さらに、お取引先業者様も利用できるワタミヘルプラインを設置いたしました。窓口はグループ内の独立組織であるヘルプラインプロジェクト、外部委託先であるヘルプラインの専門会社、そして顧問弁護士事務所の三か所を利用者がどこでも選べるようになっております。もちろん、相談は、電話や直接の面談だけではなく、メールでもできるようになっております。
 一般的に、ヘルプライン制度の問題点として、相談、通報した内容が上司に漏れてしまい、正義感を持って通報した本人が不利益を被り、かえって会社に不信感を持ってしまうということもございます。ですから、窓口は独立した組織でなければなりません。しかし、中小企業に独立した窓口を設ける人的余裕、また外部委託する予算的な余裕がないわけでございます。
 そこで、厚生労働省が労働条件ほっとラインを開設したことは知っております。この労働条件相談ほっとラインの相談件数の実績はどうなっているでしょうか。相談件数の目標値は設けていらっしゃるんでしょうか。私は、少なくとも今は労働者が気軽に相談できる体制を整備するということが大変大切であり、そのためにはしっかりと本制度の周知徹底を図り、高い相談件数目標を持つべきだと考えております。
 また、労働条件相談ほっとラインに企業名の告白も含めて具体的な相談があった場合に、相談者のプライバシーを守りつつ当該企業に対してどのような改善アプローチをしているのか、その点を教えていただきたいと思います。
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大西康之#10
○政府参考人(大西康之君) 労働条件ほっとラインの実績でございます。
 平成二十六年度の相談件数の目標値は月平均二千件でございましたが、実績は千六百二十五件でございます。平成二十七年度は、実績で月平均二千四百二十七件という具合になっております。二十八年度につきましては、相談件数の目標につきましても平成二十七年度の実績よりも高い目標を設定してまいりたいと考えております。
 労働条件相談ほっとラインの周知に関しましては、厚生労働省のホームページのトップページに掲載しておりますとか、あるいはリーフレットを作成していろいろな機会で配っておるわけでございますが、平成二十七年度からは、学生のアルバイトに関しましても、業界団体に要請するときなどにこのリーフレットを配布して周知に努めているところでございます。
 また、労働条件相談ほっとラインに具体的な違反に係る情報が寄せられた場合でございます。
 労働基準法の違反の疑いがある具体的な事業場名がお話があって、労働基準監督署への情報提供を希望するという、こういう相談があった場合には労働基準監督署に情報提供をすることになるわけでございますが、やはりその監督指導時に情報開示を、まあ開示というか、情報開示していいかどうかということにつきましては、相談者の御意向を踏まえまして監督指導を実施しているということでございます。
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渡邉美樹#11
○渡邉美樹君 どうもありがとうございます。もっと多くていいのかなというのが正直な感想でございます。
 次は、メンタルヘルスについて御質問させていただきます。
 ワタミグループでは、新入社員を受け入れる事業拠点の拠点長や管理職層を対象にしてメンタルヘルス研修というのを現在実施しております。また、二〇一四年からは、社員、配偶者、被扶養者を利用対象に、心の不調を感じたときに相談できるメンタルヘルス相談窓口というものも設置しております。メンタル不調に関する電話でのカウンセリング、ウエブでの相談、面談によるカウンセリングも受けることができる、そのような状況になっております。
 厚生労働省では、総合サイトみんなのメンタルヘルス、若者を支えるメンタルヘルスサイトこころもメンテしよう、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイトこころの耳を開設し、メンタルヘルスケアに取り組んでいるということは存じ上げております。また、働く人のメンタルヘルス不調や過重労働による健康障害に関する電話相談こころほっとラインを開設されたことも存じ上げております。
 そこで、先ほどの同じ質問をさせていただきます。
 このこころほっとラインの周知徹底を図り、やはり高い相談件数目標を持つべきだと思いますが、現在の相談件数の状況、それから相談の状況、そしてこころほっとラインの情報提供を基に企業への指導や是正勧告についてどのような形でつなげているかという同じ質問をさせていただきます。
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大西康之#12
○政府参考人(大西康之君) こころほっとラインでございます。
 これは平成二十七年九月に開設しておりまして、相談件数の目標値は四千五百六十件に対しまして、相談実績は二千八百九十六件となっております。私どもといたしましては、しっかり周知をして、相談していただけるように周知に努めてまいりたいという具合に考えておるところでございます。
 それと、相談情報に基づく企業への指導等につきましては、現在、こころほっとラインは、相談のしやすさとかあるいはプライバシー保護の観点から、原則として匿名で御相談を受け付けております。これに対しましても産業カウンセラーが助言をしておるということでございますので、直接労働基準監督署に情報提供するという仕組みになってはいないわけですが、実際に相談を受けておりますと、労働基準法などの違反の疑いのある内容がございます。こうした場合には、相談者のこれは御意向に沿って労働基準監督署を御案内するなどの対応を行っているところでございます。
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渡邉美樹#13
○渡邉美樹君 どうもありがとうございます。やはり、これももう少し周知徹底された方がいいのかなという感じを受けます。
 労働条件相談ほっとラインとこころほっとラインについて質問させていただきましたが、そのほかにも、厚生労働省のポータルサイトこころの耳では様々な相談機関を紹介されているというのも見させていただいております。例えば、死にたい、生きているのがつらい、話を聞いてほしい、やる気が出ないといった悩みを聞いてくれる相談機関として、日本産業カウンセラー協会の働く人の悩みホットラインですとかサポートセンターのよりそいホットラインですとか十一の窓口が紹介されております。
 しかし、それぞれの違いや特徴が説明されておりません。利用者はどこに電話したらよいのかというのが非常に分かりにくいサイトになっているのではないかというのを感じております。
 また、こうした相談窓口や支援機関は相互に情報共有をされているのかというのを質問させてください。例えば、ある企業の社員Aさんが十一のうちの一つに相談をされた、また、同じ企業のBさんが違うところに相談された。同じ企業の複数の社員から職場が原因と思われるメンタルヘルスの相談を受けた場合、その企業に何らかしらの労務上の問題があると疑われるわけであります。しかし、それぞれの相談窓口が連携して情報を共有していなければ、そのような問題に気付かずに大きな事故につながってしまう、この可能性があるわけであります。
 また、相談窓口が多くあることで、相談者の混乱、非効率、予算の無駄遣い、カウンセラーの質のばらつきなどの弊害も出てくるのではないかと考えます。
 そこで、質問と提案でございます。
 まず、相談機関同士の情報共有はどのように行われていますか、現状をお聞かせください。私は、相談機関が、先ほども言いましたように、お互い情報を共有し、それらの情報を厚生労働省又は労働基準監督署が吸い上げて企業への勧告、改善活動につなげていく仕組みが必要だと考えております。二つ目の質問としましては、厚生労働省としては、似たような相談機関が乱立している状態についてどのようにお考えでしょうか。
 そこで、一つ提案でありますが、乱立する相談機関やホットラインを整理して、労務問題、メンタルヘルスならばここ、労務問題で、例えば過重労働についてはここという形で、分かりやすくワンストップの相談機関やホットラインを検討するべきではないか。使う側からしたらそれの方がはるかに使いやすいのではないかなというふうに実は感じております。一一〇番とか一一九番とか一二〇番でも結構でございますが、そんなところで集中してワンストップの仕組みがあるべきではないかと思いますが、それについて御意見を聞かせていただきたいと思います。
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大西康之#14
○政府参考人(大西康之君) まず、情報の集約の関係でございますが、こころほっとラインにつきましては、先ほど御説明させていただきましたように、原則として匿名ではございますが、そういった中で、やはり労働基準監督署に相談したいという場合には、そういう御意向がある場合には労働基準監督署に御案内することになりますので、そこで労働基準監督署に情報が寄せられるということになります。また、労働条件相談ほっとラインにつきましては、元々、法違反、労働基準法違反の相談が多いわけでございますので、こういった情報につきましてはやはり労働基準監督署に情報提供をしているという状況でございます。
 そこで、労働基準監督署におきましては、これらの相談やその他の情報からそういったものを集約して、長時間労働など早急に対応すべき事案につきましては、そういったものを優先的に監督指導を実施しているというような状況にあるわけでございます。
 また、相談窓口の乱立の件でございますが、委員御指摘いただきました相談窓口につきましては、開設してからまだ一、二年という状況でございます。現在、それぞれの相談者の態様に応じて御相談いただけるように個別の窓口を設けて、そういった相談に、確実に受け止めていくということを重点に運用してきているところでございますが、委員の御指摘も踏まえまして、今後、相談する方にとってどうすれば分かりやすくなるかについて検討してまいりたいという具合に考えております。
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渡邉美樹#15
○渡邉美樹君 是非よろしくお願いしたいと思います。
 続いて、KPIについて御質問させていただきます。
 昨年六月に閣議決定されました日本再興戦略改訂二〇一五には、長時間労働の是正について次のように述べられています。長時間労働の是正と働き方改革は、労働の質を高め、稼ぐ力の向上につながる。これまで労働市場に参加できなかった女性の更なる社会進出の後押しにもつながり、経済成長に大きな効果をもたらす等々述べられております。私も全くこのとおりだと思います。長時間労働の是正は、過労死等を防ぐためだけではなく、生産性向上による企業収益の向上、女性の活躍、地方活性、ひいては日本経済の成長に大きく寄与するものだと考えております。だからこそ、この問題に企業は真剣に取り組まなければなりません。それには企業の自助努力ももちろん必要ですが、政府、行政が企業を支援する体制も必要だと考えております。
 日本再興戦略の中短期工程表には幾つものテーマにおいて長時間労働の是正という文言が並んでおります。しかし、長時間労働そのものはKPIとして設定されておりません。
 そこで、提案です。
 過労死等の防止のための対策に関する大綱には、一、平成三十二年までに週労働時間六十時間以上の雇用者の割合を五%以下にする、一、年次有給休暇取得率を七〇%以上にする、一、平成二十九年までにメンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を八〇%以上にすると、目指すべき目標値が明確に定められております。しかし、これらはまだ十分に周知されているとは思えません。
 そこで、数値目標を日本再興戦略のKPIと位置付けて、広く周知を図り、官民一体となって取り組んでいくことが大切だと思いますが、いかがですか、お考えを聞かせてください。
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三ッ林裕巳#16
○大臣政務官(三ッ林裕巳君) お答えいたします。
 大綱におきましては、将来的に過労死等をゼロにすることを目指し、達成を目指すべき目標として、委員が御指摘したとおり、週六十時間以上の雇用者割合五%以下、これは平成三十二年まで、年次有給休暇取得率七〇%以上、これは平成三十二年まで、メンタルヘルス取組事業場八〇%以上、これは平成二十九年までということを挙げたところでございます。
 厚生労働省といたしましては、これらの目標を含め、過労死等の防止に向けて取り組むべき事項について、ポスター、パンフレット等の掲示、配布のほか、十一月の過労死等防止啓発月間を中心にしまして、新聞広告やインターネット広告の実施、過労死等防止対策推進シンポジウムの開催等により周知を行っているところでございます。
 御指摘の数値目標のうち、週六十時間以上雇用者割合及び年次有給休暇取得率につきましては、ワーク・ライフ・バランス憲章に基づく行動指針におきまして数値目標として挙げられているほか、五月十八日の一億総活躍国民会議のニッポン一億総活躍プランにおきまして、週四十九時間以上働いている労働者の割合について欧州諸国と遜色ない水準を目指すこととされており、このような数値目標を踏まえ、長時間労働是正に向けて一層取り組んでまいりたいと考えております。
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渡邉美樹#17
○渡邉美樹君 どうもありがとうございます。三十二年までに五%以下ならば、今現在二十八年でございますので、二十九年、三十年、三十一年、明確な目標を持ちながら、そのPDCA、繰り返していただきたいなというふうに思います。
 続いて、情報開示について御質問いたします。
 日本再興戦略改訂二〇一五では、長時間労働の是正に向けて、企業の労働時間の状況の見える化を徹底的に進めるとあります。ワタミグループではコンプライアンス委員会による調査結果を定期的にホームページで掲載しております。また、正社員募集の際に、実労働時間、休暇の取得状況、離職率などを正確に説明をしております。
 この三月一日に、若者雇用促進法に基づき、新卒者の募集を行う企業に対して、企業規模を問わず、応募者から求めがあった場合には、一、募集、採用に関する状況、二、労働時間に関する状況、三、職業能力の開発、向上に関する状況の三類型ごとに、一つ以上の情報提供が義務付けられました。
 これは、大企業だけではなく中小企業にも開示義務を義務付けたことは一定の評価ができます。しかし、開示義務の範囲が三類型ごとに一つ以上では、例えば従業員の有休取得率を開示すれば、一人当たりの総残業時間は開示を求められても開示しなくてよいということになってしまいます。つまり、都合の悪い情報が隠せるということになってしまいます。
 そこで、質問でございます。
 三月一日から施行された職場情報の提供の義務化について、特に中小企業の開示状況、開示レベルは実際どのような状況になっているのでしょうか。また、開示の義務レベルについては、三類型ごとに一つ以上ではなく、もっと多くの項目を義務化すべきだと考えております。例えば若者応援宣言企業となるために公表が必要な離職者数、平均継続勤務年数、前年度の所定外労働時間、有給休暇の取得状況、それから育児休業の取得状況等々、このようなものを中小企業にも開示義務を課すべきではないかと考えます。これは中小企業に負担を強いるということではなく、逆に中小企業の経営基盤の強化にもつながると実際私が経営していて思うわけでございます。これについてお答えしていただきたいと思います。
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坂口卓#18
○政府参考人(坂口卓君) お尋ねの若者雇用促進法に基づきます職場情報の提供でございますけれども、今ありましたとおり施行が今年の三月一日からということになっておりまして、まだ施行後間もないということで、現時点において網羅的な調査は行っていないところでございます。
 ただ、ハローワークでは多くの中小企業からの求人を扱っておりますので、その中で幾つかの労働局にヒアリングを行ったところの状況でございますと、三類型ごとに一項目ずつの情報のみならず、おおむね幅広い項目について情報提供をいただけているという状況でございました。
 また、今委員の方からもございました若者応援宣言企業の取組でありましたり、あるいは若者雇用促進法によりましてユースエール認定制度というものを設けましたけれども、そういった制度の中で全ての雇用情報、青少年雇用情報の開示というものを要件としておりますので、そういった取組も進めることによって、委員の方からも御指摘ございましたように、この情報提供は若者の適職選択に資するということでありますけれども、一方で企業にとっての人材の円滑な確保ということもございますので、より一層の情報提供の促進に努めたいと思っております。
 また、御指摘の情報提供の義務の強化につきましては、今後、施行状況を踏まえつつしっかり検討をしてまいりたいと考えております。
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渡邉美樹#19
○渡邉美樹君 どうもありがとうございます。
 最後の質問になりますが、そうはいっても、本当の意味で過労死等をゼロにするためには、それぞれの会社がしっかりとした労務管理体制はもちろんのこと、しっかり収益を上げてその収益を社員に還元し、従業員が会社を誇りに思い、会社の理念に自らの夢を重ね、会社の成長と自らの成長を実感でき、仕事を通して喜びを感じることができる、そのような会社にならなければならないと思っております。つまり、労務管理だけではなく、全ての面で良い会社になることが過労死等を防ぐことにつながると、そのように考えます。
 商工会や商工会議所を始めとする中小企業支援組織は、税務支援等にとどまらず、労務管理等の企業のあらゆるニーズに応えることはもちろんのこと、相談されたから受けるという受動型ではなく、自ら会員企業、地元企業に働きかけ、良い会社になるように支援、伴走することが求められているのではないかと思います。
 そこで、経産省に最後に質問です。
 四月四日の行政監視委員会、四月十四日の経済産業委員会でも主張させていただきました。中小企業支援体制の見直し強化が過労死等のゼロの観点からも必要だということを再度ここで強くお伝えさせていただきたいと思いますが、再度北村政務官から御意見をお聞かせ願いたいと思います。
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北村経夫#20
○大臣政務官(北村経夫君) 渡邉委員におかれましては、中小企業支援体制の見直し強化、日頃より熱心に取り組んでおられるところでございます。私への質問も三回目となります。しっかりとお答えさせていただきたいと思います。
 渡邉委員御指摘のように、中小企業支援機関、これが様々な課題の解消を支援することは当然であろうというふうに思っております。その中で過労死の問題も課題の一つだというふうに経産省としても認識しているところでございます。その観点から、小規模企業支援法、これに基づきまして経営発達支援計画を取りまとめた商工会、商工会議所を認定し、重点的に支援しているところでございます。
 また、先ほども触れられましたけれども、経産省といたしましては、全都道府県によろず支援拠点、これを設置しております。私も先月視察してまいりましたけれども、それぞれ五名から十名程度の相談員を配置し、そこに社会保険労務士、社労士を採用するなど、人材育成、管理に関する助言も行っているところでございます。二十八年度、今年度は相談員を増員しております。一か所当たり約一・五倍というふうになっております。
 加えまして、関係省庁の協力を得まして、中小企業人材活用ハンドブックという小冊子を作成いたしました。この中で、働きやすい職場づくりを応援する厚労省の支援策なども紹介をしております。今月から配布を開始いたしまして、こうした支援策の活用を経営者に促しているところでございます。
 今後とも、このように関係省庁とも連携いたしまして、様々な課題の解消を支援する体制を構築してまいりたいと、そのように考えております。
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渡邉美樹#21
○渡邉美樹君 北村政務官、次回は是非現地に一緒に行かせていただきたいと、そのように思います。
 最後に、二〇〇八年に自ら命を絶たれましたワタミの女性社員に対して心より哀悼の意を表し、御遺族、御関係者の皆様に再度心からおわびを申し上げ、過労死等の撲滅に政治家としてこれからしっかり取り組ませていただく決意を示し、質問を終わらせていただきたいと思います。
 どうもありがとうございました。
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神本美恵子#22
○神本美恵子君 民進党の神本美恵子でございます。
 今日は、馳文科大臣にもお越しいただきまして、質問をさせていただきたいと思います。
 お手元に今資料を配っていただいていると思いますけれども、これは、高校の保健体育の啓発教材「健康な生活を送るために」、平成二十七年版として、昨年の夏に全国の公立高等学校、公立、私立の高校に百三十万部が配付されたものであります。
 お手元の資料の二枚目に、どのように作られたかということがちょっと書かれているのを付けておりますけれども、本教材は、文科省補助金により、公益財団法人日本学校保健会に設置した児童生徒の心と体を守るための啓発教材の改訂委員会において内容が検討されて、文科省健康教育課が編集し、作成をされたものでございます。
 これについて、掲載されたグラフや記述について問題があるということで、私のところにも指摘が相次いで来まして、メディアでも、昨年のことですけれども、取り上げられることとなりました。
 文科省の対応としては、この二つについては訂正を配付し副教材の回収は行わないということで、現在、百三十万部各学校に配られて、そして訂正の紙が配られているという状態になっております。
 そこで、質問をしたいと思いますが、その前に、私も、大変申し訳ないんですが、委員の皆様のお手元に配っている資料の三枚目、これは正しいグラフを、厚労省のホームページから私の事務所でちょっと、それを配ってしまいましたが、各学校に配られているのは、その次、資料四にあります、ちょっと白黒で申し訳ないんですけれども、これは文科省が訂正を出したもので、誤、誤ったグラフ、これが上の段のグラフですね。二十二歳、二十五歳以下、があっと下っている、これが子供たちの手に渡っているグラフでございます。訂正された正しいグラフはその下のグラフであります。このような状態になっているのが、上のようなグラフ、これを皆さんにお配りしたつもりだったんですが、間違っていたので、そこは御了解の上お聞きいただきたいと思います。
 そこで、質問、まず馳大臣にお伺いしたいんですけれども、この副教材にはこういった誤りが指摘されております。四十ページの妊娠のしやすさと年齢のグラフというものと、その次の資料に載せておりますけれども、三十八ページ、資料五、下の方ですね、子供はどのような存在かというところについて訂正が行われております。訂正の内容は、その次、資料六としてお付けしておりますけれども、上の段が誤ったもので、子供たちの手に渡っているものです。ペーパーとして配られたのがその下のものであります。ただ、「誤りがありましたので、以下のとおり訂正します。」ということでこれだけが配られて、どこがどんなふうに誤っているのかこれだけ見てはよく分からないと思いますので、順次質問をしていきたいと思います。
 こういう誤りを、訂正はされておりますけれども、こうした副教材を配付された目的と、その誤りを多数指摘されているけれども、私は文科省とそれから内閣府にもこれは回収すべきではないかというふうに申し上げたんですけれども、そのまま、訂正文を配られただけで配付されたままになっておりますけれども、そういう対応をされていることについて大臣のお考えをまずお伺いしたいと思います。
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馳浩#23
○国務大臣(馳浩君) お疲れさまです。
 御指摘の啓発教材は、様々な健康課題について最新の情報を提供することにより、効果的な保健学習及び保健指導が行えることを目的として作成されております。平成二十年度に作成し、毎年更新を行っておりましたが、時代の進展に合わせ、平成二十七年度、大幅な見直しを行いました。
 この教材について一部の団体から、啓発教材全体に対する御意見、個別の項目に対する説明や記述が不十分との御指摘、イラストが不適切などの御指摘があったことは承知しております。
 文科省においては、その指摘を受け、情報提供元の関係省庁に対し記載内容及び出典について確認を求めるとともに、学識経験者や教育関係者で構成する啓発教材作成のための有識者会議においても同様の確認を行いました。その結果、二つのグラフについて誤りが判明したところであります。これについては、全ての生徒に配付するとともに正誤表をホームページに掲載し、正しい理解が進むよう周知に努めたところであります。
 なお、指摘を受けた意見や指摘のあった項目について内容に誤りがないか等について確認したところ、誤りは二つのグラフのみでありました。その他の指摘は誤りではなく見解の相違との報告を受けておりまして、多数の誤りがあるという御指摘は当たらないものと考えております。
 この啓発教材は毎年度更新することとしております。今後、誤りのあるグラフ等を記載することがないよう確認を更に徹底してまいりたいと思います。
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神本美恵子#24
○神本美恵子君 誤りがあった二点について訂正をしたということでありましたけれども、なぜこういう誤りが起きたのかということについて、これは文科省の方でお答え願いたいんですけれども、まず、四十ページのこのグラフ、これを掲載した経緯と訂正に至る経緯について御説明お願いします。
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小松親次郎#25
○政府参考人(小松親次郎君) お答え申し上げます。
 四十ページのこのグラフのことでございますけれども、まず掲載の経緯をお尋ねでございます。
 元来、学校教育の中で妊娠、出産の適齢期やそれを踏まえたライフプランなどについて正しい知識を教えるということは重要というふうに認識しております。
 その中で、平成二十七年三月に閣議決定をされました少子化社会対策大綱において、学校教育段階において、専門家の意見を参考にしながら、妊娠、出産等に関する医学的、科学的に正しい知識を適切な教材に盛り込むことというふうにされたところでございます。
 そこで、これらを踏まえまして、産婦人科医の先生にも御協力をいただき、内閣府とも連携をいたしまして、この健康問題についての啓発教材の改訂を行いました。その中で、新たに、妊孕性と呼ばれていますが、いわゆる妊娠のしやすさや不妊に関する内容を盛り込んだというのが経緯でございます。
 訂正でございますけれども、御指摘がございましたので、文部科学省において指摘のあった内容の検討をいたしました。その検討に当たりましては、情報提供元である関係省庁に記載内容及び出典について確認を求めるということが一つ、それから、学識経験者や教育関係者で構成する啓発教材作成のための有識者会議においても同様の確認を行うということをいたしました。この結果、御指摘のそのグラフにつきましては誤りがあるというふうに判断をし、訂正版を作成し、修正を既に行ったということでございます。
 その際、このグラフの間違いにつきましては、資料の提供元であります内閣府に確認をいたしましたところ、内閣府におかれて、有識者の方から提供を受け、ほかの有識者にも照会を掛けた上で文部科学省に御提供いただいたものでございましたが、公表前に内閣府、文部科学省の両府省で確認を行った際に誤りを発見できなかったというものでございます。
 毎年度更新する教材でございますので、今後、誤りのあるグラフ等を掲載することがないように確認を更に徹底してまいりたいと考えます。
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神本美恵子#26
○神本美恵子君 今文科省の方から、少子化対策から適切な教材でこの啓発教材をというようなこともあり、これを作成し、作成したときには出典の確認をしたけれども誤りに気付かなかったというような御説明がございました。
 まさに少子化対策で、私はこれは勘ぐり過ぎかなとも言われるかもしれませんけれども、このグラフの誤りというのは、明らかに、どう見ても二十二歳から二十五を過ぎ、三十前ぐらいでがくんと妊娠のしやすさが減っていくので、早く妊娠しなさいと言わんばかりの、正しいグラフと比べてみると分かると思うんですけれども、そういうふうにも受け取られかねない、これは本当に誤りかなと言いたくなるようなことなんですけれども。
 厚労省にお伺いしたいと思います。
 この四十ページのグラフと同じものが厚労省の動画サイトで使われていまして、二十二歳を一とすると、三十五歳前後で四〇%前後、四十歳になると二〇%前後まで低下、この原因は卵子の老化などと説明をされております。その講師は吉村泰典氏となっております。
 この動画が掲載されている経緯はどういうものなのか、また、副教材の問題が発覚した後にそのまままだ公開され続けているのはなぜなのかということについて厚労省にお伺いしたいと思います。
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吉本明子#27
○政府参考人(吉本明子君) お答え申し上げます。
 御指摘の動画でございますけれども、平成二十六年三月に、妊娠等に関する知識の普及を図ることを目的といたしまして、妊娠の仕組みや不妊の原因、あるいは年齢、妊娠、出産のリスクの関係などにつきまして専門家の先生に解説を行っていただいたものでございます。
 この動画におきましては、女性の年齢と妊娠のしやすさ、妊孕力という言葉を用いておりますが、それに関する解説を行う部分で御指摘の文部科学省の啓発教材の差し替え前のグラフと同じものを用いておりますことから、同様の修正が必要だというふうに考えてございます。
 この動画におきましては、ただいまの該当部分だけではございませんで、妊娠の仕組みとか不妊の原因、あるいは不妊治療、不妊治療に対する助成制度、様々な情報をその中に盛り込んでおりますことから、全体を削除するといったことではなく、これを御覧になる方が必ず御覧になる冒頭のページにおきまして、正しいグラフを掲載いたしまして訂正の説明を加えるといった形で速やかに対応してまいりたいというふうに考えております。
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神本美恵子#28
○神本美恵子君 まだ訂正されていないということですね。速やかにって、いつ、どういうふうにされるんですか。
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吉本明子#29
○政府参考人(吉本明子君) 恐れ入ります。
 あの……
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